おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

専有部分を貸し出す ならば

2021-08-31 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

マンションの専有部も 一戸建て同様 〔借地借家法〕の 借家として法の対象になります

賃貸借においても 約束事の理解の齟齬などから いろいろなトラブルが起こることがあり
ます

資格受験にも 〔借地借家法〕の登場がみられ マンション管理士試験においては ここ10
年ほどでは おおよそ10肢ほどに 以下の条文に関連してのものなど 問われています

 

〔借地借家法〕は民法の特別法なので その独特さを掴むため まず条文に当たりながら意義
をつかめないところについて基本書などで捕捉する式の学習が 出題数からしても効率的でベ
ターなのでは と 考えられます


                          ※ 条文に省略部分アリ


(趣旨)

第一条 
この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物
の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手
続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

二 借地権者 借地権を有する者をいう。

三 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。

四 転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。

五 転借地権者 転借地権を有する者をいう。

第2章 借 地

(借地権の存続期間)

第三条 
借地権の存続期間は、三十年とする。
ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

 

(借地権の更新後の期間)

第四条 
当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年
(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。
ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

 

(建物の再築による借地権の期間の延長)

第七条 
借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。
以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造した
ときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾が
あった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。
ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その
期間による。

2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通
知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったとき
は、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。

 

(強行規定)

第九条 この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。

(強行規定)

第十六条 
第十条、第十三条及び第十四条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、
無効とする。

 

定期借地権)

第二十二条 
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にか
かわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項におい
て同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの
請求をしない
こととする旨を定めることができる。

この場合においては、その特約は、公正証書による書面によってしなければならない。


事業用定期借地権

第二十三条 
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的と
し、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び
第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第
十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。

2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借
地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない

3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

建物譲渡特約付借地権)

第二十四条 
借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九
条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の
目的である土地の上の建物借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる

2 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅
後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又
は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合にお
いて、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみ
なす。
この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。

3 第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建
物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その
定めに従う。

一時使用目的の借地権)

第二十五条 
第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、
時設備の設置その他一時使用
のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。

 

 

第三章 借 家

 

(建物賃貸借契約の更新等)

第二十六条 
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前
での間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知を
しなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす
ただし、その期間は、定めがないものとする。

2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継
続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃
借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用
する。

 

(解約による建物賃貸借の終了)

第二十七条 
建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日
から六月を経過することによって終了する。

2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

 

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件

第二十八条 
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び
賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の
賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条
件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合
におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

 

(建物賃貸借の期間)

第二十九条 
期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。

2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない

   

   (賃貸借の存続期間)

   第六百四条 
   賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。
   契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

  2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。
   ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

 

 

(借賃増減請求権)

第三十二条 
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格
の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当と
なったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求す
ることができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正
当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一
割の割合
による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正
当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超
えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければな
らない。

 

居住用建物の賃貸借の承継)
第三十六条 
居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出
をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、
その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後
一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

 

定期建物賃貸借)

第三十八条 
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による書面によって契約をすると
きに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない

2 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃
借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸
借は終了することについて、その旨を記載した書面交付して説明しなければならない。

3 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定
無効とする

4 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、
期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借
人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人
に対抗することができない

ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、
その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。

5 第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とす
る場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)にお
いて、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活
の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れ
することができる。
この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。

6 前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

7 第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある
場合には、適用しない。

 

 

参 考

   民 法

   (賃借権の譲渡及び転貸の制限)

   第六百十二条 
   賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を
   転貸することができない。

   2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたと
   きは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

 

 

   (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)

   第六百十七条 
   当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申 
   入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、
   解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって
   終了する。

   一 土地の賃貸借 一年

   二 建物の賃貸借 三箇月

     

 

   (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)

   第六百十八条 
   当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期
      間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

 


 
 
というようなことですが
 
例えば
契約期間の更新の無い借地権(定期借地権)としては
・一般定期借地権(22条)
・事業用定期借地権(23条)
・建物譲渡特約付定期借地権(24条)
3種類
というふうに 
ポイントを絞って 見定めて 覚えるのが 効率的理解法の一つ だと思われます
 
 

サマザマ債権保持者へ配当する

2021-08-30 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

マンションにお住みの方も 知っていて好い言葉です

[さきどりとっけん]という権利のこと

名のとおり 他者よりも先に取ることができる権利 のことです

 

[先取特権]の姿を ボヤーンとしか掴めないでいる

という受験者さんが ケッコウおられます

 

債権は 物権と異なっていて 排他性も優先的効力も無く 成立の時の順序

によって効力に差異が生じることもありません

〔債権者平等に原則〕によることとし なんらの手当てが無いとすると 

例えば500万円の資産だけの債務者についての配当においての3000万円 

未払い給料10万円の各債権者の手にする配当の結果は 

説明の要がないものになること 明白です 後者への配当は ほぼゼロ?みたいな

とりあえずの生活の糧にはほど遠い ? そのようなものになってしまう 

 

概してのことですが 債務を負っていた者について その債務の整理をしな

ければならない場合 差押え・競売・配当 という一連の流れがあり その

配当には サマザマな債権者が参加することになるのが一般的でしょう

 

国や地方の税債権者を筆頭に 雇用されていた者 日用品の供給をしていた

者 などなど サマザマな債権を持つ者が関係することになります

「債権者平等の原則」で 一律 債権額に比例しての配当で事を済ます とい

うと 圧倒的な債権額保持者に ホボ配当がいってしまって 一件終了となり

モロモロの債権者の事情などへの配慮など 吹き飛んでしまうでしょう

 

一定の債権者については 法律で(法定担保物権) 債務者の一定の財産から他

に優先して自己の債権の回収ができるとする権利が与えられています〔先取特権 

民303条 ・ 特別法での先取特権もあり〕

雇用されている者の生活などを思うと 未払いの給料が優先的に保護されるとの

法意が理解できると思います(優先される根拠は公平の確保・弱者の保護・業を為

す者の保護 等)

 

区分所有法にも 先取特権が登場します

 

