おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

なんとも よりサマザマ な 巷・・

2025-02-09 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

世の姿のありかたの よりあるべき規準というものをみつめていくことは、いかに複雑

な事情と要因により形作られ、なんとも不思議極まる情況を経ていく、困難なものであ

ることだろう、と、思わずにはいられない判例が令和5年にだされていました。

多くの学習者の方は、それなりの折の時に、見聞きしていることなのかもしれませんが、

あるブログ記事を検討している折に、先日、参考にしたのでしたが、本日あらためて、

日曜日の事務所内で、また、眺めさせていただいたのでした。

 

性同一性障害特例法 における性別変更のための要件の合憲性 について
の 最高裁大法廷決定 です(全体は、そうとうな長文です。学習のため
にでしたら全体を読むことが好いとは思いますが補足・反対意見の部分を
除くと、10ページまでです)。


092527_hanrei.pdf


 

 

 

全体のなかから、拾い読みしたとき自身は特に確認した部分、の羅列です。
                 (太字にしてある部分は、私自身の加工です。
                  ご容赦を)


 


 

本件は、生物学的な性別は男性であるが心理的な性別は女性である抗告人
が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」
という。)3条1項の規定に基づき、性別の取扱いの変更の審判を申し立
てた事案である。

性同一性障害とは、生物学的な性別と心理的な性別が不一致である状態を
いい、医学的な観点からの治療を要するものである。今日では、心理的な
性別は自己の意思によって左右することができないとの理解の下に、心理
的な性別を生物学的な性別に合わせることを目的とする治療は行われてお
らず、性同一性障害を有する者の社会適応度を高めて生活の質を向上させ
ることを目的として精神科領域の治療や身体的治療が行われている。

特例法3条1項4号(以下「本件規定」という。)は、「生殖腺がないこ
と又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。」と規定するところ、
本件規定に該当するためには、抗がん剤の投与等によって生殖腺の機能全
般が永続的に失われているなどの事情のない限り生殖腺除去手術(内性器
である精巣又は卵巣の摘出術)を受ける必要があると解される。原審の確
定した事実によれば、抗告人は、生殖腺除去手術を受けておらず、抗告人
について上記事情があることもうかがわれない。

性同一性障害を有する者については、治療を受けるなどして、性自認に従
って社会生活を送るようになっても、法令の規定の適用の前提となる戸籍
上の性別(以下「法的性別」という。)が生物学的な性別によっているた
めに、就職等の場面で性同一性障害を有することを明らかにせざるを得な
い状況が生じたり、性自認に従った社会生活上の取扱いを受けられなかっ
たりするなどの社会的な不利益を受けているとされている。

性同一性障害を有する者について、まず精神科領域の治療を行うことは異
ならないものの、身体的治療を要する場合には、ホルモン療法、乳房切除
術、生殖腺除去手術、外性器の除去術又は外性器の形成術等のいずれか、
あるいは、その全てをどのような順序でも選択できるものと改められた

 

令和2年以降、一部の女子大学において法的性別は男性であるが心理的な
性別は女性である学生が受け入れられるなどしている。

 

本件規定は、性同一性障害を有する者のうち自らの選択により性別変更審
判を求める者について、原則として生殖腺除去手術を受けることを前提と
する要件を課すにとどまるものであり、性同一性障害を有する者一般に対
して同手術を受けることを直接的に強制するものではない。しかしながら
本件規定は、性同一性障害の治療としては生殖腺除去手術を要しない性同
一性障害者に対しても、性別変更審判を受けるためには、原則として同手
術を受けることを要求するものということができる。

 

性別変更審判を受けた者が変更前の性別の生殖機能により子をもうけると、
「女である父」や「男である母」が存在するという事態が生じ得るところ、
そもそも平成20年改正により、成年の子がいる性同一性障害者が性別変
更審判を受けた場合には、「女である父」や「男である母」の存在が肯認
されることとなったが、現在までの間に、このことにより親子関係等に関
わる混乱が社会に生じたとはうかがわれない。

本件規定による身体への侵襲を受けない自由に対する制約は、上記のよう
な医学的知見の進展に伴い、治療としては生殖腺除去手術を要しない性同
一性障害者に対し、身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的
侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従っ
た法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変
更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものになっ
たということができる。

 

本件規定による身体への侵襲を受けない自由の制約については、現時点に
おいて、その必要性が低減しており、その程度が重大なものとなっている
ことなどを総合的に較量すれば、必要かつ合理的なものということはでき
ない。
よって、本件規定は憲法13条に違反するものというべきである。

 

地方公共団体においては、近年、いわゆるパートナーシップ制度が飛躍的に
拡大している。この制度は、地方公共団体によって違いはあるものの、一般
に、婚姻していない二人が生活上のパートナーである旨の宣誓の届出を受理
して証明すること等を内容とする制度であり、性的指向や性自認等の点で性
的少数者とされる者について、社会生活上の不利益を軽減し、人格や個性を
尊重する社会の形成に資すること等を目的とする。
・・・・・・・・・・・・・
当初は、同性の二人を対象とする制度であったが、現在は、異性の二人をも
対象とする制度が一般的であり、性別変更審判等に関わらず性同一性障害を
有する者の利用が広く考慮されている。さらに、最近では、パートナーシッ
プ制度と併せて、子や親を含め、ファミリーシップ制度を設ける地方公共団
体も増加している。

 

5号規定は、治療を踏まえた医師の具体的な診断に基づいて認定される性同
一性障害者を対象として、性別変更審判の要件を定める規定であり、5号規
定がなかったとしても、単に上記のように自称すれば女性用の公衆浴場等を
利用することが許されるわけではない。その規範に全く変わりがない中で、
不正な行為があるとすれば、これまでと同様に、全ての利用者にとって重要
な問題として適切に対処すべきであるが、そのことが性同一性障害者の権利
の制約と合理的関連性を有しないことは明らかである。

 

特例法の制定趣旨は、性同一性障害に対する必要な治療を受けていたとして
なお法的性別が生物学的な性別のままであることにより社会生活上の問題
を抱えている者について、性別変更審判をすることにより治療の効果を高め、
社会的な不利益を解消することにあると解される

 

特例法の趣旨及び規定の在り方からみて、特例法は、生物学的には性別が明
らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的
な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようと
する意思を有するという、その心理的及び意思的な状態を基本的な要件とし
一般的な医学的知見に基づく医師の診断によりこれらが認められる者につい
て、法令上の性別の取扱いの特例を認めることを基本的内容とするものと解
される。

