おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

霜月近し

2024-10-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

長~い とても暑い夏 だったので、まだまだと ウッカリ?していましたが、
もはや 11月 なのですね。
受験前準備期間が ナントナク 短すぎるように感じている方が多いのでは・・


などと思ってしまいます。

 

 

さて

本日の、マンション管理士過去問学習です。

 



甲マンション 101 号室の所有者Aが死亡し、Aの相続人である妻Bと子C
は、遺産分割協議中である。この場合に関する次の記述につき、区分所有
法及び民法の規定並びに判例による正誤を答えなさい。

 


1 BとCが集会において議決権を行使すべき者一人を定めていないときは、集
会を開催するに当たって、集会の招集者は、BとCのいずれか一方に集会の招
集通知をすれば足りる。


2 Cが未成年の高校生であったとしても、BとCが合意をすれば、Cを議決権
を行使すべき者と定めることができる。


3 BとCが、Bを議決権行使者と定める旨の合意をし、管理組合に議決権行使
者をBとする旨の通知をしていない場合であっても、Bは議決権行使者の指定を
受けたことを証明することにより、議決権を行使することができる。


4 Cは甲マンション 101 号室に居住しておらず、Bが同号室に居住している場
合で、BとCが、Cを議決権行使者と定める合意をし、Cの住所を記載して書面
で通知した場合であっても、規約に特別の定めがあるときは、集会の招集の通知
は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。



 

1 について                   正しい

 専有部分が数人の共有に属するときは、集会招集の通知は、議決権を行使すべき者
(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
 条文ソノママを問われています。

 下記、35条 を 参照ください。

 

2 について                   正しい

 肢において、CはBの代理人の立場にある者と解される。
 代理人は行為能力者でなくてもよいから、BとCが合意をすれば、Cを議決権を行使
 すべき者と定めることができる。

 下記、40条 と 102条 を 参照ください。

 

 

 

3 について                    正しい

  専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人
  を定めなければならない義務はあります。

  標準規約には、「・・・届け出なければならない」という文言が登場しますが、
  区分所有法においては、議決権を行使する者を通知することについては義務付
  けられていません。

  〔標準管理規約での条文知識が、区分所有法に拠るべき結論を出す際の邪魔を
   してしまう問題の一例ですね〕

 

4 について                    誤 り

 Cは、「建物内に住所を有する区分所有者又は集会の招集の通知を受けるべき場所
 を通知しない区分所有者」のいずれにも該当しないので、規約に特別の定めがあった
 としても、Cに対しての集会の招集の通知は、建物内の見やすい場所に掲示してする
 ことで済ますことはできない。

 下記、35条 を 参照ください。

 

 



 

                                                                   記

民法 (代理人の行為能力)
第百二条 
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことが
できない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、
この限りでない。

 

 

区分所有法
(招集の通知)
第三十五条
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各
区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

2専有部分が数人の共有に属するときは、前項通知は、第四十条の規定により定められ
た議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

第一項通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは
その場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所
にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達し
たものとみなす。

建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所
有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に
掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達した
ものとみなす。

     

(議決権行使者の指定)
第四十条
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなけ
ればならない。
            

      ※ 標準管理規約(単棟型)

        第46条 
       2  住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ
       ら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
       3  前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選
       任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければ
       らない。

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本日の問題は

令和4年度 問7を基底にさせていただき利用させていただいております。

 

 

 

気になる条文に関わることなので、過去ブログですが、リンクを貼っておきます。
マンション関係受験者の方は、自身の学習スケジュールに支障がない範囲で眺め
てみておいてください。

2023年11月7日のブログ記事一覧-おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

 

 

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                     はたけやまとくお の 守備範囲  


複合用途・団地 型

2024-10-18 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日の、マンション管理士試験過去問学習 です。

2問 あります。

 

 




複合用途型マンションの管理に関する記述について、「マンション標準管理

規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」
による適切/不適切を答えなさい。


1 建物のうち店舗部分の屋上を店舗の来客者専用駐車場として使用する場合、
店舗部分の区分所有者から管理組合に対し支払われる駐車場使用料は、当該駐
車場の管理費に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる必要がある。


2 住宅一部共用部分の修繕積立金を取り崩す場合には、総会決議において、全
区分所有者の過半数の賛成とともに、住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を
得る必要がある。


