「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080316&Mode=0
第1 改正の概要
1 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の印鑑の提出
会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合、旧所在地を管轄する登記所は、当該会社に関する印鑑記録を新所在地を管轄する登記所へ移送することとし、本店移転の登記申請と同時にする新所在地を管轄する登記所への印鑑届書の提出を不要とする改正を行う。
2 その他の改正
受付帳の保存期間の始期について表記の形式的な修正を行うなど所要の改正を行う。
3 会社以外の法人の登記についての取扱い
1及び2により改正の対象となる規定については、会社以外の法人の登記に関する法令において準用されているため、本改正により、会社以外の法人についても、これらと同様の取扱いとなる。
第2 施行時期
令和7年4月21日を予定
意見募集は,令和7年1月17日(金)まで。
新管轄登記所における印鑑カードの交付申請も不要になるのであろう。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080316&Mode=0
第1 改正の概要
1 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の印鑑の提出
会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合、旧所在地を管轄する登記所は、当該会社に関する印鑑記録を新所在地を管轄する登記所へ移送することとし、本店移転の登記申請と同時にする新所在地を管轄する登記所への印鑑届書の提出を不要とする改正を行う。
2 その他の改正
受付帳の保存期間の始期について表記の形式的な修正を行うなど所要の改正を行う。
3 会社以外の法人の登記についての取扱い
1及び2により改正の対象となる規定については、会社以外の法人の登記に関する法令において準用されているため、本改正により、会社以外の法人についても、これらと同様の取扱いとなる。
第2 施行時期
令和7年4月21日を予定
意見募集は,令和7年1月17日(金)まで。
新管轄登記所における印鑑カードの交付申請も不要になるのであろう。