おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

合格率から見えるもの?

2016-01-28 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

寒い日が続きます

時期的には当然 ですが 年々寒さが堪えます

正真正銘のオジイサン という感が募ります が 

それもまた好し という雰囲気が 自身の心にはあります

さて 昨日 行政書士試験の発表があり

合格率 13.10% とのこと

私の理解ですが 聞くところによると 合格点数さえ超えれば

人数は問わない つまり 限定人数設定無し とのこと?

とすると 当然のごとく 優秀な受験生が増えている?

あるいは

問題難易度設定のあり方を やや緩めた?

 

仕事柄 他の試験情報も参考にするのですが

たしか 社会保険労務士試験 合格率 2%台

マンション管理士試験           8%台

でした

国家試験といえど このあり方は さまざま

たしかに 個性のある結果となりました が 主催者側の

思惑など いろいろあるのでしょうか・・・?

基本は 『その資格に見合う技量の保有者』 を合格者

とする ということでしょうから? 人数の多寡調整を取り入れる

という仕組みは 原則無し が在るべき姿では と思いますが・・・

予想もつかなかった 合格率の変動は いかにも不合理感を

覚えること あり です

 

たしかに 私の受験した国家試験数種のあり方にも独特の個性があり

例えば 国交省管轄の某試験は

マークシート式ではなく 全問 筆記にて 記号 文言を記載させられ

学校時代の 中間・期末テストを思い起こされました

当然? 採点側も答案用紙一枚一枚 ○×をつけることとなるのでしょう

し 採点者の主観は 入る余地がないのかなー と思うような場面も

あるようなないような? なにしろ 電子機器超無機質採点ではないので

さらに 口頭試問があって その試験官も第三者とは見えない

国交省職員?多数 

具体的な口頭試問の

スタイル ・ 口調 ・出題合性 ・ 採点裁量の幅など 当たり外れ?はないもの

なのだろうか・・泥舟・助け舟のあり様は???

など 受験者として とても 不思議な 不可解な 思いをしたものでしたが・・・

 

厚生省管轄の某試験の経験から

例えば 総合点100点満点で 仮に 97点を獲得していたとしても

細切れに設定される 各科目の最低点を切る科目がたとえ一科目でもあれば アウト

極端なことをいえば 総合点で 合格者に30点以上圧倒的に差をつけていても

涙を呑む こと 大いにあり という世界

そこで 当然に思うこと ?

『ほぼ満点とも言える97点獲得者が タマタマ 10科目のうちに一点不足だった

科目があった 

30点以上低い点で合格の者がいる状況

そのほとんど満点受験生が社労士となるための基準としてその仕組みの合理性を

納得させ得るような理由は 

まずは ただ一つ

《その落とした科目は 5問のうち3問正解を絶対的に要する科目である》 

というものに尽きるだろう が 

はたして 他の9科目では圧倒的に差をつけていることを凌ぐほどの理由付けとして

30点以上差をつけられてはいるが 設定されている足きり点を全部クリアーしている

ということが おおよそ 公正・妥当判断材料となるとする基準として 巷の理解を得られ

そうなものなのだろうか・・・

97点では落ち 67点では合格

まさに 合理性ある公正な理由付けになり得るものなのなのだろうか?

業務としては同一の 社会保険労務士としての知識として必要な 各分野設問間の

比較衡量において

労災保険の知識の1点 と 国民年金の1点 の 差は 甚大なものなのだ

というような理解を おおよその受験生が首を傾げなく肯定しえることとして一件落着と

済むことなのだろうか・・・

訊くところによると この 恐怖の一点不足のため 5年連続 泣いた受験生がいるとか

その出題たるや 専門家も一応に 《 まさしく 運に支配される としか言いようのナイ

重箱のスミ の スミ からの出題 》 というようなもの

なによりかにより私にとって疑問なのは そうした 不合理な仕組みに

受験関係者からの大きなボヤキ  主催者側からの 試験委員会など( 出題者など )

からの せめてもの感想発言が 

一切ないような

あるような??ことが 数十年? 続いているという現実・・・

ということで 世には いろいろと あります

 

さて 今 個人的には特に マンション管理組合法人化にも力をいれているのですが

この説明の過程で

法人化作業スタート時には 法人 というもの と 組合という団体 との差異

組合という団体と 法人格無き社団(いわゆる権利能力無き社団) との差異

管理組合法人と これらのものとの差異

を簡潔にお話させていただくこと多し です

『なんのために どのような必要があって 法人化を薦めるのですか』という問いに

少しでも 理解の手助けになるように・・

一歩間違うと 余計に理解の邪魔になる途ではありますが サクッとでも話すと

組合員さん 役員さんたちの眼の雰囲気が変わるようなことを感じることもあります

 

