おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

情勢は厳しいが

2009-01-31 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

どこもかしこも人員削減
自動車も
電機も
不動産も
IT関連も ホンの一部企業を除いては厳しそう

そうして 一番の問題は 先の読みが
明るい方向にはどうにも舵をとれないこと

こういったときに陥りやすいこと
それは 隣の芝生の見事さをねたみ いきさつも確かめず
いたずらに不当評価し互いが風評などを投げ合うこと

つまり ますますギスギスした社会になっていってしまう
方向になにもかもが流れ出し 本流になってしまうこと

冷静に 穏やかに 落ち着いて物事をみつめ
公正の基準までぐらつかないよう
しっかりして進みたいものです

消費税問題 広く 税制問題 
ワークシェアリングの問題
道州制の問題
議員定数の問題
なにより国の舵取り者を選ぶ問題
などなど
一人一人が それぞれ考えるべきことは周りに
そして 行き先にドッシリ待ち構えています

希望を育てつつ ナゲヤリになることなく
この国に生まれた人間として 関わっていきたいものだと
思いました(未来長き子達のためにも)

絶望の果てに
親を 子を 殺める
粗末なバッグひとつホームに残し 未明の電車に身を投げる
この類の記事に連続して埋められたニュースに 
慣れきっているような自分に ハッとしました
   
最近 特に 思います
“田舎の村での貧しくも楽しかった あの 自分の幼少時代
あの時代も こんなものだったのだろうか 
世の中というものは
知らなかっただけで こんなふうだったのだろうか・・”



行政法の復習と信託法の拾い読みで1月最後の土曜日は
終わろうとしています が 上記のようにイロイロと思いは
駆け巡り なかなか理解は はかどりません

             



行政法と雨とJAZZ

2009-01-30 | ▽ タワイモナイようなお話も あるけれど


まとまった学習をまだしてないので
行政法は苦手です
今度はすこしまとまった時間をとり
すこしでも モノにしたいと思っています

今の段階の知識では 業務に使いこなしきれません


さて 本日は朝から雨
雨がそれほど嫌いでない理由 
多少ボリュームを上げ
JAZZが聴けること

雨の音が消音器の役をすこしだけしてくれます
(早く 防音装置の部屋が欲しいな 
畳一枚の広さでいいから)

本日のメニューは
エリック・ドルフィー/アット・ザ・ファイブ・スポットVol.2
             ブッカー・リトル(tp)
             マル・ウォルドロン(p)
             リチャード・デイヴィス(b)
             エド・ブラックウェル(ds)
             エリック・ドルフィー(fl、bcl)
ほとばしるエネルギー
という表現がピッタリの1曲目
ロマン溢れる
という表現がピッタリの2曲目

エリックとブッカー この二人の若きジャイアントは
この録音から3年も経たないうちにこの世から去って行くの
です

もう一枚は 
タル・ファーロウ/タル
6曲目の 恋の味を御存知ないのね

が特に好き
1956年の録音
技巧だけでなく 何かがある?
エディ・コスタ(p)も参加してます

ドルフィーの演奏は1961年

“その頃 僕は 何処でなにを・・・”
ライナーノーツの日付を見ると
いつも同じように このことを考えています
自然と・・・



 


      

 

    

      


候補選手

2009-01-29 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

先日の神奈川での講習以来
さまざまなことが以前にも増して気にかかり
本を漁って読み続けております

障がい者等の方の父母が亡くなった後や自分の将来を
家族などに託する手段

広い意味の後見制度の活用
相続・贈与の手法で家族などに託する
信託を利用する

大きく分類すると この3選手あたりかなと考えられますが
それぞれ 種目との兼ね合いもあり
短距離には強いが 距離が増えると やや心配
コースにこだわる選手だと ままに タイムを大幅に落とす
決勝に残るまで ハードルが高すぎる
などなど

なかなかオールマイティな選手選考は難しい

でも それぞれの選手のことをより良く観察し
ベターな道をさぐってまいります

先日記しました 私の業務4本柱のうちの 一つであります


それにしても 年初から参考図書代がグングン上昇

経済しないと お小遣いがドンドン減り
CDもまだ一枚も買えません
でも 私の場合はJAZZ盤がほとんど
1950年代演奏モノが とても廉価で手に入ることが
多くなりました
知的所有関係の権利上の由か
レーベル上の絡みの由か
単なる?値下げ攻勢なのか(買え控え対抗?)
いずれにしろ アリガタイです

              
             



ごめんなさい

2009-01-28 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

とんでもない うっかりミスをしてしまいました

本日のブログで あるお願いをいたしましたが
撤回させていただきます
ほんとうに申し訳ありません

配偶者は 親等のない親族
この単純明快な大原則(外国法では配偶者を
親族とはしていないことが多いし わが国でも
親族とすることへの厳しい批判があります)
を うかつにも
そっちのけにし
要らぬ深みに陥り お恥ずかしい限り
大反省いたしております

