おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

テレワークのこと

2019-07-31 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

 

 

テレワーク ⇒ 労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務 

 

 

厚生労働省に限らず いろいろな部署で それぞれの立ち位置から

テレワーク関連 について

広報していますね

 

自身の業務にも おおいに関連することが多いので 知識として 蓄えておかねば

ならないこと多し という状況です

 

労務管理などの相談も業務のうちなので (以前にも記しましたが 社労士さんの3号業務

つまりコンサルタント業務は 自身も可能です) 労働法規関係での 

事業上外労働のみなし労働時間制

とか 

フレックスタイム制

とか 

その他 諸々

のことあたりで テレワークも絡めて 概要の 相談があったりしました

 

 

検討を迫られている方 あるいは 興味のある方は 

 

【 テレワークを活用する企業・労働者の皆さまへ

 テレワークにおける 適切な労務管理のための ガイドライン

〜情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン〜 】

 

というようなものを厚労省で掲載していますので インターネットで調べることも 有効だと

思われます

 

 

マンション管理人(員)さんのなり手不足が深刻 というような記事も多いなか

アーダコーダと 自分なりに その方たちが担当する業務を想起しながら

テレワークの可能性部分の 想定をしてみたりしたのでした

 

そのマンションの特徴(特長も)をとらえながら・・・

 

 

特に 管理会社等では 以前から諸々の検討を重ね 管理人(員)労働のあり方などを

模索していたのではと思われますが 具体的に 実務的に どの程度まで いわゆる

テレワーク方式の

採り入れが可能なのか ? 自身が知る限りでは 現実のニュースに登場していない?

ようなので・・・(実際には ゴミ収集時の立会い 清掃業務以外などでは 労働時間内と

はいっても マンションには現在しない形態が 進んでいたりしているのか・・・?)

 

今以上に 巷の 現場情況を 注視せねば と 思っています

 

 

自身の 顧問業務などにおいても 同様の 諸々の検討があり得るので 学習に

努めなければいけないと 考えています

 

 

今までの経験上 ひとつ言えそうなことは どうも ≪テレビ会話≫方式が苦手な方

が 意外と 多いなー という感想をもっています

スカイプを利用して 相談を受けていたりしたことがあるのですが 思ったほど 利用して

いただけなく 私のほうからも 『○○時に パソコンの前に居てくださいネ』 との提案を 

依頼者の雰囲気からして 言い渋ってしまったことがありました

 

 

ということで 本日は 

〔 テレワークとは 情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した

場所や時間にとらわれない 柔軟な働き方のこと

 

テレワークは働く場所によって 自宅利用型テレワーク(在宅勤務)  モバイルワーク 

施設利用型テレワーク(サテライトオフィス勤務など)  の3つ分けられます 〕

 

ということあたりから 復習しています

                 

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組合情況は さまざま なのです

2019-07-29 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

『幅が ありすぎるのでは ありませんか ?

最低の数字でも それで 採算が合うのですか ?』

 

さっそく 問い合わせがあったりしました

 

私のホームページに載せてある 業務と報酬のこと について 少しばかり?見直しをしました

ところ 四件ほど 問い合わせがありました

 

顧問料 を <月当たり 15000円~80000円>としたことあたりに 質問がありました

 

 

ご存知のように ( というか マンション関係の知識を必要としない方には 想定外の数字かもしれませんが )

顧問料については おおよそ 月あたり3万円あたりが スタート となっているようです

が マンションの規模 店舗部も含まれているか 団地型のものか 地方色というか地域による設定のあり様

とか マンション各自の管理運営状況(とくに 財政の情況)などから 念入りな協議の上で 額を定めるのが通例

なので 特に 最近の自身の思いもあり 最低15000円からのスタートとしたのでした

 

顧問以外の諸々の業務についても 携わる形がさまざまなので そうとうな幅のある数字を掲載させてもらっています

 

率直に言わせていただくと 

『たとえ月当たり数千円の出費であっても 今の情況では支払不能なのです・・』

というような管理組合さんも おられます

 

