おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

賃借〔使用借〕人の総会参加

2021-03-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンションで生活なさっている方にも参考になるであろうから ということで

 

令和3年も

マンション管理士・管理業務主任者試験受験者の方の参考になることをも期待しつつ

本年度試験まで 過去の本番出題を できる限り載せたいと考えております

前者は11月 後者は12月 が 例年の 本番試験日 というスケジュール です

 

本日は 

平成29年(2017年)

〔問 6〕 

甲マンション 301 号室の区分所有者 A が、専有部分を B に賃貸している場

の次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

 

 規約を変更し専有部分を居住目的以外には使用禁止とすることについて集会

で決議する場合、301号室を事務所として使用している B は、利害関係を有す

るとして集会に出席して当該規約変更に関する意見を述べることはできない。

 

 共用部分に係る大規模修繕工事の負担金増額について集会で決議する場合、

Bは利害関係を有するとして集会に出席して当該決議に関する意見を述べるこ

とはできない。

 

 規約を変更し毎月の管理費を増額することについて集会で決議する場合、管

理費相当分を負担しているBは、利害関係を有するとして集会に出席して当該

規約変更に関する意見を述べることができる。

 

 規約を変更しペットの飼育を禁止することについて集会で決議する場合、

301 号室でペットを飼育しているBは、利害関係を有するとして集会に出席し

て当該規約変更に関する意見を述べることができる。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

正しい内容であるのは イ と エ であるので

正解 2

 

 

                                                                                                                  <区分所有法 省略アリ> 


(規約及び集会の決議の効力)

第四十六条 

 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が
  規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

 

(占有者の意見陳述権)

第四十四条 

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害
関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

 

                                     ≪ 44 ・ 46 強行規定≫


 

 

使用貸借というのは 無償(賃借料無しのタダ)で 借りている場合のことです

 

ア について

  借りて利用しているところの使用方法に関することで 利害関係を有する場合であり
  
集会に出席して当該決議に関する意見を述べることができる

 

 

イ について

  組合員ではなく占有者であり 共用部分の管理運営に関して利害関係を有している立場
  にはない

 

ウ ついて

  賃料の決定に影響が及ぶこともあるともいえそうですが 管理費増額規約変更は
  共用部分等に関する管理運営上のことであって
使用方法に関することではなく 
  44条にいう利害関係を有する場合ではない

 

エ について

  建物の使用方法に関することであり 利害関係を有するので 集会に出席し当該
  規約変更に関する意見を述べることができる。

 

 


(区分所有者の権利義務等)

第六条 
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同
の利益に反する行為をしてはならない。

 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

 

(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

第五十七条 

区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、
その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有
者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場
合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

 

占有者に対する引渡し請求)

第六十条 

第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する
行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部
分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の
全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専
有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。

 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の
決議に準用する。

 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有
する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。


 

 

 

 

当初から賃貸用に専有部を持つ住人さん も おられますし

諸事情で 売却が叶わず 賃貸用として活用せざるを得ない方も増えている ともいえそうです

 

総会に 賃借り人 ・ 使用借り人 の方たちが参加する場合があります


 
第四十四条 
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係
を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる
 
前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を
発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所
に掲示しなければならない。
 

 
 
 

店舗もあるマンションの歴史ある規約

2021-03-23 | マンション〔団地・複合用途〕

 

 

現行の内容と そうとうに異なる内容の規約を管理の規準としている複合型(店舗部

と住居部の併有のもの)マンションでは 一部共用部分をも含むことが多いとも言えそ

うなので 管理運営に苦労なさっているところが散見されます

ほぼ 店舗部専用になってしまっている施設などがあり そのような箇所についての

主に管理費用負担のあり方などでトラブルが起きることがあったりします

 

事を決める際に 七つばかりの会合が必要とされていて困っている 

というようなことで 現行の標準管理規約を参考にして  特に議決機関を できる限りシンプルに 

ということあたりを検討中 との相談があったりしています

 

そのようなときには <一部共用部分とは> というあたりから ジックリ学んでからの対話がタイセツ

になったりします

 

一部共用部分とは> 
構造上一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分のこと

 

 

区分所有法に 「一部共用部分」の文言が明確に登場するものを 列記し ポイントを簡潔に記して

おくこととします
〔受験生の方の参考にもなれば とも考えました〕

 

                                                                              区分所有法(省略アリ)

(区分所有者の団体)

第三条 

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し

この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分

という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする

 

