おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

目 次 のこと

2021-01-28 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

自身の業務のひとつとして ≪国家試験受験者のための伴走者≫ というようなことをさせて
いただいているのですが

担当している 主な試験である 「マンション管理士」「管理業務主任者」「行政書士試験→記述式」
の結果が出揃い 自身にとっては ひと区切り という時期です

 

 

いろいろな学習上の相談があるのですが

なかでも 行政書士試験に関して 記述式に頻出 というか メインとも言い得る【行政事件訴訟法】

について 

“ 複数回受験しているが 未だに 知識がゴチャゴチャしていて

軸が見えないような そんなようなイメージがあり 力をつけづらい

今年度の記述式でも 考え込んでいるうちにマトマリがつかなくなっていた ”

という主旨の相談がありました

 

 

民事訴訟法あたりを 多少でも学習せざるを得ない受験生などは多少トッツキにくさが減少するかも

しれませんが たしかに 身につきづらい知識が多い という印象が 行政法 とくに【行政事件訴訟法】

にはあると 自身も ツクヅク 思います

 

自身も独習が続いたので それなりに いろいろ工夫はしてきたつもりですが・・・ それでもなお 総論

と各論との連携が 理解しにくい というような 全体像が見えているようで実はピントをシッカリ合わせて

いないままの学習の連続になってしまっているような・・・という思いを 特にすることが多かったものの一

つが 行政法 でした (ワカッテイルノカ  ワカッテナイノカ が ワカラナイ とでもいうような・・・)

 

 

自身は ゴチャゴチャが続くような時は 法令目次 に戻ってみることが ときにあります

 

行政事件訴訟法でいうと

第1章から第5章まであり

 

行政事件訴訟法

目次

 

総 則 ・ 抗告訴訟 ・ 当事者訴訟 ・ 民衆訴訟及び機関訴訟 ・ 補 足

〔抗告訴訟だけは 第一節と第二節に分け 取消訴訟とその他の抗告訴訟としてある〕
との5個の章となっていて

 

総 則 は 

(行政事件訴訟)(抗告訴訟全体)(当事者訴訟)(民衆訴訟)(機関訴訟)についてひととおり定義の

ようなこと など

となっていて

 

抗告訴訟 は

取消訴訟 について8条から35条まで 細かく理論を述べ

その他の抗告訴訟 として 

<無効等確認の訴えの原告適格><不作為の違法確認の訴えの原告適格>

<義務付けの訴えの要件等>

<差し止めの訴えの要件><仮の義務付け及び仮の差し止め>

<取消訴訟に関する規定の準用>

となっていて

 

当事者訴訟 は

出訴期間関係のことと抗告訴訟に関する規定の準用のこと

となっていて

 

民衆訴訟及び機関訴訟 は

訴えの提起のことと 抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用のこと

となっていて

 

補 足 は

仮処分の排除 と 処分の効力等を争点とする訴訟 と 取消訴訟等の提起に関する事項の教示 のこと

となっています

 

ということで いまさらながら 一目瞭然 というか 誰が見ても 山は抗告訴訟であることが判る と思われ

ます

 

 

六法の「行政事件訴訟法 目次」を 必要な時 スグに浮かんでくる

という情況を作れるレベルにしておくのも 学習上のひとつの安心材料にはなるだろう

ということと 

『今 どの範囲のことを学習しているのか?どの部分あたりの理解がホボゼロに近いのか』 

などを確認する 使い勝手のある判断材料にはなる と 思えるのです

 

 

 

行政法に限らず 〔目 次〕 の形態 というものを 考えてみることをも

自身は ときに してみることがあります

目次の全体像どころか 重要な章題や その基本書にも 目次にも登場のキーワード的な
語彙が ほとんど浮かんでこない
ようであるのなら 基本書の再読・さらに再読が必須 であると思われます

(自身の場合 会社法の目次などは いつまでも手に負えない 強敵 なのですが)

 

                


  http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html


令和2年度行政書士合格発表 など

2021-01-27 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

行政書士試験合格発表がありました

   合格率  10.7% ( 男性11.1% /  女性9.8% )

   合格者数 4470 人

   合格者平均得点195点 ( 前年度196点 ) [ 300点満点 ]

   最年長合格者 76歳 (男性) 1名

   最年少合格者 15歳 (男性) 1名

 

というようなことでした
合格なさった方 おめでとうございました
残念の思いの方 
     ファイティングポーズを忘れないで と 言わせてください(勝手をわびながら 記させていただいています)

 

 

 

さて

ガラリと話は変わりますが

自身は 区分所有法における準用規定のチーム・リーダーは 66条 だと思っています
前回は その関係の記事でした

(70条にも多くの準用のことが登場しますが 条文の体裁からしても66条の城砦は攻めるのが
 見るからに手ごわすぎています)

昨日は その66条の準用の姿を記してみたのでした

一つの条文に 50個を超える条文の内容まで詰め込まれているのです

 

