おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

自身貯蔵の知識を点検

2023-06-29 | ■ 生涯学習

 

 

〇✕式問題で 得点はできていた

しかしながら・・・

:肢の前半部に誤りがあるものと判断したので  と答えての得点だったが

 実は

 後半部に誤りがあったための  だったのだ

 

:要件が3個並んでいて もう一個要件が必要となるはずと判断して  と答え 

 得点ができたのだが

 実は 二個の要件だけで充足 なので 一個多すぎたため というのが ✕ の

 理由だったのだ 

 

:正しい(誤 り) の肢は何個か という問いに 個数では正解していた が 

 実は 判断を逆にしていたものが混じっていた 単に ラッキーだったにすぎない

 

 というようなことで 得点はできたのだが 理由付けでは 実は 誤っていた

 ということが ある

 そのことに気づかぬまま 受験時代を さらに 実務時代をも過ごしてしまって

 いることさえ

 ある (相談事項について調べあげてきた学習熱心な依頼者さんに 指摘を受け
 てしまうことだって あり得る・・・顧客を失ってしまうことだろう)

 

 択一式での実戦練習 であろうと 一問一答式でのそれであろうと

 一つ一つ そのように回答した自身の理由付けを確認しながらの問題答練でな

 ければ

 トンデモナイ ミス の 種を 抱えたままに過ごすことになる
 〔自身の 実務体験においての あわや 大ミス遭遇事件からの おくればせの
  反省の記 でも あるのだが〕

 問題集などにある解説だけでは とうてい 必要な理解を得られないものも多い

 そのような場合は いうまでもないことなのですが 必ず 自分用の基本書などで

 理解を補っておくことも タイセツ

 いずれ実務の世界に参入 を 目指している方なら なおさらのこと です

 独習の受験時代を過ごす方が多いかもしれませんね(受験塾などでの補いが可能な

 方は サイワイ(学びの校舎をマチガエなければ) と いえるでしょう が・・)

 いずれにせよ

 実務においては ホボ というか 全員が ともいえるでしょうが 自学自習

 となる ことでしょう

 (自学自習というのが 大の苦手 必ず教授側が必要 という方にとって 実務世界

  は おそらく ツラスギル のでは と 自身には思われてしまいます

  そのような方は 自分自身で 方策を アレコレ探り努める しかないでしょう

  その点についても 教授側のコーチが必須 という方も おられるのでしょうか ?)

 

                          

 

   はたけやまとくお の 守備範囲 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)


同士 そして 同志

2023-06-29 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

 

昨日のブログにも関連することで 管理運営に関し質問が多少あったことなので 

ホボ 再掲となりますが 載せさせていただきます

 

重要制度の動きのことの復習など です
巷のマンション内で 思いの差は各自にそうとうあるとしても いずれくる決断
の時のための学びについて 少々 興味(切実な ? 関心事についての)を持
ちはじめている雰囲気が ようやく 生まれている管理組合も あるような ?

もっとも 以前と ナンニモ変わらない 組織も タクサーン あるような ?
 

あらためて リンクを 貼らせて頂きます

マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)
                       【令和2年6月16日成立 6月24日公布】

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001350444.pdf

 

特徴的なことは 被災など緊急時の対応としての手法ということでなくとも

管理不全によることなど いわば緊急時外の対応としての手法として検討が

図られてきた結果が 登場し始めた ということでしょうか・・

象徴的なのが 

外壁の剥落等により危害を生ずるおそれがあるマンション
4/5以上の同意によりマンション敷地売却 可能

              【公布後1年6か月以内施行】

 

 

耐震性があるのなら 全員合意が必要となるところの敷地売却ですが
耐震性不足でないマンションであっても 建物除却の必要性に係る認
定対象に 外壁の剥落等により危害を生ずるおそれがあるものなどが 
追加されたということ

 

それほどの築後年数を経ているわけではない ともいえそうな場合
(新耐震規準をみたすものだとしても) 
管理不全などで 危険性があり周囲に影響を与えているようなマンシ
ョンにも適用され得る

 

  今後 老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが 
  急増する見込み
   老朽化を抑制し 周辺への危害等を防止するための維持管理の適正 
  化や老朽化が進み 維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取 
  組の強化が必要 



ということで

さすがに マンション政策 サマザマな危機感を 少しは現実として見据えてきたのか?

という感を覚えたのですが・・・今後 どのように推移していくのか マンションという

ものに関わるもの全体の本気度あたりを シッカリと 見つめていきたいと思っています

 

管理運営の現場は どのような情況なのか それを把握する というか 当事者が どん

なふうに自覚しているのか そのあたりを知ることが 要になることは明白だ と思われ

るのですが・・・

 

おそらく トンデモナイ運営がなされているのではないのかな ? と思える現場があっ

たとしても

依頼(要請)が無い限り 近寄ることもできない ということ 
つまり 
〔私的自治への 正当な手続なしの干渉は 所有権絶対の意味からも 許されない〕 
という
アタリマエということに向かい合うとき 
いたしかたないことと思いつつも いつも ヤキモキさせられます
≪マンション政策に限らず 世には この類の悩みが サマザマな場面で見られることで
すが・・・≫

 

一部有志がモヤモヤしていても 執行部がそのような思いでないとすると 管理組合の意

思 としての

『より好い管理運営のためにイロイロと相談・検討してみよう』

という波は 生まれようも無いのです

組織機構というものの 性(さが) を 思ってしまいます

 

残念なことですが 外部専門家のアドバイスなど利用してみようか などということの実

現には とても大きな ≪発案を担う執行部の壁≫ということの突破 が 必要なのです

特に 一年制輪番という体制の 管理の途絶の連続下の管理組合組織の心に 

『より好い管理運営のためにイロイロと相談・検討してみよう』 というような波が生ま

れようも無いだろうことも ある意味 当然 なのか・・・ と 思わざるを得ません

 

では どのようにするか するべきなのか・・・

住み続けるうえで特に問題はないのだから “ベツニ ナニモフツゴウアルワケジャナイシ 
イインジャナイ”  ということかもしれませんが 実務上の経験から申すと 気付きが無
さ過ぎるとも言えるのです

