おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

配慮が足りませんでした。スミマセン

2024-12-25 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

おかげさまで、このブログを見てくださる方は、多方面の方々であり、国家試験受験者

さんのみではありません。

そのことからして、前回のブログは、相応しくないものでした。

試験問題自体を載せないままでの記事は、ナンノコトデスカ?とお叱りをいただいてし

まって当然でした。お詫び申し上げます。

 

さて、今回の〈管理業務主任者試験〉において、自身に対する一番多い質問は、問一の

肢4について、でした(自身は、何度かブログにも記しているように、肢1が最も不適

切であると考えていますが)。

前回のブログのなかから、肢4に関して参照していただけるかな、と思える部分をより

抽出して、載せてみました。疑問点の解消に少しでも役に立つのであればサイワイです。

実務にも関する知識、であることですし、再度、周辺知識も含めた出題がなされないと

も限りませんので。

以前から申し上げていますが、施行後、すぐに、出題ということも、国家試験において

以前より目立つことです。

 

 


2024年度 管理業務主任者試験

【問 1】 共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはど
れか。

1  裁判所は、共有者やその所在が不明な共有建物について、必要があると認めるとき
は、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、管理
不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。

2  共有者が、持分に応じた管理の費用の支払を 1 年以内に履行しないときは、他の共
有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

3  共有物が分割された場合、各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物につ
いて、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。

4  共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該
共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から10
年を経過しなければ、当該共有物又はその持分について裁判による分割をすることが
できない。

             ※ 本試験問題では、太字とはしてありません。



令和3年改正で新たに作られた民法258条の2の第1項には原則が規定されている。
原則とは、
共有物分割遺産共有の解消をすることはできないというもので、昭和62年最判が示
した解釈(遺産相続により相続人の共有となった財産の分割について、共同相続人間に
協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、「家庭裁判所審判によ
ってこれを定めるべきものであり、通常裁判所判決手続で判定すべきものではない。)

1項は、改正前の扱いと同じ。
2項で例外を定めることになったので、前提として原則を示した

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肢4は、原則とともに例外についてのことをも含ませて双方並べて示しているので、仮
に、いわゆる反対解釈など考慮すると、グレー部分が表出しそうかもしれないが、問い
方は《共有に関する次の記のうち、民法の規定によれば、最も不適切なもの》として
あり、とにもかくにも10年を経過しないことには、当該共有物又はその持分について、
例外であるところの裁判による分割(258条裁判による共有物の分割)をすることは
できないのであるから、明文に反している内容を含む肢1と比較して、最も不適切とは
いえない(例外の適用はとにかく10年を経過してからのことであるのだから)のでは、
と、自身は考えるのです
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一番多い質問は、『全部 とか 持分 とか、どのような場面を想定してのことなのか、混乱してしま
っていて、試験講評をなさる方や塾講師さんの説明も、そのあたりのことがアイマイ?で・・・』
というあたりですので、そのあたりがハッキリしない方は、例となるような具体的場面を想起しながら、
よければ、参考にしてみてください。

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第二百五十八条の二 
共有物の全部又はその持分相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又は
その持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による
割をすることができない。

2 共有物の持分相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項
の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることがで
きる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共
有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない

3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定によ
る請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしな
ければならない。

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共有者の1人が亡くなり、当該共有持分権を複数の相続人(共同相続人)が承継すると、被相続人が
有していた共有持分権をさらに共有(複数人で所有)するということになる。
物権共有の中に遺産共有が含まれている状態となる。

一般的な共有=物権共有であった  その後、共有者の1名に相続が生じた ⇒ 物権共有と
遺産共有の両方が含まれる状態になる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《例》

共有者=A・B・C
Cが死亡した(Cの相続人C1・C2・C3

共有者=   A ・ B ・ C1・C2・C3
遺産共有と物権共有が混在している(相続人以外の共有者もいるのだ、ということ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

全体遺産共有であるとはいえない状態なので、分割手続として遺産分割を使えない。
共有物分割の手続を用いることになる。
共同相続人(相続人グループ)の有する持分遺産共有なので、遺産分割によって分割
することになる。具体的には、共有物分割の中で、共同相続人全体が得た財産を、改め
て(次の手続として)遺産分割によって分割する、ということになる。

 

(1項とは違って2項では)条文上「持分が」(相続財産に属する)という文言になっ
ている
「共有物の全部(が)」は除外されている
遺産共有と物権共有が  混在している  ことを意味している

 

民法258条の2のメインは2項〔原則(改正前の判例)に対する例外を新たに作った条文〕。
例外とは、共有物分割訴訟の中で遺産共有の解消をする(できる)という処理のこと。

例として、
AB共有の甲土地があり、Aが亡くなった。その結果、Aの相続人A1A2Bの共有となるが、
このうちA1A2」の持分は遺産共有(分割未了)となっている。
相続から10年経過後に、A1が甲土地について共有物分割の訴訟の提起をした。
A2の立場で考えてみると、地裁から訴状の送達があって初めて訴訟が提起されたことを知る。
この場面で2つの選択肢が想定される。
まず、そのまま、甲土地についての共有物分割を進めるという選択肢。この場合は特別な手続
をすることはない。通常の共有物分割として、分割方法の希望を答弁書として裁判所に提出す
ることになる。
もう1つは、他の遺産(たとえば乙土地や預貯金、金融資産)を含めた遺産分割の調停(また
は審判)を家裁に申し立てて、地裁の共有物分割について異議を出すというもの。
異議を出した場合は、例外は発動することなく、原則(改正前と同じ)の扱いになる。
具体的には、共有物分割の中ではA1・A2持分の解消はできず、遺産分割の中で甲土地のA持分
(A1・A2持分)も含めて分割することになる。

異議を出しても(出さなくても)、共有物分割訴訟が却下や棄却になって終了する、というわ
けではなく、2つの分割手続が同時に進行する(並走する)ことになる。
(詳細を知りたい方は、専門書・インターネットなどにある参照すべきもの、などで充たして
 ください)。



