おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

理事会の承認・不承認

2023-07-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

今日も暑いけれど 

ビートルズの 

Cry For A Shadow  を聴きながら 業務スタートへ 第一歩

 

ということで

本日の マンション管理士試験過去問学習

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                                                                              ※ 問い方を変え 利用させていただいています

2016年度

【問 30】 

管理組合が、理事長が代表取締役を務める施工会社と共用部分の補修に係る工事請負契約を締結
しようとする場合において、理事長がその利益相反取引に関し、理事会を招集し承認を受けよう
とすることについて、マンション管理士が役員に対して行った次の助言のうち、標準管理規約(
単棟型)による適切/不適切を答えなさい。

1 理事長がこの理事会で承認を受けるには、当該取引について重要な事実の開示が必要です。


2 理事会の承認が得られても、理事長は当該取引では代表権を有しないので、監事か他の理
  事が、管理組合を代表して契約することになります。


3 この理事会で決議を行う場合、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法による
  決議により行うこともできます。


4 この理事会で決議を行う場合、理事長は議決権を行使することはできません。

 
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1 について                      適 切

   理事会で承認を受けるには 当該取引について重要な事実の開示が必要です

下記 37条の2 第1号 を 参照ください  
 
 
 
 
 
2 について                      適 切
 
  理事会での承認が得られても 理事長は当該取引では代表権を有せず 監事か
  他の理事が管理組合を代表して契約します

下記 38条6項 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                         不適切
 
 例外的な場合を除いて 書面又は電磁的方法による決議により行うことは
 できません

下記 53条2項 17条1項 21条 22条 54条1項 を 参照ください
 
 
 
 
 
4 について                         適 切
 
 特別の利害関係を有する理事なので 議決には加わることができません

下記 53条3項 を 参照ください
 
 
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               記
 
(利益相反取引の防止)
第37条の2
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を受けなければならない。

一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
 
 
 
(理事長)
第38条
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない
 この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する
 
 
 
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(専有部分の修繕等)
第17条
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け
若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を
与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める
理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(専有部分の修繕等)
第17条
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け
若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を
与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める
理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面又は電磁的方法による承認を受けな
ければならない
 
3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定める理事会をいう。
以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。
 
 
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
3 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して
書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行
うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、
当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要す
るものであるときは、この限りでない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
3 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して
書面又は電磁的方法による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等
の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じ
ている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施
が、緊急を要するものであるときは、この限りでない

4 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5
項及び第6項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とある
のは「保存行為」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた修繕等の工事
後に、当該工事」とあるのは「第21条第3項の承認を受けた保存行為後
に、当該保存行為」と読み替えるものとする。



(窓ガラス等の改良)
第22条

※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合に
は、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当
該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合に
は、あらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受ける
ことにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施するこ
とができる。

3 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5
項及び第6項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とある
のは「第22条第2項の工事」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた
修繕等の工事」とあるのは「第22条第2項の承認を受けた工事」と読み
替えるものとする。

(理事会の会議及び議事)
第53条 
2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、
 書面又は電磁的方法による決議によることができる

3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることがで
 きない


(議決事項)
第54条
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
五  第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認

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平成24年 の 行政書士試験・記述式 の 問題です

Xは、A県B市内に土地を所有していたが、B市による市道の拡張工事のために、当該土地の買収
の打診を受けた。
Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があ
ったため、買収に応じなかった。ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地につ
いて土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。
しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服
である。
より高額な補償を求めるためには、Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。
また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。
40字程度で記述しなさい。

 

問題文はそれなりに長いですが 40字程度で答えなければなりません
400字原稿用紙の10分の1を埋めればよい ということです
[別な面からみると 使えるのは40字程度限定 ということ]
が そのことは 求められている要点のみを厳選して記さなければならない
ということ
その潔さ というか シンプルの極み とでもいえそうなことに 魅力を感じていることも
あって 受験者の方の学びの応援をさせていただいています

この記述式を別な面で捉えると 論文式等の試験において 関連のことが訊かれた折には絶対
に外してはいけない文言群を学んでいると思えるのです
究極のメモ という感があるように考えられるのです

ということで 
先日も 受験生さんと この問題のポイントにたどり着けたか否かの分れ目となったであろ
う問題文の読み方について アーダコーダと 点検・懇談 したのでした

                                     

                                     

 はたけやまとくお事務所

 

 


申請先 と 判断担当

2023-07-28 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

全国的に 猛烈な暑さ ということです

くれぐれも 自身の体力・気力・抵抗力などに過信など持ちすぎること ありませんように・・・

〔自身にも 一度 アッ これが熱中症というものかな ? と感じたことがありました
 真夜中 翌日の業務予定を思いながらも インターネットから必死に情報を集め対策を
 して なんとかのりきることができた というか 翌日の約束の予定をこなすことがか
 ろうじてできました[とにかく すぐに 異常さに対しての行動を起こしたことが救い
 だったのでしょうか・・・?]
 体温(特に頭部のそれが不気味)の未経験の異常さ 恐怖を覚える頭痛の質? 吐き気 
 全身そして意識が猛烈な気だるさでボヤーン・ドロンというような・・・特に〔このま
 ま頭部の熱さが増し続けるのだろうかと思わざるを得ないような恐怖感〕を思い返すと
 ゾッ としてしまいます

 とにかく 体温を冷やす ということで 冷たいスポーツドリンク類というか水物 そ
 れと同時に両脇に氷を抱え込み 氷まくらをし 冷風を感じられる環境をなんとか設け
 てというようなことをした記憶があります〔自分だけで ナントカ 闘おうと家の者に
 は内緒でした・・・このことは おおいに反省しています 真夜中で就寝中でも事情が
 事情ですから起こして様子を知ってもらうべきでした・・・ソノママ意識でも低下して
 いって・・・などということもあり得たので・・・〕

         〖正しい医学的知識について どうぞ ご確認なさってくださいね〗

   くれぐれも お気をつけなさってください


さて

本日の マンション管理士試験過去問学習

マンションにお住みの方も お時間があるのでしたら どうぞ 眺めてみてください

あなたの管理組合規約には 関連のことが どのように 定められていますか ?

