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おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

幸福追求

2019-12-01 | ■ サマザマな おはなし

 

 

 

ほんとうに久しぶりに 《憲法 の 自身選定の基本書》 を ジックリ と 眺めています

 

まったくのところ 長い間 買い替えが必要でもない ? という分野なので

他の 民法・刑法・会社・刑訴・民訴・行政・労働 あたりの基本書というものを思うと

巷の一貧乏書生にとっては ありがたいことです(もっとも 頻繁に? 関連書は出され

続けてはいますが)

 

まったくのところ 特に 会社法なんぞは 毎年のように現行に合わせる必要があったりで

民法も しばらくは 買い替えに気をつけなければならないと考えていますが

 

さて 本日は 憲法を眺めてみよう ということで

第十三条 

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、

公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

1776年のアメリカ独立宣言に由来し ジョン・ロックの思想にも影響されている とのこと

ロックの自然権論では 「生命、自由および財産」に対する権利が主張されたそうですが

独立宣言では 「財産」 が 「幸福追求」 に変えられた とのこと

「われわれは、自明の理として、すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい
天賦の権利を付与され、そのなかに生命、自由および幸福の追求の含まれることを信ずる」


このことを見るだけで 当時のアメリカの情況 というか 特に 建国に関しての中心になる人たちの思い

というか 意気込み というか 見識 というか ・・・なんとも 私なんぞは あこがれてしまうのです

 

で こういった感慨を覚えたことのことを いつだったか ブログにしたことがあった ? と

遡っていたら・・・見つけました  2008年に記したもの
https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/951a3fbee2d39b3a48782328114b0f86






ということで 唐突に下世話な?話になってしまうことでもありましょうが

私の生業でもうしますと 実務として 憲法は無縁ではないので

例えば 海事代理士試験 行政書士試験でも 憲法を訊かれます


それにしても 和訳もさまざまで 造物主 のところは 神 と訳されたりもしますが

神 ・ 造物主 ・ 創造主 など よりも 私自身は なぜか

至高の存在 

という表現が一番好きです 

 

 

ということで アレコレ 硬すぎるような 軟らかくもある ? ような 話題で スミマセン

さて 仕事に戻ります



それにしても 今の アメリカの巷というものは・・・  そうして 我が日本の巷では・・・


               

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