おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

すさまじい変化

2025-01-09 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

『マンション管理士試験・管理業務主任者試験についての、改正の激しさ(特に民法)、

国家試験へのその反映のスプードアップによる登場のこと、などの記事が近頃多いですが

肝心の、その内容面などについて等は、ブログに登場しているのでしょうか ?』

という類の質問 というか 意見を、 ブログをたずねてきてくれた方からいただくこと

もトキドキあるのですが・・・

例えば、次のページなどを 眺めてみてください。

 

実務にも直結の改正の連続 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

 

自身などにとっては、その、すさまじいばかりの改正の様相には、唖然とする!! ばか

り です。

 

しかし、実際に、世の法制において、どうしても必要とする措置ではあるだろうな、という

思いはあることは確かで、抗えないだろうことではあるので、一介の実務者である自身は、

ナントカカントカであろうとも、くらいついていくしか途はない、という感の日々です。


資格試験受験生の方に向かっての、とてつもない改正の嵐が吹き続いています(特に民法)

が、現実に、施行後即出題もされていたりするので、とにもかくにも学習の一環として多少

なりであっても継続しつつつきあっていかねばならないと思います。

ツライことでしょうが、挑む心をゼロにしてしまうことだけは避けなければならないと思い

ます(当然のことですが、実務者の端くれとして、自身も、細切れながら知識の積み重ねを

怠ること無きよう努めてはいる、つもりです

(仕事がら避けることのできない道という意もあります・・法令系実務の基本は、おおよそ

の分野で、やはり民法がリーダーでしょう)。

 

ということで、参照できそうなものは、おおいに利用して、なんとしても学び続けましょう

(受験心が持続する限り・・・出題範囲への学び時間配分を慎重に検討しつつ)。

 

施策の見直し、新しい課題の微増というか もはや増大必至、実効性のより徹底化追究、

国として、必要措置をすべき分野のランクを設け、処置優先度合いに比例して、それなりの

広報を、折にふれ、遂行継続している感がうかがえます。

そうしたものをインターネット上で見つけると、ナカナカ便利・有効、という面もあるよう

に思えますので、ご検討を( IT知識ゼロという場合の方策、情報格差という問題も大きな

とですが)。

登場する広報の概括だけでも触れておくと、多少とも、学びの意欲の支えになることもある

ように思えます。

受験者の方たちの利用する基本書には、なかなか適時の知識搭載はサホド無いように思えま

すし、塾など利用の方にしても、概論だけでの講義レベル・限られての聴講タイムなどであ

るとすると、ナントモ心細いような面もあるように思われますし、つまるところは、基本知

識をなんとか醸成しつつ、結局は、自分自身による条文との格闘による理解にたどり着くと

いうあたりが常道として採り得る手法では、と、自身などには思われるのです が・・・

当然のことでしょうが、いかに格闘の相手との手合せの経験を尽くし得たかが、決め手、と

いうことかな、と。

001401146.pdf

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 


ということですが、

本年も、どうぞよろしく、ブログでのお付き合いも、お願いいたします。

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    

                                

                                             はたけやまとくお法務事務所
                       ・マンション管理士事務所

 


参考になればよいのですが・・・

2024-12-23 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

おおよその国家試験が終了しているといえるでしょう。

再学習をスタートしている方も多い時季になりましたでしょうか?

 

さて、次の条文は、特に不動産関連試験の受験者さんから、

本試験後も、質問が多い条文です。

 

今年度の〈管理業務主任者試験〉の問一 についての質問が続いているので、以下に参照すべきことの
概略を記しておきます。

一番多い質問は、全部 とか 持分 とか、どのような場面を想定してのことなのか、混乱してしま
っていて、試験講評をなさる方や塾講師さんの説明も、そのあたりのことがアイマイ?で・・・』
というあたりですので、そのあたりがハッキリしない方は、例となるような具体的場面を想起しながら、
よければ、参考にしてみてください。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

第二百五十八条の二 
共有物の全部又はその持分相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又は
その持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分
割をすることができない

2 共有物の持分相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項
の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることがで
きる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共
有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない

3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定によ
る請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしな
ければならない。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

共有者の1人が亡くなり、当該共有持分権を複数の相続人(共同相続人)が承継すると、被相続人が
有していた共有持分権をさらに共有(複数人で所有)するということになる。
物権共有の中に遺産共有が含まれている状態となる。

一般的な共有=物権共有であった  その後、共有者の1名に相続が生じた  物権共有と
遺産共有の両方が含まれる状態になる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《例》

共有者=A・B・C
Cが死亡した(Cの相続人C1・C2・C3

共有者=   A ・ B ・ C1・C2・C3
遺産共有と物権共有が混在している(相続人以外の共有者もいるのだ、ということ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

全体遺産共有であるとはいえない状態なので、分割手続として遺産分割を使えない。
消去法的に共有物分割の手続を用いることになる。
共同相続人(相続人グループ)の有する持分遺産共有なので、遺産分割によって分割
することになる。具体的には、共有物分割の中で、共同相続人全体が得た財産を、改め
て(次の手続として)遺産分割によって分割する、ということになる。

 

(1項とは違って2項では)条文上「持分が」(相続財産に属する)という文言になっ
ている
「共有物の全部(が)」は除外されている
遺産共有物権共有が  混在している  ことを意味している

 

民法258条の2のメインは2項〔原則(改正前の判例)に対する例外を新たに作った条文〕。
例外とは、共有物分割訴訟の中で遺産共有の解消をする(できる)という処理のこと。

例として、
AB共有の甲土地があり、Aが亡くなった。その結果、Aの相続人A1A2とBの共有となるが、
このうちA1A2」の持分は遺産共有(分割未了)となっている。
相続から10年経過後に、A1が甲土地について共有物分割の訴訟の提起をした。
A2の立場で考えてみると、地裁から訴状の送達があって初めて訴訟が提起されたことを知る。
この場面で2つの選択肢が想定される。
まず、そのまま、甲土地についての共有物分割を進めるという選択肢。この場合は特別な手続
をすることはない。通常の共有物分割として、分割方法の希望を答弁書として裁判所に提出す
ることになる。
もう1つは、他の遺産(たとえば乙土地や預貯金、金融資産)を含めた遺産分割の調停(また
は審判)を家裁に申し立てて、地裁の共有物分割について異議を出すというもの。
異議を出した場合は、例外は発動することなく、原則(改正前と同じ)の扱いになる。
具体的には、共有物分割の中ではA1・A2持分の解消はできず、遺産分割の中で甲土地のA持分
(A1・A2持分)も含めて分割することになる。

