おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

シックスティーンのお嫁さん 

2021-05-16 | 行政書士 〔親 族〕

 

『 オカシナことを 言っているんですよ 

  来年度あたりからは 女子も18歳 にならなければ結婚の届出など

   できないはず ですよね ? 』

 


(婚 姻 適 齢)
第七百三十一条 
男は、十八歳に、女は、十六歳 にならなければ、婚姻をすることができない。

 
 
とありますが 
2022年4月1日から 


第七百三十一条
婚姻は、18歳 にならなければ、することができない。

 
として施行されます
 
 
法律の改正には 附 則  というものもあって

上記に関係するものは (平成30・6・20 法59) というものですが
 
(婚姻に関する経過措置)
第一条  この法律は、平成34年4月4月1日から施行する。 
第三条② この法律の施行の際16歳以上18歳未満 の女は、新法第731条の規定にかかわらず、
     婚姻をすることができる。
と 公布あり
 
                            
 
 
 
 
再度記しますが
法律の改正には こうした経過措置等を示している 附 則 というものが示されるともいえます
 
例えば  最近の 総則・債権・相続関係等では


附 則 (平成二九年六月二日 法律 第四四号)
 
第十五条 
施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については
新法第四百四条の規定にかかわらず、なお従前の例による

2 
新法第四百四条第四項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における
同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期の
うち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一
部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期」と、「直近変動期
における法定利率」とあるのは「年三パーセント」とする。

 
などというものが あったりします
 
 利息のことなどは 特に切実 です
 
とにかく 附 則 をもシッカリみてからでないと ウッカリ 答えられません
ビ ク ビ ク です
 
                          

事情があり 再掲させていただきます

2015-09-14 | 行政書士 〔親 族〕

 

 

『審判による離婚・・って どういう流れなんですか?』

一瞬 ドキッとし

“そうか 協議離婚もあるし 調停離婚もあるし 裁判離婚もあるけど 審判離婚もあったな・・・ 
そういえば  家事事件手続法というのがスタートしたな サットしか 見てない マズイ”


急いで 心の中で 可能な範囲で整理
そうして
おもむろに
“審判というのは おおよそで言うと 裁判所が 公の後見人というような立場で つまり 証拠で白黒つけるのではなくて 当事者のいろいろな事情を酌んで答えを出してくれる方法で
離婚を認めることが正解といえて  ほぼ調停合意へいきそうでも調停調書完成にまではいけなかったような場合なんかのとき・・・とか ?だったな?そんな場合だけとも限らないかな?・・・?
そんなようなことなんですが さらに調べますので報告させてください”





家事事件手続法
第284 (調停に代わる審判の対象及び要件)
第285 (調停に代わる審判の特則)
第286 (異議の申し立て等)
第287 (調停に代わる審判の効力)

複雑 ミッチリ 眺めないといけない


ほぼ 合意している状況で 審判へ
ン??
やっぱり どこか 引っかかっているな?
? ほぼ 合意しているんなら なぜ調停の方法で解決してしまわないんだろうなー
エーと 
たしか 例として・・・ 合意日期日前に 急きょ 夫の海外長期出張が決定してしまって それを優先させなくてはいけない事情があるとか なんとか・・・ そんなような 特別な場合

だったかな?



それから それからと 他に 人事訴訟の 訴訟上の和解による離婚
(人事訴訟法37)というのもあった気がするけど・・・
あれは??





やっぱり 多少のこじれなら なんとか 協議離婚が
当事者のためにもいいなー
もちろん なんとか修復できるのが一番いいと思うけど
子供さんのためにもね

それにしても いったんこじれると 手法はいろいろと入り組んでいるようで 複雑すぎる とも言えそう
いろいろな途をつくってあげるのもいいんだけど
あまりいろいろだと 利用しなければならない人も
説明する人も タイヘンダー


タイヘンダーなんて言っていられないゾ
お客さんのために 再確認 またまた 再確認だ

戸籍上に離婚の文字をいれたいなら
協議 調停 裁判 審判 和解
どうぞ お選びください ということだな

いい意味でも やや困る意味??でも
なんでもありの 世界だなー

当事者の方の苦労を思うと 複雑な心境

特に 間にいる子供さんたちを思うと
悲しい 
淋しすぎる

 

 《最近の法改正状況はドンドン変わるので 

各自 精査ください

スミマセンがよろしくお願いいたします》

 

                                         

                                    


審判による離婚

2013-10-09 | 行政書士 〔親 族〕

『審判による離婚・・って どういう流れなんですか?』

一瞬 ドキッとし

“そうか 協議離婚もあるし 調停離婚もあるし 裁判離婚もあるけど 審判離婚もあったな・・・ 
そういえば 最近 家事事件手続法というのがスタートしたな サットしか 見てない マズイ”