例えば債務者の専有部分に関わる電気料金の債権者よりも上位の しかもトップ

クラス(順位と効力は共益費用の先取特権とみなされるの優遇をされて

 


(先取特権)
第七条 
区分所有者は共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他
の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者
に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利
用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債
についても、同様とする。

2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす

3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に
  準用する。

 

担保される債権(どのような内容の債権であっても保護されるということではなく要件がある)

共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対
 して有する債権

 ※ 管理経費の立替の債権・共用部分等への他の区分所有者の不法行為に対する損害賠償債権等

   (個々の特定の区分所有者の立替は その者のその債権の担保のための先取特権が生じる
          管理者が他の区分所有者のために管理経費などを立替払いのときも 同様)
   (区分所有者でない者 例えば専有部分賃借人の管理費立替え債権は担保されない)
   

 

規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権

 ※ 管理費修繕積立金債権 等

   (管理組合法人でない場合は 区分所有者全員に総有的に帰属する債権として担保される)  

 

管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権

 ※ 管理費用前払い・償還請求権(民649 650など)

   管理者の報酬請求権は 先取特権で保護される【その職務又は業務を行うにつき区分所有
   者に対して有する債権】とはいえないとされています

 

 

先取特権の客体(要するに差押えされるもの・競売にかけられるもの)は 

債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)
及び
建物に備え付けた動産

不動産先取特権の実行の場合は 区分所有権・共用部分に関する権利・敷地利用権の三者の
一括競売となる(敷地利用権は 分離処分を認める別段の定めがあれば 競売の対象から
除かれることになる 22条1項ただし書)

動産先取特権の客体は債務者の所有物とするのが原則 だけれども 3項があるので 他人

の物についても権利を取得するという《即時取得》による例外もある

建物に備え付けた動産 ということについては タマタマ 部屋にあった宝石・有価証券など

を差し押さえられるのか ということが問題だが 備え付けた という表現があるので

畳・建具・機械器具などという理解をする学者さんもおられる(もっとも 共用部分に備え

付けられたものでもよい とされる)

 

 

順位は 既に記しましたが 税債権とか抵当権は別格として トップクラスであるところの

一般の先取特権(つまり 不動産・動産・債権・その他財産権等債務者の総財産について

差押え可能)の第一順位である共益費用の先取特権(306 ナント 雇用関係よりも強い

一号・307)とみなされる

 

<区分所有建物における債権債務関係ということで つまるところ あくまで私的財産のこと

であるのに・・・ 

率直に言って 現時点ではそうでもないが 往時においては それなりの資産を持つ者の集団 ?

のこと なので ナゼにそれほどまでの優遇が必要なのか 以前から疑問でしたが・・・ 

集中して調べることをしないままいて(スミマセン) あくまで私論(そもそも私論と呼ぶ価値が

あるものかどうか自体問題になりそうですが)・・・・ 

マンション制度(区分所有建物制度)という社会的な資産への保護(裏返せば 管理運営を間違うと

維持
がタイヘンな仕組みであり 公的な干渉などは控えるべきだが いざとなると 管理不全の影響は

そうとうなものとなって周辺の安全確保さえ心配になるかもしれない ので できるだけの回収の

保護を付しておこう という

ある種の惧れへの対応なのかな ? 

それと 配当時の優先をしないままでは 

競売参加者という特定承継人候補者としても多大な管理費等を負う場合があることになるとすると 

区分所有建物競売への関心に支障がでてしまうことになるのでは との 惧れ?あたりが 二号の被雇

用者保護をさしおいての位置と見做されることになったのか ?

アクマデ 私見 です  イロイロ 調べたりしたこともあるにはあったのですが 本来は

立法趣旨とか 法律案作成担当者の書物などが手がかりとなるのでしょうが・・・ >

 

 

 

ここで 繰り返しにもなるようですが

区分所有法7条の〔先取特権〕は 民法の特別法である区分所有法の 先取特権 である

ということに 注意です

あくまで 優先権の順位及び効力については 共益費用の先取特権とみなされる ということ

ですので

債務者の全ての財産に対し差押えができるわけではなく 担保される債権も区分所有関係の

一定のものです

 

 

さて

順位と効力のことですが 


順位のこと
 
(一般の先取特権)
第三百六条 
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
 
(共益費用の先取特権)
第三百七条 
共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は
配当に関する費用について存在する。
 
 
第三百二十九条 
一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序
に従う。

2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特
権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優
先する効力を有する。
 
(動産の先取特権)
第三百十一条 
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一 不動産の賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客又は荷物の運輸
四 動産の保存
五 動産の売買
六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七 農業の労務
八 工業の労務
 
(不動産の先取特権)
第三百二十五条 
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について
先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買
 
 
 
 
 
効力のこと
 
(一般の先取特権)
第三百六条 
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
 
 
(一般の先取特権の効力)
第三百三十五条 
一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるので
なければ、不動産から弁済を受けることができない。

 ※ まず建物に備え付けた債務者の動産について弁済を受け それだけでは債権の満足
   を得られないならば債務者の不動産(債務者の区分所有権(共用部分に関する権
   利及び敷地利用権を含む。)からも弁済を受ける
 
(一般の先取特権の対抗力)
第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない
債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
 
 
民法 (先取特権と第三取得者)
第三百三十三条 
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産につい
て行使することができない。

 

 

 

民法先取特権の条文改正は ホンノ一部

ですが

しばしば 問われています

細かいところの知識も 問われたりします

民法の先取特権と 区分所有法の先取特権とにおける相異というようなこと にも注意して

条文にあたっておくことは 当然必要となる と 考えられます が・・・

学習の方法までの干渉は モチロン 自身にはありませんが 考えを述べさせていただくこ

ともあります  ご容赦を

                           

                                                     はたけやまとくお事 務 所  はたけやまとくお事 務 所   はたけやまとくお事 務 所


答えの根拠にできる あなたの切り札は?