異議を出しても(出さなくても)、共有物分割訴訟が却下や棄却になって終了する、というわ
けではなく、2つの分割手続が同時に進行する(並走する)ことになる。
(詳細を知りたい方は、専門書・インターネットなどにある参照すべきもの、などで充たして
 ください)。




〈参考・・・とばしてもよいのですが、知識欲がありそうなら読んでみてください〉

例外が発動した状況、は2つに分けられます。共有物分割訴訟だけが進行する(単独進行)の状況と、
共有物分割訴訟と遺産分割調停(か審判)が並走する状況です。並走するとは、被告が異議を出せる
のに意図的に出さないという状況です。
この例外発動、かつ、2つの分割手続並走の状況では、遺産共有の持分については、どちらの手続で
も解消できる、ということ〔当然ですが、一方の手続で解消した場合は(すでに共有ではなくなった
ので)他方の手続で解消することはできませんが〕。
先ほどの具体例でいえば、A1・A2は異議を出していない状況です。相続人全員(A1・A2)が、甲土
地のA1・A2持分共有物分割訴訟で解消したいと考えているといえる場合。そうだとすると、遺産
分割(家裁)としては、甲土地のA1・A2持分の共有解消は共有物分割訴訟(地裁)に委ねる(それ
以外の遺産だけを分割する)ことが想定される。
さらに、共有物分割訴訟の原告A1自身が、例外発動を望まない(甲土地のA1・A2持分は共有物分割
訴訟では分割せず、並走している遺産分割手続の中で解消したい)と表明している時は、共有物分割
訴訟の裁判所(地裁)は希望どおりにA1・A2持分は共有を残存させるのが妥当と考えられよう。


 

                 シンプルなメモ
令和3年改正で新たに作られた民法258条の2の第1項には、原則が規定されている。原則の中身は、
共有物分割遺産共有の解消をすることはできないというもので、昭和62年最判が示した解釈。
1項は、改正前の扱いと同じ。
2項で例外を定めることになったので、前提として原則を示した

民法258条の2において主要なのは2項です。原則(改正前の判例)に対する例外を新たに作った条文。
例外とは共有物分割訴訟の中で遺産共有の解消をする(できる)という処理のこと。
例外が発動する要件は3つにまとめることができる。3つのうち1つでも当てはまらない場合には、例外
は発動しない(原則どおりになる)。原則どおり、とは、共有物分割訴訟の申立ができない、という意味
ではありませんが。
(詳細を知りたい方は、専門書・インターネットなどにある参照すべきもの、などで充たしてください)。


例外の適用(遺産共有の解消を認める)の要件の整理

遺産共有と物権共有の混在

繰り返しになりますが、

(1項とは違って2項では)条文上「持分が」(相続財産に属する)という文言になっている
「共有物の全部(が)」は除外されている
遺産共有と物権共有が混在していることを意味している

・相続から10年後の提訴

相続開始から10年を経過した後に共有物分割訴訟の申立がなされた

・共有者による異議がない

共有者(被告)が異議を出した場合には例外(遺産共有の解消を認める)は適用されない
異議を出すには、遺産分割調停・審判の申立が必要。

 

 

〔共有物分割訴訟の提起が相続から10年後であれば例外発動となる。この時点で、遺産
分割の手続が進行中(2つの分割手続の並走)というケースもあれば、進行中ではない(共有
物分割訴訟のみ単独進行)ケースもあります。〕
(詳細を知りたい方は、専門書・インターネットなどにある参照すべきもの、などで充たしてください)。



ところで、
遺産分割では、令和3年改正後は、相続から10年後には特別受益と寄与分を無視することに
なりました(民法904条の3)。逆にいえば、相続から10年以内は特別受益と寄与分の適用を保障す
るということ。
ここで、遺産共有を共有物分割で解消する手続(例外発動)では、特別受益と寄与分を無視することにな
ります(民法898条2項、前述)。
そこで
相続から10年以内では例外発動を認めない、という設計になっている




〈参考・・・とばしてもよいのですが、知識欲がありそうなら読んでみてください〉

遺産共有に共有の規定を適用する場合の共有持分割合のルールは、民法898条2項として新設されました。
条文には、900条から902条までの規定により算定した相続分(を適用する)と記述されています。
民法900〜902条には、法定相続分と遺言による指定相続分が規定されておりこの2つが適用されると
いうことになる。
民法903条と904条の2には、特別受益と寄与分が規定されていますが。

令和3年改正で、遺産分割の手続では、「相続開始から10年経過後」の場合だけ、(原則として)特別受益
と寄与分を反映させない
扱いとなる。(民法904条の3)




  (期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができない
やむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該
相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

(特別受益者の相続分)第九百三条  ・  第九百四条   
(寄与分)第九百四条の二
共有の規定の適用の場面では、この「10年制限」はなく、相続開始直後でも特別受益と寄与分を反映させ

ない扱いが発動することになる。




令和3年改正で新設されたルールをまとめると、遺産共有に共有の規定を適用する場面では、原則として
法定相続分を使い、遺言で相続分が指定されている場合には、その割合(指定相続分)を使う、というこ
とになる。

令和3年改正の前でも後でも、2つの分割手続(遺産分割と共有物分割)が同時に進行する(並走する)
ことは生じます。この場合には、連携することになる。
(詳細を知りたい方は、専門書・インターネットなどにある参照すべきもの、などで充たしてください)。