 

5号規定が違憲と判断される場合、本件規定の場合と同様に、5号規定だけ
が無効になると解されるところであるが、本件規定及び5号規定が無効にな
るとすると、特例法3条1項1号から3号までに係る要件のほか、特例法2
条の性同一性障害者の定義に係る要件だけが残ることになるから、特例法の
趣旨等に照らし、特例法全体が無効となるのか、本件規定及び5号規定だけ
が無効となるのかについて更に検討する。残余の要件により性別変更審判が
されるとすると、特例法の趣旨等に反することになり、司法の判断により新
たな立法をするに等しく、立法権を侵害することにならないかという問題で
もある。

 

自認する性別と生物学的な性別が一致する者が誤って自認する性別と異なる
性別を戸籍に記載され、その訂正が許されず、生涯、自認する性別と異なる
法的性別を甘受しなければならない状況を想像すれば、性自認に従った法令
上の性別の取扱いを受ける利益が人格的生存にとって不可欠であることにつ
いて、大方の賛同を得られると思われる。さらに、性別変更審判が認められ
た例は、累計で1万件を超えているが、それによって社会的な混乱が生じて
いることはうかがわれず、また、特例法に基づく法的性別の変更が記載され
る戸籍は、一般に公開されないものであり、通常は既に変更されている外見
や名に合致した法的性別に変更するものである以上、他者の権利侵害が、性
同一性障害者の法的性別の変更に伴って生ずるとは考え難い。したがって、
性同一性障害者が性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける利益は、憲
法13条によって保障されると考えてよいと思われる。

 

5号規定についてもホルモン療法等によって手術をすることなくその要件を満たす
ことはあり得る。女性から男性への性別変更審判を受けた者については、そのよう
な例が多いという調査結果も存在する。もっとも、5号規定についても、男性から
女性への性別変更審判を求める者の場合には通常は手術が必要になるところ、その
手術も、身体への侵襲の程度が大きく、生命・身体への危険を伴い得るものである。
また、5号規定の要件を充足するための手術は不要な場合であっても、当該要件を
満たすために行われるホルモン療法も、重篤な副作用が発生する危険を伴うもので
ある。したがって、5号規定も、性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける権
利と身体への侵襲を受けない自由との過酷な二者択一を迫るものであることは、本
件規定の場合と異ならないといえる。他方において、5号規定を廃止した場合に社
会に生じ得る問題は、もとより慎重に考慮すべきであるが・・・上記のような過酷
な選択を正当化するほどのものとまではいえないように思われる。

 

 

憲法13条以外で規定された基本的人権も、表現の自由や信教の自由を考
えれば明らかなとおり、決してその外延は明確ではなく、憲法学者の研究
の大部分は、憲法上基本的人権として明記された権利の外延についての様
々な解釈の優劣に関するものといってよいと思われる。検索エンジンやS
NSの登場によって、表現の自由の外延について新たな議論が必要になっ
たように、技術の進展等を含む社会情勢の変化に伴い、基本的人権の外延
は変動の可能性を伴うのであり、変動する外延を確定していく努力は、判
例や学説に委ねざるを得ないであろう。

 




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平成十五年法律第百十一号
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
(趣旨)
第一条 
この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。
(定義)
第二条 
この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、
心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、
かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そ
のことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一
般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

(性別の取扱いの変更の審判)
第三条 
家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者
の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過
及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければなら
ない。

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い
第四条 
性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の
規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除きその性別につき他の性別に変わっ
たものとみなす
2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた
身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例に関する措置
3 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十二条第一項第四号
及び他の法令の規定で同号を引用するものに規定する女子には、性別の取扱いの変更の審判を受け
た者で当該性別の取扱いの変更の審判前において女子であったものを含むものとし、性別の取扱い
の変更の審判を受けた者で第四条第一項の規定により女子に変わったものとみなされるものを含ま
ないものとする。

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上記の記事と直接関係があることではないのですが・・・判例を眺めながら ボンヤリ

思っていること は ・・・・



世はマスマス複雑になった、というよりは、複雑であったということが巷に明らかにな

る場面が増した、というか、サマザマな疑問をサマザマな手法で発信する手段が圧倒的

に増えたということなのでしょう か ?

別な表現をすると、現実には存在していたなんとも悩ましい懸案も世に出現するまでは

不存在と同様なままでジッとこごまったままでいる・・・そうしたアタリマエのことな

のだ・・・でも 様相が明らかに変わってきた、 とも解釈できようか・・・

情報に関する発信・獲得のサマザマな手法の次元違いの変化とともに世のアレコレのこ

との巷に登場する量が、そして、その質も、けた違いに変わった 色 形 でも触れ得

るようにはなってきた、ということなのでしょうか?


なんだか アーダコーダと書きなぐってしまっている最大の理由は、明らかです、

あまりの情報の過大さに、ヘキエキしていることが、おおよそ わかるから です。

それなら、その邪魔だと思えてしまうものに近づき過ぎないよう心してかかれば

いいじゃない か、と、自身に言い聞かせてはいるのですが・・これが ナカナカ 

テゴワイ

なんということなどをも、ボソボソ つぶやいている 

只今 15時30分 。

 


 

     はたけやまとくお法務事務所・マンション管理事務所    


整理困難ならばこそ・・見落としポイントを点検

2025-02-07 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

『改正から それなりの時が経過しているのに ナントナク 本質を把握できていない

 ような心持なので 学習にも 実務にも 不安感が拭えません・・・

 知識の整理整頓が進まなくて・・・

 特に 〈売買の効力〉あたり が 苦手です』

 

というような 受験生さんの相談があったので その苦手部分とその周辺の学びをしました。

 

「自身の場合は、そのような状況の場合は、マズ、ポイントとなる知識のみを鉾と盾にし

 て 事例 にあたるようにしています。ハッキリと武器として持っている知識がないと、

 必要以上にアーダコーダと半端な理論だけがつみかさなってしまうようなことになりか

 ねないし、事例想定だと、条文知識の粘着力が増して、すこしばかりでも学びの効率が

 改善できそうに思えるものですので。」

 

 

ということで

アットランダムに、ポイントになるであろう事項(多くの受験者さんにおいて、曖昧にしているだろう
と思われる部分)