急いで 心の中で 可能な範囲で整理
そうして
おもむろに
“審判というのは おおよそで言うと 裁判所が 公の後見人というような立場で つまり 証拠で白黒つけるのではなくて 当事者のいろいろな事情を酌んで答えを出してくれる方法で
離婚を認めることが正解といえて  ほぼ調停合意へいきそうでも調停調書完成にまではいけなかったような場合なんかのとき・・・とか ?だったな?そんな場合だけとも限らないかな?・・・?
そんなようなことなんですが さらに調べますので報告させてください”





家事事件手続法
第284 (調停に代わる審判の対象及び要件)
第285 (調停に代わる審判の特則)
第286 (異議の申し立て等)
第287 (調停に代わる審判の効力)

複雑 ミッチリ 眺めないといけない


ほぼ 合意している状況で 審判へ
ン??
やっぱり どこか 引っかかっているな?
? ほぼ 合意しているんなら なぜ調停の方法で解決してしまわないんだろうなー
エーと 
たしか 例として・・・ 合意日期日前に 急きょ 夫の海外長期出張が決定してしまって それを優先させなくてはいけない事情があるとか なんとか・・・ そんなような 特別な場合

だったかな?



それから それからと 他に 人事訴訟の 訴訟上の和解による離婚
(人事訴訟法37)というのもあった気がするけど・・・
あれは??





やっぱり 多少のこじれなら なんとか 協議離婚が
当事者のためにもいいなー
もちろん なんとか修復できるのが一番いいと思うけど
子供さんのためにもね

されにしても いったんこじれると 手法はいろいろと入り組んでいるようで 複雑すぎる とも言えそう
いろいろな途をつくってあげるのもいいんだけど
あまりいろいろだと 利用しなければならない人も
説明する人も タイヘンダー


タイヘンダーなんて言っていられないゾ
お客さんのために 再確認 またまた 再確認だ

戸籍上に離婚の文字をいれたいなら
協議 調停 裁判 審判 和解
どうぞ お選びください ということだな

いい意味でも やや困る意味??でも
なんでもありの 世界だなー

当事者の方の苦労を思うと 複雑な心境

特に 間にいる子供さんたちを思うと
悲しい 
淋しすぎる

              http://toku4812.server-shared.com/

 

                        りとるマンション管理士事務所

 

 

                           

                     


さまざま

2013-05-29 | 行政書士 〔親 族〕


詳しくは記せませんが(職務上の制約から) 先日いかにも合理的ではないのでは と思われることあり

子ができなく 夫婦そろって いくつかの検査機関を利用
れっきとした医療機関で数度検査もし 男性には生殖能力がないということが記された証明書も出ていた
いわゆる 業務の通常の過程において作成された書面で 作為の入る余地のないものとして 刑訴法でも認められるようなものともいえそう
だが 家庭裁判所は 高額な出費にもかかわらず 再度の検査を要求 止む無く応じ・・・
夫婦そろって このこの点について まったく争いがなく 夫の子ではありえないことは 争点ではないのに・・・

そうなのだ そうこうしているうち 不幸なことに 妻が不倫 子が出生
婚姻中の子であるので 夫からの嫡出否認の手段を使う
そのことに関しての ことだった

もちろん 人事の件は 普通の民事のように 当事者合意ならどのような結論でもオーケーといかないことは理解できる
当人間だけの問題ではない まず 子の人生 関係者一同にかかかわること 客観性が大事なことは当然
でも ことと次第により 臨機応変な対応も客観性・合理性に耐え得ることなら 認められていいのでは・・・

ということで 最近とみに感じるのは 人事関係の相談の多さ
(もちろん 法規・法制相談の範囲で)




民法 728 Ⅱのからみ
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、姻族関係は終了する。

民法 734 のからみ
直系血族または三親等内の傍系血族の間では、婚姻できない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、婚姻できる。

民法 735 のからみ
直系姻族の間では、婚姻できない。728条や817条の9で姻族関係が終了した後でも婚姻できない。

民法 736 のからみ
養子もしくはその配偶者または養子の直系卑属もしくはその配偶者と養親またはその直系尊属との間では、離縁して親族関係が終了した後でも、婚姻はできない。


いろいろなケースがあり こんがらかってしまう
養子縁組前に生まれた子と養親は婚姻できる
養子後に生まれたのではないので 養親とその血族との間には親族関係がないから

養子の実子と養親の実子とは どうなるのだろう
養子縁組からつくられた法定の血族関係であることは734条の
「・・・ただし養子と養方の傍系血族との間では、婚姻できる・・・」
と同様なのだから婚姻できそうだが
ただし書きは例外的(昔の 家制度を守るためにだろう)なものだし 自然血族では おじおば・おいめい間で禁止されていることと同様に 法定の(つまり自然血族ではない)場合も禁止するのが正しい のか?