組織内に溜まっているモヤモヤの発露を実現できるまでには 届かず 少しばかり未到達

である ということあたりのレベルの連続で収まってしまっている というような感が強

くあるのです が・・・

こうしたことは 執行部外の 組合員個人のサマザマな相談事は パラパラとでもあり続

けるということからも うかがえます

組合員各人の波と 管理組合の波 の 違いは あまりに大きすぎます

その管理組合自体の波は まず 執行部の波 である必要があるのです

相談を実行しよう としても 個人単位のそれではなく それを管理組合の行動として決

議できるのは まず執行部発案なのであり 決して 個々の組合員では無いのです 
                     (当たり前すぎることで スミマセンガ)

 

ナンノ疑問も持たない執行部から より好い管理運営のサマザマな試みなど 生まれるわ

けがないのです

つまり 組織としての悩みとか不安には 成り得ないまま 一年毎あたりで その都度過

ぎて行ってしまうのです

執行部のメンバー内で モヤモヤを 同志ではなくとも 同士 として まず 語り合い 

なんとか管理組合の行動の心にまで育てていってくれないものかな と 思うことが多々

あります

 

自身も 考えながら 一歩一歩・・・なのですが

 

 

                                

よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

                                 

                                


まさしく?象徴 とも 思える出題

2023-06-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

今さらですが <マンション管理運営> は 私事 

私的事項は 自らが 対処しなければならない

当然のことなのですが 巷には この原理原則が 理解できていないのでは ?

という組織が ケッコウ あるようです

「イザとなったら 行政 というか 公も なんらかの手助けをしてくれるはず」
との言を ときに発する役員さんがおられたりしますが 自治体も特に財政運営で
危機感を覚えているような現世相の中 甘いなー と 思えてしまいます


近隣街内に 外壁落下の惧れがないとはいえそうもないマンションが数棟 周囲に

民家が密集し 外壁下の舗道は 不特定多数の歩行者の途絶えの無い日中時間がある

などと知ると ゾッとする

もっとも マンションにおいてだけの危惧 ではないが・・・ なにしろ 図体が

大きいものがかたまっている地域もある

自分のことは自分で と ハネツケ? るにしても 公も 知らんぷりもできかねる

場面というものもある


なにせ 影響をモロに受け 難を避けられない周囲の生活環境というものが現実に在る
ということで・・・

どうせ いずれ手を貸してくれるハズ と ノンビリしてしまえるほどには 現状は

公も私も何れも 力も少なめ 資金も少なめ 総じて 事に向き合えるエネルギー縮小

局面が続きそう でもあり

マンション管理運営 どうでもイイヤ と傍観では 自己中心的過ぎます
(要するに 自分たちだけのことだから放っておいて 勝手にさせて とは なり得ない)

規模の大小にかかわらず その存在は 社会資産とも解釈できる面もありそうで 特に近

接地域の安全には 一定の配慮義務があること 当然です 一人一人に です 

なので 特に 安全配慮義務を まず 尽くさねばなりません
まず そのことをシッカリ 知らなければなりません

 

管理運営に関すること 委任しようが 請け負わせようが 成果だろうが欠損の連続だろ

うが いずれの基準からかは別にしても 自分たち全員が 現実の責を負うことにもなり

かねません 
〔アタリマエのことを 今さらながら 記してしまいました〕

消極的なことを アーダコーダ言っていないで まず 組織を シッカリと 見つめてみま

しょう(皆で  できる限り全組合員[同居者も]で マンションから近傍を 近傍から
自分たちのマンションを  10分  ばかり 見つめてみることにしましょう
そんなことして なにになるんだ と 思うかもしれませんが 皆で同一のことをしてみる
というのは ナカナカ インパクトがあることかもしれませんよ
<全員とまではいきませんが極く小さな管理組合で 同様なことを 試しに実行したことが
あります 
自身にとっては とにかく 行ってみた というだけで ナンダカ 充実感?を覚えたよう
な記憶があります> 
日本のマンション管理組合の構成規模は 平均すると50戸ほど なのです
多くの管理組合員が屋上から同時に近傍を眺める
展望の好いところを選んでおいて さほど離れて
いないところから 皆でわがマンションを見つめ
てみる 一年のうちの某日 10分)

 

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です


出題年度 と 問題番号等 については 後に 掲載させていただきます

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

   問題及びこのページの中で使用している主な法律等の略称及び用語の定義について
   は、各問題において特に記述している場合を除いて以下のとおりとします。
                                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
・「標準管理規約」……………… マンション標準管理規約(単棟型)
                                                   及び
               マンション標準管理規約(単棟型)コメント
                                                     (最終改正平成29年8月29日 国住マ第33号)
             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 
役員の選任等に関する標準管理規約及び標準管理規約コメントの規定によれば、標
準管理規約の本文には規定されていないが、管理組合の規約で定めることもできる
とされている事項は、次のうちいくつあるか。
ただし、外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。


 
組合員である役員が転出、死亡等により任期途中で欠けた場合には、組合員から補
欠の役員を理事会の決議で選任することができるとすること。


 
理事の員数を、○~○名という枠により定めること。


 
役員が任期途中で欠けた場合に備え、あらかじめ補欠を定めておくことができると
すること。


 
役員の資格要件に居住要件を加えること。


1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


〔役員の選任等に関する標準管理規約及び標準管理規約コメントの規定によれば
準管理規約の本文には規定されていないが、管理組合の規約で定めることもできる
とされている事項は、次のうちいくつあるか。
ただし、外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。〕

との問い方 
独特な表現が登場しています
[標準管理規約範囲出題の特質ともいえそうな
 象徴的とも思える文言として ⇒ 準管理規約の本文には規定されていないが、
                 管理組合の規約で定めることもできる
 ]

標準管理規約及び標準管理規約コメントの規定によれば・・・とあるので
両者における 対象に関しての 表現の存否を問うています

規準自体を問う あるいは 事案について規準に依る処理結果を問う というような
一般的ともいえる出題とは性質を異にして 肢に登場のことについての表現の存否そ
のものを問うている と言えるでしょう

標準管理規約及び標準管理規約コメントそれ自体を覚えるしかない ということの 

まさしく象徴ともいえそうな出題

2018年度 問26 です

 

 

答えは  4 

 