並べてみました。
                                    ※条文に省力部もアリ

・ 改正後民法では、物の種類・品質に関する契約不適合に関してのみ権利行使期間消滅時効期間
  ではない
)を定めている。

         (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
          第五百六十六条 
          売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的
          を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内
          にその旨を売主通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行
          の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすること
          ができない。

          ※ 売主を保護すべき場合としては、物の種類、品質に関する契約不適合のみを想定
            すればよいのでは(権利内容に関しての契約不適合 / 物の不適合だが数量不足 
            の場合 は 一般的な消滅時効に服するだけでよい)、と、改正において判断
            された。


 ・ 改正前は、一般的な債務不履行責任と売主の担保責任との関係のことが複雑すぎ、理解の
   仕方も混在していたけれど、改正後は、より明快な規律を示している、といえる。

   いわゆるの瑕疵について、契約に不適合な場合における責任であるとし、契約責任説による
   ことを示して、追完請求権・代金減額請求権の条文を設け、損害賠償解除は契約法の一般規
   定に基づくことを明らかにした(いわゆる権利の瑕疵については物の瑕疵に関する条項
   準用するという手法で処理されている…準用されるので、同様な扱いだ、ということになる)。 

             一般規定
              (債務不履行による損害賠償
               第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務
               の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請
               求することができる。

              (催告による解除
               第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手
               方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないとき
               は、相手方は、契約の解除をすることができる。

              (催告によらない解除
                第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、
               直ちに契約の解除をすることができる。


        (移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
        第五百六十五条 
        前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである
        場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを
        含む。)について準用する。

                  

          (買主の追完請求権)
           第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容
           に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の
           引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、
           売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と
           異なる方法による履行の追完をすることができる。

          (買主の代金減額請求権)
           第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を
           定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、
           その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

          (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
           第五百六十四条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並
           びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。 

           ※ Mが売主Nが買主である場合の建物売買で、その建物が他人の物であったり
             Mの建物であるが借地権付きとの契約であったのが借地権は消滅してしまっ
             ていたりの場合に、NはMに対し、前者の場合で当該他人において手離す意
             思がないなら564条準用での解除(541・542)と損害賠償(415)、
             借地権無しになってしまっている場合なら追完請求(562)代金減額請求
            (563)そして解除・損害賠償を状況により要件に従って行使し得る、とい
             うこと。

 ・ 競売の条項もタイセツです

      (競売における担保責任等)
       第五百六十八条 
       民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)
       における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五
       百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、
       又は代金の減額を請求することができる。

                ※ 競売というものは、債務者の意思とは無関係に行われるので、契約
                  不適合としての債務者の履行の追完ということが無いので、追完
                  ついての規律は競売において無い。  
     
     4 前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。   

                

 

 

・ 《XY夫婦は、C所有であった土地とその土地上にあるDがCから注文を受けて建てた中古の木造建物
   を購入し、住んでいる。》
  これに関する以下の記述の正誤を答えなさい。

 〔イ〕 引渡しから11年目に建物が傾き始めたのは、基礎工事に重大な瑕疵があったためと判明した。
     この場合、契約内容不適合責任としての損害賠償請求権の消滅時効の起算点については、権利
     行使可能時から10年、権利行使可能であることを知った時から5年である(166条)。

           

 〔ロ〕 〔イ〕において、権利行使可能時である引渡し時から10年以上を経て契約不適合状態になった
      場合や、566条の通知をしなかったために契約責任を追及できない場合は、事案によっては
     不法行為責任に基づいた損害賠償請求の可能性もあり得る。その場合、改正前と同様、時効起算
     点と時効期間は、損害及び加害者を知った時から3年間という規定がある。

         

 

〔ハ〕 仮に、説例の中古建物が地震により倒壊し、その際、建物内に居たYが死亡したとする。倒壊に至
    った原因の調査において、建築施工者による基礎工事の瑕疵が原因と判明したとする。建築施工者
    は、倒壊は地震のせいであるとして責任否定に終始するうちに、Y死亡から4年半が過ぎた、とす
    る。その場合、Ⅹが相続人とすると、Ⅹは当該建築施工者に不法行為責任を追及できる。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          



 〔イ〕                          正しい

 

          第三節 消滅時効
           (債権等の消滅時効)
            第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
          一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
          二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。


 〔ロ〕                           正しい

           

     (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
           第七百二十四条 
           不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
         一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
         二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
                ※ 時の経過によって権利を消滅させる除斥期間ではなく〈時効〉と明
                  言し、判例は変更されている。

             〔判例〕 設計者・施行者・管理者等の義務
               契約関係にない居住者等に対する関係でも、当該建物に建物としての
               基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負う
                      (最判平成19・7・6)
                       不法行為責任の前提となる注意義務に関しての判例

                           

〔ハ〕                                 正しい

            

         (人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
           第七百二十四条の二 
          人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条
          第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日の最後に

(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
という、消滅時効についての大事な条文が改正により登場しています

安全配慮義務違反に基づく人身損害の場合などに、問題となります。

  第三節 消滅時効
  (債権等の消滅時効)
  第百六十六条 
  債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
  一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
  二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
  2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使
    しないときは、時効によって消滅する。

(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第百六十七条 
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の
規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。 

 

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                                                     はたけやまとくお法務・マンション管理事務所               

 


行政書士試験合格発表日

2025-01-29 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

本日、行政書士試験結果等の発表がありました。

 

令和6年度 行政書士試験問題の正解 | 行政書士試験研究センター

summary.pdf

令和6年度 行政書士試験問題の正解 | 行政書士試験研究センター
記述式正解例

 

 

問題44
 

 

 

問題45
  



A
   
(43字)



       
(41字)
 正


 
 
(44字

 

 

以前のブログにも、主に記述式についての感想を述べさせていただいていますが、

    2024年11月24日のブログ記事一覧-おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

正解例における

問題44での 「・・・いずれかの・・・」

問題45での 例3には「先取特権」という文言は登場なし 

の扱い

そのあたりが、どのように採点に影響したのか、自身にはもっともアレコレ考え
させられたことでした。




第八章 先取特権

第一節 総則(第三百三条―第三百五条)
第二節 先取特権の種類
第一款 一般の先取特権(第三百六条―第三百十条)
第二款 動産の先取特権(第三百十一条―第三百二十四条)
第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条―第三百二十八条)
第三節 先取特権の順位(第三百二十九条―第三百三十二条)
第四節 先取特権の効力(第三百三十三条―第三百四十一条)


