おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

歳の瀬に

2014-12-24 | ■ サマザマな おはなし

クリスマス イブ

なんとも 響きの好い 言葉ですね

その心地よい呼び名が生む憧れの世が なんとか 彼の巷にも届くことを 祈るばかりです

 

信じたく無いような惨劇が あちらにも そちらにも起きている悲しすぎる人の世ですが

 

あちらの そうして そちらの 人のいるところ  ひとつでも多くの笑顔がありますように・・・

 

 

 

事務所の執務机の上の本立に ヒットラーの 「わが闘争」上・下 「続・わが闘争」生存圏と領土問題 の三冊の文庫本があります

愛読書というわけではなく 戒め という意を込め 時々は視線に入るようにしているのです

そうして 時々 あの時代のドイツという国の記録フィルムを眺めます

そこにある 人民の熱狂の不思議さと悲しさを凝視しながら そこにある現実さを信じられない自分が

昔からいて 

でも・・・

“やはり 現実だったのだ” と フイルムを見終わったときに うなづかざるを得ない自分を見て

人間の危なっかしさ というか 生きるということの危なっかしさと 歴史の紙一重の綾を思うのです 

 

 

心の飢え 思想の飢え 生きるためのパンへの飢え そんなところに不気味に潜り込み始め

気付いた時には おぞましい無価値の虚飾にがんじがらめにつながれた己がいる世界

真の笑みを互いに見せ合えることなど 絶対にでき得ないしあり得なくなってしまっている世界

想像しただけで 心が 凍りきります

 

 

苫屋と思想に土足で踏み込んで来ようとする大仰な虚飾の演説に酔う輩が侵入しようとしたのなら

その足に噛り付いて 

我が愛する者を 命を懸け 守ります

 

生きながらえている限り・・・絶対に・・・守ります

 

 

地球というところで なぜかこんなことを 思ってしまっている 本日 2014年12月24日 

17時過ぎです

 

                           

 


もう10日寝ると

2014-12-21 | ■ サマザマな おはなし

 

日曜でしたが お仕事でした

おおよその公務所は26日で仕事納めのようで・・?

自分も公務員経験があるのですが そこは31日どころか元旦までお仕事で2日は休みが取れましたが

そんなところだったので 暦上の偶然もあるのでしょうが 本年の 公務員さんは9連お休み なんぞは 夢のまた夢 でした

 

 

さて 近日のニュースに 芥川賞 直木賞関連のことが

ずっと ずっと 若い頃は

なににでも 直ぐに反応し


芥川賞発表 早速予約しなければ

     乱歩賞は 今年の分 読んでなかった

アカデミー賞の話題作 来週見に行こう
     
     今年の注目演劇は

 等等


直ぐにでも 知識として持ってないと 居心地が悪いような

仕事上での雑談で話題になったとき  知ってないとなァー

というようなことで  その類の情報に そこそこ無理してついていってましたが

このごろは ぜんぜんといっていいほど

 気になりません


というのも まあハッキリ言って

ミゴトに 裏切られることが

多すぎた

からですね・・・・・ もっとも これは 私の 勝手な採点基準 からの結果であることから ですが


世紀最高?全世界注目の話題作 ん十万人観客動員もはや1週で 超感動大作

驚異 待望の十代天才新人作家 ついに誕生


何とかカンとか この類の謳い文句に

幾たびガッカリさせられたことか


さすがに  もういい加減にしてよ という感じ


ほんものの良いものは  どうせ放って置かれても いずれ光を放つ

  そうあってほしい

そう思うことにした


こうまでキャッチフレーズが乱れに乱れて溢れ流れていては

たまりません  (ここまで 情報量と情報手段と宣伝手法が膨れあがっては無理もないことなのかも ?? ) 

それと

 評価するほうの力の問題か

 評価されるほうの問題か

  この点に関しても・・・



  どっちにしろ  MY  WAY で行こう


それこそ 簡単に流されるほど

 眼をボンヤリとはさせたくありません


かといって 新しいものすべてを斜めに見るということでもありませんが

(微妙なカンカク デスケドモ・・・ネ)

     皆さんは  どんなふうに付き合ってますか

     この世の 素敵な情報サンと・・・・

   で  私なんかは  文学は古典(明治・大正・昭和もの
                ・・・これも古典というのか?)が多く

               ジャズは 1950年代ものに

               映画は いつものお気に入りに

               落語も そのとおり

               ご飯は いざという時のご希望メニュー お定まりの 漬物と蜆の味噌汁

               散歩道も お決まりコース

   てなことに なってしまうことが多く

   まったく 進歩がなくて・・・

 