他にも
子のいる男性と再婚した妻が その夫の死後 幼い児を抱えて苦労していたが 夫の子が力を貸していた
そうしているうちに男女の仲になって同居 子が二人できた
二人は直系姻族1親等(配偶者の血族との関係を姻族という)
なので内縁でいた
約20年後 この同居の男性が死亡 遺族年金を受け取りたく思ったが 最高裁は 反倫理的として 否定の判断

と思えば おじとめいのケースでは年金受給を認めたりしている
比較的最近(平成19年の判例)だが・・・


この件など 前段での夫の死後の時点で 728条の姻族関係の終了手続きをしていさえすればよかったというだけ
そうしてさえおけば 内縁をさけられたと思うのだが? 
敢えて言うが 無知の涙的?な事例に 裁判所も配慮の余地はなかったのか

人倫的な理由と 遺伝のからむ優生学的な配慮
 
こうした問題では この双方がまず 論点になり・・・
場面場面での配慮がもとめられようが・・
優生学的な配慮は無用という場面もあるのだし



というようなことで なんとも 複雑な質問があったり 身分法関係の相談が 当事務所では めだってきています
そういえば 往時は 各種試験でも親族・相続関係の いわゆる身分法・家族法関係は出題まず無し 受験のためには学習範囲から一番に省かれたりしましたが 昨今は事情が変わり
私の 先日の某受験にも 出題ありました
あらためて 再学習の要あり
いずれにしても 実務上の知識として 私には必須科目であります

法的なことは いつものように 概略ですので 各自点検ください





当地は そろそろ  梅雨入りでしょうか

その気配濃厚
という 本日の陽光です

それにしても 寒暖の差が けっこうあり 
皆さま 健康に注意されますよう


夏の白光に負けないよう 今から 準備したいと思っているこの頃です



             


                      

               

 


家事

2013-01-12 | 行政書士 〔親 族〕


家事 というと 湯気の漂う台所をイメージしたり 親子の共同作業味付けシーンが浮かんだりすることさえあったりして
ホッと 微笑ましいことを想像さえできそうな気がするが
これが いったん 家事に事件という文字が付いて
家 事 事 件 
ともなると 形相が一転し・・・・

たしかに 妻が婚姻中に懐胎(妊娠)したということの証明も簡単とは言えない
そのあたりの扱いが 一つの理由かもしれないが 法律もややこしい部分がありすぎる
とにかく 父親を決めることも大変なことであることは理解できる

婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定し
婚姻成立の日から200日経過後、解消の日から300日以内に生まれた子を婚姻中懐胎した子と推定しているのだから
前の結婚と後のそれとの間に100日空いていればどちらの子か推定がはたらく場面が決まるということになりそう
だから 女性が再婚できない期間を6か月とする必要はないのではと思う

もっとも 再婚を法律上禁止しても 事実上の再婚を阻止できないから どちらが父なのかという問題はつまるところは起き得る
そうして こんな場合は 常に前の夫の子と推定されることになって 生まれた子はその戸籍に載せられ 前の夫の否認の手続きをしてもらって それから 後の夫の認知があって やっとのこと後の夫との婚姻夫婦の子 となれることになる

こんなめんどうな流れが子供のためになる方法とは思えない


せめて 離婚や婚姻の取り消しの場合には 300日以内に生まれた子でも 前の夫の子と推定しない方法をとればよさそうに思う
再婚から200日経過後に生まれた子は 後の夫の子と推定されるほうが より合理性があるように思えるが 今のところはどうにもしょうがなく・・・




というわけで 身分関係家事事件の相談もときどきあり
それにともなった事実証明の文書作成に関していろいろ話を伺うこととなり つい 1時間の約束が 2時間に それ以上に
ということで 本日土曜日も いろいろと・・・

ということで 身分家事事件ともいうべきものは つまるところは
自然血縁と法律上の身分関係の不一致の調整
ともいうべきものか ?
当たり前のような表現になってしまっているが
どうにも まとまりのつかないような付属問題が続々浮き出してきて 調べもの尽きずという状況の 本年二度目の土曜日であります



とにもかくにも 自分の子ではありえないと思い悩むお父さんは
いったんは自分の戸籍に入れざるを得ないこともあるけれど
自分だけが持つ権利(今回の場合は 嫡出否認をするという場面ですので・・)は行使しないと
場合によっては 子供さんが生まれたことを知って一年過ぎるとどうにもこうにも というケースもありますからネ

(いつものことですが 厳密な使いようの法律用語を避けての表現をしていたりしています   概略の話としてご理解ください)