いずれも 以下のコメントに 登場していることで
標準管理規約の本文には規定されていないが 管理組合の規約で定めることもできる
〖コメントにある〗とされている事項 になります
                ※ 規約本文に規定されていることならば
                  コメントには あらためて登場しない

 

マンション標準管理規約(単棟型)コメント 
全般関係

④ この標準管理規約で示している事項については、マンションの規模、居
住形態等それぞれのマンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて、
合理的に修正し活用することが望ましい

第35条関係

① 管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成さ
れる団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居 
住の有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」
としているが、全般関係③で示したとおり、必要に応じて、マンション管
理に係る専門知識を有する外部の専門家の選任も可能とするように当該要
件を外すことも考えられる。この場合においては、「外部専門家を役員と
して選任できることとする場合」の第4項のように、選任方法について細
則で定める旨の規定を置くことが考えられる。この場合の専門家としては、
マンション管理士のほか弁護士、建築士などで、一定の専門的知見を有す
る者が想定され、当該マンションの管理上の課題等に応じて適切な専門家
を選任することが重要である。
なお、それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンションに現に
居住する組合員」((注)平成23年改正前の標準管理規約における役員
の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考えられる。     

理事の員数については次のとおりとする。
1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。
2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という  
枠により定めることもできる。

 

第36条関係

役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任する
ことが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時
の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約においてあらかじめ補欠を定 
めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定
めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の
事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の 
決議で選任することができる規約に規定することもできる。     
なお、理事や監事の員数を、○~○名という枠により定めている場合に     
は、その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠を選任することが必
要となる。


 

                            


効用なども加味した価値割合 (17/28)

2023-06-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

高齢者の方のサマザマな相談の場で 主に法規・法制の説明者の立場でのアドバイスを

させていただいています

自身は 生涯現役を目指す 高齢ソノモノ人 なので より実感のある?話の相手 

に ならせていただいています

本日も 次のような記事を眺めながら 相談に登場する 巷の現実のアレコレを思いました 



高齢者や障害者、ひとり親など、様々な事情から住宅を借りるのが難しい人が安心して暮
らせるよう、国が支援を拡充する検討に入った。
入居後も生活のサポートを受けられるようにすることで、家主側も住宅を貸しやすくなる
近く国土交通、厚生労働、法務省合同で検討会を設置する。

対象となるのは、高齢者や生活困窮者、障害者、ひとり親、刑務所出所者などの「住宅確
保要配慮者」。
賃貸住宅を借りたくても家主から敬遠されるなどして入居が難しく、さらに入居後もサポ
ートが必要な人が想定されている。




[検討会を設置する]ということなので 現実の施策はいつ頃なのか と 率直に言うと

危惧は覚えてしまいそうですが 期待してはいます


 

あらためて 〔高齢化〕関連のデータを 探ってみたりしている今朝 です

 

内閣府の掲載 

1 高齢化の現状と将来像|令和4年版高齢社会白書(全体版) - 内閣府 (cao.go.jp)

 

 



さて

本日の マンション管理士試験過去問学習 

2017年度

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

問題の中で使用している主な法律等の略称及び用語の定義については、以下のとおりとします。
       ・・・・・・・・・・・
・「標準管理規約」……………… マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理
              規約(単棟型)コメント(平成28年3月14日国土交通省土地・
              建設産業局長・同住宅局長通知)
       ・・・・・・・・・・


問 28                                                                               ※ 問い方を変え 利用させて
                            いただいております 

議決権に関連する次の記述について、標準管理規約による、適切・不適切を答えなさい。

ア 
専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場
合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合
に連動させることができる。


イ 
専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場
合において、事後的にマンションの前方に建物が建築され、眺望の変化等に
より価値割合に影響を及ぼす変化があったときは、議決権割合の見直しを行
う必要がある。


ウ 
組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、その組合員の住居
に同居する親族を代理人として定めるときは、二親等の親族を代理人とする
ことができる。


エ 
組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、他の組合員を代理
人として定めるときは、当該マンションに居住する他の組合員の中から定め
なければならない。


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



ア について                     適 切

 議決権割合に関し また 敷地等の共有持ち分に関し <価値割合に連動させる>
 ことが コメントに 登場している         (10条・46条関係)



第10条関係


③ なお、第46条関係で述べている価値割合による議決権割合を設定す
る場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、
値割合に連動させることが考えられる。

第46条関係
① 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎と
しつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
② 各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決
権により対応することも可能である。
また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併
用することにより対応することも可能である。
①や②の方法による議決権割合の設定は、各住戸が比較的均質である場
合には妥当であるものの、高層階と低層階での眺望等の違いにより住戸の
価値に大きな差が出る場合もあることのほか、民法第252条本文が共有
物の管理に関する事項につき各共有者の持分の価格の過半数で決すると規
定していることに照らして、新たに建てられるマンションの議決権割合に
ついて、より適合的な選択肢を示す必要があると考えられる。これにより、
特に、大規模な改修や建替え等を行う旨を決定する場合、建替え前のマン
ションの専有部分の価値等を考慮して建替え後の再建マンションの専有部
分を配分する場合等における合意形成の円滑化が期待できるといった考え
方もある。
このため、住戸の価値に大きな差がある場合においては、単に共用部分
の共有持分の割合によるのではなく、専有部分の階数(眺望、日照等)、
方角(日照等)等を考慮した価値の違いに基づく価値割合を基礎として、
議決権の割合を定めることも考えられる。
この価値割合とは、専有部分の大きさ及び立地(階数・方角等)等を考
慮した効用の違いに基づく議決権割合を設定するものであり、住戸内の内
装や備付けの設備等住戸内の豪華さ等も加味したものではないことに留意
する。
また、この価値は、必ずしも各戸の実際の販売価格に比例するものでは
なく、全戸の販売価格が決まっていなくても、各戸の階数・方角(眺望、
日照等)などにより、別途基準となる価値を設定し、その価値を基にした
議決権割合を新築当初に設定することが想定される。ただし、前方に建物
が建築されたことによる眺望の変化等の各住戸の価値に影響を及ぼすよう
な事後的な変化があったとしても、それによる議決権割合の見直しは原則
として行わないものとする。
なお、このような価値割合による議決権割合を設定する場合には、分譲
契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させ
ことが考えられる。