303条から341条 というそれなりの条文数をもって、民法は先取特権を登場
させて

いますが、

一般の先取特権」「動産の先取特権」「不動産の先取特権」という種類の差異の
意味を、意識的に考えてみたことがあったか否かあたりが、決め手になった・・・
ような感想を持ちました。なんのための三分類なのだろうか、という疑問を覚えた
ことがあったか否か、
という自身も、民法の学びを始めてからそうとうな期間を過ぎてから、そのあたり
のことへの??マークが、ヤットコサコジンワリと付いたりしたことを思い出し、
笑します。

なにごとも、基本が大事、と痛感するのですが、その基本というものは・・タイセ
ツなポイントにより早く気付けるための必須知識・思考力の群、ということなのか

・・・

 



 

合格の方、おめでとうございます。

力及ばずだった方、その差数点はたしかに重いものでしょうが、挑戦する気が残っ
てさえいるなら、削りとれる差であろう、と、思うのです。     




                 はたけやまとくお法務・マンション管理事務所  

                  


ナントカ してくれる ハズ

2025-01-24 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

相続の放棄 を すれば、一件落着、 とばかりは言えません。



(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、
相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの
間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない
2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前
項の場合について準用する。


 

 

私人が購入の分譲マンションは、当然のことですが、私的財産です。
なにかあれば行政がナントカしてくれると期待することはできません(別な見方をすると公的行政と
いえ
ども、私物の管理運営に、干渉・介入はできませんし、関与はいけません《私的自治の原則》)。

いかに巨大なマンションについてであろうが、サマザマな場面で、廃墟になりかけている戸建て住宅
についての扱いと差異があるわけではありません。
『街の中心にある危険極まるタワーマンションの跡始末について、行政が無関心であるわけはないの
で、ホットイテモ ナントカシテクレマスよ』という住人の、管理運営相談会などでの発言がありま
すが、わかっていない、というか、わかろうとしないというべきか・・・

行政も、たいへんな時代です。



修繕も解体も、私的所有物は私人が自分達の費用で行わなければならない、という、あたりまえのル
ールがあるだけのことです(いかに巨費がかかることであろうとも)。
戸建で考えると、自分の家の修繕費や解体費を持ち主が負担するのは当然だと考えるのに、ナゼか、
対象物が大物だと、整理するなどの場面であったりすると特に、考え方に余計な無謀な期待が入り
込むのですね。

住民が解体費を捻出できず、崩れかけているマンションが存在するのは地域の人が危険に晒される
ことにもなります。そこで行政が公費で解体して更地にし、その土地を売却して解体費を回収すれば
良いと考え、相談会でその意見を出す方もおられますが、回収できるなら、というキビシイ条件が付
いての、極々稀な手法です。

解体して更地にして売却して、との思いが共有されたとしても、土地を売却しても解体費に全く足
りないことが多いことも事実です(よほど立地条件の良い地域でかろうじて、成立する希望話にす
ぎません・あくまで、欲しがる側が存在しての 売買成立 ですので)。

 

相続放棄にも関してのことですが・・・

区分所有者が亡くなると相続という問題が発生します。相続した者は売ることもできない廃墟を持
て余すこともあり得、管理費や修繕積立金の支払い義務をも負うことになり得、滞納金分も負担し
ます。そして解体費用の
負担という流れにも加わる かも・・・

外壁の剥落や倒壊により怪我人が出た場合などでは、責任はマンションの所有者(占有者)が負い
ますし。

「なにかあっても、管理会社に任せてあるから大丈夫」との発言を伺うことも多いです。
そのような発言主は、おおよそ、管理会社は受任者であって、事情があれば受任契約を続けなけれ
ばよい立場の者にすぎない面もあるのだ、そのことを、理解していません。・・・良好な管理を提
供してくれている、なんともありがたい存在だ、と、無心に思い込んでいるような(人を信ずると
いうことは尊いことであること当然ですが、管理会社に対する評価をより正確にし続けることも、
管理組合にとって肝要なことです)・・・なんでも管理会社のフロントさんに相談 というわけに
もいきません。

つまるところ、自分の資産を他人任せにするのではなく、自分の資産は自分で守るという気持ちが
タイセツ、というアタリマエの言葉が合意形成には登場するはず、というあたりが希望の糧で、マ
ズ、事にあたる第一歩となるかも? というのが、おおよそのマンション管理組合の実態であろう、
と、自身には、言えそうです(相談を受けるたびに、そのような感を抱きます)。

いずれにせよ、解決すべきことがあるのなら、その第一歩を踏み出さなければなりません。

 

 

 

 

本日のブログは、

以前から、ことあるごとに記してきたことですが・・・

いわゆる 相談会などを催した場合に 必ずと言っていいほど 毎度 思う 不可解なこと

 ・ 私的建築物の許可基準はあっても、当該建築物の跡始末関係の規準は周辺への影響多大であろう
 超高層マンションについてであってさえ明確なものが存在しないであろう という 怪

 ・ 一定規模以上の私的造形物について、その解体費用のあつらえについての規約条項を必置とする 
 というような配慮について、未だ考慮対象にさえなっていないのでは という 怪

 ・ 総じて、多大な資金を要する一定規模を超える私的事業には、その事業の跡片付けについて要す
 る糧としての、保険・ 固定資産税への加算での積み立て保管義務・ 供託金 ・などによる裏付け
 義務 などおおよそ見当たらない という 怪

 

 

 

 まだまだ、寒さが厳しいですね。

お体の調子に お気をつけて・・くださいね。

    


 

                  はたけやまとくお 法務事務所・マンション管理事務所 

                   

 


ひとつひとつ自分の知識としていく

2025-01-20 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理関連試験等サポート オリジナル問題です

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


各肢について、最新民法等による、YES/NO を 答えなさい。

 

.

A、B、C、D、E共有(持分各5分の1)の砂利道につき、A・Bが
アスファルト舗装をすること(軽微変更=管理)について他の共有
者に事前催告をしたが、D・Eは賛否を明らかにせず、Cは反対し
た。この場合には、裁判所の決定を得た上で、AとBは、アスファ
ルト舗装をすることができる。


                                  YES

A、B、Cの持分の過半数である3分の2の決定で可能である。


(共有物の管理
第二百五十二条 
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を
含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)
は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者が
あるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有
の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共
有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決する
ことについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその
期間内に賛否を明らかにしないとき。

  (共有物の変更
   第二百五十一条 
   各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用
   の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができ
   ない。



2.