一番 ピタッとくる 法人化関連テーマは

【なにか事が起こった場合 マンション管理組合組織そのものだけではなく

マンション組合員個人としても どのような法的な責任を負うことがあり得るのか】

この点の説明には区分所有法の条文だけではなく

民法の組合契約との比較などを参考にするのも 一手法 というか 大事なことだ

と考えています

 

それにしても [組合という団体] あるいは [組合契約の基本]

民法典型契約の中でも 圧巻というほど 理解に苦労する部分ですネ(いつも

再学習するたびに そう思います)

《組合の債権 ⇔ 総組合員に合有的に帰属し、
各組合員は潜在的持分を有するにすぎない》

《組合員の一人が組合を脱退すれば、債権を含めて
全組合財産は残存組合員に合有的に
帰属する。
持分の譲渡という観念をいれる余地がないから対抗要件を必要としない。

債権合有持分の処分は他の組合員や組合と取引をした第三者に対抗できない。》

《組合の債務 ⇔ 組合の消極的財産も全員に合有的に帰属。

第一に、金銭債務のように可分であっても、数額的に分割されずに、
全額が各組合員に
帰属し、組合財産を引当てとする合有的債務。

第二に、これと並んで各組合員は、個人財産を引当てとする個人的責任を負担。

第一を行使か第二を行使かは、理論上主従の差なく、債権者の自由。》

 

これらのことなどに限らず 組合関係理論 必要にせまられ再読するたびに 

自身の知識の精度を疑ってしまいそうになる

が 鋭い感覚をお持ちのマンション住民さん多し

曖昧な理論じゃ とうてい 太刀打ちなんぞ 無理 であります

さてさて お仕事 再開                            

    冬も嫌いじゃないけど あと何日寝たら  春風さんが届いてくれるのやら

                              


特殊分野

2016-01-24 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

昨日の寒さは ビシッと感じられるもので 久々に

北海道の冬の感覚をも想いださせるほどでしたが

本日は やや 過ごしやすく(室外での勤務の方には申し訳ない

言い様ですが) 助かりました

それにしても 20年以上北の地で過ごした経験も なんら役立たない

ほどに

対寒冷感体感が衰えてきました

 

 

 

そのような本日もお仕事でしたが その合間になにげなく

パソコン画面で遊んでおりましたら 

<某弁護士 も 平成27年マンション管理士試験を受験 合格>

との報を眺め

“ さもありなん 特殊知識分野ゆえ あり得ることだろう ” 

と 我が意を得たり の心持ち

 

 

同様のことが 海事関係にも言え 

実際のところ 私が合格した年度(平成25年海事代理士試験)

でも 弁護士さん受験

ありましたようで・・・

他の年度の事は情報を得ていませんが

 

 

こうした特殊知識のことゆえ その関係の案件依頼がまいりましたら

特殊の調べごとにならざるを得ない という

当然といえば 当然のことなのですが・・・

このあたりのことが なかなか 理解していただけなくて

「弁護士さん オールマイティ 当然のこと」 という風潮? があったり ?

弁護士さんといえども それぞれに得意分野 なかなか手ごわい特異分野というものが

それこそ それぞれ おおよそ あるのですよ

との説明に困ったこと タビタビ で 

弁護士さんに仕事を奪われるかもしれないことを恐れて 

素人が不案内であることをいいことに そんなこと 言うんでしょう けど ?

というような雰囲気もあったりしたが・・・

 

 

今後は 今以上に 特に資格試験なんぞ不要 無用 

特区活用 というような流れの下に 

国家試験廃止論まで登場あり 

などのことが より積極的に喧伝され得る との予想もあるようで・・・

 

 

いずれにしても とにもかくにも その分野で他にはない 特殊有用知識を

蓄えているか否かという 実に シビアな線引きにて いわゆる士(サムライ)業

に棲む個々の自営者は生き延びていけるかどうか選別(あまり品のある表現では

ありませんが)されざるを得ない のでしょうから・・・

どのように流れていこうとも 自分らしく頑張るしかない と 

つくづく 妙にまじめな顔で? 考え込んだりしてしまった 

本日でした

 

 

さてさて 一月 さみどりづき(早緑月)も もう少々残るばかり

ウカウカしていられません

 