 

 

イ について                      不適切

  ア における コメント を参照されたい
      ただし、前方に建物が建築されたことによる眺望の変化等の各住戸
      の価値に影響を及ぼすよう
な事後的な変化があったとしても、それ
      による議決権割合の見直しは原則
として行わないものとする


ウ について                      適 切

 「同居する親族」とあり 同居しているならば親等にはかかわらない ので 
  二親等の者でもよい


 
(議決権)
第46条 
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、
以下の各号に掲げる者でなければならない。

一  その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事
  情にある者を含む。)又は一親等の親族
二  その組合員の住戸に同居する親族
三  他の組合員


 

 

エ について                    不適切

 当該マンションに居住する者であることは 三号において 要件となっていない
  他の組合員 とあるだけである
                           〔46条5項〕



(議決権)
第46条 
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一  その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
  様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二  その組合員の住戸に同居する親族
三  他の組合員


 

 ・・・標 準 管 理 規約 による・・・

 と  さ れ て い る  のですから

 繰り返し 
 眺めたり 聞いたり 書いたり 言葉にしてみる などして 

 ソノママ 条規を覚えて答えるしかない

 ソノママ に 基づいて 答えなければならない の で す

 

 

 

                                     

 よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

  


借地 と 借家 (18/15)

2023-06-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンションに住んでいる方との懇談の場において 将来の自己管理推進に

そなえる意味においても 「マンション管理士資格」 の取得の意気込み

がある方が数人おられるのだけれど受験の助力をしてくれるかどうか と 

訊ねる方がおられました

 

自身としては 何らの異議無く 「可能な限り」というか 「ぜひ 応援

させてください」と お答えさせていただきました

まだ ホンノ一部の住民さんたちの 希望 ということですが 少しずつ

でも 具体的な歩みとなって できれば実行のレベルに育ってほしいナー 

と 思っています

ところで・・・

【その場合 管理費から 一種の補助費というか施策推進費とでもいうか

 名称はともかく 管理組合の管理運営に関する長期展望懸案として 管

 理費会計からの 一部経費支出 などということは あり得るだろうか 

 ? 】

ということを 参考意見として 聞かせてほしい といわれ 自身は 考え

こんでしまいました

同席の住民さんからも サマザマ 意見がでていましたが 大別すると

資格 というのは あくまで つまるところ個人に付着する私的資産 とい

うようなもの なので それら資格獲得方策としてのササヤカな援助であろ

うとも 経済的な出費はなじまないのでは という意見

その対極にあったと思えたのは 

管理組合の長期的な運営展望からしての 自主管理に資するスキルの涵養計画

への 一種の先行投資的な意味合いからして 許され得ることなのではない

だろうか ? 

というような 意見でした

 

自身としては イザ となったら 会議室での 学習会 を できれば定例

として 希望者参加で フリーで と 考えてはいますが・・・

皆さんの エネルギーを注視しながら 自身の意向を問われたときに ドギ

マギしないように 考えをまとめておきたいと思っているところです

実務 というもの 想定外 ? の 場面 に遭遇もアリ というところです


 

さて 本日の マンション管理士過去問学習 です

2018年度 です 

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                                                                         ※ 改題のうえ 問い方も変えて 利用
                      させていただいております

〔問 15〕
 
Aが所有する甲マンションの201号室をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、
民法及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定による正誤を答えなさい。
ただし、AB間の契約は定期建物賃貸借でないものとする。

1 AB間の契約で賃貸期間を2年と定め、A又はBが、相手方に対し、期間満了の1年前
 から6ヵ月前までの間に更新拒絶の通知をしなかったときは、従前と同一の賃貸期間
 とする契約として更新される。


2 AB間の契約で賃貸期間を10ヵ月と定めたときは、Aに借地借家法の定める正当の
 事由があると認められる場合には、Aは期間満了の前でもBに解約の申入れをすること
 ができる。


3 AB間の契約で賃貸期間を60年と定めても、賃貸期間は50年とされる。



4 AB間の契約で賃貸期間を定めなかったときは、Aに借地借家法の定める正当の事由が
 あると認められる場合には、Aの解約の申入れにより、解約の申入れの日から3ヵ月を
 経過した日に、契約は終了する。


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 について                        誤 り
 
 肢の場合は 従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる
                               (借地借家26①本文)
 しかし  
  従前と同一の賃貸期間とする契約として更新されるのではなく 更新後の建物の賃貸借の
  期間は 定めがないものとされる             (借地借家 26①但し書)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第三章 借家
第一節 建物賃貸借契約の更新等
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前
までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通
知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
ただし、その期間は、定めがないものとする
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
 
 について                     正しい
   
 AB間の契約で賃貸期間を10ヵ月と定めたときは 1年未満の契約期間なので 期間の
 定めが無いものとみなされる                 (借地借家 29)
 正当な事由があれば いつでも解約の申入れをすることができる (民 617)
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
民法
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条 
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることが
できる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定
める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
 
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人
及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、
建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の
明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の
申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、
することができない。

(建物賃貸借の期間)
第二十九条 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 

 について                     誤 り

 民法第六百四条の規定は 建物の賃貸借については 適用されないので
 AB間の契約で賃貸期間を60年と定めた場合 賃貸期間は60年となる
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
民法
(賃貸借の存続期間)
第六百四条 
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときで
あっても、その期間は、五十年とする。

2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を
超えることができない。

 
建物賃貸借の期間)
第二十九条 

2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用
  しない。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
 
 
 について                   誤  り
 
 肢の場合 解約の申入れの日から 6月を経過することによって終了することとなる
〔民法では3ゕ月とされているけれど延長されていて 借家人には最短6ゕ月の猶予が
 与えられる〕


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
民法
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条 
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることが
できる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定
める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日


借地借家法
(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条 
建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの
日から六月を経過することによって終了する
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 
 
時間があるようでしたら 参考にしてみてください
               (電磁的記録・方法のことに関してのホンノ数箇所の改正があり
                ました(22条・38条)
                その確認も兼ねて 最新・現行のものと比較し眺め
                てみるのも好いのでは と思われます )

(定期借地権)
第二十二条 
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、
契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物
の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を
定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければなら
ない。
2 前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって
は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
をいう。第三十八条第二項及び第三十九条第三項において同じ。)によってされたときは、その特約は、
書面によってされたものとみなして、前項後段の規定を適用する。
 
(定期建物賃貸借)
第三十八条 
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに
限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合に
は、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その
契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借
人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終
了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人
の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報
通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この
場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。
5 建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定め
は、無効とする。
6 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間
の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し
期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗するこ
とができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合に
おいては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
7 第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場
合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転
勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として
使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
8 前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
9 第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合
には、適用しない。





    
 
 
 
 
 

管理人さんは 管理会社の顔 なのでしょうね(16/29)

2023-06-23 | マンション管理関連試験等サポート   



お隣の庭に ひまわり が とてもすてきに 咲いていて 無断で ?