さてさて 明日申請予定の 農地法関連 再確認だー

 

 

それにしても 

ノンビリ と ローカル列車 で 山の麓の温泉にでも 行きたいものだなー

 

   

何年か前に使った時刻表  

   なぜか 活字の 時刻表が見たくなったこともあって 手に入れたのだった                           

 


      

 

    

      

 
 

                             

 

 

 


シンプルさに戻る

2014-12-14 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

本日は 師走第二日曜日 だいぶ押し詰まってきまして ついつい 事あるごと

仕事上のことをはじめとして その他諸々 スケジュールを再確認

 

当地では 市議選・県議選・衆院選 同一日投票

期日前に済ませてあるので 義務感からの解放を得ながら

コーヒーをいただきつつ 今週のビジネスの準備を少々の事務所内

昨日までの 喧噪 ? 何処へ といった感の 

今のところ冬の陽光いっぱいの午後

 

さて 契約交渉を不当に破棄した場合の賠償 それと 履行遅滞後 

契約の解除等により給付がなされない場合の損害賠償は ? と 自問してみた

今 抱えているアドバイス(いわゆる 法規・法制相談)の決め手となることのように

思えるので・・・

 

この種のことで いつも思うのは 関連してさまざまな観念が脳内を飛び交う

ようなことになりがち・・・

だけれど・・・

損害賠償の要件:履行期の徒過:後発的不能:原始的不能:不能の判断:引渡債務

不完全履行:契約締結上の過失:契約交渉継続義務:不可抗力:停滞中の不能

履行補助者の過失:履行代行者:非財産的損害:消極的損害:履行利益

信頼利益:因果関係:過失相殺*****

 

やはり 悪い癖で あーでもない こーでもない となり とりあえずは不要の言葉までが邪魔をして 妙に疲れすぎるようなことになっている な・・・

 

『 契約交渉を不当に破棄された場合は 契約が出来上がると信じてした支出が

無駄になったのだから それを請求する 

いろいろ準備して 出かけて 調査して そういったことに必要な第三者さんに力を借りたり

そういう出費がゼロなんていうのは あまりに 不自然

けれど 契約が有効であったなら得られたかもしれない収益とか目的物そのものの

価格までは含ませることはできない  

 

信頼利益という考え方

日本でも 瑕疵担保とか契約を結ぶ上での過失での損害賠償という場面で用いられて

いることは ほぼ 確かだ 

 

履行遅滞後 契約の解除等により

給付がなされない場合の損害賠償は ?

基本的な考えとして  遅れていることを理由に解除して遅延賠償請求 

きちんとなされていたなら手に入れられた利益を請求できそう

次に  遅れている最中に不可抗力で実行不能でも 相手のせいなのだから 

その物に代わる価格の賠償を請求できそう

( たしか 填補賠償だな  おそらく代金と相殺されるな )

不可抗力でない場合? もともとの債務が賠償債務になるので解除はしなくても

いいんだったな・・・

たぶん 

 

相手のすべきことが不能なのかどうかハッキリしないときは 一応実行を求めておいて 

だめなときを想定して予め填補賠償を予備的に求めておけばいいんだ たぶん

・・・・・・

そうか 相手のすべきことが不能な場合でなくとも 「 約束を実行してくれよ 」 と催告して 

それでもだめなら 填補賠償請求でも たしか よかったはずだ 

なーーんだ 解除ということにこだわらなくとも 相当な期間が過ぎると 遅滞を不能と同様に

扱うんだな      

ヨーシ まずは ここらあたりで スタートだ 』 

 

 

シンプルなケースとアンサーを

脳内箪笥にしまっておくこと

 

ケース から 答え

ではなく

こうした答え は そうしたケース で

この答えは あのようなケースで  と 逆方向の思考も 

意外と大事 かも ?

