おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

国家試験 なの?

2011-02-26 | ■ 業 務 エ ッ セ イ



行政書士という資格も 数年前頃まで?は
なかなか巷では 認知されていないことが多々あり
『どんなお仕事?』と 首を傾げられました

友達の社会保険労務士さんらの資格業者も 同じような悩みを
度々話されます


首を傾げながら
『国家資格なのですか?』というパターンが
ほとんど というのが
私もビジネスにさせてもらっている
[マンション管理士]という資格



マンション管理の適正化の推進に関する法律
という長い名称の法の第2条五に
マンション管理士の定義が記されています

第三〇条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう

国土交通省が所管している分野です






受験を思い立ったのは平成20年の夏
さいわい 一度目で取得
登録は 平成21年3月19日
もうすぐ 2年
まだまだ まだまだ 学習することが山ほど


さすがに都市部では需要が多く 活躍している方が多いのですが 茨城は 
これからです

でも 全国的に見て 
老朽化した建物の問題
高齢化が進んでいることによる管理の困難さの問題
が ドーンと増えそうな状況 だと思われます

茨城でも 何となく ジワジワ と相談が

ところが 行政は どこか ノンビリ ?
幽霊屋敷みたいなマンションが 彼方此方に出現しない
とも限りませんのに
近い将来を見据えて いろいろ施策を推進している地方自治体もあります が・・・





個対個 の法律関係に関わらせて頂く
これも とても関心がありますが
団体的な処理を必要とする分野 というか
問題の処理に団体内部の法律関係の整理が必須とされる分野

とても 強い関心を持ちます

単なる個々の集合 にすぎないのか
組合的な組織なのか
社団的な組織なのか などなど

マンションにおける法律処理に
一番規準になるのは 
区分所有法 
という民法の特別法的なものなのですが
その 独特な理論に興味をひかれたのも 受験の動機でした




実務を重ね 来るべき需要期にすこしでも戦力になれるよう
理論武装も充実していきたいものと思っています
さまざまな問題が発生する
まさに 個性対個性 のぶつかり合いの生活の場
とも言えるのが マンションという棲家かもしれません




“建物も心配 それ以上に住人の多くの無関心が
大いなる悩み事 なんです”

近日中にも 出番がありそうな感じ です


月一回 水戸市役所で
茨城県マンション管理士会の 無料相談会を開催しています





 

 

 


はてな?

2011-02-23 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


昨年の今頃
行政書士会の中央研修所に通い
行政法の特別研修を受けていました

行政書士の試験には行政法関係の分野は勿論あります
それと 個人的に目指している ある資格試験科目にも
行政法があるので できるだけ 行政法関係にも興味を持ち続けるようにはしています
一般に 行政法は どちらかというと マイナー
でも 仕事上では 一定の知識は必須
と私は思っています





【墓地の管理者に異教徒の埋葬拒否を認めないこととした通達は、国民の権利義務に直接影響を与えるものではないから
行政処分にあたらない。(最判昭和43年12月)】

一番の問題は 
処分性に欠けるので そもそも裁判で争うことができない 
という解釈
だと 思います


おそらく おおよその方が ?を感じるのは
≪通達という行政側の内部扱い統一のための手段の結果が
実際には国民の権利義務にかなりの影響を持つことになっているという現実
なにより その国民への影響が 立法の関門を経ることなく成立してしまっているものからのものである ということ
(通達とは 行政機関の行動基準や裁量基準であって法規
の性質をもたないから法律の授権<委任>は不必要 というわけ)

それと
正規にできた法による不都合には裁判を受けることにより除去する可能性をもてるのに それより格段に容易に成立する通達というものに関する不都合に対しては 訴訟要件としての処分性がないということで一蹴され 除去する術が無い 
この 本末転倒とも言えそうな矛盾 ≫






* 通達は法規ではないから 国民は行政処分が通達に違反したことを違法であるとして裁判で争えない

* 通達は国民を拘束しないから 国民は通達そのものが違法であると裁判で争えない

* 通達は裁判所を拘束しないから 裁判所は法令の解釈適用にあたっては 通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈ができる