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2017年度 
                                                                              ※ 問い方を変え利用させて
                           いただいております

〔問 25〕 

甲マンションの302号室の区分所有者Aが、断熱性の向上のために窓ガラスの改良を
行いたい旨の工事申請書を管理組合の理事長に提出した。この場合の理事長の各々
の対応に関する次の記述のうち、標準管理規約〔単棟型〕による適切/不適切を答え
なさい。

1 理事長は、2ヵ月後に管理組合で実施することが決定している計画修繕工事
に申請内容の工事が含まれているので、申請を不承認とする旨を、理事会決議
を経て、Aに回答した。


2 理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定がないため申請を受け
付けるとともに、申請書の添付書類として施工予定業者からの仕様書及び見積
書を提出するようAに回答した。


3 理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定がなく、かつ、当該工
事の実施に当たっては、Aの責任と負担において実施することが条件であること
から、理事長の判断により申請を承認する旨Aに回答し、次回の理事会でその承
認の報告をすることとした。


4 理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定はないが、申請内容が
既設のサッシへの内窓の増設であり、専有部分内の工事であって共用部分や他
の専有部分に影響を与えるおそれはないことから、申請の必要がない旨Aに回
答した。

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1 について                       適 切

 2ヵ月後に管理組合で実施することが決定しているということなので
 [ 工事を速やかに実施できない場合 ]ではないので 申請を不承
 認とすることもできる


下記 22条 を 参照ください

 

 

2 について                     不適切

 提出するものは規定されている 

 見積書の提出を求めることは適切ではない


下記 22条3項  17条2項 を 参照ください

 

 

3 について                     不適切

 理事会の決議を要し 理事長の判断で申請を承認することは許されていない


下記 22条3項  17条3項 を 参照ください

 

 

4 について                     不適切

 既設のサッシへの内窓の増設 も 理事長への申請を要するものとなる


下記 22条関係⑥コメント を 参照ください

 

 

 

(窓ガラス等の改良)
第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他
の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の
向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計
画修繕としてこれを実施するものとする。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合
は、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当
該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合
は、あらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受ける
ことにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施するこ
とができる

前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5
項及び第6項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とある
のは「第22条第2項の工事」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた
修繕等の工事」とあるのは「第22条第2項の承認を受けた工事」と読み
替えるものとする。



〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であ
って共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おう
とするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以
下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であ
って共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おう
とするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以
下同じ。)にその旨を申請し、書面又は電磁的方法による承認を受けなけ
ればならない

前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付
した申請書を理事長に提出しなければならない。

理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定め
る理事会をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定
しなければならない。

  (理事会)
  第51条
    理事会は、理事をもって構成する。
  2  理事会は、次に掲げる職務を行う。
  一  規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定
    められた管理組合の業務執行の決定
  二  理事の職務の執行の監督
  三  理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任
  3  理事会の議長は、理事長が務める。

 

 

コメント
22条関係

⑥ 「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開
口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上
等に資するもの」の工事の具体例としては、防犯・防音・断熱性等により
優れた複層ガラスやサッシ等への交換、既設のサッシへの内窓又は外窓の
増設等が考えられる。


 

 

       

                          はたけやまとくお 事務所 


会計のことの学び

2023-07-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

暑さの中の学び たいへんでしょうが なんとかお努めなさいますよう・・・

 

本日の マンション管理士試験過去問学習です

2019年度 問 35 と   問34の肢3の仕訳 について です

 

 

当ブログは
マンションにお住いの方のための 管理運営の知識習得の場にもなっています
よろしかったら ご利用ください(特に 役員の方のための 時どきの学びのためにも)


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                                                                    ※ 問い方を変え 利用させていただいております

〔問 35〕
 
規約が標準管理規約の定めと同一である甲マンション管理組合の平成30年度(平成
30年4月1日から平成31年3月31日まで)の収支予算案に関連し、平成30年4月に
開催された理事会において、会計担当理事が行った次の説明について、適切/不適切を
答えなさい。
ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとする。


ア 平成29年度の管理費に未収金があったため、その未収金相当額については、
  平成30年度収支予算案の管理費に上乗せして計上し、不足が生じないように
  してあります。


イ 今年度は、管理規約改正原案の作成に係る業務で専門的知識を有する者の活
  用を予定していますので、それに必要な費用については平成30年度収支予算
  案の管理費会計に計上してあります。


ウ 平成29年度の総会で承認され平成29年11月に工事が開始された大規模修繕
  工事が、予定どおり平成30年4月20日に完了しました。前年度に前払した工
  事費の残額の支払を5月10日に予定していますが、5月27日に開催予定の通
  常総会で収支予算案の承認を得る前に支払う必要があるため、規約に基づき、
  理事会の承認を得てその支出を行うこととします。


エ 平成29年度収支決算の結果、管理費に余剰が生じましたが、その余剰は平
  成30年度の管理費会計に繰入れせずに、修繕積立金会計に繰入れすることと
  します。

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ア について                         不適切

 平成29年度に計上済みであったのだから 上乗せして計上というような不正二重計上的処理は
 単一発生を二度発生として処理してしまうというようなことであり 発生主義にも反すること
 となるとも解せられ 会計基準上許されないとすべきなので 不適切 である

 

イ について                         適 切

 肢の費用は 管理費会計に計上するので 適切 である


 (管理費)
第27条
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

九  専門的知識を有する者の活用に要する費用




 

 

ウ について                         適 切

 肢の場合 58条3項2号の適用が許されると考えられるので 適切 である


 

「単棟型」
(収支予算の作成及び変更)
第58条
理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得な
ければならない。

3 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を
得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、
理事会の承認を得てその支出を行うことができる

総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経
費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認
められるもの


 

 

 

エ について                         不適切

 肢の余剰は 翌年度における管理費に充当となる


 (管理費等の過不足)
第61条
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費
に充当する

 

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〔問 34〕 

甲マンション管理組合の平成30年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の会計
に係る次の仕訳の適切/不適切を答えよ。
ただし、会計処理は毎月次において発生主義の原則によるものとする。              
 
3 平成29年度決算の貸借対照表に修繕工事の着手金60万円が前払金として計
上されていたが、その修繕工事が平成30年6月に完了し、総額200万円の工事
費の残額140万円を請負業者へ同月に支払った。(単位:円)

(借方)                        (貸方)
 修 繕 費 2,000,000             現 金 預 金     1,400,000
                       前 払 金        600,000


 

発生主義なので 修繕工事の工事費は工事完了時に支出として計上される

工事完了前に工事代金の全部・一部を支払っている場合は前払金となって
いる

本問の工事は平成30年6月に完了なのでその時点で修繕費計上となり
現金預金・支払済みの前払金の減少をすることになる

以上であるから 適切な仕訳 である

「 なされていた仕訳は

    (借方)               (貸方)
    前払金    600,000        現金預金    600,000 」

      感覚的に言うと 工事完了とともに修繕費が本体全部を登場させる
       ことができ(発生主義)それに相対の資産である現金預金減少の経
       緯が登場していて 同じく資産である前払金はそれまでのお役(修
       繕費としては成りきれていなかったので前払金としてのお面を被っ
       ていた)を仕訳プラスマイナスとし資産総計上ゼロになって免れる 
       というような 仕組み かな?
                                