 

自分の思考方法は つまるところ タクサンの材料を仕込んでも 

それほど美味しさが変わらない料理のようなものなのかもしれない 

多くの敏感な香辛料までは必要ない場面でもそういったものにコダワリ過ぎて 

味を落としてしまっているのかもしれない

ならば 自分の力に見合った シンプル材料を基本にして シンプル行動 

だけれども お客様の満足する味に よりピッタリ近づけるような

材料選びと調理法獲得に

努めていこう

なーんて  やや 光の量がおとなしくなってきた窓を眺めながら 思っているのでした

 

                          

                         

   今年 ? か 去年 ? に撮っておいた事務所窓からの裏庭  再びきてくれる夏を 今から 恋焦がれている 

 

さてさて 選挙の結果は

すでに 事は決している ような報道であふれていますが

本当にそうなのでしょうか? 

どうにも 個人的には ヤリキレナイ 心

もっとも 恋焦がれの対象になる 政党が見当たらないことは確か

 

悲しすぎる

でも めげないぞー

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てんやわんや

2014-12-12 | ■ サマザマな おはなし

本日の ブログ記事名と同名の 漫才コンビさんがおられましたが

まさしく テンヤワンヤの 本日

なぜか 懸案の要処理項目に係る電話・メールが集中

おまけに 予想外の方向からフェイント気味の申し出が

あったりで 脳内 やや混乱

数カ月前の資料を 再確認したり インターネット情報で現行もの

との突合せに追われたり 重要会合のセッティングにアクセクしたり

なんだかんだと コーヒー片手に 脳と手と足と眼と同時協働作業の

連続という感

エンジンがかかると それなりに加速作業突入タイプなのですが その

エンジンキーを入れるまでが なかなか 不精気のところが私めはある

よう? なので・・・

 

さて

法人機関関係

農地法関係

不動産取引アドバイス関係

未登記不動産遺産分割関係

銀行サービスにおける 振込・振替・払い出し 等の実務の詳細

などなど

再確認の要ある案件が 小生をぐるぐる巻きにし始めた 本日 もうすぐ13時の

わが事務所です

 

こんなときこそ たおやかな南国の海の風景でも思い浮かべて 深呼吸だー

 

                    

                           

                         数年前 ? の 12月に訪ねた沖縄の海

                                   

          

                               

 

                              

 

                            


残念無念

2014-12-08 | ■ サマザマな おはなし

さて 師走2週目の活動開始

もっとも 昨日も お仕事関連の活動だったけれど

 

岩波書店の 「判例セレクト六法」というお気に入りの携帯ものが

あった

昨年 買いそびれたので 今年こそチャンスを逃すことなく と思い 散々調べまくった

が どこのサイトにも顔を見せてくれない

?? と思いきや 某欄に 発行取りやめ のお知らせ

残念無念  六法もの出版事業部門を中止したとのこと

どおりで 定例の出版時期を過ぎても舞台に上がってこなかったわけだった

 

携帯用として 私には最適(内容と質において)で おおいに利用させてもらっていたの

だったが 残念

 

なによりかにより インターネット事情による?六法条文関連情報の簡易取得が

影響しているらしい

たしかに 私も I pad で得られる情報を外出先などには利用してしまっていることが

多い

実務書も 以前より購入頻度が減っている

本来の?実務書よりも 有益な?情報が 簡易にインターネットから得られる状況には

自身 あり難いと思う反面 関連出版業界では震撼の思い拭いきれないだろうと 

同情にも似た思いを抱いてしまう

 

これらも 時代の流れ というものなのかな 

 

最後の出版となった 平成二五年版 岩波 判例セレクト六法

大事に大事に 保存 かつ 愛用させてもらうことにする

まだまだ まだまだ 利用価値あり

なにしろ 明治31年に世に出た判例から 平成24年最判例までの重要ものが

載っているのだから

 

 

 

 

昨夕見かけた我が家裏庭の雉さん

同じ場所で過ごしてくれたようで 朝も 居られました

 

とっても寒いのに 一晩中   たった一人で 

                                             

 

                                

 

 


灯台下暗し

2014-12-07 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

めっきり 寒くなってきました。

昨日は 定例の 顧問先マンション管理組合理事会に出席

午前9時から開催 片道およそ40キロなので 早朝?出発

愛車のフロントは 凍っていました  おそらく 零下状態だったか?

 

本日は マンション管理士会総会で 近隣市に 9時頃出発

一般社団法人化作業がメインの集まりでした 

フロントに氷こそありませんでしたが なかなかの冷え込みでした

今日までの数日 総会への準備のため再点検を兼ねて いろいろ調べもの

をしていたのでしたが

いわゆる 法人成り に関することの参考となるであろう 単行法条文として

区分所有法47条が 鎮座しておりました

この類の条文は 他にも単行法上 種々あるのでしょうが? めったに巡り会えない

ことなのでは ? と考えていました ??