     ※  同様とする としているので 一部共用部分をそれらの区分所有者が管理するときは 

        その者らは 全員で その一部共用部分の管理を行うための団体を当然に構成する

        ⇒ 集会を開き ・ 規約を定め ・ 管理者を置ける
        (同時に一棟の建物の団体の構成員でもある)

 

 

(共用部分の共有関係)

第十一条 

共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分

所有者の共有に属する。

 

 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 

(管理所有者の権限)

第二十条 

第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者

全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理す

る義務を負う。

 

一部共用部分の管理)

第十六条 

一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の

規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみ

で行う。

 

   ※ 一部共用部分の管理のうち 区分所有者全員で行うものは


    ①  区分所有者全員の利害に関係する管理

      ②  全員の利害に関係しないものでも 全員の規約で全員で

        行うとした管理 [31条2項の規約に定めがあるもの]

 

 

       ※ 一部共用部分の管理のうち これを共用すべき区分所有者

         のみで行うものは

        区分所有者全員の利害に関係しないもので かつ 31条2項

        の規約の定めがないもの

 

 

(規約事項)

第三十条 

建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の

事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは区分

所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約

で定めることができる。

 

 

(規約の設定、変更及び廃止)

第三十一条 

規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数に

よる集会の決議によつてする。

この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の

影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

 

 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は

廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその

議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

 

 

(解散)

第五十五条 

管理組合法人は、次の事由によつて解散する。

 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、

その共用部分)の全部の滅失

 

 

 

 

すこしばかりは春らしい雰囲気があるような 無いような・・・?

事務所窓からのそんなふうな青空模様の当地 ですが

皆さん いかがお過ごしですか

 

マダマダ イロイロ たいへん 

ということですが 体調にお気をつけられますよう

 

      http://toku4812.server-shared.com/

 
 

さすが シブイところ ツイテクル

2021-03-22 | マンション管理関連試験等サポート   

マンションを訪問した折 

定年退職して学習を始めた方に 令和2年度の 第一問の説明を

乞われました

受験専門出版社などは 今年度試験の解説書など 既に出しているのでしょうか ?

まだ そういったものの登場はないので 問うたのか ?出先で 突然で 説明を求められ

正解にはたどりつけていたので ラッキー ? でしたが・・・

 

〔問 1〕 規約共用部分及び規約敷地に関する次の記述のうち、区分所有法の規定に
よれば、誤っているものはどれか。

1  マンション内に、上層階専用、下層階専用の二基のエレベーターがあり、そ
れぞれが一部共用部分である場合に、その大規模修繕については、区分所有者
全員の規約で定め、清掃等の日常の管理や使用方法については、区分所有者
員の利害に関係しないものとしてそれぞれ上層階、下層階の区分所有者の規約
で定めることができる。

2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものにつ
いての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共
用すべき区分所有者の4分の3以上で、かつ、議決権の4分の3以上の賛成を要す
る。

3  未利用の規約敷地の一部について、特定の区分所有者に対して特に有利な条
で、かつ、排他的に使用収益をする権利を規約で設定する場合には、その集会の
決議に当たり、他の区分所有者全員の承諾を得なければならない。

4  建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地とな
ったときは、規約に別段の定めがない限り、専有部分との分離処分が禁止される。

 

 

スロースターター といえるような受験生さんでも サスガに学習再開 という時期 ?

なのか 質問が ポツ ポツ ときます

令和2年度のマンション管理士試験の 第一問 は 難解というレベルではないかも?

というような内容でしたが “ イイトコをついてくるな ” という印象を 自身は持たされたも

のでした

以前に数度述べさせていただいた 先制パンチ式の挑戦状付き出題と言えそうなもの

なので

ここで ドギマギするか 自信をもって一発回答(他肢の吟味をせずに次問題にサッと

移る) を決断できるか 

そうしたレベルの肢の詮索には至れず 4個の肢 それぞれに時間を使い始めるかのか・・・

第一肢で ヤヤ 時間をかけたとしても 第二肢でコレダ

と決断し 後の肢は無視 というスタートダッシュをとれたか そうではなく 全問の吟味と

いうことになると それそうとうの時間をとられることも必至に という流れになってしまいそうな

応用力を試すようなものを含め どうしても一問目は慎重になりすぎるところを突いてのジャブ

パンチ?を並べたような出題と 捉えられそう なので

・・・

 

