おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

相続アレコレ

2023-09-30 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理人さん の 定年 というか 一般的な定年制 というものは いずれ

というか 早晩 消滅しそうな感があるように思えますが・・・

みなさんは どのように お考えですか

モチロン 管理人さんに限らずの問題ですが

 

それぞれの立場で ポイント となる考え方は異なることでしょうが

なによりも 世の情況が いかにも ソレをみすえて歩かなければ ということらしいですからね

少子化   高齢化   100年時代における労働意欲   健康維持という観点からの労働継続

一年でも遅い年金受給開始年齢のこと  特例高年齢被保険者制度のありよう  などなど

 000838540.pdf (mhlw.go.jp)


総合しての考慮からすると 定年制度 存置必要 という流れではないように 思えてしまいます・・・が

実際には どのような流れ になることでしょうか・・・ 

  

さて

本日のマンション管理士試験過去問学習 です

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                                                                     ※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                     法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                     るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

 

甲マンションの301号室を所有するAが死亡し、Aの妻B及びAの子Cが相続人である場合
における次の記述について、民法の規定による、正誤を答えよ。


1 Bが、自己のためにAの相続の開始があったことを知った時から3ヵ月(以下「熟慮期間」という。)
  以内に、相続の放棄をしても、熟慮期間内であれば相続の放棄を撤回することができる。


2 Cが、熟慮期間内に相続の承認又は放棄ができないときは、熟慮期間内に家庭裁判所に期間の伸長の
  届出をすれば、その期間は伸長される。


3 Bが、自らの熟慮期間内に甲マンションの301号室を、Dに対して、賃貸期間を2年とする定期建
  物賃貸借契約により賃貸したときには、熟慮期間内であっても相続の放棄をすることができない。


4 Cは相続人として、その固有財産におけるのと同一の注意をもって甲マンションの301号室を管理
  する義務を負うが、相続の承認をしたときは、この限りでない。
 
 
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1 について                           誤 り
 
 熟慮期間内でも 撤回は できない

下記 915条 919条 を 参照ください
 
 
 
 
2 について                           誤 り
 
 届出をすれば 熟慮期間が伸長されるということではない
 請求によって 家庭裁判所において伸長することができる ということである

下記 915条 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                           誤 り
 
 肢における定期建物賃貸借期間は2年であり3年を超えないので 単純承認を
 したものとみなされないので 熟慮期間内であるなら相続放棄は可能である

下記 921条 ・ 602条 を 参照ください
 
 
 
 
 
4 について                          正しい
 
 相続人は 善管注意義務ほどではないけれどその固有財産におけるのと同一の注意をもって
 相続財産を管理しなければならない とされますが 相続の承認又は放棄をしたときはこの
 限りでない と されます

下記 918条 を 参照ください
 
 
 
 
 
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
               記       ※ 条文等に省略ある場合があります
 
 
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、
単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長すること
ができる
 
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条 
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも撤回することができない
 
 
 
(法定単純承認)
第九百二十一条 
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
  ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
 
             
        (短期賃貸借)
         第六百二条 
         処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、
         それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い
         期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
          一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
          二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
          三 建物の賃貸借 三年
          四 動産の賃貸借 六箇月
 
 
 
(相続人による管理)
第九百十八条 
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
本日の問題は
2016年度 問 17 です
 
 
          
                      
                     よろしくお願いいたします 
                

専有部分修繕など

2023-09-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

管理費等の滞納問題に関わっていたことに関し そうとうに年数を経たのですが 未だに忘れられ

ないケースがあります

リゾートマンションの持ち主で 滞納額もキワダッテいたのですが そのこととともに その個性が

独特でした

お医者さんでしたが 会話が成立しない というか 最重要ポイント とはいっても 

実にシンプルなことを 理解できないふう でした

法 的 な 解釈力 ゼロ という雰囲気・・・ ビックリ しました(いわゆる 意識的にトボケツ

ヅケテイル 

というのとは 少しばかり ? チガウナー という感じ ・・・

『 あの部屋 近年は 利用していないから 払う必要ないでしょ 』

  ケッコウあるタイプで 管理人さん などという いろいろ関わりのある方もマンションに長年いる

  ので 自分は あの部屋を利用させてもらっている のだ と 本気で ? そう 思い込んでいる

  ようなタイプかな と 感じた ので・・・

「ズバリ の例えにはならないだろうけれど 例えば 借主さんの場合でも 今月は利用し

 ていないから今月分のアパート借り賃はナイはず なので 払わない というわけには いかないでしょ
 
 どのくらい利用するかしないかは 借り主さんの都合ですものね」

『・・・・・・・・ ??』

 「あなたは持ち主さん つまり 借主さんをいわば超える 所有者さんである管理組合員さんです

  所有者さんだから管理組合の管理費を払う義務があるのですよね あなたの意思で あの部屋を

  買って持ち主になったのですよ

  利用しているから管理費を払うけれど 利用していないなら管理費が発生しない という

  立場の者では ないのですよ

  所有者さんだからこそ 利用に関係なく管理費を払わなければならない ともいえるのですよ

  トニカク あの部屋を利用しているかいないかは 管理費の支払義務にはマッタク関係しない

  ことなのです 

  所有者さんたち皆が 管理費などを負担し合って 組合が運営されているのです

  あなたも モチロン 組合員の一人なのですよ

  ・・・・滞納期間がスゴイことになってしまっていますよ・・管理組合員さん全員が とても

  困っているのです」

『・・・でも ゼンゼン使っていないのだよ・・去年も今年も 一度も 部屋から海を見ていないの

 ・・・だから・・・それでも 管理費とかなんとか 払わなくちゃ ならないの ??

