司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて

2007-05-22 15:03:40 | いろいろ
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html

 通達は、昨日から施行されている。
コメント

民法の全英訳の公表

2007-05-22 09:07:40 | いろいろ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data2.html

 民法の全英訳が公表されている。

 なお、消費者契約法の英訳も既に公表されているが、平成19年6月7日施行の改正消費者契約法への対応がなされると、「司法書士」の準公定英語訳も登場することになるので、興味深々である。

cf. 改正後消費者契約法第13条第3項第5号ロ
 弁護士、司法書士その他の法律に関する専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者
コメント (2)

新司法試験試験問題も世相を反映

2007-05-22 08:45:51 | 会社法(改正商法等)
 平成19年度新司法試験試験問題が公表されている(解答は未だ)。
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h19-19jisshi.html

 会社法関係は、短答式試験(民事系科目)の第36問~第48問、論文式試験(民事系科目)の第1問である。なお、商業登記に関するものとして、短答式試験(民事系科目)の第49問がある。いずれも基本的な問題である。

 論文式試験(民事系科目)の第1問は、世相を反映してか、取締役会の内紛と第三者割当てによる募集株式の発行等がテーマとなっている。ちょっと考えてみては。
コメント (1)

アイディック事件、信販会社が解決金支払いで和解 既払い金を実質返還

2007-05-21 23:38:36 | 消費者問題
http://www.asahi.com/national/update/0521/TKY200705210307.html

 節電器「アイディック」事件で、信販会社クオークが、被害者に解決金を支払うことで和解。これは、実質的に既払い金を返還するものであり、画期的である。
コメント

割賦販売法改正に向けてのパンフレット by 日弁連

2007-05-21 18:28:25 | 消費者問題
 日弁連HPに、「クレジット問題Q&A ~消費者のための割賦販売法改正を目指して~」「かきくけこで悪質商法を支えるクレジットはシャットアウト!」のパンフレットが掲載されている。
http://www.nichibenren.or.jp/
※ お知らせコーナーの5月15日付をクリック。

 いずれもわかりやすくまとめられている。
コメント

多重債務問題解決のためのカウンセリングシンポジウム

2007-05-21 12:29:02 | 消費者問題
多重債務問題解決のためのカウンセリングシンポジウムの開催のお知らせ by 金融庁
http://symp.stage.ac/

 「多重債務問題解決のためのカウンセリングシンポジウム」が次のとおり開催される。内容は、金融庁が作成した多重債務相談マニュアルの中身や、進んだ自治体の取組みを含め、多重債務問題解決のためのカウンセリングについて、普及を図るためのシンポジウムであるようである。

日時  平成19年6月16日(土)13:30~16:00
場所  ウ・タント国際会議場 UNハウス ※東京都渋谷区


 京都司法書士会も、京都府下の各地方自治体の相談窓口等との連携を進めています。
コメント

京都司法書士会定時総会

2007-05-20 11:10:40 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨日、京都司法書士会の第116回定時総会が開催され、慎重審議の後、すべての議案が無事承認可決された。関係者の皆さん、お疲れさまでした。私は、理事及び日司連代議員を重任(いずれも3期目)で、今期は、広報を担当。

 総会終了後の懇親会の席で、他会の方から「司法書士会の総会は、10:00~17:00の7時間。ロングランですねえ。」と指摘を受けた。荒れる総会ゆえではなく、質疑応答の時間を十分にとり、会員とのコミュニケーションを図る趣旨からであるが、外部から見ると「長いですねえ。」であるのかもしれない。

 ちなみに、来月予定されている日司連の定時総会は、丸二日がかり(約14時間)です(^^)。
コメント (1)

Q&A本年株主総会の争点と実務の着地点

2007-05-18 13:05:29 | 会社法(改正商法等)
 5月15日(火)、東京での所用ついでに、商事法務主催のセミナー「Q&A本年株主総会の争点と実務の着地点」を聴講。講師は、葉玉匡美弁護士。

 事前に募集した質問に対する回答を中心に、明快な解説。会場からも活発な質疑があり、充実した内容でした。


 明日は、京都司法書士会の定時総会。そのため、今週は、その打合せ会議等、また、近司連の評議員会などが続き、更新を怠っていました。ではまた。
コメント (3)