以上で説明してきた「例外発動」の中身を再確認すると、共有物分割訴訟の中で遺産共有の解消ができる
というものです。条文上「できる」という表現になっています。「しなくてはならない」という表現では
ありません。
裁判所の裁量であり、具体的には、例外発動のケースでも、裁判所は原則どおりに遺産共有は解消しない
(共有の状態で残す)ということも可能。
法改正とは関係なく、もともと、共有物分割訴訟で裁判所が一部の共有を残存させることは可能
(もちろんそれが妥当である状況は限られているけれど)。

異議を出すには、遺産分割調停・審判の申立が必要。

(詳細を知りたい方は、専門書・インターネットなどにある参照すべきもの、などで充たしてくださる
ようおねがいいたします。)

 

 

〈参考・・・とばしてもよいのですが、知識欲がありそうならマトメとして読んでみてください〉
判例は、遺産相続により相続人の共有となった財産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、「家庭裁判所が審判によってこれを定めるべきものであり、通常
裁判所が判決手続で判定すべきものではない」としていた(最高裁昭和62・9・4)。
共有物について遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合においては、遺産共有持分権者を含む共有
権者
が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は

258条に基づく共有物分割訴訟であり、さらに、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与
された財産は遺産分割の対象になるとし、この財産の共有関係の解消について907条に基づく遺産分割
によらなければならない、としていた
                      (最高裁平成25・11・29)。   
けれども、事案によっては、共有物分割の中で、相続人間の分割を実施した方が、共有物に関する帰属が
迅速に定まり、相続人にとっても便宜であるケースもあると考えられる。
改正法は、原則として、上記判例法理に従い、遺産共有の解消は遺産分割の手続によらなければならない
としつつ(本条1項)、例外的に、相続開始時から10年を経過したときは、裁判所は相続財産に属する共有
物の持分について258条の規定による共有物分割をすることができると規定している(本条2項本文)。
ただし、相続人の遺産分割上の権利も考慮し、相続人が異議の申出をした場合には、共有物分割による処理
によることはできないものとしている(本条2項ただし書)。


本条2項本文に基づき、共有物分割請求訴訟の中で相続人間の分割もすることを前提に審理が進められてい
た場合に、たとえば弁論の終結間際に相続人から異議の申出がされると、それまでの審理が無駄となってし
まう事態も考えられる。
そのような事態を防止するということから、相続人が異議の申出をすることができる期間は、共有物分割請
求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から2箇月以内とされている(本条3項)。



 

相続の相談はサマザマな事柄が絡むことがあります
繰り返しになりますが、実務上でも重要なこと、なので・・・

遺産分割では、令和3年改正後は、相続から10年後には特別受益と寄与分を無視することになりました
(民法904条の3)。逆にいえば、相続から10年以内は特別受益と寄与分の適用を保障するということ。
遺産共有を共有物分割で解消する手続(例外発動)では、特別受益と寄与分を無視することになる
(民法898条2項)。そこで相続から10年以内では例外発動を認めない、という設計になっている。

(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定
した相続分
をもって各相続人の共有持分とする。

        ※ (特別受益者の相続分)第九百三条  ・  第九百四条   
          (寄与分)第九百四条の二

 



                                   
                                      

                                  はたけやまとくお事務所


本番の日に 雑感

2024-11-24 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

試験場では 〈マンション管理士試験〉受験者さんが 熱闘の
最中でしたね

 

 

今 事務所で 自身は 〔行政書士試験〕のことを 思ってみてい
るのです

本年度の 〈行政書士試験記述式問題〉と対面した時

自身の受験学習時の体験など思い出しながら浮かんだ語句は・・

 

 

※ 行政訴訟を起こすとして 一つの途しか求め得ないのかな?
  当事者の面でも 一人のみを相手にできる ということなのか
  な? 競願者がいる場合には二つの取消を一緒に なのかな? 
  そんなことを主に記すべき出題なのだろうか・・
  いや、裁決主義 だとか 訴訟の手法の選択 だとか ある意
  味 行政不服前置主義 ? いや それは関係ないか?・・第
  三者効とか拘束力も絡むような・・・ 電波法か・・いかにも
  難問 そのもの なのかな ? 判例があったのは理解してい
  るが まさか 競願事例のことなので どちらかの取消訴訟を
  提起すれば可だというような? そんなアッサリしたことだけ
  を記載させるための出題だ と は 思えないし・・なんだか
  ゴチャゴチャしてきてしまったな・・??

※ 条文の文言だけでは わかったようなわからないような こと
  だったけれど 実務相談を受けたような場合を想定して考えて
  代金を獲得したい場合 実際の行動を自分ならどのように進め
  ることになるだろうな・・・
  ワザワザ裁判を起こして それから強制執行 しなくても済む
  手段が あったような・・・そうだ・・それこそ 先取特権を
  利用しない手はないということだな・・・とすると 不動産で
  はなくて動産の売買での代金債権のこと なのだから・・動産
  の売買での先取特権の場面なのだから・・・

 

※ 転用 という言葉が基本書などに登場するが どこがどう違う
  から 転用 などという語句が付いてしまう債権者代位権なの
  だったろうか・・・とにかく債務者の返済原資を減らさないよ
  うにするための本来の意味の仕組みではなくて という意味で 
  転用?・・・なんのために 転用などということが考えられた
  のだったかな?

 


問題44 総務大臣Yは、新たなテレビ放送局の開設を目的として、電波法に基づく
無線局開設免許を 1 社のみに付与することを表明した。これを受けて、テレビ放送
局を開設しようとする会社XがYに開設免許の申請をしたところ、Yは、その他の
競願者の申請を含めて審査を実施し、会社Aに対しては免許を付与する処分(免許
処分)をし、Xに対しては申請を棄却する処分(拒否処分)をした。
これに対し、Xは取消訴訟を提起して裁判上の救済を求めたいと考えている。競
願関係をめぐる最高裁判所の判例の考え方に照らし、Xは誰を被告として、どのよ
うな処分に対する取消訴訟を提起できるか。なお、現行の電波法は、審査請求前置
や裁決主義の規定を置いているが、それらは度外視して、直接に処分取消訴訟がで
きるものとして考え、40 字程度で記述しなさい。

 