眺めさせていただいています

我が家では アジサイ が 素敵 になってきました

 

管理会社の変更が検討されるとき 顧問の立場で助力するようなことも

ありますが そうした折に 管理組合員さんの思いとして多く耳にするのは

「管理会社は変わっても 管理人さんは変わってほしくない」という

言葉 ですね

 

仕事の性質上 なのか ?  結びつきが強くなるものなのでしょう か
(そこまでの思いは抱かない組合員さんもおられるケースも あるのでし
 ょう けれど・・・)

その思いの声が多数だったことが 新規参入を試みた管理会社の攻勢を凌いで

管理委託契約が継続された要因の一つになったのだろう と 考えられる事案

も あったように思うのです

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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                                                                           ※ 問い方を変え 利用させていただいております

2016年度 

【問 29】 

修繕積立金の取扱いに関する次の記述につき、標準管理規約(単棟型)によれば、総会の普通決議で
行うことができるか否かを答えなさい。


ア 長期修繕計画を作成するための建物診断費用を修繕積立金の取崩しにより支出すること



イ 修繕積立金について、共用部分の共有持分にかかわらず、全戸一律に値上げ額を同一とすること



ウ 給水管の本管と専有部分に属する配管(枝管)の一斉取替費用の全額を修繕積立金の取崩しにより
  支出すること


エ 修繕積立金の一部を取崩し、現在の区分所有者の所有年数に応じて返還すること
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 について                          可

 総会の普通決議で行うことができる根拠としては 
 コメント32条関係④・48条10号・47条3項・48条7号
 を挙げることができる
 長期修繕計画を作成するための建物診断費用を修繕積立金の取崩し
 により支出することは 47条3項の特別決議事項とはなっていな
 いので 総会の普通決議を経ることで支出可となる
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

マンション標準管理規約(単棟型)コメント
32条関係

長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等の
ための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合
の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
ただし、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の
充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則と
して修繕積立金から取り崩すこととなる。
 
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。

十 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための
資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し

 
(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積
み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当す
る場合に限って取り崩すことができる
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために
特別に必要となる管理
 
(総会の会議及び議事)
第47条 
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
 
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
七  修繕積立金の保管及び運用方法

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 
 
 について                    否

 規約第25条があるので 共用部分の共有持分にかかわらず全戸一律に
 値上げ額を同一とすること は 規約変更を要することになり 普通決議
 では 行えない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 (管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる
ため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ
ばならない。
一 管理費
修繕積立金

管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて
算出するものとする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 


 
ウ について                  否

 配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては 各
 区分所有者が実費に応じて負担すべきものである
 肢にあることの実現には 規約の変更が必要となり 普通決議では為し
 得ない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
コメント 21条関係
 ⑦
第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等
に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」と
して管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用
のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担
すべきものである。なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取
替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うより
も費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うこと
考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の
配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出するこ
とについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者へ
の補償の有無等についても十分留意することが必要である。
 
(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充
当する場合に限って取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




 
 について                                                                                否
 
 修繕積立金の取り崩しについては 規約事項 となっている
 普通決議では規約変更は為し得ないので 肢にあるような内容の議決は
 できず 取り崩しはできない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 (修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に
充当する場合に限って取り崩すことができる。

一  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二  不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三  敷地及び共用部分等の変更
四  建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
  に係る合意形成に必要となる事項の調査
五  その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
  めに特別に必要となる管理
 
参考
(管理費等の徴収)
第60条 
6 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分
 割請求をすることができない。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
                                        
 

夏至が過ぎ・・・(2020/26)

2023-06-22 | マンション管理関連試験等サポート   

 

北半球では 一年で最も昼が長い日である 夏至 
2023年は 昨日 でしたね

これから夏を迎えるというのに おてんとうさんと一緒で過ごせる時間は短くなっていく
ということなのですね・・・
・・・なんだか チョッピリ 淋しいような ? 気持になってしまいます

 

さて 

本日のマンション管理士試験過去問学習 です

2020年度 のものです

 

標準管理規約において (使用料) に 関しては 以下のような条文になっています


マンション標準管理規約(団地型)
(使用料)

 第31条
 駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
 それらの管理に要する費用に充てるほか団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟
 ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。



マンション標準管理規約(複合用途型)
(使用料)

 第33条
 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
 それらの管理に要する費用に充てるほか全体修繕積立金として積み立てる。


マンション標準管理規約(単棟型)
(使用料)

 第29条
 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
 それらの管理に要する費用に充てるほか修繕積立金として積み立てる。




これらを知っていたかどうか を問われた 標準管理規約からの出題でした

 

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〔問 26〕             
                  ※ 問い方を変え 利用させていただいております
 
専用使用料等の取扱いに関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)
及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成 30年3月 30 日 国
住マ第 60 号)及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理
規約(複合用途型)コメント」(最終改正平成 29 年8月 29 日国住マ第 33 号)による
適切 / 不適切 を答えよ。

1 
団地型マンションにおいて、団地敷地内の駐車場使用料は、その管理に要する費用に
充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。


2 
団地型マンションにおいて、団地内の各棟の1階に面する庭の専用使用料は、その管
理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各
棟修繕積立金として積み立てる。


3 
規約に屋上テラスの専用使用料の徴収の定めがある複合用途型マンションにおいて、
屋上テラスの専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、住宅一部修繕積立
金として積み立てる。