できるかぎりの配慮をしながら 係らせていただいて なんとか助力に努めるべきと決断したケースもあったりしました

そういった場合でも 特に輪番式一年交代制役員方式のところでは 『次期は 助力の必要ありません』

ということで 次期事業計画にも 次期予算案にも 顧問契約等は登場することなく サヨウナラ

計画していた 改善二年目の作業は 消滅

というようなことは ケッコウ あること 

  

かといって あくまで 委任・受任のこと なので 営業的な言行まで登場させて

『あと 二期ほどは お付き合いいただいたほうがよろしいのでは・・・管理組合改善のために 再考願えませんか 』 

とまでは 言ったことがナカッタナー

 

理事会の中の ナンダカヨクワカラナイ 人が リードをとったりしていて どうしても身内では 声の大きい人に

さからえない というか マーイイカ 式で 事は流れ    他の理事さんは チラチラと私のほうをうかがうも

下を向き始め 発言も 総じて 先細りになり・・・

・・・どうせ もう少しで 一年の年季奉公 じゃなく任期奉公 エンドなのだから・・・ とばかり ?

 

 

今後は 組合のタメニナルコトと判断できるときは 今より少しばかり粘って連投を訴えようと思っています

役員の任期や選任のあり方も 積極的に提案していくべきと 考えています

多少 軋轢がうまれても やむを得ない場合もあるなー と ツクヅク 反省させられたことがあるので

そんなふうに 思っています

 

『 管理組合と町内会の違い とかなんとかいっても そんなこと 

たいした問題ではナイデショ 』

その一言 というか その御仁の発言で 事の流れは ホボ 決まり・・・

職務上 事の重大さを 説明し 整理していく必要を説いていても なにせ 一年単位の委任契約式

 

以前にも記しましたが 管理組合会計と 町内会会計の峻別のことで 結果として成し遂げましたが

おおよそ三年を要したりしました

一年では ナントモ 動かず・・・(私の 押しが足りないこともあったのでしょう・・・)

 

ナンダカヨクワカラナイ リカイデキテナイ という人の威力 ? というのは なぜか理事会のなかで独特の風向きを

つくってしまっていることがあり 

同じ屋根の下で住んでいく人と アーダコーダと 言い合いたくない 

理解力不足の人に いまさら ドーダ コーダと 自分たちで説明するのも シンドイ というような雰囲気を

つくってしまいます

 

何億という資産管理の執行のあり方を定める理事会などで  いわば茶飲み会的

理解で参加しているような発言には 客観的立場の第三者としても 適確に 指導・助力すべきであったな と 

あらためて思ったことでした

おおいなる反省を自身に迫った 苦い体験がありました

(場合によっては 受任者の債務不履行を問われることも ないではないケースになり得るやも という思い

無知識といわざるを得ない執行部員に 業務執行方針を定める場で 流された 同席理事さんたちにも 同様な・・責が・・)

 

 

実務の場とは 実に さまざまなことが起きるもの

とにもかくにも 今までより 後悔の少ない言行に努めるべきと 思ったことでした

まず 言行の場を広める要あり

そういった意味もあり 顧問スタート時の管理組合さんの経済的敷居を 少しでも低くすべきと考えたことでした

 

 

 

 

当地 梅雨明け宣言がなされました  

もうすぐ 8月  葉月  月見月 

寝苦しい夜が続いていますが みなさま おからだに 気をつけられますよう

 

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前記の追記

2019-07-22 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

 

〔前回の記事を載せた後 他の案件の業務に関して調べごとをしていたら

フト 次のような記事に出会いました〕

 

 

【 平成○○年度マンション管理士試験に合格

マンション管理士試験に合格いたしました
合格率は想像していた以上に低く 平成○○年度の合格率は 約8パーセント

弁護士といっても あらゆる法令に精通しているわけではありません
関心のある分野や案件で対応した関連法規について勉強していきたいと考えております

マンション管理士と弁護士の2つの資格をもっている強みがあります
管理組合様のマンション管理等に関するご相談は気軽にお問い合わせを 】

 