                  〔あくまで ひとつの 考え方 としての私見ですヨ〕 

                     

 

                                   


他の規準を準用

2023-07-24 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

 

 


(代表者の行為についての損害賠償責任)
第七十八条 
一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた
損害を賠償する責任を負う。

という規定は 区分所有法47条で 準用されています

10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
   第四条及び第七十八条の規定は管理組合法人に、破産法(平成十六年法律
   第七十五号)第十六条第二項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。

 

 

 

組織のあり方 や 組織内での懸案の処理で 参考になるものはないだろうか ?

という場合には マンション管理組合の性質に 近いのではと考えられる組織に
ついての法の明文を参考に アーダコーダ 考えてみる ということがあります
〔モチロン 明文で準用でない限り 即く適用などということはあり得ません
 ので あくまで 参照してみる ということですが〕



区分所有法にも登場の 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」 を

眺めていましたら 以下のような条文も含まれていることに あらためて気づ

かされました( 会社法などにも 登場している内容の条文群ですが )

超高層・大規模マンション管理組合などで 第三者管理(専門家管理)などが

検討されるところでは それらと類似の規約・細則条項も 登場する(あるい

は 既に登場しているかも?)と 考えたり 管理組合の規模にかかわらず 

第三者専門家管理に関しそれらにまつわることについて 相談者さんと懇談

したりしたのでした

 

 



第八款 役員等の損害賠償責任

(役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任

第百十一条 理事、監事又は会計監査人(以下この節及び第三百一条第二項第十一号において
「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じ
た損害を賠償する責任を負う。
2 理事が第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によ
って理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によって一般社団法人に損害が生じたときは、
次に掲げる理事は、その任務を怠ったものと推定する
一 第八十四条第一項の理事
二 一般社団法人が当該取引をすることを決定した理事
三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事


(一般社団法人に対する損害賠償責任の免除)

第百十二条 前条第一項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない
(責任の一部免除)
第百十三条 前条の規定にかかわらず、役員等の第百十一条第一項の責任は、当該役員等が職
務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額
(第百十五条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、
社員総会の決議によって免除することができる。
一 賠償の責任を負う額
二 当該役員等がその在職中に一般社団法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき
財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される
額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて
得た額
イ 代表理事 六
ロ 代表理事以外の理事であって、次に掲げるもの 四
(1) 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの
(2) 当該一般社団法人の業務を執行した理事((1)に掲げる理事を除く。)
(3) 当該一般社団法人の使用人
ハ 理事(イ及びロに掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人 二
2 前項の場合には、理事は、同項の社員総会において次に掲げる事項を開示しなければなら
ない。
一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
3 監事設置一般社団法人においては、理事は、第百十一条第一項の責任の免除(理事の責任
の免除に限る。)に関する議案を社員総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合に
あっては、各監事)の同意を得なければならない。
4 第一項の決議があった場合において、一般社団法人が当該決議後に同項の役員等に対し退
職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、社員総会の承認を受けなけ
ればならない。


(理事等による免除に関する定款の定め)

第百十四条 第百十二条の規定にかかわらず、監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場
合に限る。)は、第百十一条第一項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重
大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状
況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することが
できる額を限度として理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般
社団法人にあっては、理事会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることが
できる。
2 前条第三項の規定は、定款を変更して前項の規定による定款の定め(理事の責任を免除す
ることができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出する場合、同項の規定によ
る定款の定めに基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)についての理事の同意を得る
場合及び当該責任の免除に関する議案を理事会に提出する場合について準用する。
3 第一項の規定による定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の同意(理事会設置
一般社団法人にあっては、理事会の決議)を行ったときは、理事は、遅滞なく、前条第二項各
号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べ
るべき旨を社員に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができな
い。
4 総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の十分の一(これを下回
る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が同項の期間内
に同項の異議を述べたときは、一般社団法人は、第一項の規定による定款の定めに基づく免除
をしてはならない。
5 前条第四項の規定は、第一項の規定による定款の定めに基づき責任を免除した場合につい
て準用する。


(責任限定契約)

第百十五条 第百十二条の規定にかかわらず、一般社団法人は、理事(業務執行理事(代表理
事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事と
して選定されたもの及び当該一般社団法人の業務を執行したその他の理事をいう。次項及び第
百四十一条第三項において同じ。)又は当該一般社団法人の使用人でないものに限る。)、監
事又は会計監査人(以下この条及び第三百一条第二項第十二号において「非業務執行理事等」
という。)の第百十一条第一項の責任について、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善
意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ一般社団法人が定め
た額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結す
ることができる旨を定款で定めることができる。
2 前項の契約を締結した非業務執行理事等が当該一般社団法人の業務執行理事又は使用人に
就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。
3 第百十三条第三項の規定は、定款を変更して第一項の規定による定款の定め(同項に規定
する理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出す
る場合について準用する。
4 第一項の契約を締結した一般社団法人が、当該契約の相手方である非業務執行理事等が任
務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される社員総会に
おいて次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 第百十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項
二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由
三 第百十一条第一項の損害のうち、当該非業務執行理事等が賠償する責任を負わないとされ
た額
5 第百十三条第四項の規定は、非業務執行理事等が第一項の契約によって同項に規定する限
度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。


(理事が自己のためにした取引に関する特則)

第百十六条 第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の
第百十一条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由
によるものであることをもって免れることができない。
2 前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。