任意後見契約に関する法律の4条の1項と4項だけが
頭中を占め
とんでもない思い違いをしてしまいました
まったく 灯台下暗し

久し振りに親族関係を思い浮かべたせいか
親等がないこと 即 親族でないと
とんでもない勘違いをしたことも重なり
4条1項と4項に更に没頭して
表記を単純比較する方向に
駆け出してしまっていました

もっともまずいパターン

これを教訓に 更に基本に戻るよう
より気をつけます

ほんとうに申し訳ありませんでした

            



ヒントをください

2009-01-28 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


どうにも気になるので
ご存知の方 教えてください

任意後見契約に関する法律
第4条4項
任意後見監督人が欠けた場合には 
家庭裁判所は 
本人 その親族若しくは任意後見人の請求により 又は
職権で 任意後見監督人を選任する

任意後見監督人の補充の規定ですが 本人保護の必要
から親族の範囲の限定もはずし(1項は四親等内として
いる) 家庭裁判所の職権でも可としているのに
なぜ 1項に登場していた配偶者は外されているのか
更に 5項での追加の場面でも
配偶者は請求することが不可

本人保護の徹底なら 配偶者は重要な地位にあるのでは?

不思議です コンメンタールなどを眺めても
この点は アイマイ

どうぞ ご教示くださる方 ご連絡
頂けないでしょうか

実は 某官庁に問い合わせたら 立法趣旨までさかのぼる
必要が というご返事 
それは承知なのですが てだてに 時間がかかるので
できれば どなたか お教えください
スミマセン お願いいたします

≪このような疑問は 往往にして 至極単純な理由に拠っていることが多いのですが・・・それがどうにも解りません≫


 タイヘン申し訳ありませんが 下のリンクを見てくださるようお願いいたします           

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/c9f6632c2adf0e97a605979a87e663df


中味の濃い研修

2009-01-27 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

本日は 成年後見制度の認定講師養成講座という会に
参加してきました

遠くは三重の四日市からの先生も
タイヘンだなー

13時過ぎに神奈川近代文学館に集まり 終了は18時30分
それからの帰宅
私などは楽も楽 近いほうです

さて 講師の先生の冒頭部分のお話は
先日(2・3日前)に 私がブログで記したことと
ほとんど同様な点

法律用語を こだわって使うべきという内容

成年後見制度の言葉について あいまいな(間違った)
使用はプロとして厳禁という戒め

偶然といえば偶然ですが その話をお聞きしたとき
心の中で “まったく同感です”と呟いていました

とても参考になり 今後にモチロン活用します

ますますの学習を積み重ねていく所存

                             



組織

2009-01-26 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

許認可申請のスタートは
何処の窓口に向かって歩き出せばよいのか
というところから

もっとも コレが一番大事
どのような法律に基づき 何を管轄しているところかが
判明するわけです

申請内容と照らし合わせ
間違いない ヨーシ GO という具合

日頃から組織図をなんとなく意識します

単純な?組織図のところもありますが
例えば 広い意味での警察関係関連組織


警視庁
警察庁 
道・府・県公安委員会
管区警察局
内閣府
公安調査庁
検察庁
公安審査委員会
道・府・県警
国家公安委員会
安全保障会議

これらの関係図を思い浮かべるだけでも
シンドイ

ドラマでもよくとりあげられる
機構の複雑さ 管轄権限のややこしさ?

警察のことでも
国の組織
地方自治体の組織
その中枢?の東京都のそれの組織

同じような位置関係にある部署同士でさえ
指示系統の違いなどで協力関係の難しさを生む
独特の世界があるとか・・

もっとも このような事象は 自分の周辺にも
よく見られること

派閥だ 権限だ メンツだ なんだかんだと
お疲れの要因には 事欠かなく
争いごときものがあるとかないとか・・・

効率よい組織でなくては
巷の安全も心もとなく

スッキリ簡単 ばかりを目指していても
よい結果が出るわけではなく
難しいものですね 組織論

犯罪被害者から見た 時効制度
どうしても 時効に負けた捜査陣 と捉えることでしょうから
互いの 無念さは拭い難く


時効論議も大きくなっていくでしょう

それとともに 組織関係は 話題になってはいかない
のかな?


ドラマを見ていても
多少組織関係を知っているつもりでも
登場する役人の権限上下関係
役職の銘柄の多さ
に ホトホト疲れるときが
そのつど
あのAの直接の上司はBで・・・でもBは・・から
遣わされたCの指示で動く立場で
Cは ・・・の管理官 か 参事官?で  あれ 
CとDは警視でなく警視正で・・・
ん? Eが理事官を連れて本部長と会談していた場面・・
そうか審議官だから 県の本部長と同格?
警視庁の参事官も管理官の後で登場して・・あの参事官
警視正?ずいぶんと若くて・・・それにしても なになに官
がたくさんいて 指揮命令たいへんそう

ナーンてことを考えながら眺めております
そこまで考えなくてもと思うのですが
つい 組織論の学習?なんぞが始まり・・


推理モノもダイスキ

さて そういうことより
捜査の より効率化

被害者の方の無念
その周辺の方の悲しみを少しでも減らすよう
もっと もっと 万全を目指して

           