3 複合用途型マンションでは、全体共用部分、住宅一部共用部分及び店舗一部
共用部分ごとに管理費及び修繕積立金があることから、会計担当理事を少なく
とも3人選任し、それぞれの部分の会計業務にあたらせる必要がある。


4 住宅部分の区分所有者から、店舗一部管理費及び店舗一部修繕積立金に係る
会計帳簿や帳票について理由を付した書面による閲覧の請求があった場合、理
事長は、請求者が、帳票類に関し利害関係を有するかを確認する必要がある。



1 について                 適 切

 条文ソノママです。
 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費
 用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てるとされています。


                              ※ 本年度マンション管理士試験案内には
              出題に係る法令等
               出題に係る法令等については、令和 6 年 4 月 1 日において施行
               されている法令等とする
          と示されています

    複合用途型 33条は 
    令和6年月7日改正  マンション標準管理規約(複合用途型) 新旧対照表
    において 以下のようになっています 

            (使用料)
    第33条  駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料
        (以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費
         用に充てるほか、全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金
         又は店舗一部修繕積立金として積み立てる。

    改正前

            (使用料)
    第33条  駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料
        (以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費
        用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
   

 

2 について                  不適切

 肢においては、全区分所有者の過半数の賛成とともに住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を
 得る必要はない。
 出席組合員の議決権の過半数で決するところの総会決議を経ることになる。

 下記、51条 を 参照ください。

 

3 について                  不適切

 肢における場合の人数は定められていないので、会計担当理事は、少なくとも一人置けば足りる
 ことになる。

 下記、39条 を 参照ください。

 

 

4 について                  不適切

 住宅部分の区分所有者は組合員であるので、帳票類に関し利害関係を有するかを確認する必要は
 ない。

 下記、69条 を 参照ください、。

 

 


                 記

     マンション標準管理規約〔複合用途型〕

(使用料)
第33条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料
(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充て
るほか、全体修繕積立金として積み立てる。

 

(組合員の資格)
第34条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者で
なくなったときに喪失する。

 

(役員)
第39条 管理組合に次の役員を置く。

三 会計担当理事 ○名

 

(総会の会議及び議事)
第51条 
総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

 

(議決事項)
第52条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならな
い。
  第30条第1項及び第31条第2項に定める特別の管理の実施並びにそれ
  に充てるための資金の借入れ並びに全体修繕積立金、住宅一部修繕積立
  金及び店舗一部修繕積立金の取崩し

      (全体修繕積立金)
     第30条 管理組合は、各区分所有者が納入する全体修繕積立金を積み立てる
     ものとし、積み立てた全体修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に
     要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
     一  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
     二  不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
     三  敷地、全体共用部分及び附属施設の変更
     四  建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
       に係る合意形成に必要となる事項の調査
     五  その他敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に関し、区分所有者全
       体の利益のために特別に必要となる管理

 

      (住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金)
    第31条

     住宅一部修繕積立金は住宅一部共用部分の、店舗一部修繕積立金は店舗
    一部共用部分の、それぞれ次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充
    当する場合に限って取り崩すことができる。
    一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
    二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
    三 一部共用部分の変更
    四 その他一部共用部分の管理に関し、当該一部共用部分を共用すべき区
    分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

 

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(帳票類等の作成、保管)
第69条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保
管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったと
きは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧に
つき、相当の日時、場所等を指定することができる。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(帳票類等の作成、保管)
第69条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を、書面又は
電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付し
た書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させな
ければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等
を指定することができる。

 

 

 

 





専有部分のある建物であるA棟、B棟、C棟及びD棟からなる団地における団地総会
の決議に関する次の記述について、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンシ
ョン標準管理規約(団地型)コメント」による適切/不適切を答えなさい。


1 A棟の区分所有者が行った共同利益背反行為に対し、その行為の停止請求に
係る訴訟を提起するとともに訴えを提起すべき者の選任をする場合には、団地
総会の決議が必要である。


2 B棟の建物の一部が滅失した場合において、滅失したB棟の共用部分の復旧
を行うときは、団地総会の決議が必要である。


3 C棟の屋上の補修を、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕により行う場
合には、団地総会の決議が必要である。


4 D棟の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
に充当する場合のD棟の修繕積立金の取崩しを行うときは、団地総会の決議が必
要である。


 

