司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成30年度税制改正要望(法務省)

2017-09-04 10:43:13 | 法務省&法務局関係
平成30年度税制改正要望(法務省)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/moj/index.htm


【制度の概要】
 いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については,その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている。このため,相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けることで相続登記を促進する。

【要望の内容】
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。
適用要件:
① 相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とした登記を申請した場合に,当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除
② 課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした登記を申請した場合に,その登録免許税を免除

租税特別措置の適用又は延長期間  3年間(平成30年度~平成32年度)
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