(役員等の第三者に対する損害賠償責任)

第百十七条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員
等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、
その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りで
ない。
一 理事 次に掲げる行為
イ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項に
ついての虚偽の記載又は記録
ロ 基金(第百三十一条に規定する基金をいう。)を引き受ける者の募集をする際に通知しな
ければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該一般社団法人の事
業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第百二十八条第三項に規定する措置を含む。)
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又
は記録


 
(役員等の連帯責任)
第百十八条 役員等が一般社団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合におい
て、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
 

 
      
 
マンション管理組合の姿勢 というか 形 というのか サマザマ行動派組合 と そうでない
ところとの較差というか落差とでもいえそうなものには そうとうの差異を感じざるを得ません
 
 
                                     
                                 

念のため 改正を確認 です

2023-07-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

今さらですが

標準管理規約の役員の箇所が 令和3年6月に改正されています
ので 
念のため 
文言を確認しておくべき と 考えます
( マンション管理士・管理業務主任者 試験 受験者の方は 特に )

 

 

〔単棟型〕
 においては


  第3節 役員
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名

2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は
解任する。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事の
うちから選任し、又は解任する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外部専門家を役員として選任できることとする場合
2 理事及び監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事
のうちから選任し、又は解任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法について
は細則で定める。


 

 

 

上記の改正は 
次のブログに登場した裁判が影響を与えた改正 と 解釈されるでしょう

マンションの 判決 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

                                  
                                   


保証の当事者

2023-07-21 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日の マンション管理士試験過去問学習は
平成28年度(2016年度)  問13 です

 

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                             問い方を変え 利用させていただいています
                         〔肢の文言を変えている箇所があります
                          その場合出題時の文言をで示しています〕

〔問 13〕
 
Aは、甲マンション503号室を購入するに当たり、購入資金に充てるための金銭をB銀行
から借り受けた。
その際、この借入金債務について、Aの姉Cが、Bとの間で、Aと連帯して保証する旨の契
約(以下「本件保証契約」という。)を書面で結んだ。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っている肢は何個か。


1  Aの委託を受けないで本件保証契約を結んだCは、Aの委託がないことを理由に本件
  保証契約を取り消すことはできない。


2  Bが本件保証契約に基づいて債務の履行をCに対して請求した場合に、Cは、Aに弁済
  をする資力があり、かつ、Aの財産に対する執行が容易であることを証明することに
  よって、Bの請求を拒むことができる。


3  AがBに対する借入金債務を承認したことによる時効の中断(更新は、Cに対しても
   その効力を生じ、本件保証契約に基づくCの債務についても時効の中断(更新)の効力が
   生じる。


4  Cは、Aの委託を受けて本件保証契約を結んだ場合において、Aに代わってBに弁済をし
  たときは、Aに対して求償権を取得する。

 

1 一個
2 二個
3 三個
4 四個

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1 について                       正しい        

 保証契約当事者は 保証人と債権者
 なので
 債務者から依頼があったか あるいは 債権者と債務者間に保証人を立てる約束が
 あったかなどは 保証契約の成立そのものとは関係がなく CはAの委託がないこと
 を理由に本件保証契約を取り消すことはできない 
 


 (委託を受けない保証人の求償権)

第四百六十二条 

第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為
をした場合について準用する。

2 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度において
のみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたこと
を主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求
することができる。

3 第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消
滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。

 

 

2 について                        誤 り

 

 連帯保証人には  検索の抗弁権( 催告の抗弁権 も )は ない


 
(催告の抗弁)
第四百五十二条 
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求
することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れな
ときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
第四百五十三条 
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をす
資力がありかつ執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産に
ついて執行をしなければならない。
             ※保証人は
             「債務者は履行できるはずだ」
             「裁判手続きを利用して強制的に履行させることも簡単にできるはずだ」
              ということができる

(連帯保証の場合の特則
第四百五十四条 
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない
 

 

 

 

3 について                         正しい

 債務の承認は時効の更新事由であり 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の
 完成猶予及び更新は保証人に対してもその効力を生ずるので 本件保証契約に基づくCの債務につ
 いても時効の更新の効力が生じることになる  


承認による時効の更新
第百五十二条 
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める
 
 
主たる債務者について生じた事由の効力)
第四百五十七条 
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても
その効力を生ずる

 

 

 

4 について                        正しい

 459条 条文 ソノママ です

 主たる債務者の分を保証人として支出したわけですから 償還を求める権利(求償権)が発生
 します


(委託を受けた保証人の求償権
第四百五十九条 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他
自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その
保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為
によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する

 

 

ということで 肢2は誤り なので正解は 1

                                  

                      事務所にある大きな温度計
                          今日は久しぶりに30℃以下

                              はたけやまとくお事務所 

 

 
 
 
 


一体性の原則のこと

2023-07-16 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

学習上 どの分野でも < ナゼ > は とてもタイセツな キーワードですね)

前回の続きになりますが 質問が多いところですので 以前にも何度か記していること
あたりですが
参考になさってみてください

 

分離処分がなされて区分建物の所有者と敷地利用者が別人であったりすると 敷地の
管理に関するルールを定めてもそれを区分所有者ではない敷地の権利者には及ぼすこと
ができない とか 管理上の不都合が生じます

法律的には 建物と敷地の権利者が異なるのですから 複雑な関係の処理に困ったり
不動産登記上においても常に建物・土地別々に処理せねばならなかったり(敷地権関係
登記のような効率ある利便な制度を利用できなくなる)します

一体性の原則(分離処分禁止の原則)の下での 特に不動産登記法上のサマザマな解釈に
悩む(仕組みの原則 と 例外 というあたり)のが 多くの学習者なのでしょうね
(出題数は極めて少ないのに 質問が多くあるところです 奥が深く自身も永年学習者
 の一人ですが)

例えば 不動産登記法73条のことなども 一体性の原則(分離処分禁止の原則) の
理解のための あるいは理解してもらおうとしているような条文でもある と 解する
ことができそうな・・・ 

 




(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条 

敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。
以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権で
ある旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。
ただし、次に掲げる登記は、この限りでない

 敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関する
敷地権の登記をしたに登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当
該敷地権が生ずるに生じたもの

 