〈参考・・・とばしてもよいのですが、知識欲がありそうなら読んでみてください〉

例外が発動した状況、は2つに分けられます。共有物分割訴訟だけが進行する(単独進行)の状況と、
共有物分割訴訟と遺産分割調停(か審判)が並走する状況です。並走するとは、被告が異議を出せる
のに意図的に出さないという状況です。
この例外発動、かつ、2つの分割手続並走の状況では、遺産共有の持分については、どちらの手続で
も解消できる、ということ〔当然ですが、一方の手続で解消した場合は(すでに共有ではなくなった
ので)他方の手続で解消することはできませんが〕。
先ほどの具体例でいえば、A1・A2は異議を出していない状況です。相続人全員(A1・A2)が、甲土
地のA1・A2持分共有物分割訴訟で解消したいと考えているといえる場合。そうだとすると、遺産
分割(家裁)としては、甲土地のA1・A2持分の共有解消は共有物分割訴訟(地裁)に委ねる(それ
以外の遺産だけを分割する)ことが想定される。
さらに、共有物分割訴訟の原告A1自身が、例外発動を望まない(甲土地のA1・A2持分は共有物分割
訴訟では分割せず、並走している遺産分割手続の中で解消したい)と表明している時は、共有物分割
訴訟の裁判所(地裁)は希望どおりにA1・A2持分は共有を残存させるのが妥当と考えられよう。


 

               

〔共有物分割訴訟の提起が相続から10年後であれば例外発動となる。この時点で、遺産
分割の手続が進行中(2つの分割手続の並走)というケースもあれば、進行中ではない(共有
物分割訴訟のみ単独進行)ケースもあります。〕
(詳細を知りたい方は、専門書・インターネットなどにある参照すべきもの、などで充たしてください)。



ところで、
遺産分割では、令和3年改正後は、相続から10年後には特別受益と寄与分を無視することに
なりました(民法904条の3)。逆にいえば、相続から10年以内は特別受益と寄与分の適用を保障す
るということ。
ここで、遺産共有を共有物分割で解消する手続(例外発動)では、特別受益と寄与分を無視することにな
ります(民法898条2項、前述)。
そこで
相続から10年以内では例外発動を認めない、という設計になっている




〈参考・・・とばしてもよいのですが、知識欲がありそうなら読んでみてください〉

遺産共有に共有の規定を適用する場合の共有持分割合のルールは、民法898条2項として新設されました。
条文には、900条から902条までの規定により算定した相続分(を適用する)と記述されています。
民法900〜902条には、法定相続分と遺言による指定相続分が規定されておりこの2つが適用されると
いうことになる。
民法903条と904条の2には、特別受益と寄与分が規定されていますが。

令和3年改正で、遺産分割の手続では、「相続開始から10年経過後」の場合だけ、(原則として)特別受益
と寄与分を反映させない
扱いとなる。(民法904条の3)




  (期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができない
やむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該
相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

(特別受益者の相続分)第九百三条  ・  第九百四条   
(寄与分)第九百四条の二
共有の規定の適用の場面では、この「10年制限」はなく、相続開始直後でも特別受益と寄与分を反映させ

ない扱いが発動することになる。




令和3年改正で新設されたルールをまとめると、遺産共有に共有の規定を適用する場面では、原則として
法定相続分を使い、遺言で相続分が指定されている場合には、その割合(指定相続分)を使う、というこ
とになる。

令和3年改正の前でも後でも、2つの分割手続(遺産分割と共有物分割)が同時に進行する(並走する)
ことは生じます。この場合には、連携することになる。
(詳細を知りたい方は、専門書・インターネットなどにある参照すべきもの、などで充たしてください)。


以上で説明してきた「例外発動」の中身を再確認すると、共有物分割訴訟の中で遺産共有の解消ができる
というものです。条文上「できる」という表現になっています。「しなくてはならない」という表現では
ありません。
裁判所の裁量であり、具体的には、例外発動のケースでも、裁判所は原則どおりに遺産共有は解消しない
(共有の状態で残す)ということも可能。
法改正とは関係なく、もともと、共有物分割訴訟で裁判所が一部の共有を残存させることは可能
(もちろんそれが妥当である状況は限られているけれど)。

(詳細を知りたい方は、専門書・インターネットなどにある参照すべきもの、などで充たしてくださる
ようおねがいいたします。)

 

 

〈参考・・・とばしてもよいのですが、知識欲がありそうなら、マトメとして読んでみてください〉
判例は、遺産相続により相続人の共有となった財産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、「家庭裁判所が審判によってこれを定めるべきものであり、通常
裁判所が判決手続で判定すべきものではない」としていた(最高裁昭和62・9・4)。
共有物について遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合においては、遺産共有持分権者を含む共有
権者
が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は

258条に基づく共有物分割訴訟であり、さらに、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与
された財産は遺産分割の対象になるとし、この財産の共有関係の解消について907条に基づく遺産分割
によらなければならない、としていた
                      (最高裁平成25・11・29)。   
けれども、事案によっては、共有物分割の中で、相続人間の分割を実施した方が、共有物に関する帰属が
迅速に定まり、相続人にとっても便宜であるケースもあると考えられる
改正法は、原則として、上記判例法理に従い、遺産共有の解消は遺産分割の手続によらなければならない
としつつ(本条1項)、例外的に、相続開始時から10年を経過したときは、裁判所は相続財産に属する共有
物の持分について258条の規定による共有物分割をすることができると規定している(本条2項本文)。
ただし、相続人の遺産分割上の権利も考慮し、相続人が異議の申出をした場合には、共有物分割による処理
によることはできないものとしている(本条2項ただし書)


本条2項本文に基づき、共有物分割請求訴訟の中で相続人間の分割もすることを前提に審理が進められてい
た場合に、たとえば弁論の終結間際に相続人から異議の申出がされると、それまでの審理が無駄となってし
まう事態も考えられる。
そのような事態を防止するということから、相続人が異議の申出をすることができる期間は、共有物分割請
求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から2箇月以内とされている(本条3項)



 

相続の相談はサマザマな事柄が絡むことがあります
繰り返しになりますが、実務上でも重要なこと、なので・・・
遺産分割では、令和3年改正後は、相続から10年後には特別受益と寄与分を無視することになりました
(民法904条の3)。逆にいえば、相続から10年以内は特別受益と寄与分の適用を保障するということ。
遺産共有を共有物分割で解消する手続(例外発動)では、特別受益と寄与分を無視することになる
(民法898条2項)。そこで相続から10年以内では例外発動を認めない、という設計になっている。

(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定
した相続分
をもって各相続人の共有持分とする。

        ※ (特別受益者の相続分)第九百三条  ・  第九百四条   
          (寄与分)第九百四条の二

 



                                   
                                      

                                  はたけやまとくお事務所


遺言書の保管などに関し

2024-05-19 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律が 令和2年7月10日施行されています

実務上でも 相談がチラホラ あります
この制度を利用するには 予備知識が必要と考えられます 
(簡単な手続きで利用できる ということではないように 自身には思えます)