いつもいうように 〔自身の回答に 根拠を持てるか否か〕 が ポイント
当然といえば 当然のことなのですが
根拠がない ということは 答えていて必要以上の不安感を増幅させながらの受験会場での時間
を過ごしている 
ということなので・・・回答にリズム感をもてないまま 時間不足で終了ということにもなり得る

 

≪ 曖昧な知識を10個ばかり持つよりも 確かなものを3~4個 ≫ ということは 自身

の長ーい受験経験上 イヤというほど味わされたこと

 

シッカリと理解していた部分が この4個の肢に有り それにめぐりあえたかどうかが ふさわしい

スタートとなり得たか 否かのすべて 

とも言えそう


(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約
に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

 
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数に
よる集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分
所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
 
 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当
該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を
超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

 
(規約による建物の敷地)
第五条 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他
の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、
その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地
の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

(分離処分の禁止)
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有
する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、
約に別段の定めがあるときは
、この限りでない。

 

肢1と肢3は 条文だけを頼りとしての一刀両断 とはいけそうもない内容となっていると言えるだろう

肢1は 極くシンプルに言ってしまうと [管理の対象物] のこと と [管理事項] のこと とは 管理の
基準のことなどを検討する場面で それぞれ別のことだ ということ
組合員全員の利害に関係することか そうでないのか  大規模修繕のことでは関係する が 日常の
管理や使用方法のことでは 全員の利害に関係することにまでは至らないと理解する というように 

肢3は [変更] というより [処分] という行為の場面であると理解されよう

 

肢1と3などは特に 奥が深いとも理解される問題なので とりあえず 本日は 上記にとめ そのうち改

めて記したいと思っています

 

 

 

外出を控えることが続き 以前より すこしばかり時間をとれやすくなって事務所にいることが多いので

“ 助力をさせていただいている受験生さんの力を育てるためにナカナカいい問題だな ” と 思えるも

のを中心に 来月あたりから ときどき 令和3年度の秋の本試験を目指しつつ 載せていくことを 

スタートさせようと思ったりしています

                                         

 


こちらも追加合格

2021-03-14 | マンション管理関連試験等サポート   

 

<一般社団法人 マンション管理業協会> 
から
http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/shiken_r02/pdf/goukakugaiyou.pdf

 

管理業務主任者試験においても 追加合格のニュースがありましたので

関係者の方は既知のこととは思いますが 念のため リンクを貼らして

いただきました

合格率は 23.9パーセント となっています

 

問 18

においても 正解肢が複数となっています

 

問 18 は建築基準法 問 44 は警備業法など 各種法令 から

ということですが 率直に言って “ 案の定 ” という感慨を持ちました

法令問題 とはいっても 区分所有法・民法あたりならば断言しての回答も可能とも
いえるケースが比較的多いと思われるのですが
≪建築・設備系や管理実務関連の法令においての 除外・例外などの複雑さ≫
ということには 問題検討のその都度 自身にはビクビク・オドオドの習性が身について
しまっていて ナカナカ絶対の断言(へんな表現ですが)ができにくいこと多し 
ということなので・・・ シンプルすぎるような設問には ? がムクムクと 疑問が浮かんでく
ることが 
常ともいえるので〔 例外とか適用除外とか たしかあるだろうに・・・ こんなにシ
ンプルな
判断材料だけでも答えられることだったかな ? 適宜ワリキッテ答えるしかない
のか ?

しかし どれをホンモノの答えとして選ぶべきなのか・・・〕

受験者さんたちからの 直接・間接の 多くの照会も あったのだろう と 推測されます

 

リンクを参照していただきたいのですが
【 問18は、1、2、3を正解とします。 問4 4 は、 2、 4 を 正解とします。 】
と 報じられています

 

あらためて 構造・設備の法令の細かさということあたりを 思い知らされるようなことで(問題
作成者は 当然のごとく 専門家 ですし 念には念を入れて ということなのでしょうが・・・
それでもなお ミスが出てしまう) マンション管理士試験に続いての 残念な報 となって
しまったのでした

 

マンション管理関係の二つの国家試験にて 双方共にミス

信頼回復に 今後の真摯な対応があるだろうことは 当然のことして 試験実施機関関係者

としての双方 ビシッとシッカリしてほしいものだと思わずにいられません

〔 あまりにも広範な部分での例外・除外などの検討をも要するような出題は ソモソモ避ける
べき と思うのです・・・施行令・規則などのレベルの法文は試験場でも参照可 というような
試験ではないのですから 〕

 

 

ということで 
お知らせまで

 