 

 

 

弁護士事務所発 合格の喜びが シンプルな中に熱く率直に

記されたように思え

失礼かもしれませんが こちらまで ナントナク うれしくなったような気分を覚えました

 

それとともに 自分も 頑張るぞ と 自身に声をかけました

 

 

ということで 最高権威資格といえる弁護士資格保持者さんが 
マンション管理士試験合格を 
ことさら 発信した

ということに

興味を持たされたのでした

 

なんとななく ですが この類の記事を眼にするたびに マンション関連業務への 

弁護士業界のさらなる進出が

予感させられる ということでもあるのでは・・・(私の 勝手な 思いです)

 

資格業に携わる一人の素浪人としては マンション管理組合さんにとっても 
マンション関連業界にとっても 
歓迎すべきことだ と

考えております

 

これから 建築後40年50年というマンションが増えていくことや 高齢化のことなどで

解決を要する案件も増えていくことでしょうから

 

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名称独占

2019-07-22 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

『弁護士さんが マンション管理士資格の国家試験受験する

場合も なんとなく増えてきているようだけど ?

 

そういえば

海事代理士試験 弁護士さん受験していたよね ?

登録だけでは マンション管理士も海事代理士も なれないのかな ? 

登録だけで 就ける資格もあったよね ?』

 

 

知り合いの資格業者さんらと そんなふうな話をしたことがあったのですが

ある管理組合の理事会でも 関連した質問をされたことがありました

 

「マンション管理士の資格も名乗っている弁護士さんもいますが

あの方は マンション管理士試験も受験したのですか ?」 

 

 

弁護士資格を有していれば 登録することで その業務を行うことのできる資格があります

実務修習を受ける必要はありますが 弁理士 もその一つ

税理士 社会保険労務士 行政書士 については登録を申請し それぞれの名簿に登録されれば

改めて試験を受けて合格する必要もなく業務を行うことができます

弁護士登録を済ませておく必要はありますが 海事補佐人 の登録申請をすることも可能

 

 

ということで 試験を受けなくても 登録できる資格が弁護士制度にあります が

マンション管理士と肩書きをつけるには まず 試験を受けて合格する必要があります

海事代理士も 同様

制度の差異 など 諸々の事情もあるのでしょうが たしかに マンション管理士も海事代理士も 

独特の分野である

と 言えるでしょう か

 

 

業務でお付き合いをいただいている弁護士さんもおられますが

受験せずとも登録できる資格について 弁護士肩書きとワザワザ併記・表記して

いる方は 少ない というか あまり見かけないような・・・気がしますが ?

 

 

 

自身は マンション管理士と海事代理士と行政書士と その他 受験済みですが

マンション管理士資格も <名称独占資格> です

 

〔名称独占〕 〔業務独占〕 〔登録〕 とか 細かな説明は省きますが 資格に関する

議論 業際(その資格で可能な業務の範囲とは)の問題など いろいろとあったりします 

 

 

結論

マンション管理士試験合格済みではない弁護士さんも マンション関連業務に関わること

がありますが マンション管理士の肩書きをつけるには そもそも #マンション管理士 試験受験

合格が必要

なので 登録だけをもって≪マンション管理士と名乗ること≫は 制度として 設けられていない

 

 

 

マンション関連業務依頼のケースなどでの 参考になるやもしれませんので

以上 記してみました

 

ということですが

弁護士兼マンション管理士・海事代理士 さんに あまりにも離されすぎないように 

学習を重ねることで 

なんとか喰らいついて

業務に励んでいかねば と 思っております

 

(この記事の内容で 資格関係の説明に誤りなどありましたなら まことにおそれ入りますが ご一報くださいますよう

お願い申しあげます)

        

    

 

