司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

離婚後の共同親権とは? 何が変わる?

2024-04-18 09:46:56 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD125EX0S4A410C2000000/

 改正法案の内容等について,わかりやすくまとめられている。

 ところで,衆議院本会議の採決では,野田聖子氏が棄権,立憲民主党は退席したらしい。

cf. 東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/321554
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議事録の電子化と電子署名の有効性の検証等

2024-04-18 09:43:22 | 会社法(改正商法等)
株式会社リーガル
https://www.atpress.ne.jp/news/391625?s=09

 日本全国の公証役場が,リーガルの 「電子認証キットPRO」と「RSS-VC」を導入するらしい。

 ところで,商業登記電子署名の有効性の検証には,「電子認証キットPRO」が便利なのだが,そもそもセッティングが面倒くさいというか,難儀である。

 有料のAdobe acrobat を導入する必要があるし(現在は,買取りではなく,サブスク契約が必要。),法務省のシステムとの関係で,今時なぜか32bit 版をダウンロードして利用しなければならない。

 その上で, 「電子認証キットPRO」の調整だが,リーガル社のHPの説明だけでは到底セッティングは完了できない。私の場合,同社の担当の方から電話で誘導してもらって,ようやく完了した。

 とまれ,セッティングさえ完了すれば,有効性の検証は容易であるので,今後議事録の電子化が普及すれば,司法書士の必須アイテムか。
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自筆証書遺言のデジタル化,法制審議会の議論がスタート

2024-04-17 10:39:53 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240416/k10014423861000.html

 法制審議会民法(遺言関係)部会が設置され,昨日(4月16日)から自筆証書遺言のデジタル化に関する議論がスタートした。
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「全血・半血(民法900条4号ただし書)に関する一考察」

2024-04-17 10:34:42 | 民法改正
 「戸籍」令和6年2月号(テイハン)48頁以下に,本山敦「全血・半血(民法900条4号ただし書)に関する一考察」が掲載されている。

 養子縁組後に養子がなくなり,その相続人が実家及び養家双方の兄弟姉妹である場合の全血 or 半血の問題を検討したものである。

民法
 (法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 上掲論文で問題とされている事実関係は,

・甲男乙女夫婦の間に子A(被相続人)及びYがあった。
・Aは,丙女の養子となった。丙は,その後,Xを養子とした。
・甲,乙,丙の順に死亡した。
・Aが死亡し(配偶者も子もいない。),相続人は,X及びYの2人である。

 この場合のX及びYの法定相続分は如何が問題となっているものである。

 具体的事案としては,家庭裁判所における遺産分割調停において,X及びYの法定相続分を1:2ということで進行している途中で,念のために管轄登記所に照会したところ,「本件においては,民法第900条第4号ただし書の適用はない」との見解が示されたとのことである。

 条文を素直に読めば,確かに,一理あるような・・・。

 ところで,例えば,甲男乙女夫婦の間に,子ABがあり,甲男死亡後に,乙女がCを養子にした場合に,乙女,A(子なし)の順に死亡したときの被相続人Aに係る相続人及び相続分は,B3分の2,C3分の1である。

 仮に,Aが丙男丁女夫婦の養子となった場合に,丙男と丁女の間に子Dがあり,丙男死亡後に丁女がEを養子にした場合に,丁女,A(子なし)の順に死亡したときの被相続人Aに係る相続人及び相続分は(ひとまず実家の相続関係は,御放念を。),D3分の2,E3分の1である。

 ここまでは,異論のないところかと。

 すると,被相続人Aの相続に関して,相続人が上記実家と養家の双方である場合,被相続人Aに係る相続人及び相続分は,B(6分の2),C(6分の1),D(6分の2)及びE(6分の1)となりそうである。ここで,「民法第900条第4号ただし書の適用はない」というわけにも行かないであろう。

 この相続分の関係が理に適ったものであるとすると(BとEの相続分の差異がやむを得ないものであるとすると),仮にDが最初から存在しなかった場合,B(4分の2),C(4分の1)及びE(4分の1)となり,さらに仮にCが最初から存在しなかった場合,B(3分の2)及びE(3分の1)と考えるのが合理的であるような・・・。

 このように考えると,上記論文の事実関係のように,Aが丙女のみと養子縁組したという場合であっても,やはりY(3分の2)及びX(3分の1)と考えるのが合理的であるような・・・。

 しかし,これは,養子縁組後,養家との間で親密な親族関係及び財産関係を形成し,実家との間では疎遠な親族関係であった場合の被相続人Aの合理的意思に合致するものとはいえず,不合理な感は,拭えない。

 そもそも民法第900条第4号ただし書は,養子縁組後の兄弟姉妹相続の場合を想定していないのではないかと。

 上掲本山論文は,民法第900条第4号ただし書に関して,立法当時の事情や諸外国の立法例を踏まえて詳細に検討した上で,「全血/半血の判定は,《親の数》だけで単純に決定されるべき事柄ではない」として「本件の共同相続人X・Yが全血/半血という関係に該当しないとの結論に到達することが可能である」と考察している。