 は どのような理由で ・・・この限りでない。 とされるのでしょうか ?
〔・・・この限りでない。 ということは 敷地権である旨の登記をした土地の敷地権
 についてされた登記としての効力を有しないということ 
 つまり 建物のみに効力を有する ということ と解されるのですが〕

敷地権発生に登記原因が生じた所有権に係る仮登記(本登記する際のための順位を

保全するためのもので 所有権登記そのものでは モチロンない)については 敷地

権の登記後に登記することを認めても 建物と敷地とを一体的に公示する方法と直ちに

矛盾してしまう というようなことでもないと理解することが可能だし 登記順位の

保全の必要性もある

そこで 敷地権発生に登記原因が生じた所有権に係る仮登記は 建物についてのみ

効力がある登記として認められている
(敷地権についてされた登記としての効力は有しないが)

 




 


敷地権付き区分建物に関する登記
第七十三条 
 敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権
の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることがで
きない。
ただし当該建物の敷地権が生じたにその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の
場合を除く。)又は当該建物のみの所有権についての仮登記若しくは当該建物のみを
目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が
生ずるにその登記原因が生じたものは、この限りでない。


敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権
の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることがで
きない。
と ただし書きの前にあり 原則 が述べられている

では ただし書きにて例外的なことが認められているのは どのような理由でだろうか?

 

[敷地権の表示の登記がされる前の登記申請人の意思をできる限り尊重するため] 

ということが理由とされると考えられている


(分離処分の無効の主張の制限)
第二十三条 
前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有
部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することがで
きない。
ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離し
て処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その
処分がされたときは、この限りでない。

 ※ 専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止を それを知らない善意の第三者に対抗する
   には 敷地権の登記を要するとしている(区分所有法 23)


 

土地と建物を分離して所有権移転登記は ダメ 

だけれども 建物のみの所有権についての 仮登記(所有権本登記ではなくて)であって 

当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものなら 許す(所有権移転登記は

受け付けられないが 仮登記という一歩手前ともいうべきものなら受け付けるよ という

こと)                当該建物のみの所有権についての仮登記

 

建物のみを目的とする質権もしくは抵当権に係る権利に関する登記であって 当該建物

の敷地権が生ずる前にその原因が生じたものなら 担保の設定までなら 登記申請を受

け付ける ということ
      当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記

 

例えば 
敷地権の登記が ある年の3月1日にされた場合 2月までに登記原因の発生

した建物のみの所有権仮登記や 抵当権・質権の登記は登記申請を受理しますよ

ということ で 登記申請を予定していた者の意思を尊重している仕組み と理解

されます

 

 

 

それでは
土地のみの登記がされる場合

つまり 
敷地権たる旨の登記がされた土地についてのみ 登記をすることができるのは そのケース
とは ?
ということに関する理由も 考え方の基本は上に記した 建物のみのケースに類似している


 
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条 
 
第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は
敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。
ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止
の場合を除く。)又は敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵当権に係る権利に
関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、こ
の限りでない。

:敷地権たる旨の登記がされる前の申請人の意思を尊重するケース

  ・敷地権についての仮登記であって 当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因

   が生じたもの(2項後段)  ⇔  仮登記までなら 登記申請を許す という趣旨

  ・敷地権についての質権もしくは抵当権に係る権利に関する登記であって 土地が敷地

   権の目的となる前にその登記原因が生じたもの(2項後段) ⇔ 担保の設定までな

   ら許す という趣旨

 

 



73条に関して そのほかのケースで
 (敷地権の表示の登記がされた後であっても
  建物のみ あるいは 土地のみの登記が受け付けられるということ)
  は ないのだろうか?

建物にしか効力のない物権変動 というものもあるので そのような場合は建物のみに登記
 できる(というか 建物だけにしか登記できない)

  賃借権の登記(73条3項には賃借権登場なし)
  専有部所有者が貸し出すのは 「建物だけ」 敷地は貸し出すわけではない

敷地権が賃借権であるときの抵当権設定登記も分離処分は禁止されない
 [抵当権を債権に設定することはできない]  建物のほうだけに設定することになる

などなど

ソモソモ 分離処分に関することではない というか ソモソモ 一緒に処分されるべきとか
の配慮等が必要とされるような関係にあるものではない というか 

 

 

 

 

 

最後になりますが・・・

不動産登記法 73条1項 号 の文言は

全部 【 敷地権付き区分建物についての 】という言葉でスタートしています

そんなこと あたりまえだろう と言われそうですが・・・
そんなことも 以前は <ナゼ> と考えてしまっていました



ということで 不動産登記法73条の 敷地権関係登記の <ナゼ> の一部に

ついて 概ねを記してみたりしました が 条文をミッチリ眺めて 場面の利害関係

を 想像しながら 時点時点で なにを問題としているのか(なにを理解しようとし
ているのかハッキリ意識しながら) 

その過程での <ナゼ> をできる限りタイセツにしながら 問題に再度あたりなが

ら 

コツコツ こなしていくのがベター 

というか そうするしかないの

では ・・・と考えています

 

 

体調に お気をつけられますよう・・・

                           

 


只今21時 事務室30℃越え 扇風機ガンバッテ

2023-07-15 | マンション管理関連試験等サポート   

司法書士試験の学習を経験した方にとっても マンション管理士試験に登場の
不動産登記問題(例年1題)には 苦手意識を持つ方が多いですね

たしかに 手ごわい 範囲です

 

 

その不動産登記法の知識の ホンノワズカの一部で 質問の多い箇所です 

参考にしてみてください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔A〕

建物の分割登記(不登法54条1項1号)というのは
表題登記のある甲建物の付属建物を登記記録上別の乙建物とする登記

建物の区分登記(不登法54条1項2号)というのは
表題登記のある甲建物又は付属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上乙区分建物
とする登記    
 ※ 数棟の建物を登記上それぞれ別の建物とするのは 建物の分割に当たることがあるが建物の
   ではない

建物の合併(不登法54条1項3号)に3つの場合がある
(1)表題登記がある甲建物を登記記録上他の表題登記のある乙建物の付属建物とする登記
(2)表題登記がある甲区分建物を登記記録上これと接続する表題登記のある乙区分建物と合併する
   登記
(3)表題登記がある甲区分建物を登記記録上これと接続する乙建物の付属建物(区分建物)と合併
   する登記