本日の 法律系国家試験関連オリジナル問題 です 


以下の法文の 〇〇〇〇 部分に、誤り(文言の過剰又は不足を含む)は何個あるかを答えなさい。 


                           《条文中省略させていただいている部分もあります》
平成三十年法律第七十三号 法務局における遺言書の保管等に関する法律

(遺言書保管所)
第二条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。

(遺言書保管官)
第三条 遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

(遺言書の保管の申請)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した封をしたものでなければならない
3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。

 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍
 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
 受遺者
 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
6 遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に代理人が出頭して行うこともできる

(遺言書の保管等)
第六条 
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に代理人が出頭して行うこともできる。この場合においては、前条の規定を準用する。
 
(遺言書の保管の申請の撤回)
第八条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、遺言書保管開始日から30年間内に、第四条第一項の申請を撤回することができる。
3 遺言者が第一項の撤回をするときは、遺言書保管所に代理人が出頭して行うこともできる。この場合においては、第五条の規定を準用する。
 
(遺言書情報証明書の交付等)
第九条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項及び第十二条第一項第三号において「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。
 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(民法第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含まない。以下この条において同じ。)
 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)
イ 第四条第四項第三号イに掲げる者
チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第一項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してはすることができない
 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
 遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第三項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。それらの者が既にこれを知っているか否かはとわない

(遺言書保管事実証明書の交付)
第十条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。

(遺言書の検認の適用除外)
第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書についても適用する
 


 
 第十条にあるものを除き、誤りを含んでおり、誤り箇所は十一個です。

 
正しい条文

平成三十年法律第七十三号 法務局における遺言書の保管等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。
(遺言書保管所)
第二条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
(遺言書保管官)
第三条 遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
(遺言書の保管の申請)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない
3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
4 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5 前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
6 遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない
(遺言書保管官による本人確認)
第五条 遺言書保管官は、前条第一項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
(遺言書の保管等)
第六条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。
(遺言書に係る情報の管理)
第七条 遺言書保管官は、前条第一項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 遺言書の画像情報
二 第四条第四項第一号から第三号までに掲げる事項
三 遺言書の保管を開始した年月日
(遺言書の保管の申請の撤回)
第八条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を撤回することができる。
2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
3 遺言者が第一項の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、第五条の規定を準用する。
4 遺言書保管官は、遺言者が第一項の撤回をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第六条第一項の規定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第二項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければならない。
遺言書情報証明書の交付等)
第九条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項及び第十二条第一項第三号において「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(民法第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。以下この条において同じ。)
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)
イ 第四条第四項第三号イに掲げる者
ロ 民法第七百八十一条第二項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)
ハ 民法第八百九十三条の規定により廃除する意思を表示された推定相続人(同法第八百九十二条に規定する推定相続人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は同法第八百九十四条第二項において準用する同法第八百九十三条の規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人
ニ 民法第八百九十七条第一項ただし書の規定により指定された祖先の祭を主宰すべき者
チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
三 前二号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
イ 第四条第四項第三号ロに掲げる者
ロ 民法第八百三十条第一項の財産について指定された管理者
ハ 民法第八百三十九条第一項の規定により指定された未成年後見人又は同法第八百四十八条の規定により指定された未成年後見監督人
ニ 民法第九百二条第一項の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、同法第九百八条の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者又は同法第千六条第一項の規定により遺言執行者の指定を委託された第三者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第一項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
5 遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第三項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(遺言書保管事実証明書の交付)
第十条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。
(遺言書の検認の適用除外)
第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
上記 保管制度のことの具体的な規準の内容については 実務上では法律だけでは足りず
関係政令・省令・手続準則などの知識が必要になります

日常において 〔遺言〕 という より近しくあるべき事に関する法ですので 
メモとして ランダムに 以下のことをも記しておきます
受験学習者の方に限らず 一般の方も よろしければ参考になさってください

・遺言書保管法による保管制度の対象になるのは、民法968条の自筆証書によってした
 遺言に係る遺言書のみである(公正証書遺言・秘密証書遺言・特別方式の遺言は対象に
 ならない)。

外形的にみて有効な自筆証書遺言ではないことが明白(遺言書にある日付の時点におけ
 る遺言者年齢が15歳に達していない・財産目録を除く部分が自書でない など)なも
 のは要件を充たせないので対象とならない(保管されることになったとしても、法的に
 何らの問題もない要件を充たした内容のものであるということなどまでが確認されたと
 いうことではない)。

・遺言書保管官が民法968条の方式に適合か否かなどの確認をすることや、ファイルへ
 の記録を可能にするため、無封の遺言書でなければならない(封緘された遺言書は遺言
 者自身で開封して保管を申請しなければならない)。

・外国人が作成した自筆証書遺言も対象となる(外国語の場合は翻訳文を添付する)。

・A4判用紙を用いること・片面記載・無とじ・頁番号記載・上下左右所定余白 などが
 定められている(保管省令9)。

・遺言者は、複数の遺言書について保管の申請をすることもできる(遺言者の作成した他
 の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管
 されている遺言書保管所の遺言書保管官に対してしなければならない。← 分散しての
 保管であると、閲覧などで相続人等の負担が増えてしまうし、遺言書保管所の事務が複
 雑化してしまう)。

・保管の申請ができるのは遺言書作成者本人のみであり、自ら出頭する必要もある。

・遺言書の保管の申請をする場合、遺言書に受遺者・遺言執行者の記載があるならば、申
 請書にはそれに関すること(氏名か名称・住所)も記載する必要がある。

・遺言者は、遺言書の画像情報を含む遺言書保管ファイルに記録された事項をモニターに
 表示する方法での閲覧を請求できる(遺言書保管政令4①)が、この閲覧請求は特定遺
 言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対しても行うことができる(同2)。

・遺言者以外の者は、遺言者の生存中には、保管されている遺言書または遺言書保管ファ
 イルの記録について、閲覧を含め、遺言書保管所からいかなる情報も得ることができな
 い。

・保管の期間についてであるが、遺言者の死亡の日から、遺言書については50年、遺言
 書に係る情報については150年であり、遺言者の生死が明らかでない場合は出生から
 起算して120年を経過した日を死亡の日に相当する日とするので、生死不明の遺言者
 の遺言書は出生から170年、遺言書情報は270年間保管される(保管法6⑤・保管
 令5①)。

・保管期間が終了した遺言書を遺言者の相続人(その相続人等)に返還するということに
 ついては、予定されていない(遺言書自体に物的な資料的な価値があっても返還請求は
 できない)。

・保管の申請が撤回されたなら、遺言書保管官は遺言書を返還するし、その遺言書に係る
 情報は消去される。

・保管の申請書等の閲覧についても規定がある(保管令10①②③④)。

従来検認済みの遺言書を確認することによって行われていた登記・各種名義変更等の
 手続きは、その遺言書が遺言書保管所に保管されている場合には、遺言書情報証明書
 を確認することにより、行われる(保管法9)

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             はたけやまとくお事務所 


実務直通資料 ?

