おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

思い立ったが吉日?受験

2020-08-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

管理業務主任者試験について 実施要領が出されています

http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/shiken_r02/pdf/gaiyou.pdf

試験 期日 令和2 年 12月 6 日 (日) 13:00~ 15:00

 

 

ときどき 質問されるので あえて? 記します

『 マンション管理士試験 と 管理業務主任者試験の受験日は さほど離れていないので

どうせなら一緒に取ってしまおうと威勢のいい人が知り合いにいます

細かいことを言うと マンション管理士試験が 11月 管理業務主任者が12月 で 前者の

合格発表は 翌年1月 後者のそれも1月 でしたよね 

管理業務主任者合格後 6年以上連続受験なのに まだ ダメらしいのですが 5点免除と

いうと そうとう 楽とも言えそうですが まして 似たような範囲だと聞いているのですが 

そんなにレベルに差があって厳しいものなのですか ? 』

 

管理業務主任者の資格を持っている方は点数のアドバンテージを持った状態で

マンション管理士試験を受験することが出来るので 「ついでに狙っちゃお?」 という心境に

なるのも おおいにあるのではとは思われます

 

しかし
管理業務主任者とマンション管理士とでは難易度の差がかなり大きく 管理業務主任者合格の

勢いで受験された方の多くのマンション管理士試験挑戦者が この難易度の差の壁 にぶち当たって

しまい アドバンテージを活かすレベルに届かないまま不合格となってしまっている方も多そう

です

 

率直に言って そのような方の雰囲気から ナントナク 不合格連続の理由のようなものを感じ

ることが多い です

例えて言うと [そうか そうなのか そういうワケがあるから そのような仕組みになっているのか]

式の思考方法が あまり好きで無い らしい・・・?   ような

 

マンション管理士試験は [そういうワケ] の その ワケ に拘るところがないと つまり 疑問を

“ マッ イイカ ”式で 流しっぱなしで済ましておくような方にとっては ナカナカシンドイ試験に

受験歴の長さに比例してなっていってしまう ような気がします 〔あえて 失礼を覚悟で わかった

ようなことを言ってしまっています・・・ ゴメンナサイ〕

 

 

『5点免除を活かして』 とはいっても 上記のように 合格発表は翌年1月

つまり その合格を活用しての5点免除は 当然ですが次年度以降の受験において可能と

なるということですので 活用の結果は活用可能の時点から一年後に判明する

ということなので 誤解のないように・・・(もっとも 当然のことと理解しているでしょうが) 

それはそれとして 同年度11月のも12月のも 一発合格 などという免除活用不用の猛者

もおられるのでしょうが

 

 

それにしても この 受験 と 受験年度 とのこと  マギラワシイ

自身は サイワイ マンション管理士試験は一度で済みました

急遽受験で 合格は紙一重だったと思われます

受験日は 平成20年11月 発表は翌年1月 前年度 次年度 の合格率より 少しだけ

合格率としては緩めでした

ラッキーだったとしか言いようがありません  まさに 一点の勝負だったような気がします

まったく 思い立ったが吉日というような日程で 余裕がありませんでしたので 心から 

幸運そのものの結果だといつも思っています

 

 

ということで 管理業務主任者受験の方も ガンバッテクダサイね
昨年の申し込み者は 18464 人 ということでした
マンション管理士試験は 13961 人 ということでした

合格率は  例年 ホボ  前者20パーセント  後者 8パーセント

                            

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90日

2020-08-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

自身は ≪受験塾 ・ 受験予備校 の類≫ というものを利用させてもらったこと

が どの国家試験においてもマッタクないので その 費用対効果 あたりのことは 

ナニモ 記すことができません

疑問点を 何らかの方法で解決していく途を持つ方はサイワイですが たとえ

受験予備校などで説明を受けることが可能であったとしても つまるところ 真の

理解を得るためには 自分で 資料に何度でもブツカッテ 疑問点の霧を掃う努力

あたりが決め手になると 自身は 受験生としての経験から 考えています

 

