::::::スミマセン サラッと 読み流してください そんなふうな記事ですので::::::
〔法定相続情報証明制度申出代理〕 という業務も 行政書士としての立場
で担当することがあります
法定相続人として 「甥 ・姪」 も登場 などという場面あたりだと おおよそ
相当数の戸籍簿を収集 などとなります
国も 相続未登記の不動産問題などでは悩み多きことでしょう
手法としては おおよそ
「今は姿の見えないあなた の所有権ですが とにかく財産権
なので 尊重に値しますが 今の情況は いろいろと困ります
価値に見合う分は 評価価値分を公的な部署に保管してあります が
管理・利用面では やむを得ず 立ち入らせていただきます
けれど 決して 所有権を奪い取るなどまでは いたしません」
ということあたりより先には踏み込めず で つまるところ
所有権絶対の壁は 健在 で 崩しえない というか・・・
この先も おおよその手法は そこらあたりに 落ち着かざるを得ないのだ というか・・・
マンション住民においても 相続などあった場合の当事者の確定などスムースに処理して
くれると管理組合としても助かるのだが 現実には 2段のあるいはそれ以上の複雑な
相続処理が そのままで 所有者不分明 つまり 区分所有者未確定 で 議決権行使者不明
それだけでなく 管理費等長期滞納ということも セット であったり・・・
というようなことで 高齢化で アチラの組合員でも コチラでも などとなると 困り果てることとなる
財政のこともありますが
管理組合としての肝心なことを処理したくとも 当事者の確定 というヤッカイナ?ことで 悩まざる
を得ないというようなことにも 遭遇したりするのです
あまり詳細に綴ると ある意味 安易な選択に奔ることを推奨している
ようなことと 誤解されるようなことにもなりかねない ので 極く極く
モヤッとした概念を 記してみます
『 みたとおり 比較的小規模な管理組合でありますし ますます 高齢化が
進み続けるので いわゆる 仕舞い のことをも ボンヤリ 思うことが増えてきた
法律上の 硬いことを想定しての いわば 正式な終いへの途のためには
各組合員の サマザマな情況があったりするので
相続財産管理人 を とか
不在者財産管理人 を とか
認知症者(若年認知症患者さんのことも含んで)対応のこと とか
後見人選任の必要 とか
変な表現ですが マジメにやろうとすると 次々と とても手におえないようなことが・・・
たとえ 一人の権利でも 勝手に弄くることは違法ということらしく
進めた方策も その都度都度 ゼロ地点に戻るようなことになってしまったり・・・
なんだか さらにレベルがキツイ さまざまな手続きが必要になったりもするようですし・・・
いまから このマンションにとって 相応しい 仕舞い というか ケリのつけよう
があり得るのか
参考意見など ありませんか ?
どんなことを言われても 冷静に聞かせてもらいますので 自主管理組合の
外部者第三者管理人として
仮に就いた場合なら ということでもいいので 率直に言ってみてくれませんか ?
