おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

もうすぐ 本番ですね

2024-11-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理士試験本番が、間近となりました。

 

本年度の受験申込者に関する状況などは、既に公開されています。

R6_mousikomijokyo.pdf

 

これを参照して判ることは、例年どおり、一部免除者が約4割、つまり

11月24日に共に挑戦する者の10人に四人は、マンション管理士試験
あるいは管理業務主任者試験の合格者である、ということですね。

難関試験の難関たる所以である、ともいえそうですね。
初受験の方などは、いわば古豪の方にも交じっての、同士の闘いへのお目
見え、
とでもいえそうであること(受験指導をさせていただいた方に、そのよう
な方もおられ、特に、とっても心配になってしまうのです)。

初出陣であっても、臆することなく、正々堂々と過ごしてこられることを
祈っているのです。
その、彼が言うには「出題予想をしないのですか?」とのこと。
『予想といっても、率直なところ、みごと命中など経験したことはないし
(ソモソモ、とても予想などできるものじゃない、いつしか、心に決めた)。
あれほどの出題範囲の広さを思う(おおよその国家試験はそうですね)と、
仮に❝みごと射た❞としても、指導する側は100パーセントの講義をして
いるのだろうから・・・命中とはいっても・・・❝仮に射ることができたス
ゴイ師❞と崇められたとしても 
ナンダカナー・・・
と、その師も喜ぶどころかおそらく心のどこかがむず痒くなってしまって、
ある意味、困ってしまうのでは?? と、私などには思われる・・・のだ
けれど・・・・』

ということで、こう間近になった今となっては、主戦場である区分所有法・
民法・標準管理規約の各条文の見出し(下の例青字の箇所)を眺めてみ
て、ウントモスントモ反応できなかった(見出しと条文文言との連系がホボ
ゼロに近い)ところをチェックしながら、とにかく触れてみる・読んでみ
ることを、お奨めします、とだけ、言わせていただいた。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

(分離処分の無効の主張の制限)
第二十三条
前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分
又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。
ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処
分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がさ
れたときは、この限りでない。

(第三者のためにする契約)
第五百三十七条 
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三
者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していな
い場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の
利益を享受する意思を表示した時に発生する。


第三款 契約上の地位の移転
第五百三十九条の二 
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、
その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

 

(区分経理)
第30条
管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金
2 各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 


受験日前日は、頭を休めるのがベターでは、と、自身は思うのだが、受験生経験の
長い自身も、それをナカナカ徹底できないことが多かった。

でも、前日の15時以後は、文字からも、耳からの学びも、ストップすべきでは、と
思うのですが・・・

(余計なお世話かもしれませんが、敢えて記してしまいました。
 あの緊張の現場での思考というのは、とてもエネルギーを費や
 さざるを得ないことですので)。

 

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霜月近し

2024-10-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

長~い とても暑い夏 だったので、まだまだと ウッカリ?していましたが、
もはや 11月 なのですね。
受験前準備期間が ナントナク 短すぎるように感じている方が多いのでは・・


などと思ってしまいます。

 

 

さて

本日の、マンション管理士過去問学習です。

 



甲マンション 101 号室の所有者Aが死亡し、Aの相続人である妻Bと子C
は、遺産分割協議中である。この場合に関する次の記述につき、区分所有
法及び民法の規定並びに判例による正誤を答えなさい。

 


1 BとCが集会において議決権を行使すべき者一人を定めていないときは、集
会を開催するに当たって、集会の招集者は、BとCのいずれか一方に集会の招
集通知をすれば足りる。


2 Cが未成年の高校生であったとしても、BとCが合意をすれば、Cを議決権
を行使すべき者と定めることができる。


3 BとCが、Bを議決権行使者と定める旨の合意をし、管理組合に議決権行使
者をBとする旨の通知をしていない場合であっても、Bは議決権行使者の指定を
受けたことを証明することにより、議決権を行使することができる。


4 Cは甲マンション 101 号室に居住しておらず、Bが同号室に居住している場
合で、BとCが、Cを議決権行使者と定める合意をし、Cの住所を記載して書面
で通知した場合であっても、規約に特別の定めがあるときは、集会の招集の通知
は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。



 

1 について                   正しい

 専有部分が数人の共有に属するときは、集会招集の通知は、議決権を行使すべき者
(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
 条文ソノママを問われています。

 下記、35条 を 参照ください。

 

2 について                   正しい

 肢において、CはBの代理人の立場にある者と解される。
 代理人は行為能力者でなくてもよいから、BとCが合意をすれば、Cを議決権を行使
 すべき者と定めることができる。

 下記、40条 と 102条 を 参照ください。

 

 

 

3 について                    正しい

  専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人
  を定めなければならない義務はあります。

  標準規約には、「・・・届け出なければならない」という文言が登場しますが、
  区分所有法においては、議決権を行使する者を通知することについては義務付
  けられていません。