問題45 Aは、海外からコーヒー豆を輸入して国内の卸売業者に販売する事業を
営んでいる。Aは、卸売業者Bにコーヒー豆 1 トン(以下「甲」という。)を販売
し、甲は、B所有の倉庫内に第三者に転売されることなくそのまま保管されている。
Aは、Bに対し、甲の売買代金について、その支払期限経過後、支払って欲しい旨
を伝えたが、Bは、経営不振を理由に、いまだAに支払っていない。BにはA以外
にも一般債権者がいる。この場合に、Aは、甲についていかなる権利に基づき、ど
のような形で売買代金を確保することができるか。民法の規定に照らし、40 字程度
で記述しなさい。

 

問題46 Aは、Bとの間で、BがCから購入した甲土地(以下「甲」という。)を
買い受ける契約を締結し、Bに対して代金全額を支払ったが、甲の登記名義はいま
だCのままである。BC間の売買において、CがBへの移転登記を拒む理由は存在
せず、また、BがCに対して移転登記手続をすべきことを請求している事実もない。
一方、Aは、早期に甲の所有権取得の対抗要件として登記を具備したい。
このような場合、Aは、何のために、誰の誰に対するいかなる権利を、どのように
行使できるか。40 字程度で記述しなさい。


自身の感想 ですが

問44 では 判例集などには まず 掲載されている判例に基づいての出題と思われ
ますが、この判旨がボンヤリとでも浮かんだ受験生の方にとっては、むしろ、その知識
が もしかすると仇となってしまったのでは・・そんなふうに思われてなりません。
知識があったばかりに、記すべきことが「そんなような程度のことで いいはずがない」
というように もしかすると 思えてしまって・・・

審査請求前置や裁決主義の規定を置いているが、それらは度外視して、直接に処分取消
訴訟ができるものとして・・・といっても、現行法上の規定を度外視して? ずいぶん
と乱暴な??出題であることよ・・・度外視して、とは言っても・・・では、何を問う
ているのだろうかな・・・(判例熟知のような方は、サマザマなんともいえないボンヤ
リ不安感に悩まされたのでは、と思えてなりません)。

問45 については、評価が おおいに分かれる出題だと思われます。
条文の文言を、実務に沿って考えてみることができるか否かを、問うているのかな?と
いうような意図があったのだろうか・・・条文の解釈をシッカリなさっていた方にとっ
ては、さほどアタフタしなくて済んだのでしょうが・・・
ある意味、メダタナイ論点というか条文理解を、不意に、問われることになった場合の
対応を試している・・・ような・・・出題の場面のような場合こそが、先取特権の出番
なのだ、と、気付けるか否かこそを、問うているのか・・・??

 

問46 については、登記制度の知識をある程度お持ちの受験生などにとっては、それ
ほどドキッとせずに〔登記請求権を保全〕などという感覚が浮かんだのでは・・・
それと、民法の改正での423条の7見出し部などにも触れていた方などにとっては、
アッ あれのことか となったことでしょうね・・・

 

 

ということで、サマザマな解釈・感想があり得るような、本年度記述式。

総体から判断すると、つまるところ、重箱の隅を楊枝でほじくる ような 
少なからず 意地悪そうな出題ではないのか?
と 感じる方

ある意味 地味な部分にも焦点をむけてくれた出題であり、努力の甲斐が
あった
と 感じる方

自身は やや 前者の感想を持たざるを得ませんでした
特に 問44についてですけれど・・・

 


 

 

さて 15時が過ぎました。

本年度 《マンション管理士試験》 終了 ですね。

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

                                                         
                     はたけやまとくお の 守備範囲         


真実のところは?

2024-10-07 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

クラス会があり 北陸に行ってきました

風雨中の 徒歩での観光巡りなども経験し マダマダ動ける ? と 体力を

確認しつつ ? 帰ってきました

 

 

 

さて

サッソク 受験者さんとの懇談があり イロイロ 悩みなどを伺ったりしました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



一度目の受験で 合格〕

6ヶ月 で 合格〕

 

一度目 とはいっても サマザマです

法学大学院卒で 初受験
2年間独習し  初受験
5年間学び   満を持しての 初受験
法学というものに出会って 諸事情があって 完全独習10年後の初受験
ソレゾレの 一度目の受験   
というものがあります 



6ヶ月 とはいっても これも サマザマ

アルバイトは必須という情況での                 6ヶ月
生業を持ちながらの ホボ独学の                 6ヶ月
院卒で しかも いつでも学習できるという環境の         6ヶ月
法学系大学卒後受験塾済後の                   6ヶ月

 


イロイロあるでしょうが 自身の学習環境のなかでのベストを尽くして学ぶ

どのような一度目 なのか どのような6ヶ月なのか ハッキリシナイこと
と自身の情況や力を比較して 落ち込むことなど 悲しすぎます

一部の受験塾の宣伝文句 等 に いたずらにまどわされるようなことなく
今日も my  way
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

                                                      よろしくお願いいたします  

 

 


主たる改正は債権 ということでもなく 家族法も重要部多し

2024-09-16 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕


暦には 3連休も多いですが 受験者の方の学習には お休みは ホボ関係ないこと
でしょうね
休日こそ学習タイムそのもの ですものね

 

特に 「マンション管理士」受験生の方にとっては 〈身分法・相続法のような知識が
マンション管理運営に関して必要となる知識なのだろうか?たしかに民法の範囲のこと
であるが このようなことまでマンション管理士の資格取得のための試験問題とする意
義があるのだろうか?〉という疑問を持ったことがあるのでは・・・と思ったりします
ですが 広くとらえると 組合員に関するの身分法のことも管理運営上の知識として必
要になることが実務上あるし 実際 出題が広範囲であることは確かなので 過去には
なかったようなことが登場したとしても さらに 内容もレベルアップされようとも
べストを尽くすしかないでしょう

国家試験一般において 親族・相続法関係の出題率と範囲が増えている感があり・・・
以前は 一定の国家試験には特に 親族法はホトンド出題無しという時期がそうとう長
期にわたってあったようなことでしたが・・・