人力を利用させていただくということ

2021-03-10 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

建設業の方などには サマザマな公的な届出の義務などがあり 社会保険のことが

関連する定期報告ものなどがあります

 

従来よりも 従業員さん等の雇用保険・健康保険・厚生年金保険などに関しての知識

が より必要となっている傾向〔 社会保険関係の手続きが妥当になされているか否か

のチェックが徹底されてきている 〕があります

そうしたことのモロモロの相談の相手になること自体は 他の資格業者さんの職分を

侵すことではないので 知識として増やしておかなければならないこと多し ということで

業務上も学習が必須 とも思っています(とても広範囲な知識を学ぶこととなるのですが)

 

雇用すると イロイロ面倒 なので 請負に類したものと捉えてしまう とか 派遣労働の

利用のあり方を検討する というようなこと

極端な場合 内実は派遣なのだが外形は請け負い の不当さというような サマザマな問

題を生んでしまうということは 多くの業界で今もあるのだろうな と 思われたりします

 

 

アットランダムにですが ときどき 訊かれることの概略ですが

・健康保険に関してですが 

 法人の代表者とか業務執行者(法人の取締役等・監事・理事など)でも 労務の対償として

 の報酬を受ける者(支店長・工場長などであって従業員であるともいえる方等)もおり 労働者

 としての性格もあって雇用関係が明らかで 使用される者と理解される以上 一定の要件下

 で 健康保険の被保険者になり得る

 このような考え方は 雇用保険・労災保険の適用の場合にも 同様に採用され得ること

 

雇用保険のことなのですが

・個人事業主は 雇用保険の被保険者とはならない( 自分が自分に雇用されるという想定には無理

 がある )し 株式会社の代表取締役であると 労働者となる余地がないと理解されるので やはり 

 一般的には 雇用保険の被保険者となることはないとされている


労災保険(労働者災害補償保険法)が絡むことですが

・雇用保険には 労災保険のような特別加入(個人タクシー業者さん・大工さん・中小事業主

 さんなども いわゆる労災保険の補償を受け得るようにするために加入できるような仕組み)の制度

 は無い

 

などなど

 

クライアントさんから要望があったりで ワン・ストップ・サービスを目指しているので 

アレコレ相談され エーと と首を傾げ続けながらも アタフタと蠢いています

 

 

例えば 自主管理マンションの管理組合で管理員さんを雇うとするなら 雇用保険のことなど 

イロイロ気をつかうことになりそう なので ムリヤリデモ請負に類するような方式を採用するほうが

合理的だろう(可能か否かの確認も含めてだが) ? 

とか 派遣を利用するのはどうか とか

一応はシッカリ検討する必要があるとも言えます

管理組合を法人化していようが いまいが 事業体組織として 一人でも雇用するなら 雇用保険も労災

保険のことも 学習の必要があると思われるのです

 

おおむねの話ですみませんが 極く 概略を記してみました  

 


地図を使えない ?

2021-03-01 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

『知らない街での講習でも 地図さえあれば 目的の会場まで たどりつけるよね ?』

この類の質問に “そのとおり” と アッサリと答えてしまって ミスをしてしまったことが

ある

 

今は スマホ類も まず 持っているだろうし 地図なんぞも要らない時代だけどね

とも言えそうだけれど

そうとも限らない

その類の機器を 極くシンプルにしか( 例えば 通話用にだけ )利用できない方もいる

そもそも 携帯も持たない(持てない)方もいる

 

街といっても サマザマ で 地図だけでもとにかく手にしているならば ともいえそうだが

ポイントになりそうな施設などのランドマーク(目印)があれば サイワイなのだが そのよう

なものが見つからない場所や

ヒントになりそうなことを誰かに訊ねたくとも それが とても困難な場所もある

そうした処では 地図を開いても 東西南北方向なりがワカラナイと 地図上のそれらとを

重ねることは不可能なのだから さ迷うしかないこととなる

地図だけがあっても 目的地には辿りつけない( ランドマークを すくなくとも2箇所見つけ出して

それを結んで方角を探る とか もあり得るだろうが・・・太陽の動きとか樹木の影を追うとかで 方角

は探り得る かも・・・ 

場合によっては 方位磁石までは不要 で 目的地確保可能 となることもあるが・・・)

 

これら のこと つまり ≪地図が読めない≫ と いわゆる方向音痴とは 異なる情況 なのだろうか ?