 ・・・そんなの オカシイ と アナタ は 思わないの ????』

 

 

 

さて
本日の マンション管理士試験過去問学習 です

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                                                                     ※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                     法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                     るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

マンションの区分所有者が、自己の所有する専有部分の修繕を行う場合に関する次の記述のうち、標準
管理規約[単棟型]による、適切/不適切を答えなさい。


1 理事長の承認を受けて専有部分の設備交換にあわせて専有部分に属する配管(枝管)の取替え
  工事を行う場合において、共用部分内に係る工事については、管理組合が当該工事を実施する
  よう理事長に要請しなければならない。

2 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分に係る修繕工事であれば、工
  事の実施に際し管理組合や理事長に対し特段の手続をとる必要はない。

3 専有部分の修繕工事の申請に対して、理事長が、理事会の決議に基づき承認又は不承認を決定
  する場合、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法により理事会の決議を行うこと
  ができる。

4 理事長の承認を受けて専有部分の修繕工事が実施されたが、その後に工事による影響が共用部
  分に生じた場合には、当該工事を発注した区分所有者は、当該影響を排除するための措置を講
  ずべき責任を負う必要はない。
 
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1 について                            不適切

 肢のような場合 理事長の承認があれば 区分所有者は承認の範囲内において、
 専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる

下記 17条 4項 同コメント③ を 参照ください
 
 
 
2 について                            不適切
 
 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分に係る修繕工事
 の場合においては 理事長への届出が必要となる場合があるので 特段の手続を
 とる必要はないとはいえない

下記 17条 7項 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                            適 切
 
 申請数が多いと想定され迅速な審査を要するものに対処できるように などのこと
 があるので 理事会決議につき書面・電磁的方法という簡易な手続きによることが
 できることが 53・54条にて定められています

下記 53条 同コメント  54条 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                            不適切
 
 承認を受けた修繕等の工事後に 当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が
 生じた場合は 当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により 必要な措置をと
   らなければなりません

下記 17条 6項 を 参照ください
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
              記     ※ 条文等に省略ある場合があります
 
 
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であ
って共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おう
とするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以
下同じ。)にその旨を申請し書面による承認を受けなければならない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であ
って共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おう
とするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以
下同じ。)にその旨を申請し書面又は電磁的方法による承認を受けなけ
ればならない。

2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付
した申請書を理事長に提出しなければならない。
理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定め
る理事会をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定
しなければならない。

第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、
専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、
修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合にお
いて、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は
他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責
任と負担により必要な措置をとらなければならない。
区分所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入
り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中におけ
る共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する
必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を
け出なければならない。
 
17条関係コメント
本条は、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け、取替え工事に当たっ
て、共用部分内に係る工事についても、理事長の承認を得れば、区分所有
者が行うことができることも想定している。
④ 専有部分の修繕等の実施は、共用部分に関係してくる場合もあることか
ら、ここでは、そのような場合も想定し、区分所有法第18条第1項の共
用部分の管理に関する事項として、同条第2項の規定により、規約で別の
方法を定めたものである。
 
      区分所有法
     (共用部分の管理)
     第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、
          集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者が
          することができる。
        2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
 
 
 
 
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含
む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事
は出席理事の過半数で決する。
次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
 
53条関係コメント
第2項は、本来、①のとおり、理事会には理事本人が出席して相互に議
論することが望ましいところ、例外的に、第54条第1項第五号に掲げる
事項については、申請数が多いことが想定され、かつ、迅速な審査を要す
るものであることから、書面又は電磁的方法による決議を可能とするもの
である。

(議決事項)
第54条
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議
する。

第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認


 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
本日の問題は
2016年度 問 26 です
 
 
 
                                     
               

収支予算のことなど

2023-09-28 | マンション管理関連試験等サポート   

■マンション管理士試験について

 
<WEB申込>
申込受付期間は、9月1日(金)10:00~10月2日(月)16:00予定です。
<郵送申込>
申込受付期間は、9月1日(金)~10月2日(月)(※当日消印有効です。

マンション管理センターの案内では 上記のようになっています

ウッカリ失念 などありませんように・・・

 

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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                                                                     ※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                     法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                     るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

                                                             
通常総会を5月に開催している甲マンション管理組合の収支予算(会計期間は4月1日から
翌年3月31日までとする。)に関する次の記述について、標準管理規約[単棟型]による、
適切/不適切を答えなさい。

 
 
1 会計年度の開始後、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に支出することがやむを
  得ないと認められる経常的経費については、4月に開催した理事会で承認を得た上で支出
  し、通常総会において、その内容を報告している。


2 大規模修繕工事に要する費用に充てるため、金融機関から資金の借入を予定しているが、
  今年8月から始まる借入に伴う償還については、修繕積立金をもって充てることとし、今
  年度の収支予算において、修繕積立金会計に所要の額を計上している。


3 今年度の収支予算において、経常的な補修費については管理費会計に、建物の建替えに係
  る合意形成に必要となる事項の調査費については修繕積立金会計に、それぞれ計上してい
  る。


4 今年7月に盗難事件が発生し、組合員から防犯カメラの早期設置の要望が高まったため、同
  年10月の理事会において、同年12月に設置することを決定した。これに伴う防犯カメラ
  3台の購入費等の予算確保について予備費では賄いきれないため、前期繰越資金の範囲内で
  同年11月の理事会で収支予算の変更を行った。
 
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1 について                           適 切
 
 58条 3項において 肢のような場合 理事会の承認を得て支出ができるとの
 定めがあります

下記 58条 を 参照ください
 
 
 