以上の場合 建物の観念的な個数が変更されるだけであって 建物の物理的な状況に変動はない

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔B〕

建物の分棟及び合棟というのは
分棟は 一棟の建物を物理的に分離して二棟又はそれ以上の建物とすること
合棟は 二棟又はそれ以上の建物を物理的に接合し全体で一棟の建物とすること
区分建物の合体(不登法49条)は 合棟の一類型〕

この場合 〔A〕 のそれらとは異なって 物理的な状況に変動がある 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習

2015年度 です

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【問 18】
 
区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定による正誤
を答えなさい。

1 建物の区分の登記は、一棟の建物である甲建物を物理的に区分して二棟の建物とし、
 既登記の建物の登記の登記記録から区分して新たに一個の区分建物とする登記である。


2 敷地権付き区分建物についての一般の先取特権に係る権利に関する登記であって、
 敷地権が生ずる前に登記原因が生じ、区分建物に関する敷地権の登記後に登記がされる
 ものは、建物についてのみ効力を有する登記として登記することができる。


3 区分建物である建物を新築して所有者となった者が死亡し、表題登記のない当該区
 分建物の所有権を相続した者は、被相続人を表題部所有者とする当該区分建物について
 の表題登記を申請しなければならない。

 
4 区分建物の合併の登記は、表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他
 の区分建物である表題登記がある建物に合併し、これらを同一の登記記録に記録するこ
 とによって、一個の建物とする登記である。
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


1 について                        誤 り
 
  登記記録上において区分建物とする登記であり 建物を物理的に区分して2棟の建物とする
  場合の登記ではない


(建物の分割、区分又は合併の登記)
第五十四条 
次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
 
二 建物の区分の登記(表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するも
  のを登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。)




 
 
2 について                         誤 り

 肢にある 
 敷地権付き区分建物についての一般の先取特権に係る権利に関する登記であって、
 敷地権が生ずるに登記原因が生じ、区分建物に関する敷地権の登記に登記がされるもの
 は 下記条文(73条3項)の
 建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地
 権が生ずる前にその登記原因が生じ 区分建物に関する敷地権の登記後に登記がされるもの
 ではない(ただし書きにあたるものではない)ので 当該建物のみを目的とする担保権に係る
 権利に関する登記
をすることができない 
 〔一般の先取特権は 法律上債務者の一般財産すべてに生じるのであるから 建物のみに設定
  されるということはあり得ないので 除外されている〕
 
 〔当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の
  敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたもの については当該建物のみを目的とする担保
  権に係る権利に関する登記をすることができるとされる理由は 一体性の原則(区分建物と
  その敷地利用権とを分離して処分することができないとする原則)が適用される
前にした処
  分についての登記であるから
です〕

 
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条
3 敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記又は
当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。
ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)
又は当該建物のみの所有権についての仮登記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権
に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、この
限りでない。

  ※ 某受験塾の過去問題集にある解説には

    〚敷地権付き区分建物について質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって、区分
     建物に関する
敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建

     物の当該敷地権が生ずる前に生じたものは、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権につ
     いてされた登記としての効力を有せず、建物についてのみ効力を生じる〛

    との解説がなされています
    が
    肢における問いかけは〔敷地権付き区分建物についての一般の先取特権に係る権利に関する登記〕
    についてであり 上記の解説には 一般の先取特権に係る権利に関する ことについては一切
    登場がありません
    質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記 に関しては こうなっているのだが ということ
    なので 肢についての説明になっているわけでなく 解説の対象がヅレてしまっていて 読者は 

    ? となってしまうことでしょうね〛← 当該過去問解説本を利用の受験者さんから質問があり
    解説の柱というか趣旨が
    ボヤーッとしていて なんのことなのか 何度読んでもハッキリシナイ ということでしたので
    念のため 記しておきました(あなたの利用の問題集には どのような解説が載っていますか?)


 

 

 

3 について                         誤 り                      
     

 肢の相続人は 肢にある表題登記を申請することを義務付けられているのではなく
 申請することができる と されている



(建物の表題登記の申請)
第四十七条 
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から
一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったとき
は、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請する
ことができる。
 

 

 

4 について                           正しい

  不動産登記法54条1項3号にあるとおりである



(建物の分割、区分又は合併の登記)
第五十四条 
次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
 
 建物の合併の登記(表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記
又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しく
は附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
 

 

 

 以前に掲載したものですが 関連する部分も含まれるものとして以下のようなものもあります
 お時間があるようなら サッと 眺めてみてください
 
 
 
 
 
 
                                   

コメント参照し マイ規約を点検し 意見交換 

2023-07-14 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

いくつかの管理組合の役員さんたちの 管理運営学習のために ということで

標準管理規約のコメントを参照しつつ 持参していただいた各々の管理組合の規約の

気になる条項についてサマザマな意見の交換をしてみる との企画をしたことがありました

( ソモソモ 標準管理規約にコメント というものもある ということをご存じない方が
  ほとんど〔というか ホボ 全員〕だったのですが・・・)

そのときに  注目された文言・質問が多かったもの  など太字にして並べてみます

受験生のかたも よろしければ 標準管理規約〔単棟型〕のコメントの学習の参考になさって

みてください(モチロン 他の型のコメント学習も必要とはなりますが)


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(管理組合)
第6条
区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び
附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達
成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以
下「管理組合」という。)を構成する。

    6条関係コメント
    区分所有法によれば、区分所有者の数が2名以上の管理組合は法人と
    なることができるが、この規約では管理組合を法人とはしていない。
    したがって、ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。

    管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由が
    ないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の
    意思決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区
    分所有法第3条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な
    管理自体ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的
    の範囲内である。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同
    利益に関する事項は目的に含まれる

 

(専有部分の範囲)
第7条
対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以
外のものは、専有部分とする
   

       7条関係コメント
       ④ 雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。

      (第3項関係)
       ⑤ 「専有部分の専用に供される」か否かは、設備機能に着目して決定する。

(共有持分)
第10条
各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。

            第10条関係コメント
       ① 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。
        ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、
        それに合わせる必要がある。

       ② 敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約
        等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。な
        お、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。
       ③ なお、第46条関係③で述べている価値割合による議決権割合を設定す
        る場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価
        値割合に連動させることが考えられる。