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明文の定めの有無

2019-07-21 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

管理組合の文書開示義務に関して、権利能力なき社団であるマンション管理組合と

その構成員たる各区分所有者との間のマンション管理に関する法律関係には、委任契約

に関する民法645条(受任者の報告義務に関する規定)が類推適用されるのが相当であり、

この場合において、各区分所有者は、

マンション管理規約に明文の定めがない場合であっても

民法645条に基づき、

管理組合に対して管理組合がマンション管理業務について保管している文書

(会計帳簿の裏付けとなる原資料等)の閲覧及び閲覧の際の当該文書の写真撮影を請求

する権利を有する

 

大阪高等裁判所 平成28年12月 9日

<保管文書の閲覧及び写真撮影を請求する権利>

 

 

 

〔 参 考 〕    条文の一部省略あり

《民法》

第六百四十五条 

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、

遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

 

《標準管理規約  単棟式》

第49条

 3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求 があったときは、

  議事録の閲覧をさせなければならない。

  ※ 管理組合理事会の議事録について この条項が準用されている

 

第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、

組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。

2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴

情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由 を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧

させなければなら ない。

 

3 理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を 含む。)、本条第1項及び第2項

並びに第72条第2項及び第4項の規定 により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報

については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が

求める情報を記入した書面を交付することができる。

 

第72条  2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による 請求があったときは、

規約原本の閲覧をさせなければならない。

 4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長 は、規約原本、規約変更を決議

した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に

有効な第1 8条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面

(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならな い。

 

ということで マンション管理運営関係情報開示については 徹底した開示を指向している と 

言えそうです

 

 

区分所有者は 管理組合(所有者集団たる社団という性格を持つ)構成員

管理者(理事長という立場の者)は 管理組合の執行機関

管理者は 区分所有者という本人 の代理人

ということなどからなのかどうかは 詳細な判旨が示されたものがみつからないので

明確に記すことはできませんが 上記判例の下線部(民法645条の類推適用)という判旨は 情報開示

関連場面で 威力をともなっている(マンション管理規約に明文の定めがない場合であっても 

受任者の あるいはそうした立場にあるものでもあると管理組合をとらえ その責務として

示されている)と 

ある意味 類推適用を明示したこと 私には衝撃的でした

 

ただし あくまで 
判例 (しかも 高裁の)⇔ 実務への参考になる度合いは大きいでしょうが

事案によっては どのような流れとなるかもしれません (事案は 個々 独自の特殊情況が

あったりしますので 絶対的基準とは申せませんが 実務にも学習にも 影響大のこと であると

言えるでしょう ← 高裁段階の判例 ということからか ? それほど広まってはいないような 

??)

 

 

ということで 平成28年の重要な参考となる判例(その後の展開は 未だ

情報不案内です スミマセン)と 現行標準管理規約の関連条項の状況を記して

みました

 

 

 

 

昨日あたりも 当地 とても蒸し暑く 寝苦しい夜が続いたりしています

皆さんのところは いかがでしょうか

 

雷鳴がケッコウあったり ソロソロ 当地は梅雨明けなのかな ??

 

大雨情報が心配な地方が続いていますね

十分に ご注意なされますよう

 

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まず心配 な ところ

2019-07-18 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

 

顧問として あるいは 単発的な相談要請があって マンション管理組合を伺って 心配だ と

思うことが多いのは おおよそ法的な部分のことには 無頓着ともいえる執行部が多い と 

感じられること

 

自称 管理運営のことは詳しい理事長さんは 経歴上 設備関係のことには 他の組合員よりは

知識を持っていたりすることがあるもので そうしたことをもって ナントナク 管理組合の 

ご意見番に鎮座していたりする が 

ホボ 法律関係のことの解釈力は乏し過ぎるケースが散見され

都合悪いことに そのような場合 管理会社のフロント つまり 管理業務主任者も 設備関係

サポート面の知識が弱く その自称管理能力ありの理事長さんに遠慮がちで なおかつ 

率直に言って あまり法的思考が適確でない方も おられ?

 

あるいは 契約更新を意識し 役員さんに忖度し過ぎ 言うべきことも黙るのか?

煩がられるのが嫌で ついつい 言わなければならないことを 押し黙ってしまうのか?