2 について                           適 切
 
 肢における借入れは 大規模修繕工事に充当するためのものであり 28条1項に
 ある特別の管理に要する経費に充てるためのものなので その償還のために修繕積
 立金会計へ計上することは 適切である

下記 28条 ・ 63条 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                           適 切
 
 経常的な補修費は管理費会計に 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
 費は修繕積立金会計に それぞれ計上する

下記 27条・28条 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                           不適切

 収支予算を変更しようとするときは 理事長はその案を臨時総会に提出しその承認を得な
 ければならない
 理事会にて収支予算の変更をしてしまうことはできない

下記 58条 を 参照ください
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                  記        ※ 条文等に省略ある場合があります

 
標準管理規約[単棟型]
 
(管理費)
第27条
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

経常的な補修費
 
 
 
(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み
立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場
合に限って取り崩すことができる。
一  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二  不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三  敷地及び共用部分等の変更
四  建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
  に係る合意形成に必要となる事項の調査
五   その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
  めに特別に必要となる管理
 
4 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕
     積立金をもってその償還に充てることができる。

5 修繕積立金については、管理費とは分して経理しなければならない。
 
 
 
 
(会計年度)
第56条
管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。
 
(収支予算の作成及び変更
第58条
理事長は、毎会計年度の収支予算案通常総会に提出し、その承認を得なけ
ればならない。

収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提
し、その承認を得なければならない
 
3 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を
得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、
理事会の承認を得てその支出を行うことができる。

一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、か
つ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められる
もの
二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経
費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認
められるもの

4 前項の規定に基づき行った支出は、第1項の規定により収支予算案の承
認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす。
 
 
 
(借入れ)
第63条
管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内におい
て、借入れをすることができる。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
本日の問題は
平成25年度 問 34 です
 
 
                                  

消滅時効のこと など

2023-09-26 | マンション管理関連試験等サポート   



時効制度のことも 改正の影響があり 学習をシッカリしておくべき範囲ですね

 

内容は同様でも名称が変えられたりしたところがあったりしますが 新顔といえ
るものの登場というのはそれほどの範囲ということでもないと解されるので と
にかく条文を確認しておくということ だと 思われます
〈最近も 出題されているので それほど気にしなくても〉と ノンビリはでき
ない と 思われます・・・時効に限らず どの範囲にも言えること ではあり
ますが・・・要するに 不安感が強い方は 確認すべき ということです
《アタリマエみたいなことで スミマセン》

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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                                                         ※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                   法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                   るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕                                                                 


滞納されているマンションの管理費(この問いにおいて「滞納管理費」という。)
の消滅時効に関する次の記述につき、民法の規定による正誤を答えなさい。



1 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対して、内容証明郵便を
  もって累積している滞納管理費分の支払の請求をした場合には、6ヵ月間の
  時効の完成猶予の効力が生じるが、その期間中になされた再度の支払の請求
  には、時効の完成猶予の効力が生じない。


2 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対する支払の催告に基づ
  く時効の完成猶予期間を経過した後に、その支払額や支払方法について、あ
  らためてAと協議を行う旨の合意が書面でなされたときには、その合意から
  1年を経過した時、協議期間を定めている場合にはその期間を経過した時、
  当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する通知を書面で送付し
  た場合にはその通知の到達から6ヵ月を経過した時、の最も早い時まで時効
  の完成猶予が認められる。


3 管理費を滞納している区分所有者Aが自ら破産手続開始の申立てをし、破産
  手続開始の決定がなされた場合、管理組合が滞納管理費債権について破産債
  権として届出をしただけでは、時効の更新の効力は生じない。


4 滞納管理費の存在が、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによっ
  て確定した場合には、その時効期間は 10 年である

 

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1 について                              正しい

 時効の完成猶予の効力が生じている期間中にされた再度の支払請求については
 時効の完成猶予の効力が発生しません


下記 150条 を 参照ください

 

 

2 について                              誤 り
 〈・・・支払の催告に基づく時効の完成猶予期間を経過した後に・・・〉と 本肢には
 ある
 肢の場合のような 時効の完成猶予期間を経過していて既に時効が完成している場合は
 その後に協議を行う旨の書面による合意を行ったとしても 時効の完成猶予は認められ
 ない〔完成猶予するとは 本来の時効期間の満了時期を過ぎても所定の時期の経過ま
 では完成としない とすることであって 時効の完成前の制度のことであるので〕


下記 151条 を 参照ください

 

 

3 について                              正しい

 破産債権の届出をした場合 破産法にある一定の手続きを経て破産債権として確定するが
 届出をしただけでは 確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定するとは
 いえないので 時効の更新の効力は発生しない(新たにその進行を始める とはいえない)


下記 147条 を 参照ください

 

 

 

4 について                              正しい

 169条どおり である


下記 169条 を 参照ください

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
             記       ※ 条文等に省略ある場合があります 

 
裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
第百四十七条 
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一
の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっ
ては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第
二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって
権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその
進行を始める。
 
 
 
 
 
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定
による時効の完成猶予の効力を有しない。



 
 
協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条 
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか
い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定め
  たときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたと
  きは、その通知の時から六箇月を経過した時

2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同
項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶
予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない

3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定
による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されてい
る間にされた催告についても、同様とする。

4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合
意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。
 
 
 
 
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年
より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
 
 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

参 考


(イマサラ という知識も含んでいますが 消滅時効に関し 
 ポイントを数点 載せておきます)

・改正前の  時効の停止   と 時効の中断 
 が
 改正後は  時効の完成猶予 と 時効の更新 
 となった     

・消滅時効に関してだが 一定期間の経過する前に 債務者自身が債務を負っていることを
 承認すると その時点で振り出しに戻る〔時効の更新〕ことになる(152①)