仕事上で そうそうあることではないのですが
“・・・訓令 エーと 通達ともいいますけども・・・そこで そのように決められていますので・・・ ”
というような対応に 身構えざるを得ない ことがあります





当地は 寒さがブリカエシテいるような?
昨日も 今日も 朝の布団離れがツラカッタ
なーんて言ってると 零下20度近いところもある地の登校児童たちにも笑われてしまいますネ




今日も マジメニ? 仕事をします




(本日の記事は 異教徒の埋葬拒否に関しての賛否を問題にしているのではモチロンありません
あくまで 行政法の私の学習のためをも目的にしたもので 概要を記しています)

 

 

 




フェイスブック

2011-02-18 | ■ サマザマな おはなし

なんでも 興味のあることに挑戦してみる
ということで
フェイスブックに参加させてもらうことにしました

SNS
ソーシャル ネットワーク サービス
率直に言って 自分の場合には多少疑義が先行していたのでしたが
いろいろ検討し フェイスブックには関わらしてもらおうかなー


初心者ですので これからいろいろ学習しようと考えています
たしかに 日本でも利用者の増加が進みそうな・・・




さて 確定申告もすませねば

厳しい経済情勢であることは我が家とて同様

でも とにもかくにも 
自己の目指す活動を継続できている
ことだけでも こころから 感謝 感謝

日々 
仕事をさせてもらい
食事をさせてもらい
趣味をもさえ自由にさせてもらい
生きながらえていることを許してもらい
こんな幸せなこと ありません



急用で群馬の方に行ってきた昨日と今日
雪が 少なく 少々予想外でした

3月19日ごろに北関東道が全線つながるとのこと
そうすれば 高速道の連絡網がさらに便利になります
これに圏央道の連絡網が充実すれば
数段階 活動レベルがアップするのですが・・・

とにかく 地域的にもビジネス範囲を拡大したいものだと
日頃思っています





ハイ コスト

2011-02-14 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


当地は例年に比べると とても寒い日が続いているように
感じます(運動不足と 年齢のせい?かな)
本日も 雪がチラチラ
3日間ほど連続しての降雪(といっても量は少々ともいえるほど
ですが)
珍しい と 記憶しています


さて 仕事がら公機関の証明書類をとることが多いのですが
その都度感じること
所得水準と比較して 手数料が高すぎないか
所得は横ばいというより 下降しているはず なのに
受益者負担 という一言では納得できないような・・・
(そもそも 純粋な意味での受益者負担の理論で整合性が
つくことなのだろうか?) 



今のところ
登記簿謄本類 1通 1,000円
戸籍謄本も 改正原・除籍になると 750円


高価すぎるのを特に感じるのは
戸籍関係の 改正原戸籍
これは いわばお役所の事務処理の高度化?などによることが
主な理由で その時点前には記載してあった必要な事項までも極限に近いカット処理されてしまうことによる結果

その影響をモロに要証明者が負担すること多し ということ
があり
お役所のコンピューター化の進捗状況まで念入りに調べ
戸籍上の変化をそれと突き合わせてから取得申請せねば
ということが多々ある
(もっとも お役所によっては多少の融通をきかせてくれて
余計な負担をできるだけ抑えることに協力的なところもあるが)


それと
そもそも登記関係の公示の仕組は
より多くの関係者に不動産関係・会社関係その他
公示を要する分野の状況を
よく知ってもらい
そのことによって円滑な経済活動などが進むことを期してのもののはず
その趣旨からしても
高価すぎ


というわけで 今回も相続関係での書類を集めるだけで
ン万円近く・・・
依頼者さんは 安定生活者の方ばかりではありませんので
高すぎる書類料には こころ穏やかではなくなります

どこかの国会議員が
“地方議会の議員定数削減
報酬削減に力をいれます”とおっしゃってますが
おもわず口をアングリ
それを言うなら せめて
“もちろん わたしども国会ともども” と付け加えて欲しかった





