本年も、いろいろとお世話になりました。
ありがとうございました。
2025年も、どうか、よろしくお願いいたします。
2024年12月は、実務上で、学習上で、出会う人ごとに、『管理業務就任者試験の問1の扱いは、
つまるところ、どうなるのでしょうね?』という話題が登場し、一応?プロとしての意見をと言わ
れると、「ブログで表明させていただいているとおりです。」と再三伝えているのですが、『著名
な受験塾などは、ヤハリ1と4だとか、肢1の問題文には誤植があるのでは、とかと述べている講
師もいる』とか、本日27日も、そうした件の感想を求められたり、それについての見解・説明に
2時間も要してしまったようなことで・・・
受験者さんにとって、いかに影響の大きい事柄であることかと、あらためて痛感した次第です。
令和5年度 《マンション管理士試験》に、次の出題がありましたね。
〔問 8〕
甲マンション 101 号室はAが所有し、同室に隣接する 102 号室はBが所有
して居住しているところ、101 号室の室内には段ボール、空ペットボトル、
ビニール袋に詰めたゴミなどがため込まれてこれらが積み上がった状況とな
り、悪臭などによってBを含むマンションの居住者に著しい迷惑が及んでい
る。この状況のもとで、甲マンションの管理者又はBが講ずることができる
措置に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤って
いるものはどれか。
1 甲マンションの管理者は、管理規約に訴訟の提起についての定めがあったと
しても、集会の決議がなければ、Aに対して、101 号室の室内のゴミなどの除去
を求める訴えを提起することはできない。
2 甲マンションの管理者は、Aの所在を知ることができない場合には、裁判所
に対して、101 号室の専有部分と共用部分の共有持分を対象として、所有者不明
建物管理人による管理を命ずる処分を求めることができる。
3 Bは、Aによる 101 号室の管理が不適当であることによって自らの健康を害
して通院、治療が必要となった場合には、Aに対して損害賠償を請求することが
できる。
4 Bは、Aによる 101 号室の管理が不適当であることによって自らの権利が害
されている場合であっても、裁判所に対して、101 号室の専有部分と共用部分の
共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分を求めるこ
とはできない。
※ 本試験問題には、太字部はありません。
誤植があったのではないか?・・・というあたりの感想を述べるのは、さすがに
受験者さんにとっては??とビックリしてしまうような見解でしょうから、いか
がなものか・・・と、自身も唖然としてしまいました が・・・ほんとうに、そ
のような発言が某講師さんからあったとは信じられないほどです。
所有者不明建物管理人 が 管理不全建物管理人 と 誤植された出題 とい
う意 なのでしょうか ? ??
2023年度の上記問題の正解は 肢2 と公表されています。
参照すべき条文
肢1 区分所有法26・57
肢2 区分所有法6 民法 第二百六十四条の八
(区分所有者の権利義務等)
第六条
4民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の八及び第二百六十四条の十四の
規定は、専有部分及び共用部分には適用しない。
肢3 民法709
肢4 区分所有法6 民法 第二百六十四条の十四
みなさまにとって すてきな年末・年始でありますことを 祈念いたしております
よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み