旬刊商事法務2024年11月5日号に,実務問答会社法第90回として,金子佳代「債権者異議申述公告における個別催告の省略」が掲載されている。
1つめの論点は,公告方法の変更登記と債権者異議申述公告の掲載日の問題であり,公告掲載前に変更の登記を申請すべし,できれば完了しておくのが望ましいというもので,御説のとおりである。
2つめの論点は,定款で定める公告方法が「日刊新聞紙」である株式会社がダブル公告を行う場合に,その時点で決算公告をしていないときの問題として,官報と日刊新聞紙の公告を同日付けで掲載し,日刊新聞紙の方にのみ貸借対照表の要旨を載せて,官報には,日刊新聞紙の名称,日付及び該当頁を記載するという方法が認められるか,というものである。「可能」という回答。
そういうぎりぎりの事例もあるのであろうが,危ない橋を渡るな~,の感。日刊新聞紙に拘るのは,決算公告の義務は履行するが,広く閲覧に供したくない,ということなのであろうが。そうであれば,先に決算公告をしてからダブル公告の手続をとることができるように,余裕を持ったスケジュールを組むべきであろう。
3つめの論点は,2の事例において,定款により公告方法を電子公告と定めている場合は如何,というものである。
3つの選択肢を挙げた上で,「債権者異議申述公告と同日付で,電子公告による決算公告を行い,官報および電子公告による債権者異議申述公告のいずれにおいても,当該電子公告による決算公告のURLを記載する方法が,もっとも実務的かつ簡便な方法である」という回答であるが・・・。
電子公告による決算公告は,「同日付」である必要はなく,さっさと行った上で,その後に債権者異議申述公告がされればよい。論点として取り上げるまでもないお話である。何か盲点に陥ったのであろうか。
債権者保護手続における論点については,次の書籍でも解説しています。
cf. 拙編著「会社合併の理論・実務と書式(第3版)」(民事法研究会)2016年5月刊
http://www.minjiho.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000863&search=%C6%E2%C6%A3%C2%EE&sort=
※ 498頁以下
1つめの論点は,公告方法の変更登記と債権者異議申述公告の掲載日の問題であり,公告掲載前に変更の登記を申請すべし,できれば完了しておくのが望ましいというもので,御説のとおりである。
2つめの論点は,定款で定める公告方法が「日刊新聞紙」である株式会社がダブル公告を行う場合に,その時点で決算公告をしていないときの問題として,官報と日刊新聞紙の公告を同日付けで掲載し,日刊新聞紙の方にのみ貸借対照表の要旨を載せて,官報には,日刊新聞紙の名称,日付及び該当頁を記載するという方法が認められるか,というものである。「可能」という回答。
そういうぎりぎりの事例もあるのであろうが,危ない橋を渡るな~,の感。日刊新聞紙に拘るのは,決算公告の義務は履行するが,広く閲覧に供したくない,ということなのであろうが。そうであれば,先に決算公告をしてからダブル公告の手続をとることができるように,余裕を持ったスケジュールを組むべきであろう。
3つめの論点は,2の事例において,定款により公告方法を電子公告と定めている場合は如何,というものである。
3つの選択肢を挙げた上で,「債権者異議申述公告と同日付で,電子公告による決算公告を行い,官報および電子公告による債権者異議申述公告のいずれにおいても,当該電子公告による決算公告のURLを記載する方法が,もっとも実務的かつ簡便な方法である」という回答であるが・・・。
電子公告による決算公告は,「同日付」である必要はなく,さっさと行った上で,その後に債権者異議申述公告がされればよい。論点として取り上げるまでもないお話である。何か盲点に陥ったのであろうか。
債権者保護手続における論点については,次の書籍でも解説しています。
cf. 拙編著「会社合併の理論・実務と書式(第3版)」(民事法研究会)2016年5月刊
http://www.minjiho.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000863&search=%C6%E2%C6%A3%C2%EE&sort=
※ 498頁以下