詳しくは記せませんが(職務上の制約から) 先日いかにも合理的ではないのでは と思われることあり
子ができなく 夫婦そろって いくつかの検査機関を利用
れっきとした医療機関で数度検査もし 男性には生殖能力がないということが記された証明書も出ていた
いわゆる 業務の通常の過程において作成された書面で 作為の入る余地のないものとして 刑訴法でも認められるようなものともいえそう
だが 家庭裁判所は 高額な出費にもかかわらず 再度の検査を要求 止む無く応じ・・・
夫婦そろって このこの点について まったく争いがなく 夫の子ではありえないことは 争点ではないのに・・・
そうなのだ そうこうしているうち 不幸なことに 妻が不倫 子が出生
婚姻中の子であるので 夫からの嫡出否認の手段を使う
そのことに関しての ことだった
もちろん 人事の件は 普通の民事のように 当事者合意ならどのような結論でもオーケーといかないことは理解できる
当人間だけの問題ではない まず 子の人生 関係者一同にかかかわること 客観性が大事なことは当然
でも ことと次第により 臨機応変な対応も客観性・合理性に耐え得ることなら 認められていいのでは・・・
ということで 最近とみに感じるのは 人事関係の相談の多さ
(もちろん 法規・法制相談の範囲で)
民法 728 Ⅱのからみ
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、姻族関係は終了する。
民法 734 のからみ
直系血族または三親等内の傍系血族の間では、婚姻できない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、婚姻できる。
民法 735 のからみ
直系姻族の間では、婚姻できない。728条や817条の9で姻族関係が終了した後でも婚姻できない。
民法 736 のからみ
養子もしくはその配偶者または養子の直系卑属もしくはその配偶者と養親またはその直系尊属との間では、離縁して親族関係が終了した後でも、婚姻はできない。
いろいろなケースがあり こんがらかってしまう
養子縁組前に生まれた子と養親は婚姻できる
養子後に生まれたのではないので 養親とその血族との間には親族関係がないから
養子の実子と養親の実子とは どうなるのだろう
養子縁組からつくられた法定の血族関係であることは734条の
「・・・ただし養子と養方の傍系血族との間では、婚姻できる・・・」
と同様なのだから婚姻できそうだが
ただし書きは例外的(昔の 家制度を守るためにだろう)なものだし 自然血族では おじおば・おいめい間で禁止されていることと同様に 法定の(つまり自然血族ではない)場合も禁止するのが正しい のか?
他にも
子のいる男性と再婚した妻が その夫の死後 幼い児を抱えて苦労していたが 夫の子が力を貸していた
そうしているうちに男女の仲になって同居 子が二人できた
二人は直系姻族1親等(配偶者の血族との関係を姻族という)
なので内縁でいた
約20年後 この同居の男性が死亡 遺族年金を受け取りたく思ったが 最高裁は 反倫理的として 否定の判断
と思えば おじとめいのケースでは年金受給を認めたりしている
比較的最近(平成19年の判例)だが・・・
この件など 前段での夫の死後の時点で 728条の姻族関係の終了手続きをしていさえすればよかったというだけ
そうしてさえおけば 内縁をさけられたと思うのだが?
敢えて言うが 無知の涙的?な事例に 裁判所も配慮の余地はなかったのか
人倫的な理由と 遺伝のからむ優生学的な配慮
こうした問題では この双方がまず 論点になり・・・
場面場面での配慮がもとめられようが・・・
優生学的な配慮は無用という場面もあるのだし
というようなことで なんとも 複雑な質問があったり 身分法関係の相談が 当事務所では めだってきています
そういえば 往時は 各種試験でも親族・相続関係の いわゆる身分法・家族法関係は出題まず無し 受験のためには学習範囲から一番に省かれたりしましたが 昨今は事情が変わり
私の 先日の某受験にも 出題ありました
あらためて 再学習の要あり
いずれにしても 実務上の知識として 私には必須科目であります
法的なことは いつものように 概略ですので 各自点検ください
当地は そろそろ 梅雨入りでしょうか
その気配濃厚
という 本日の陽光です
それにしても 寒暖の差が けっこうあり
皆さま 健康に注意されますよう
夏の白光に負けないよう 今から 準備したいと思っているこの頃です