 

問題が無いのではなく 問題があるのだが 気付かないのか ? 気付かない振る舞いを

続けてしまう ?

というような具合で

 

一旦事があった場合 ツッコミドコロ それなりに隠れていたり・・・ヒヤヒヤ という面が

覗かれる管理組合さんが ケッコウ ありました

 

そうした管理組合さんほど 『そこまでの厳しい法律論は 必要としません』とばかり

援助者の発言に 煙たそうな気配を重要な理事会の場で漂わせ始めたりします

あくまでも 要請されての受任なので 必要以上の売込みみたいな所作は どうも苦手なので

お付き合いも不可能状態になり ことの重大さを知る理事さんからは 要請があったとしても 

適式な委任がないことには 管理組合そのものには係ることも叶わず

“あのマンションさんの執行体制は いま ドンナ具合なのだろう”と 

心配になったりします

 

 

国(国交省)の ≪マンションの管理の適正化に関する指針≫ という重要なものがあります

そのなかに登場する 一部を記してみます

 

三 マンションの管理の適正化の推進のためにマンションの区分所有者等が留意すべき基本的事項等

  マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、

  管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要がある。

  また、マンションの区分所有者等は、マンションの居住形態が戸建のものとは異なり、相隣関係等に

  配慮を要する住まい方であることを十分に認識し、その上で、マンションの快適かつ適正な利用と

  資産価値の維持を図るため、管理組合の一員として、進んで、集会その他の管理組合の管理運営に

  参加するとともに、定められた管理規約、集会の決議等を遵守する必要がある。

  そのためにも、マンションの区分所有者等は、マンションの 管理に関する 法律 等に関する 

  理解を深める

  必要がある。

 

 

一旦事がおきた場合 キチンと釈明ができるように 法的なルールを守って運営を行うべきこと当然で

マーイイカ とか あまり堅苦しいことは大目に見て とかのないよう

おおよそのマンションは 資産価値総額 数億以上 というのが多いのだから(低資産価値マンションで

あろうとも

モチロン法令・規約・細則遵守は当然のことであるが) 比例して 損害賠償請求もビックリする

額になってしまっていたり・・・

というようなことも あり得るのだ

 

いかに無報酬であろうと 

受任者は受任者責任あり よって 損害賠償請求訴訟の当事者ともなり得る

執行部員は特に“法律なんぞというヤヤコシイコトは 拘ること苦手”なんぞと 適当な匙加減で

通り過ぎては

いけない

 

役員任期終了でも

いつなんどき 過去のことが問題として とりあげられないとも限らない

『 手当てなどゼロの 無償の 素人の役員に いまさら 損害賠償訴訟などを起こす住人が 

 いるわけないでしょう 同じ屋根の下で暮らしていて 』

ということを ときどき理事会などで耳にしますが

巷では そんなことでもないのです

世相の移り変わり 世代の差  お国柄の差  さまざまな個性の主張  

住民としての付き合いと受任者委任者としての関係は別のことだ・・・

マンション関係訴訟のアレコレは まさしく サマザマ

債務不履行にしても 不法行為にしても 消滅時効までは 賠償請求発生余地あり です

 

マアマア式では片付かない問題の増加 と そうした曖昧さに必ずしも寛容ではない住民が 

ジワジワと増えてきている

そのような感覚を覚えることが 自身の仕事上も 無いわけではありません

自身も 受任者として どのような追及があり得るやも知れないこと 同様です

 

 

ということで 法的な学習も 特に 役員さんにとって タイセツなことです

“ナンカヘン こうした管理運営は どこかオカシイ” という思いをしたならば 

役員としての責務上 というよりも まず 

共同生活をしているともいえる仕組みの1人の構成員としても 

その疑問を開扉する責務があるといえるのでは と 考えます

管理組合の共同利益を守るためにも

 

 

上記の ≪指針≫ にもありますように

法律の学習も タイセツ で

理解を深める必要あり とまで 明記されています

 

