おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

さて こちらも本番間近

2024-11-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

国土交通大臣指定試験機関
 一般社団法人 マンション管理業協会 
によって

令和6年度 管理業務主任者試験 申込報告 が公表されています。

moushikomikekka.pdf

 

地域によって 前年度比 をみると・・・
??と疑問を覚えてしまうのですが(地域のマンション界情況とかにも、当然相関関
係があるのでしょうが・・・

なぜなのか ?

北海道と沖縄の受験者の増加が 特徴的ですね

就業状況 というか 雇用状況での きわだった地域的な要因がからんでいるのでし
ょうか ?

人員獲得に特に苦労している地域・業界・求人側のこと
就業に困難さを実感している求職側年齢層のこと・・・ナドナド

このような具体的な数字を目にすると 要因の実体のおぼろさ?みたいなもの?まで

を サマザマ 考えさせられてしまいます。

 

さて、知己の「管理業務主任者試験受験者」さんからも、出題予想など問われましたが

先日の「マンション管理士試験」受験間近のブログをみてください と お願いしました。

もうすぐ 本番ですね - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

 

 

本番当日は、今までの努力を心につめて、それを糧にして、ベストを尽くして 試験舞台に
向かってくださいね
(やめておこうかナ・・・などと思わずに・・・)。   〔  ガンバレー 

さまざまな国家試験との闘いを過ごしてきた自分ですが、一度だけ、
“やめておこうかな” と、寒風の地方駅のホームで ボンヤリとですが思ってしまった
ような?ことがありました。
その試験 どうにか 合格してました。


 

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出題の確認のための私的受験

2024-11-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理士試験においては、ありがたいことに、翌日には出題の公開が

公式になされる

ので

本年も さっそく 本日 我が事務所内にて 13時10分から2時間にて

自身用の一日遅い本試験を実施しました。

途中、電話・来訪者おられたりで、どうしても完璧に集中とはいきませんでし

たが、時間不足ではない感じで終えることができました、が、ただ、余裕は、

ないという印象を持ちました。

 

感想としては、今回特に意識されたことは、「合否は、区分所有法・民法・標準

管理規約という主戦場で決まるといえる」ということと、本年については特に

「区分所有法によれば(区分所有法、〇〇法、等によれば を含む)という問題

が10問ほどあったが、そのうち、いくつ正解できたか、がメインの合否判定ポ

イントであったのでは、と、自身には、感じられた。


区分所有法・民法・標準管理規約はいずれも手ごわい、けれど、必ず主戦場・決戦

の場に登場する。それなりの手管さえ、場合によっては誂えられよう。

他に控えての手勢らは、どんな姿で、どんな装備で戦場に向かっているのか、そも

そも待ち構えた場に姿を見せてくれるのかさえ、定かでないことさえあるが。

 

 

それと、〔過去問をタイセツにする、ということも大事なことだが、過去問

だけを武器にでは、ナカナカ攻略し辛い〕ということも、より以上、強く感

じた(世に沿っての出題のさま変わりスピードが、明らかに増してきている

ように感じられる)。

 

 

知己の受験者さんの『予想合格点』をどうしても知りたい、という要望には、

36点 ではないかな・・・と、自己採点などを参考にして、答えさせても

らった。

 

 

 

 

一部免除の威力は大きい(当然ですが)。

「一部免除なしにマンション管理士試験に挑むのは、そうとうな努めが必要

 となる。

 自身は、まず、マンション管理士試験に合格して、それから管理業務主任

 試験に挑戦したのだけれど、その折も、一部免除のありがたさを痛感した

 から」とお話ししたのだった。

 




                        

     よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み 


本番の日に 雑感

2024-11-24 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

試験場では 〈マンション管理士試験〉受験者さんが 熱闘の
最中でしたね

 

 

今 事務所で 自身は 〔行政書士試験〕のことを 思ってみてい
るのです

本年度の 〈行政書士試験記述式問題〉と対面した時

自身の受験学習時の体験など思い出しながら浮かんだ語句は・・

 

 

※ 行政訴訟を起こすとして 一つの途しか求め得ないのかな?
  当事者の面でも 一人のみを相手にできる ということなのか
  な? 競願者がいる場合には二つの取消を一緒に なのかな? 
  そんなことを主に記すべき出題なのだろうか・・
  いや、裁決主義 だとか 訴訟の手法の選択 だとか ある意
  味 行政不服前置主義 ? いや それは関係ないか?・・第
  三者効とか拘束力も絡むような・・・ 電波法か・・いかにも
  難問 そのもの なのかな ? 判例があったのは理解してい
  るが まさか 競願事例のことなので どちらかの取消訴訟を
  提起すれば可だというような? そんなアッサリしたことだけ
  を記載させるための出題だ と は 思えないし・・なんだか
  ゴチャゴチャしてきてしまったな・・??

※ 条文の文言だけでは わかったようなわからないような こと
  だったけれど 実務相談を受けたような場合を想定して考えて
  代金を獲得したい場合 実際の行動を自分ならどのように進め
  ることになるだろうな・・・
  ワザワザ裁判を起こして それから強制執行 しなくても済む
  手段が あったような・・・そうだ・・それこそ 先取特権を
  利用しない手はないということだな・・・とすると 不動産で
  はなくて動産の売買での代金債権のこと なのだから・・動産
  の売買での先取特権の場面なのだから・・・

 

※ 転用 という言葉が基本書などに登場するが どこがどう違う
  から 転用 などという語句が付いてしまう債権者代位権なの
  だったろうか・・・とにかく債務者の返済原資を減らさないよ
  うにするための本来の意味の仕組みではなくて という意味で 
  転用?・・・なんのために 転用などということが考えられた
  のだったかな?