  〔標準管理規約での条文知識が、区分所有法に拠るべき結論を出す際の邪魔を
   してしまう問題の一例ですね〕

 

4 について                    誤 り

 Cは、「建物内に住所を有する区分所有者又は集会の招集の通知を受けるべき場所
 を通知しない区分所有者」のいずれにも該当しないので、規約に特別の定めがあった
 としても、Cに対しての集会の招集の通知は、建物内の見やすい場所に掲示してする
 ことで済ますことはできない。

 下記、35条 を 参照ください。

 

 



 

                                                                   記

民法 (代理人の行為能力)
第百二条 
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことが
できない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、
この限りでない。

 

 

区分所有法
(招集の通知)
第三十五条
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各
区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

2専有部分が数人の共有に属するときは、前項通知は、第四十条の規定により定められ
た議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

第一項通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは
その場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所
にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達し
たものとみなす。

建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所
有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に
掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達した
ものとみなす。

     

(議決権行使者の指定)
第四十条
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなけ
ればならない。
            

      ※ 標準管理規約(単棟型)

        第46条 
       2  住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ
       ら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
       3  前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選
       任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければ
       らない。

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本日の問題は

令和4年度 問7を基底にさせていただき利用させていただいております。

 

 

 

気になる条文に関わることなので、過去ブログですが、リンクを貼っておきます。
マンション関係受験者の方は、自身の学習スケジュールに支障がない範囲で眺め
てみておいてください。

2023年11月7日のブログ記事一覧-おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

 

 

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                     はたけやまとくお の 守備範囲  


複合用途・団地 型

2024-10-18 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日の、マンション管理士試験過去問学習 です。

2問 あります。

 

 




複合用途型マンションの管理に関する記述について、「マンション標準管理

規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」
による適切/不適切を答えなさい。


1 建物のうち店舗部分の屋上を店舗の来客者専用駐車場として使用する場合、
店舗部分の区分所有者から管理組合に対し支払われる駐車場使用料は、当該駐
車場の管理費に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる必要がある。


2 住宅一部共用部分の修繕積立金を取り崩す場合には、総会決議において、全
区分所有者の過半数の賛成とともに、住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を
得る必要がある。


3 複合用途型マンションでは、全体共用部分、住宅一部共用部分及び店舗一部
共用部分ごとに管理費及び修繕積立金があることから、会計担当理事を少なく
とも3人選任し、それぞれの部分の会計業務にあたらせる必要がある。


4 住宅部分の区分所有者から、店舗一部管理費及び店舗一部修繕積立金に係る
会計帳簿や帳票について理由を付した書面による閲覧の請求があった場合、理
事長は、請求者が、帳票類に関し利害関係を有するかを確認する必要がある。



1 について                 適 切

 条文ソノママです。
 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費
 用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てるとされています。


                              ※ 本年度マンション管理士試験案内には
              出題に係る法令等
               出題に係る法令等については、令和 6 年 4 月 1 日において施行
               されている法令等とする
          と示されています

    複合用途型 33条は 
    令和6年月7日改正  マンション標準管理規約(複合用途型) 新旧対照表
    において 以下のようになっています 

            (使用料)
    第33条  駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料
        (以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費
         用に充てるほか、全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金
         又は店舗一部修繕積立金として積み立てる。

    改正前

            (使用料)
    第33条  駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料
        (以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費
        用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
   

 

2 について                  不適切

 肢においては、全区分所有者の過半数の賛成とともに住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を
 得る必要はない。
 出席組合員の議決権の過半数で決するところの総会決議を経ることになる。

 下記、51条 を 参照ください。

 

3 について                  不適切

 肢における場合の人数は定められていないので、会計担当理事は、少なくとも一人置けば足りる
 ことになる。

 下記、39条 を 参照ください。

 

 

4 について                  不適切

 住宅部分の区分所有者は組合員であるので、帳票類に関し利害関係を有するかを確認する必要は
 ない。

 下記、69条 を 参照ください、。

 

 


                 記

     マンション標準管理規約〔複合用途型〕

(使用料)
第33条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料
(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充て
るほか、全体修繕積立金として積み立てる。

 

(組合員の資格)
第34条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者で
なくなったときに喪失する。

 

(役員)
第39条 管理組合に次の役員を置く。

三 会計担当理事 ○名

 

(総会の会議及び議事)
第51条 
総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

 

(議決事項)
第52条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならな
い。
  第30条第1項及び第31条第2項に定める特別の管理の実施並びにそれ
  に充てるための資金の借入れ並びに全体修繕積立金、住宅一部修繕積立
  金及び店舗一部修繕積立金の取崩し