2023-12-25 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

先日 次の記事を載せさせていただきました

事業所内受験 ? 感想 

4月1日施行の 法改正部分が サッソク 出題されたのは 少しばかり 意外?でした

まさしく 実務直結 という感の 出題傾向でした

 

 

〈共 有〉関係の他 アッチもコッチも という流れで 周辺部分の改正も続いたので自身

の力では 実務即応の知識として整理整頓できるまでには ナカナカ たどりつけない で

います

学習者のみなさんの多くも もしかすると 同様 ? ではない でしょうか・・・

知り合いの法律関係のお仕事の皆さんは 総じて ご同様 という情況のようです が

学んで整理していかないことには 実務に反映できませんので・・・日々挑戦です

それにしても 最近の一連の改正 特に実務直結の部分が広範で精細な箇所が多く 

手ごわいです 

自身は

001396638.pdf (moj.go.jp)

をも 主に活用させていただいております

学びの方は よかったら 眺めてみるのも好いかもしれません
〈とうに 利用中かも あるいは 卒業済みの資料かもしれませんが〉

 

 

冬至が過ぎましたから ダンダン 昼の時間が長くなっていくのですよね
チョット うれしい気持ち ? になりました( 夜が好き という方も
おられましょうが・・・ゴメンナサイ)

 

体調に お気をつけられますよう

 

                            

                           はたけやまとくお事務所  


ベストを尽くして

2023-11-12 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

マンション管理士試験が もうすぐ となりましたので 今年度受験の

分の 〔マンション管理士・管理業務主任者 試験〕 の〈過去問題学習〉

の掲載は 一時ストップする こととさせていただきます

受験者さん自身のスケジュールをタイセツに ガンバッテ くださいね

 

 

 

生きていくうえでは 確かに サマザマな 思いがけないようなことが

生じ得ますね

ある日 突然 にさえです

でも ベストを尽くして 自分の生涯を できる限り ステキナものに

と努め続けていくなら いつ何時想い帰すときであろうと 思い出は美

しい色彩で残っていてくれて いつでもそれに逢えるだろう と 自身

は思っているのです

 

 

 

話は変わって・・・

お金に関すること   と   健康   と    自分らしさ

皆さんは どの順で 守りたい と 思われますか

 

お金 のこと

どのように考えても 思索しても 都合のつかないお金は 得ようも 払いようも

ありません

ただ 払うべきお金の受け手側に対し 誠意は尽くさなければならないはずです

たとえ 一度に 100円 1000円 づつだろうとしても 払うべきことは

心得ているという心は わかってもらう必要があると思うのです
                   〈相談者の方とのお話で 感ずること〉

 

健康 のこと

これさえあれば とまでは言いませんが 健康であれば ナントカなるのでは と

心から思うことが たびたびありました
            (相談に来られた方にとっても 自身にとってもですが)

 

自分らしさ のこと

これを 失ってしまうことほど 悲しくて つらくて 苦しい ことはないのでは

と 思えてしまいます

だって 自分が自分でナクナッテシマウ ということですから
         (業務に無関係の日常の会話においても タビタビ感じること)

 

どのように お思いですか ?

 

 

 

当地は メッキリ 寒くなってまいりました

皆様のところは いかがですか・・・

折に触れて 思いを綴っていきますので トキドキ ブログを訪問していただけたなら

うれしいです

 

 

設立について事務所に来られた相談者さんの10年ぶりの訪問で その会社のことで 思索中です 

                                〈条文に省略部アリ〉

   第三百三十一条の二 成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人、成年後見人の
    同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、
    成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
  2 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
  3 第一項の規定は、保佐人が民法第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき
    被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。
  4 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り
    消すことができない。

 (取締役の任期)
     第三百三十二条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
    定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を
    縮することを妨げない。
  2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除
    く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終の
    ものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない

 

               

                                
                                     
                はたけやまとくお事務所

                               


 業務のご案内  よろしくお願いいたします

2023-04-19 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

  
     ::: 主な業務 事務所  自己紹介 :::

   * 相 続 の 相談・助力 
  * 遺言作成 の 相談・助力     

  * マンション管理組合管理運営 の 相談・援助               
  *  国 家 試 験 受験学習助力    
    〔主に  マンション管理士試験 管理業務主任者試験行政書士<特に記述式>試験

  *     法 規 法 制 の 相 談  
                  
 

  暮らしでの心配ごとマンション管理組合の管理運営 人生100年時代への変化 
                                相談事アレコレ伺います
 


                
  Ⅰ  マ ン シ ョ ン 管理運営関係 業務 
                                                                                         https://blog.goo.  ぶ ろ ぐ  ne.jp/toku2184/

             #マンション 関連  相談    30分  あたり 3000円                          
    ( 単発的  アドバイス・サポート )
 マンション住人  講演/セミナー/相談会            2万円 ~ 
                        (2 時間 ~ 4 時間)
 役員就任時管理運営研修講師                         4万円 ~ 
             (3 時間 ~ 5 時間) 《受講者  20名以内》
 理事会訪問出席によるアドバイス・サポート     3万円 ~   
   管理規約/細則 アドバイス・サポート      7万円 ~ 
 長期修繕計画アドバイス・サポート         15万円   
 管理組合 法人化 アドバイス・サポート                                 万円 ~ 
 管理組合執行部向け 管理運営実務研修 講師担当          3万円 ~   
    ズーム / スカイプ    利用も可  


    当事務所での各相談は、原則 JR 上野・御徒町・秋葉原・神田・東京・有楽町・新橋・品川
   及びつくばエクスプレスつくば各駅から徒歩10分以内の貸スペース等お話を伺えるところをお客
  様が設定のうえ、指定日時・場所に当職が出向く方式 にて対応させていただいております。まずは
    電話 / メール にて、ご一報ください 

   この場合の報酬は、一時間単位3,000円(一人増すごとに1,000円加算とさせていただいており
   ます)。
         TEL  0296-77-5701     090-6045-8471
                                        メール       toku4812@star.ocn.ne.jp

〔メニューの概要〕
  
〔#マンション 顧問     月額 1万5000円 ~〕
                   ↓↓

       マンション管理組合運営 全般へ助力 

    〔理事役員就任型          月額 2万円~〕                  
    〔代表権を有する役員就任型    月額 3万5000円 ~〕 
                     
↓↓
   
 
理者として/管理組合法人の理事として 区分所有者〔マンション住人の方々〕
    のために 
裁判上原告・被告となることができる立場に就くこともできるように
    しておく関与の場合 
   〔監事就任方式 (理事会へ出席有り)  月額 2万円 ~ 
                      ↓↓
           #管理組合管理運営上の総合的点検役として助力 
                                                                                                                