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実務に学習に ときには判例

2019-07-15 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

マンション住人の一人が 管理組合構成員として同じ立場であるところの区分所有者に対して

訴訟を起こした

 

住人(区分所有者) 対 住人(区分所有者)

 

どのような案件だったのかというと 

 

マンションの共用部分を携帯電波の基地設備関係に賃貸して 

その賃料収入を得ていた者に対して

共有持分権に基づいて 自身の持分割合相当額について 

不当利得の返還を求めた

 

という事案

(不当利得の返還 とは 簡潔に言うと 公平に反する利得の 損失者への返還

 要するに 法律的に正当でない利得を 正当な保持者に戻させること)

 

共有持分権に基づいて ということなので 所有権絶対の原則からしても 区分所有者が 

その 所有権者としての権限で裁判を起こすことに なんの不都合があろうか ? 

ということなのでしょうが・・・

 

・・・この場合 「管理組合」 としての立ち位置 というものは ?

一切あずかり知らぬこと ? 個々人間のことだ

いやいや おおいに感知して関知する要あり ?? 

 

結論としては

<組合員としての請求の行使方法については、規約または決議で団体行使する旨が定まっている

場合には 個別の行使はできない>

とされた ≪最高裁 平成27年9月18日≫

※ この案件での結論 です

  いつも申すことですが 判例というもの その案件での 結論 です

 

法律的な表現としては 「不当利得返還請求と原告適格」 ということが問題になった事件

つまり 誰が 裁判の当事者となれるのか ? ということも要点でした

 

 

マンション管理組合というものの性格を思ってみるうえで とても参考になる判例ではないか

と思われたのです

 

一般社団法人の社員 とか 株式会社の株主 とか と マンション管理組合の組合員の

立ち位置の法律上の性格の比較 あたりに関して 以前記させていただいたことも

ありましたが

 

管理組合 というもの 建造物管理という財団的 かつ 住民間共同運営の社団的 つまり

共同利用面を持つ共同所有者の集まり

共有権とともに 独立の専有部分 という確固とした所有権を持つ者 の集団

 

本件のような裁判では なにしろ 所有権者集団構成員間の法律問題 ということで

法人法 や 会社法 あたりには 類似の形での問題は 起こり得ない?のか と思われたが・・・

どうなのでしょう

法人法の法人や 会社法の会社が原告になるのであって そもそも それに関する一員が

法人や会社を除けて 法人や会社にも関する訴訟を遂行する(いかに自身の持つ権利?に

見合う分だけだったとしても・・・ そもそも 裁判も起こせるほどの権利者?) ということは ?・・・

代表訴訟 というようなものでもない のだから・・・

 

いろいろな権利行使も

つまるところ 区分所有者の代理人(区分所有法26条)としての管理者の 

あるいは 管理組合法人は区分所有者の代理人(同47条)として

・・・・

本人自身が 自己の持つ権利で 本人行為すること 尊重に値することでは ?

 

 

ということで いろいろブツブツ 記してしまいましたが

受験生の方は 結論部 だけでも 知っておいて好いかと考え 記しました

実務上も おおいに参考になる判例では と 思います

あらためて ということですが 規約・集会(総会)の威力 ということを 個人的には感じました

〔実は この判例の全容詳細のことまでについては 自身眺めていません  スミマセン〕

 

繰り返しになりますが

マンションという形を考えてみるときに 参考になるのではと思い 記したのでした

 

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重要論点ほどウッカリミス

2019-07-13 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

マンション管理関係受験生の方に向けての掲載です

 

 

おおよその受験生が まず 間違いなく答えることなのに 質問している自身が

つい ウッカリミスをしそうになる重要論点というものが あったりします

お恥ずかしい話ですが

 

 

区分所有法によると 次の文は 正しいか

「 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による

  集会の決議によってする。

  ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」

 

 

 

【 根拠となる条文 】

 

(共用部分の変更)

 第十七条 (一部省略)

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の

各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

 

 

 (規約の設定、変更及び廃止)

 第三十一条 (一部省略)

規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による

集会の決議によってする。

 

ということで

区分所有者数を過半数まで減じることができるのは

17条 (共用部分の変更) であって

31条 (規約の設定、変更及び廃止) では そのような扱いは不可

 

ということで

正しくない と 答えなければならない

 

 

では なぜ 17条と31条は 異なる仕組みになっているのか ?