成年後見人と任意後見人

2009-01-25 | 〔法規 ・ 法制〕


法律のことが話題になるとき
なにが一番気になるか

私の場合は 定義です
定義などというと とても堅苦しく
『先生 わたしら素人なんだから そんなまじめすぎる
使い分けご無用』
と とき ご注意を受けたりします

しかしそれ以上に困るのは
同業あるいは他士業の方で あまりそういうことに
こだわらないというか 拘りがナサスギル方の場合

成年後見人と任意後見人とは違うのです(わかりきった件
でしょうが)
専門家は言葉も使い分けるのが当然(こだわりすぎるかな
というくらいに) と 私は思うのです
討論のとき 要らぬ混乱を招き 繰り返しの確認が
どうしても 多くなりますから・・・

任意後見契約に関する法律
(定義)第2条
 任意後見人

 任意後見監督人が選任された後における
 任意後見契約の受任者をいう

この法律には 民法での成年被後見人にあたる言葉は無く
[本人]という言葉のみがあります

つまり 成年後見人・成年被後見人という言葉は
法定後見のみに登場する言葉
と私は理解していますが・・・


もっとも いわゆる広義としての使い方として
成年後見制度 という表し方をすることなどもあり・・
たしかに アイマイ

この場合は 任意・法定双方を指しての用法
と 肝心なときは念をおし確認します


どうして そうこだわるのか?と いぶかられる方も
当然おられるでしょうが
死後事務委任契約などとの比較の説明を求められたとき等
監督人の立場
家庭裁判所の立場
なにより当人と後見人のありかたに
差というべきものがあると考えていますので


民法 第10条

第7条に規定する原因が消滅したときは 家庭裁判所は
本人 配偶者 四親等内の親族 後見人(…成年後見人・・)後見監督人(・・・成年後見監督人・・・)又は検察官の請
求により 後見開始の審判を取り消さなければならない


任意後見契約に関する法律 第9条2項

・・・任意後見監督人が選任された後においては 本人又は
任意後見人は 正当な事由がある場合に限り 家庭裁判
所の許可を得て 任意後見契約を解除することができる


任意と法定の差を しっかり理解していただきたく・・・
テクニックとして 言葉にコダワル習慣を持って欲しくて
このような話題を少しだけ 切り口上にすることがあります
混乱を招かない程度に 
言葉にやや集中して欲しいので


文書にする前に まずは 理解していただくことが大事


例によって 概論的な法律論ですが(細部にはこだわって
いません・・必要な範囲にとどめてます ご容赦を)

たしかに クドイなーと 感じられるでしょうね
毎度毎度使っていても 
あーあ 確かに感覚として理解していただけないかも
と 感じます
シンドイデスネ どのような説明がふさわしいのか
プロだから
お客様に無用の負担のないよ
されど
肝心なところの理解はして頂き・・・

報酬を頂くのですから
労力は出し切るくらいに・・・
と 心がけてはいるのですが

先生 コマカスギルヨ といわれない程度に・・・

                         


                                   



本年最初のチャレンジ

2009-01-24 | ■ サマザマな おはなし

大物?が5月に控えていますが
3月に ある技能士検定を受検しておこうと考えています

あの時チャレンジしておけば・・・

何度か後悔したことが
アノ資格も コノ資格も 
アノ頃なら それほど困難では・・・・なかった?
のかも・・・

アトノマツリ

さて 笠間でも今日はハッキリと見えるほどの
大粒の雪
湿り気の多いものですが
この地の初雪なのかな?

本日は土曜日
年中無休ですが 休めるときに休まないと

いまから 往年の名画鑑賞
というわけで 事務所を出ます
ついつい 半日ホトンド眼を使いっぱなし

同じく 眼を使うのでも 白黒の名作モノだと
あまり刺激なく見通せる

モノクロームの世界

好きだなー
さて 特等席で 上映開始


                   



事務所は15度

2009-01-23 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

今朝 ゴミを出しに行ったとき
小雨が

そのときも 朝の大気に春の兆しのようなものを感じた
のですが
今 陸運支局から帰り コーヒーを頂いている事務所は
15度
ストーブはつけていません
エアコンもお休み中

あの独特の 春風のさやかな暖気
もうすこし
あと少し時が流れると やってきてくれます
これも とても楽しみ



さて どのような案件でも
自分が気付いていないだけで 奥はすごく深い
本日も 想定になかった点のアドバイスを受け
ナルホドなーと 自分の不勉強を反省しました

つまり 知らないということを 知らなかったのです
車のセールスの方からも独特の知識を授かるチャンスがあり
まさしく 学習の場は ここにも あちらにも そちらにも
という感

どうも 苦手部分はなかなか苦手意識が離れてくれません
要するに その部の勉強が足りない
それが 一番の理由

反省します
おおいに

『その法規の立法趣旨にたちもどって考えなさい
そうして まず 使われている定義の核心を
しっかり 自分の言葉ででもいいから捕まえなさい』
そのような おてんとうさんの声が聞こえました