      (全体修繕積立金)
     第30条 管理組合は、各区分所有者が納入する全体修繕積立金を積み立てる
     ものとし、積み立てた全体修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に
     要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
     一  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
     二  不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
     三  敷地、全体共用部分及び附属施設の変更
     四  建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
       に係る合意形成に必要となる事項の調査
     五  その他敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に関し、区分所有者全
       体の利益のために特別に必要となる管理

 

      (住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金)
    第31条

     住宅一部修繕積立金は住宅一部共用部分の、店舗一部修繕積立金は店舗
    一部共用部分の、それぞれ次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充
    当する場合に限って取り崩すことができる。
    一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
    二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
    三 一部共用部分の変更
    四 その他一部共用部分の管理に関し、当該一部共用部分を共用すべき区
    分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

 

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(帳票類等の作成、保管)
第69条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保
管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったと
きは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧に
つき、相当の日時、場所等を指定することができる。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(帳票類等の作成、保管)
第69条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を、書面又は
電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付し
た書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させな
ければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等
を指定することができる。

 

 

 

 





専有部分のある建物であるA棟、B棟、C棟及びD棟からなる団地における団地総会
の決議に関する次の記述について、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンシ
ョン標準管理規約(団地型)コメント」による適切/不適切を答えなさい。


1 A棟の区分所有者が行った共同利益背反行為に対し、その行為の停止請求に
係る訴訟を提起するとともに訴えを提起すべき者の選任をする場合には、団地
総会の決議が必要である。


2 B棟の建物の一部が滅失した場合において、滅失したB棟の共用部分の復旧
を行うときは、団地総会の決議が必要である。


3 C棟の屋上の補修を、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕により行う場
合には、団地総会の決議が必要である。


4 D棟の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
に充当する場合のD棟の修繕積立金の取崩しを行うときは、団地総会の決議が必
要である。


 

1 について                    不適切

 団地総会の決議を経る必要はなく、棟総会の決議を経なければならない。

 下記、72条2号 を 参照ください。

 

2 について                    不適切

  団地総会の決議を経る必要はなく、棟総会の決議を経なければならない。

 下記、72条3号 を 参照ください。

 

 

3 について                    適 切                

 一定年数経過ごと計画的に為される各棟の共用部分の修繕の実施並びにそれに
 充てるための資金の借入れ及び各棟修繕積立金取崩しは、団地総会の決議を経
 る必要がある。
 下記、50・29条 を 参照ください。

 

 

4 について                    不適切

 肢の場合には、団地総会の決議は不要であるが棟総会の決議を経る必要がある。

 下記、72条6号 を 参照ください。

 

 


 
                 記

          マンション標準管理規約〔団地型〕

(各棟修繕積立金)
第29条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立
金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の
共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に
限って取り崩すことができる。
一  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければな
らない。
十  第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第
三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ
及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し

(議決事項)
第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければなら
ない。

二  区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第
  1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任

     区分所有法
     (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
      第五十七条区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為
      をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区
      分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、
      又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
     2前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
     (使用禁止の請求)
      第五十八条前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為
      による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求に
      よつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同
      生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組
      合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る
      区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
      (区分所有権の競売の請求)
      第五十九条第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定す
      る行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはそ
      の障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持
      を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、
      集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権
      及び敷地利用権の競売を請求することができる。
      (占有者に対する引渡し請求)
      第六十条第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準
      用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著し
      く、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区
      分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員
      又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占
      有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有
      部分の引渡しを請求することができる。

三  建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧

六  建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
  に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し

 

 

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本日の問題は

2021年度

問33

問31

を基底にして利用させていただいたものです。

 

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                     はたけやまとくお の 守備範囲   


マンション敷地のこと

2024-10-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

午前2時頃には 我が家の窓からも 東の方角の真夜中に オリオン座が眺められる季節に

なりました

一日ごと 早い時間に その天空が眺められるようになっていく変化が とても楽しみです

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

区分所有建物の敷地に関する問題です

 



 
専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止に関する次の記述につき、区分所有法の
規定による正誤を答えなさい。

1 
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定め
がない限り、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権
とを分離して処分することができない。

2 
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、一筆の土地の一部
について専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することを認
める規約を設定することができない。

3 
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合の専有部分とその専有部
分に係る敷地利用権との分離処分禁止に違反する処分は、分離処分禁止の登記がな
されていない場合、その無効を善意の相手方に主張することができない。

4 
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、その有する専有部分とその専有部分
に係る敷地利用権とを分離して処分することができるとの規約を公正証書により設
定することができる。
 


1 について                    正しい

 区分所有法22条1項条文 ほぼソノママ です

 下記 22条 を 参照ください

 

2 について                    誤 り

 22条ただし書にあるとおり 規約で分離処分を認めることもできます

 規約による定めは敷地利用権である権利の一部についてもできると解されています
 (区分建物を増築したならば その区分建物を取得した所有者に敷地利用権の一
  部を移転する必要がありますが そのような場合 とか 一筆の土地に二つの棟
  を建築する場合に後に工事され分譲される棟のために敷地権の一部を分離して処
  分できるようにしておく必要がある などです)