その 資料としては ソレゾレが選択している「基本書」というものだと思いますが

究極的なものは 条文ごとの説明形式の「コンメンタール」というものだと思っています

逐条解説本 という類のもの

法学系の国家試験においては でき得れば この方式が 好ましいのでは と 考えて

います

もっとも 入門書的なもので 概観をシッカリ捉えてから それから という途がいいのでは

と思います

 

自身の場合は マンション管理士以外の実務上でも 最後の拠りどころは 

「コンメンタールもの」

 

独学で 自力で という方にとって 受験本あたりでは どうしても解釈できないような

ところは 受験定本を超えた一冊があると 助かると思います(自身の経験からですが)

 

マンション管理士としては 日本評論社 の

〔コンメンタール マンション区分所有法〕 
〔基本法 コンメンタール マンション法〕

後者の改訂ものあたりを心待ちにしているのですが いまだ ということで 

特に 実務上 ザンネンに思っています

 

“講師の話や 受験基本書類を漁っても どうにも理解できないで モヤモヤが晴れない”

というような方は 参考にしてみてください  

[率直に言って 高価ですが その価値は あると思います]

もっとも 上の二冊を限定して示したつもりはなく 自身が保持しているものの紹介 と

いうこと にすぎませんが・・・

 

疑問点を抱えたままで 先に進みにくい思いで過ごしている などという方(自身も そう

いうタイプなので そのお気持ちを察すると セツナク思われるので この記事を載せました

あくまで 参考になれば ということで)

 

もっとも マンション管理士試験 あと 3カ月 

自身の情況を厳しく観ながら アレコレ 決めてくださいね

(疑問点の解消だけのピンポイントでの利用に限定しての手法が自分には合わず無理 
と 考える方    あるいは この時期におよんでは学習進行状況を狂わせるようなら 
今後の参考に留め 今回の受験には 一切 この記事をノーコメント と決断するとか)

※ 念のためですが 《コンメンタール マンション標準管理規約 (コンメンタール|マンション区分所有法)
   単行本 – 2012/2》 は 個人的には推奨しません
   記述の緻密さにムラがあるように感じます。逐条解説ですが率直に言って法律家の文章ではない
   のではと考えられるところがあり 出版社は同じでも〔コンメンタール マンション区分所有法〕とは 
   残念ながら質が違いすぎると思われますし 発行も2012年 ですので
   <改版もないままでしょうし初版増刷されたことがあったのかどうか?? 専門書購買者の品定
   め眼は厳しいですからね (もっとも 記している自身は この初版本購入者の一人 でしたが)> 

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hatakeyamaマンション管理士事務所

                             


 

                              


疑問が解けると とっても ウレシイ 

2020-08-26 | ▽ タワイモナイようなお話も あるけれど

 

 

『特に 1950年代のモダンJAZZが ダイスキとのことですけれど

そうすると 艶歌 とか 昭和時代のチャンバラ映画とか ミコちゃんとか

飯田久彦チャンとか ヘレンシャピロの悲しき片思い とかを話題にしても

まず 話は合わないでしょうね ?』

 

そんなことはありません

本日も 行政法とマンション法の硬い話を長時間した後で 今 20時57分 チョット一杯いただいて 

<むらさき小唄 東海林太郎・美空ひばり>とか <島の娘 小唄勝太郎> とか <ボーイハント 伊東

ゆかり・コニーフランシス>とか 中学時代 あこがれて聴いた<悲しき片思い ヘレン・シャピロ 弘田三

枝子>も

それとか 武満徹氏の <夢千代日記のオープニング>などなど を聞かせていただいて 夢心地にさせていただい

ていますよ

 

というわけで 父も母も そうとうな貧乏ななか そういう娯楽もダイスキナ人だったので 幼い頃から そう

いう雰囲気に馴染みがあり 生来 庶民の楽しみというものが ダイスキ

自身も 16歳から17歳くらいまでは 特に<Beatles>に狂いました

でも

中学校までは 授業中 先生の一語一句 聞き漏らしたことはありませんでした が・・・

すくなくとも これだけは ホントウ です

 

 