4 
複合用途型マンションにおいて、店舗前面敷地の専用使用料は、その管理に要する費
用に充てるほか、店舗一部修繕積立金として積み立てる。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


 について                     不適切

 について                 適 切

 について                 不適切

 について                 不適切

以上 上記 (使用料)に関する 規準 どおり です

 

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前回も申しあげたことですが

標準管理規約に関する出題は

デキアガッテイル規準(標準管理規約の各条項・コメント)を 知っていたか否か という
ことに尽きる出題です

区分所有法関係と民法関係は そうはいかないことが ホトンド
正解するには 適当である規準を呼び出し 出題事項をそれに当てはめて 検討処理をする 
ことが求められるのが ホトンド と 言えるでしょう

そうしたことを比較基準とすると <標準管理規約> の出題は できる限り 得点源と
したい(しなければならない) ところです

 

 

                                

 はたけやまとくお の 守備範囲 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp) 


3問登場 です

2023-06-20 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習です

3問 に 挑戦します 

【 問い方を変えずに そのまま 掲載させていただいていますが できるだけ 肢
 ごとの正誤・適切(不適切)を答えるつもりであたってみると 格段に学習効果は
 上昇すると考えられます
 本番では 4肢の比較でアッサリと答えが出る場合もあるのも確かでしょうが
 正解肢以外は スッカリ わすれてしまっているケースが多いのでは(極端な場合
 良問だなと感激してしまう問題を素通りしてしまっていて 二 三年後 の試験に
 出ていたのに初見なのでアッサリと失敗したりテコズッテしまった ということも
 あり得るのでは・・・
 いつも言わせていただいていますが その肢の相方は 常連として決まっていると
 いうことではモチロンないので 4肢からの択一 という手法での過去問学習では 
 いかがなものかと思えてなりません
[一肢ごとに自分の基準を確かめつつ答えていかなければ]ということについて 説
 明を繰り返さざるを得ない受験生の方が 多くみられますね・・・特に 多数回受
 験が続いてしまっている方に 】
      ※ 当然ですが 試験本番では 比較考量で 確実に答えだ と思える場
        合はドンドン次問に移る という手法も 採り入れるべき と 思い
        ますが日頃の学習時には 我慢して? 一問一問と格闘すべき と
        思われるのです 

 

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2018年度

〔問 32〕 
複合用途型マンションの管理組合の理事長から、管理規約の変更に係る相談を受けた
マンション管理士が行った次の回答のうち、「マンション標準管理規約(複合用途型)
及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正平成29年8月29日
国住マ第33号)によれば、適切でないものはどれか。


1 総会の議決権については、住戸部分、店舗部分それぞれの中で持分割合があ
まり異ならない場合は、住戸、店舗それぞれの中では同一の議決権により対応
することが可能です。また、住戸又は店舗の数を基準とする議決権と専有面積
を基準とする議決権を併用することも可能です。


2 当該規約を変更するに当たっては、住宅の区分所有者のみの共有に属する一
部共用部分の管理に関する条項を変更する場合であっても、区分所有者全員で
構成される総会の決議で行うことになります。


3 住宅、店舗各々から選出された管理組合の役員が、住宅部会、店舗部会の役
員を兼ねるようにすることができます。


4 店舗共用部分の修繕は、店舗部会の決議があれば、総会の決議がなくても、
店舗一部修繕積立金を取り崩してその費用を拠出することができます。


 について                     適 切

 マンション標準管理規約(複合用途型)コメント
 第50条関係
 ②
 住戸部分、店舗部分それぞれの中で持分割合があまり異ならない場合は、
 住戸、店舗それぞれの中では同一の議決権により対応することも可能である。

 また住戸又は店舗の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を
 併用することにより対応することも可能である。

 

 について                     適 切

 マンション標準管理規約(複合用途型)コメント
 全般関係
 ⑤
 この規約は、区分所有者全員の共有物である敷地、全体共用部分及び附属施設
 のほか、一部の区分所有者の共有物である一部共用部分についても全体で一元
 的に管理するものとし、管理組合は全体のものを規定し、一部管理組合は特に
 規定していない。

 マンション標準管理規約(複合用途型)
 (議決事項)
 第52条
 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
 一 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止

 

 

 について                       適 切

 マンション標準管理規約(複合用途型)コメント 
 第60条関係
 ② 住宅、店舗おのおのから選出された管理組合の役員が、各部会の役員を
 兼ねるようにし、各部会の意見が理事会に反映されるような仕組みが、有
 効であると考えられる。

 

 

 について                   不 適 切

 
 (議決事項)
 第52条
 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

 十  第30条第1項及び第31条第2項に定める特別の管理の実施並びに
   それに充てるための資金の借入れ並びに全体修繕積立金、住宅一部修
   繕積立金及び店舗一部修繕積立金の取崩し

 (住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金)
 第31条
 2 住宅一部修繕積立金は住宅一部共用部分の、店舗一部修繕積立金は店舗
  一部共用部分の、それぞれ次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に
  充当する場合に限って取り崩すことができる。  
   一  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
   二  不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
   三  一部共用部分の変更
   四  その他一部共用部分の管理に関し、当該一部共用部分を共用すべ
                   き区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

 マンション標準管理規約(複合用途型)コメント 
 第60条関係
 ① 住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではない
 が、それぞれ住宅部分、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議す
 る組織として位置づけるものである。

 

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2012年度

【問 6】 

管理所有に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 規約に特別の定めを設けても、管理者以外の区分所有者に共用部分を管理所有させることは
  できない。

2 規約に特別の定めを設けても、建物の敷地を管理者に管理所有させることはできない。


3 規約に特別の定めを設けることによって、共用部分を管理所有とした場合、その旨を登記しな
  ければならない。


4 管理所有者は、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、共用部分の
  変更は行うことができない。




〔管理所有〕という制度を設けた趣旨は 当該共用部分について賃貸借契約をしたり 防火設備に
 ついて所管の官庁に届出をしたりする等の場面で 簡便に事を進め得るようにしておく という
 ことです
 当該共用部分の管理を委ねるという目的のために 対外的な関係においては管理所有者を所有者
 として登場させる(実質的な所有権者は区分所有者全員ですが) という制度です
 
 規約に定めることによって 制度が認められます(集会の決議だけ では 不可)
 