 下記22条 を 参照ください 

 

 

3 について                    正しい

 23条にある ソノママ のことが問われています。
 分離処分ができない専有部分と敷地利用権であることの登記がなされる前において
 は 分離処分の無効を善意の相手側に主張することができない。
 〔善意〕とは当該処分が分離処分禁止に違反するものであることを知らないことです
 (区分所有法によって分離処分の禁止が定められていることを知らない〈法の不知〉
  である場合は善意には当たりません)。
 不動産登記法に従って 専有部分について敷地権の表示の登記がなされ 敷地利用
 権については土地の登記記録への敷地権である旨の登記がなされた後は 分離処分
 は相手方が善意であっても絶対的に無効となる。
 

 下記23条 を 参照ください
 不動産登記法 44・46・73条 も 参照ください

 

4 について                    正しい

 22・32条 ソノママ のことが問われています

 下記 22・32条 を 参照ください

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区分所有法

(分離処分の禁止)
第二十二条
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、
規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に
係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規
約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
3前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権
その他の権利である場合に準用する。

 

(分離処分の無効の主張の制限)
第二十三条
前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又
は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処分することが
できない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この
限りでない。

 

(公正証書による規約の設定)
第三十二条
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項
並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準
用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

 

不動産登記法
第三款 建物の表示に関する登記
(建物の表示に関する登記の登記事項
第四十四条
建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりと
する。


建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条
第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第
一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有
部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その
敷地権



敷地権である旨の登記)
第四十六条
登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記を
するときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所
有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。

 

(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条
敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。
以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権であ
る旨の登記をした土地敷地権についてされた登記としての効力を有する。
・・・・・・・

 




区分所有建物の敷地に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記

法(平成 16 年法律第 123 号)の規定による正誤を答えなさい。

1 
借地上の区分所有建物における敷地利用権の場合には、専有部分と敷地利用権の
分離処分禁止の原則は適用されない。

2 
敷地を専有部分の底地ごとに区画して別の筆とし、それぞれの区分所有者が当該
区画について単独で所有権を有しているタウンハウス形式の区分所有建物の場合
には、専有部分の登記簿の表題部に敷地権は表示されない。

3 
土地の共有者全員で、その全員が区分所有する建物を建てた場合には、規約に別
段の定めがない限り、敷地の共有持分は各区分所有者の専有面積の割合となる。

4 
区分所有法の敷地には、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として
管理又は使用をする庭、通路その他の土地で規約に定めたものも含む。


1 について                  誤 り

 肢にある〈借地上の区分所有建物における敷地利用権〉とは賃借権・地上権での借地
 の利用権であって、それは22条にある「その他の権利」にあたるので、肢の場合も
 分離処分禁止の原則の適用がある。

 下記 22条 を 参照ください

 

2 について                  正しい

 肢の場合には、専有部分の底地が数人で有する権利とはなっていないので、敷地利用
 権が敷地権に該当せず、登記簿の表題部に敷地権として表示されないことになる。

 下記 不動産登記法44条 を 参照ください

 

 

3 について                  誤 り

 22条3項が適用になるのは、「建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が
 単独で有する所有権その他の権利である場合」であり、肢においては「土地の共有者
 全員で」とあるので区分所有者が複数人であり単独所有ではないので、3項は適用さ
 れないので2項も適用されず、肢のような専有面積の割合になるとは限らない。

 下記 22条 を 参照ください

 

4 について                  正しい

 区分所有法において建物の敷地とは、規約により建物の敷地とされた土地をも含む。

 下記 2・5条 を 参照ください

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

              

区分所有法

(定義)
第二条
5この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定に
より建物の敷地とされた土地をいう。
6この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する
権利をいう。

規約による建物の敷地)
第五条
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その
他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる

 

 

(分離処分の禁止)
第二十二条
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、
規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に
係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規
約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権
その他の権利である場合に準用する。

(共用部分の持分の割合)
第十四条
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有する
ものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部
分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入する
ものとする。
3前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 

 

不動産登記法

第三款 建物の表示に関する登記
(建物の表示に関する登記の登記事項
第四十四条
建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりと
する。


建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条
第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第
一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有
部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その
敷地権

 



 

本日の問題は

マンション管理士試験

2021 問5

2022 問2

を基底にしたものです(問い方を変えて利用させていただいております)

 

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                                                                         よろしくお願いいたします  


連帯債務のことなど

2024-10-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日の マンション管理関連試験等サポートのオリジナル問題です