2021-08-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

暑い折 タイヘンでしょうが 過去問題の学習です

 

2015年度から選んで 問い方を変えて利用させていただいています

 

いつも言わせていただくことですが

『本番では そこまでしてはいられないこと承知ですが

 ナントナク ソウイウコトカナ ? と答えるのではなく 

 根拠となるものをデキルカギリ想起してみてください』

 

〔問 〕
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イに規定
するマンションをいう。)、管理組合、管理組合法人に関する次の記述のうち、建
物の区分所有等に関する法律及び民法によれば、正しい肢は何個あるか。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。


区分所有法第3条の区分所有者の団体(以下「管理組合」という。)が集会
を開催する場合は、規約を定め管理者を置かなければならない。


規約敷地については、区分所有者が有する専有部分とその専有部分に係る敷
地利用権の分離処分禁止に係る区分所有法第 22条第1項の規定は適用されない。


一部共用部分については、それを共用する区分所有者によって構成される管
理組合が管理しなければならない。


各共有者の持分の割合は、共用部分について規約に別段の定めがないときは
その有する専有部分の床面積の割合により決められ、共用部分以外の附属施設
について当事者の合意がないときは相等しいものと推定される。


管理組合の滞納管理費等に係る債権は、区分所有者全員に団体的に帰属する
債権であり、区分所有者全員と当該滞納者との間の債権債務関係である。


管理組合の管理者が職務の範囲内において第三者との間でした行為について
は、区分所有者は共用部分の持分の割合でその責めに任ずる。


7  法人格取得前の管理組合の滞納管理費等に係る債権は、法人格取得後も管理
組合法人に帰属することはなく、管理組合法人と当該滞納者との間の債権債務
関係にはならない。


8  管理組合法人の理事が職務の範囲内において第三者との間でした行為につい
て当該法人の財産をもって債務を完済することができないときは、区分所有者
は共用部分の持分の割合でその責めに任ずる。

 

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                       ※ 条文に省略部分もアリ

について

集会の開催をする場合に 規約の設定・管理者の設置が要求される ということではない


(区分所有者の団体)
第三条 
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための
団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び
管理者を置くことができる

 
 
 
について
 
敷地利用権とは専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことだが 建物の敷地
には規約敷地が含まれる
規約敷地に関する権利も<敷地利用権>に含まれ 区分所有法22条1項(分離処分の禁止)
の規定は適用になる
 

(定義)
第二条 
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定に
より建物の敷地とされた土地をいう
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する
権利をいう。
 
 
(規約による建物の敷地)
第五条 
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他
の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
 
 
(分離処分の禁止)
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、
その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 

 

 
について
 
一部共用部分であっても それを共用する区分所有者によって構成される管理組合が管理しな
くてもよい場合もある
 

(一部共用部分の管理)
第十六条 
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の
規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者の
みで行う。
 
(規約事項)
第三十条 
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全
員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることがで
きる。

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、
当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一
を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

 

 
 
について
 
共用部分以外の附属施設の各共有者の持分の割合については 区分所有法に条文がないの
で民法の規定によることになり(区分所有法は民法の特別法であり特別法にないものはお
おもとの民法の規準による) 
相等しいものと推定される(民250)
 
正しい
 

(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
 
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
 
 
民法 
(共有持分の割合の推定)
第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

 
 
 
について
 
管理組合は 一般的に 「権利能力なき社団」と解されている
「権利能力なき社団」の財産は 総社員の総有に属するとされる(最判32・11・14)
そうであるので 滞納管理費等に係る債権は 区分所有者全員に帰属し 当該滞納者との
間の債権債務関係といえる
 
正しい
 
 
 
 
について
 
条文ソノママ という肢であるので
29条・14条条文を参照
 
正しい

(区分所有者の責任等)
第二十九条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者が
その責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有する
ものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分
の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するもの
とする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 
 
 
 
について
 
管理組合が同一性をもって法人格を得て管理組合法人となるので 法人になる前の滞納管理費
等に係る債権は法人格を得た後は管理組合法人に帰属することになり 法人と当該滞納者との
間の債権債務関係になる
 

(成立等)
第四十七条 
第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議
で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地におい
て登記をすることによつて法人となる。
 
5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は管理組
合法人につき効力を生ずる

 
 
 
 
について
 
理事が職務の範囲内において第三者との間でした行為は その第三者の間に法律関係を
生むことになり 管理組合法人が債務の履行を為すことになるが 法人の財産で債務の
完済ができないときは 区分所有者が弁済の責めを負うことになる
 
正しい

(成立等)
第四十七条 
6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する
 
(理事)
第四十九条 
3 理事は、管理組合法人代表する
 
(区分所有者の責任)
第五十三条 
管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第
十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 
 
 
 
ということで 正しい肢は 4 5 6 8 の 四個
 
                                                                                                       

実務上のことの 安易観測すぎる ? アドバイス 

2021-08-28 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

『 法律的な効果を生じることなのだから 専門的な知識を持たない者が

  係ること自体が問題になるのではないでしょうか ?

  できるだけ自身で相続登記申請をしてみたら とか 管理組合自体の活動

  で法人化検討とともに法人登記申請までを とかのアドバイスは 慎むべ

  きではありませんか ?』

 

 上記のようなことに関して ブログに トキドキ 申し上げたことについて

 イササカ 誤解 ? をなさっているような方もおられるよう なのですが・・・

 

 自身が申し上げていることは 実行のための参考資料等は 以前と比べると

 各担当官庁などのホームページに説明がそうとう程度用意されてもいますし

 それなりの学習をするなら 理解できる可能性も強いと思われますし なにより

 依頼金の心配をせずに処理ができ管理組合の財政にも資する というあたりのこ

 ともありますし・・・

 自力での作業も検討なさってみる価値はあるのでは ということです

 

 

 アドバイスを受けることなどが必要な場合もあるかも ということですが 委任状

 をつけてまでのことではない作業かもしれない? と思われるものにまで 

 『 その登記申請は係ったことがない人では ゼッタイ ムリ
   このことだけではなく ○○のことも 

   法律家でない限り 手を付けるべきではない 』 

 などと 先入観念で言い切ってしまうことは どうにも残念すぎる という思いを

 伝えているのですが・・・

 