マンションといっても 月とスッポンじゃありませんが こんな侘しい管理組合
ですが 悩みは それなりにありますもので・・・』
“ とにもかくにも 組織というのは 特に マンション管理組合のような
一国一城の主の集まりでは たとえ 500人 対 二人 というような
争いごとでも その二人の持つ絶対的な部分には たとえ国家でも
口を指し入れることが不可 ということがあり 最近も裁判上もそのような例が
あったりで
要するに 何事を行うにも 正当な権利者 つまり 当事者をハッキリとさせて
正当な手続で 事を進めなければならないのです
どうにか収まるだろう というようなレベルで取りはからってしまうこと は とてもお勧めできる
ことではないのです とんでもないことをすると 後々 とりかえしのつかない情況に
落ち込んだりするリスクがあるのです 役員の責任追及などということも起こり得るのです
そこで そんなふうな考え方もあるのか ということで 驚かせるようなことになるかもですが
要点は
できる限り クリアーで シンプルに事が進む当事者団体を目指しておいて 組織の
意思決定を 効率よく 問題ができる限り発生することのないように
今からでも 近い将来を見据えておくよう 努める
ということが ポイント だということ
お望みの方策の ある意味 極限的な一つの例として
もはや 近い未来には 管理組合の解体も必至であろう という場面などでは
各々の選択する一つに 管理組合法人に 専有部を譲渡(贈与とか 交換清算 とか
極く低額での売買とかで)
専有部所有権者でなくなる(組合員でなくなる)のだから 管理費も 修繕積立金も
固定資産税の負担も
当然だが 無くなる
そもそも専有部には住んでいない組合員の場合もあるでしょうし
住替え ということだと それまでは 管理組合法人と賃貸借契約(定期賃貸借も考慮)
を結び 多少の猶予のことも想定されたり
というのは
相続人は所有権を放棄したがっているが それは不許 なので 専有部を利用することが
なくとも 賃貸しなども イロイロたいへん なのでしたこともなくとも 長い期間 費用負担
は 重くのしかかっているし これからもそうしたことが続く
などという場面では 管理組合法人に所有権を譲渡するということが 総合的な判断では
有効な手法になり得るかも知れないこともあるだろう ということ
マンション法の保護の下にあったほうが なにかと都合がよいと思うなら 理論的には
とにもかくにも マンション管理組合法人の極く少数の構成員が専有部所有者として
存在はしていれば ということなので
もっとも その手法は 端的に言うと マンション管理運営に関わる者の 統合化 というか
意思決定機構の できる限りのシンプル化 ということで ある意味 ショッキングかも
近隣の第三者への駐車場貸し出しが可能であるような組合ならば 管理組合法人所有の部分を
賃貸し で 収益のことでは できる限りの工夫で財政補填を伴っての運用も可能ではあるが・・・
広い意味で 管理組合法人自体を当事者とする 組合員地位の整理統合というか 例外的な組合員
資格の信託的運用に倣う とでもいうような感覚の手法もあり得ると考える
所有していることからの負担からやむを得ず逃れたいとの組合員への対応として 財政面でも
可能である場面では 考慮には値するかも(理論として 記しています)
建物・設備関係の延命を図りつつ 組織としてスリム化をしておいて より多くの対応が効率的に
なされ得るようにしておく という発想 も 場合によっては 重要なことなのでは
相応しい仕舞い(終い)をしたくとも 身動きできないようなことのないように ”
というような話題もでる 某驚くような高齢化率の自主管理組合の相談の概略でした
が
論点に上がりそうなところは 諸々 続出 ということですが 将来の展望など
マッタク気にしていないような組織でないことは 確かでした
そこに 光明が見えたのです が 前途多難であることは確かで であるので 上記のような
少しばかり夢物語的 ? な手法さえ 一つの理論として披露したのでしたが・・・
実は
あながち 夢物語と断定しないほうがよいのかな とも 思ってはいるのです
とはいうのも
すくなくとも 滞納がかさんでいくばかり 相続人関係も複雑すぎることとなるだろう というような
場面では
その組合員の存命中に(延滞管理費処理もいっこうに先が見えないし 所有権が散らばったり
して長期不確定になりそう などという場面などでは) その者の意思決定だけで選択可能となる
情況であるうちに
管理組合法人との間において とても買い手が現れそうも無いマンション専有部を抱えての
専有部所有者から は はずれる手法を用いることも 有用であるかもしれない
(その者は 管理組合法人から 延滞清算 所有権譲渡後 例えばそこを賃借りするなどとして)
という仮説
一応 念のため 執行決定の要件 とか 税制度のこと等 整理点は 諸々ありますが・・・
〔 ということで この記事は 概要というか 単なる想定理論もいいところ
という内容になっています
実務面での 実際の運用は まだまだ 自身の内では 整理途中ですが
いずれにしても 緊急避難的な場面を想定しての 特殊な情況の組合員と
自主管理法人化済み管理組合間においての ひとつの やむを得ず
管理組合の理解もあるならという 条件付き選択 の 話です
あまりに漠然とした記仕方であること ご容赦を
すぐには参考にできない内容なのですが 走り出すような相談者の方もいたり
するので 曖昧模糊に 述べています 主旨は理解していただけるかな ?
と 思いつつ・・・〕
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