2問あります





W管理組合法人(Wと表する)に対し、組合員であるⅩ・Y・Zは、連帯して300万円の

金銭債務を負っている(3名の内部的な負担割合は平等)。
XはWに対し、200万円の金銭債権〔G債権と呼ぶ〕を有している(弁済期は到来してお
りWに負っている債務とは相殺適状にある)。
各肢についてそれぞれの場合の、現行民法に拠る、正誤を答えなさい。


1、 300万円の支払の請求を受けたが、G債権と相殺すると告げ100万円のみ
   を支払った場合であっても、に対し100万円の支払いを請求することは
   できる。

2、 300万円の支払の請求を受けたが、G債権と相殺すると告げ100万円のみ
   を支払った場合、Wに対しからの弁済額100万円を除いた残金200万
   の支払いを求めることができるが、100万円については履行を拒むこと
   ができる。

   



1 について                         誤 り

 相殺は、弁済等と同様に債権者が満足を受ける消滅原因である(連帯債務での影響関係において
 相殺は弁済等と並んで絶対的効力事由であるということについては、改正の前後で変わりない)。

 Xによる200万円の債権による相殺と100万円の支払いによって、Wの債権は全額について
 消滅するので、請求はできない。

 下記、439条 を 参照ください。

 

2 について                         正しい

 連帯債務者のうち反対債権を有しているXは相殺の援用が可能だが、他の連帯債務者は相殺
 権限はなく、Ⅹが〈相殺を援用〉しない間は、Ⅹの負担部分の限度において履行を拒絶でき
 るにすぎない。

 反対債権を有しているわけではないY(G債権を有しているのはX)の相殺には効力が無い。
 なので、Yの支払った100万円の残金200万円についてWは請求はできるが、ZはXの
 負担割合である100万円についてはその履行を拒絶できる(100万円のみ支払えばよい
 ことになる)。

 下記、439条 を 参照ください。

 


 

           
                     

(連帯債務者の一人による相殺等)
第四百三十九条 
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用
したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する

2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限
度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる

 

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民法における改正(平29法44)〈この度の改正と表す〉に関しての、某マンション管理組合

に対する顧問マンション管理士の説明に関し、下線部の正誤を答えなさい。

『契約上の地位が、譲渡や法律規定によって移転できることについては、一般的には承認されて
 いたのでしたが、この度の改正までは①明文の規定がありませんでした
 現行の規定では、譲渡人と譲受人のみで契約をして契約上の地位を譲渡する場合にその効力が
 生じるには、②契約の相手方の承諾が必要とされることが条文にあります

 合意によって契約上の地位を移転するには契約の相手方の承諾が必要なことが明文で示された
 ので、賃貸人の地位の移転、つまり新しい賃貸人に変わる場合は賃借人の承諾が必要となると
 解釈されるので、マンション専有部を貸している場合、または今後貸し出す場合にはその点注
 意しなければならないことになりそうです。

 このことは、重要なことなので、③条文が是非必要になると思われるのですが、今のところ
 ハッキリしないです。』

 



①                    正しい

     契約上の地位の移転とは、〔債権・債務が個別に移転するのではなく、解除権など
     付随的な権利義務も含めた包括的な契約上の地位が一体的に移転するもの〕と判例
     通説で解釈されていました。
     ということで、債権譲渡や債務引受だけでは果たせない機能を担っている制度です。

②                    正しい

     第三款 契約上の地位の移転
     第五百三十九条の二 
     契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合
     において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その
     第三者に移転する

③    条文がある           誤 り

     (合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
     第六百五条の三 
     不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾
     しないで譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる
                ※ 上記、539条の2 の 特則と 位置づけられる。
     この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

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                            よろしくお願いいたします   


真実のところは?

2024-10-07 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

クラス会があり 北陸に行ってきました

風雨中の 徒歩での観光巡りなども経験し マダマダ動ける ? と 体力を

確認しつつ ? 帰ってきました

 

 

 

さて

サッソク 受験者さんとの懇談があり イロイロ 悩みなどを伺ったりしました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



一度目の受験で 合格〕

6ヶ月 で 合格〕

 

一度目 とはいっても サマザマです

法学大学院卒で 初受験
2年間独習し  初受験
5年間学び   満を持しての 初受験
法学というものに出会って 諸事情があって 完全独習10年後の初受験
ソレゾレの 一度目の受験   
というものがあります 



6ヶ月 とはいっても これも サマザマ

アルバイトは必須という情況での                 6ヶ月
生業を持ちながらの ホボ独学の                 6ヶ月
院卒で しかも いつでも学習できるという環境の         6ヶ月
法学系大学卒後受験塾済後の                   6ヶ月

 


イロイロあるでしょうが 自身の学習環境のなかでのベストを尽くして学ぶ

どのような一度目 なのか どのような6ヶ月なのか ハッキリシナイこと
と自身の情況や力を比較して 落ち込むことなど 悲しすぎます

一部の受験塾の宣伝文句 等 に いたずらにまどわされるようなことなく
今日も my  way
 

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                                                      よろしくお願いいたします  

 

 


実務にも直結の改正の連続

2024-09-26 | 〔法規 ・ 法制〕

 

『早速 改正部分が出題された』

というような感想をお持ちの受験者さんも 多いことでしょう。

『まさかこれほど早く新条文が国家試験に登場するとは ゼンゼン 思っていなかった』

以前より そうした思いをすることが 多くの試験において 感じられることでは ?