詳細な内容の条文ではないのですが 法人成り関連の明文として理解されるものを

眺めさせていただけたので 

この条文に気付けたことに 思わず 感謝 しまったようなことでした

もっとも いかに浅読みの条文理解で過ごしていたか ということなので 反省頻りです

灯台下暗しとは このことか と つい 苦笑してしまいました

 

 

というわけで 土日とも 外出お仕事 三日前は 県北地区出張 往復100キロ走行

近頃は なぜか 外出お仕事が増加

事務所にてミュージックを聴きながら 実務本傍らに書類作りという定型作業としばらく

お別れ状態というところです

おかげさまで ? 初冬の日焼け という感で 顔が 少々ピリッとする

 

 

積雪で たいへんなご苦労をしている地方もあるなか 自由に走行できる幸せに

感謝しています

 

たくさんの 災害地の方々 

どうぞ いろいろとお気をつけられますよう

一日も早く日常を取り戻すことができますよう

お祈りいたしております

 

総会から帰宅して 裏庭を眺めながらコーヒーをいただいていたら またまた

雉さんが訪問してくれていました

 

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 hatakeyama マンション管理士事務所


独断偏見?

2014-12-05 | ■ サマザマな おはなし

久しぶりの ほぼ一日の快晴 という感の当地

昨日は 急な仕事が入ったり やや込み入ったことの整理があったり

雨の一日 少々 お疲れ様状態でした

 

本日は 一段落の仕事の後  昼からは 手一杯 ミュージックを楽しませて

いただいています

 

我が愛する I pad に忍ばせてある 133曲のお好みポップス

オールディ から けっこう新しいもの? まで

JAZZが本命ですが ほぼ オールラウンドで 音楽が大好き

新内 なんかも たまに聴いたりします

 

さて 事務所内で ニール・セダカ と ポール・アンカ とコニー・フランシス

にウットリしていたら 選挙カーが 例の まったく意味のない

と思える独特の無粋さをまき散らしながら 疾走

馬鹿らしいと思える ほどの 粋でなさすぎる行動だと 私なんぞには思えてしまう

のですが・・

候補者の名を連呼しながら ほぼ ドップラー効果疾走状態で通過することに どの

ような意義を見出すことができるのだろう  毎度 そう 思ってしまいます

 

根本的には 政治嫌い(けっして 無政府主義信奉者 ということではありません

単に 本来 政治力というのは 国家 広く 国家集団において 控えめであるのが

究極の目指す姿 と理解しているので)のなせる思い か?

誤解を懼れずに言うと 為政者をば ジックリ と 森閑(深閑)のうちに 選ぶべき では 

という思いを捨てきれないのです

 

政治 というものに ほんの少し関心を持ち出そうとした少年時代から今に至るまで

一貫して

馬鹿馬鹿しく思えてならない 

選挙時の醜態の数々 とりわけ あの なんら意義を見出せない 連呼走行

国選であろうと 地方選であろうと いつだって このことを感じ グッタリと倦怠感に

陥ってしまう 私め なのです 

得意気になって 嬌声をまき散らしながら 

キンキン女性の声 & 粋をまったく感じない エセ 紳士気取りの男のダミ声 

どっちも 大嫌い

 

第一 選挙運動期間前に 常日頃から ほぼ 各人の投票先は決まっているのでは?

と思うのですが

大方の選挙人は あの 数日の選挙運動中に コロコロと 支持しようとする政党や記名しようとする

立候補者を変えるものなのでしょうか ?

選挙活動の様子を覗きながら 心をチェンジしてしまうものなのでしょうか?

選挙とは それほどに流動的な差配による結果 ということなのでしょうか?