さて 明日は研修
その次の日は 会議
その間に あれもあって これもあって
というような状況 

もうすぐ でも ないけれど 弥生三月もアッと言う間に
到着しそう




 

                                                                   


連休 だけど

2011-02-12 | ■ サマザマな おはなし

ノンビリ ユックリの3連休
というわけで 大方の方は予定の行動などを満喫
というところなのでしょうが
私のビジネスの多くは 主に官公署・会社が絡み

相手がお休みでは いかんともし難く
早急に処理をすませてほしいとのお客さんの依頼にも
応えられないということに
ということで 連休の恩恵をあまり感じられません

もっとも こんなことを率直に言うと
贅沢な言い分 ということになるのでしょうね
日頃の日程を多少なりとも操作できる 自由業ならではの
我がまま とも理解できそうですね
ゴメンナサイ

というわけで
やっと迎えた三連休というサラリーマンの方たちに
 叱られそう
なので
 贅沢なボヤキはこのあたりで打ち止めにし・・・
もうすこし 学習本とニラメッコします






当地では珍しくも 雪が続いています
もっとも 断続的 
量的にも雪国の方には笑われそうな程度ですが


北海道で 約25年ほど過ごした経験があるので
今 事務所でみぞれのような雪をかきわけて廻るタイヤの
音を聞いていると なんとも言えない郷愁のような思いを抱かされます



私は 北海道でも比較的暖かな道南で暮らすことが多かったのですが
補助者さん(妻)は 流氷に包まれる地にしばらく暮らしたこともあり 寒さの厳しいところでの経験豊富な人
生を享けてから茨城にくるまで ずっと北国で過ごした人
私が到底太刀打ちできないような
我慢強く 辛抱づよく 自然とも敬い合う潔いようなところを持ち合わせています
(もっとも 環境が個々の人の生きざますべてを左右するのダ
などという原理原則はありませんでしょうけど・・・
温暖な地に住む方にも もちろんそれぞれの
愛すべき 尊ぶべき個性があり・・・)


というわけで 
本日の記事は
珍しく 仕事やる気十分なのに 
渡り場で足止めをくらっている
一介の素浪人行政書士の なかば愚痴のような?ものに
なってしまいました

アシカラズ 








出張

2011-02-08 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


昨夜は 行政書士会支部の研修後 久しぶりに参加者の
方たちと いわゆる 一杯飲み会 
6時30分から 自由討議の研修
8時30分から 一杯飲み会
という流れ

研修時の会話も 飲み会の会話も
楽しかったし これからの糧にもなったし
とてもリフレッシュさせていただきました

資格業者間の業務の範囲のカラミアイのこととか
やや深刻な問題も含め いろいろな話題で刺激をうけました



今日は
久しぶりに 書籍の整理からの仕事開始
おそらく250冊ほどの事業関連本が事務室内にあり
一時に5・6冊の本とニラメッコ なんてェこともあるので
出したところに収めていればなンてことはないのに
どうにもダラシがないこともあり・・・困った性分です
ケッコウ いいかげん
(関連本を並べておけばいいだけのことなのですが
わざと? アットランダムにしておいて
トランプのゲームみたいに “たしか あれは あのへんに”
などと ヘンチクリンな遊びにしていることも・・・)





明日は 久しぶりに東京に出張
行政書士会の成年後見関係の研修会参加
天気が やや 心配ですが 体調を整えて(晩酌を控えて)
知識の吸収に努めてきたいと 午前中に準備を終えました
いよいよ 県単位の成年後見関係の組織の形づくりも迫って
きているようです


年頭の予想通り
公益法人関係
成年後見関係
マンション関連活動
の3本柱が 業務の主流に なりそう

同業の先生方
そして
他士業の お付き合いのある税理士・弁護士・社会保険労務士・司法書士などの先生方のお力も お借りしながら
自分の職責を全うしたいものだと 常日頃思っています
この年齢になると
一日 一日の 積み重ね
という言葉が さらに さらに 実感度を増し続けます




≪我が家の前庭の 去年のヒマワリ です
冬も好きですが 一番は  夏

なので ときどき これを眺めます≫

 