行政事件訴訟法にも準用規定に関するチーム・リーダーともいうべきものがあるように思えます

38条 (今年度の行政法記述式にも関係していた条文ともいえます・・そのあたりのことをブログで
記させていただいています


一つの条のなかに 25個ほどのサマザマなものが ビッシリ と ツメラレテイマス

41条に当事者訴訟においての抗告訴訟に関する規定の準用

43条に民衆訴訟及び機関訴訟においての抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用

のことが そうとうな量でありますが・・・

リーダーと呼びやすいのは 38条だと思っています( 自身の勝手な命名 です )

 

区分所有法もそうですが

行政事件訴訟法にしても 

全体条数が控えめでも 準用という手法などを使い 内容が濃い法があり その面々には

強敵も紛れ控えていますね( サマザマな受験を経験しての思いです )

会社法など 図体もデカイうえに 準用もチラホラ登場で 強敵すぎるな と いつも思わされます

自身の学習経験では ということですが 

準用の形で凝縮されているものを ナントカ理解できるといいな と挑戦してみると 少しばかりでも 

準用している側 されている側 双方纏めて記憶に残せる かも ? 
という思いも 覚えたりするのです

 

いずれにしても 法律系の学習は 条文とも親しく付き合うほかないですものね

ということで 合格発表日に 最早 という感がありますが・・・ 
行政事件訴訟法のなかの 38条とたたかってみたいと考えて 記してみます

 


                                       <以下条文省略アリ>   

(取消訴訟に関する規定の準用)

第三十八条 

第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二三

条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は取消訴訟以外の抗告

訴訟について準用する。

11   被告適格等

12   管轄

13   関連請求に係る訴訟の移送

16   請求の客観的併合

17   共同訴訟

18   第三者による請求の追加的併合

19   原告による請求の追加的併合

21   国又は公共団体に対する請求への訴えの変更

22   第三者の訴訟参加

23   行政庁の訴訟参加

 

    (行政庁の訴訟参加)

     第二十三条 

    裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認

    めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を

    訴訟に参加させることができる。

    2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなけれ

     ばならない。

 

24   職権証拠調べ

33   取消判決等の効力

     (取消判決等の効力)

     第三十三条 

     処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係

     行政庁を拘束する。

    2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により

     取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対

     する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

    3 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に

    違法があることを理由として取り消された場合に準用する。

    4 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。

35   訴訟費用の裁判の効力

 

 

 項

第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決

に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴え

その処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。

 

10②  取消しの理由の制限

    (取消しの理由の制限)

      第十条 

      取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求め

      ることができない。

      2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴え

      とを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由

      として取消しを求めることができない。

20   原告による請求の追加的併合

 

 

3 項 

第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の

訴えについて準用する。

 

23の2 釈明処分の特則

     (釈明処分の特則)

     第二十三条の二 
     裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に
掲げる処分をすることができる。

     一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、
     処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明ら
     かにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの
     全部又は一部の提出を求めること。

     二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するもの
     の全部又は一部の送付を嘱託すること。

    2 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げ
     る処分をすることができる。

     一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る
     事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。

     二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有
     するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

 

25   執行停止

     (執行停止)

     第二十五条 
      処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

     2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる
     重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、
     処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし
     処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、
     することができない。

     4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないと
      みえるときは、することができない。

     5 第二項の決定は、疎明に基づいてする。

     7 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

     8 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

26   事情変更による執行停止の取消し

27   内閣総理大臣の異議

28   執行停止等の管轄裁判所

29   執行停止に関する規定の準用

32②  取消判決等の効力

     第三十二条 
      処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。

     2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

 

 

4 項

第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴え準用する。

8   処分の取消しの訴えと審査請求との関係

    (処分の取消しの訴えと審査請求との関係)

    第八条 
      処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合
      においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に
      対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあ
      るときは、この限りでない。

    2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分
    の取消しの訴えを提起することができる。

     一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。

     二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

     三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

    3 第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査
    請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その
    期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。

 

10② 取消しの理由の制限

     (取消しの理由の制限)

     第十条 
     取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることがで
     きない。

     2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起する
     ことができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めること
     ができない。


 

 

 

ということで 再受験を目指す方は スタートラインに着くしかありませんでしょう か・・・

試験日から そうとうな日々がすぎていますので

健康に充分留意されながら 努められますよう・・・

 

 

フト 以前記したことを思い出しました

合格率 10.7パーセント

とは 100人のうち 10.7人 というのもおかしいので

1000人のうち107人


1000人のうち100人  と  1000人のうち99人
をそれぞれ言葉にしたときの音の響きのようなこと
数字として表記したものを眼にしたしたときの感じ
というようなこと 

自身は たった一人の差異なのに それ以上の隔たり
というか
ナントモ表現しようのないような印象の差を感じて
しまうのですが ミナサンは いかがですか・・・ ?

 

                                       はたけやま とくお 事務所         

                


眺めたくないレベルの準用 だが

2021-01-26 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本年度の マンション管理士試験で 〔管理組合法人の解散〕のことが出題されていました

 

そこで ナントナク というわけではないのでしょうが・・・質問が

『 団地管理組合法人は どのような理由で 解散することになるのですか ?