ということで 本日の 生業の後 今は かの歴史家ホイジンガーの <ホモ・ルーデンス> 

ではありませんが 人類の遊びの歴史 ということにも 興味を示させていただいています

(こんな記事を出すと こんな折に 不謹慎きわまりない との ご注意を受けてもしかたが

ないのですが 私という人間は それほどきわめつきの理知的で頑強な人間にもなれそう

もないので どうぞ ご容赦を お願い申しあげるしかありません)

 

独学なものですから 学習上の長年の疑問点がひとつひとつ少なくなっていく喜びは

格別なものがあるのです 今日も 学習を終え 長い間抱えていた疑問が解け うれしさを

覚えて このような 自己中まるだし の戯言を記させて頂いているのです(少々 お酒をい

ただいて・・・)

けれど・・・・

 

ゴメンナサイ

 

人生 いろいろな悩みが充満のままの人々が タクサンいるのでしょう ね

悲しい限りです まして こんな情況下です

でも できる限りガンバッテミテクダサイ ね

一介の素浪人ですが 心から 応援していますので・・・・・苦しいでしょうけど でも・・・・なんとか

明日の朝の光 薄明かりであっても なんとか向かえてください

 

 

明日になれば また 新しい一日の始まりになります

 

2020年8月26日 21時11分

                                     

 

                          はたけやまとくお事 務 所    

 

 


マンション管理士試験実施の案内

2020-08-26 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

https://www.mankan.org/pdf/zisiannai.pdf

受験者の方には 既知のことでしょうが 実施機関から案内が出ています

コチラも どうぞ

https://www.mankan.org/yoryo.html

 

かの 大人数受験者の <社会保険労務士試験>さえ 結局 実施され
ました

コロナ対策のための試験中止のときは受験料が返金・・・などとの案内も
ありますが
情況からすると 断言はできないとしても まず 決行される と 考えます

 

申し込み受付        9月中

試 験 日     11月29日(日)

 

ということで イヨイヨ 本番です

体調管理はモチロンのこと モチベーションを維持され 実力を後悔なく

発揮できますことを 祈らせていただきます

約 3カ月  ここが勝負の日々

いろいろなデータからすると 合格圏内にいる 合格点数の上下2~3点

あたりに集中した帯に席を置く者の間の つまり 合格までもう一歩 にある

者同士のガンバリ合戦 と 理解されます

今の時点で 神のみぞ知る合格点を超えているだろう者も これからの日々の

ありようからして ホボ 同一スタートライン上と思われます どのような展開

になるか紙一重ですので

絶対に取れる問題にミスをするのが致命傷であることは 当然として

やはり 難問とされるものにも とにかく挑戦してみる という気構えが肝心

だと 自身には思われます

別な言い方をすると ≪難問が頻出というところは避け とにかく最低点での

合格を目指す≫ という手法もあるとは思われますが なにしろ 一点勝負という

ような試験でもあるので とにかく “ここは投捨てる” というようなことではなく

特に [ 区分所有法 ]は 全条文にあたるべきと 思います

将来の実務のためにも その気構えが タイセツではないか と 自身には思われる

のです

 

あと 3カ月あります

堅実な勝負どころは 「 区分所有法 ・ 標準管理規約 ・ 民法 」

特に 条文の分量からすると 前2者 は まず逃げなくていいように 周到にする

 

と いろいろ言ってしまっていますが そんなことはトックニ承知 という受験生の方が

多いでしょうが トニカク これからの期間 体調を崩すようなことは 絶対に避け まずは 

健康管理 ですが・・・これもタイヘン

ですが ガンバッテクダサイネ

 

                                

           hatakeyamaマンション管理士事務所

 

   

              

          

 

                         

 


組織としての あるいは個人としての 相談

2020-08-25 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

〔以前掲載の記事の一部を ホボそのまま 事情があり 再掲させて
いただきます ご容赦をお願いいたします〕

 

管理組合関係の相談で 多く聞かれること

『個人的には 管理運営のことで イロイロ気になっていることがあるのですが

なにせ 団体というか組織としては 執行部が何の疑問も持たないメンバーな

ので ナントモ 動きようがないのです 

管理組合自体としての相談というものができないままの その繰り返しの情況

なのです』

 

< 今後 老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増する見込み
   老朽化を抑制し 周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や老朽化が進み
     維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題 >
というような マンション政策における 行政の言葉が 最近もだされたりしていますが・・・

 

ということで

さすがに マンション政策 サマザマな危機感を 少しは現実として見据えてきたのか?

