登記研究2017年10月号に,カウンター相談「相続財産管理人が法定相続情報一覧図の保管等の申出をする場合について」が掲載されている。
【要旨】
被相続人登記太郎が死亡し,その相続人は登記太郎の姉である登記花子が唯一であったが,その後,登記花子も死亡し,その相続人のあることが明らかでないことから相続財産法人が成立し,相続財産管理人が選任された場合において,当該財産管理人が被相続人登記太郎の法定相続情報一覧図に係る保管等の申出をするときは,申出書等の記載としては,申出人の表示は「亡登記花子相続財産」,代理人の表示は相続財産管理人であることがわかるようにし,法定相続情報一覧図上の作成者は「亡登記花子相続財産管理人(申出人)」と表示するものとする。
被相続人登記太郎が死亡し,その相続人は登記太郎の姉である登記花子が唯一であったが,登記花子が不在者であるとして,不在者財産管理人が選任された場合において,当該財産管理人が被相続人登記太郎の法定相続情報一覧図に係る保管等の申出をするときは,申出書等の記載としては,申出人の表示は「不在者の氏名等」,代理人の表示は不在者財産管理人であることがわかるようにし,法定相続情報一覧図上の作成者は「不在者財産管理人(申出人)」と表示するものとする。