  解散関係のことは どのような条文なのでしょう ?』


(解散)

第五十五条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。

 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)  
   の全部の滅失

 建物に専有部分がなくなったこと。

 集会の決議

 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。


 

66条には 55条も準用することが定められているので

 

第55条
団地管理組合法人は、次の事由によって解散する。

一 土地等( これらに関する権利を含む。 )の全部の滅失

二 土地等( これらに関する権利を含む。 )が第65条に規定する団地建物所有者の共有でなくなったこと。

三 集会の決議

2 前項第3号の決議は、第65条に規定する団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。

 

となるでしょう ≪下記の参照用条文 の下線部のあたりが参考になる≫

 


第二章 団 地

(団地建物所有者の団体)

第六十五条 

一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)

それらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、そ

れらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有

部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約

を定め、及び管理者を置くことができる。

 

(建物の区分所有に関する規定の準用)

第六十六条

第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、
第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに
第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する

 

       ※
       :先取特権および特定承継人の責任   (7 ・ 8条 の準用)
       :団地管理対象物の管理   (17~19条 の準用)
       :団地の管理者   (25 ・ 26 ・ 28 ・ 29条 の準用)
       :団地の規約   (30①③~⑤ ・ 31① ・ 33条 の準用
       :団地の集会   (34~46条 の準用)
       :団地管理組合法人   (47~56条の7 の準用)

 



この場合において、これらの規定第五十五条第一項第一号を除く。)区分所有者とあるのは「第

六十五条に規定する団地建物所有者
と、「管理組合法人」とあるのは「団地管理組合法人」と、第七条

第一項中「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは「第六十五条

に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。)」
、「区分所有権」とある

のは
「土地等に関する権利、建物又は区分所有権」と、第十七条、第十八条第一項及び第四項並びに

第十九条中「共用部分」とあり、第二十六条第一項中「共用部分並びに第二十一条に規定する場合に

おける当該建物の敷地及び附属施設」
とあり、並びに第二十九条第一項中「建物並びにその敷地及び

附属施設」
とあるのは「土地等並びに第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた

同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分」
と、第十

七条第二項、第三十五条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十四条第一項中「専有部分」とある

のは
「建物又は専有部分」と、第二十九条第一項、第三十八条、第五十三条第一項及び第五十六条中

「第十四条に定める」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、第三十条第一項

及び第四十六条第二項中「建物又はその敷地若しくは附属施設」とあるのは「土地等又は第六十八条

第一項各号に掲げる物」
と、第三十条第三項中「専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附

属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)」
とあるのは「建物若しくは専有部分若しくは

土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定め

られた同条第一項第一号に掲げる土地若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第

二号に掲げる建物の共用部分」
と、第三十三条第三項、第三十五条第四項及び第四十四条第二項中

「建物内」とあるのは「団地内」と、第三十五条第五項中「第六十一条第五項、第六十二条第一項、第

六十八条第一項又は第六十九条第七項」
とあるのは「第六十九条第一項又は第七十条第一項」と、第

四十六条第二項中「占有者」とあるのは「建物又は専有部分を占有する者で第六十五条に規定する団地

建物所有者でないもの」
と、第四十七条第一項中「第三条」とあるのは「第六十五条」と、第五十五条

一項第一号中建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その

共用部分)とあるのは土地等(これらに関する権利を含む。)と、同項第二号中建物に専有部分が

とあるのは土地等(これらに関する権利を含む。)が第六十五条に規定する団地建物所有者の共有で

読み替えるものとする


 

たしかに 苦痛をも感じるような準用規定 です

でも 〔第2章 団地〕の学習をある程度終えた時点で なんとか時間を見つけて とにかく読んでみて

ください 

( たとえ 一度なりとも・・ できれば二度・・・なんとか ガンバッテ三度目・・・間をおいて もう一度

 ソウカ ココデ コウイウカタチデ トウジョウスルノダナ それは コノヨウナ 特性のためなのか )

自身の経験で言うと ナントナク なのですが 学習態度の心構えの変化を チョットバカリ 覚えたり 

したのです 

<・・・とにかく 一応 挑んでみた の だ> というような・・・

 

                                        はたけやま とくお 事務所

 


疑問の生れるタイミング と 疑問など縁のない?学びの様など

2021-01-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

顧問をしていたマンションに いわゆる「クレーマー」がいたりしました

プライバシーのことなどありますので 脚色しています が

その一人 A氏の攻めの常套手段は 『根拠を示せ』

という言葉 でした

場合によっては

条文 あるいは いわゆる通達 などの類を 直接ながめてもらうこともありました

そのときの反応は

      職場で 通達類のなかで アーダコーダと案件と闘っている日々なのに

      ここにおよんでまで そんなものながめたくも無い

というふうでした

この方は いわゆるインテリっぽい方 でした が・・・
意思の伝達そのものに苦労した思い出があります

意思の交通自体がしにくい というのか 論点がかみ合わない というような・・・

電話では A氏の配偶者からの怒声の連発などもありましたが 直接理事会出席を提案し 

A氏と交渉しました折は クレーマーとはいいにくいような オドオド感を感じました

A氏 というより 配偶者が差配の元なのか ? などと勝手ながら思ってしまったり・・・

その後 いつのまにやら クレーマーを卒業したふうな雰囲気になっていたり・・・

などなど

数件 いろいろな思い出が それらのマンションごとについて あります

 