                                               

 


タイミング

2011-02-04 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

私事で恐縮ですが 今 仕事上での学習で 一番力をそそいでいるのは
法人関係 それも 公益法人関係です

それにピッタリの話題提供事件が起こっています
日本相撲協会の八百長問題
当協会は 財団法人です
それに関係する 公益法人取り消し?の問題



従来の公益法人制度は1896年の民法制定時に創設されて
以来 100年以上 一度も抜本的な改革がありませんでした
驚き としか表現しようがありません
古い時代にできた法律で擁護?され続けてきた公益社団・財団法人は 新しくできた法人法などの趣旨に適うように変化せねばならない流れになっています

公益法人 という なんとも耳触りのいい?文字に正体をボヤカシながら
そうとうな数の得体の知れない組織が
税制の不正利用で私腹を肥やしたり
役人の天下り先に悪用されたりしてきたのでした


まっとうなもの それ以外のもの
従来からの公益法人
全国に25000ほどあるということです
それらが 新制度と向き合い 解散・移行認可・移行認定
などの選択を迫られているのが現状です



今回の不祥事件の報道では
公益上の利益取り消しとか 法人化は認め得ないとか 表現がやや曖昧で 解かりづらいでしょうが
できるだけ正確に言うと 
未だ新制度への移行をしていない相撲協会は
以前からの所管部門に監督されているのですが
いわば旧法制上での公益財団許可取り消しという運命もあり得るということ

新制度上の仕組は 法人の成立を前提にして その上に 
いわば優遇オプション的に公益認定という特権を載せるというものですが
日本相撲協会は そのような流れを利用する以前に
公益法人待遇を検討し直され
現状での優遇税制などの恩恵はく奪・許可取り消しで解散 
ということさえあり というわけです
正味財産400億以上 とも言われている組織です



 
一連の公益法人改革法は平成18年頃に
成立し 20年12月から全面施行されています
それらずっと以前から関連団体は準備にかかっていたところもあり 即 新制度上の移行認定申請をし はれて 新しい
手形を手に入れた組織もあるはずです
それなのに
なぜ 天下の日本相撲協会は 未だ新制度上での移行認定申請をさえ せずにいたのでしょう
もう 平成23年 すくなくとも全面施行からまる2年間は過ぎ
平成25年11月までに何らの申請も無ければ解散というもの でしたのに 

つまり これほどの著名な大規模な法人でしたら
平成18年よりずっと以前から 諸改革の是非も含め
さまざまな動きがあったはず と考えられるのです
新制度上での公益認定は それなりにシンドイハードルが
諸々あるのですし 規模が規模ですから 用意周到にして
きたはず いや せねばならなかったはず
移行認定申請自体が未だなされていなかった
という事実には 多少違和感を覚えました

人的・物的に 真の公益(あまねく世のためになる)法人に適う
べき仕組み作りが当然のごとく求められていたはずなのです
当然のごとく 関連専門資格者 例えば公認会計士・弁護士
税理士・もしかすると 行政書士 各種コンサルタントなどなど
が関与していたでしょうし 内部でも動きはあったのでしょうが
それにしても 立ち合いが遅すぎた という感
そのあたりも 不祥事発生と相互影響があったのでは などと
思ってみたりもしてしまいます

いずれにせよ 一般法人からの出直しという方向 
さらには 会社化 という線もあるかも?




それにしても 甘いですね 
そもそも スポーツというより興行
という感覚なのかな? 
もっとも興行としても 精一杯戦うのが 力士というもの
だと思うのですが・・・

無気力相撲と 八百長相撲との差異
要するに 両当事者間に なんらかの意図形成行為があったかどうか
(意図的行為が片面的でも それが交差していたかどうか)
そのあたりが ポイントなのでしょうか?