共有物に管理者を選任し、管理を委ねることができれば、共有物の円滑な管理の観点か
らして有用なことである。
選任・解任は、共有物の管理のルールに従い、共有者の持分の過半数で決定し、共有者
以外を管理者とすることも可能である。
管理者は、管理に関する行為(軽微変更を含む)をすることができる。軽微でない変更
を加えるには、共有者全員の同意を得なければならない。

                                    YES


(共有物の管理)
第二百五十二条 
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、
共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共
有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、
同様とする。

(共有物の管理者)
第二百五十二条の二 
共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全
員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを
除く。次項において同じ。)を加えることができない。


 

3.

越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則がある
のだが、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができる。

① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に
 切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき

竹木が数人の共有に属するとき、各共有者は、その枝を切り取ることができるか否かにつ
いては、竹木が共有物であるのだから、越境している枝を切り取ることは変更行為として
共有者全員の同意が必要と考えられるので、各共有者のみにて行うことはできない

                                      NO
233条2項に、明文があり。
竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。


(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝
を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取
ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることが
できる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間
内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


 

 

4.

共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)
については、持分の過半数で決定することができる。
以下の〔〕内の期間を超えない短期の賃借権等の設定については、持分の過半数で決定するこ
とはできないとされている。
⑴ 樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃借権等〔10年〕
⑵ ⑴に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等〔5年〕
⑶ 建物の賃借権等〔3年〕
⑷ 動産の賃借権等〔6か月〕

                                      NO


(共有物の変更)
第二百五十一条 
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更
を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

(共有物の管理)
第二百五十二条 
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共
有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の
持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収
益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定め
る期間を超えないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 三年
四 動産の賃借権等 六箇月


 

5.

共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)
については、持分の過半数で決定することができ、「形状の変更」とは、その外観、構造等を
変更することをいい、「効用の変更」とは、その機能や用途を変更することであり、具体的事
案によるのだが、例として、砂利道のアスファルト舗装・建物の外壁・屋上防水等の大規模
工事は、基本的に共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものに当たり、持分の過半

数によって申請が可能と考えられるが、共有土地の分筆等の登記については、持分の過半数に
よって申請が可能とは考えられていない。
                                       NO

 

共有土地の分筆等の登記についても、持分の過半数によって申請が可能と
するのが、法務省民事局の見解。


 

6.

所在等不明共有者(必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明な共有者)がいる場合には、
その所在等不明共有者の同意を得ることができず、共有物に変更を加えることについて、共有
全員の同意を得ることができない。
また、管理に関する事項についても、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に及ばな
い場合などでは、決定ができないことにもなるが、これらのことについても改正があり手当て
がなされたので、次のような処置ができることとなった。

  A、B、C、D、E共有の土地につき、必要な調査を尽くしてもC、D、Eの
所在が不明である場合に、裁判所の決定を得た上で、AとBは、第三者に対し、
建物所有目的で土地を賃貸すること(変更)が可能(A・Bの「全員同意」)。

例  V.W.X.Y.Z共有(持分各5分の1)の建物につき、必要な調査
を尽くしてもY.Zの所在が不明である場合には、裁判所の決定を得た上で、
VとWは、第三者に対し、賃借期間3年以下の定期建物賃貸借をすること
管理)ができる(V.W.Xの持分の過半数での決定)。

                                       YES


(共有物の変更)
第二百五十一条 
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を
伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判
所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加え
ることができる旨の裁判をすることができる。

(共有物の管理)
第二百五十二条 
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有
物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分
の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外共有者の請求に
より、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従いその過半数で共有物の管理に関する事
項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

(共有物の管理者)
第二百五十二条の二 
2 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、
裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更
を加えることができる旨の裁判をすることができる。
3 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従って
その職務を行わなければならない。
4 前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じな
い。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

 

7.

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者
等が申請人となり、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放
し、国庫に帰属させることができる制度が創設され施行されている。
この相続土地国庫帰属制度において、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであると
きは、通常の管理・処分をするに当たり過分の費用・労力を要すると扱われるものなので承認
申請はすることができない(いずれかに該当する場合には、法務大臣は、承認申請を却下しな
ければならない)。
                                         
1  建物の存する土地
2  担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
3  通路その他の他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、現に通路・水道用地・用
  悪水路・ため池の用に供されている土地)が含まれる土地
4  土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
5  境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

 
                                      YES


(帰属法2Ⅰ、Ⅱ)(帰属法2Ⅲ、帰属政令2)(帰属法2Ⅲ、5Ⅰ)(帰属法4Ⅰ②)等


 

8.
共有物を使用する共有者がいる場合に、その共有者の同意がなくても、持分の過半数で

共有物の管理に関する事項を決定できるかは明確でなかったし、各共有者はその持分に
応じて共有物を使用することができるが共有物を使用する共有者は、他の共有者との関
係でどのような義務を負うのかも明確ではなかった。
現行条文には、これらについても、明文がある。

                                      YES


(共有物の管理)
第二百五十二条 
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、
共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共
有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、
同様とする。

3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特
別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

(共有物の使用)
第二百四十九条 
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己
の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。


 

9.

共有に関する規定は、持分の割合に応じたルールを定めているが、相続により発生
した遺産共有では、法定相続分・指定相続分・寄与分や生計の資本の贈与を受けた
等のことの特別受益が絡む具体的相続分のいずれが基準となるのか不明確であるが、
遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用するときは、法定相続分(相
続分の指定があるケースは、指定相続分)により算定した持分を基準とする。
例えば、 遺産として土地があり、A、B、Cが相続人(法定相続分各3分の1)であ
る場合においては、その土地の管理に関する事項は、具体的相続分の割合に関係な
、A・Bの同意により決定することが可能である。

                                     YES


 

(共同相続の効力)
第八百九十八条 
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは第九百条から第九百二条
まで
の規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

法定相続分)
第九百条 
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分
の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、
直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、
兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものと
する。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じ
くする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(代襲相続人の相続分)
第九百一条 
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、そ
の直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あると
きは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従って
その相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる
場合について準用する。
(遺言による相続分の指定
第九百二条 
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又は
これを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを
第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。


 

10.