クレーマー

とにかく ホボ何に対しても絶対反対 タイプ

とにかく 一番の意図は 自分の存在のアピール タイプ

とにかく 組織を自己中的に動かしたい タイプ 

とにかく 自己の力量を発揮でき 賞賛してもらう場を獲得したく思う タイプ

とにかく 不満をブツケル場がなんとしても欲しい タイプ

 

顧問に就くキッカケであったりすることの多い(理事会からの クレーマー対策相談があり)クレーマー

問題のことでした

 

 

理事会などでも専門用語を説明する必要があったりすると 同様に 標準管理規約類の条文などをも

示すこともあるのですが

・条文など読むの初めて わけのわからない文字が並んでいるだけでツマラナイ

・下手な説明をボヤーッと聞かされるより すこしは理解の足しになりそう

・オモシロクモナントモナイようなものだと思っていたけど そうでもなさそう

・偉そうに そんなもの見せるなよ

などなど 反応は サマザマ

 

 

さて 

[区分所有法]という法律では 法律上当然に成立する団体 による管理運営のことの法なのですが 

その組織規定が整備されているとは 到底いえません が

かろうじて 管理組合法人 のところでは 組織の主要な事項について定められています

 

マンション管理士受験を 急に思い立って 区分所有法を学習し始めた頃

エッ と驚かされたことは 46条6項の前段部 のことでした

 

管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者代理する

 

学習相談者からの質問も多い箇所で 率直に言わせていただくと この質問をなさる

段階の方の学習熱心さと 読解レベルの向上を思わせられたりします

(逆な言い方をさせていただくと 『構成員が組織の代表を担うというのが一般だと

思うのですが 団体組織自体が組織構成員の代理人 というのは いかにも珍しいですよね』

と話しかけても ゼンゼン のってこないと ムム・・ ということで

相当長い間学習を経ている方が このあたりのことに 別に違和感を感じないままでいるのか 

と チョットばかり ?不安を覚えてしまったりするのです)

 

 

第六節 管理組合法人                       省略アリ

(成立等)

第四十七条 

第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集

会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所

の所在地において登記をすることによって法人となる。

 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。

 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、

管理組合法人につき効力を生ずる。

 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

民法の学習は 各種の国家試験に挑戦していたこともあったり 業務上も必須の知識と

なるものが多いので 継続していたつもりでしたが

一般の法人の場合では その法人自体が終局的な権利義務者そのものであって 法人

がそれの構成員(社員)であるところの自然人・法人ら権利・義務を持てる者を代理する

仕組みまでは想定できなかったので・・・

 

管理組合法人は 本人であるところの区分所有者の[代理人]あり その構成員である

区分所有者は管理組合法人の中に 吸収されてしまうというわけではないということ

 

マンション共用部分について損害保険を付ける(付保)の場合を考えてみると それは

管理に関することなので集会の普通決議による(18条4項)のですが 保険契約を結ぶ

のは 管理組合法人が区分所有者を代理して行う

代理なので その効果は本人であるところの各区分所有者に帰属するのだから 各区

分所有者は保険金額の請求と受領の権限を有する

けれど 管理組合法人は 区分所有者を代理して 損害保険契約に基づく保険金額

の請求と受領をすることができる(47条6項後段)

これらの行為を実際にするのは 理事が管理組合法人を代表してする(49条3項) 

 

 

管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者代理する

 

・法人の代表者の行為の効果は 法人に帰属する

という理解を自身はしてきたのだけれど 管理組合法人は 独立の法人格を持つにもかかわらず 

その行為について構成員であるところの区分所有者の代理人(管理組合法人が構成員を代理す

るというのは法人の行為の効果が法人に帰属するのではなく 構成員であるところの区分所有者

に帰属するということを意味している)としての行為をしていることになる とのことは ビックリ でした

 

初めてこの条文にふれたときは 『立法部でも コンナミスをしてしまうものなのか ?』

と 思ってしまったほどです

マンション管理士試験の試験委員をなさっている高名な弁護士さんは 著書のなかで 

管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者代理する:

とは <相当に特異な法律構成> だ と 述べておられます

 

法人とは 法によって 集合体などの特定の団体が自然人以外で権利義務者の地位

につけるもの(主体)として認められたもの で 目的に従って事務を執行し 対外的に

は法人を代表する機関として 実際に行為する者が必要とされ 執行機関および代表

機関として理事が置かれることになります(49条1項)

 

管理組合法人の理事の活動は おおよそ管理組合(区分所有者の団体)の管理者の

それと変わるところはない と 説明されることが一般的といえるでしょう

でも 繰り返しにもなりますが 管理者は区分所有者を代理するのだけれど 理事は

管理組合法人〔 これが区分所有者を代理する 〕の機関として それを代表する と

いうことで 法的な位置付けは異なっています

 

法人の機関としての理事の職務権限内の行為が管理組合法人の行為となって 理事

の行為の効果は管理組合法人に帰属するという筋道になります

 

 

 

本日は クレーマーに関しての思い出のことから始まり

管理組合法人の代理と区分所有者のこと

などの記事となりました

 

法人化の際には 経験上ですが そうとうに専門的な質問がなされることも多いです

≪法人化≫ などという言葉には たしかに 非日常的な響きがある とも言えそうですね

 

                                    はたけやま とくお 事務所

 


マンション管理士・管理業務主任者 兄弟のような?資格 だけれども

2021-01-23 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理士試験 と 管理業務主任者試験 とは

さほどの違いは無い という記事を眼にすることもあるのですが

ホントウニソウダロウカ ?