(分割請求及び単独処分の禁止)
第11条
区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定
等の処分をしてはならない。

               第11条関係コメント
             ① 住戸を他の区分所有者又は第三者に貸与することは本条の禁止に当たら
              ない。
             ② 倉庫又は車庫も専有部分となっているときは、倉庫(車庫)のみを他の
              区分所有者に譲渡する場合を除き、住戸と倉庫(車庫)とを分離し、又は
              専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設
              定等の処分をしてはならない旨を規定する。

(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の
各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

                第28条関係コメント
               ① 対象物件の経済的価値を適正に維持するためには、一定期間ごとに行う
                計画的な維持修繕工事が重要であるので、修繕積立金を必ず積み立てる
                ととしたものである。

(使用料)
第29条
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要
する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる

               第29条関係コメント
               機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要するこ
               とから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる

(業務)
第32条
管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。

              第32条関係コメント
             ⑨ 建替え等により消滅する管理組合は、管理費や修繕積立金等の残余財産

              を清算する必要がある。なお、清算の方法については、各マンションの
              実態に応じて規定を整備しておくことが望ましい。

(理事長)
第38条
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一  規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項 

             第38条関係コメント
             ① 例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、
              日照障害における植栽の伐採など重要な問題に関しては総会の決議
              より決定することが望ましい

(監事)
第41条
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は
業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集
することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規
約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると
認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理
事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日
から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな
い場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。


              第41条関係コメント
            ① 第1項では、監事の基本的な職務内容について定める。これには、理事
             が総会に提出しようとする議案を調査し、その調査の結果、法令又は規約
             に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときの総会への報告が含
             まれる。また、第2項は、第1項の規定を受けて、具体的な報告請求権と
             調査権について定めるものである。
            ② 第4項は、従来「できる規定」として定めていたものであるが、監事に
             よる監査機能の強化のため、理事会への出席義務を課すとともに、必要が
             あるときは、意見を述べなければならないとしたものである。ただし、理
             事会は第52条に規定する招集手続を経た上で、第53条第1項の要件を
             満たせば開くことが可能であり、監事が出席しなかったことは、理事会に
             おける決議等の有効性には影響しない
            ③ 第5項により監事から理事会への報告が行われた場合には、理事会は、
             当該事実について検討することが必要である。第5項に定める報告義務を
             履行するために必要な場合には、監事は、理事長に対し、理事会の招集を
             請求することができる旨を定めたのが、第6項である。さらに、第7項で、
             理事会の確実な開催を確保することとしている。

(総会の会議及び議事)
第47条

          第47条関係コメント
      ⑥ このような規定の下で、各工事に必要な総会の決議に関しては、例えば
       次のように考えられる。ただし、基本的には各工事の具体的内容に基づく
       個別の判断によることとなる。
       ア)
       バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工
       を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議に
       より、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、
       エレベーターを新たに設置する工事特別多数決議により実施可能と考え
       られる。
       イ)
       耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修     
       する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本
       的構造部分への加工が小さいものは普通決議により実施可能と考えられる。
       ウ)
       防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内
       に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小
       さい場合の工事や、防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実
       施可能と考えられる。
       エ)
       IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、
       その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を
       加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブルを通す
       ために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合で
       も、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦
       しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられ
       る。
       オ)
       計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給
       水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設
       備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
       カ)
       その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著
       しい加工を伴うものは特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関扉等の
       一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事
       は普通決議により、実施可能と考えられる。
      ⑦ 建替え決議及びマンション敷地売却決議の賛否は、売渡し請求の相手方
       になるかならないかに関係することから、賛成者、反対者が明確にわかる
       よう決議することが必要である。なお、第4項及び第5項の決議要件につ
       いては、法定の要件を確認的に規定したものである。 

(議事録の作成、保管等)
第49条
総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2  議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3  前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の
総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。
4  第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録
された情報については、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が電子署名(電子
署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の「電子署名」をいう。
以下同じ。)をしなければならない。
5  理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があった
ときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録さ
れた情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の
保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相
当の日時、場所等を指定することができる。
6  理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

           第49条関係コメント
        ① 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押
         え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等
         法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりす
         る者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。
        ② 電磁的記録の具体例には、磁気ディスク、磁気テープ等のような磁気的
         方式によるもの、ICカード、ICメモリー等のような電子的方式によるもの、
         CD-Rのような光学的方式によるものなどによって調製するファイルに情報
         を記録したものがある。
        ③ 電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名とは、電磁
         的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること
         ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用
         に供されるもの)に記録することができる情報について行われる措置であ
         って、次のア)及びイ)のいずれにも該当するものである。
       ア)当該情報が当該措置を行ったものの作成に係るものであることを示す
         ためのものであること。
       イ)当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することがで
         きるものであること。 

(理事会)
第51条
理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定
められた管理組合の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任
3 理事会の議長は、理事長が務める。

          第51条関係コメント
        (第2項関係)
         ① 管理組合の業務執行の決定だけでなく、業務執行の監視・監督機関とし
          ての機能を理事会が有することを明確化するとともに、第35条第3項の
          規定に基づく理事長等の選任及び解任を含め、理事会の職務について明示
          した。
         ② 理事の互選により選任された理事長、副理事長及び会計担当理事につい
          ては、本項に基づき、理事の過半数の一致によりその職を解くことができ
          る。ただし、その理事としての地位については、第35条第2項及び第4
          8条第二号に基づき、総会の決議を経なければその職を解くことができな
          い。
    