 
正しいものは  でした

管理所有の対象となり得るのは共用部分 であるので 敷地を管理所有することはできないので
 
 
1 について                     誤 り

 規約で別段の定めをすることができるので 管理者以外の区分所有者に共用部分を管理
 所有させ得る
 
 
(共用部分の共有関係)
第十一条 
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき
区分所有者の共有に属する。

2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の
場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない

(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

 
 
3 について                        誤 り
 
 その旨の登記をしなければならないとの規定は 無い

 共用部分については権利に関する登記はなされないので 当該共用部分について管理所有する
 ことになっても 移転の登記は必要なく 第三者に対抗できる

 
 
4 について                        誤 り
 
 管理所有者は 共用部分の形状または効用の著しい変更を伴わない変更を行うことができる

 
(管理所有者の権限)
第二十条 
第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員
(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務
を負う。

2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない
 
(共用部分の変更)
第十七条 
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議
決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
 
(管理所有)
第二十七条 
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
 
 
 
 
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2015年度

【問 16】 

Aがその所有する甲マンションの301号室をBに賃貸していたところ、Aは死亡し、Aの配偶者C
並びに子D及びEはいずれも単純承認した。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民
法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1 遺産分割によってCが301号室を相続し、Aが死亡するまでに滞納した管理費の負担に関する合
意がないときは、甲マンション管理組合の管理者Fは、遺産分割後において、Aが死亡するまでに
滞納した管理費の4分の1をDに対して請求できる。


2 遺産分割によってDが301号室を相続し、Aが死亡するまでにBが滞納した賃料債権の帰属に関
する合意がないときは、Dは、遺産分割後において、Aが死亡するまでにBが滞納した賃料債権の4
分の1をBに対して請求できる。


3 遺産分割によってD及びEが301号室を持分各2分の1として相続し、Aの死亡後遺産分割まで
に滞納した管理費の負担に関する合意がないときは、甲マンション管理組合の管理者Fは、遺産分割
後において、Aの死亡後遺産分割までに滞納した管理費の全額をDに対して請求できる。


4 遺産分割によってEが301号室を相続し、Aの死亡後遺産分割までにBが滞納していた賃料債権の
帰属に関する合意がないときは、Eは、遺産分割後において、Aの死亡後遺産分割までにBが滞納した
賃料債権の全額をBに対して請求できる。
 
 

誤りは  です

 


次の 最高裁の判例を知っていたか否かがすべて とも言えそうな問題でした
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人
の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した
結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、産とは別個の財産というべきであって、
各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと
解するのが相当である。
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共
同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料
債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。    
                           (最判平成17・9・8)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ということで 
各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと
解するのが相当である
とあるので Cは2分の1  Dは4分の1  を Bに請求できる
Eは 4分の1は請求可だが 全額は請求できない

 

遺産から発生する法定果実は それ自体は遺産ではないともいえるけれど 遺産

分割が遡及効を有する(遡って権利を得る)以上 その財産を得た者が 相続開始

以降のその財産から発生した法定果実である賃料を得る との理解もできる と思

われるのですが・・・

 


(天然果実及び法定果実)
第八十八条 

物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

 

(果実の帰属)
第八十九条 

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する
者に帰属する。

 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算に
よりこれを取得する。

(遺産の分割の効力)
第九百九条 

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。


・・・・けれど 最高裁は 上のような判断をしたのでした

 

 について                                                                  正しい

  Aが死亡するまでに滞納した管理費の支払債務は可分債務なので 相続分に
  応じて 法律上当然 承継される (最判昭29・4・8)

  

2 について                  正しい

  相続財産として可分債権があれば それは当然に分割されて 相続分に応じて
  共同相続人が権利承継する(最判昭29・4・8)
  Bが滞納の賃料債権は可分債権


について                   正しい

  専有部分を共有する者の管理費等の支払債務は 不可分債務と解されている
                       (判例 東京高判平成20年5月)
  債権者は 一人に対し 又は同時に・順次にそのすべての不可分債務者に対し
  全部又は一部の履行を請求できる(民430・436)
  301号室は遺産分割されるまでC・D・Eが共有者(民898)で 不可分債
  務である管理費等支払債務を負っているので その場合 D一人に対し 全額
  を請求することも可能



時系列 というか 問われている時点のこと  と  その場面での当事者  と  

なによりも 対象となっている債権・債務 

を シッカリと判別しつつ 対処しなければならない問題でした

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ということで

本日は 標準管理規約 ・ 区分所有法 ・ 民法 の過去問学習でした

以前からもうしあげているように 上記3科目が 試験の合否のポイント である
こと
そのなかで 標準管理規約は < トニカク その枠内 というより そのものか
ストレートに問われる〚区分所有法に則って規約となり得るものは世に タクサ
ン存在し得 内容もサマザマだけれど 標準管理規約といえるのは その中の唯一
のもの その内容も 唯一 のデキアガッテイルもので 登場する理論もソノママ
ズバリ 〛ので >
得点の確実度合いは 格別 である と 考えられる

区分所有法も民法も デキアガッテイルもの
ですが・・・
区分所有法は 条数は少ないが 理論の奥が深いものが多い
民法は 条数の大きさ プラス 論点・判例も膨大 
ということ

標準管理規約問題は 本試験場で向き合った際の圧迫度が他よりは少しなりとも

総じて緩い のではないかと思われるのです

自身としては そのあたりのことを感じてほしい という思いで 三科目のもの

を並べてみたのですが・・・

どうでしたでしょう 手ごたえ の 感覚 は ?

 

                            

                                 

    よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

47⑥前段 たしかに特異? 

2023-06-18 | マンション管理関連試験等サポート   




当所は 予報どおり トテモ 暑いです( 33℃ ほど かな ?)

皆さんのところは いかがなぐあいでしょうか ?