と その都度 思ってしまいます

 

総合的に眺めてみていただければ 一目瞭然ともいえるほど 差異があると思われます

両試験とも 50 問 試験時間は 2 時間

このことが妥当 なのか ? と思えるほど 問題内容には差異があると考えられます

出題の 文字量 の差

変な表現でスミマセン

長文問題が 即 難解問 ということではありませんが それにしても その面でも

両試験には そうとうな差があるように思えます

 

管理業務主任者試験には合格済みで 5点免除 の有利さがあるのだが そうとうに長い間 

もう一つのほうの目的を達成できないでいる方が多い

 

問題の範囲や各々の個数などの情報としては

マンション管理適正化法から 5 問 というのは両試験そのとおりで
それを除外して記してみると

「区分所有法によると」「民法・区分所有法・判例によると」「区分所有法・標準管理規約によると」
・・・など

というものらもあり得

シンプルに 区分所有法 ○○問 とスッキリとは分類できないものが多いので

相談の際には おおよそ 次のように案内させていただいています

 

 マンション管理士試験  

  区分所有法:標準管理規約:民法その他 ≒  6 : 4 : 3  という感じで→法令約 25 問

  と

  会計・標準管理委託契約の約4問と建築・設備系総合範囲→ 約 20 問

 

 管理業務主任者試験

  区分所有法:標準管理規約:民法その他 ≒  3 : 5 : 5 という感じで→法令約 25 問

  と

  標準管理委託契約・会計の約7問と建築・設備系総合範囲→ 約 20 問

 

端的に言うと
管理業務主任者試験は

それぞれの定義・基本的事項の解釈にホボ近づける理解力を保持できているならば解答対応可 

という内容の出題が多い

マンション管理士試験は

それぞれの定義・基本的事項の解釈は整理されているレベルで 事務処理力を駆使し得 同時に

2,3の論点の絡みにもさほど動揺しない応用力をも試す という内容の出題も多い

 

というあたりの感を 自身は覚えます

 

公開されているので 今年度の問題をリンクさせていただきます

たとえば 区分所有法関係 の一部だけでも

見比べてみてください

 

https://www.mankan.org/pdf/R2_shiken.pdf

http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/shiken_r02/pdf/mondai_021.pdf

 

過去問は充分に解ける というレベルに落ち着いていても合格に近づけるものか否か
ジックリと検討してみることも タイセツ と思われます

マンション管理士合格には なにが必要とされるのか ?

 

例えば 本年度は69条あたりが問われたりしましたが 68条の法意はどのようなことなのか 
〔規約の設定の特例〕 キチンと整理されていますか ?

どこがどのように特例 なのか ? 理解への挑戦をしてありますか ?

何度か記していることですが ≪団地≫ の章への挑戦を そもそも 捨てているという姿勢

では 合格は無理 と ハッキリと言わざるを得ません

その一点獲得のために その一点周辺にどれほどの受験生が密集格闘していることか・・・

試験とは そんなようなものだ と 経験上 ツクヅク 思わされもするのです
〔イヤなことを言ってしまっていて 自身も チョットばかり イヤな感をモロに覚えて
 しまっていますが・・・〕

 

 

 

当地は とても寒い日が続いています

 

巷の気配 どこも なんとも重苦しいのですが・・・

どうぞ お元気で

 

 

はたけやま とくお 事務所


管理業務主任者の合格発表 など

2021-01-22 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

管理業務主任者試験の合格発表がありました

 

申込者  18,997人(男性;14,653人、女性;4,344人)

○受験者  15,667人(男性;12,117人、女性;3,550人)

○受験率   82.5%

 

合格基準点  50問中37問正解(試験の一部免除者45問中32問正解)

 

○合格者    3,473人(男性;2,746人、女性;727人)

合格率    22.2%(男性;22.7%、女性;20.5%)

平均年齢   43.2歳(男性;44.8歳、女性;36.9歳)

○最高年齢   78歳(男性;78歳、女性;76歳)

○最低年齢   18歳(男性;18歳、女性;18歳)

 

 

以前にも記させていただいたことですが 

マンション管理士試験といい この試験といい 合格基準点といい 合格率といい 

程よい?レベルの

数値に

落着かせるモノダナー

という思いを抱かざるを得ないのですが 皆さんはいかがお思いですか

 

おおよその国家試験で 同様の思いを抱かされるのが常なのですが・・・

私には そのコントロールの妙 というか 問題作成者レベルからすると

ナンテコトハナイ ことなのか ??

世の受験者層の位置取りは ホボ 定率で推移することが理論的に成り立って

いるものなのか ??