  〔第三者管理者方式   月額2万7000円~
                  ↓↓ 
〔第三者 とは 管理組合員以外の者〕
マンション住人に選ばれた「管理者」という立場で管理運営にあたる  管理組合運営  全面的 に進める
 〔  特に 自主管理式 マンション における高齢化などによる役 員 不 足 対策に 有効な仕組み  〕   
                                                             


 
                                                                                Ⅱ   行 政 書 士 業務     
                    [特定] 行政書士 関係業務                                         
      
              
 法務(法規・法制)相談                  30分あたり 3000円
 
法定相続情報証明制度申出代理              2.5万円
 遺産分割協議書作成                   3万円           
 遺 言 書  作成助力(遺言執行者就任等も)     万円 ~                 
   相    続                         3万円 ~ 
 内 容 証 明   1万円 ~〔 全国 何処の住所地表示にても発信  何処の住所地へも送達 〕

 行政手続行政不服審査関係等   ( 聴聞・弁明・審査請求代理 など)  7万円 ~ 
    * 2015年12月 特定 行政書士である旨の付記済み *

                ズーム / スカイプ類 の利用もあり


 ※ 
当事務所での各相談は、原則JR上野・御徒町・秋葉原・神田・東京・有楽町・新橋・品川
   及びつくばエクスプレスつくば
各駅から徒歩10分以内の貸スペース等お話を伺えるところ
   をお客様が設定のうえ、指定日時・場所に当職が出向く
方式にて対応させていただいています。
   まずは、 電話 / メール にて、ご一報ください 

   この場合の報酬は、一時間単位3,000円(一名増すごとに1,000円加算)です。
     TEL  0296-77-5701  090-6045-8471 
  メール     
toku4812@star.ocn.ne.jp          
 


 

  Ⅲ  国 家 試 験 受験 など サポート業務         
                 
人生100年時代 生涯学習案内係・サポート役
               
〔資格試験学習伴走者〕としても ご利用ください

                          /////////////////////            
       生涯生活設計 学びの継続  ズーム / スカイプ類  利用方式 も アリ   
                                         家 庭 教 師 的 学習助力も致します           
 
                     活力ある人生を目指し 生涯学習に挑戦  資格獲得
                         いつだって  スタート !!!          
  : 有意義・効率的な学習手法を提案 : 学び総合アドバイス  : 疑問点解明特化アドバイス  
         : 独習者用適切学習基本書選択   学びの伴走・適確なサポート

    国家試験受験案内&サポート・随 時学習相談  いろいろな挑戦スタイル 
                             サマザマ相談 

                                                                                                                            
                                                                                  
              
 講師自身の合格済み国家試験 
                   〈一部合格 含む
   マンション管理士 ・〖特定〗行政書士・海事代理士 ・管理業務主任者 ・宅建士・貸金業務取扱主任者  
   知的財産管理技能士 ・ファイナンシャルプランナー技能士・
司 法 試 験 ( 一次 / 二次 〔短答式〕
   〔公的資格〕日商簿記  防災管理 / 甲種防火管理講習課程修了 

 当事務所での各相談は、原則JR上野・御徒町・秋葉原・神田・東京・有楽町・新橋・品川
  及びつくばエクスプレスつくば
各駅から徒歩10分以内の貸スペース等お話を伺えるところ
  をお客様が設定のうえ、指定日時・場所に当職が出向く方
式にて対応させていただいておりま
  す。まずは、 電話 / メール にて、ご一報ください

  この場合の報酬は、一時間単位3,000円(相談者一人増すごとに1,000円加算)です。
                 TEL  0296-77-5701  090-6045-8471
                 メール    toku4812@star.ocn.ne.jp
 



 
              © Copyright はたけやま・とくお事務所. 
All rights reserve  


業務案内   はたけやまとくお の 守備範囲

2022-10-20 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )



 :::業務・事務所・自己紹介:::
 

 携わさせていただいている業務は広範囲ですが ギュッと絞って
 主としてのものを申し上げます

   相 続   の 相談・助力

   遺言作成 の  相談・助力  

  * マンション管理組合管理運営 の 相談・援助
             〔 主に  自主管理マンション 役員就任  

                   国家試験受験学習協力     
       〔主に マンション管理士試験管理業務主任者試験行政書士<特に記述式>試験

  

                  


   はたけやま・とくお事務所    
       ::::::::::::::::::日常生活の   マンション管理組合
  
               相談相手を担当させていただきます
 


   マンション管理運営  ・  〔特定〕 行政書士   &  その他資格業務


     
TEL 0296-77-5701  090-6045-8471  
     メール toku4812@star.ocn.ne.jp

   
  暮らしでの心配ごと  
         & マンション管理組合の管理運営  
              &  人生100年時代のすべて
  

                                                    アレコレ 相談事 伺います
       
   
主管理マンションさんには  特 例  をも用意しております 
   
管理会社への委託無しで 自分たちで自力管理運営なさっている場合
  (会計・出納以外を自力で管理運営なさっている場合なども)
    お困りごとなどありましたなら お声をかけてください 
    特例〔訪問・3時間以内・無料〕を適用させていただき 
    お話しを伺います 



Ⅰ 
 マ ン シ ョ ン 管 理 運営 業務     
                                                        
    理事長・理事・監事など マンション管理組合の役員に就いた場合
円滑な管理運営のための基本知識の習得が必要となります   
重要知識習得のためにも当職を活用ください

    blog.goo.  ぶ ろ ぐ  ne.jp/toku2184/ 

               ★☆★ マンション #管理組合 法 人 化 相談ください ★☆★                                                  

    

 #マンション 関連  相談    30分  あたり 3000円  
                             
     
 マンション住人  講演/セミナー/相談会           2万円 ~ 
                          (2 時間 ~ 4 時間)

 役員就任時管理運営研修講師                         4万円 ~ 
                          (3 時間 ~ 5 時間)
                          《受講者  20名以内》
 