皆さま 厳寒の折り 風邪など めしませぬように

 

 

                          数年前の冬に訪れた際の
                                          
沖縄の海のスナップ
                                       をお送りします

  

                          

 

   

                                         


朝の香り

2016-01-16 | マンション管理関連試験等サポート   

 

早めの会議が予定されているのに 昨晩ヒゲをそらなかった

ので 早朝の風呂 

すると 「とんとん」とノックあり

毎朝 補助者さん(オクサン)がコーヒーを淹れ 仏前にそなえる

ので 私もおこぼれに ということで 人生初めての経験

湯船の中の COFFEE TIME

おいしさ このうえなし というところでした

 

さて 昨日は 国家試験たるマンション管理士試験の合格発表あり

仕事柄 情報確保を ということで 眺めさせていただきました

合格率 8.2パーセント

10歳ごとに合格者年代を分けると ほぼ同様の合格率

29歳までと 50歳代が同様の数字という合格率

合格者平均年齢は 47歳 

受験者層が 他の試験より 幅広い というか 中高齢者の方が多め?

ということが言えそうな・・・

最高齢合格者は 82歳

 

この試験が なぜか 中高齢者の方の定年後のためのもの?みたいな

捉え方が一部でなされている?ことが実感されるような・・・

 

 

いずれにしても 実務は どの資格世界も厳しい と言えます

私も それを実感 の日々 

 

日本の方は 特に ? 知識にはお金を出さない ?傾向があるような・・・

眼に見える作業 執行の結果からでないと 価値観を刺激されない

 

前月までは 「先生の 端的かつ的確な指導に感謝しています」との

発言を理事会でしていた代表者さんが 突然次の会では

「つまるところ 先生は何をしてくれるのですか? よくわからない」

との発言をしたりする

“私は執行機関の理事として参加しているのではないので 実際の

執務結果をお眼にかけることは まずない というより 顧問の立場

では 差し控えるべきことなので あくまで いわば 知識の提供が 

皆さんからいただく報酬の対価 です” との説明にも 

キョトン とした様子

 

というわけで 顧問業も シンドイ ことであり 切磋琢磨の幅広い

業部知識を増やしていかないことには 年度契約時にお別れ

ということになること多し です

報酬をいただくことの厳しさ まったく どの世界も 同様 ということ

でしょうか

 

試験合格は 当然のごとく 実務世界への最初の一歩

と言いたいところですが 最初の4分の一歩

と私には思われます

最近の合格者さんには 実態を 近年よりもさらに 

よりアカラサマニ

伝えるようにしています

なんといっても この経済実体下の巷 ですので必要以上の希望的観測は

無用というより してはいけない と考えられるので・・・

しかし 少しでも先輩としての立場が役立つようならば それなりの助力は

惜しまないつもりです

 

どうぞ 合格者の方 実務にすぐに加わろうが そうでなかろうが

頑張ってくださいませ

 

さて 

茨城県マンション管理士会員として そぞろ 理事会に ゴー

であります

 

                      

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分 割

2016-01-12 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

少々 考えることに疲れたので Uチューブをながめていたら

「 被占領地日本の四分割計画 」

なんぞという恐ろしい文字が飛び込んできた

 

そのおぞましいことさえ歯車の一狂いであり得た 歴史の事実

ということを 今もなお聞かされ 心がモジャモジャしていたら

ある業務上でのことが 「分割」 という言葉に引きずられ 連鎖して

思い起こされた

 

『・・・先生・・言いにくいことかも知れませんが・・・

私どもの 今の状態からすると どうなんでしょう

相続とか遺産分割って 魑魅魍魎のおぞましい場面

への展開というか 転回というか

波乱万丈も止むを得ないことだってあるかも と聞かされたことが

ある

のですが

究極の場合なんていうけど・・どんな場合があり得るんですか

いかにも知りたくもない世界 という感じがするのですが・・・

・・・・

私自身は もう 今のこの段階でさえ 拘りたくないんですけど・・・』

 

「気持ちはわかるのですが そうもいかないのです

亡くなったお父さんの財産なのか 既にお兄さんに譲ってあった財産

なのか 

ハッキリさせないと 勝手に分割なんぞできませんよね

曖昧だと 前に進んでいくわけにいかないのです

このまま突き進んでも 苦労して進めた話し合いオールリセット

なんてことにも 

なりかねないんですから 」 

《 遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による

遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり

その原告勝訴の確定判決は、当該財産が遺産分割の対象

である財産であることを既判力をもって確定し、これに続く

遺産分割審判の手続及び右審判の確定後において、当該

財産の遺産帰属性を争うことを許さないとすることによって

共同相続人間の紛争の解決に資することができるのであって

この点に右訴えの適法性を肯定する実質的根拠があるので

あるから、右訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し

その間で合一にのみ確定することを要するいわゆる固有

必要的共同訴訟と解するのが相当 》(最判平成元年3月28日)