とにかく 妙 なことと感じてしまうのです
〔妙: 不思議なこと  絶妙さに感心してしまう という双方の意味合いで〕

 

最近のマンション管理士試験でいうと

法令 ホボ30問 : 管理実務・会計 ホボ5問 : 建築・設備系 ホボ15問

それぞれに 超難解 / 難解 / 標準 / 簡易 / の内容ものを差配して 

7割ほど正解の35、36点前後力量者 で 合格者1100人程 との 結果を見通しての

想定を 出題者側はするのでしょう ね・・・
そうして おおよそ 間違いなく のレベルで 一件落着の幕を閉める

 

 

自身の業務にも関係する国家試験発表は残すところ 27日の行政書士試験

前もって 以下のように公表されています


合格基準
次の要件のいずれも満たした者を合格とします。
① 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上である者
② 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者
③ 試験全体の得点が、満点の60パーセント以上である者


(①②③要件を満たせば 合格 ということなのでしょうが・・・)

 


(注) 合格基準については、試験問題の難易度を評価し、補正的措置を加えることがあります。


とされています

 

以前には 20 % とか 2 % とか 桁が違う合格率になってしまったようなこともありました

 

 

というようなことですが

国家資格試験 総じて 年々 難しい内容になっているように感じます

 

 

試験に限らず

進行し続けてきた構想を基に再挑戦する
 
総合的に判断して やめる

休止(中断)する

どのような態勢で臨むべきが妥当なの

・・・ナドナド

 

2月3月は特に 個人の そして 組織の 

サマザマな相談がある時期であるような感 が あります

 

                                      はたけやま とくお 事務所

 


学習塾 の ことなど

2021-01-20 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

『難関高受験クラス担当の講師さんはタイヘンデショウネ

 6時間もビッシリだと 知識を与える側も グッタリ なんでしょうね・・・』

 

40歳代に 地方市で塾の講師をしていました

主として 中三生のための受験塾です

自宅兼教室で 英・数・国・社・理5教科担当でした

地元での 単独講師での塾 だったので 結果・成果がモロに 次年度の生徒獲得に反映されます

率直に言って シンドイ ことでした

国家試験塾などに通う方は 自己の意思で選択した途でしょうから 講座への身構えは真剣でしょうが

学校で部活を終え 疲れたまま即通う学習塾の生徒さんの多くは イヤイヤながら仕方なく 一応席に 

といった雰囲気です

なんとか 2時間ほど とにかく 講師の言葉でひきつけ続けなくてはいけません

いやになったら いつでも辞めて家に帰ることができる子達が相手の 真剣勝負の講話の連続 です

 

自分の意思で選んだ途ですから 全部自己責任 で 後悔はありませんが 目論見は そうとうに

狂いました

率直に言うと 空いた時間で 自身の某国家試験の学習を と 考えての起業だったのですが・・・

甘くはありませんでした

でも 卒塾生に街で出会ったときなど 挨拶もしてもらえ アリガタイナー と 涙腺に感じてしまった

ことなどもありました

 

 

難関高などを目指す子は 率直に言って 自分で進んでいきます ので それほど疲労は感じません

タイヘンナノハ 学習の土台作りからスタートの生徒さんに相対する 講師業 です

 

「一度読んで理解できないところは 何度繰り返し挑戦しても 結局 ワカラナイ」

 

塾の頃にも そのような生徒さんがいましたが 今 国家試験応援の伴走者のようなことをさせていただいている

のですが

ここでも同様 そのような方がおられます(どうしても合格を という意気込みは感じられるのですが・・・・)

 

法学系国家試験に必ずといっていいほどに登場するのが 民法

これをスタートから応援する時にときどき聞こえるのは

〔基本書として選ぶにしても 5分冊として 1冊3500円としてもそうとうな負担がこの科目に

 費やされるし

 民法だけに時間を使っているわけにもいかないし

 おおよそ理解 というレベルでも 半年ほど いや この分量だと 本来なら ゆうに1年

 かかるのだろうか ? たった1科目に そんな悠長な と思うと 独力では

 見通しが立たない感じがしてしまって・・・

 著名受験専門塾でと考えてもみるが 毎年 10万円を超える出費さえもあり得るし・・

 その費用対効果は ? どんなものだろう

 つまるところ 結局は ジックリと自分のペースで読み込む 考える というのが一番なのかも

 通学などすると 交通費など他に○○などもかかり・・・ 〕

 

安価で内容も好い本をみつけ ポイントを掴んだ 効率的な学習をしないと 試験の他の範囲に

影響が出てしまう

民法そのものは管理士試験問題50問のうち せいぜい 5,6問    けれど・・・

 

とにもかくにも 私法の雄 民法

区分所有法の上位の法でもあり 他の私法にも影響を与え 公法の理解にさえ必要となるかもです

将来の実務でも 親分 です

 

過去問学習だけでも合格できる というような国家試験などない と 自身には思えます

いずれ実務に係る際にも 民法のつまみ食い学習程度では 話になりません

やはり 一通り挑戦しておくのと チョコチョコ知識では 相談相手さんの反応もイマイチになってしまいそうですし 

なによりかにより どのような業務においても 不安でヒヤリ感がつきまとってしまって

落ち着かない心持の 疲労感つのる仕事になってしまうのでは・・・

 