わが事務所では 
クーラー は 使用しないよう努 め る    7月前は扇風機を使わない
が 原則
〔 来所の方がおられる場面では 例外適用させていただいていますが 〕

 

夏は 個人的には ダイスキ なのですが・・・体力消耗度は さすがに 増えますね

体調管理に さらに ご注意なされますよう・・・

〔夏の各種試験受験には 鍛えられましたが・・・
 さすがに 盛夏の時期のもの(特に 5時間ほどにもなる長時間国家試験)について
 は 
 せめて少しだけでも日程をズラスこと 検討できないものなのかナー
 と 願わずにいられなかったです 〕

 

 

さて 本日の マンション管理士過去問学習 です

平成24年度 です

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                                                                                                  ※ 問い方を変え(肢の順番を変えることを
                             も含む)利用させていただいております
【問 8】 

管理組合法人に関する次の記述について、区分所有法の規定による正誤を答えなさい。


1 
管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができない場合でも、区分所有者がそ
の債務の弁済の責めに任ずることはない。


2 
管理組合法人は、代表理事その他の理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠
償する責任を負う。
 
 
3 
管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所有
者のために、原告又は被告となることができる。

 
4 
管理組合法人の理事は、共用部分についての損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領
について管理組合法人を代理する。

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 について                     誤 り

 管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができない場合のことは 53条に
 規定があり 区分所有者の弁済の責任のことについても定めがあります
 

第六節 管理組合法人
(区分所有者の責任)
第五十三条 
管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条
に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。
ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。




 
 について                     正しい 

 代表理事その他の理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任
 について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定が準用され
 ているので 管理組合法人は代表理事その他の理事がその職務を行うについて第三者
 に加えた損害を賠償する責任を負う


第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条 

10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条
の規定は管理組合法人に、破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項の規定は存立中の管理組
合法人に準用する。

 
第四十九条
3 理事は、管理組合法人代表する。
4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人代表する。
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人代表すべき理事を定め、若しくは
数人の理事が共同して管理組合法人代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつ
管理組合法人代表すべき理事を定めることを妨げない。
(監事の代表権)
第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人代表する。
                                               等
 
平成十八年法律第四十八号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第四款 理事
代表者の行為についての損害賠償責任)
第七十八条 
一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任
を負う。


 
 
 
 
 
 について                     誤 り

 理事ではなく 管理組合法人が 区分所有者のために原告又は被告となることができる 


第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条 
8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)
に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる

 
 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条におい
て準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生
じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。







 について                     誤 り
 
 管理組合法人が 肢にある請求・受領について 区分所有者を 代理する

 〔理事は 管理組合法人の代表者<49条3項>であって執行機関〕


第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条 
6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する第十八条第四項(第二十一条において
準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた
損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。

(共用部分の管理)
第十八条 
 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
 
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する
場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。






                            
                                    


数日 自由に 時間を使えるなら・・・

2023-06-17 | マンション管理関連試験等サポート   



眠りから覚めて ボヤーン という情況

突然 

「今日から数日 自由に 時間を 使っていいよ」 と 天の声

サラリーマン時代 若かりし頃 よく見た夢 です

なんの制約もない 想定外 の フリータイム

突如 休暇 発生

 

予めの休暇ではなく 手に入れることなど トテモ できそうもない タイミングでの

ビックリ仰天プレゼント

という 自由時間 の 到来 の 数日

人生のうちで 一回ぐらいは あってもいいのに と 思えど

実現には 未だ 遭遇できていない ナー

というようなことを 未だに 夢に見ることがあったりします

<いつまでも 大人には ほど遠い 自分>

 

 

さて

本日の マンション管理士過去問学習です

2012年度(平成24年度) です

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【問 26】 

甲マンションの301号室は、区分所有者Aが賃借人Bに賃貸し、Bから転借人Cに転貸されている。
この場合におけるCの共同利益背反行為に対する管理者の区分所有法第60条の規定に基づく契約の
解除及び301号室の引渡しを請求する訴訟に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並
びに判例による正誤を答えよ。


1 訴えを提起する集会の決議の前に弁明の機会を付与しなければならないが、その弁明の機会は、
Aに対して与えなければならない。


2 契約の解除の請求は、A・B間の賃貸借契約及びB・C間の転貸借契約を対象として契約解除
の訴えを提起すべきである。


3 勝訴判決の結果、301号室の引渡しを受けた管理者は、遅滞なく、301号室をBに引き渡さなけ
ればならない。


4 勝訴判決が確定した後、Cが共同利益背反行為を中止した場合は、Cは、301号室を引き渡す
必要はない。

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



 について                           誤 り 
 
 占有者に対しては 訴えを提起する集会の決議の前に 弁明の機会を与えなければならない 

 本問におけるような場合 違反行為者でもなく排除の対象者でもない賃貸人である区分所有者に
 対しては 弁明の機会の付与は必要ない  (最判昭和62・7・17の原審で述べられたこと)
          
                 ※57条4項の場合は 弁明の機会の付与は必要とされていない

           
 
(占有者に対する引渡し請求)
第六十条 
第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する
行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用
部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有
者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有
する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することが
できる。

2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の
決議に準用する。
 
(使用禁止の請求)
第五十八条 
3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければ
ならない。



 
 
 
2 について                          誤 り

 転貸借契約がなされていて その転借人の共同利益背反行為の排除の場合は 契約の解除の請求
 の対象は 当該転貸借契約 であり A・B間の賃貸借契約は対象とならない
 


 
 について                         正しい

 占有する権原を有する者は Aから賃借しCに転貸していたB であるので 引渡しを
 受けた管理人は 遅滞なく Bに引き渡さなければならない 


 
(占有者に対する引渡し請求)
第六十条 
第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する
行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用
部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有
者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有
する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することが
できる。
 
3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を
占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
 






 について                         誤 り
 
 Cが共同利益背反行為を確定判決後中止しても 当該判決確定で 契約解除の効果と
 専有部分の引渡し義務は発生している(形成の訴え)ので 引渡す必要がある



 

メモ

: 占有者に対して 使用禁止請求(58条)は 認められていません
  〔貸料債務は ソノママ だが 使わせない〕というのは妥当でないだろう ということ

: 肢4に関してですが 〔形成の訴え〕ということが登場していますが
  極く シンプルに言ってしまうと 「判決が確定することによって はじめて変動の
  効果が主張できることになる訴え」というようなことで 例えば 当事者が合意して
  いるので法律的な効果が発生はしている というような主張を許さない(裁判<訴え>
  のみがその法律効果を発生させ得る というような訴え 」 です