マンションに関する相談には よく 〔附属〕 という言葉に関連するものが登場したりします
附属施設 : 建物の附属物 と 附属の建物 <2④>
建物の附属物 : エレベーター設備・電気設備・排水設備・集合郵便受け箱 等
(専有部分に属するもの・属しないもの 共有のもの・そうでないもの あり)
附属の建物 : マンション本体外部の 集会室・貯水槽・焼却炉 等
附属専有部分 : 電気配線のうち純粋専有部分(独立用途部分)に附属する支線部分
上下水道・ガス供給配管のうち純粋専有部分に附属の支管部分 等
これらの言葉は もちろんのことですが 意味も無く登場するわけではなく 管理の対象のこと
とか 管理運営の方法のこととかの関連などで 知識として必要なことだから あるわけです
まぎらわしいのですが
「附属建物」 という言葉は 主要な建物を 主たる建物と呼び それに付き従う 例えば物置のような
建物を指す言葉で 不動産登記関係で使われる表現です
数字を付けて特定はされますが 主たるものと同一の登記簿に載せられ その効果を受け処理される
仕組みです
登記のことも 管理運営アドバイスに必要なことがあります
(ちなみに 不動産関係の国家試験などには
登記知識も出題されること 多し です)
登記のことが 登場しましたので 自前の集会室を持っていないマンション管理組合の相談が
あったことに関連して
規約共用部分<4②>の登記 のことを 記しておきたいと思いました
特別決議<31①>での規約設定で 専有部を 規約共用部としてしまう手法があります
所有権の登記名義人等に限って この登記の申請人になれます<不登法58②>
共用部となってしまうので 登記名義人が いなくなります
(もっとも 必ずしも 共用目的でなくて賃貸しして その益を 管理組合のために使うという
ことも あり得ます)
登記は規約共用部分を設定するための要件ではない のですが 登記をしないままでは
共用部分であることを第三者には対抗すること〔主張すること〕ができません
管理組合を法人化し 所有権登記名義人になれるようにして 専有部をいずれかの方法
により取得し 管理組合法人を専有部所有権登記名義人とすることによって
そこを 集会室などとして 利用する という手法 も 検討に値すると考えられますが・・・
昨今は 所有物を整理しておいて スッキリとした態勢で老後をすごしたいものだ
とお考えになるような方もジワジワと増えているようで・・・
それと 現実には利用していない場合もあり 持っているだけで固定資産税や 管理費等を払い
続けるのは 考えもの
というわけで 「ナントカ 処分してしまいたい」 という場面もあり
そのような場合 いままで専有部であったところを 集会室とか 場合によっては 管理人室
マンション管理組合のための多目的予備室 として
使うために 共用部としてしまう ということも あったりすると思われますので
専有部分を 規約で 共有部分に変えてしまうということです
顧問として 訪問したり 単発的なアドバイス要請があったりして 訪ねるわけですが
200戸以上のマンションであっても 理事会等のための〔集会室〕 を持っていなかったりします
諸々の管理組合への来訪者があっても 座って会話もできない トイレの用意もない ということも
あったりします
小規模自主管理マンションにおいても 自由に使える部分があると いろいろ便利であることは確か
だと思われますが そういったスペースをマンション内に設けることができていなかったりします
いつもいつも 集まりの度に 特定住民の部屋を使わせていただくのも いかがなことか となります
でしょう
おおよそは 最初に専有部の全部を所有する者が公正証書により規約を設定するのでしょうが<32>
途中からでも 共用部設定は可能です
そんなことで 規約共用部 などという 極く 稀にしか訊かれないことですが 載せました
少々 専門的過ぎるかもしれませんが マンション管理運営というもの イロイロ と 奥が深いなあ と
つくづく 思うこと 多し です
上記のことは 概略です
さらに 諸々 確認・検討を要するのですが シンプルに 記しました
マンションのこと 全面的に 援助となると 実際 さまざまな 論点が 浮かび上がるものです
管理運営に関わっていない というか 関わりたくなどない 考えている方は マッタク興味なし
という思いもあるかもしれませんが
ほんとうのところは 自分の持ち物のことなのですから モロに 自身に関係あることなのですけれど・・・
(登場の数字は 区分所有法条項です)
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