 

 『 でも 

   作らなければならない書類の一字一句でも相違すると トンデモナイコトに

   なってしまうのでしょう ? 』

 

 例えば 相続登記申請について述べてみますと イロイロなケースでのその手続の流れの 

 スタートからエンドまで 法務局のホームページに 案内が掲載されています

 例えば 住民票/戸籍類の収集のこと・遺産分割協議書の作り方のこと・相続関係説明図

   のこと・登記申請書の書き方のこと・登録免許税の計算方法のこと などなど

 法務局での登記相談のことなど 窓口まで出向かなくとも郵送で登記申請できることなど

 も 知ることができます

 

法定相続人のことの資料は 国の戸籍制度から得られる戸籍謄本など揃っていて

遺産分割協議書も印鑑証明を付けてのものだし

相続関係説明図も 定式でのようなものですし

特に 何らかの事情で上申書を提出するとしても

登記官に

遺産分割協議書は その 協議 を理解してもらえればよいのですし

相続関係説明図は その 説明 を理解してもらえればよいのですし

上申書は その 上申 を理解してもらえればよいのですし

一言一句 凝り固まった定式と文言でゼッタイに揺るぎない表現でそれに

外れると イッカンの終わり などというものではないのです

 

時代によっては おおよそ何事においてもことさら威厳で固めるための 型 など

がハビコッテいて

外部の者の参加を拒むような優遇される専門集団の存在などがあり そうしたことで

仰がざるを得ないようにし 広く 統治関連の仕組みが作られていた

などというような具合で 申請ものにも そのような雰囲気のものが多かったよう ?

なことがあった ? ようですが ・・・

 

 

一言で言うと 

[ソンナ乱暴なアドバイスは控えてください]という一部の方の批判?

のような言葉を聞いたりしたので この記事になりました が・・・

繰り返しになりますが 記事に ことさらの他意はありません

 

自身も 例えば 遺産分割協議書作成などは 実務上 業務として依頼されて行っている

ことですし

モチロン 専門家に依頼のことについて 批判などしているわけではありません

マンション管理組合の法人化登記申請についても 依頼料等に苦労しているわけではない

なら 全部任せて済ませることでも 好いのかもしれません(自身の介入できることで

ないこと 当然です)

 

 

というようなことで 

物事 なんでもかんでも 公的関係書類は特に その専門業者に任せなければ先に進めない 

というものでもないのですよ 

ということを述べさせていただいているのです

 

 

 


住むところの確保

2021-08-26 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

 

改正によって 

配偶者は 遺産分割が確定するか 相続開始の時から6か月を経過するまでは 

その家に無償で居住する権利があるし その家が第三者に遺贈されていたとし

ても 第三者からの明け渡しの申し入れから6か月の間は 居住を継続できる

という権利を持つ(配偶者短期居住権 : 民1037)

とはいっても 短期間の保障にすぎない ともいえそうな権利です

 

遺言や遺産分割で 配偶者に終身の 無償の居住権(配偶者居住権)を与えら

れる という制度が登場しています(1028)

 

 

今までだって そして これからも 配偶者をその建物の所有者とする遺産分割

ができることに変わりはないので 住むところの確保はそのようにすれば済む

ことだ との考えもあるでしょう

でも 家だけが自分のものになっても 生活費を得られ続けるか という問題が

高齢の配偶者などには 特に 心配となることでしょう

不動産を得て それで自分の相続分をつかいきってしまうことになって 預金の

分割には参加することができなくなったりします

そこで 配偶者居住権という負担を付けた分価値の下がる所有権を他の相続人に

得てもらい 自分は居住権を得つつ預金も 分割されるようにする というよ

うな 仕組み です 

例えば 相続人が妻と子一人 3000万円の自宅 と 預金も3000万円

1対1で分けるということで 妻に自宅を となると 預金は全部 子へ

そこで 配偶者居住権(賃借権と類似した法定の債権)を妻に 配偶者居住権

という負担の付いた所有権を子が得る という遺産分割をする

配偶者居住権の価値を1500万円 として 子が得る負担付きの所有権の価値

を1500万円とする

そうすれば 妻は 1500万円の預金を得られる

住むところを確保できて かつ 預金も得ることができる

 

 

 

配偶者居住権 であって 〔の居住権〕ではなく 

賃借権 でも 使用借権〕でもありませんし 

〔法定の債権〕であって 〔契約で発生するもの〕ではありません 

 

配偶者居住権の特徴としては

・ 配偶者短期居住権と違い 居住建物の使用だけでなく収益の権限も持つ

・ 存続期間中 使用・収益に対しての賃料相当額の対価の支払義務がなく
  無償

・ 建物の全部について配偶者居住権が成立する(相続開始前は一部に居住
  ということだったとしても全部について使用・収益できることになる)

・ 配偶者は 居住する建物の使用・収益に必要となる限度で敷地の利用を
  することができる

というようなこと

 

 

 

そういえば

前回のマンション管理士試験では 令和2年4月1日施行の 新設の「第8章」

だというのに 「配偶者居住権」 という言葉が サッソク 登場したりしました   

しかも 広い出題範囲の試験にもかかわらず 2問に 登場 でした

 

他の試験でも 要注意ですね

 

 

ポイントをシッカリと ということですが いつも記すことですが 削りに削った

モットモシンプルな表現のものは <条 文> だと考えます

 

まず 1028 と 1037 は シッカリと眺める


第八章 配偶者の居住の権利
第一節 配偶者居住権
(配偶者居住権)
第千二十八条 
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産
に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当
するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の
部について無償使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」とい
う。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共
有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有
持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
 
 

第二節 配偶者短期居住権
(配偶者短期居住権)
第千三十七条 
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、
次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた
建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得し
た者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償
で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分に
ついて無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有す
る。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したと
き、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、
この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割
により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか
遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その
他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住
権の消滅の申入れをすることができる。

 
 
 
 
第八章 配偶者の居住の権利
第一節 配偶者居住権
 
(審判による配偶者居住権の取得)
第千二十九条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が
配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、
居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特
に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)
 