         (承認による時効の更新)
        第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たに
               その進行を始める。

      

・債権者側に 明らかに権利行使の意思があるとされる評価できる事実が生じた場合はその
 時点で時効の完成猶予が生じ その後に 権利の存在が明らかであると評価できる事実が
 生じた場合は時効の更新が生じることになる

・債権者が支払いを求めて裁判を起こしたり 債務者の破産手続で債権の届け出たりしたと
 きは権利行使の意思が明確になったといえ その手続きが終了するまで時効の完成が猶予
 される。その裁判手続きなどで債権が存在することが公に認められると権利の存在は明白
 と評価できる事実が生じたことになるので 時効期間の進行は振り出しに戻る(147~
 149)

   

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条

    (強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
    第百四十八条 
    次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に
    従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時か
    ら六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
    一 強制執行
    二 担保権の実行
    三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売
     の例による競売
    四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者から
     の情報取得手続
    2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
      ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終
      了した場合は、この限りでない。

    (仮差押え等による時効の完成猶予)
     第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するま
            での間は、時効は、完成しない。
       一 仮差押え
       二 仮処分

・裁判を提起しなくても催告すると6ゕ月間の時効の完成猶予が生じるけれど この場合は
 権利の存在が明白だと評価できる事実が生じたとはいえないので 完成してしまわない猶
 予があるうちに つまり6ゕ月以内に裁判手続
きなどを起こす必要がある(150)

・改正によって〈協議を行う旨の合意〉という時効の完成猶予の事由(151) が 加え
 られたが これは改正以前から裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)
 に同様の制度があったものが一般化されたもの

     ※ マンション管理運営に関し・行政書士制度に関し など 多くのADRの仕組
       みが 裁判によることなく法的なトラブルを解決する手法として 法務省認
       証民間組織によって行われている

生命 身体 の侵害による損害賠償請求権については 債権者をとくに保護すべきなので
 消滅時効期間の例外が設けられている(167)    

     (人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
      第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効につい
             ての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」
             とあるのは、「二十年間」とする。
 

 

本日の問題は

2021年度 問13 です

 

                           

 


総会の招集 など

2023-09-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

" 相手と自身との立場を置き換えて ものごとを眺めてみると・・・ "

この言葉が ヤケに ズシッとくる 思いをした ということが 最近 続きました

つまるところは 双方が 各自 自身の規準でものごとを決しているのだ

というアタリマエであろうことを前提にしても それでも ボンヤリとでも相手の規

準を思ってみつつ 立場を置き換えて と・・・すると・・・ 
        〈・・・少しばかり 景色はチガッテ見える・・・だろうか な・・〉

 

 

 

さて と 本日のマンション管理士試験過去問学習 です

もうすぐ 10月 と は オソレイッタ 時のスピード感

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                                                         ※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                     法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                     るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

 

 
管理組合の総会の招集に関する次の記述について、マンション標準管理規約(単棟型)及びマン

ション標準管理規約(団地型)による適切/不適切を答えよ。



1 組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を
得て総会の招集を請求した場合には、理事長は、会議の目的が建替え決議であるときは、2週間
以内にその請求があった日から2ヶ月と2週間以内の日を会日とする臨時総会の招集通知を発し
なければならない。


2 理事長は、総会招集の通知をする場合には、会議の目的が建物の価格の2分の1以下の部分が
滅失した場合の滅失した共用部分の復旧のときは、議案の要領をも通知しなければならない。


3 団地管理組合(区分所有法第65条に規定する団体をいう。)では、理事長が、毎年1回団地総
会(通常総会)を招集するほか、棟総会を毎年1回招集しなければならない。


4 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び議決権総数の5
分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、毎年1回招集しなければならない。


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1 について                            適 切 
 
 44条の条項のとおりです

下記 44条 を 参照ください
 
 
 
 
2 について                            不適切
 
 会議の目的が 建物の価格の2分の1以下の部分が滅失した場合の 滅失した共用部分の
 復旧の場合には 議案の要領の通知の必要はないとされている

下記 43条 ・ 47条 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                            不適切                         
 
 理事長は 棟総会の招集権者ではない

下記 団地型68条 を 参照ください                            
 
 
 
 
4 について                            不適切
 
 棟総会を毎年1回招集しなければならない との条項はない

下記 68条 を 参照ください
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                   記        ※ 条文等に省略ある場合があります
 

単棟型

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議
の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)
までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催する
ときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければ
ならない。

4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、
第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議若しくはマンシ
ョン敷地売却決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければなら
ない。
 
 
 
(組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める
議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示
して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求が
あった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷
地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総
の招集の通知を発しなければならない。


       参 考  団地型
     (組合員の団地総会招集権)
     第46条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第48条第1項に定める
     議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示
     して団地総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請
     求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え承認決議、一括建
     替え決議又は敷地分割決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会
     日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
     (議決権)
     第48条 各組合員の団地総会における議決権の割合は、別表第5に掲げる
     とおりとする。
   