 

遺産分割審判は 国家が後見的な立場から合目的的に裁量権を

行使して行うもの( 一切の事情を考慮して 当事者の弁論(証拠立て)

による争いというよりも “ こんなところで どうだろうね” という具合で 

一義的な解決基準がない

<・・・その他一切の事情を考慮して・・・(民法906条 遺産分割の基準)>

ところの場面で

最後の拠りどころの 裁判所が なんとかかんとか決着をつける仕組み

まったくのところ

相続・遺産分割の場面ほど

平時と緊急時との景色が総変わりしてしまう業務分野は そうは無い

一旦 波風が起こると それが連鎖し アチラデモ 此方でも 応酬が勃発し

共同相続人間だけでなく 配偶者はモチロン その直系・傍族血族 各々の

関係当事者までもが 何らかの影響をし合い 

特別受益
寄与分
遺留分
その他もろもろ

がムクムクと登場し

やれ 
私だけ大学に行かせてもらえなかった
車を買ってもらったのはだれだれだけだ
兄たちは何度生活費を強請っていたか判らないほどだ
俺は 一度たりとお金を借りたことなどない
同じ兄弟なのに女性というだけで 私だけがどれだけ
父母の世話をさせられたか しかも 仕事と育児をしながら・・・
都合のいい時だけ顔を見せては サッと帰ってしまう
後に残る私は同居の嫁として どれほど切ない思いで
おとうさんの愚痴を・・・
私は お金のことだけを言っているつもりはナイ
そんなことを持ち出すなら 私だって 絶対言うまいと・・秘密に
してきたけど もう・・・今となっては・・・

 

すさまじい形相の 彼の世までをも引きずるような

紛れも無き現世舞台 となりかねない

 

[ 相続・遺産分割のプロ すべて街の法律家行政書士におまかせを

どのような案件も スンナリ ] なんぞという文言を散見するたび

‘ そんなふうに言い切れるように? 自身もがんばりますが・・・ ’

冷や汗 

付き合いをいただいている弁護士さんからも 冗談がてら? 『 先生の

仲間には 凄い方が多いんですね 』 なんぞと ゾッとすることを言われて

みたり・・・?  

と 言ったりすると 叱られるかな  失礼

モチロン 凄いなー という先生も居られます
自分も付いていけるように・・・怠けずに・・・一歩一歩

 

いわゆる争訟性が見え見えのものはモチロン チラチラ覗かれるものへは

慎重に配慮しつつ 法規・法制相談段階としての案件には 私自身は近づかない

というわけではなく 自己研鑽しながら すこしでも 巷の問題に係わらせて

いただきたいと願ってはいます

そのためにも 学習・実務・学習 の反復連鎖の日々です

 

というようなわけで 年当初から アーダ コーダと 申し訳ありません

どうぞ 本年も お付き合い ご指導方 よろしくお願い申し上げます

 

これからの季節は マンション関係の仕事では 管理組合の定期総会があったりします
ので あれやこれや 調べもの多し という日常

それにしても 冬至を越したら 一日一日 春に近づいていること 

実感 !

皆さんは いかが ですか ?                      

                【 いつものごとく 法律論は
                    
各自の精査をお願いいたします

                         申し訳ありませんが 】

                   http://toku4812.server-shared.com/

                          

 

    

                                         


2016年のご挨拶

2016-01-02 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 (まことに申し訳ありませんが

 この場を借り 

 新春のご挨拶をさせていただきとう思います)

 

 

   明けまして、おめでとうございます。
 
  

  昨年中は、様々な折にたいへんお世話になりましたこと、心より感謝申し上げます。

  

  本年も、マンション管理運営に関するの諸々の面で、国家試験資格者の矜持を持ちながら微力

 

    ながらも発展のエネルギーになれますよう、会員一同切磋琢磨いたしていく所存であります。
 
 

  皆さまのご多幸を祈念させていただくとともに、さらなるお付き合いのほど、どうぞよろしくお願い

 

   申し上げる次第であります。

  

   平成28年 初春に
       
    

             (一般社団法人) 茨城県マンション管理士会
                

                             理事長  畠山 徳男