第1回消費者教育推進会議(平成25年3月6日)by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/information/index15.html
「消費者教育の推進に関する法律」第19条に基づいて消費者庁に設置されたものである。
「委員は消費者、事業者、教育関係者や消費者団体、事業者団体、その他の関係機関の代表者、学識経験者、関係行政機関等から構成する20名でございます。この委員は、私が男女同数にいたしました。私は女性活力担当大臣でもあるんですけれども、女性の視点を活かしていくということが、消費者教育という点で消費者の目線に立つという意味で、特に私が心を砕いて女性を必ず半分入れるようにということで半々にいたしました」(森雅子内閣府特命担当大臣談)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/mori/130305d_kaiken.html
(消費者教育推進会議)
第19条 消費者庁に、消費者教育推進会議を置く。
2 消費者教育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して消費者教育推進会議の委員相互の情報の交換及び調整を行うこと。
二 基本方針に関し、第九条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
3 消費者教育推進会議の委員は、消費者、事業者及び教育関係者、消費者団体、事業者団体その他の関係団体を代表する者、学識経験を有する者並びに関係行政機関及び関係する独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 前二項に定めるもののほか、消費者教育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
http://www.caa.go.jp/information/index15.html
「消費者教育の推進に関する法律」第19条に基づいて消費者庁に設置されたものである。
「委員は消費者、事業者、教育関係者や消費者団体、事業者団体、その他の関係機関の代表者、学識経験者、関係行政機関等から構成する20名でございます。この委員は、私が男女同数にいたしました。私は女性活力担当大臣でもあるんですけれども、女性の視点を活かしていくということが、消費者教育という点で消費者の目線に立つという意味で、特に私が心を砕いて女性を必ず半分入れるようにということで半々にいたしました」(森雅子内閣府特命担当大臣談)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/mori/130305d_kaiken.html
(消費者教育推進会議)
第19条 消費者庁に、消費者教育推進会議を置く。
2 消費者教育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して消費者教育推進会議の委員相互の情報の交換及び調整を行うこと。
二 基本方針に関し、第九条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
3 消費者教育推進会議の委員は、消費者、事業者及び教育関係者、消費者団体、事業者団体その他の関係団体を代表する者、学識経験を有する者並びに関係行政機関及び関係する独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 前二項に定めるもののほか、消費者教育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。