相続により不動産が遺産共有状態となったが相続人の中に所在等が不明な者がいるケース
でも、所在等不明相続人との不動産の共有関係を解消するため、その持分の取得・譲渡
可能とする必要はあるといえようが、このことについては、条文化されていない。

                                      NO

新条文が登場している。


所在等不明共有者持分の取得
第二百六十二条の二 
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又は
その所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、
該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨
の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、
請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按
分してそれぞれ取得させる。
2 前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求
又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた
裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項
の裁判をすることができない。
3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき
場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一
項の裁判をすることができない
4 第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共
有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求すること
ができる。
5 前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に
属する場合について準用する。

所在等不明共有者持分の譲渡
第二百六十二条の三 
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又は
その所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当
該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が
特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者
の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
2 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき
場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項
の裁判をすることができない
3 第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者
に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当
額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
4 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に
属する場合について準用する。

 

裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
その分割を裁判所に請求することができる。


                 
 
                                 

                  はたけやまとくお法務事務所・マンション管理事務所



スタートだ

2025-01-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

先日、リンクさせていただいた、

令和3年民法・不動産登記法改正、
相続土地国庫帰属法のポイント

という法務省民事局の広報は、令和7年1月版として載っています。

001401146.pdf

 

 

そうとうな民法力がある「マンション管理士試験受験者」さんと、その18Pと、
関連の民法条文 売買のところの〔買戻し〕を学習しました。

なんとなく、気になる範囲のことなので、次回試験到来までそうとうな間隔は

あるのですが、コツコツ、目についた知識には、触れておくべき、と考えたので。

「この方は、まず、合格大丈夫」 とみえていたのが、予想外の結果であったので

 ドンドン姿を変えていく法規において行かれない気持ちを持って・・・トニカ

 ク、努めを継続することを最優先に、と ばかりに・・スタートしてもらい

 ました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

第三款 買戻し

(買戻しの特約)
第五百七十九条 
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意
をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及
び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の
意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす
(買戻しの期間)
第五百八十条 
買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その
期間は、十年とする
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
(買戻しの特約の対抗力)
第五百八十一条 
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
2 前項の登記がされたに第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、
その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害す
る目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
(買戻権の代位行使)
第五百八十二条 
売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主
は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金
額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還し
て、買戻権を消滅させることができる。
(買戻しの実行)
第五百八十三条 
売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをする
ことができない。
2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従
い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
(共有持分の買戻特約付売買)
第五百八十四条 
不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は
競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻し
をすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗すること
ができない。
第五百八十五条 
前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金
及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、
売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。
2 他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、
その持分のみについて買戻しをすることはできない。

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〔マンション管理士試験〕〔管理業務主任者試験〕双方の合格発表も終え、その折など、公報な

どで両試験の試験委員の方々のことも情報として触れた方も多いと思いますが、まず、その体制

における人員数の差異だけからしても、試験内容の差異が察知できるという感をお持ちになった

のでは、と思われるのですが、いかがでしょうか・・・


本年度の〔管理業務主任者試験〕における出題問1におけるゴタゴタ?扱いなどありますが・・

『まさか、こんな部分が、このように間髪いれずに出題されるとは・・・』というような感慨に

ふけってなどいられませんので、サァ 学びスタート。

 

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                       はたけやまとくお法務事務所
                          マンション管理事務所


合格発表がありました・・が

2025-01-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

管理業務主任者試験 の 合格発表がありました。

<8FAC8DFB8E712E706466>

goukakugaiyou.pdf

 

 

正解が2個という出題がありました。

最も不適切なもの]

[各問題とも答えは一個

などの規準を思うとき、さらにあらためて問題文と肢とを何度読み返してみても、自

身には納得感を得ることができないでいます
(根拠などについて、ブログでのべさせ
ていただいていますが)

さっそく、自身も挑戦。 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

配慮が足りませんでした。スミマセン - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

など。

『バッチリと出題の意図をつかんで答えたつもりだったが、他の肢にも正解があった

のだと思うと、なによりまず条文を大事にしての学びに徹し、それを貫いての、スタ

ートの第1問から正解できそうと会場で歓喜したことは何だったのだろう、と、ガッ

クリです』(運悪く?一点不足で涙している受験生さんの言)。

全受験生にとって、ナゼ 二つの正解があるのだ、と疑問を持つのは当然のこと、その

ような不気味すぎる扱い(肢1に関連する新しい条文の存在さえ知らないで正解を得る

ことができた受験生さんにとっては、素直には喜べない結果なのではないでしょうか・

・)によって、とんでもない形の不利益を被っているかも〔率直に言って、基本的条文

を根拠とできた肢2・3を不適切と解釈する受験生さんは僅少だと思え、結果的には、

問1はホボ全員正解ということになった、と、自身には考えられる・・・全員正解という

ことなら全員平等に得点なのだから何ら問題ないことでは、とは、いかない〕・・・

極く特定の受験生に対し、モチロン意図的ではないとしても、理不尽な影響を与えてし

まっている事さえあり得ると考えられるのだ(合格基準点・合格者人数への配意・合格

率への配慮・各人それぞれの苦手・得意分野などなどサマザマな要因の絡みもあったり

するだろうし・・・)。

 

不手際に対し、なんらかのコトワリを示すべきと考えざるを得ないは当然。

そうそうたるメンバーであるのだろう試験委員の方々を思いつつ、失望感を拭いきれな

いでいます。

解答が複数になったことをお詫び申し上げます。今後は、再発防止に努めます。
という常套文句・・・またか、という思いがつのります。


それにしても、試験委員同士間でのチェック体制など、ないのだろうか?

秘密厳守のこともあって、当該問題作成者以外の者のチェックなどはあり得ない

のだろうか??

もっとも重責からして、専門家中の専門家が、ナゼ、二つの正解など生じ得る問を作成

してしまうのだろう・・・理解できないナー(繰り返すが、 最も不適切 とことわっ

ているのなら、せめてのこと、比較衡量などして、『4つの味の4個のケーキのうち、

最も好きなのを、と言われたなら、どれか1個にきまっているよね』と幼稚園児に言

われないように、関係者全員が絶対にタイセツに大事にしなければならないし約束事を、

せめてのこと つらぬいてください、と、言いたい。

あなたたちだって、《受験者》の立場になったことが、あるでしょう?

