自身の業務のひとつとして ≪国家試験受験者のための伴走者≫ というようなことをさせて
いただいているのですが
担当している 主な試験である 「マンション管理士」「管理業務主任者」「行政書士試験→記述式」
の結果が出揃い 自身にとっては ひと区切り という時期です
いろいろな学習上の相談があるのですが
なかでも 行政書士試験に関して 記述式に頻出 というか メインとも言い得る【行政事件訴訟法】
について
“ 複数回受験しているが 未だに 知識がゴチャゴチャしていて
軸が見えないような そんなようなイメージがあり 力をつけづらい
今年度の記述式でも 考え込んでいるうちにマトマリがつかなくなっていた ”
という主旨の相談がありました
民事訴訟法あたりを 多少でも学習せざるを得ない受験生などは多少トッツキにくさが減少するかも
しれませんが たしかに 身につきづらい知識が多い という印象が 行政法 とくに【行政事件訴訟法】
にはあると 自身も ツクヅク 思います
自身も独習が続いたので それなりに いろいろ工夫はしてきたつもりですが・・・ それでもなお 総論
と各論との連携が 理解しにくい というような 全体像が見えているようで実はピントをシッカリ合わせて
いないままの学習の連続になってしまっているような・・・という思いを 特にすることが多かったものの一
つが 行政法 でした (ワカッテイルノカ ワカッテナイノカ が ワカラナイ とでもいうような・・・)
自身は ゴチャゴチャが続くような時は 法令目次 に戻ってみることが ときにあります
行政事件訴訟法でいうと
第1章から第5章まであり
行政事件訴訟法
目次
総 則 ・ 抗告訴訟 ・ 当事者訴訟 ・ 民衆訴訟及び機関訴訟 ・ 補 足
〔抗告訴訟だけは 第一節と第二節に分け 取消訴訟とその他の抗告訴訟としてある〕
との5個の章となっていて
総 則 は
(行政事件訴訟)(抗告訴訟全体)(当事者訴訟)(民衆訴訟)(機関訴訟)についてひととおり定義の
ようなこと など
となっていて
抗告訴訟 は
取消訴訟 について8条から35条まで 細かく理論を述べ
その他の抗告訴訟 として
<無効等確認の訴えの原告適格><不作為の違法確認の訴えの原告適格>
<義務付けの訴えの要件等>
<差し止めの訴えの要件><仮の義務付け及び仮の差し止め>
<取消訴訟に関する規定の準用>
となっていて
当事者訴訟 は
出訴期間関係のことと抗告訴訟に関する規定の準用のこと
となっていて
民衆訴訟及び機関訴訟 は
訴えの提起のことと 抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用のこと
となっていて
補 足 は
仮処分の排除 と 処分の効力等を争点とする訴訟 と 取消訴訟等の提起に関する事項の教示 のこと
となっています
ということで いまさらながら 一目瞭然 というか 誰が見ても 山は抗告訴訟であることが判る と思われ
ます
六法の「行政事件訴訟法 目次」を 必要な時 スグに浮かんでくる
という情況を作れるレベルにしておくのも 学習上のひとつの安心材料にはなるだろう
ということと
『今 どの範囲のことを学習しているのか?どの部分あたりの理解がホボゼロに近いのか』
などを確認する 使い勝手のある判断材料にはなる と 思えるのです
行政法に限らず 〔目 次〕 の形態 というものを 考えてみることをも
自身は ときに してみることがあります
目次の全体像どころか 重要な章題や その基本書にも 目次にも登場のキーワード的な
語彙が ほとんど浮かんでこない
ようであるのなら 基本書の再読・さらに再読が必須 であると思われます
(自身の場合 会社法の目次などは いつまでも手に負えない 強敵 なのですが)