例に漏れず ? 組合員高齢化 : 建物・設備 経年劣化が激しい :
修繕積立金不足明白 などなど
問題山積の管理組合の役員の方との 意見交換から
2023年のマンション管理運営相談実務がスタートしたのでした
以前の記事の抜書きですが 主要な意見交換の内容に関することなので
意見交換のポイントであったところを 載せてみます
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マンション住人さんとお話をさせていただくとき
『 どのような管理組合の姿が 管理運営のためにはお勧めですか ?』
という趣旨のお訊ねをうかがうことがある
そうした折には おおよそ 次のようなお話もさせていただいている
“ 住人の方たちの総意に沿う管理運営 というものが 当然大事なことは アタリマエの
コトとしてですが
できれば法人化して 法に明文で登場している条項を効率的に活用する とともに 組織を
誰からも見えやすく 自らにもヨリ見えやすくする
組織のあり方についても 52条あたりを検討してみる
52条というのは
(事務の執行)
第五十二条
管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。
ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条
第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることが
できる。
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という条文なのですが 一定の事項を 理事その他の役員 で決めることができる と
明文で示されています
事務(建物・敷地・付属施設の管理を行う上での団体として必要な一切の事務のこと)は
集会(総会)の決議で進める ということが基本なのですが 一定の事を除いては総会の
決議によらなくとも可能と 明文で示されています
その他の役員 ということについては 例えば 階ごとに あるいは 棟ごとに 代議員
とか 評議員(名称はどのようなものでも相応しいものを考えて)とかを選び 一定の事項
については 総会招集・議案決議という流れを採らなくとも 例えば代議員会とか評議委員会
などの 合議体で決めることができる という仕組みを検討してみたりするのも好いのでは・・・
(そのように 規約で理事以外の者に委任されたなら その事務については理事には決定権
がないとするけれど 最高意思決定機関である総会にまかせることは許される)
管理組合法人の理事は 規約に別段の定めがない限り 総会の普通決議で選任されます
(区分所有法49⑧・25①)
役員のなり手に関して いろいろと運営が困難になってきている(特に 輪番制の維持がタ
イヘンだというような)折 事務について決められる 決議機関としての総会の代替となる
ような手法を設けておくのも 好いのでは〔輪番制を補う形のような仕組みの無理のない範囲
での備え〕
そうすれば 平時と異なる情況の場合にも 管理運営についての安心度が すこしでも
ちがってくるのでは ”
(もっとも 法人化をしなくとも この52条で示されているような仕組みは可能だとも思える
のですが ただ 明文でシッカリと示されていることの力強さは 魅力的なのです)
法人化した場合
法的には
理事 も 監事 も 1人 いるならば 可
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管理組合を法人化して
公示する〔 組織のアレコレを登記することで 公に明示する 〕手段を持てているというのは
やはり 心強い
交渉の当事者となる 人・法人・その他あらゆる組織体 は より安心して マンション管理組合
との接触・折衝を決断できやすくなるだろう
当面の融資を受ける際の金融機関との交渉も よりスムースに進みそうだ
なにより
自身の姿をシッカリと 相手に印象づけることができる
「 名 称
主たる事務所
法人成立の年月日
目的 等
役員に関する事項
登記記録に関する事項 」
ということを
公の発する文書・記録で 相手にも知っていただけ 自らも あらためて知る
法務省・法務局の案内 にも登場しており その実際の登記申請手続きも知る
ことができる
その他の会社・法人(特例有限会社・NPO法人・その他):法務局 (moj.go.jp)
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ということで 効率の良い 実効性を得るのによりシンプルかつ利用しやすい
組織の形を目指しての 意見交換をしたのでした
トニモカクニモ 現状のままのマンション管理組合では 未来がボンヤリおぼろ
すぎ
けれど 資産価値については ハッキリとしたスピードで磨耗の進行を継続中
だということを 組合員ホボ全員が 認識してはいる のだ ?
そんなふうな情況 なのです けれど
改めることは ないのでしょうか ?
はたけやま・とくお事務所(goo.ne.jp)