1 について                    不適切

 団地総会の決議を経る必要はなく、棟総会の決議を経なければならない。

 下記、72条2号 を 参照ください。

 

2 について                    不適切

  団地総会の決議を経る必要はなく、棟総会の決議を経なければならない。

 下記、72条3号 を 参照ください。

 

 

3 について                    適 切                

 一定年数経過ごと計画的に為される各棟の共用部分の修繕の実施並びにそれに
 充てるための資金の借入れ及び各棟修繕積立金取崩しは、団地総会の決議を経
 る必要がある。
 下記、50・29条 を 参照ください。

 

 

4 について                    不適切

 肢の場合には、団地総会の決議は不要であるが棟総会の決議を経る必要がある。

 下記、72条6号 を 参照ください。

 

 


 
                 記

          マンション標準管理規約〔団地型〕

(各棟修繕積立金)
第29条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立
金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の
共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に
限って取り崩すことができる。
一  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければな
らない。
十  第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第
三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ
及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し

(議決事項)
第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければなら
ない。

二  区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第
  1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任

     区分所有法
     (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
      第五十七条区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為
      をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区
      分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、
      又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
     2前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
     (使用禁止の請求)
      第五十八条前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為
      による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求に
      よつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同
      生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組
      合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る
      区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
      (区分所有権の競売の請求)
      第五十九条第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定す
      る行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはそ
      の障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持
      を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、
      集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権
      及び敷地利用権の競売を請求することができる。
      (占有者に対する引渡し請求)
      第六十条第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準
      用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著し
      く、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区
      分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員
      又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占
      有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有
      部分の引渡しを請求することができる。

三  建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧

六  建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
  に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し

 

 

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本日の問題は

2021年度

問33

問31

を基底にして利用させていただいたものです。

 

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                     はたけやまとくお の 守備範囲   


マンション敷地のこと

2024-10-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

午前2時頃には 我が家の窓からも 東の方角の真夜中に オリオン座が眺められる季節に

なりました

一日ごと 早い時間に その天空が眺められるようになっていく変化が とても楽しみです

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

区分所有建物の敷地に関する問題です

 



 
専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止に関する次の記述につき、区分所有法の
規定による正誤を答えなさい。

1 
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定め
がない限り、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権
とを分離して処分することができない。

2 
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、一筆の土地の一部
について専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することを認
める規約を設定することができない。

3 
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合の専有部分とその専有部
分に係る敷地利用権との分離処分禁止に違反する処分は、分離処分禁止の登記がな
されていない場合、その無効を善意の相手方に主張することができない。

4 
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、その有する専有部分とその専有部分
に係る敷地利用権とを分離して処分することができるとの規約を公正証書により設
定することができる。
 


1 について                    正しい

 区分所有法22条1項条文 ほぼソノママ です

 下記 22条 を 参照ください

 

2 について                    誤 り

 22条ただし書にあるとおり 規約で分離処分を認めることもできます

 規約による定めは敷地利用権である権利の一部についてもできると解されています
 (区分建物を増築したならば その区分建物を取得した所有者に敷地利用権の一
  部を移転する必要がありますが そのような場合 とか 一筆の土地に二つの棟
  を建築する場合に後に工事され分譲される棟のために敷地権の一部を分離して処
  分できるようにしておく必要がある などです)

 下記22条 を 参照ください 

 

 

3 について                    正しい

 23条にある ソノママ のことが問われています。
 分離処分ができない専有部分と敷地利用権であることの登記がなされる前において
 は 分離処分の無効を善意の相手側に主張することができない。
 〔善意〕とは当該処分が分離処分禁止に違反するものであることを知らないことです
 (区分所有法によって分離処分の禁止が定められていることを知らない〈法の不知〉
  である場合は善意には当たりません)。
 不動産登記法に従って 専有部分について敷地権の表示の登記がなされ 敷地利用
 権については土地の登記記録への敷地権である旨の登記がなされた後は 分離処分
 は相手方が善意であっても絶対的に無効となる。
 

 下記23条 を 参照ください
 不動産登記法 44・46・73条 も 参照ください

 

4 について                    正しい

 22・32条 ソノママ のことが問われています

 下記 22・32条 を 参照ください

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区分所有法

(分離処分の禁止)
第二十二条
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、
規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に
係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規
約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
3前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権
その他の権利である場合に準用する。

