昨日(2月23日)より、京都地方法務局京田辺出張所の商業法人登記事務が京都地方法務局法人登記部門に移管された。申請等に際しては、ご留意を。これにより、同事務の管轄は、次のとおりとなる。
本局(京都市,向日市,長岡京市,乙訓郡大山崎町,宇治市,久世郡久御山町,
南丹市,船井郡京丹波町,亀岡市,木津川市,相楽郡笠置町,和束町,
精華町,南山城村,京田辺市,城陽市,八幡市,綴喜郡井手町,宇治田原町)
宮津支局(宮津市,与謝郡伊根町,与謝野町)
京丹後支局(京丹後市)
舞鶴支局(舞鶴市)
福知山支局(福知山市,綾部市)
なお、宮津支局ほか3支局の商業法人登記事務も、平成21年度中に、本局に移管される予定である。
本局(京都市,向日市,長岡京市,乙訓郡大山崎町,宇治市,久世郡久御山町,
南丹市,船井郡京丹波町,亀岡市,木津川市,相楽郡笠置町,和束町,
精華町,南山城村,京田辺市,城陽市,八幡市,綴喜郡井手町,宇治田原町)
宮津支局(宮津市,与謝郡伊根町,与謝野町)
京丹後支局(京丹後市)
舞鶴支局(舞鶴市)
福知山支局(福知山市,綾部市)
なお、宮津支局ほか3支局の商業法人登記事務も、平成21年度中に、本局に移管される予定である。