という感を覚えたのですが・・・今後 どのように推移していくのか マンションというものに

関わるもの全体の本気度あたりを シッカリと 見つめていきたいと思っています

 

 

管理運営の現場は どのような情況なのか それを把握する というか 当事者が どんな

ふうに自覚しているのか そのあたりを知ることが 要になることは明白 だ と 思われるの
ですが・・・

 

おそらく トンデモナイ運営がなされているのではないのかな ? と思える現場があったとしても

依頼(要請)が無い限り 近寄ることもできない ということ 
つまり 〔私的自治への 正当な手続なしの干渉は 所有権絶対の意味からも 許されない〕 という
アタリマエということに向かい合うとき 
いたしかたないことと思いつつも いつも ヤキモキさせられます
≪マンション政策に限らず 世には この類の悩みが サマザマな場面で見られることですが・・・≫

 

一部有志がモヤモヤしていても 執行部がそのような思いでないとすると 管理組合の意思 としての

『より好い管理運営のためにイロイロと相談・検討してみよう』

という波は 生まれようも無いのです

組織機構というものの 性(さが) を 思ってしまいます

 

残念なことですが 外部専門家のアドバイスなど利用してみようか などということの実現には とても

大きな ≪発案を担う執行部の壁≫ということの突破 が 必要なのです

特に 一年制輪番という体制の 管理の途絶の連続下の管理組合組織の心に 

『より好い管理運営のためにイロイロと相談・検討してみよう』 というような波が生まれようも無い

だろうことも ある意味 当然 なのか・・・ と 思わざるを得ません

 

では どのようにするか するべきなのか・・・

住み続けるうえで特に問題はないのだから “ベツニ ナニモフツゴウアルワケジャナイシ 
イインジャナイ”  ということかもしれませんが 実務上の経験から申すと 気付きが無さ過ぎる
とも言えるのです

組織内に溜まっているモヤモヤの発露を実現できるまでには 届かず 少しばかり未到達である 

ということあたりのレベルの連続で収まってしまっている というような感が 強くあるのです が・・・

こうしたことは 執行部外の 組合員個人のサマザマな相談事は パラパラとでもあり続ける

ということからも 理解できます

組合員各人の波と 管理組合の波 の 違いは あまりに大きすぎます

その管理組合自体の波は まず 執行部の波 である必要があるのです

相談を実行しよう としても 個人単位のそれではなく それを管理組合の行動として決議で

きるのは まず執行部発案なのであり 決して 個々の組合員では無いのです (当たり前すぎる
ことで スミマセンガ)

 

ナンノ疑問も持たない執行部から より好い管理運営のサマザマな試みなど 生まれるわけが

ないのです

つまり 組織としての悩みとか不安には 成り得ないまま 一年毎あたりで その都度 

過ぎて行ってしまうのです

執行部のメンバー内で モヤモヤを 同志ではなくとも 同士 として まず 語り合い 

なんとか 管理組合の行動の心にまで育てていってくれないものかな と 思うことが 

多々あります

 

 

自身も 考えながら 一歩一歩               hatakeyamaマンション管理士事務所

                                 

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<古い校舎> 続編

2020-08-23 | ▽ タワイモナイようなお話も あるけれど

〔トッテモ私的なことを含む タアイモナイような記事ですけれど〕

 

 

以前に 次の記事を載せさせていただいています

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/d33238213225c0618ea718e08a804cf1

 

昨日は <法規・法制相談>としての業務から ≪著作権≫に関することの調べ

ものをしたことを 記させていただきました

その折 “ム ムム” と ある感慨みたいなものを覚えたのでした

長い間疑問に思っていたこと そのことからのひとつの結論にも怪訝さが どうにも

残っていて シックリこなかったこと へのひとつの考え方が フッと 浮かんで・・・

 