     第48条関係コメント
     ① 議決権については、土地の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつ
      つ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
     ② 各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決
      権により対応することも可能である。
      また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併
      用することにより対応することも可能である。
     ③ ①の土地の共有持分の割合は、第10条コメント①によれば、専有部分の
      床面積が基準となっており、この点、単棟型の議決権割合(共用部分の共
      有持分の割合)も同様である。
     (共有持分)
      第10条 各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲
        げるとおりとする。
     第10条関係コメント
     ① 土地、団地共用部分及び附属施設の共有持分の割合については、各棟の
      延べ面積の全棟の延べ面積に占める割合を出した上で、各棟の中での各住
      戸の専有部分の床面積の割合によることとし、棟の共用部分の共有持分の
      割合については、各棟の区分所有者の専有部分の床面積の割合によること
      とする。ただし、土地については、公正証書によりその割合が定まってい
      る場合、それに合わせる必要がある。
      登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合
      の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算
      出する方法をいう。)によるものとする。
     ② 土地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約
      等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。な
      お、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。
     ③ なお、第48条関係③で述べている価値割合による議決権割合を設定す
      る場合には、分譲契約等によって定まる土地等の共有持分についても、価
      値割合に連動させることが考えられる。

 
(総会の会議及び議事)
第47条
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
 
 
 
 
団地型

(棟総会)
第68条
棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟の区分所有者
全員で組織する。

2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第71
条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集す
る。
 
       参 考 (団地総会)
          第44条
          2 団地総会は、通常総会及び臨時総会とする。
          3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月
           以内に招集しなければならない。     
 
(議決権)
第71条
各区分所有者の棟総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
第71条関係コメント

棟総会における議決権については、棟の共用部分の共有持分の割合、あるいはそれ
を基礎としつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
② 各住戸の面積があまり異ならない場合には、住戸1戸につき各1個の議決権によ
り対応することも可能である。
また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用すること
により対応することも可能である。

 
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本日の問題は
平成25年度 問28 です
 
                                  

特別法の連続出題なども あり?

2023-09-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

当地は 学習日和 とでもいえる 日曜日 です

もっとも 〈学びのための日々など 贅沢すぎる との情況の方も

おられるでしょうから 申し訳もないようなことですが・・・・〉

 

気温とか湿度とかが これほどまでに文字を追うエネルギー消費に

影響するものなのか と 今朝 自身は思い知らされたのですが要

するに 学習環境によって意気込みを減殺されやすい 自分に甘い

輩ということの証左を思い知らされていることも たしかなことで

苦笑を禁じ得ないでいます

 

 

さて

本日のマンション管理士試験過去問学習 です

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                                                        〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                     法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                     るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

 

Aは、その所有する甲マンション1階の店舗部分(101号室)を、平成20年4月1日にBに対し、
期間を10年、賃料を月額50万円として賃貸し、引き渡したところ、Bは、平成25年4月1日にA
に対し、賃料を月額40万円に減額するよう請求した。この場合における次の記述について、借地
借家法の規定及び判例による正誤を答えなさい。


1 AとBとの賃貸借契約において、賃貸期間中は賃料を減額しない旨の定めがある場合も、Bは
  賃料減額を請求することができる。


2 Bは、平成25年4月1日より前の賃料減額を請求することができない。


3 Bの減額請求につき、AとBとの協議が調わないときには、Aは、減額を正当とする裁判が確
  定するまでは、Bに対し、相当と認める額の賃料の支払を請求することができる。


4 Bの減額請求につき、月額45万に減額するのが正当である旨の裁判が確定した場合、賃料は裁
  判確定時から月額45万円となる。


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1 について                          正しい

 一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合にはその定めに従うけれど
   減額しない旨の定めの場合であるならその契約の条件にかかわらず 賃料減額の請
   求ができる 

下記 32条 1項 を 参照ください
 
 
 
 
 
2 について                          正しい
 
 賃料増減請求権は 将来に向かっての請求ができるものであり さかのぼって
 の請求は許されていない

下記 32条 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                          正しい
 
  建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは その請求を受けたは 
  減額を正当とする裁判が確定するまでは 相当と認める額の建物の借賃の支払を請求
  することができる

下記 32条 3項 を 参照ください
 
 
 
 
 
4 について                          誤 り
 
 賃料増減額請求権は法律(借地借家法)に規定する要件を満たした場合は 他方当事者の
 同意なしに 一方的な意思表示が到達することによって 賃料の増減額の効力が発生する
 性質を有するものとされているのであり 裁判確定時から月額45万円となるのではない

 賃料増減額請求権は〈請求する側が相当であると考える賃料〉の増減額を認めるもので
 はなくて〈客観的に相当である賃料〉の増減額を認めるものです
 裁判所の関与は この増減の範囲の確認と解されます(裁判確定によって賃料の増減額の
 効力発生 ということではない)
 
       ※ 判例
        借家法7条による賃料の増減請求権は形成権としての性質を有するから、
        増減請求の意思表示が相手方に到達すれば、それによって同条所定の事由
        のある限り、以後賃料は相当額において増減したものとなる。
                           〔最判昭32・9・3〕
        賃料増減請求権が行使された場合、増減の範囲について当事者間に争いが
        あるときは、既に客観的に定まった増減の範囲が裁判所によって確定され
        る。                 〔最判昭33・9・18〕
        
 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
              記         ※ 条文等に省略ある場合があります
 
 
借地借家法

(借 賃   請求権)
第三十二条 
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格
の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当と
なったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額のを請求す
ることができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う

2 建物の借賃について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、を正当
とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるとき、その不足額に年一割
の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3 建物の借賃について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、を正当
とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超え
るとき、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならな
い。
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
本日の問題は
平成26年度 問12 です

 
                                    
                                  よろしくお願いいたします 
 

ふたとおり の 義務

2023-09-21 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

先日 某マンションでの会話

 

『いったん敵意が生まれると 会話にも サマザマな武器が登場して
 しまうものですネ』

・・・なにかトラブルがあったのですか ?・・・

『あなたのブログには 所有権というものは絶対的に保護されるもの
 なので 他からの干渉を受けることなく使用できるものなのだ と
 の内容の記事が載せられていたでしょう・・・
 ならば 所有者である私がマンション内の自分の部屋を どのよう
 に改造しようと問題あるわけがないじゃありませんか・・・壁など
 をなくして空間だけの部屋にする希望を持って ヤット 手に入れ
 たというのに・・・
 と
 最近加わった組合員さんから 強烈な言いようで マクシタテラレテ
 しまいました
 守られるべき権利の場面で使った文言が 情況が別な場面で登場さ
 せられてしまって・・・まったくのところ 諸刃の剣のようなお話 
 そのものになってしまいまして・・・

 組合員の義務 ということあたりを できる限り簡潔に説明すると
 するなら
 どのような文章になるのでしょうネ ?