改正ラッシュということでは 特に相続法においても そうとうな分量です
実務においては 自身などは マダマダ未整理もいいところが 多くあって
未だ というか 先々力不足を痛感すること多しの日常だろうなー という
思いを拭えないままいます(プロとして恥ずかしいですが・・・)

 

 

自身の実務において 「遺言書作成」 に関しての業務が トキドキ あります

遺言で 〈遺言執行者〉に就任することの依頼も ときに あります

〔遺言執行者というのは どんなことを担当するのですか ?〕という質問が多

いのですが 遺言の内容を実現する職務を遂行します

実務においては 〈遺言執行者〉 に関しての相談は さほど珍しいことではな

いレベルの事項です

〈遺言執行者〉についての改正も サマザマ ありますね

 

 

遺言執行者の権限が規定されています

(遺言執行者の権利義務)
  第千十二条 
  遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な
  一切の
行為をする権利義務を有する

 

 

さて

本日の 各種国家試験受験用オリジナル学習問題 



 下記のような状況における各肢の問に答えなさい。

          記
被相続人  
相続人   子  ・子 
Xの遺言 ① 「 土地をに相続させる 」
     ② 「 土地をに遺贈する 」
     ③ 「 を遺言執行者と指定する 」

1 ①に従った所有権移転登記がなされる前に、が自己の法定相続分である
   土地持分2分の1をに譲渡して登記を経由した場合、に所有
   権取得を対抗できるか(遺言執行者がいることを、は知っていた)。

2 ②に従った所有権移転登記がなされる前に、が自己の法定相続分である
   土地持分2分の1をに譲渡して登記を経由した場合、に所有
   権持分取得を対抗できるか(遺言執行者がいることをは知らなかった)。

3 肢2の場合、仮にへの当該登記が経由されていなかった場合は、対抗関
  係はどうなるか。



 

1 について

 は遺言執行者のいることを知っていたので、善意の第三者ではなくの行為が有効なものと
 して取り扱われないので無効でありその相手方は譲渡を受けていない無権利者なので対抗関
 係にたたないのであり、に対し、仮に登記がないとしても、所有権取得を対抗できる。

 〔第三者とは(相続人がした処分行為の相手方)本肢では

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
  第千十三条 
  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為
  をする
ことができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
  ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
     ※ ただし書が適用されると、当該第三者(相続人がした処分行為の相手方)との
       関係では、当該行為は無効ではなく有効なものとして取り扱われることになる
      (対抗することができなくなるのは
                         利益を保護されるはずだったところの受益相続人(特定財産承継遺言等がされ
       た場合)や受遺者であり、保護される者の反面で不利益をうけることになる)。

3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行
  使することを妨げない
     ※ 相続債権者(被相続人の債権者)や相続人の債権者が相続財産に対して権利行使
      (例えば差押等)をすると、遺言執行者によって行われる遺言の円滑な執行が妨げ
       られないかどうか、
       ということだが、遺言がない場合は債権者の権利行使により遺産分割協議等の円
       滑な進行に支障が起きたとしてもやむを得ないとされていることからして、遺言
       がある場合について同様の取扱いがされるとしてもやむを得ないと考えられる、
       というようなことの条項です。
       遺言執行者の存在の有無に関しての認識を問うことなく、相続債権者等の権利行
       使が妨げられないことを示しています。

   
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 

2 について

 に対し所有権持分取得を対抗できる

 は、遺言執行者がいて財産の管理処分権が遺言執行者にあり相続人であるにはなかったの
 だということを知らなかった(善意だった)ので、との関係においての行為は有効なもの
 として取り扱われる(1013条2項ただし書き)ので保護され、に対し所有権持分取
 得を対抗することができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
  第千十三条 
  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為を
  する
ことができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
  ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

3 について

 に対し所有権持分取得を対抗できない

 が〈善意の第三者〉にあたるとしての無権限が治癒されて処分権限を有していたもの
 と法律上取り扱われることになるのだけれど、X → A    Z〔Xの相続人〕→  
 という二重譲渡と類似の状態が作られているに過ぎないので、に対してその譲渡を
 受けた共有持分の取得を対抗するためには、その旨の登記をよりも先に備えることを要
 する無効ではなく有効なものとして取り扱われることになる、ということと、登記とい
 う対
抗要件
手段を備えているか否かとは、別のこと)

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

今回の問題は

相続に関しての問題ですが 不動産権利対抗関係という物権理論や登記のことなどの知識

も登場しますし 事例問題というもの 総則・物権・債権・親族・相続のうちの一範囲だけで

解けるというものは まず 無いのでは ? という感があります

                                                           

                                                                      

                    はたけやまとくお の 守備範囲 

 


アヤフヤなところ優先に ビシッと整理

2024-08-15 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

受験時期が迫っている方も 多いのでは と 思いながら 暑いなか学習の皆さんに敬意を
抱いています

〈アヤフヤなところ優先に ビシッと整理〉
と表記してしまいましたが このことについても 決め手は つまるところ条文 であろう
と 自身には思われます
学習時間 と 学習結果実効(実働)率 のことを思ってみても 条文理解に勝る相手は見
つけにくいだろうと思うのです(特に 短期間での知識増加を期するときは)

 

 

さて

本日の マンション管理関連はじめ国家試験受験のための オリジナル問題 です

 

 



広く、代理・委任に関連することの、民法その他関連法に拠る条文(下線部)に
ついて、(ア)~(シ)の正誤を答えなさい。

 

 

(ア)

(代理権の消滅事由)
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

 

 

(イ)

(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しな
ければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを含む。)をも目的とする委任を
  解除したとき。

 

 

(ウ)

(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 委任者が後見開始の審判を受けたこと。

 

 

(エ)

(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるとき
なければ、復代理人を選任することができない。

 



(オ)

(法定代理人による復代理人の選任)
第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、
やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

 

 

(カ)

(親権喪失の審判)
第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行
使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、
その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、
親権喪失の審判をすることができる。ただし、一年以内にその原因が消滅する見込みがあるとき
は、この限りでない。

 

 

(キ)

(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得なくとも
親権又は管理権を辞することができる。

 

 

(ク)

(後見人の欠格事由)
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者

 

 

