寒い日が続きます
時期的には当然 ですが 年々寒さが堪えます
正真正銘のオジイサン という感が募ります が
それもまた好し という雰囲気が 自身の心にはあります
さて 昨日 行政書士試験の発表があり
合格率 13.10% とのこと
私の理解ですが 聞くところによると 合格点数さえ超えれば
人数は問わない つまり 限定人数設定無し とのこと?
とすると 当然のごとく 優秀な受験生が増えている?
あるいは
問題難易度設定のあり方を やや緩めた?
仕事柄 他の試験情報も参考にするのですが
たしか 社会保険労務士試験 合格率 2%台
マンション管理士試験 8%台
でした
国家試験といえど このあり方は さまざま
たしかに 個性のある結果となりました が 主催者側の
思惑など いろいろあるのでしょうか・・・?
基本は 『その資格に見合う技量の保有者』 を合格者
とする ということでしょうから? 人数の多寡調整を取り入れる
という仕組みは 原則無し が在るべき姿では と思いますが・・・
予想もつかなかった 合格率の変動は いかにも不合理感を
覚えること あり です
たしかに 私の受験した国家試験数種のあり方にも独特の個性があり
例えば 国交省管轄の某試験は
マークシート式ではなく 全問 筆記にて 記号 文言を記載させられ
学校時代の 中間・期末テストを思い起こされました
当然? 採点側も答案用紙一枚一枚 ○×をつけることとなるのでしょう
し 採点者の主観は 入る余地がないのかなー と思うような場面も
あるようなないような? なにしろ 電子機器超無機質採点ではないので
さらに 口頭試問があって その試験官も第三者とは見えない
国交省職員?多数
具体的な口頭試問の
スタイル ・ 口調 ・出題合性 ・ 採点裁量の幅など 当たり外れ?はないもの
なのだろうか・・泥舟・助け舟のあり様は???
など 受験者として とても 不思議な 不可解な 思いをしたものでしたが・・・
厚生省管轄の某試験の経験から
例えば 総合点100点満点で 仮に 97点を獲得していたとしても
細切れに設定される 各科目の最低点を切る科目がたとえ一科目でもあれば アウト
極端なことをいえば 総合点で 合格者に30点以上圧倒的に差をつけていても
涙を呑む こと 大いにあり という世界
そこで 当然に思うこと ?
『ほぼ満点とも言える97点獲得者が タマタマ 10科目のうちに一点不足だった
科目があった
30点以上低い点で合格の者がいる状況
そのほとんど満点受験生が社労士となるための基準としてその仕組みの合理性を
納得させ得るような理由は
まずは ただ一つ
《その落とした科目は 5問のうち3問正解を絶対的に要する科目である》
というものに尽きるだろう が
はたして 他の9科目では圧倒的に差をつけていることを凌ぐほどの理由付けとして
30点以上差をつけられてはいるが 設定されている足きり点を全部クリアーしている
ということが おおよそ 公正・妥当判断材料となるとする基準として 巷の理解を得られ
そうなものなのだろうか・・・
97点では落ち 67点では合格
まさに 合理性ある公正な理由付けになり得るものなのなのだろうか?
業務としては同一の 社会保険労務士としての知識として必要な 各分野設問間の
比較衡量において
労災保険の知識の1点 と 国民年金の1点 の 差は 甚大なものなのだ
というような理解を おおよその受験生が首を傾げなく肯定しえることとして一件落着と
済むことなのだろうか・・・
訊くところによると この 恐怖の一点不足のため 5年連続 泣いた受験生がいるとか
その出題たるや 専門家も一応に 《 まさしく 運に支配される としか言いようのナイ
重箱のスミ の スミ からの出題 》 というようなもの
なによりかにより私にとって疑問なのは そうした 不合理な仕組みに
受験関係者からの大きなボヤキ 主催者側からの 試験委員会など( 出題者など )
からの せめてもの感想発言が
一切ないような
あるような??ことが 数十年? 続いているという現実・・・
ということで 世には いろいろと あります
さて 今 個人的には特に マンション管理組合法人化にも力をいれているのですが
この説明の過程で
法人化作業スタート時には 法人 というもの と 組合という団体 との差異
組合という団体と 法人格無き社団(いわゆる権利能力無き社団) との差異
管理組合法人と これらのものとの差異
を簡潔にお話させていただくこと多し です
『なんのために どのような必要があって 法人化を薦めるのですか』という問いに
少しでも 理解の手助けになるように・・
一歩間違うと 余計に理解の邪魔になる途ではありますが サクッとでも話すと
組合員さん 役員さんたちの眼の雰囲気が変わるようなことを感じることもあります
一番 ピタッとくる 法人化関連テーマは
【なにか事が起こった場合 マンション管理組合組織そのものだけではなく
マンション組合員個人としても どのような法的な責任を負うことがあり得るのか】
この点の説明には区分所有法の条文だけではなく
民法の組合契約との比較などを参考にするのも 一手法 というか 大事なことだ
と考えています
それにしても [組合という団体] あるいは [組合契約の基本]
民法典型契約の中でも 圧巻というほど 理解に苦労する部分ですネ(いつも
再学習するたびに そう思います)
《組合の債権 ⇔ 総組合員に合有的に帰属し、
各組合員は潜在的持分を有するにすぎない》
《組合員の一人が組合を脱退すれば、債権を含めて
全組合財産は残存組合員に合有的に帰属する。
持分の譲渡という観念をいれる余地がないから対抗要件を必要としない。
債権合有持分の処分は他の組合員や組合と取引をした第三者に対抗できない。》
《組合の債務 ⇔ 組合の消極的財産も全員に合有的に帰属。
第一に、金銭債務のように可分であっても、数額的に分割されずに、
全額が各組合員に帰属し、組合財産を引当てとする合有的債務。
第二に、これと並んで各組合員は、個人財産を引当てとする個人的責任を負担。
第一を行使か第二を行使かは、理論上主従の差なく、債権者の自由。》
これらのことなどに限らず 組合関係理論 必要にせまられ再読するたびに
自身の知識の精度を疑ってしまいそうになる
が 鋭い感覚をお持ちのマンション住民さん多し
曖昧な理論じゃ とうてい 太刀打ちなんぞ 無理 であります
さてさて お仕事 再開