 ナニシロ 自分の物に自分が手を加えるのに義務とかルールとかが
 どんなふうに関係するの 関係ないでしょうが・・・という人なので』

 

 〈管理組合員さんが規準にしなければならないおおもとは 区分所有法

  という法律なのですが そのなかに登場するのは6条義務規約義務 

  という ふたとおり の 義務です

  共同の利益に反することはしてはいけない義務
  と 
  管理や使用について規約で決められた約束事は守る義務
  が 
  組合員同士が相互に負う義務として示されています

  規約というのは 約束事つまり契約の内容ですからそのように理解さ
  れますし 6条での義務は建物を共同で利用するということからの制
  約で内在的にというか本来なすべきこととして区分所有者同士が負う
  べき義務のことです〉

『この方の場合 少しばかり具体的にというと どのような流れの説明が

 好いでしょうかネ ?』

〈建物の構造などから 当然に守らなければならない義務 たとえばワン

 フロアにするといって建物全体の耐力のための壁を取り払うなどして

 はいけないことは6条違反にあたるからですし 規約での約束事として

 改造は修繕と異なって元に戻すということではないので とても厳しい

 ルールを設けているマンション管理組合もあるでしょうから 規約・細

 則などの条文をシッカリ確認し合うことが 説明・交渉のスタートでし
 ょう

 多くのマンションで 同様のトラブルをみてきましたが 上下左右の専

 有部所有者(管理組合員)の承諾を要するとか なかには上下階と同階

 の組合員全員の承諾を要する というようなルールのマンションもあり

 得ますので・・・

 

 珍しい?例では 修繕は当然OKですが 改良となるとそれなりのルール

 が設けられ 改造は そのマンションの建物としての特性などから専有

 部均一性重視との個性からして禁止となっていて それが一種の安心感

 ・安定感ともなり 改造し得ない不自由をデメリットとするというより 

 そのルールを好材料としてメリットととらえての専有部所有者となる方

 も多くおられるということもあったり・・・ 〉

 

 

 

ということで 本日は 

〔マンション住人の 〈義務 の 大区分〉 とは ?〕

ということ また それに関してのことについての シンプルな掲載でした

" 同じ建物を 共同で使う ということなのだから 制約というものがある
 だろうということは ある意味 当然でしょう ? "

ということと

" うちのマンションでは こういったことも ルールとして設けています
 からね ご注意ください "

 

いうことで

二通りの 義務 が 大区分として ありますよ

という あらためるまでもなく ナンダそれだけのことなの という お話でした

でも・・・これだけのこと ですが ナカナカ 気付いてはいただけていない と

いうか

あらためてお話しすると ケッコウ "なるほど そうだよね" と 頷く方も そ

れなりにおられます

 

                   

                    

   よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み 

 

                             


別段の定めのこと 

2023-09-20 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

六法を新調することも 楽しみな趣味 ? のようなもので

手にできたときは 超ウレシ顔 になってしまっているのが

自身には アリアリ と 判るのです

今年は 自身にとっての新顔を ということで 令和6年版

を こころまち しているのです

モチロンのことですが 収録法規は 確認済み(業務に直結

である必須のものが載っていなくては いくら興味あるもの

でも 自身には ホボ ゼロ価値無用品? になってしまう

ので)

判例搭載ものは 2種類ほどは持ちたいのですが 自身の主

要業務法規が登場しない人気六法があり それと人気を競う

ものには別の学習範囲のものが未搭載であるなど ナカナカ 

うまい具合にはいってくれません(大型ものは それほど搭

載法令に差異がないのでしょうが・・・自身に使いやすいの

は いわゆる中型ものなので・・・

つまるところ 双方 購入しようかな ? となってしまい

ます)

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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                                                                         〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                      法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                      るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕


共用部分に関する次の記述つき、区分所有法に「規約で別段の定めをすることを妨げない。」と 
規定されている/いない について答えなさい。


1 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。


2 共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。


3 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わない
       ものを除く。)を除いて、集会の決議で決する。


4 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
 
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1 について                        規定されている
 
 明文があります
 
 別段の定めができる ということですから
・一部共用部分を区分所有者全員の共有とすること
                    (全員で管理できるように)
・区分所有者全員の共用部分の一部を一部区分所有者の共有とすること
             (その一部区分所有者が管理できるように)
 などが可能だ ということです
共用部分の管理は そのものを所有する者が行うということですが 管理
を円滑に行わせるために 共用部分の所有について規約により別段の定め
をすることを認めたのです

規約によって 例えば全体共用部分を一部区分所有者の共有として管理で
きるように別段の定めをしたとしても 当該全体共用部分そのものはその
まま〔信託的な所有権の移転であるので〕なのであって あくまで円滑な
管理のための 規約での別段の定めということである 

下記 11条 を 参照ください
 
 
 