 

著作権のスタートは [著作権法(明治三十二年法律第三十九号)です

(教科用図書等への掲載)
第三十三条 
公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、

教科用図書に掲載することができる。
(試験問題としての複製等)
第三十六条 
 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験
又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題

として複製し、又は公衆送信を行うことができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし
著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
 
 
などの関係資料を参照しているときに [・・・原文のままの利用が原則で やむを
得ない改変に限り許されると考えるべき・・生徒の学力水準に応じて・・・]などとの
理解もあり得る解釈なのか などとも思えて・・・
もっとも 著作者人格権のこともあり 川端康成氏が 最終行をあえて伏せることを
許すなどということは 考えられないことだろうか・・・
? などと
 
 
当の小説の最終行 は
【少女は靴を履くと、後をも見ず白鷺のように小山の上の感化院へ飛んで帰った。】
なのでした
 
以前にも記したと思いますが 中学1年のときの国語の先生の問われたことは この最終行に 
答えが述べられていることなのでした
感化院に 今 いる子なのだということ
 
小説家さんが 作品の まず要となる最終行を伏せての掲載を許すはずはないだろうな
と思え ヤハリ 自身の記憶の曖昧さのゆえの疑問だろうな と 思い返したのでした
ナントモ 腑に落ちないことでは あるのです(12、13歳の自身にとっては 古い校舎の
1 年 I(アイ) 組の教室での あまりに鮮明なメモリーであり続けているので・・・)
 
 
もっとも そのときに採用されていた教科書 あるいは その掲載データに辿り着く
ことは 不能ということでもないでしょうが そこまでは という思いと
辿り着けなくとも こうしたことをアレコレ思ってみるという 贅沢さをいただけた
ことに心から感謝し このことにはサヨウナラ と 考えました
 
なつかしい 古い校舎でのこと 私にとって 第二の故郷での トッテモタイセツな 
人生の思い出になっているのです
 
 
さて お仕事 再開 です
 
お読みくださり
ありがとうございました
 
 
立秋が過ぎて 三週間目
我が事務所にある 古い校舎を偲ばせるようなデッカイ温度計は 28度 
 
 
 
 
                        
 
                              
 
                  
 
 
                                          
                   

秋の気配も なんとなく感じ 本日も学習

2020-08-22 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

自身も 現役 受験生の一人 だと思えます

現実の受験は 諸々の事情で差し控えていても 心は いつだって受験生 です

もっとも 必ずしも 受験していなくとも 実務では 学習を欠かしていては 業務続行困難となる

ことでしょう 

必要とされる 要求される知識は どのような実務でも 日々 進展していると言えるのでは

 

 

難関試験に 何度も アッパーパンチを受け続けていても 仮に

『・神様が 出題を 教えてくれる

・ある試験官に5億円払えば 論文解答を 教えてくれる

・ルートは言えないが 6億円出せば 合格登録手続をとることができる

・100億円だすから 受験を止めろ』

という囁きが この耳に届いても 全部 “ オコトワリシマス ”

だって そんなことで合格しても 自分の合格 では無いし

ゼンゼン うれしくないし 

真実の自分で無い存在になって一生過ごすなんて ゼッタイイヤダー

どんなに貧しく ブザマナ己でも その姿のままで蠢いていられるほうが

よほど うれしい シアワセだ

というようなことを 何度か 思ってみたりしたことを この記事を記しつつ あらためて思い出して
いました

 

本日も 娘さんの裏口入学に 5000万円以上のお金を使った というようなニュースあり

私には どうにも 理解できないこと (娘さんは 事情を知って どう思うのか・・・?)