そうなのだろうな との 感覚は ナントナク 覚え得るようだが・・・

率直に言って 方向音痴 とは ? の意義というか 定義 というか どのようなことを さしている言葉

なのだろうか ? あたりを 自身は ハッキリとは掴めていないようで 

つまり 磁石と地図をなんとか使うことはできても ポイント さらに続くポイント地で 方向音痴 になる

というような ? 

 

 

方向音痴とは 自身のいる位置を見失いがちな性質のある人のこと と一応言えるのかもしれない
〔医学的には ビシッと定義づけのようなものはあるのだろうが そこまでのことは別にさせていただくが〕

方角を知るための訓練が十分ではないか あるいはランドマーク(目印となるもの)を十分に把握

していない場合 とか自身の基準となる位置を誤って把握している場合などに 通常以上の混乱

を覚えてしまうことを言うのだろう か ?

ということで
方向音痴と表現される場合には 方角を周辺状況から判断することを苦手とするか せっかく必要
な情報を得ても誤って判断してしまって 地図の上で周囲の地形を基にして現在位置を見つけることが
苦手であることなど のことなのだろう

 

とすると 磁石を携帯させ それなりの地図を持たせたうえで とある地方都市の 数箇所の訪問を

上司に命じられたりしたなら 携帯などない時代には特に そうとうなプレッシャーを覚えることとなっ

てしまっただろう

 

ということで [地図が読めない] ということと [方向音痴] とは 別の事柄なのだ と言えそう?

 

 

携帯所持でも バッテリーゼロなら 用を足せない

≪どのような情況下でも コンパスと地図さえあれば どの街の探索もオーケー なのだ ≫ と 言

い切るのも 言われた相手にとっては 想像以上の苦痛を感じていることもあるのだ ということは 

今後 充分に注意しようと思ったりしたのだ

腕時計のように腕につける磁石と地図とで 知らない街をブラブラもダイスキ人間たる自身にとっては 

地図は読めても方向音痴が酷い という感覚が どうにも 理解しにくいところがあるのだが・・・

そういったことは 当人以外 ナカナカ 深いところを理解できないだろう

 

 

どうして 上記のようなことを載せたかというと

ガラッと話は変わるのだが・・・ 

「最初 読んでみて そのときに 理解できないことは 何度挑戦しても 読解できない 」

という方がおられたりする

そのような折に 

『 キチンとした基本書があって それに学習方向の目印を教えてくれる案内役さえあるなら 

どのような分野というか範囲の知識も まず 方向を違えず身につくはずです 
 
例えて言うと 地図 と 方位を正しく示す磁石 さえあれば どの街並み探索にもさほどのエネル

ギーを要しないのと同じようなこと ですから 』

というようなことを 資格受験学習さんに 伴走者として何気なく述べてしまっていることがあり 

サマザマ反省させられた ので

 

自身には 到底理解できそうもないような 個性というものがあって その個性は スゴイ方向

にも とても苦手な方向にも はたらくのだ ということに さらに注意しながら発言すべき と

 

 

疑問点というものは マサシク 各人各様

マンション管理運営上のこと 行政書士業務上における相談において 分野・項目・論点

が同じ言葉で括られているようであっても “ 知りたい ・ 理解したい ことの姿も質も量も

それぞれ ” であろうことに注意しなければ と あらためて思ったのでした

説明のときも 聴き手が方向音痴風にウロウロ状態に陥っていたりしていないかどうかを

見極めながら・・・

自らも さらなる学習を積み重ねながら

 

 

 

話は マタマタ 変わりますが

今は ナビが進歩して それこそ 突然の指示が出ても 何処へでもドライブ可能 だろうが

フロントに方位磁石を置いて地図を片手の私が案内役で 妻がハンドルを握って というスタイル

で ホボ 全国 といえるほど ときに仕事で 遊びで アチラコチラを訪ねさせてもらった

 

妻は ビックリするほどの ドライブ好き とにかく どのような長距離でも ゼンゼン平気
(20歳からのドライバーで 50年以上一貫して最愛の趣味はドライブ という人)

 

というわけで 地図と それを読むことが ダイスキ

今は ナビに世話になるので どこか モノタリナサ感さえ 覚えてもしまう 

 

以上

本日は 地図を読むということ・方向音痴の類のことと 同様な感覚のありようとして学習

スタイルの方向をとる難しさ と その対応の心しておくべきこと

などの トリトメモナイ ようなこと  

スミマセン

 

                                   はたけやまとくお事務所