無念 という思いをなさったことなど、ありませんか ?

(泣いていた受験者さんを思ったりし、つい、失礼の言を発してしまっています)

 

そういえば、問1の正解は 肢1 であると、当初から表明していた いわゆる

受験塾・講師さんもおられました。とても、心強く、このような受験校や講師さんもおら

れるのだな、と、率直に、感動していたのでした(ホトンドの受験校さんは、少なく

とも当初は、正解4 としていたようで・・・その後、ボチボチ?肢1も正解に

加え始めたり・・・自身には、不思議でたまりませんでしたが。

もしかして、そんな状況を知って、主催者側が正解1と4にした・・・なんということなど

マサカ ないでしょう けれど・・・

 

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                はたけやまとくお法務事務所・マンション管理事務所
                        

 

 


すさまじい変化

2025-01-09 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

『マンション管理士試験・管理業務主任者試験についての、改正の激しさ(特に民法)、

国家試験へのその反映のスプードアップによる登場のこと、などの記事が近頃多いですが

肝心の、その内容面などについて等は、ブログに登場しているのでしょうか ?』

という類の質問 というか 意見を、 ブログをたずねてきてくれた方からいただくこと

もトキドキあるのですが・・・

例えば、次のページなどを 眺めてみてください。

 

実務にも直結の改正の連続 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

 

自身などにとっては、その、すさまじいばかりの改正の様相には、唖然とする!! ばか

り です。

 

しかし、実際に、世の法制において、どうしても必要とする措置ではあるだろうな、という

思いはあることは確かで、抗えないだろうことではあるので、一介の実務者である自身は、

ナントカカントカであろうとも、くらいついていくしか途はない、という感の日々です。


資格試験受験生の方に向かっての、とてつもない改正の嵐が吹き続いています(特に民法)

が、現実に、施行後即出題もされていたりするので、とにもかくにも学習の一環として多少

なりであっても継続しつつつきあっていかねばならないと思います。

ツライことでしょうが、挑む心をゼロにしてしまうことだけは避けなければならないと思い

ます(当然のことですが、実務者の端くれとして、自身も、細切れながら知識の積み重ねを

怠ること無きよう努めてはいる、つもりです

(仕事がら避けることのできない道という意もあります・・法令系実務の基本は、おおよそ

の分野で、やはり民法がリーダーでしょう)。

 

ということで、参照できそうなものは、おおいに利用して、なんとしても学び続けましょう

(受験心が持続する限り・・・出題範囲への学び時間配分を慎重に検討しつつ)。

 

施策の見直し、新しい課題の微増というか もはや増大必至、実効性のより徹底化追究、

国として、必要措置をすべき分野のランクを設け、処置優先度合いに比例して、それなりの

広報を、折にふれ、遂行継続している感がうかがえます。

そうしたものをインターネット上で見つけると、ナカナカ便利・有効、という面もあるよう

に思えますので、ご検討を( IT知識ゼロという場合の方策、情報格差という問題も大きな

とですが)。

登場する広報の概括だけでも触れておくと、多少とも、学びの意欲の支えになることもある

ように思えます。

受験者の方たちの利用する基本書には、なかなか適時の知識搭載はサホド無いように思えま

すし、塾など利用の方にしても、概論だけでの講義レベル・限られての聴講タイムなどであ

るとすると、ナントモ心細いような面もあるように思われますし、つまるところは、基本知

識をなんとか醸成しつつ、結局は、自分自身による条文との格闘による理解にたどり着くと

いうあたりが常道として採り得る手法では、と、自身などには思われるのです が・・・

当然のことでしょうが、いかに格闘の相手との手合せの経験を尽くし得たかが、決め手、と

いうことかな、と。

001401146.pdf

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ということですが、

本年も、どうぞよろしく、ブログでのお付き合いも、お願いいたします。

 

 

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                                             はたけやまとくお法務事務所
                       ・マンション管理士事務所

 


合格発表

2025-01-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理士試験の合格者発表がありました

 

マンション管理士試験の結果について

 

以前から申し上げていますが、今回の主戦場は区分所有法 特に そのうちの

合否を分けたのは 問7・8・9 あたりでは、と、自身には思われます。

法令系問題のホトンドの決め手は、なんといっても条文理解力といえますが・・・

問7 の ポイントは、平成2年11・26判決に概ねなりとも触れていたかどうか
     主要な基本書には登場している判例です。

問8 については、7条2項にあるヒッソリとある文言に触れることがあったかどうか
         それと
         59条にある 赤字のあたりで、悩んだことがあったかどうか・・
         (区分所有権の競売の請求)
        第五十九条第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に
        規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法
        によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有
        者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の
        全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行
        為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求すること
        ができる。

問9 については 《暴力団が実質上拠点である事務所として使用している場合のように
          57条の請求による裁判をしても実効性が無いだろう場合は、57
          条の請求を経なくとも可であること》という知識にふれていたか

     肢1は     
     概ねを理解していたなら、〔一発〕を活用して、すぐさま、次問へ移動できた
     肢でした。肢2~4は、時間が余って、未・不安に対応できるならそれにかか
     り、それでも時間があるなら触れる肢でした(自身ならば、そうする、という
     ことです)

        ※〔一発〕とは、自身が受験者さんと懇談するとき、話題とする
          おおよその国家試験受験上の手法(手法とまで言うこともな
          いことでしょうが、
          問題用紙の空き部に 未・不安・一発 との三区分を設けて
          おいて、〔一発〕と思える回答ができたときは、以後の肢に
          ついての判定はせず次問へ飛んで行く、ということ。
          とは、未だ答えていない問題。不安とは、答えてはいるが
          検討を要する問題、ということ、各々問題番号をメモしておく)

          実は、《令和6年度管理業務主任者試験問1》についても、
          自身が関与させてもらっている受験者のなかには、これを用
          いた方もいます。
          肢1のみに接しているだけで、以後2~4の肢には触れてい
          ないのです。マンション管理士試験令和5年問8で学んでい
          ることであるし、
          おおよその国家試験では、法改正が続き施行後サッソク出題
          などということが増えている ので、とにかく、法改正後に
          は注意して、トニモカクニモ主要法令科目改正部分を注視す
          ることとの約束をしていたので、
          〔一発〕で肢1が最も不適切だと判断したのでした。試験後
          肢1か4か などの答え割れなどある状況にあることなど、
          ゼンゼン
          知らなかったのでした(自身も、問1の答えは、肢1と判断
          していますが)。