 

(分離処分の無効の主張の制限)
第二十三条
前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又
は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処分することが
できない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この
限りでない。

 

(公正証書による規約の設定)
第三十二条
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項
並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準
用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

 

不動産登記法
第三款 建物の表示に関する登記
(建物の表示に関する登記の登記事項
第四十四条
建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりと
する。


建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条
第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第
一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有
部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その
敷地権



敷地権である旨の登記)
第四十六条
登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記を
するときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所
有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。

 

(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条
敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。
以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権であ
る旨の登記をした土地敷地権についてされた登記としての効力を有する。
・・・・・・・

 




区分所有建物の敷地に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記

法(平成 16 年法律第 123 号)の規定による正誤を答えなさい。

1 
借地上の区分所有建物における敷地利用権の場合には、専有部分と敷地利用権の
分離処分禁止の原則は適用されない。

2 
敷地を専有部分の底地ごとに区画して別の筆とし、それぞれの区分所有者が当該
区画について単独で所有権を有しているタウンハウス形式の区分所有建物の場合
には、専有部分の登記簿の表題部に敷地権は表示されない。

3 
土地の共有者全員で、その全員が区分所有する建物を建てた場合には、規約に別
段の定めがない限り、敷地の共有持分は各区分所有者の専有面積の割合となる。

4 
区分所有法の敷地には、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として
管理又は使用をする庭、通路その他の土地で規約に定めたものも含む。


1 について                  誤 り

 肢にある〈借地上の区分所有建物における敷地利用権〉とは賃借権・地上権での借地
 の利用権であって、それは22条にある「その他の権利」にあたるので、肢の場合も
 分離処分禁止の原則の適用がある。

 下記 22条 を 参照ください

 

2 について                  正しい

 肢の場合には、専有部分の底地が数人で有する権利とはなっていないので、敷地利用
 権が敷地権に該当せず、登記簿の表題部に敷地権として表示されないことになる。

 下記 不動産登記法44条 を 参照ください

 

 

3 について                  誤 り

 22条3項が適用になるのは、「建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が
 単独で有する所有権その他の権利である場合」であり、肢においては「土地の共有者
 全員で」とあるので区分所有者が複数人であり単独所有ではないので、3項は適用さ
 れないので2項も適用されず、肢のような専有面積の割合になるとは限らない。

 下記 22条 を 参照ください

 

4 について                  正しい

 区分所有法において建物の敷地とは、規約により建物の敷地とされた土地をも含む。

 下記 2・5条 を 参照ください

 

 

 

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区分所有法

(定義)
第二条
5この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定に
より建物の敷地とされた土地をいう。
6この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する
権利をいう。

規約による建物の敷地)
第五条
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その
他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる

 

 

(分離処分の禁止)
第二十二条
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、
規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に
係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規
約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権
その他の権利である場合に準用する。

(共用部分の持分の割合)
第十四条
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有する
ものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部
分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入する
ものとする。
3前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 

 

不動産登記法

第三款 建物の表示に関する登記
(建物の表示に関する登記の登記事項
第四十四条
建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりと
する。


建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条
第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第
一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有
部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その
敷地権

 



 

本日の問題は

マンション管理士試験

2021 問5

2022 問2

を基底にしたものです(問い方を変えて利用させていただいております)

 

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                                                                         よろしくお願いいたします  


連帯債務のことなど

2024-10-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日の マンション管理関連試験等サポートのオリジナル問題です

2問あります





W管理組合法人(Wと表する)に対し、組合員であるⅩ・Y・Zは、連帯して300万円の

金銭債務を負っている(3名の内部的な負担割合は平等)。
XはWに対し、200万円の金銭債権〔G債権と呼ぶ〕を有している(弁済期は到来してお
りWに負っている債務とは相殺適状にある)。
各肢についてそれぞれの場合の、現行民法に拠る、正誤を答えなさい。


1、 300万円の支払の請求を受けたが、G債権と相殺すると告げ100万円のみ
   を支払った場合であっても、に対し100万円の支払いを請求することは
   できる。

2、 300万円の支払の請求を受けたが、G債権と相殺すると告げ100万円のみ
   を支払った場合、Wに対しからの弁済額100万円を除いた残金200万
   の支払いを求めることができるが、100万円については履行を拒むこと
   ができる。