(配偶者居住権の存続期間)
第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の
協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別
段の定めをしたときは、その定めるところによる。
 
(配偶者居住権の登記等)
第千三十一条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下
この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設
定の登記を備えた場合について準用する。
 
(配偶者による使用及び収益)
第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使
用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、
これを居住の用に供することを妨げない。
2 配偶者居住権は、譲渡することができない。
3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、
又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間
を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当
該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。
 
(居住建物の修繕等)
第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしない
ときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除
く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者
に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを
知っているときは、この限りでない。
 
(居住建物の費用の負担)
第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
 
(居住建物の返還等)
第千三十五条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければなら
ない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配
偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により
配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居
住建物の返還をする場合について準用する。
 
(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第千三十六条 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六
条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。
 
 
第二節 配偶者短期居住権
 
(配偶者による使用)
第千三十八条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)
は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることが
できない。
3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表
示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。
 
(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、
消滅する。
 
(居住建物の返還等)
第千四十条 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居
住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場
合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還
を求めることができない。
2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により
配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居
住建物の返還をする場合について準用する。
 
(使用貸借等の規定の準用)
第千四十一条 第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、
第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
 
 


そのように施行されるのは マダです

2021-08-25 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

「相談においでなさった方の中に 勘違いなさっている方もおられたので 念のため 
 記させていただきました」

 

成年年齢を18歳に引き下げる改正は 2022年4月1日からの施行です

お役所の 来年度のスタート時から とも理解されます

ただし 飲酒や喫煙が許される年齢などは 20歳 です
〔未成年者喫煙禁止法〕という法律名も〔20歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関
 スル法律〕となりました

 

 

第四編親族 に登場するもので 平成3059(平成34年4月1日施行

係るものとして

 

(成年)
第四条 
年齢二十歳をもって、成年とする。
 
<年齢十八歳をもって、成年とする。>
 
 
(婚姻適齢)
第七百三十一条 
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
 
<婚姻は、18歳にならなければ、することができない。>
 
 
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条 
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一
方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないと
きも、同様とする。
 
<削除>


 
(婚姻の届出の受理)
第七百四十条 
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第
二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理
することができない。
 
<婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十六条まで及び前条
二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受
することができない。>
 
 
 
(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条 
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
 
<削除>
 
 
 
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 
成年に達した者は、養子をすることができる。
 
<20歳に達した者は、養子をすることができる。>
 
 
(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第八百四条 
第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その
取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、こ
の限りでない。
 
(養親が20歳未満の者である場合の縁組の取消し)
<第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その
取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、養親が、20歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、こ
の限りでない。>
 
などあります
 
 
 
青字のところは 令和4年4月1日からの施行 
なので 
次年度スタート時まで 未施行 です
 
 
本年度中に行われる国家試験等では 出題範囲は 
令和3年4月1日に施行されているもの
というのが おおよそ だと思われますので 念
のため 注意しておくべきと考えます
 
                                                                     

                                                                               はたけやまとくお事 務 所

 


ツマルトコロ風に記すと

2021-08-25 | 〔法規 ・ 法制〕

 

次のような例を挙げて 前回のブログを出させていただいたのですが

『ツマルトコロ 登場者である第三者は 法律的な立場はドンナ風な

 ものになるというのですか ?』

 

ブログを訪ねてくださっている方たちには

できるかぎり少しでも若々しくありたい? ので 生涯学習の一環として 広く 学習の

参考にでもできれば と考えておられる方

マンション住民として管理組合の一員(役員の方なども)である方

マンション管理士・管理業務主任者・行政書士試験 などなど 国家試験受験者(予定の

方も)

など サマザマ

 

なので ブログを眺めてくださった後 掲載のものによっては “ナンノコッチャ” という

感想をお持ちの読者さんもおられたりするわけで そうした方からの質問があったりするこ

とも・・・

なので 少しでも 読んでいただけるチャンスを増やすためにも 

よりシンプルに

ツマルトコロ風に

前回のものについての追記風ものを出させていただきます

 

 


・・・は 材料の仕入れをに代理させていた
   は 自分の儲けにする目的で その代理権限でから仕入れた物を第三者
   勝手に売却し代金を着服した
   (実は Yのそうした意図に気付いていた)・・・

このような場合 第三者は 各々 どのような立場になるのだろう

は この仕入れ代金を払わなくてはならないのか
は どのような責任を負うのか 
は 材料代金を 誰に請求できるのか それとも 拒否されるのだろうか
第三者は 購入した物を自己の物として確保でき得るのだろうか


 

今回の民法改正前は 代理人の<代理権の濫用>の場合に 心裡留保(93条)という

規準を類推適用(その制度の精神を借用して適用する という感じのこと)して 本人

の責任はどうなってしまうのか 事情を知っていた代理人の相手の扱いなどの関係を処

理していたのだけれど

 

改正後は                        ※ 条文に省略部アリ


(代理権の濫用)
第百七条 
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、
相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しな
い者がした行為とみなす。

 

という条文を新設して 93条類推適用とすることなく 処置できるようになった

 

 

代理権を与えた本人<Xの立場>が 代理人<Yの立場>の行為を 追認〔“仕方がない 
今回だけ 許してやるよ 二度と濫用などするなよ” というようなことでの行為を有
効な代理行為として に対しての為した行為の効力を生じさせる〕して処理したり

(無権代理)
第百十三条 
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。

 

 

 

本人の追認を得ることができない場合などには 相手方<Zの立場>の状況などによるが 

代理人としては相手方に自ら履行するか損害賠償 等 する責を負うことになる


(無権代理人の責任)
第百十七条 
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を
得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知
らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを
知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

 
 
設問の状況とは 異なって 代理人が 本人の土地の売却の代理権を持っていたが 購入者
と取引し その代金を着服した という事例で 購入者が 第三者にその土地を売却したと
いうような場合
 