 

 

さて

我事務所の近くに <常磐自動車道・北関東自動車道>の二つの高速道があります

ここでも 大規模な≪土地収用≫があったことでしょう

 

・・・収用委員会による土地の収用裁決には 本来なら その委員会が属している行政主体

を被告としての裁決の取消訴訟がなされるのであろうが 補償金の額(補償裁決)

に不服があるなら収用を申し立てた 起業者 と 土地権利者 との間で紛争を解決するの

が妥当とされている

つまり 本来は抗告訴訟での争いになるのであろうけれど 当事者訴訟になっている・・・

 

このあたりのことについて 近年 行政書士試験の記述式の出題がなされていました

 

関連するあたりは 幾度も 方向を変えた出題がなされても不思議が無いところと 思えます

当事者訴訟 は 
行政庁の公権力の行使 にかかわるか否かで 抗告訴訟 と 区別され
紛争が私法上のものか公法上のものかで 民事訴訟 と 区別され ています

あやしいのは 45条の【争点訴訟】がらみ です

ややこしいところですが 基本中の基本は 今さらですが

・ 争点訴訟は 処分・裁決の無効を前提問題とするものであること

・ 争点訴訟は 行政事件訴訟ではなく 民事訴訟であるけれど 処分・裁決の無効(ないし不存在)
   が争点になるという限りで 取消訴訟に関する規定の一部が準用されている ということ(45条)

 

重要条文を記しておきます・・・・・省略アリ

(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
 
(当事者訴訟)
第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分
又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び
公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
 
(処分の効力等を争点とする訴訟)
第四十五条 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の
有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。
 
 
ややこしいのですから
じっくりと ぶつかってみるほか 理解する方法はないのです
何度も 読解に挑戦あるのみ と 思われるのです
 
 
 
 
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実務本 という知的な財産

2020-08-22 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

言うまでもないことですが 自身が生業をいただけているのは 先人の方々

がつくりあげてきた 学術の思想 を利用させていただけているからであって

生業の過程に使っている自身独自の創作物などというものは それこそ この

地上の一砂にもなり得ないものでしょう

 

 

久しぶりに 著作権法に関する相談があり 自身の業務にも関するところが

あるので イロイロ 点検してみたりしました

 

<著作権法>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・省略アリ

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の
 範囲に属するものをいう。
 
十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することをいう。
 
 
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
 その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の
 引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
 
 
(出所の明示)
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製
 又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条、・・・・
 
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が
 無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければ
 ならない。
 
 
 
ということですが
「引用」などというレベルの問題にもならないような場面であっても ガバナンス(規律づけ)
とかコンプライアンス(法令遵守)ということがあるので 零細実務業者なりに 点検しながら
というところです
 
 
他者の書籍の無断複製などは論外ですが 例えば塾などでの 購入させた著作権で保護される
ものであるところの市販教材そのものを利用しての講座は 「塾生が 各々代金を払って手に
入れたものを 単に一斉に利用しているだけと捉えられる形の学習の場であり その手法は主
催者において 使用された教材の著作者との関係においても なんら不当なものでは無い」 
との 一義的な判断ができるものでもないのでは・・・ 

知的財産権に関してだけの論点だけではなく 広い意味で 他者の保持する知的財産無断利用
営利行為のあり方なども絡むこと と 考えるので
 
 
ということで 自身も マンションにお住みの方のためなどのマンション管理士・管理業務主任者
国家試験受験者等の学習の伴走者(自身自体の走力の限りでの)のような学習案内役を生業と
していることもあり シッカリと考えながら 
というところです
 
 
もっとも 答えは見えていて (自身自体の走力の限りでの・・・モチロン 自身も研鑽をつみ
ながらの) ケースに合わせた自作品オリジナル教材を使わせていただいての講座に尽きる 
ということ
なのですが・・・ナカナカ 走力エンジンの燃費が芳しくなく ハカドラナイこと 多し です
 
 
                   http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html
 
 
 
     

一切 世話になるつもりはないので・・・

2020-08-17 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

『世話になるつもりは一切ないので 何人で住んでいるかなど 情報提供を

するつもりはゼンゼン ありません』

とはいっても 本人はそれで満足でも そこに住居を設けた 団体組織として

の管理組合の構成員としては やはり身勝手な面がある と 理解されると

考えます

 

役員さんなどは <債務不履行 だとか 不法行為 だとか 他の類推である

かもしれないとしても 管理上の特別な社会的接触の関係のある者同士にお

ける付随義務である 
> というあたりの理論などもあり得 

総合的には ある意味
不条理・理不尽な根拠をもっての責任追及をされること

さえ皆無ではない 
ともいえるのです

 

“ あの部屋に 幼子を持つ娘さんも同居していたことさえ 把握していなかった

 のですか  それは いかにも 執行部として怠慢では ?”