と考えられます。

めまぐるしく変わる という表現が相応しい法律範囲も たしかに ありますね。

日常に密着する範囲のことでは 実務においても特にメマグルシサを実感します。

 

 

受験者の方たち向けのことだけではなく 実生活に直接影響する知識であることも

そのメマグルシサに含まれていること 多し・・・

 

 

 

民法 にしても

長期間経過後の遺産分割に関するルールの見直しがされています
特別受益 や 寄与分 を 反映した具体的相続分による遺産分割について
原則として相続発生後10年という期限が設けられています

 相続開始から10年経過後は具体的相続分による遺産分割が原則不可

相続開始の時から10年を経過すると、特別受益と寄与分に関する民法の規定が原則として適用されなく
なりました
(民法904条の3)。

相続開始から10年を経過した場合、具体的相続分ではなく、法定相続分(900・901)または
指定相続分(902)によって遺産分割が行われることになります。

 (期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができ
ないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前
に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。


※ 共同相続人の1人は、他の相続人が取得した特別受益(例えば、婚姻の時に多額の贈与を受けたなど)
または自身の寄与分を主張することで、法定相続分を基準とした分割割合よりも多い分割割合である
具体的相続分に基づいて遺産分割をすることができる、が、相続開始から10年を経過してしまうと
具体的相続分の算定の基礎となる特別受益や寄与分の主張が制限されてしまう。
この制限を避けるため、長い期間が経過することなどなく早期の遺産分割が行われることが期待される。

※ 特別受益(特に生前贈与)や寄与分に関しての証拠が散逸などすると、具体的相続分の算定それを基
準とした遺産分割を実施することに支障が生じたりしてしまう。なので、10年を経過した場合は、
法定相続分または指定相続分の割合とすることで、遺産分割協議や遺産分割調停・審判などを円滑に
進めることが増えることになるだろう。

 

 

「具体的相続分」とは、特別受益および寄与分を反映した相続分のこと。

相続人が被相続人から特別に受けた贈与または遺贈です。
概して言うと、特別受益のある相続人の相続分は減り、その他の相続人の相続分は増えるはず、
というルール。

(特別受益者の相続分)
第九百三条 
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の
資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算
定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈
者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供
する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与
について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失
し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままである
ものとみなしてこれを定める。

寄与分(民法904条の2)
寄与分とは、事業の手伝いや介護などによって、相続財産の維持または増加に貢献した相続人に認められ
るものです。

(寄与分)
第九百四条の二 
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の
方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続
開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相
続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもっ
てその者の相続分とする
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定す
る寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、
寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超
えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合
にすることができる。

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

これらの改正は、なぜされたのかというと、所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から
総合的に民事基本法制を見直さなければならない、ということが主な理由です。
できるだけ早期の遺産の分割を進めるという目的(遺産分割の促進)、書証などの散逸により具体的相続
分の算定が困難となってしまうなどの懸念があることについての対策(長期間経過後の遺産分割処理の
簡便化)が必要だからです。
多くの相続人の数次の相続が積み重なったりしたままだと、所有者不明土地等が増加してしまいます。

 

  上記の改正は、改正相続法の施行日より前に生じた相続についても適用されますが、施行日
  から5年間の経過措置が設けられています。

相続開始の時から10年経過時、または改正法施行日から5年経過時のいずれか遅い時までに、
家庭裁判所へ遺産分割を請求すれば、具体的相続分による遺産分割ができる、というような
ことです。

 

 

本日のブログ は

001401146.pdf (moj.go.jp)

46・47・48ページ あたりのことです

『自分は 親から生計の資本などの援助など受けたことがない
 だけど・・・ 他の兄弟は 結婚するから とか 学業をやりなおしたい とか 事業をしたい
 とか   どうにも納得できなかったなー』
『自分だけはオヤジの事業にあれほど力を貸したのに なんの恩恵もないのかな
 他の兄弟は ナンニモしないで財産を減らしただけなのに・・・』 
 などとの思いを抱きそうな方は 特に密接な重要な事柄のことです
(遺産分割などを放っておいても いつまででも 安心さ いざとなれば
 と ノホホンとしているのにも今までの制度とはチガッテ限度がありますよ ということです 
 言いたいことを主張できなくなることさえありますよ ということなどのこと です

 

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                    よろしくお願いいたします   
                   