事情を知らない<第三者>(濫用行為をした代理人 相手方 と 行為をした者)の保護・
 
救済はどのようになるのかについては 改正後も明文がありません
 
いわゆる 代理権濫用行為の相手側からの転得者の保護のことです
 
94条(通謀虚偽表示)2項を類推適用等していたことを継続して 善意の者につい
 
ては守っていくように処置していく と考えられます
 
濫用目的について悪意(知っていた)または有過失(知らなかったことについて過失があった)
 
でも そうした者を相手にしてしまった善意の第三者保護される場合があるということです
 
 
ということで ツマルトコロ 
以上のようなというようなことになると考えます
 
 
 
 

冗談のようなこと?による理論の整理 

2021-08-24 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

・・・Xは 材料の仕入れをYに代理させていた
   Yは 自分の儲けにする目的で その代理権限でZから仕入れた物を第三者に
   勝手に売却し代金を着服した
   (実は Zは Yのそうした意図に気付いていた)・・・

このような場合 X・Y・Z・第三者は 各々 どのような立場になるのだろう

Xは この仕入れ代金を払わなくてはならないのか
Yは どのような責任を負うのか 
Zは 材料代金を 誰に請求できるのか それとも 拒否されるのだろうか
第三者は 購入した物を自己の物として確保でき得るのだろうか

ナドナド

 

[ 代理人が自己又は第三者の利益を図るため権限内の行為をしたときは、相手方が

  代理人のその意図を知り又は知ることを得べかりし場合に限り、民法93条ただし

  書の規定を類推して、本人はその行為につき責めに任じない

                         最判昭和42・4・20 ]

 

民法を 学んでいる・学んでいた 方なら 誰しもが眼にしたことがあるだろう 超

有名な判例です 

93条の(心留保)という条文が 上記の例にあるような代理人行為の場合などに

準用されていました

心裡留保( 冗談のシーン のことを想定すると理解しやすいと思われますが 本人は

本気で言っているわけではなく 内心と表示にズレがある場合)

 

 


 
改正後条文
(心留保)
第九十三条 
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのために
その効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることがで
きたときは、その意思表示は、無効とする。

2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

改正前条文
第九十三条 
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのために
その効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、
無効とする。
 
【2項はありませんでした】

 

 

 

Yの行為は 代理権の範囲内のものであるし 無権代理 とはいえない

代理権の濫用 というものだ(要するに 代理権はある場合なのだ)

という前提の判例だといえるでしょう

 

本人Xの思惑と一致していることでないことは明らか

相手方Zは代理人Yの悪い意図に気付いていたのだから 保護に値しないので XとZの

間に売買契約の成立はないとしていいのでは

とか

代理人は 本人に対する善管注意義務違反(民644)で債務不履行の賠償するのは当然

とか

 

そうした考えも浮かぶことでしょう

 

 

(詳細は省かせていただきますが

 この判例には イロイロと 批判があったことも事実といえます)

一例として

Yには 意思表示をする際に代理行為からの権利義務を本人に帰属させる意思はあったので

あって 心裡留保はないのでは(意思と表示に不一致はないのでは)

それならば 

93条ただし書き類推適用の基礎がないのでは ということが言われたりしました

 

 

 

さて 話が広がってしまいそうなのでシンプルに記すこととして

改正後は 上記のような場合の規準として 


(代理権の濫用)
第百七条 
代理人自己又は第三者の利益を図る目的代理権の範囲内の行為をした場合において、
相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない
者がした行為とみなす

と 新設 明 文 化 されました

代理人が代理権の範囲内の行為をした場合 であっても一定の場合は

代理権を有しないがした行為とみなす

つまり 
権限のない代理 無権代理 とみなされる

〔 すこしばかり ? ヤヤコシクもある 〕

 

 

無権代理 とは

(無権代理)
第百十三条 
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本
人に対してその効力を生じない。

 

 

超有名だった判例にも関連するので 気になるところです

 改正されている部分 および 関連する部分は 受験生の方は特に 注意です

無権代理 の条文は 少々細かいです が 眺めておくべきと思われます 


 
(無権代理)
第百十三条 
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本
人に対してその効力を生じない。

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができ
ない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条 
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認を
するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその
期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす

(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことがで
きる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、こ
の限りでない。

(無権代理行為の追認)
第百十六条 
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるただし
第三者の権利を害することはできない。

(無権代理人の責任)
第百十七条 
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得た
ときを除き相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知ら
なかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っ
ていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

(単独行為の無権代理)
第百十八条 
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有し
ないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条か
ら前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたと
きも、同様とする。

 

 

93条に戻りますが
(心留保)
第九十三条 
意思表示は、表意者がその意ではないことを知ってしたときであっても、そのために
その効力を妨げられない
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることがで
きたときは、その意思表示は、無効とする。
 
〔 本人は冗談を言ったと思っていても 
  相手は本気で言ってくれたのだと思い 
  本気ではないということを知ることもできそうもなかった 
  というような 
  そう信じるのも無理もない
  というような場合は 言ったことの実行を責められるということです・・・
  コワイ コワイ
  冗談  注意  〕
 
 
 
それと
最後に記させていただきますが

無権代理人の相手方と取引を為した第三者を ズバリ保護する条項は 改正後民法にも見
当たりません ?

なので
そのような場合 おおよそ 94条2項の類推適用という切り札を登場させることで ナン
トカ しのいでいく とされるのではないでしょうか・・・? 
 
力不足で もうしわけありません さらに学習を続けたいと思っております
皆さんも 確認してみてくださいね

 
(虚偽表示)

第九十四条 
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない

 

滞納金のことなど

2021-08-22 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

管理費や修繕積立金の滞納に関する相談もあります

 

管理費等の滞納については 標準管理規約(コメントも含む)に

関連の条項等があります(60条と そのコメント部)

 

コメントに 回収の手法について 別添3「少額訴訟」のことが登場して

いますが「民法第七編 督促手続」のことは案内がない ? かな ?