(ケ)

(遺言執行者の復任権)
第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者
がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、
遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

 

 

(コ)

任意後見契約に関する法律  (定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一 任意後見契約  委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な
状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託
に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人
が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるもの
をいう。

 

 

(サ)

任意後見契約に関する法律 (後見、保佐及び補助との関係)
第十条任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、後見開始の審判等をすることがで
きない

 

(シ)

任意後見契約に関する法律 (後見、保佐及び補助との関係)
第十条
2前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人
もすることができる。
3第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受け
たときでも、任意後見契約は終了しない

    
      

 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。   

 

 

(イ)(ウ)(カ)(キ)(サ)(シ) は誤りを含んでいます

 

 

(イ)(専ら報酬を得ることによるものを除く。)
   

     ※ 委任契約において委任事務処理に対する報酬を支払う旨の
       特約があるだけでは、受任者の利益をも目的とするものと
       いえない(最判昭和58・9・20)

 (委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければ
ならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除し
  たとき。

 

 

(ウ)受任者

 (委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

 

(カ) 二年

(親権喪失の審判)
第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使
が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、そ
の親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権
喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、こ
の限りでない。

(キ) 家庭裁判所の許可を得て

(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て
親権又は管理権を辞することができる。

 

(サ) 本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる 

(後見、保佐及び補助との関係)
第十条任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認
めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。

 

(シ) は、任意後見契約は終了する

(後見、保佐及び補助との関係)
第十条任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認
めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。
2前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人も
することができる。
3第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けた
ときは、任意後見契約は終了する

      ※ 成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度がありま
        す。本人の利益のために必要があると認められる場合には、任
        意後見契約を終了させて、法定後見(法定後見には、後見類
        型・保佐類型・補助類型があります)に移行させることもでき
        る、ということ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

         

                             
           

                           

                           よろしくお願いいたします 


遺言のことなど

2024-05-16 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

4月は ナントナク 春らしい日に なかなか出会えない ?ような ひと月 だったような
当地ですが・・・

5月も 五月晴れ と いえそうな日に これまた出会えていない ?・・・ ような・・・
みなさまのところは いかがですか・・・

本日の マンション管理関連国家試験・法律系国家試験オリジナル問題 です                        


                            
以下の民法条文における、下線部の正誤について答えなさい。
                          ※ 条文に省略部があることがあります

(遺言能力)
第九百六十一条 十六歳に達した者は、遺言をすることができる。

    (未成年者の法律行為)
    第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
    ただし、単に権利を 得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
   (成年被後見人の法律行為)
    第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他
    日常生活に関する行為については、この限りでない。   (保佐人の同意を要する行為等)
    第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
    ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。  
   (補助人の同意を要する旨の審判等)
    第十七条 
第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言についても、適用する

      
第九百六十三条 遺言者は、遺言をした時以後においてもその能力を有しなければならない

(被後見人の遺言の制限)
第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利
益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、取り消すことができる
 
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書しな
ければならない
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項
に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、
その目録についても、自書することを要する
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあって
は、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
 
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 
(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する
能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。

(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

(共同遺言の禁止)
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができる

十六歳
遺言についても、適用する
遺言をした時以後においてもその能力を有しなければならない
取り消すことができる
その全文、日付及び氏名を自書しなければならない
その目録についても、自書することを要する
証人の立会い
遺言をするには
遺言の証人
同一の証書ですることができる

とありますが 

正しくは
十五歳
遺言については、適用しない
遺言をする時においてその能力を有しなければならない
その遺言は、無効とする
その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない
その目録については、自書することを要しない
証人二人以上の立会い
事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには
遺言の証人又は立会人
同一の証書ですることができない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

正しい条文

(遺言能力)
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない
       
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない

(被後見人の遺言の制限)
第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利
益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする
 
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
これに印を押さなければならない
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項
に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、
その目録については、自書することを要しない
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあって
は、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
 
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 
(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには
医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する
能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。

(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
 
(共同遺言の禁止)
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
【メモ】
・ 自筆証書遺言以外は、遺言の方式に応じて、一定数の証人・立会人が必要。

・ 遺言者本人の意思によるか、内容は本人の真意に合致しているか、違法な変更がないか、など
  を保証するのが保証人の任務で、遺言者に選ばれてなる者が多い。
  遺言能力を具備していたか、特別方式の特別の事情があったか、証人として資格を有している
  者か、などを職務上保証することができる者が立会人であり、遺言者によって選ばれるという
  ことはない。

・ 974条において、成年被後見人・被保佐人は、当然の欠格者とはなっていない。
 
・ 遺言時に遺言能力がある以上、その後に遺言能力を失ったとしても、その遺言の効力に影響は
  はない(一般的に、意思表示成立後に意思能力が失われても意思表示の効力に影響はない(9
  7条③)ことと扱いが同じ)。         
      (意思表示の効力発生時期等)
       第九十七条
        意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為
       能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない

・ 遺言能力が有るか無いかは、法的な判断なので、医師の判断が絶対的な基準となるのではない
  し、法律の専門家である公証人のもとで作成された公正証書遺言であっても、遺言能力が否定
  されることもある。

・ 数葉にわたる遺言でも、全体として一通の遺言書として作成されたものであることが確認でき
  るならば、契印がなくともよいし、そのうちの一枚に、日付・署名・捺印がされているならば
  有効。                          (最判昭36・6・22)
  署名下に押印していなくとも、2枚目の用紙の契印のみが押印されていた遺言も有効とされた。
                              (東京地判平成28・3・25) 
           ※ もっとも 実務においては 形式上の要件で問題となるような点は、
             調べ尽くして避けるべきが当然 ではあろう(事後の紛争を防止する)。  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

  本日の マンション管理関連国家試験・法律系国家試験オリジナル問題 2問目 です 
                       ※ 条文に省略部があることがあります




自筆証書遺言の方式緩和の民法改正に関する以下の肢について、その内容の正誤を答えなさい。

   《参照条文》  

   (自筆証書遺言)
   第九百六十八条 
   自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を
   押さなければならない。