 
2 について                        規定されている

 明文があります

下記 14条 を 参照ください
 
 
 
 
 
3 について                        規定されている
 
 明文があります

下記 17・18条 を 参照ください
 
 
 
 
 
4 について                        規定されていない
 
 「規約で別段の定めをすることを妨げない。」 との規定 は ありません

下記 13条 を 参照ください
 
 
 
 
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                 記         ※ 条文等に省略ある場合があります
 
 
(共用部分の共有関係)
第十一条 
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき
区分所有者の共有に属する。
2 
前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定め
ることはできない。
 
 
 
(共用部分の使用)
第十三条 
各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
 
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
 
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
 
 
 
(共用部分の変更)
第十七条 
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者
及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の
定数は、規約でその過半数まで減ずることができる
 
(共用部分の管理)
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存
行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



本日の問題は
2015年度 問4 です
 
   
          
         よろしくお願いいたします 
                

57条から60条 どれくらい読んでみましたか?

2023-09-19 | マンション管理関連試験等サポート   

 

受験生さん 学習熱心なマンション住人さん に

57条から60条まで 何度くらい 読みましたか ?

と お訊ねして おおよそ返ってくるのは 

『基本書で書かれていることを覚えていれば大丈夫

 と思うので 条文そのものには あたったことは

 ナイかなー 』 

という類の言葉

 

「ポイントをお訊ねしてみますから 答えて

みてください   

条文に合致しているなら  YES 
条文に合致していないなら NO 

と 答えてくださいネ
明文はない場合もありますが そうした場面では法意から推測などして
答えてみてください」

 

 

皆さんも どうぞ タメシテミテクダサイ
受験生さんは 特に スケジュールにジャマがないようにして 確認してみてください

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1.共同利益背反行為者に対し 行為を停止するよう請求するには 集会の決議を要する

2.共同利益背反行為者に対し 行為を停止するよう請求する訴を提起することは 普通
  決議でよい

3.2の議決においては 共同利益背反行為者も議決権を行使できる 

4.2の議決においては 相手方に弁明する機会を与えなければならない

5.法人格がない場合の2の訴訟は 管理者又は集会において指定された区分所有者が訴
  訟提起することになる

6.管理組合法人が2の訴訟提起をするばあいは 集会において指定された区分所有者が
  訴訟提起する 

7.占有者を相手に2の訴訟をするには 法人格がない場合は区分所有者全員が訴訟を追
  行するので 管理者又は集会において指定された区分所有者が訴えを提起することは
  ない

8.占有者に対しては 58条にある専有部分の使用禁止の請求は 認められていない 

9.57条の(共同の利益に反する行為の停止等の請求)請求を経てからでないと58条
  の(使用禁止の請求)は認められない

10.58条の使用禁止 の判決を受けた区分所有者は 当該専有部分を第三者に譲渡す
   ることも 第三者に賃貸して使用させることもできない

11.10の判決を受けた区分所有者は 使用が禁止されている間は 管理費の負担など
   区分所有者としての義務を免れる

12.59条の(区分所有権の競売の請求)請求は 57条(共同の利益に反する行為の
   停止等の請求)のほか58条(使用禁止の請求)の請求によっても共同生活の維持
   を図ることができないときでなければならない

13.12のとおりなのだが 58条の請求を経た上でなければ59条の請求はできないと
   いうことを意味するものではない

14.①57条による行為の停止等の請求・②58条による専有部分の使用禁止の請求
   ③59条による区分所有権および敷地利用権の競売の請求④60条による占有者
   に対する専有部分の引渡請求の相互関係だが ①の請求によっては共同生活の維
   持を図ることが困難と認められる場合は①の訴訟を経ることなく②または③の訴
   訟提起も認められ ②と③の請求の関係は③の請求は①及び②の請求をもってし
   ても共同利益の維持・回復が困難である場合に認められるし ①と④の請求につ
   いても④の請求は①の請求では共同利益の維持・回復が困難である場合に認めら
   れるが必ずしも①の請求を経た上でなければ認められないということではない

15.58条の(使用禁止の請求)の場合 ・ 59条の(区分所有権の競売の請求)
   の場合 ・ 60条の(占有者に対する引渡し請求)の場合には 集会の決議
   により他の区分所有者の全員のために訴訟を提起することができるとする者に
   ついての規定が準用されているが それについての決議にも特別多数決議が必
   要となる

16.60条の(占有者に対する引渡し請求)の規定に基づいて引き渡しの判決を受
   けた占有者は 占有する権原を有する者(専有部の所有者<転貸借の場合は
   転貸人>)に 当該専有部分を引き渡さなければならない

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 NO には シンプルな理由付けをしています

.訴訟を提起しないのなら 集会の決議は不要

.   YES

.   YES

.この場合には 与える必要はない

.  共同利益背反行為者を除く 他の区分所有者の全員の訴訟提起であることもある

.管理組合法人の場合は 法人がその名において訴を提起するのが原則

.57条4項で3項が準用されているので 管理者又は集会において指定された
  区分所有者が訴えを提起することがある

.   YES

.前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保
  その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるとき などの要件
  を満たしていれば認められる 

10.判決を受けたその区分所有者の使用禁止 なので 双方とも 許される

11区分所有権を失うわけではない

12.  YES

13.  YES

14.  YES

15.その準用における管理者又は集会において指定された区分所有者のことの決議
   (訴訟を委ねること)については 普通決議でよい

16原告に対して 引き渡さなければならない

         

 

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第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、
その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することが
できる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには集会の決議によらなければならない。
 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所
有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる
4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした
場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