率直に言って 管理費等の支払を滞っている組合員が 異議を申し立てるこ

とは まずないのでは(約束を守ってないことによる滞りということにつきる

ので 主張できそうな抗弁などは想定できない と考えられる)と思われる

ので 実費等も比較的少なく 申立て後の流れは時間の経過を少しばかり

要しますが(相手方の対応等を待つ時間も必要なので)用いやすい手法だと

思われます

 

 

自身の個人的な債権のことで (電子情報処理組織による支払督促の申立て)

利用したことがあります

北の地に住む債務者に対し 自宅からパソコンで東京簡裁とのやりとりに

て債務名義(強制執行に必要となる仮執行の宣言を付した支払督促 等)

を得ることができました 

 

 

滞納金対策などの相談を受けると 『専門家への依頼の費用のことを思う

と・・・』 などとしり込みをなさる方もおられますが 今は 官庁も

手続に親切なところが 以前と比べると 格段に ? 多くなっていま

すし より具体的な案内も ホームページなどで なされていますし

訴訟も デキルカギリ 管理組合自身で挑戦すべきでは と 申し上げる

ことが 自身の相談では多いです(法人化登記のことなども 同様な

アドバイスをさせていただいています)


 
民事訴訟法
 
(支払督促の要件)
第三百八十二条 
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、
裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、
日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。

(支払督促の申立て)
第三百八十三条 
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所
書記官に対してする。
 
(支払督促の効力)
第三百九十六条 
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の
申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。
 
 
 
《参 考》

 

 

 

 


コメント                     省略部アリ                      

第60条関係

③ 管理費等の確実な徴収は、管理組合がマンションの適正な管理を行う上
での根幹的な事項である。管理費等の滞納は、管理組合の会計に悪影響を
及ぼすのはもちろんのこと、他の区分所有者への負担転嫁等の弊害もある
ことから、滞納された管理費等の回収は極めて重要であり、管理費等の滞
納者に対する必要な措置を講じることは、管理組合(理事長)の最も重要
な職務の一つであるといえる。管理組合が滞納者に対してとり得る各種の
措置について段階的にまとめたフローチャート及びその解説を別添3に掲
げたので、実務の参考とされたい。


⑤ 督促及び徴収に要する費用とは、次のような費用である。
ア)配達証明付内容証明郵便による督促は、郵便代の実費及び事務手数料
イ)支払督促申立その他の法的措置については、それに伴う印紙代、予納
切手代、その他の実費
ウ)その他督促及び徴収に要した費用


                                                               

                                                 はたけやまとくお事 務 所

 


債権者代位権とくれば 次に控えしは・・

2021-08-20 | 〔法規 ・ 法制〕

 

前回は <債権者代位権> とくれば 当然のごとく ? <詐害行為取消権>のお出ましです

債務者の財産を少しでも多く確保するためのものとして 民法は<債権者代位権> と <詐害

行為取消権> の 制度を用意しています

         ・・・・・・・・・・・・・・・・

客であるZに製品を販売し 売掛代金債権を得る業者Yの債権者であるXは もしも
Yの資力が急激に乏しくなっているかもしれないという状況を知ったならば Yの商品
を買い取り 自分を経由して Zに転売するという手法を作ろうとすることがあります

転売という形にしておくだけで 商品はそれまでどおりYからZに届けられる           
・・・どうして そのような形が採られるのか ?

XはYに対しての債権と YのXに対する売掛代金債権とを相殺し 他の債権者に抜け
駆け的に債権回収ができることを目論んで そのような形を採ることがあるのです
   

相殺に適した債務をあえて負うことで 不良債権を優良債権に変えてしまうような法的
効果を作るというようなことです

         ・・・・・・・・・・・・・・・・・

相殺は 相殺に適した状態(相殺適状)のときに 一方の相殺の意思表示により生じて 
その対当額について その債務を免れることができる

効果は 相殺適状の時点にさかのぼって生じる(相殺適状になった時点で当事者には相
殺の期待が生じるので それ以降 互いに不履行をとがめることはできないこととし遅
延損害金も発生させないのが妥当なので)


(相殺の要件等)                  ※ 以下 条文に省略もアリ
第五百五条 
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期

にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れること
ができる。

(相殺の方法及び効力)
第五百六条 
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。

2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼ
ってその効力を生ずる



上の例で

もし 転売という形を採らないままだと 他のYに対する債権者と平等の立場で 原則
どおり(Yに雇用されている者のための先取特権とか 約定で抵当権を持っている融資

銀行とか 国の租税債権とかの優先的なものは別にして)債権者平等の原則での仕組み
による差押え・競売・配当での回収があるだけとなる

さらに 極く厳しい状況だと 無理やりに債務を負うこともあるでしょう
ともかくYから商品を買い受けて引き渡しを受けてしまう

ときには強引にYのところに残っている商品を奪ってきて それをXに売るという契約
をさせる

そのYに対して負った売買代金債務と自分の債権の相殺をし それから商品の転売先を
見つけ 転売できた分だけ債権が回収できるようにしてしまう

こういった形も含む抜け駆け に対しての制度として<詐害行為取消権>があります

おおよそ

破綻が察せられると 債務者は営業資金をナントカ作ろうとして重要な備品を安く処分
してしまったり 財産隠しに出たり 不動産を家族に贈与・名義変更してしまったり

離婚して財産分与ということで配偶者に多額な支払をしたりする      なので
債権者にとっては 差押え可能な財産を いかに保全するかが 大きな決め手となる



(詐害行為取消請求)

第四百二十四条 
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求する
ことができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益
」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、こ
の限りでない。

2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。



詐害行為取消権の対象となる相手方は 契約等によって 権利を得た者 です

(債権者代位権の相手は 弁済の義務を負っている者とか解除権行使を受けざるを得ない
 ような立場の者ですが)

それを取り消すということなので どういう要件ならそうされても止むを得ないと評価できる
のかが問題となります

債権者代位権 とは異なり 裁判上での取消請求となっています

債権者代位権では できるのにやらないでいる行為を債権者が代わって為すということですが
それとは違って 為した行為を他の人が取消す(介入のレベルが強い)という違いがあるので 

より慎重な手続を要することとして 裁判上での取消請求としています

さて 債務者の立場で考えたとき どういった場合なら債権者の介入も止むを得ないだろうと
理解できるでしょうか ?