   2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条
   第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付す
   る場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、
   その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、
   印を押さなければならない。
 
   (相続財産に属しない権利の遺贈)
   第九百九十六条 
   
   第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効
   であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
   〔以下 省略〕 

  遺贈の場合には、相続財産に属していない権利を目的とするもの〈他人物遺贈〉も認められい
  るが、その目的となっている権利についても自書によらないで財産目録を作ることができる。

 財産目録については、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写し等を財産目録として添付する
  ことも可であり、遺言者本人がパソコン等を用いて財産目録を作成し添付することも可であるが、
  遺言者以外の者が作成した財産目録を添付することは許されていない。

 自書によらない財産目録を添付する場合は、「添付」とは書類などに他のものを付け加えるとい
  うことなので、その用紙と遺言書本文の用紙とは別のものでなければならず、自筆証書と同一の
  用紙の一部に財産目録を印刷することは許されていない。

 「毎葉」とは、財産目録の全ての用紙(表裏は問わない)という意味である。
  自書によらない記載が財産目録の片面にしかない場合には、財産目録の用紙のいずれかの面に署名
  押印すれば足りるので、例えば、不動産の登記事項証明書を財産目録として添付する場合には、証
  明書が記載されている印刷面にでなく、裏面に署名押印をすることができる(裏面にも自書によら
  ない記載がされている場合は除かれるが)  上記参照条文 968条 
                  その目録の毎葉(自書によらない記
                  載がその両面にある場合にあっては、
                  その両面
に署名し、印を押さなけ

                  ればならない )。
                
 自書に拠らない財産目録への押印に用いる印は、本文が記載された自筆証書に押された印と同一でなけ
  ればならないが、遺言者の印であれば、認印でも可である。

 自書によらない財産目録の押印は、財産目録の各用紙にされれば足りるのであって、本文との間や、
  財産目録の各用紙間に契印をする必要はない。

 968条2項には、「自筆証書にこれと一体のものとして」という文言があるので、本文の記載の
  ある書面と財産目録の記載がある書面とは、物理的に一体である必要がある。



 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 は 誤りを含んでいます

 遺言者以外の者が作成した財産目録を添付することも、遺言者の署名・押印の要件を
 充たしているなら可です

 は 誤りを含んでいます
 本文が記載された自筆証書に押された印と同一でなければならないわけではありません
 (条文に、そのような要件は示されていない)。
 なお、指印拇印に限られない)でも可であるとされています(最判平元2・16)

 は 誤りを含んでいます
 本文の記載がある書面と財産目録の記載がある書面とが、遺言書の保管状況などからして
 一体の文書であると認められれば足りるのであって、契印・封緘・編綴等がされての物理
 的に一体となっていることまでもが要求されているわけではない。

他は、正しい内容の肢です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                               
              はたけやまとくお事務所 

正解例 のこと

2024-02-01 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

『正解例が二つ登場していますが どちらが より適切な内容なのでしょうか?

 契約不適合責任 と 担保責任 という言葉の差 が気になってしまって・・・』

 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

問題46




   
(43字)




 
(44字)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

鋭い質問だな と 思ったことでした

 

旧法時代においても 〈売買における担保責任〉 に関しての条文における整合性に

ついては トッテモ やっかいな 理解に苦しむところが多く

そもそも 

  担保責任

  物の瑕疵・権利の瑕疵

  瑕疵担保責任

  隠れた瑕疵担保責任

などなど 表現 というか 定義自体を掴むのに その都度 戸惑ったり
〈自身は 今もって ですが〉・・・

 

担保責任主張 と 錯誤主張 の 優先度 のこと
担保責任 と 債務不履行責任 との 関係のこと
などをはじめ サマザマ 論点が入り組んで 自身にとっては とても手ごわく
理解しずらいところでした
瑕疵の種類・瑕疵について悪意か善意か・それぞれの場面での損害賠償の範囲・
適用条文の使い分け・責任追及の期間 などなど・・・
旧法での解釈は 一般的な債務不履行責任と売主の担保責任との関係がとても
複雑で 理解もサマザマ分かれているような状況だった


いまだに 《担保責任》 という言葉からは まず 
[売主に故意過失があるかどうかにかかわらずに責任を負う]
という解釈が 浮かんできます

 

改正までの 長ーい 時間を経て 判例にも 多くの場面での判断が積み重ねられ
ましたが そうした経緯を経ての 民法改正であったのでしたが・・・

〔・・契約の内容に適合しない場合における売主の 担 保 責任・・・〕

などという表現が登場しています

〔・・契約の内容に適合しない場合における売主の 責任〕 

という表現では相応しくナイノカナー
と 
担保責任 という 呪縛?? に 学びの折 旧法時代からの理解力不足の
自身の相変わらずの力の乏しいことに ガッカリ したりするのです

 

ということで
公式解答例では 二通りが登場していますが ドチラデモ と答えるのにチョット
?抵抗があり 前者がより適切と 思えます と せまられて答えさせていただいた
のでした が・・・


 

(買主の追完請求権)
第五百六十二条 
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請
求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が
請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

       ※ 売主が契約の内容に適合した物を引き渡す義務を負うことが前提とされて
         いて、その責任は債務不履行責任であることが明らかにされている。

         〈隠れた瑕疵であること〉が要件か否かは、売主がどのような目的物を給付
         すべきなのかが当事者の合意・契約の趣旨によって決まることなのであるから
         契約不適合に関して、〈隠れた〉 という瑕疵についての旧法においての要件
         は不要となる。
         
         

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第五百六十四条 
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四
十二条の規定による解除権の行使妨げない

     
    (債務不履行による損害賠償)
     第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能
     であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、
     その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の
     責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
 
        ※ 《契約不適合責任・債務不履行責任・担保責任 どこが どう ちがうの?》
          
          契約不適合責任は 債務不履行一般の責任の売買における特則 という解釈が

          わかりやすい でしょうか・・・

 

請負人担保責任の制限)
第六百三十六条 
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき
(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関
して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与え
た指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の
請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当である
ことを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

 

(有償契約への準用)
第五百五十九条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

      ※ [請負]契約 は 有償契約 です


                              