 理事会訪問出席によるアドバイス・サポート     3万円 ~  

 管理規約/細則 アドバイス・サポート      7万円 ~ 

 長期修繕計画アドバイス・サポート         15万円 ~ 
    
  管理組合 法人化 アドバイス・サポート                6万円 ~ 
  管理組合執行部向け 管理運営実務研修         3万円 ~   

  ズーム / スカイプ類 の利用もあります  


〔メニューの概要〕

  
〔#マンション 顧問     月額 1万5000円 ~〕
                   

       マンション管理組合運営 全般へ助力 

   〔理事役員就任型      月額 2万円~〕

                     
    〔代表権を有する役員就任型    月額 3万5000円 ~〕 
                     ↓
    管理者として/管理組合法人の理事として 区分所有者〔マンション住人の方々〕
    のために 裁判上原告・被告となることができる立場に就くこともできるように
    しておく関与の場合 


   〔監事就任方式 (理事会へ出席有り)  月額 2万円 ~ 
                     ↓
           #管理組合管理運営上の総合的点検役として助力 


                                                                                                                   
  〔第三者管理者方式   月額2万7000円~

                  ↓ 第三者 とは 管理組合員以外の者〕
       マンション住人に選ばれた 「管理者」 という立場で管理運営にあたる               
        マンション 管理組合運営 を 全 面 的 に進める

      〔  特に  自主管理式 マンション における                                     
              高齢化などによる役 員 不 足 対策に 有効な仕組み  〕    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

   当事務所での各相談は、原則JR上野・御徒町・秋葉原・神田・東京・有楽町・新橋・品川
  及び つくばエクスプレスつくば各駅から徒歩10分以内の貸スペース等お話を伺えるところを
  お客様が設定のうえ指定日時・場所に当職が出向く方式にて対応させていただいております。
  まずは、 電話 / メール にて、ご一報ください
  この場合の報酬は、一時間単位3,000円(一名増すごとに1,000円加算)となります。

           TEL  0296-77-5701  090-6045-8471  
                メール    toku4812@star.ocn.ne.jp
                                                                     



       








 Ⅱ    行 政 書 士 業 務 

     
 [特定]  行政書士 関係業務 
                                        
      
               
      法務(法規・法制)相談           30分あたり 3000円


 遺産分割協議書作成                               3万円 ~          
 遺 言 書  作成助力(遺言執行者就任等も)        万円 ~ 
 相      続                             3万円 ~

 法定相続情報証明制度申出代理                         2.5万円 ~

 

 内 容 証 明                          1万円 ~ 

       〔全国 何処の住所地表示にても発信   何処の住所地へも送達〕


               
 

   行政手続行政不服審査関係等                   ( 聴聞・弁明・審査請求代理 など)
                        7万円 ~ 
 * 2015年12月4日 
 特定 行政書士 

  である旨の付記 *

                 ズーム / スカイプ 類の利用もあり

 

   当事務所での各相談は、原則JR上野・御徒町・秋葉原・神田・東京・有楽町・新橋・品川
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  国 家 試 験 受 験  など 
 サ ポー ト 業務 

                            

                /////////////////////
                 人生100年時代 生涯学習案内係・サポート役
               〔資格試験学習伴走者〕としても ご利用ください
                ///////////////////// 

           

     100年時代の生涯生活設計のために    ズーム / スカイプ類 利用もあり   

            活力ある人生を目指し生涯学習に挑戦 & 資格獲得も目指す
                            〔年額 15000円~〕
                       

      有意義・効率的な学習手法を提案
          学習総合アドバイス     
              疑問点解明特化サポート  
                 独習者用適切基本書選択の助力
                              など サポート・学びの伴走

                      学びアレコレ相談
                      家庭教師的 学び助力もいたします〕 


 

                                                                                                            
         講師自身合格済み国家試験             
                   〈一部合格 含む〉     
   マンション管理士  ・ 〖特定〗行政書士  ・  海事代理士   
   管理業務主任者  ・ 宅建士 ・ 貸金業務取扱主任者 ・   
   知的財産管理技能士  ・ ファイナンシャルプランナー技能士  
   司 法 試 験 ( 一次  /  二次 〔短答式〕)           
   〔公的資格〕 日商簿記  ・                  
   防災管理 / 甲種防火管理講習課程修了                


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士業を 選ぶ 相談

2022-09-25 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

       〔この記事は 以前に 載せたブログを基にして ホボ再掲という形で登場利用させていただいています〕

学習についての相談もありますが 資格業というものそのものについて さらに
行政書士 マンション管理士 としてスタートして間もない方からの相談もあったりします

面談の時間がとれないような場合は 『もうしわけないですが 以前の 質問に関連するブログを載せてもおりますので
それを参考にしておいてくださるとありがたいです 詳しいことは スケジュールを調整して 後ほど』
というようなことで お許しをいただいたりしています


さて
以前にも 何度か 同様なことを記させていただいていますが
私の主な職業は 〔特定〕行政書士 と マンション管理士
行政書士の扱う分野は と聞かれると こまってしまうほど
つまり 広すぎるのです
細分化を尽くして さらに尽くして 報酬額統計調査の項目設定に努めても 
まずは 200種 以上になるでしょう か・・・


そういうことなので お客さんが突然見えたときに 何でも一応こたえられるか
というと とても とても ということになりそう
ですが 
私は 次のような 手法で なんとかやらせていただいています

どのような業務においても 
大知識 ⇒ 中知識 ⇒ 詳細知識 という必要な武器の保管庫があるようなもの
だと考えていますが

大知識の おおよそをつかめさえすれば なんとか 中知識
時によっては 詳細知識も その場で覗くことができそうなことが多い
ということ

『この事案の答えは どのような体裁で何処らあたりに
出来上がって用意されてあるかな?』
と 自身にササヤイテみたりもする 
が・・・
そのような手法も交えながらナントカひとつひとつ一問一答式の答えを探す作業で日々の業務の大半を費やしているばかりでは とても 身が持たないのでは とも 考えたりもします

そういう意味で 私が重要視しているのは
法規でも 通達でも 訓令でも その他業務関連知識の 
いわば 法規でいえば1条~3条あたりに登場の 主旨・目的
そのあたりに触ることさえ出来さえすれば あとはそれに沿った
解釈をしてみて 一応の考えを出す
おおよそ この手法です
『・・とにもかくにも 基本が大事・・・』に通じることのように
思われることなのですが・・・

例えば・・・
贈与税の最大のポイントは
生前に財産を継がせることで相続税の負担を避けようとする手法に干渉すること 
それと 
贈与を受けることは いわば偶然の理由で不労所得を手に入れたということでも
あるので そういうチャンスを持ち得ない人との不合理な?不平等への干渉
ということでしょうか

である とすると・・・
この場合は おおよそ こんな扱いを受けそう・・・   
というような視点で考えると なんとなく 曖昧なシーンでも贈与税の扱いが 
少しは見えてくる