繰り返しになりますが どのような教科でも

『とにかく ひととおりは 当たってみたのだ』 との思いは 心の救いになると 自身の経験からは

思えます

ただし 徒に狭いところの通行難所にこだわっていてはイケマセンけれど

とにかく 受験 というのは アレコレ 工夫すべきこと多し と 感じます

 

ということで 

比較的安価で それなりに基本書にもなり得るものもあるのですが 民法改正があり

改訂版を待っているのですが ナカナカ登場してくれないので 基本書選びのアドバイスには少々

苦労しています

そのようなことなどもありますが

受験の助力業務では 報酬をいただくプロとして当然のことでもありますが 自身の経験からでき

あがった手法で応援させていただいています

主として [マンション管理士試験・管理業務主任者試験]助力 をさせていただいています

 

弁護士さんのなかには ワザワザ マンション管理士試験を受験なさる方さえおられ ときに

不合格になったりします

 

壁を越えられずに受験回数が増えてしまっている方など お話を伺ったりしてお手伝いができます 

どうぞ 声をかけてみてください

: 面談 受験総合アドバイス

: ワンポイント アドバイス 〔疑問点に特化して 理解を目指す〕

: 独習者用基本書選択 アドバイス 〔各人の進度に 最も適切な内容のものを示す〕

 などなど

ホームページにも 関連案内を載せています  よろしかったならながめてみてください

 

はたけやま とくお 事務所

 


除 名

2021-01-19 | マンション〔規 約 類〕

 

 

 

『どうしても解決がつかないので 除名 ということまで考えているのですが・・・』

 

実質的には 除名 ということと近い制度も用意されている ともいえますが(59条)

 

 

標準管理規約とは異なる内容の規約を持つこと自体には なんらの問題もありません

何度も申し上げてきたことですが あくまで 参考 ですし モデル(ひな型)というもの

でも

ありませんので

 

ただし 

≪区分所有法で 定めることができる と 明文で示されている事項≫

≪区分所有法30条1項にあるとおり 区分所有者相互間の 管理運営上の事項≫

が 自治規範たる 規約 で定め得ることになります

 


( 規 約 事 項 )                                   【省略アリ】

第三十条 
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設
(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、
使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、
区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。

 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない


 

 

規約は自主的なルール です

ただ 

自治規範であり管理組合員間の 約束事 という性質のもので法規そのものではないとしても

法の範囲で

公序良俗に反しない範囲で

の決まりごと でなければならないことは 当然 です

 

なので 念のためですが いくらサマザマナ 複雑な処理困難な事情が管理運営上あるのだとしても

: 日本国籍を持たない者のみによる居住は認められない

: 専有部を譲渡する場合は 事前に管理組合の同意を得ることとする

: 管理組合は 総会決議により 組合員の除名をすることができる

 

などのことは 許されないこと 当然 です

 

 

                                 はたけやま とくお 事務所


マンション の それぞれの貌

2021-01-18 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

<この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う>

ということが 明文で 区分所有法に定められているでしょうか ?

それとも

条文としては 登場していないでしょうか ?

 

 

次のように 条文として 存在しています


(委任の規定の準用)

第二十八条 

この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。


 

委任に関する規定 とは

民法643~656条・商法512条等です

 

 

ものごとは 穏やかに何事もなく流れているときは それこそ 組織のあり方など気にもならない のですが

いったん こじれると ムクムクと 当事者間の関係色が アッサリとグレーになったり ブラックになったり

するものです

相続の処理の流れにおいてもそのようなことを覚えたりするのですが マンションの管理体制における変化

時などにおいても

同様な思いをさせられます

 

 

報酬関係のことも 曖昧のままでは 問題が生じる虞があります

民法上は


(受任者の報酬)

第六百四十八条 

受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない

 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。

 委任が履行の中途で終了したとき。


 

ところで

管理者が会社(管理会社等)ならば 規約の定めとか集会の決議がないとしても
それ相当の報酬の請求をすることができる ということもあります


(報酬請求権)

第五百十二条 

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を
請求することができる


 

念のためですが 
区分所有法上では 管理者は区分所有者でなくとも 自然人でなく法人で

あっても問われることはなく 管理の受託を業としている法人の企業(管理会社)でも可

という理解がされています

 

 

 

問題が発生すると 基本の基本からの整理・検討を迫られることもあります

マンション管理組合は 人の集団である団体

硬い話で恐縮ですが

団体の構成員の人格のことと 団体自体の人格のことの関係等で

社団型のものと 組合型のものが マンション管理組合にはある ということがいわれることが

あります

 

区分所有法に定められている集会・規約・管理者等に関した規定によって管理運営されている
限りならば

一般に 社団(権利能力なき社団)に該当しているとされる

でしょうが

築後そうとうの時を経た 比較的規模が小さ目のマンションなどでは特に ハッキリとした?管理者
が定かでなく 誰がリードして運営しているのか 皆はそのことを了承しているのか 実質的には規約
ともいえないようなものがあるばかり か そもそも そうしたものさえも
具えられていない管理組合が 
あったりします

