受験生さん 学習熱心なマンション住人さん に
57条から60条まで 何度くらい 読みましたか ?
と お訊ねして おおよそ返ってくるのは
『基本書で書かれていることを覚えていれば大丈夫
と思うので 条文そのものには あたったことは
ナイかなー 』
という類の言葉
「ポイントをお訊ねしてみますから 答えて
みてください
条文に合致しているなら YES
条文に合致していないなら NO
と 答えてくださいネ
明文はない場合もありますが そうした場面では法意から推測などして
答えてみてください」
皆さんも どうぞ タメシテミテクダサイ
受験生さんは 特に スケジュールにジャマがないようにして 確認してみてください
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1.共同利益背反行為者に対し 行為を停止するよう請求するには 集会の決議を要する
2.共同利益背反行為者に対し 行為を停止するよう請求する訴を提起することは 普通
決議でよい
3.2の議決においては 共同利益背反行為者も議決権を行使できる
4.2の議決においては 相手方に弁明する機会を与えなければならない
5.法人格がない場合の2の訴訟は 管理者又は集会において指定された区分所有者が訴
訟提起することになる
6.管理組合法人が2の訴訟提起をするばあいは 集会において指定された区分所有者が
訴訟提起する
7.占有者を相手に2の訴訟をするには 法人格がない場合は区分所有者全員が訴訟を追
行するので 管理者又は集会において指定された区分所有者が訴えを提起することは
ない
8.占有者に対しては 58条にある専有部分の使用禁止の請求は 認められていない
9.57条の(共同の利益に反する行為の停止等の請求)請求を経てからでないと58条
の(使用禁止の請求)は認められない
10.58条の使用禁止 の判決を受けた区分所有者は 当該専有部分を第三者に譲渡す
ることも 第三者に賃貸して使用させることもできない
11.10の判決を受けた区分所有者は 使用が禁止されている間は 管理費の負担など
区分所有者としての義務を免れる
12.59条の(区分所有権の競売の請求)請求は 57条(共同の利益に反する行為の
停止等の請求)のほか58条(使用禁止の請求)の請求によっても共同生活の維持
を図ることができないときでなければならない
13.12のとおりなのだが 58条の請求を経た上でなければ59条の請求はできないと
いうことを意味するものではない
14.①57条による行為の停止等の請求・②58条による専有部分の使用禁止の請求
③59条による区分所有権および敷地利用権の競売の請求④60条による占有者
に対する専有部分の引渡請求の相互関係だが ①の請求によっては共同生活の維
持を図ることが困難と認められる場合は①の訴訟を経ることなく②または③の訴
訟提起も認められ ②と③の請求の関係は③の請求は①及び②の請求をもってし
ても共同利益の維持・回復が困難である場合に認められるし ①と④の請求につ
いても④の請求は①の請求では共同利益の維持・回復が困難である場合に認めら
れるが必ずしも①の請求を経た上でなければ認められないということではない
15.58条の(使用禁止の請求)の場合 ・ 59条の(区分所有権の競売の請求)
の場合 ・ 60条の(占有者に対する引渡し請求)の場合には 集会の決議
により他の区分所有者の全員のために訴訟を提起することができるとする者に
ついての規定が準用されているが それについての決議にも特別多数決議が必
要となる
16.60条の(占有者に対する引渡し請求)の規定に基づいて引き渡しの判決を受
けた占有者は 占有する権原を有する者(専有部の所有者<転貸借の場合は
転貸人>)に 当該専有部分を引き渡さなければならない
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NO には シンプルな理由付けをしています
1.訴訟を提起しないのなら 集会の決議は不要
2. YES
3. YES
4.この場合には 与える必要はない
5. 共同利益背反行為者を除く 他の区分所有者の全員の訴訟提起であることもある
6.管理組合法人の場合は 法人がその名において訴を提起するのが原則
7.57条4項で3項が準用されているので 管理者又は集会において指定された
区分所有者が訴えを提起することがある
8. YES
9.前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保
その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるとき などの要件
を満たしていれば認められる
10.判決を受けたその区分所有者の使用禁止 なので 双方とも 許される
11.区分所有権を失うわけではない
12. YES
13. YES
14. YES
15.その準用における管理者又は集会において指定された区分所有者のことの決議
(訴訟を委ねること)については 普通決議でよい
16.原告に対して 引き渡さなければならない
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(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、
その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することが
できる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所
有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした
場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
(使用禁止の請求)
第五十八条
前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上
の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保
その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は
管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者に
よる専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければ
ならない。
4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条
第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同
生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区
分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法
人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用
権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に
準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過した
ときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受け
ようとする者は、買受けの申出をすることができない。
(占有者に対する引渡し請求)
第六十条
第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する
行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用
部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有
者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有
する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することが
できる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の
決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を
占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
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以前にも 何度か 申し上げていますが
削ぎ落とし を 繰り返して ポイントをあまさず示したものが 条文 だと理解されます
これ以上に 要点をもらすことなくシンプルなメモ は ないのでは と 思われるのです
(業務上では 特に 条文自体を眺め確認してもらうことの有意義・効果を痛感することが
多いです)
なによりも一番説得力がある文言が 無駄なく並んで登場しているもの という印象が 条
文というものに対して自身が感じること です
以前は さほどでなかったのですが 今は 条文さんアリガトウ と思える場面が増えてき
ました(以前には 条文というものにナントナク重きをおかなかったようなことが ありす
ぎました おおいに 反省しています〈とてもおそすぎる 反省 ですが〉)