 

少数の区分所有者が多くの共有持分を持っている場合が考慮されている

 a.b.cが住人であるマンションで aが4分の3以上の圧倒的な共有持分をもっていたとしても

頭数では あくまで 1個

そうした場合

参加権の評価が 妥当とは言えない場合もあるのでは ?

(38条で 規約での別段の定めの議決権 ということもありますが)

ということで 但書を設けた と理解されるでしょうか

 

17条 は 財産法 の面(物の処理の事項)を考慮し 

31条 は 共同生活体としての面を重視した 

と 解説されることが多いのでは ?

 

このことを思ってみると ウッカリミスは 防げるかも

 

 

 

 

たしかに 単なる暗記を貫くほうが受験上は効率的 と思われる範囲もあります

(難解すぎるワリに 出題頻度はサホドデナイ ような部分)が 

理由付けも意識して学習したほうが 結局効率がよい という箇所もあると考えられます

 

 

 

早期に 是非とも合格が必要な方は

“難解な なぜか?”という点は 合格後 実務のためにミッチリ読み込むことにして

必要以上に時間をかけすぎない学習とする

受験上は 

効率 という観点も重要なポイント

 

難解問題も 1点  他の問題も 1点

というのが おおよその国家試験

 

というようなことで

さまざまな情況があるので 一概には断言できないことですが 

受験生としては まずは 合格が目標(当然ともいえますが)

学習の個性 ということもありますが そういった 諸々 大事なことがあります

 

どれがベスト とは言い難いところがあるとは思います が 自己の学習方法を

見つめてみることも 大切

 

 

   いずれにせよ

  受験生の方は 飽きるほど言われたことでしょうが 

  肝心な箇所で

 “この違いは なぜ あるのだろう ?”

  と疑問を覚えたか 

  アッサリ通り過ぎてしまっているか

  そのあたりの違いが

  力をつけるうえで とても重要な岐路になっているような気がします

 

  実務と講師役とに必須な知識を得るため

  ひとりの学習者として 相も変わらずいろいろと思う日々です 

 

 

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シンプルさ

2019-07-12 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

 

 

『・・・ホームページに リンクして参考として載せてある

<裁判までできるの?>

というブログと ほぼ 同様の内容のもので

後見人が 離婚裁判に係る というような場合のことを載せていたブログの掲載時期は

いつ頃でしたか 

たしか ? マンションで 裁判も担当できる立ち位置の者 ということに関連した

ような話として 

載っていた ような ・・・ 』

 

 

以前から読んでくれていた方から そのあたりのことを参考にしたいので と 訊かれました

掲載した者として そのような記憶はありましたが その時期がハッキリとせず

1000個以上の記事がありますが 

タイトルは ?

カテゴリーとしては ? と それを頼りに自問自答 辿りはじめました が・・・・

 

【確認】 というタイトルで 〔業務エッセイ〕に分類して載せていました

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/2f9fb6b7bb45caf62f05532df325dc81

 

 

そこで 分類の基準のことあたりのこと 反省

あの記事に関した業務は 5年前のことだったのか とか その内容に絡むこと とか

時の流れのスピードとか いろいろ 暫し考えてしまったのでした

 

 

 

最近は 〔マンション管理士〕カテゴリーの登場が やや 多くなっています

いずれにしても 内容が分散したものを一括載せることは控えているので 

分類が以前よりはシンプルになってはいる と 思いますが・・・

 

ひとつの記事に アレモコレモ ということが 特に以前はあったり 分類が

あやふやなところが多く 申し訳なく思います

(すこしばかりは カテゴリー分類に手をくわえなおしたり

したのですが)

どうぞ ご容赦を

 