賃主になること借主になること

2024-09-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

人生において 不動産の貸し借りの経験などすることはないだろう と 

思っていたけれど

予期せぬことからそのような事態が 現実になりそうだ

ということについての相談が ナントナク 以前より増えた気がします

 

「 5人で住んでいた家を 一人ではもてあます

 コジンマリの部屋を借り 持ち家は貸し出す というパターンを考えている 」

高齢化・少子化・空き家対策・いつしか一人住まい・節約の徹底 

というような
言葉が

日常の相談に

多く登場します


 

本日の マンション管理士試験過去問学習です

 



Aがその所有する甲マンションの101号室をBに賃貸した場合に関する次の記述について、
民法及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定並びに判例による正誤を答えなさい。


1 
AとBとの間で、期間を3年として賃貸借契約を締結する場合に、契約の更新が
ないこととする旨を定めようとするときには、公正証書によって契約をしなけ
れば、その旨の定めは無効となる。


2 
Aが、Cに対し、101号室を書面によらずに贈与することとして、その所有権を
Cに移転し、登記したときは、AはCに対する贈与を解除できない。


3 
Bは、Aの書面による承諾を得ていなくても、口頭による承諾を得ている場合は、
Dに対し、101号室を転貸することができる。


4 
Eが、Aに対し、Bの賃料債務を保証する場合には、書面又はその内容を記録し
た電磁的記録によってしなければ保証契約は効力を生じない。




1 について                    誤 り


 肢の場合に 契約は公正証書によらなけらばならないとはされていない

 下記 借地借家法38条 を 参照ください

 

 

2 について                    正しい

 肢の場合 履行が終わっていると解されるので Aは贈与を解除できない

 下記 民法550条 を 参照ください

   〈判 例〉
   不動産の贈与契約において、不動産の所有権移転登記が経由されたときは、
   不動産の引渡しの有無を問わず、贈与の履行を終わったものと解すべきで
   ある。                  〔最判昭40・3・26〕

 

3 について                    正しい

 BはAの承諾を得ている(書面による承諾などとする限定は規定されていない)

下記 612条 を 参照ください

 

 

4 について                    正しい

 保証契約については 書面または内容を記録した電磁的記録によってしなければ
 無効となる

下記 446条 を 参照ください

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

               

            ※ 条文に省略部があることもあります

 

借地借家法
定期建物賃貸借)

第三十八条
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による書面によって
契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨
を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。

   (建物賃貸借の期間)
    第二十九条
    期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
   2民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借につい
    ては、適用しない。

   (強行規定)
    第三十条
    この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 

2前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされ
たときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
3第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじ
め、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の
満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付し
説明しなければならない。
4建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、
建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるも
のをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、
当該書面を交付したものとみなす。
5建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこと
とする旨の定めは、無効とする。
6第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の
賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」
という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知を
しなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸
人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通
知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
7第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借
の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に
係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情によ
り、建物のが建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、
建物のは、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合において
は、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
8前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
9第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る
特約がある場合には、適用しない。

 

  (借賃増減請求権)
    第三十二条
     建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、
     土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動によ
     り、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の
     条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請
     求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特
     約がある場合には、その定めに従う。
    2建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を
     受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の
     建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場
     合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の
     割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
    3建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を
     受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の
     建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した
     場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超え
     るときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付して
     これを返還しなければならない。

 

民 法

(保証人の責任等)
第四百四十六条 
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、
書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

 

(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

 

(賃貸借の存続期間)
第六百四条 
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めた
ときであっても、その期間は、五十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸する
ことができない。

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 本日の過去問学習は 
 2019年度 問12 を 基底とさせていただいております

 

                   
                はたけやまとくお の 守備範囲          


親と子のこと

2024-09-20 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

親と子のこと についての とても大切な新しい規準 が 

施行されています

 

 

民法(親子法制)等の改正に関する法律

001395211.pdf (moj.go.jp)

 

 

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                          はたけやまとくお の 守備範囲 

                    


主たる改正は債権 ということでもなく 家族法も重要部多し

2024-09-16 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕


暦には 3連休も多いですが 受験者の方の学習には お休みは ホボ関係ないこと
でしょうね
休日こそ学習タイムそのもの ですものね

 

特に 「マンション管理士」受験生の方にとっては 〈身分法・相続法のような知識が
マンション管理運営に関して必要となる知識なのだろうか?たしかに民法の範囲のこと
であるが このようなことまでマンション管理士の資格取得のための試験問題とする意
義があるのだろうか?〉という疑問を持ったことがあるのでは・・・と思ったりします
ですが 広くとらえると 組合員に関するの身分法のことも管理運営上の知識として必
要になることが実務上あるし 実際 出題が広範囲であることは確かなので 過去には
なかったようなことが登場したとしても さらに 内容もレベルアップされようとも
べストを尽くすしかないでしょう

