官報
https://kanpou.npb.go.jp/20240416/20240416g00096/20240416g000960010f.html
本日,代表取締役の住所の非表示措置に関する「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布された。
cf. 「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080305&Mode=1
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資格者代理人が関与しない場合であっても、本店の実在性及び実質的支配者を証する書面の添付は必要。
※ 規則第31条の3第1項各号からは,そのようには読めないが・・・。
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「住所非表示措置をした場合、会社の印鑑証明住所書に、代表取締役の住所が記載されるようにすべきである」を仮に実現する場合には、大規模なシステム改修が想定される。
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住所が記載された書面を閲覧することについて法律上の利害関係を有する者については、登記簿の附属書類の利害関係を有する部分として閲覧をすることにより代表取締役等の住所の確認が可能。
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第31条の3第4項に第3号を加え、修正。
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施行日は,令和6年10月1日。
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第三者からの情報提供を契機として登記官が代表取締役等住所非表示措置を終了することも想定されるが、詳細については通達において明らかにすることを予定。
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今回の改正による代表取締役等住所非表示措置については、申出と併せての登記の申請によって記録される住所に限って講じられるものであり、閉鎖事項証明書や閉鎖登記簿謄本に記載された住所を含め過去の住所については対象外。
※ 債権者としては,非表示措置が終了される前であっても,閉鎖事項証明書&住民票の写しを取得することにより,代表取締役の住所を捕捉することが可能ということになる。