   



1 について                         誤 り

 相殺は、弁済等と同様に債権者が満足を受ける消滅原因である(連帯債務での影響関係において
 相殺は弁済等と並んで絶対的効力事由であるということについては、改正の前後で変わりない)。

 Xによる200万円の債権による相殺と100万円の支払いによって、Wの債権は全額について
 消滅するので、請求はできない。

 下記、439条 を 参照ください。

 

2 について                         正しい

 連帯債務者のうち反対債権を有しているXは相殺の援用が可能だが、他の連帯債務者は相殺
 権限はなく、Ⅹが〈相殺を援用〉しない間は、Ⅹの負担部分の限度において履行を拒絶でき
 るにすぎない。

 反対債権を有しているわけではないY(G債権を有しているのはX)の相殺には効力が無い。
 なので、Yの支払った100万円の残金200万円についてWは請求はできるが、ZはXの
 負担割合である100万円についてはその履行を拒絶できる(100万円のみ支払えばよい
 ことになる)。

 下記、439条 を 参照ください。

 


 

           
                     

(連帯債務者の一人による相殺等)
第四百三十九条 
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用
したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する

2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限
度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる

 

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民法における改正(平29法44)〈この度の改正と表す〉に関しての、某マンション管理組合

に対する顧問マンション管理士の説明に関し、下線部の正誤を答えなさい。

『契約上の地位が、譲渡や法律規定によって移転できることについては、一般的には承認されて
 いたのでしたが、この度の改正までは①明文の規定がありませんでした
 現行の規定では、譲渡人と譲受人のみで契約をして契約上の地位を譲渡する場合にその効力が
 生じるには、②契約の相手方の承諾が必要とされることが条文にあります

 合意によって契約上の地位を移転するには契約の相手方の承諾が必要なことが明文で示された
 ので、賃貸人の地位の移転、つまり新しい賃貸人に変わる場合は賃借人の承諾が必要となると
 解釈されるので、マンション専有部を貸している場合、または今後貸し出す場合にはその点注
 意しなければならないことになりそうです。

 このことは、重要なことなので、③条文が是非必要になると思われるのですが、今のところ
 ハッキリしないです。』

 



①                    正しい

     契約上の地位の移転とは、〔債権・債務が個別に移転するのではなく、解除権など
     付随的な権利義務も含めた包括的な契約上の地位が一体的に移転するもの〕と判例
     通説で解釈されていました。
     ということで、債権譲渡や債務引受だけでは果たせない機能を担っている制度です。

②                    正しい

     第三款 契約上の地位の移転
     第五百三十九条の二 
     契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合
     において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その
     第三者に移転する

③    条文がある           誤 り

     (合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
     第六百五条の三 
     不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾
     しないで譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる
                ※ 上記、539条の2 の 特則と 位置づけられる。
     この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

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                            よろしくお願いいたします   


真実のところは?

2024-10-07 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

クラス会があり 北陸に行ってきました

風雨中の 徒歩での観光巡りなども経験し マダマダ動ける ? と 体力を

確認しつつ ? 帰ってきました

 

 

 

さて

サッソク 受験者さんとの懇談があり イロイロ 悩みなどを伺ったりしました

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一度目の受験で 合格〕

6ヶ月 で 合格〕

 

一度目 とはいっても サマザマです

法学大学院卒で 初受験
2年間独習し  初受験
5年間学び   満を持しての 初受験
法学というものに出会って 諸事情があって 完全独習10年後の初受験
ソレゾレの 一度目の受験   
というものがあります 



6ヶ月 とはいっても これも サマザマ

アルバイトは必須という情況での                 6ヶ月
生業を持ちながらの ホボ独学の                 6ヶ月
院卒で しかも いつでも学習できるという環境の         6ヶ月
法学系大学卒後受験塾済後の                   6ヶ月

 


イロイロあるでしょうが 自身の学習環境のなかでのベストを尽くして学ぶ

どのような一度目 なのか どのような6ヶ月なのか ハッキリシナイこと
と自身の情況や力を比較して 落ち込むことなど 悲しすぎます

一部の受験塾の宣伝文句 等 に いたずらにまどわされるようなことなく
今日も my  way
 

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                                                      よろしくお願いいたします