合格発表

2024-01-31 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

行政書士試験 合格発表がありました

summary.pdf (gyosei-shiken.or.jp)

行政書士試験合否判定基準等 (gyosei-shiken.or.jp)

一般財団法人 行政書士試験研究センター (gyosei-shiken.or.jp)

 

 

記述式問題 を 記しておきます

問題44 
Y市議会の議員であるXは、2023 年 7 月に開催されたY市議会の委員会におい
て発言(以下「当該発言」という。)を行った。これに対して、当該発言は議会の
品位を汚すものであり、Y市議会会議規則 a 条に違反するとして、Y市議会の懲罰
委員会は、20 日間の出席停止の懲罰を科すことが相当であるとの決定を行った。
Y市議会の議員に対する懲罰は、本会議で議決することによって正式に決定される
ところ、本会議の議決は、 9 月に招集される次の会期の冒頭で行うこととし、会期
は終了した。これに対し、Xは、①問題となった当該発言は市政に関係する正当な
ものであり、議会の品位を汚すものではなく、会議規則には違反しない、②予定さ
れている出席停止の懲罰は 20 日と期間が長く、これが科されると議員としての職
責を果たすことができない、と考えている。
9 月招集予定の次の会期までの間において、Xは、出席停止の懲罰を回避するた
めの手段(仮の救済手段も含め、行政事件訴訟法に定められているものに限る。)
を検討している。次の会期の議会が招集されるまで 1 か月程度の短い期間しかない
ことを考慮に入れたとき、誰に対してどのような手段をとることが有効適切か、40
字程度で記述しなさい。
(参照条文)
地方自治法
134 条 ①普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関
する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
② 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
135 条 ①懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期間の出席停止
四 除名
② 以下略
Y市議会会議規則
a 条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

 

 

問題45 
AがBに対して有する貸金債権の担保として、Bが所有する甲建物(以下「甲」
という。)につき抵当権が設定され、設定登記が経由された。当該貸金債権につき
Bが債務不履行に陥った後、甲が火災によって焼失し、Bの保険会社Cに対する火
災保険金債権が発生した。Aがこの保険金に対して優先弁済権を行使するために
は、民法の規定および判例に照らし、どのような法的手段によって何をしなければ
ならないか。40 字程度で記述しなさい。

 

問題46 
Aは、Aが所有する土地上に住宅を建築する旨の建築請負契約(以下「本件契
約」という。)を工務店Bとの間で締結した。本件契約においては、Bの供する材
料を用い、また、同住宅の設計もBに委ねることとされた。本件契約から 6 か月経
過後に、Aは、請負代金全額の支払いと引き換えに、完成した住宅の引渡しを受け
た。しかし、その引渡し直後に、当該住宅の雨漏りが 3 か所生じていることが判明
し、Aは、そのことを直ちにBに通知した。この場合において、民法の規定に照ら
し、Aが、Bに対し、権利行使ができる根拠を示した上で、AのBに対する修補請
求以外の 3 つの権利行使の方法について、40 字程度で記述しなさい。

 

記述式問題の正解例です

令和5年度 行政書士試験問題の正解 | 行政書士試験研究センター (gyosei-shiken.or.jp)

 

 
問題44
 

Y
       
(41字)
問題45
 

C
 
(44字)
問題46
 



   
(43字)



 
(44字)
 

 


 

 

 残念だった方

 次年度 目指し 努めの日々を 歩んでいきましょう 

 学びの日々 生涯の宝物になっているはずです

                            

 


表示 の 精度

2024-01-04 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕
 
 
新しい年を迎えたばかりなのに 大きな災害など続いています

被災された方々の 一日も早い平穏な日常を 心から 祈っております
 
 
                           
                         



本日の学びのための 練習・オリジナル問題です
 

 

 
民法 親族・相続編に存する以下の各条文における各【A】【B】欄に、〈  〉から選択した
適語を入れ、条文を完成しなさい。
 
 
1.
(財産分与)
第七百六十八条 【   A    】の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができ
ないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、【B】
の時から二年を経過したときは、この限りでない。

〈 協議上内縁の解消をした者 ・ 離婚 ・ 協議上の離婚をした者 ・ 解消 ・ 
  死亡により内縁の解消をした者 ・ 離婚又は解消 ・ 〉

 

 

2.
(寄与分)

第九百四条の二 【 A 】中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の
療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控
除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を
加えた額をもってその者の相続分とする。

 
〈 受遺者 ・ 限定相続人 ・ 親族 ・ 3親等以内の親族 ・ 共同相続人 ・ 縁故のあった第三者 〉

 

 

3.
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を
同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と【   A    】の請求に
よって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

〈 特別の縁故があった相続人 ・ 特別の縁故があった内縁の配偶者 ・ 縁故があった者・
  縁故があった相続人 ・ 特別の縁故があった者 ・ 親族同等の関係にあった者〉


4.
第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産
の維持又は増加について特別の寄与をした[ A ]]([ B ]、相続の放棄をした者及び第八百
九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別
寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下こ
の条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
 
〈 第三者 ・ 被相続人の相続人 ・ 被相続人の親族 ・ 被相続人の三親等以内の親族 ・
  相続人 〉
 


 メ モ

 :内縁の夫婦の離別による内縁解消の場合に、財産分与の規定を類推適用することは承認し得る
 としても、一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条の規定を類推適用する
 ことはできない。                      〔最決平12・3・10〕

 

 : 相続人が存在する場合には 《特別縁故者への財産分与》 の適用はない

 : 《特別の寄与》制度では 適用は親族に限定されているので 被相続人の内縁の配偶者や
   事実婚・同性カップルのパートナーは特別寄与料の請求はできない

 : 寄与分904条の2)は 共同相続人間 の公平を図る制度

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

解答

(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができ
ないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚
時から二年を経過したときは、この限りでない。
 
 
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の
療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき・・
 
 
 
 

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じ
くしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
・・・・・
 
 

第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維
持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条
の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」とい
う。)は、・・・・・





本年も どうぞよろしく お願いいたします

            よろしくお願いいたします  はたけやまとくお事務所