 

ゴメンナサイ 言ってしまっていますが この気持ちは 抑えきれない

抑える力が 私には備わっていない どうか どうか お気に障ったらお許しを

思想信条の自由は もちろんのこと 尊重します

が どうも あの選挙運動の形は 私には理解できません [ 毎回毎回 選挙時期になると

いつもいつも こうして ボヤイテいます   巷の選挙人団 選挙関係者は なんら 疑問を

抱かないのでしょうか  ボヤく私が ずれすぎているのでしょう ね きっと・・]

 

再度になりますが 極く 纏めて言うと 

為政者をば ジックリ と 森閑のうちに 選ぶべき 

では という思いを捨てきれないのです

 

 

 

さて 明日は 某マンション管理組合理事会に参加

さらに調べものをして 準備と手はずの再点検 であります

どのようなことを訊かれても 即応の答えを 即時に が目標ですが

そうとばかりはいかないこともあってそれに対応するのも この世界に身を置く者の一人としての

悩み

でもあり

反面 励み

でもあります

 

何度ダウンしようと テンカウント 直前になったとしても ファイテイングポーズをとって 立ち上がる

この思いが 自分の支え です

 

                            

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 ある事情により 再び投稿

2014-12-05 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

〔 これまた 再掲です ゴメンナサイ

もろもろの都合がありまして・・・お許しを願います 〕

 

全国健康保険協会
理事長理事任命する(健康保険法7条の11)

ン??
自分が関わっている 法人法・会社法など 一般的な組織論から言うと 

理事の互選とか 理事会で 理事長を決める

というのが 常道で 
方向が 逆じゃないのか ナー??





マンション法(建物区分所有法47条)

管理組合法人、その事務に関し、区分所有者 
代理 する。

ン??

どちらかというと これも 方向が 逆じゃないのか ナー

当然のこと 素の立場ではなく 一定の権限を得てですが

法人が 区分所有者を 代理 するの?
法人の役員は 代理するもの の 代理(代表) なの??

マンション住人の集まりである管理組合は 法上 強制的に組織されるもの

(そうでなくて マンション運営組織への加入が任意だとしたら とてもとても 

マンション購入決断など できないこととなろう  

“わたくし そんな キマリ・約束事 いっこうに存じません すきなように 住まわせていただきます 

管理組合には入っていませんので ” では どうにもならないので)

だが そのこととの連関はないと考えるが


この条文は 迂回 にすぎないかナー ??

人の集合があって いつもいつも 全員で 執行方針を決め 全員で 行動・活動

するわけにはいかないので


機関として 代表(代理)者を 設けることになるのが常道

なんか 立論が 逆っぽいし


なんとも 回り道 すぎる 形作りになってしまっていないかナー




なんてことを またまた 考えながら 仕事しています


ムンムンと暑い事務所内 だというのに・・・






法律世界の言葉や形は あまり他との整合性をはずれすぎない範囲で 

いてほしいものだな と思うことがあります

もっとも 立法趣旨からして 止むを得ない場合も考えられましょうが・・・


でも できるかぎり 使用される言葉や形は 個性を持ちすぎないものであったほうが 

良いと思うのですが・・・


この二つとも


突然 お客様から質問されたら

『・・そんなことは 無いと思いますよ
おっしゃってることが 逆 というか どうも 間違いのような 気がします』


と 断固 ? 答えてしまっているように思います





《 ものごと 絶対に とは 限らない 
例外だってアルノダ 》

とは心しているつもりなのですが

先入観念/固定観念 には つい 負けてしまいそうになります






こういうことに 妙に? こだわってしまうのが 小生の 困ったところ

 


仕事 仕事 
仕事に戻れ―  ?(ご先祖様の声)


(思いついたことを パッと 記しています
        詳細は 各自 ご確認くださいませ スミマセンが)

 

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すみません これも再掲です

2014-12-05 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

《すみません チョットした事情があり 再掲させていただきます》

 

第一章 総則
(目的)第一条
この法律は 商法 会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための

登記に関する制度について定めることにより 商号 会社等に係る信用の維持を図り 

かつ 取引の安全と円滑に資することを目的とする


第四章 登記


会社法911条3項


・・・次に掲げる事項を登記しなければならない
・・三  本店及び 支店所在場所



上は 商業登記法
下は 会社法
にある条項です

最近 商業登記を確認しなければならないことが続き 眺めながらなんとなく

違和感を覚えていたのですが 

そのわけは

“・・そうとうな規模の大会社なのに なんで 支店を一つもそなえていないんだろう・・

そんな体制で あれほどの企業活動が可能なのだろうか・・”



ということでした

その株式会社登記簿上には 支店 が登場しない
ならば ホームページ上には


と のぞいてみると

本店 本社 支店 支社 営業所・・・の文字が羅列

法律上にはない言葉も混じりながら

全国各地に  企業活動単位所在場所・営業拠点ともいうべきもの が 

実際はページを埋め尽くすほどワンサカと存在

当然そうでしょうとも

大会社とも言える企業において 日本全国内で 本店だけが営業活動の拠点 

というわけがあろうとも思えませんから



登記制度の目的の 主たるものは 概して言うと

 
公示して世間に見ていただいて 実態公表しつつ 企業自らも対抗手段とするべくときは

その効力を利用する ということではないのか


とにもかくにも 法上は 支店登記は そうした実体ものがあるならばなすべきもの
と読める のだが・・?