というような言動に さらされないとも限らない

一切責任追及などしない などという類の申し合わせがあるとしても そうしたもの

が公的な規範からの追及への盾になるなどという理論のどこにも 保障などない

 

 

[個人情報の保護に関する法律] ・・・・・・・・・・・・・ 省略アリ

(利用目的による制限)

第十六条 
1 
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定に

  より特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱っ
  てはならない。
 
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の
同意を得ることが困難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務
を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ること
により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(適正な取得)
第十七条 
2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得
ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意
を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で
あって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を
遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより
当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
六 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
 
(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、
個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ること
が困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力す
る必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 
5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該
当しないものとする。
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託す
ることに伴って当該個人データが提供される場合
 
 
 
 
 
めったに無いこととは思うが
専有部に暮す世帯主・住居人数さえの提供も徒に拒むような場面においては アレコレ
の説明も まず 一切拒否されるのだろう
 
 
概略になるが
そうした場合は やむを得ない場合は ≪行政機関情報公開法≫を利用したり
法務局で 登記簿上の所有者を確認したり なんらかのトッカカリを掴む方法も
あるが やはり 個人情報保護の 本来の主旨を理解してもらうことに いっそう
努めてみることも タイセツだと思われる
差し迫った情況把握のための情報を得るため 利害関係人としての管理組合が 
市町村住民課
窓口で 当該住民世帯の〔住民票〕取得申請をすることも 一考な
のか ? とも思えるのだが・・・
 
 
 
 
参考までに 以前のブログも載せておきます
 
 
 
 
                  http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html
 
 
 
                       
           

 

 

盆に また 思う こと

2020-08-15 | ■ サマザマな おはなし

 

 

巷が このような折ではあるが 盆 ということで 極く わずかな 来客予定がある

せめて こういう折くらいは 少しばかりは 奥さんのお手伝いを とも 思ったが 

ジットシテイルほうが

よほど 彼女にとっては 手伝いになるらしい

ので 事務所に戻って このブログを記し始める

 

 

8月15日 

思うのは 毎年のように まず 終戦記念日のこと

あの終戦玉音のときから 2年半後に この世に出させていただいた身であるので

盆の日々あたりには まず そのあたりのことを 思うのだ

 

そうして いまだに あいも変わらず 国のプライド だとか 民族 だとか 領土主張だとか 

人種 だとか 覇権 だとか・・・イデオロギー だとか 宗教の質をめぐる ? の争い だとか

そういったものに 振り回されている この世 というものを思い いつものように寂しくなる

何千年の歴史 だかどうだか知らないが どこに 何時に 人間の進歩というものが見えるのやら・・・

 

もっとも 自身にしたところで ほんの僅かの進歩といえるようなものがあると言えるのか・・・

 

 

 

そうしたことなどとともに 毎年 この頃に なぜか 毎度思うのは

故郷の 夏の 空色

故郷 とも呼べる 北海道の 同じく夏の空色のこと

故郷の湯の岳の麓 緑のなかで過ごした幼い時間に包まれた夏休みのこと

田舎の堤にさした手作りの釣り竿と チョコンと その先っぽにのっかるトンボのこと 

夏の空気を一日中震わせ続けるいろいろなセミの声のこと

北海道での夏にも 幾度も 一人で登った山道のこと  妻とも家族とも目指した室蘭岳のこと

小学校と中学校時代の 通学路の景色

裸電球の下 皆で囲むちゃぶ台のうえの 橙色の光でカバーされたヒンヤリ豆腐の白さ

それと 

17歳頃から通い続けた 「夏の日の恋」を聴きながらのアイスコーヒーのおいしい喫茶店

などなど これらの連想ゲームにストップがかかりそうもない が・・・

 

 

すこしばかり 調べものをしながら 事務室で過ごす 2020年8月15日の午前 です

 

                    

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