 また,「法定相続分は,共同相続人による遺産分割の基準にとどまらず,相続債務の承継割合(民法902条の2)や相続分の譲渡(民法905条)などを通じて,相続債権者や第三者にも作用する重要な規範である。したがって,本件規定の適用の有無が問題となるような案件が僅少に過ぎないかもしれないとしても,本件規定の適用の有無という論点は,重要な意味を有していると思われる」と結ばれている。

 養子は,子なしの場合,きちんと遺言を残しておかないと,実家及び養家双方を巻き込んだ深刻な相続問題を生じさせる,ということである。
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司法書士が押さえておきたい最新相続重要裁判例

2024-04-17 09:33:35 | 民法改正
 昨日(4月16日),京都司法書士会の研修会で,本山敦立命館大学教授に最近の相続関係の判例等についてお話いただいたので,取り上げられたものを紹介しておく。

1.最高裁令和6年3月19日第3小法廷判決
【判示事項】
相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる
cf. 令和6年3月19日付け「真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても,所有権を時効により取得することができる」

2.那覇家審令和5年2月28日判タ1514号250頁
 平成13年2月に開始した相続において,嫡出子及び非嫡出子の「法定相続分は等しい割合とすべき」としたもの。
cf. 非嫡出子の相続分差別規定を憲法違反とした最決H25.9.4の射程範囲
https://www.o-basic-souzoku.net/knowledge1/knowledge1-11/

3.最高裁令和5年5月19日第2小法廷判決
【判示事項】
1 共同相続人の相続分を指定する旨の遺言がされた場合における、遺言執行者と不動産の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格(消極)
2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合における、遺言執行者と不動産の所有権移転登記の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格(積極)
3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き、包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属する
cf. 令和5年5月23日付け「遺言執行者と不動産の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格」

4.静岡家審令和3年7月26日家判37号81頁
cf. 令和4年4月21日付け「改正相続法による「特別の寄与」に関する審判例」

5.最高裁令和5年10月26日第1小法廷決定
【判示事項】
遺言により相続分がないものと指定された相続人は,遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しない
cf. 令和5年10月31日付け「遺言により相続分がないものと指定された相続人は,遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しない」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「共同親権に関する質疑について」

2024-04-16 19:52:38 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年4月12日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00505.html

〇 共同親権に関する質疑について
【記者】
 共同親権についてお伺いします。共同親権を導入した場合の高校無償化の判定についてなんですけれども、共同親権を選択した場合は、高校の就学支援金について親権者が二名になることから、夫婦双方の合算所得で判定を行うと国会の審議でも答弁がありました。大学の奨学金などは違うのに、なぜ高校無償化は元夫婦の収入の合算となるのか、またそれについて不安の声も上がっていますが、対応を改めるような考えがあるかお聞かせください。

【大臣】
 高校無償化の御質問ですね。所管は文部科学省だと思います。したがって、ここで不正確なお答えをするわけにもいかないので、よく調べてまたお伝えできることがあればお伝えさせていただきたいと思います。そういう問題意識をお持ちだということは受け止めさせていただきます。
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代表取締役等住所非表示措置について

2024-04-16 19:50:17 | 会社法(改正商法等)
代表取締役等住所非表示措置について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 早速周知のためのサイトが開設されている。

※注意※
「代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
 そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。

 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。」

 市区町村まで(東京都においては特別区まで,指定都市においては区まで)記載される。
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共同親権に関する民法改正法案が,衆議院本会議で可決

2024-04-16 13:56:29 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA133CY0T10C24A4000000/

 共同親権に関する民法改正法案が,衆議院本会議で可決,参議院に送付された。
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代表取締役の住所の非表示措置に関する「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布

2024-04-16 12:42:13 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20240416/20240416g00096/20240416g000960010f.html

 本日,代表取締役の住所の非表示措置に関する「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布された。

cf.  「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080305&Mode=1


 資格者代理人が関与しない場合であっても、本店の実在性及び実質的支配者を証する書面の添付は必要。
※ 規則第31条の3第1項各号からは,そのようには読めないが・・・。


「住所非表示措置をした場合、会社の印鑑証明住所書に、代表取締役の住所が記載されるようにすべきである」を仮に実現する場合には、大規模なシステム改修が想定される。

13
 住所が記載された書面を閲覧することについて法律上の利害関係を有する者については、登記簿の附属書類の利害関係を有する部分として閲覧をすることにより代表取締役等の住所の確認が可能。

17
 第31条の3第4項に第3号を加え、修正。

18
 施行日は,令和6年10月1日。

32
 第三者からの情報提供を契機として登記官が代表取締役等住所非表示措置を終了することも想定されるが、詳細については通達において明らかにすることを予定。

36
 今回の改正による代表取締役等住所非表示措置については、申出と併せての登記の申請によって記録される住所に限って講じられるものであり、閉鎖事項証明書や閉鎖登記簿謄本に記載された住所を含め過去の住所については対象外。
※ 債権者としては,非表示措置が終了される前であっても,閉鎖事項証明書&住民票の写しを取得することにより,代表取締役の住所を捕捉することが可能ということになる。
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代表取締役の住所の非表示措置,10月から

