司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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健康保険証等が,マイナ保険証移行で「本人確認書類」から削除

2024-12-02 16:45:44 | 不動産登記法その他
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241128/k10014652561000.html

 不動産登記規則第72条第2項第2号が,次のとおり改正された。本日(令和6年12月2日)施行である。

不動産登記規則
 (資格者代理人による本人確認情報の提供)
第72条 【略】
2 前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
 一 【略】
 二 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面によって作成されたものに限る。)、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条第一項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)、児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
 三 【略】
3 【略】

附則
2 この省令による改正後の不動産登記規則第七十二条第二項第二号の規定の適用については、この省令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める間は、同項第二号に掲げる書類とみなす。
 一 国民健康保険の被保険者証 改正法附則第十六条に規定する期間
 二 健康保険の被保険者証 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次号において「厚生労働省整備省令」という。)附則第二条に規定する期間
 三 船員保険の被保険者証 厚生労働省整備省令附則第六条に規定する期間
 四 後期高齢者医療の被保険者証 改正法附則第十八条に規定する期間
 五 国家公務員共済組合の組合員証 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間
 六 地方公務員共済組合の組合員証 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間
 七 私立学校教職員共済制度の加入者証 私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間

cf. 不動産登記規則の一部を改正する省令(令和6年法務省令第47号)
https://kanpou.npb.go.jp/20241202/20241202h01358/20241202h013580002f.html
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