会社の判断で “・・あれは 支店ではないんで 単なる 営業の場所で・・・”

かくして 支店は 天下の大会社登記簿に一つも登場しない

ということもとおってしまう・・が・・いかがなものなのだろう




IT化が進み 支店登記のメリットが激減した

(何処の地においても本店登記の内容を取得できるし 支店所在地登記所での登記項目が減少 

というか 内容上 意義に乏しい項目とはなって 単にそこに支店があること だけの意義に

すぎないような・・)ことは認めざるを得ないが 

そのことと 実態上明らかに営業拠点となっていて 公示の意義がゼロというわけでもない

とも言えることを 当事者たる企業が “ここは 支店ではない”という解釈?をする手法を盾に

一応法上は登記すべきこととなっているにもかかわらず 登記もしないですませていることに 

法的に問題はないのだろうか・・・?

なんとも スッキリとしないことではある

いっそ 登記項目から 支店 を除去したほうが 運用上は正しいのかな? とも思ってしまう

けれど


世には おおよその人が存在を疑うこともしない企業体ばかりではない


それなりの規模の会社を支店場所を調査材料として確認してから交渉をスタート 

ということだって おおいにある

支店所在場所を公的に公示してほしい という要請は いまだ おおいにある とも言えるのだ

何時頃から このような宙ぶらりんな状況になってしまったのだろう

企業活動に携わる者として コンプライアンス は 気にならないのだろうか?

公的・私的登記関係者にも違和感はないのだろうか

                 


                     
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《 再掲 》 です

2014-12-05 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

申し訳けありませんが 事情があり 再度 投稿させていただきます

先日 小生のホームページに加えた業務案内に関して

やや ?誤解しているのでは という問い合わせ? のようなもの があったよう? なので

極く 肝心な点だけを 記しておくことにしました



誤解の ポイントは [・・・法廷でも・・・] 等の言葉があるものだから 

〔・・弁護士や司法書士でもあるまいし そんなことまでできるわけがない・・〕

という あたりにあると考えられます


ので一応記しておきます



理解に必要となる言葉〕

★ 訴訟委任に基づく訴訟代理人

訴訟追行のための包括的な代理権をもつ任意代理人の一種であるが、

特定の事件ごとに、訴訟追行の委任を受け、そのための代理権を授与された者。


★ 法令上の訴訟代理人

だれをこれらの地位につけるか、またはその地位を失わせるかは、本人の意思

に基づくので、やはり任意代理人である。


 訴訟担当


権利または法律関係の帰属している者 いわば本人は当事者として顔を出さないので

代理という仕組みではなく、第三者の訴訟担当といい、他人の権利義務について

当事者として訴訟を追行する場合。


           
    イ)法律上当然に行われるもの
    と
    ロ)本人の承認の下に行われるもの
  
    
 イ)の例として
成年被後見人の離婚訴訟その他人事に関する訴えについての成年後見人
  

※ 成年後見人たる行政書士なども場合によってはこの位置につかねばならないこともあり得る

(法曹に依頼の費用をかけていられない場合など?) 




ややこしいことを述べてしまいましたが
結 論


私が マンション管理士の業務としてホームページに記している
ことは このロ)に関してのこと
任意的訴訟担当 

つまり

本来の権利義務主体の承認の下に行われる訴訟担当をいいます

マンション住人のため訴訟追行できる
(建物区分法26条4項)とされていることを根拠にしての権能の業務説明です

代理人としてではなく 当事者としての
(当然ですが 要件を充たして)


ここでは
弁護士代理の原則 や 訴訟信託の禁止 には 直接かかわらない範囲のことで 

ことさら 物怖じする必要のない と言っていいところのことです

法が許している部分のことですから



少々? 専門的で ヤヤコシイ ところがあるのは事実ですが

必要なときは確認してみてください

(法律上の言葉を より 簡単に記させていただいています お許しクダサイ)



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