もっとも 無気力相撲自体も そうとう問題ですが





さらっと

2011-02-01 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

寒い日が続きます

本日の当地は やや しのぎやすい
なんてェことをのたまうと 豪雪・極寒の地の方に
申し訳ない気がします
あちらこちらで たいへんな苦労をなさっている
かとおもえば 火山での苦労

わたしも 北海道の有珠山噴火の折 空を覆う火山灰の連日で
想像を絶する日々を乗り越えた経験をもっています
今思い返しても すごかったネ と 昨日も補助者さんと話したことでした
一日も早い終息を と 祈っています




さて 相談ごとの多い事項に
遺産分割
と 
離婚
があります

両者に共通の究極の?質問は
『どうにも決着がつかないときの最終シーンは
どんな具合になるのでしょう?
確か 離婚審判事件そのものズバリというのは無いけど
遺産分割審判はある?とか 聞いたことはあるのですが?』



“最後は裁判で”
という答えで済ませたい とは思いますが
街の法律家 としては 自分自身でもものたりない
お客さんも キョトン
そうでしょう 有料相談で “裁判で決着です”という言葉で
事務所をあとにしても なんとも相談に見えた方は むず痒いでしょうから




遺産分割事件は家事審判の乙類事件としてあります
離婚事件そのものは 乙類には記されていません

つまり 遺産分割は審判事件として本来非訟事件
離婚事件は 本来訴訟事件 なので 裁判が本則
(条文からして やや 疑義がありますが 規定上はこういう
理解でよいのでは? と 思われます)

何を言っているの? と お思いでしょうが
もう少しだけ お付き合いを




民法906条
 遺産の分割は、
遺産に属する物又は権利の種類
 及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態
 及び生活の状況その他
 一切の事情を考慮して
これをする。

民法770条
 には 裁判上の離婚の要件が 一応 列記されています


つまり 遺産分割は裁判にはそもそもなじまないのです
裁判とは 三段論法です
法律(解決の基準)があって
主張する事実があって
事実が法律にのっとってのものなら 一定の権利義務を認める
という仕組み
ところが そもそも民法906条は スパッとした解決の基準が
よみとれない(・・・その他一切の事情を考慮して・・・)

裁判(せまい意味での)というものを利用して遺産分割処理を
となるとどういうことになるでしょう
そうなのです
攻撃方法を自己責任で集めてきて 双方 敵の武器の価値を
削り合う そういう仕組みでは事情を組み込んでの遺産分割の処理は困難すぎるのです

そこで 国家が後見的に(ごく普通に言うと 面倒をみる・お世話をする)解決に加わるという仕組み 
つまり 訴訟でなく非訟事件たる 
審判 という解決方法を利用することになるのです

もっとも 家事審判法にも離婚に関して条文はあります
(24条など)
が これも離婚自体には実質的な合意ができあがっていて
子供の未来についてのことなどのことで国が後見的にかかわれるような場合のことに登場するのです



どうしてこんな記事を載せたか

それは 
こうしたことを漠然としてでも話すと
いたずらに?自己の主張による攻撃だけでは物事は解決しづらく 相談者の方が想定しているような自分の主張を存分に判決に反映させきるという そのような仕組みを
そもそも利用できない場面 も あるのだ
というようなことを知っていただける可能性があり
そのことが しいては事の解決に役立つかも知れないからです


裁判調停審判 をひとくくりに裁判として説明すると
なんのことか 理解に苦しむことになります
いわゆる 広い意味の裁判 せまい意味での裁判
というものがあるのだ ということ

街の法律家としての行政書士の一員として
できる限り せまい意味での言葉を使うことに徹しているつもりですが
なかなか むずかしいものがあります
かえって お客さんが混乱してしまうような場面もあるのはたしか そんなときは臨機応変に
しかし 大事な 肝心なところを少しでも理解しておいていただくためには 単に言葉の問題だ なんぞとして
安易に避けて通ることを慎まねばなりません
プロなのですから




お聞きになったことありますか? 
ADRということ

行政書士も 
ADR(裁判外紛争処理)に関わらせていただいています
さらに 法律学習を進めなくては 真の行動ができません


ということで 本日は 硬い話でスミマセン

もう 一月が去っていってしまいました


<やや 疑義は承知で記した部分がありますが
読みやすくなれば との主意からです
どうぞ お許しを願います>