こうした場合 

区分所有者の団体というものがあるのだ(当然に成立する区分所有者の団体← 区分所有法3条団体) 

としても 社団(権利能力なき社団)が存在しているとはみられないこととなるでしょう

そのような場合 組合型団体とみることとなる というような理解がされるのでしょう

概して言うと 権利義務の主体として 個々の組合員の人格が前面に登場する というような・・・

 

ということで

高齢化が進み 長い間自主的に管理してきていた管理組合の運営の仕組みの形にもおおきな変化が

生じ 

まずはその正体を

キチンと整理する 

というようなことからスタート というような業務も 増えていきそうに感じているのです

 

 

まさしく 

≪当然に成立する区分所有法3条団体のことをも 管理組合 と呼べます

集会を開催すること

規約を設定すること

管理者を設置すること

などを実行するかしないかは 

法的には 自由 ≫

なのです


(区分所有者の団体)

第三条                                        〔省略アリ〕

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる


 

しなければならない ではなく ・・・ことができる なのです

 

 

そもそも ここらあたりが マンション管理運営の 奥深いことの理由なのかもしれません

巷には 標準管理規約からは程遠い それぞれの顔を持つ団体・組合のようなもの?も 
あるのです

モチロン そのような独自路線 ? を持つ組織であろうと 法の範囲の管理運営がなさ

れている限り 違法な管理運営団体ではありません

ときに 

妥当ではない とか 場合によっては 著しく不当では というような感想を抱かされること
も 率直に言って あります

       

   

             hatakeyamaマンション管理士事務所  


別格 ? の条文

2021-01-16 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

管理業務主任者試験を受け 合格するとマンション管理士試験において5点免除の優遇を

得ることもできる

その方式を活用し 管理業務主任者に挑戦 その後 マンション管理士試験に臨む方も多

いのではと 思われます( 順が逆でも可 ですが 難易度は それなりに異なるので)

自身は いろいろと事情があり マンション管理士試験 が先でした

さいわい 一度の受験で済んだのですが 急な受験決定だったので 暑い時期に開始の

3ヶ月程の準備 そうとうに焦りました

 

なにが一番辛かったかというと 民法と区分所有法と標準管理規約の性格の差異をナカナカ

自身の持つ知識のなかで整理できず 無駄な誤り ? みたいなことを繰り返してしまったことでした

 

標準管理規約は あくまで 参考であり “法に適う 各々の点の条規はその型のみとは限らないのに 

つまり

その選択肢は違法ではないのに ナゼ 適法肢として選んでも その問題においては正解にはならな

いのだろう ?”

などと 

余計な無駄な というより拙すぎる解答方法をとってしまっていることが多かった

 

とにもかくにも [標準管理規約によれば] という出題なであるのだから 採り得る解釈であっても標準

管理規約に沿ったものでなければ ×(バツ) 

なのに・・・それだけのことなのに・・なかなか徹底できずに

 

というような受験学習期を過ごしていたのでした

 

その頃 サマザマナ 疑問点が 学習しているうちにムクムクとわきだしたりしたのですが

その一つに 次のようなものもありました

 

『管理者(理事長)という者は 実にサマザマな任務を負うことになっているのに・・・

損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び
不当利得による返還金の請求及び受領

 あたりのことは なぜ 区分所有法も標準管理規約も ワザワザ 貴重な条文枠を費
やしてまで ナンダカ 他のものとは別格な扱いでもしているような雰囲気で 登場させ
ているのだろう?』

 


区分所有法  <省略アリ>

(権限)

第二十六条 

管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設
(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、
並びに規約で定めた行為をする権利を有し
義務を負う

 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において
準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等につい
て生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領
についても、同様とする。

 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関
し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

 

 

標準管理規約≪単棟≫         <省略アリ>

(損害保険)

第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保

険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。

2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分

所有者を代理する。

 

(理事長)

第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各

号に掲げる業務を遂行する。

一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職

務として定められた事項

2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

 

(理事長の勧告及び指示等)

第67条

3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分

所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい

て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を

講ずることができる。

二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返

還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又

は被告となること、その他法的措置をとること


 

シンプルに言ってしまうと 

【共用部分に関しての損賠賠償請求権とか不当利得(その利得を得る根拠
を持っているわけでは無いのにもかかわらず利得していること)返還請求権
可分債権<共有権利者である組合員各々が 分割して持ち得る債権>
なので そのこととの整理の必要もあって 登場していると考えられる ということ

レッキトシタ 各組合員の権利を理事長(管理者)が行使して問題は無いのか?
というあたりの サマザマな考え方・問題があるといえるので・・・】

 

というようなことで

民法 と その特別法である区分所有法 と それらの範囲内で自治規範となる
規約を設けるため
の参考である標準管理規約 
達が同居していたりもするので ヤッカイなところが

あるのでは ?

 

自身も サマザマな国家試験を経験しているほうだと思われるのですが

マンション管理士試験 

とにかく 奥が深い 学習が求められる試験 と言える

のでは と 思っています

 

                               はたけやまとくお事 務 所