(理事会の会議及び議事)
第53条 

          第53条関係コメント
         ① 理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を遂行するも
          のとされている。このため、理事会には本人が出席して、議論に参加し、
          議決権を行使することが求められる。
         ② したがって、理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。以下同じ。)
          を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当で
          ない。
         ③ 「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一
          親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者
          である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定め
          る規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の
          代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合において
          も、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代
          理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代
          理する者を定めておくことが望ましい。
          なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されて
          いる理事については、代理出席を認めることは適当でない。
         ④ 理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前
          に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えら
          れる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ
          通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約
          の明文の規定で定めることが必要である。
         ⑤ 理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての質問機
          会の確保、書面等による意見の提出や議決権行使を認めるなどの配慮をす
          る必要がある。
          また、WEB会議システム等を用いて開催する理事会を開催する場合は、
          当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や第70条に基づく細則
          において定めることも考えられ、この場合においても、規約や使用細則等
          に則り理事会議事録を作成することが必要となる点などについて留意する
          必要がある。
           なお、第1項の定足数について、理事がWEB会議システム等を用いて出
          席した場合については、定足数の算出において出席理事に含まれると考え
          られる。
         ⑥ 第2項は、本来、①のとおり、理事会には理事本人が出席して相互に議
          論することが望ましいところ、例外的に、第54条第1項第五号に掲げる
          事項については、申請数が多いことが想定され、かつ、迅速な審査を要す
          るものであることから、書面又は電磁的方法による決議を可能とするもの
          である。
         ⑦ 第3項については、第37条の2関係を参照のこと。 

(消滅時の財産の清算)
第65条
管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分
の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。 

          第65条関係コメント
          共有持分割合と修繕積立金等の負担割合が大きく異なる場合は負担割合に
          応じた清算とするなど、マンションの実態に応じて衡平な清算の規定を定め
          ることが望ましい。

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標準管理規約の力

2023-07-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

『試験には 標準管理規約によれば と 出題されていますけれど
 標準管理規約というのは それほどに威力のあるものなのですか?
 そうした力を持っているものなら それに加工したりせずに規約
 を作らなければならない ということになるのでしょうね ?』

という類の質問を受けることが トキドキ あります

結論から先に記しておくことにしますが

『 標準管理規約を 参考にして(コメントの参照をもしつつ) それぞれ管理組合に
  相応しい
  規約を制定・変更してください 』ということです 
 と 
 自身は そうした質問に答えさせていただいています

質問には 必要とあらば以下のようなことをも加えて 説明させていただく場合もあっ
たりします

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


標準管理規約 の履歴 というようなものについて

 ・・・・・この標準管理規約に示している事項の取扱いに関しては、マンションの所在地等の
      個別の事情を考慮して、その内容に多少の変化をもたせることも差し支えない・・・・・
と 説明があったりしていました


(標準管理規約を できる限り尊重してくださいね という感があるようにも読めましょうか ?)
〔実務上接する規約は ドレモコレモ 似たような というか ホボ 同一 というものが たしかに
 多く見られますね  自身の感想〕

そうした時期を経て
 ・・・・・この標準管理規約で示している事項については、マンションの規模、居住形態等それ
      ぞれのマンションの個別事項を考慮して、必要に応じて合理的に修正し活用する
      ことが望ましい・・・・・
と 説明がなされたりしています

ひな型〚モデル〛・指針  という考え方 から  参考 にすべきもの修正しつつ活用すべき
もの〕
という解釈に変化がみられるといえるでしょう(そのような説明をしている学習基本書も見られた
りします)



〘標準管理規約〙はあくまで 行政通達 であり それ自体には法的拘束力はない との説明がなされる
 ことが通常です
    ※ 行政通達とは
     行政法の基本書などには

      「通達などは行政機関を拘束するが 国民との関係では直接具体的な法的効果を生ずる
       ものではない」との解説があるのが通常です   

     
   ・標準管理規約(単棟型)及び同コメント  (PDF)(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号
    とあり 国 住 マ 第33号 との表記でもって行政規則類であることも示されています


 
 実務上重要なものであって 実質は区分所有法を補っているもの との説明もなされたりします

                                       以上 概略

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

ということですが

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習

2018年度

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〔問 30〕
 
管理組合の会計に関する次の記述について、標準管理規約(単棟型)による、適切/不適切
を答えなさい。




ア 
理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し、管理組合を代表して訴
訟を追行する場合には、総会の決議を経ることが必要である。


イ 
組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請
求をすることができない。


ウ 
管理組合は、未納の管理費等及び使用料への請求に係る遅延損害金及び違約
金としての弁護士費用などに相当する収納金については、その請求に要する
費用に充てるほか、修繕積立金として積立てる。


エ 
管理組合は、管理費に不足を生じた場合には、通常の管理に要する経費に限
り、必要な範囲内において、借入れをすることができる。


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ア につて                       不適切

 総会の決議は不要

  (下記60条4項 参照)

 

 

イ について                      適 切

  (下記60条6項 参照)

 

 

ウ について                      不適切

 通常の管理に要する経費に充当

  (下記60条5項 参照)

 

エ について                      不適切

  管理費に不足を生じた場合 借入れはできない

  (下記63条 参照)

    ※ 理由付けに 61条2項
      (管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定
       める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を
求めることができる。
      を掲げる受験塾もあるようだけれど 
      負担を求め得るから借入れは許されない との根拠なのか? 
      となってしまいそうなので 
      肢においての借り入れの否定につき直截的な回答の根拠としてより妥当なのは63条と
      解されるのですが いかがでしょう?

      


 

                

(管理費等の徴収)
第60条

管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料につ
いて、組合員が各自開設する預金口座から口座振替の方法により第62条
に定める口座に受け入れることとし、当月分は別に定める徴収日までに一
括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合に
は、別に定めるところによる。

組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として
の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し
て請求することができる。

管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うな
ど、必要な措置を講ずるものとする。

理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議
より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の
諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

         (管理費)
     第27条
     管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

     一  管理員人件費
     二  公租公課
     三  共用設備の保守維持費及び運転費
     四  備品費、通信費その他の事務費
     五  共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
     六  経常的な補修費
     七  清掃費、消毒費及びごみ処理費
     八  委託業務費
     九  専門的知識を有する者の活用に要する費用
     十  管理組合の運営に要する費用
     十一  その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を
        除く。)

組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分
割請求をすることができない。

 

 

(借入れ)
第63条
管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、
借入れをすることができる。

   (修繕積立金)
   第28条
   管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み
   立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場
   合に限って取り崩すことができる。

   一  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
   二  不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
   三  敷地及び共用部分等の変更
   四  建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
     に係る合意形成に必要となる事項の調査
   五  その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために  
     特別に必要となる管理

 

参考

(管理費等の過不足)
第61条
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費
に充当する。
2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定
める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を
求めることができる。

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                         〔海事のことで
                          横浜にて 
                              撮影〕

はたけやまとくお事務所  おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み