信託法の施行日は平成19年9月ごろの予定

2007-05-15 09:46:33 | 会社法(改正商法等)
「信託法施行令第3条案」及び「信託計算規則案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080013&OBJCD=&GROUP=

 信託法が省令に委任している計算に関する技術的・細目的事項等を定めるものである。

 なお、信託法の施行日は、平成19年9月ごろの予定である旨が明らかにされている。
コメント

規制改革会議の運営方針(改定)

2007-05-14 15:07:31 | いろいろ
 規制改革会議の運営方針が改定された模様。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2007/0511/item070511_02.pdf

 ただし、どこがどのように改定されたのかは不詳。

 とかく改革ありきで突き進んでいる感があるが、文中にあるように、「国民の権利の保護、市場への信頼性の確保等の観点から真に必要なルールやチェック体制等については整備を推進するといった『規制改革』の原点に立ち返った一層深みのある議論を行う」ということで、よろしくお願いしたいものである。
コメント (3)

消費者団体訴訟制度

2007-05-14 14:57:29 | 消費者問題
 改正消費者契約法が、平成19年6月7日に施行され、消費者団体訴訟制度が活用できるようになる。

 そして、「消費者の窓」のHPで、適格消費者団体に関する情報、判決・和解等に関する情報等が公告される。
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/index.html

 活用しましょう!
コメント

葵祭

2007-05-14 09:16:10 | 私の京都
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/aoi/aoi.html

 明日(5月15日)は、葵祭の巡行の日。今年は、好天に恵まれそうである。外を動く方は、ルート等にご注意。
コメント

「知恵産業」で中小企業を活性化

2007-05-13 14:31:31 | 私の京都
http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/39871.html

 京都商工会議所の新会頭に立石義雄オムロン会長が就任。

 「地域に根付く『生き方の知恵』に科学技術、デザインなどを融合したビジネスモデルを「知恵産業」と位置づけ・・・」

 なるほど、なるほど。

 「『作る人、デザインする人などが直接、顧客の求めている価値を知ること』が回復のカギを握る・・・」

 確かに大事だが、「顧客に振り回され過ぎないように」ですね。顧客に迎合すると、逆によさが失われるという面もあるので。
コメント

「新株予約権・種類株式の実務」

2007-05-12 13:13:21 | 会社法(改正商法等)
荒井邦彦・大村健編著「新株予約権・種類株式の実務」(第一法規)
http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/022814.do

 新株予約権及び種類株式についての実務書として、すぐれもの。お薦め。
コメント

債務整理事件における司法書士の代理権の範囲について

2007-05-11 12:40:59 | 消費者問題
Q.司法書士の代理権の範囲は、140万円以内だと聞きましたが、借金の総額が約300万円の場合、任意整理を司法書士に依頼することはできないのでしょうか?

A.たとえば、債務者がサラ金会社6社から約50万円ずつ借金をしており、総額が約300万円というケースの任意整理事件では、司法書士の代理権については、債権者ごとに各別に判断されます。したがって、司法書士が債務者の代理人として各債権者と交渉し、任意整理をすることが可能です。

【ポイント】
① 判断基準は、「残債務の額」ではなく、「弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益」。
② 複数の債権者との間で、債権者ごとに各別の和解契約をする場合は、債権者ごとに各別に判断。

【解説】
 最近、「司法書士の代理権の範囲は、140万円以内である」として、「借金の総額が140万円を超えている場合には、司法書士は代理人として債務整理事件を受任することはできない」との主張がまま見受けられるところです。しかし、債務整理事件について、司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲の判断基準は、法務省見解によれば、「残債務の額」ではなく、「弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益」によるものとされています。また、複数の債権者との間で、債権者ごとに各別の和解契約をする場合は、債権者ごとに各別に判断されるものとされています。
 したがって、たとえば借金の総額が約300万円であったとしても、個々の債権者に対する「弁済計画の変更によって債務者が受ける経済的利益」の額が140万円以下であれば、司法書士が債務者の代理人としてそれらの各債権者と交渉し、任意整理(債権者ごとの各別の和解契約)をすることが可能です。

【参考文献】
 立案担当者による司法書士法の注釈書である、小林昭彦・河合芳光著「注釈司法書士法(第3版)」(テイハン)の法第3条第1項第7号の解説を参照して下さい。
http://www.teihan.co.jp/new/newtitle0701.htm
コメント