離婚のときに 夫は妻に財産分与をしたりもする 
ということで
不動産というものを考えつつ
『・・分与する物を何にしようと 与える側は いわば財産を失う側
なのだから
まさか 予想外の出費負担などあり得ない
貰う側が 何らかの出費はやむを得ないこともあるだろうけど・・・・』
ところが
現金での場合と 不動産で 扱いが違うのだった
民法の比較的有名な判例
〔夫が不動産を分与したら思いもよらぬ高額の譲渡所得税がかかってビックリした
奥さんは分与を受ける自分のほうが無償で財産を手に入れるので贈与税でも負担す
ると思っていたし 夫は まさか与えるほうの側に税金がかかってくるとは考えて
なかった 
それで 要素の錯誤でこの財産分与はつまるところ無効主張が許された〕

要するに金銭分与の場合との扱いの差は 不動産は手に入れた時と 手離すときの
価値の差の精算が必要ということでの差と考えられる のだ
このあたりのことは 税における 不動産関係の 一種の
おおよそ不動産関係の税扱いのいわば共通の流れ のようなもの


当節の士業受任には 否応なく オールラウンド的なアドバイスを要求されることが多い
おおよそ 答えは こんなふうな あんなふうな 流れだろう
ということを頭の隅っこに想定できるであろうからこそ
なんとか かんとか さほど冷や汗をかかずに受任ができてはいる・・・が
(モチロンのことですが 税:会計関係のプロは税理士さんや公認会計士さん
私が記しているのは 書類作成業務に関わるうえでの 必要な一般的な知識のアドバ
イスとしての税関係知識だけ の説明の話です)

ときどき おおまかな鳥瞰図さえもたずに業務をなさっているような方をお見受けし 
大海の上で 航路をほとんど持たず よくもまあ と
逆な意味で スゴイなー と 一種の賞賛?を覚えてしまうことがあります 
悩まないのかなー 胃潰瘍にならないのかなー
と余計なお世話もいいところですが
だって やみくもに 手さぐり手さぐりでお客様と答えの受け答えをしつつの毎日み
たいなものなのでしょう けど
冷や汗の連続で イヤにならないのかなー
など と 

歩き初めの頃は 
“どんな質問をされるのやら ” のビクビク ゾクゾクの心臓にも胃腸にも大悪の
日々でした が
今でも ときに そのような日々はあります
冷や汗の連続の日常だったり したが 
今どきの方は 度胸がいい のかな?
(ほぼ 当初から自分なりの鳥瞰図を背負っている
優秀な方が多くなっているのでしょうネ)


御同業の先生方の相談にも できるかぎりの答えを用意し すこしでもお役にたてば 
と努めているつもりですが・・・〔質問を受けていただき 助けていただくこともありますヨ〕
ところが 登録後けっこうな年月が過ぎていても なにやら その都度 論点をやや
はずしたような疑問点をぶつけてくるご同輩もおられ そのような方にかぎって ど
うしても理解してほしいところの説明を自己中心採点でアッサリ不問で通過してしまう
ようなことで(場合によっては 条文のやみくも解釈を頑固に固執し
なんのために私に問いを発してきたのか理解しかねるようなことで・・・)
少々 残念 に思ってしまうこともあったりはします が

とにもかくにも
見習うべきところは 参考にして
というところで
めげずに 学習を続けます
効率よい 大知識 ・ 中知識 ・ 詳細知識の流れを一つでも多く
掘っていけますように



少々 どころでないような 生意気なことを記してしまいました

資格業というものの雰囲気(自身という個人的なの思いからの範囲のことだけですけれど)
のホンノ一部についての お話でした

どうぞ お気を悪くされませんよう 
もし そのように感じられた方には 心よりお詫びもうしあげます ご容赦をお願い申
し上げます

当然のようなことですが
合格後も 学習の連続 です(というか 仕事の基である法規類がドンドン姿を変えて
いったりするので 学びの姿勢をストップできない というか立ち止まっていては 報酬
などいただけるわけがないだろうナー ということな
のです)


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データをとるまでもないことでは?

2022-08-23 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

世の流れを 少しながらでも掴んでおくために サマザマな情報にあたることに努めてはいるつもりです

 

最近も眺めた情報の一つに 

〔経済力を圧倒的に 短期間でアップさせているのは 独裁制 あるいは それに準じる国家体制の国だ〕

という論が 権威のある?発信元から示されたりすることがあります

その論を掴むための 最新のデーター収集IT手法から得られた数字・最高の専門知識保持者の言などの裏付

け(今風に言うと エビデンス)も披露されていたりします

でも・・・

「ナニを今さら」 という感を 自身の場合は抱いてしまうのが 常です

経済政策のことに限らず 一人(あるいは極く少数人から成る執行権限保持団)の下の施策でおおよそのこと

を進め得る(立法・行政・さらに司法権さえ駆使?し得ながら)なら それ以上即効性を持ちつつの効率的な

進行はあり得ないだろうから です

案を立法府に上げ 立法府で時間をかけアーダコーダとサンザン審議し あくまでその決定に基づいて行政府の執行がスタート だけれども サマザマな想定外の情況など生起し 目した結果にはナカナカたどりつけなく 改めのための脚本が練られ出されたり 場合によっては行政府スタッフのリセットまでもなされたり 実
行が進まないなど 珍しいことではないのだから・・・

ワンコースを 直線で 一気に駆け抜けることのできるレーサー 

コースさえ安定しない コーナーだらけの行程を 加速さえできないで走り終えない者の

勝負の結果は 明白 ともいえる

よほどの愚作 よほどの愚策の連続で 率直に表現してしまうが独裁者のチェンジの連続でもないかぎり 一握りの為政者連の執行のほうが とにかく策を進めることの効率性が優れるだろうこと(世のための実質の効率の上昇と呼べるものかどうかは別にして) 当然

モドカシサは たしかに 多くある

しかし 民主制の下では ある意味 非効率を承知で 三権分立は タイセツに守っていかなければならない

のだ

要するに 効率性を前面に出して つまるところ民主制よりも独裁制のほうが マシだろう

というようなことを 暗に言いたくて?の というような情報には 注意しなければならないし 安易に 吹聴してほしくないものだ と 思ってしまう( “ イヤ 私は 単に データ上は そのようになっている ということを申し上げているダケなのです ” ということなのだろうが・・・立場というものを考えて その影響力というあたりのことを気にしつつ 発言すべき だと思うのだ )

 

というようなことは スケールは異なる ? けれど マンションの管理運営上でも 注意していかなければならないことなのでは と 考えます

あの3人に任せておけば よほどのことがない限り トンデモナイ 流れには進まないだろうから 楽なほうの観客の立場 で このまま済ませ策の詮索などせずに 住みつづけさせてもらおう