                 ※ 一発を用いた場合は特に、試験後、他の肢の
                   検討をもしておくべきことは、大事ですが。

肢4 は [間接強制]のことを問うていると思います・・

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令和6年度 マンション管理士試験

試験問題

R6_shiken.pdf

 

公式正解

R6_answer.pdf

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令和l6年度 マンション管理士試験

〔問 7〕 
管理組合の法人化を検討しているマンションの管理者に対する次の助言の
うち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 理事に事故があり理事会に出席できないときはその配偶者に限って理事会に
代理出席させることができる旨の規約を定めることができます。
2 理事が数人選任された場合に、別段の定めがないときは、どの理事も管理組
合法人を代表することができます。
3 理事の代理権は集会決議や規約によって制限することができ、登記していれ
ば善意の第三者にもその制限を対抗することができます。
4 携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンションの屋上について賃貸借
契約を締結した場合、設置料収入については普通法人並みに課税されます。

〔問 8〕 
甲マンションの区分所有者Aは、長期間にわたって管理費等を滞納し、管理組合
の運営に重大な支障が生じている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有
法及び民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア Aが区分所有権をBに譲渡した場合、甲マンションの管理組合は、Aに対し
てのみならずBに対しても滞納金の支払を請求することができる。
イ 他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えを
もって、Aの区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるが、当
該決議をするには、あらかじめ、Aに対し、弁明する機会を与えなければなら
ない。
ウ 滞納金に係る債権を担保するためにAが建物に備え付けた動産の上に先取特
権が発生し、この先取特権は動産保存の先取特権と同等の優先順位を有する。
エ 区分所有法第7条に基づく先取特権の実行によってその債権の満足を得るこ
とができるとしても、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有法
第 59 条に基づく競売請求をすることができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
 
〔問 9〕 
マンション内で共同の利益に反する行為を行っている者に対する他の区分所有
者全員からの専有部分の使用禁止の請求に関する次の記述のうち、区分所有法、
民法及び民事執行法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請
求は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著し
く、行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない場合にはじめて
認められる。
2 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対して専有部分の使用禁止を請
求する訴えが提起され、専有部分の使用禁止を命じる判決が確定した場合で
も、使用禁止を命じられた専有部分の区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸
することができる。
3 専有部分を賃借している占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行
い、その行為のために生じる共同生活上の障害が著しいとしても、当該占有者
に対して専有部分の使用禁止を請求することはできない。
4 確定判決によって専有部分の使用禁止が命じられたにもかかわらず命令に従
わない区分所有者に対する強制執行は、命令に従わない期間に応じて一定の額
の金銭を他の区分所有者全員に支払わせるという方法によって行うことができ
る。



                   合格の方 おめでとうございます
                   
                   おそらく 一点不足であった方 などなど・・ 
                   せめて 今晩は お酒でも ドウデショウ・・か・

                   自身の示した合格予想点は36点でした(スミマセン)

                              

   業務案内   はたけやまとくお の 守備範囲 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み        


どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

2024-12-27 | ■ 生涯学習

 

本年も、いろいろとお世話になりました。

ありがとうございました。

2025年も、どうか、よろしくお願いいたします。

 

2024年12月は、実務上で、学習上で、出会う人ごとに、『管理業務就任者試験の問1の扱いは、

つまるところ、どうなるのでしょうね?』という話題が登場し、一応?プロとしての意見をと言わ

れると、「ブログで表明させていただいているとおりです。」と再三伝えているのですが、『著名

な受験塾などは、ヤハリ1と4だとか、肢1の問題文には誤植があるのでは、とかと述べている講

師もいる』とか、本日27日も、そうした件の感想を求められたり、それについての見解・説明に

2時間も要してしまったようなことで・・・

受験者さんにとって、いかに影響の大きい事柄であることかと、あらためて痛感した次第です。

 

 

 

令和5年度 《マンション管理士試験》に、次の出題がありましたね。


〔問 8〕 
マンション 101 号室はAが所有し、同室に隣接する 102 号室はBが所有
して居住しているところ、101 号室の室内には段ボール、空ペットボトル、
ビニール袋に詰めたゴミなどがため込まれてこれらが積み上がった状況とな
り、悪臭などによってBを含むマンションの居住者に著しい迷惑が及んでい
る。この状況のもとで、甲マンションの管理者又はBが講ずることができる
措置に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤って
いるものはどれか。

1 甲マンションの管理者は、管理規約に訴訟の提起についての定めがあったと
しても、集会の決議がなければ、Aに対して、101 号室の室内のゴミなどの除去
を求める訴えを提起することはできない。

2 甲マンションの管理者は、Aの所在を知ることができない場合には、裁判所
に対して、101 号室の専有部分と共用部分の共有持分を対象として、所有者不明
建物管理人による管理を命ずる処分を求めることができる。

3 Bは、Aによる 101 号室の管理が不適当であることによって自らの健康を害
して通院、治療が必要となった場合には、Aに対して損害賠償を請求することが
できる。

4 Bは、Aによる 101 号室の管理が不適当であることによって自らの権利が害
されている場合であっても、裁判所に対して、101 号室の専有部分と共用部分の
共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分を求めるこ
とはできない。

            ※ 本試験問題には、太字部はありません。


誤植があったのではないか?・・・というあたりの感想を述べるのは、さすがに

受験者さんにとっては??とビックリしてしまうような見解でしょうから、いか

がなものか・・・と、自身も唖然としてしまいました が・・・ほんとうに、そ

のような発言が某講師さんからあったとは信じられないほどです。
所有者不明建物管理人 が  管理不全建物管理人 と 誤植された出題 とい
う意 なのでしょうか ? ??

2023年度の上記問題の正解は 肢2 と公表されています。

参照すべき条文 

肢1 区分所有法26・57

肢2 区分所有法6     民法 第二百六十四条の八

     (区分所有者の権利義務等)
    第六条
   4民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の八及び第二百六十四条の十四
    規定は、専有部分及び共用部分には適用しない

肢3 民法709

肢4 区分所有法6    民法 第二百六十四条の十四






     みなさまにとって すてきな年末・年始でありますことを 祈念いたしております

 

  

                         

     よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