(使用禁止の請求)
第五十八条 
前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上
障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保
その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は
管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者に
よる専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする
3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければ
ならない。
4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する

(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 
第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同
生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区
分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法
人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用
権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に
準用する
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過した
ときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受け
ようとする者は、買受けの申出をすることができない。

(占有者に対する引渡し請求)
第六十条 
第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する
行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用
部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有
者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有
する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することが
できる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の
決議に準用する
3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を
占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
以前にも 何度か 申し上げていますが
削ぎ落とし を 繰り返して ポイントをあまさず示したものが 条文 だと理解されます
 
これ以上に 要点をもらすことなくシンプルなメモ は ないのでは と 思われるのです
(業務上では 特に 条文自体を眺め確認してもらうことの有意義・効果を痛感することが
 多いです)
 
なによりも一番説得力がある文言が 無駄なく並んで登場しているもの という印象が 条
文というものに対して自身が感じること です

以前は さほどでなかったのですが 今は 条文さんアリガトウ と思える場面が増えてき
ました(以前には 条文というものにナントナク重きをおかなかったようなことが ありす
ぎました   おおいに 反省しています〈とてもおそすぎる 反省 ですが〉)
 
 
                                     

集会のことで

2023-09-18 | マンション管理関連試験等サポート   

 

自身は 昭和生まれ(ジイさんですからアタリマエですが)

懐古主義者 というわけではないのです が ・・・

過去のものであっても 良いものは良いのでは と 述べることは 

何ら 懐古厨 ではないと

思っています〔今もって 言うべきことを言わないで済ました反省 を 抱えている〕

懐古厨 って ネットスラング なのですってネ

〈誰得〉  とは [誰が得をするんだ
〈もちつけ〉とは [もう少し落ち着け
を省略した言葉 と 最近知りました)

〔このレベルのものぐらいだと ナントナク ウナズケ得るかも?・・ですがマッタク
 お手上げ というのが ホトンドです もっとも 生活に不自由を感じるということ
 では それこそ 全くない のですけれど・・・
〈微レ存〉 ←[微粒子レベルで存在している] の 省略 とのこと 
              想定外すぎて ビックリ するほかありませんでした〕
・・・おそらく 『そのレベルのスラングは 超 過去のもの だよ』 と
言われてしまう
でしょうネ・・・

 

 

 

というところ で 休憩をストップして 

本日のマンション管理士過去問題学習 です

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                    ※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                      法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                      るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
 
 
集会に関する次の記述について、区分所有法及び民法の規定による正誤を答えよ。


1 区分所有者は、規約の定めによらない限り、書面による議決権の行使に代えて、電磁的
  方法によって議決権を行使することはできない。


2 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めな
  ければならないが、共有者がそのための協議をしないとき、又は協議が調わないときで
  あっても、管理者が指定することはできない。


3 集会においては、招集の通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をするこ
  とができ、規約で別段の取扱いをすることはできない。


4 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をする必要が
  あるとともに、個々の区分所有者の請求がある場合にも、これに応じることができない
  正当な理由がない限り、報告をする必要がある。
 
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1 について                        誤 り
 
 集会の決議があれば 規約の定めによることなく電磁的方法によって議決権行使が
 できる

下記 区分所有法39条 3項 を 参照ください
 
 
 
2 について                        正しい
 
 肢における 共有者がそのための協議をしないとき又は協議が調わないときであって
 も 管理者において議決権を行使すべき者一人を指定することができるとする定めは
 ない

下記 区分所有法 40条 を 参照ください
 
 
 
 
 
3 について                        誤 り
 
 肢の文言から 招集の手続を経ないで開くことができる場合のことではない と解釈
 でき得るので あらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができ 区分所
 有法
に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて規約で別段の定め
 をすることができる

下記 区分所有法37条 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                        誤 り  
 
 個々の区分所有者の請求がある場合において 直接報告する義務を負うものではない 
 とする判例があります

下記 判例 と 区分所有法 28条 43条 民法645条 を 参照ください
 
 
                 ※ 〈 管理者である理事長と個々の区分所有者との間に個
                   別の委任契約が認められない本件においては、管理者で
                   ある理事長がその取扱う事務につき個々の区分所有者の
                   請求に対し、区分所有法28条、民法645条により直
                   接報告をする義務を負担すべきものとはいえない。 〉 
                             東京地裁平成4年5月22日判決
                   概要ですが 理由として
                   本件における管理者である理事長は、区分所有法「25
                   条及び管理規約の規定により・・・選任された理事数名
                   の中から、互選によって選任されたにすぎず、個々の区
                   分所有者から直接管理者となることを委任されたもので
                   はないから、右理事長が個々の区分所有者の受任者であ
                   るとみることはできない」
                   「区分所有法は、管理者の取扱う事務についての報告は
                    集会においてされることを予定しているというべき」
                               など が 挙げられています                  

 
  
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                   記    ※ 条文等に省略ある場合があります
 
(招集手続の省略)
第三十六条 
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

(決議事項の制限)
第三十七条 
集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議を
することができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除い
て、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。
 
 
 
 
(議事)
第三十九条 
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権
の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決
権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によ
つて議決権を行使することができる。
 
 
 
 
(議決権行使者の指定)
第四十条 
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を
めなければならない。
 
 
 
 
集会の招集)
第三十四条 
集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、
会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数
は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週
間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした
区分所有者は、集会を招集することができる

(事務の報告)
第四十三条 
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければ
ならない。
(委任の規定の準用)
第二十八条 
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法
(受任者による報告)
第六百四十五条 
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が
終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

 
 
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本日の問題は
2014年度 問 6
 
 
                          はたけやまとくお の 守備範囲