関連事項をも 是非載せたい というような場合 主たるテーマをカテゴリーに

据える となるのが必然だろうな ? とか・・

でも あのケースでは何を主たるものと扱うべきか とか

いろいろなことはありますが

 

 

シンプルさに配慮しながら 努めていく所存であります

ゴチャゴチャと ツメコミスギナイ ように おおいに気をつけながら

 

どうも 気になるところがあると曖昧にできず 説明がクドクなる傾向があり

推敲が甘くなり カットが ますます下手になり とにかくガチャゴチャすぎる

欠点があります(わかっているなら 直せ ということにつきるのですが・・・)

 

 

 

鴎外先生は とにもかくにも 文章は削げるかぎり削げ と指導したらしいのですが

そうしたあたりのこと 全然 守ることができません

(もっとも レベルが違いすぎる世界 のことで おはなしにもならず

 お恥ずかしいことですが)

 

 

 

当地 梅雨明けには 10日ほどはありますでしょうか ?

 

 

一年の半分が過ぎてしまいました

マッタク進歩のなさすぎる人だな と 我ながらアキレカエルことがある日々の

連続

 

せめてあと半年は もうすこし歳相応 情況相応の勤めに励まなければ と 思っています

(相変わらず 反省バッカリ)

                             

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遺言書の保管

2019-07-10 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

 

一連の 民法改正関係については ときどきブログに載せていただいていますが

 

<法務局における遺言書の保管等に関する法律 >

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1

 

というものもあります

 

 

 

 

相続関係改正の施行が進んでいますが 自筆証書遺言の保管に関しては

来年の 7月10日施行

ちょうど 一年後ということです

 

 

 

アットランダムに 極くシンプルに 

気になるところを記してみます

 

・保管申請は本人限定  法定の法務局へ本人出頭   郵送による申請も代理申請も認められない

・遺言能力の審査は無いが 自身が出頭し自ら手続を進めるのだから その能力は推認されるのだろう

・遺言書は方式に従って作成  無封で申請  封印のままでは制度を利用できない

・遺言書とともに必要な事項を記載した申請書も必要  本人確認証明書類等添付必要

・遺言書の有効性の最終的な判断を要する場合 裁判により確定

・遺言者は遺言の撤回ができる(民法1022)のであり 保管の申請の撤回も可

・遺言者の死亡日後 紛争防止のための期間経過後遺言書を廃棄できる

・関係相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者など)は保管の有無について調査可

・関係相続人等は遺言を保管している法務局で 遺言者死亡後遺言書閲覧も可

・検認は不要

・一定の要件で 遺言書保管事実証明書  遺言書情報証明書  の交付請求可

 

ということですが みなさんも時間が有りましたら 条文で確認ください

スミマセン

 

 

 

この制度が施行された後でも 

他の封印された遺言書 とか 

書き直された遺言書 とか 

あらたに公正証書遺言を作る

とか あり得る

いつでも撤回可であるし(民法1022) 前の遺言が後のものと抵触したり(同 1023) 

ということがあったりするので

日付のより新しい遺言書の有無の確認をするための 今まで同様の行動は必要とされる

 

 

 

公正証書遺言との差異として 立会人が不要(より秘密は守られるか?)であるし 

費用は おそらく少なくて済むであろう

(手数料は未定 ?)が

本人自身が法務局に出頭して それなりの手続をすすめる必要があるので そうしたエネルギー

などを思うと 公正証書遺言と どちらを利用するかは 微妙なところかな ? との印象をもった

りしたのだ が・・・

それぞれの 思いは複雑 かも

 

利用できる制度は 適度にならば 増えたほうが好いではあろうが・・・

 

ということで 今回の一連の相続関係改正については この制度の施行で ひとまずは 

勢揃い ?

来年は 債権法改正部施行 のはず

労働基準法・社会保険の改正などに限らず 多くの分野でも いろいろと変化が続いていて 

毎度のことながら

学習が ドンドンと 続かざるを得ません

 

 

書籍代おおいに膨張 で 私の実質小遣い価値率 甚だしく 連続減少中であります

 

                   

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