国家試験一般において 親族・相続法関係の出題率と範囲が増えている感があり・・・
以前は 一定の国家試験には特に 親族法はホトンド出題無しという時期がそうとう長
期にわたってあったようなことでしたが・・・

改正ラッシュということでは 特に相続法においても そうとうな分量です
実務においては 自身などは マダマダ未整理もいいところが 多くあって
未だ というか 先々力不足を痛感すること多しの日常だろうなー という
思いを拭えないままいます(プロとして恥ずかしいですが・・・)

 

 

自身の実務において 「遺言書作成」 に関しての業務が トキドキ あります

遺言で 〈遺言執行者〉に就任することの依頼も ときに あります

〔遺言執行者というのは どんなことを担当するのですか ?〕という質問が多

いのですが 遺言の内容を実現する職務を遂行します

実務においては 〈遺言執行者〉 に関しての相談は さほど珍しいことではな

いレベルの事項です

〈遺言執行者〉についての改正も サマザマ ありますね

 

 

遺言執行者の権限が規定されています

(遺言執行者の権利義務)
  第千十二条 
  遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な
  一切の
行為をする権利義務を有する

 

 

さて

本日の 各種国家試験受験用オリジナル学習問題 



 下記のような状況における各肢の問に答えなさい。

          記
被相続人  
相続人   子  ・子 
Xの遺言 ① 「 土地をに相続させる 」
     ② 「 土地をに遺贈する 」
     ③ 「 を遺言執行者と指定する 」

1 ①に従った所有権移転登記がなされる前に、が自己の法定相続分である
   土地持分2分の1をに譲渡して登記を経由した場合、に所有
   権取得を対抗できるか(遺言執行者がいることを、は知っていた)。

2 ②に従った所有権移転登記がなされる前に、が自己の法定相続分である
   土地持分2分の1をに譲渡して登記を経由した場合、に所有
   権持分取得を対抗できるか(遺言執行者がいることをは知らなかった)。

3 肢2の場合、仮にへの当該登記が経由されていなかった場合は、対抗関
  係はどうなるか。



 

1 について

 は遺言執行者のいることを知っていたので、善意の第三者ではなくの行為が有効なものと
 して取り扱われないので無効でありその相手方は譲渡を受けていない無権利者なので対抗関
 係にたたないのであり、に対し、仮に登記がないとしても、所有権取得を対抗できる。

 〔第三者とは(相続人がした処分行為の相手方)本肢では

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 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
  第千十三条 
  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為
  をする
ことができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
  ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
     ※ ただし書が適用されると、当該第三者(相続人がした処分行為の相手方)との
       関係では、当該行為は無効ではなく有効なものとして取り扱われることになる
      (対抗することができなくなるのは
                         利益を保護されるはずだったところの受益相続人(特定財産承継遺言等がされ
       た場合)や受遺者であり、保護される者の反面で不利益をうけることになる)。

3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行
  使することを妨げない
     ※ 相続債権者(被相続人の債権者)や相続人の債権者が相続財産に対して権利行使
      (例えば差押等)をすると、遺言執行者によって行われる遺言の円滑な執行が妨げ
       られないかどうか、
       ということだが、遺言がない場合は債権者の権利行使により遺産分割協議等の円
       滑な進行に支障が起きたとしてもやむを得ないとされていることからして、遺言
       がある場合について同様の取扱いがされるとしてもやむを得ないと考えられる、
       というようなことの条項です。
       遺言執行者の存在の有無に関しての認識を問うことなく、相続債権者等の権利行
       使が妨げられないことを示しています。

   
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 

2 について

 に対し所有権持分取得を対抗できる

 は、遺言執行者がいて財産の管理処分権が遺言執行者にあり相続人であるにはなかったの
 だということを知らなかった(善意だった)ので、との関係においての行為は有効なもの
 として取り扱われる(1013条2項ただし書き)ので保護され、に対し所有権持分取
 得を対抗することができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
  第千十三条 
  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為を
  する
ことができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
  ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

3 について

 に対し所有権持分取得を対抗できない

 が〈善意の第三者〉にあたるとしての無権限が治癒されて処分権限を有していたもの
 と法律上取り扱われることになるのだけれど、X → A    Z〔Xの相続人〕→  
 という二重譲渡と類似の状態が作られているに過ぎないので、に対してその譲渡を
 受けた共有持分の取得を対抗するためには、その旨の登記をよりも先に備えることを要
 する無効ではなく有効なものとして取り扱われることになる、ということと、登記とい
 う対
抗要件
手段を備えているか否かとは、別のこと)

 

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今回の問題は

相続に関しての問題ですが 不動産権利対抗関係という物権理論や登記のことなどの知識

も登場しますし 事例問題というもの 総則・物権・債権・親族・相続のうちの一範囲だけで

解けるというものは まず 無いのでは ? という感があります

                                                           

                                                                      

                    はたけやまとくお の 守備範囲