財産権を目的としないのなら介入できない
その例として 債務者が相続放棄してもその取消しは認められないとされる

自由意思に任せるべき事であるし 財産が増加しないだけのことで減少ということではない

が 離婚による財産分与では その外観をとりながらも不相当過大なものは 取消しの対象

となる

また 債権者を害する行為であって そのことを債務者が知っていたことが要件になる
(債務が3000万円もあるのに4000万円贈与したとしても 財産が2億円あるの
 なら残りで債権は回収可能で害することにはならないので その贈与は取消しの対象
 とはならない)

では 2億円相当の不動産を売却し 現金に変えるのはどうか
不動産としての存在が現金というものになってしまうのだから 差押えのことを考えると 

とても困難なことになってしまうので 総財産額に変わりがなくとも債権者を害するとも
いえる

 一部の者への弁済は 義務の履行をするのだし 債務も減るのだから問題なしか?

(弁済のありようでは 他の債権者の回収比率が下がってしまうこともあるので
 その場合は 残りの債権者を害しているともいえる)

相当な対価での処分の場合には 財産を金銭に換えて隠そうと債務者が思っていて そのこ

とを相手も知っている場合 や 特定の債権者に対する弁済などは 債権者と通謀して特別

な利益を与えようとするものである場合に限って 取消し可能となっている 


(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)  第四百二十四条の二 

(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)   第四百二十四条の三 

(過大な代物弁済等の特則)           第四百二十四条の四 



相手方の立場について(取消されても止むを得ないといえるかは 取消しの相手方は

誰かということとも関係する)は

金銭による弁済 や 債務者が借金を帳消ししたことの場合の相手方は 債務者のし
た法律行為の相手方(受益者)が 取消しの相手方となり その者が債権者が損害を

受けるということを知っていたときにだけ 取消しが認められる《424条の2~4は 
要件が加重されている》



(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
第四百二十四条の二 
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価

を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り

その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。

一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更によ
り、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下こ
の条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。

二 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿
等の処分をする意思を有していたこと。

三 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを
知っていたこと。

(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)

第四百二十四条の三 
債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、

債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をする

ことができる。

一 その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のう
ち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。
次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。

二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われ
たものであること。

(過大な代物弁済等の特則)
第四百二十四条の四 
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為

によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要

件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の

額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。



金銭による弁済 や 債務者が借金を帳消ししたことの場合の相手方の場合ではなく 

例えば 土地が不当に廉く売却された場合には その土地を債務者の所有物として回復

して差押えの対象とする必要があるので 現在 それを所有している者を基本的には取
消しの相手方と捉える(債務者からの直接の買主とは限らない)

さらに転売されていることもあり その場合は債務者がした売却行為を取消すとともに
直接の買主を相手に土地の価額の支払を請求していってもよいし 転得者に対して土地の

返還を求めたり土地の価額の支払を請求していっても可


第二目 詐害行為取消権の行使の方法等

(財産の返還又は価額の償還の請求)

第四百二十四条の六 
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しととも
、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がそ
の財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求すること
ができる。

2 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しと
ともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還
をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。


 

けれど

 転得者を相手にする場合は 債務者の行為が債権者を害するものであったことについて

転得者が悪意であったことが必要となるし 再転得者がいてその者に取消権を行使する

場合は双方が悪意でなければならない(取消しの相手方の前に登場の者全員の悪意が要件

となる    取消しをされた者は自分に売った者に損害賠償をしていくので 悪意では

ない者に賠償責任を負わせることは取引の安全を害してしまうので 取消しの相手方より

も前の者全員の悪意が要求されている ← 改正でハッキリとされた)

悪意の立証責任は 取消しをする債権者に課されます


転得者に対する詐害行為取消請求)

第四百二十四条の五 
債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者
に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当
該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることがで
きる。

一 その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、債務
  者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。

二 その転得者が他の転得者から転得した者である場合 その転得者及びその前に転得
  した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害する
  ことを知っていたとき。


 

 

前回の<債権者代位権>は 事実上 優先弁済を受けるための手段として行使される
こともあると説明される      では <詐害行為取消権>は どうなのか ?

結論を先に記しておくと 現実には 同様の状況といえる

[取消された法律行為によって給付されていたものが 金銭 の場合]
〔特定の債権者にだけ弁済した場合を考える〕

取消しを訴訟上為した債権者は自分に対して金銭の引渡しを請求できる
(債務者に受領を強制する方法はないので 取消債権者が引渡しを請求してくると
 認めざるを得ない)

つまり 債務者に対して持っている債権と 債務者の自分に対する債権(取消権で受け
取った金銭を引き渡せという債権)とを相殺し 事実上 優先的な債権回収ができてし
まう(このことは 取消しの相手方に対して価額賠償請求していくときも同様)


(債権者への支払又は引渡し)
第四百二十四条の九 

債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者
に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引
渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対して
その引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。

2 債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得
者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。


 

[取消された法律行為によって給付されていたものが 動産・不動産の場合]

[動産の場合]  取消債権者は自分への引渡しを求めることができる(424条の9)が
         取消債権者はその動産の所有権を持っているわけではないので 債務者
         に返還せ
ざるを得ない

[不動産の場合] 取消債権者は存在している登記を抹消し債務者の名義を回復することを
         請求できるだけで自分に引き渡すこと・登記移転を求めることはできない

ということで 不動産の場合は 総債権者のために差押えできる財産を増やすという制度の

目的に適う解決のようだが そうはいかないのです

例えば 詐害行為取消訴訟で 取消の相手と和解を成立させて 抜け駆け的な回収をして得
をしてしまう というようなこともあるようです



 

 <詐害行為取消権>についても 今までサマザマに議論がなされてきていたので それを追

って学習していた方にとっては 理解しやすいでしょうけれど 今まで三個の条文(424

~426)だったのが 同じ(424~426)でも14個になってしまっています


実務にも 多くの国家試験受験にも必須の範囲のもの なのでポイントだけでも つかまえ

ておくべき と 思われます