 

国 の場合も マンション管理組合の管理運営の場合も 執行部(特に その体制の長 が 一応のケジメが

あるうちは なんとかなるのですが どこかで 一旦 コースを外れると その結果は・・・・

世界中の歴史が そうしたことを 教えてくれています

 

マンション管理運営上でも その  コースを外れているかな・・ あるい・・・は  と その虞を 

ときどき 思ってみる必要があるのでは と 感じてしまう組織も 実務上 ありましたね

 

 

 

さて 
試験のことが 示されています

公益財団法人マンション管理センター|マンション管理士試験 実施要領 (mankan.org)

 

 

 

本日の マンション管理士 過去問題訓練 です (管理業務主任者試験にも参考となります)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2016年度

問 2                                         ※ 問い方を変え 利用させていただいております

【問 2】
 区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体(この問いにおいて「3条の団体」という。)又は管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定による正誤を答えよ。


1 3条の団体は、区分所有法によって設立が認められる法人である。


2 3条の団体は、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが義
  務づけられている。


3 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。


4 管理者は、集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅
  滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 について               誤り

 
  肢の団体は 法人 ではない(法人化することはできるが)

 

 について               誤り

  集会を開き 規約を定め 及び管理者を置くことが義務づけられているわけではない

(区分所有者の団体)
第三条 
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる
 
 
 
3 について               正しい
 
 条文に ソノママ で 登場している

(権限)
第二十六条 
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
 
 
 
 
4 について               誤り
 
 規約で 一般的に訴訟追行について授権されている場合は 原告または被告に いつ なったのか
 知り得ないことだろうけれど 集会の決議による場合は容易に知ることができるであろうから通知
 の必要はない と されている
 
(権限)
第二十六条 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
 
 
 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
《 関連 メ モ 》
 
(権限)
第二十六条 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
 
 
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

             はたけやまとくお事 務 所  

 
 
 
 
 
 
 
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案の定 議論のスタートが明確に?なってきました

2022-02-27 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

 

レベルの違いすぎる議論 なのかも知れません ?? が

マンション管理運営上の大問題ではないか と 自身は おおいに考えさせられた

(今も おおいに疑問視せざるを得ない流れがあると思えるけれど・・・) インタ
ーネット会議あたり

の議論に関して

案の定 というか 国権の基本の場 である 国会の審議の 会議への[出席]の

あたりのことの議論がなされている

 

ニュースから知れるレベルで 論点を シンプルに載せさせていただくと

・・・・・・・

衆院憲法審査会が開催され 緊急時のオンライン国会審議に 憲法改正が必要かどうかが
各党間の論点に浮上している
参考人質疑では憲法学者2人の意見も割れた

憲法56条第1項は衆参両院本会議の定足数を「総議員の3分の1以上の出席」と定める
オンラインでの「出席」をめぐり改憲が望ましいとの主張がるとともに 合意があるなら
解釈で認められるとの主張もある

参考人質疑 某名誉教授は「『出席』の意味は明確で 解釈変更は原則許されない
立憲主義を崩す『アリの穴』となることを危惧する 」 と指摘した
「緊急事態の問題として56条の議論を詰めるのが筋だ」と述べた
オンライン出席には改憲が必要との立場を強調した

一方 某大学院教授は「やむを得ない事情」など一定の条件下で議場外からの参加も許容
し得る との認識を示した
理由として 国会内のルールを国会議員が自ら決定する「議院自律権」・情報通信技術の
発達・社会意識の変化を示した

上記意見について 緊急時の対応を憲法に明記すべきかどうかということが尋ねられた
某名誉教授は「正直、悩んでいる」と慎重な発言にとどめ改憲の是非に踏み込まなかった

オンライン出席を「例外的措置」としつつ改めて速やかな導入を求める考え や 個々の
条文の解釈を確定していくやり方は非常に問題だ と 議論自体を批判する考えもある

・・・・・・・ 

 

というようなことですが 自身 おおいに関心をもっています

当然ですが ものすごく 重大なことに関してのの議論だと思えてなりません

自身は オンライン出席には 当然 改憲が必要になる と 考えております
〔56条を何度眺めても そのように思えます〕
情報通信技術の発達・社会意識の変化 ということが明確にあることと そうしたことが
あるのだから ルールがそれに沿ってオートマチックに改められるべきかどうかは 別の
ことです

国家のこと とのレベルの差異はあります(というか 理解によってはありすぎることかも
しれませんが 組織における合意作りに関しての重大なルール ということでは同じ価値を
持つべきことだと思われます)

マンション管理組合というものの合意作りのあり方ということの扱いに 疑問が消えない
でいるままなので 自身も いろいろな知識吸収に励みたいと 思っています
(一介の素浪人にすぎないこと重重承知で いろいろ意見を載せさせていただいていま
 すが・・・マンション管理組合管理運営方式のこと(特に 合意作りのための手続の流れ
 の姿に登場のあるべき手法のことに関する規準はナニヲ根拠にしているのか サマザマ気
 になって しかたないのです・・・以前から 何度か ブログで述べさせていただいてい
 ますが・・)

 

というようなことで 生意気なようなこと覚悟で 巷の片隅でつぶやいておりますが
ゴメンナサイ

 

さて 本日の お仕事 開始です

マンションに関しての 最近の重要な判例の整理もしておかなければと思っています

それにしても もうスグ 弥生

 


あいもかわらず 世には 戦争 あり の 日々
それに おおきな病の災禍が続き・・・

この世とは まったくのところ ナンナノダロウ と 正直なところ ガックリして
しまっているときも ある のですが・・・ 負けていられません

 

                    はたけやとくお事 務 所

 


11.18 %でした

2022-01-26 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

行政書士試験の結果発表がなされました

         [総務大臣指定試験機関 一般財団法人行政書士試験研究センター]



令和 3 年度行政書士試験実施結果
 
 
合格者数       5,353   
合格率           11.18  %  
合格者平均得点       198   点  

  最年長合格者 84 歳(女性) 1 名
  最年少合格者 14 歳(男性・女性) 各 1 名

 

受験申込者数  61,869 人    
受験者数    47,870 人      
 男性      33,133 人       
 女性      14,737 人        
合格者数    5,353 人       
 男性      3,900 人                   
 女性      1,453 人                     

 

          ※ 詳細は
           [総務大臣指定試験機関 一般財団法人行政書士試験研究センター
            ホームページをご覧になってください

 

合格の方 おめでとうございます

残念な結果の方 つらいことでしょうが あらためるところがあったなら それを見つめながら
前進なさってください 
次回の好い結果を 心からお祈りいたしております