2024-04-16 11:14:56 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA132T80T10C24A4000000/

「小泉龍司法相は16日の記者会見で、10月1日から株式会社の登記の際に代表者が希望すれば自宅住所を非公開にできると発表した。」(上掲記事)

 ちょっと先送りになったが・・・。
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所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について

2024-04-15 18:07:20 | 不動産登記法その他
所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00610.html

〇 法人識別事項を証する情報についての補足
「申出人が会社法人等番号を有する法人である場合において、現在の会社法人等番号によって、所有権の登記がされた日(その後に登記名義人の名称又は住所についての変更の登記がされている場合はその登記がされた日。以下「所有権の登記等がされた日」といいます。)以降の商業登記簿上の商号・本店の変更(移転)の経緯を登記所において確認することができないときは、その経緯を証する閉鎖事項証明書等を提供する必要があります。

 閉鎖事項証明書等の提供の要否は、各法人の商号・本店の変更の経緯や所有権の登記等がされた日等によって異なりますが、所有権の登記等がされた日が平成24年5月21日(外国会社にあっては平成27年3月2日)以降であれば、一般的に、閉鎖事項証明書等の提供は不要となります。

※ 平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録の確認が必要な場合においては、これを確認することができる閉鎖事項証明書等を提供する必要があります。」


 「会社法人等番号」を登記事項とする点については,かつて問題提起をしていたことが,実現することとなった。

cf. 平成27年8月11日付け「不動産登記において「会社法人等番号」を登記事項として追加してはどうだろうか」
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祝ブログ開設20周年

2024-04-12 18:12:06 | いろいろ
 このブログも,平成16年4月12日にスタートしてから,20年が経ちました。

 元来飽きっぽい性質で,長続きしないのですが,よく続いたものだと思います。この記事が1万7037件目ですから,1日2.3件平均ですね。

 ブログを始めたきっかけは,あちこちのML等に書き散らかしていたものを集約できるツールとして,便利だと思ったからです。MLは,登録者だけの閉じた空間ですが,ブログは,不特定多数の方が閲覧することができますので,そういった意味でも有益だと考えました。

 検索機能もあり,自己のデータ・ベースとしても,活躍しています。ネットで検索しているうちに,自分が過去に書いた記事がヒットし,「あれっ,こんなことも書いていたのか」とびっくりすることもしばしばですが(^^)。

 20年の間に,不動産登記法の改正,会社法の改正,相続法制の見直し等,司法書士界にとっての大きな変革期でもあったことから,ブログの読者も増え続けました。現在は,1日3000人くらい(休日は,ほぼ半分。)です。想定以上の方々に御覧いただいて,感謝しております。

 司法書士界内はもちろん,司法書士界以外の方とお会いした時にも,初めてお会いするので名刺を差し出すと,「あれっ,あの内藤先生ですか?」と言われることも多く,恐縮する反面,お話のきっかけとして重宝している面もあります。

 紙ベースの時代は,情報の発信者も限られ,また受け手に伝わるまで,雑誌でも1~2か月を要することが普通でしたから,情報の伝達に随分とタイムラグがありましたが,インターネットでは,タイムリーに,かつ,簡単に情報を発信&入手することができて,ありがたい限りです。

 今後いつまで続けることができるかという問題もありますが,少なくとも司法書士業務を継続している間は,なんとか続けて行きたいと思っています。

 とまれ,引き続き,よろしくお願いいたします。
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朝ドラの判例

2024-04-12 17:28:30 | 民事訴訟等
ぎょうせい『法律のひろば』編集部
https://twitter.com/HourituNoHiroba/status/1777910911182995933

「夫カ故ナク妻ヲシテ日常生活ニ缺クヘカラサル妻所有ノ衣類其ノ他ノ調度品ヲ使用セシメサルコトハ財産管理権ノ濫用ナリトス」(大判昭和6年7月24日民集10巻750頁)

 よく見つけましたね。
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民法改正法案,衆議院法務委員会を通過

2024-04-12 13:28:33 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA119250R10C24A4000000/

 本日,衆議院法務委員会を通過。詳細な附帯決議もされた模様。

 4月16日に,衆議院本会議で可決される見込み。

cf.  修正案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou213.html#shu2
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民法改正法案~修正案で与野党が合意

2024-04-12 06:48:39 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240411/k10014419291000.html

 共同親権の導入を柱とした民法改正法案につき,与野党は,法案の附則に新たな規定(周知規定や見直し規定等)を盛り込む修正を行うことで合意したとのこと。

 すんなり行けば,本日の衆議院法務委員会を通過するようである。

cf.  見直し条項 by 参議院
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column014.htm

 ところで,共同親権の場合,パスポートの発給手続は,必ず「共同」での親権行使が必要であるとのこと。

cf. 福祉新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/065c2f709e2abd6c873b33a6427c3da17c04004a
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