 


問題44 総務大臣Yは、新たなテレビ放送局の開設を目的として、電波法に基づく
無線局開設免許を 1 社のみに付与することを表明した。これを受けて、テレビ放送
局を開設しようとする会社XがYに開設免許の申請をしたところ、Yは、その他の
競願者の申請を含めて審査を実施し、会社Aに対しては免許を付与する処分(免許
処分)をし、Xに対しては申請を棄却する処分(拒否処分)をした。
これに対し、Xは取消訴訟を提起して裁判上の救済を求めたいと考えている。競
願関係をめぐる最高裁判所の判例の考え方に照らし、Xは誰を被告として、どのよ
うな処分に対する取消訴訟を提起できるか。なお、現行の電波法は、審査請求前置
や裁決主義の規定を置いているが、それらは度外視して、直接に処分取消訴訟がで
きるものとして考え、40 字程度で記述しなさい。

 


問題45 Aは、海外からコーヒー豆を輸入して国内の卸売業者に販売する事業を
営んでいる。Aは、卸売業者Bにコーヒー豆 1 トン(以下「甲」という。)を販売
し、甲は、B所有の倉庫内に第三者に転売されることなくそのまま保管されている。
Aは、Bに対し、甲の売買代金について、その支払期限経過後、支払って欲しい旨
を伝えたが、Bは、経営不振を理由に、いまだAに支払っていない。BにはA以外
にも一般債権者がいる。この場合に、Aは、甲についていかなる権利に基づき、ど
のような形で売買代金を確保することができるか。民法の規定に照らし、40 字程度
で記述しなさい。

 

問題46 Aは、Bとの間で、BがCから購入した甲土地(以下「甲」という。)を
買い受ける契約を締結し、Bに対して代金全額を支払ったが、甲の登記名義はいま
だCのままである。BC間の売買において、CがBへの移転登記を拒む理由は存在
せず、また、BがCに対して移転登記手続をすべきことを請求している事実もない。
一方、Aは、早期に甲の所有権取得の対抗要件として登記を具備したい。
このような場合、Aは、何のために、誰の誰に対するいかなる権利を、どのように
行使できるか。40 字程度で記述しなさい。


自身の感想 ですが

問44 では 判例集などには まず 掲載されている判例に基づいての出題と思われ
ますが、この判旨がボンヤリとでも浮かんだ受験生の方にとっては、むしろ、その知識
が もしかすると仇となってしまったのでは・・そんなふうに思われてなりません。
知識があったばかりに、記すべきことが「そんなような程度のことで いいはずがない」
というように もしかすると 思えてしまって・・・

審査請求前置や裁決主義の規定を置いているが、それらは度外視して、直接に処分取消
訴訟ができるものとして・・・といっても、現行法上の規定を度外視して? ずいぶん
と乱暴な??出題であることよ・・・度外視して、とは言っても・・・では、何を問う
ているのだろうかな・・・(判例熟知のような方は、サマザマなんともいえないボンヤ
リ不安感に悩まされたのでは、と思えてなりません)。

問45 については、評価が おおいに分かれる出題だと思われます。
条文の文言を、実務に沿って考えてみることができるか否かを、問うているのかな?と
いうような意図があったのだろうか・・・条文の解釈をシッカリなさっていた方にとっ
ては、さほどアタフタしなくて済んだのでしょうが・・・
ある意味、メダタナイ論点というか条文理解を、不意に、問われることになった場合の
対応を試している・・・ような・・・出題の場面のような場合こそが、先取特権の出番
なのだ、と、気付けるか否かこそを、問うているのか・・・??

 

問46 については、登記制度の知識をある程度お持ちの受験生などにとっては、それ
ほどドキッとせずに〔登記請求権を保全〕などという感覚が浮かんだのでは・・・
それと、民法の改正での423条の7見出し部などにも触れていた方などにとっては、
アッ あれのことか となったことでしょうね・・・

 

 

ということで、サマザマな解釈・感想があり得るような、本年度記述式。

総体から判断すると、つまるところ、重箱の隅を楊枝でほじくる ような 
少なからず 意地悪そうな出題ではないのか?
と 感じる方

ある意味 地味な部分にも焦点をむけてくれた出題であり、努力の甲斐が
あった
と 感じる方

自身は やや 前者の感想を持たざるを得ませんでした
特に 問44についてですけれど・・・

 


 

 

さて 15時が過ぎました。

本年度 《マンション管理士試験》 終了 ですね。

 

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                     はたけやまとくお の 守備範囲         


もうすぐ 本番ですね

2024-11-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理士試験本番が、間近となりました。

 

本年度の受験申込者に関する状況などは、既に公開されています。

R6_mousikomijokyo.pdf

 

これを参照して判ることは、例年どおり、一部免除者が約4割、つまり

11月24日に共に挑戦する者の10人に四人は、マンション管理士試験
あるいは管理業務主任者試験の合格者である、ということですね。

難関試験の難関たる所以である、ともいえそうですね。
初受験の方などは、いわば古豪の方にも交じっての、同士の闘いへのお目
見え、
とでもいえそうであること(受験指導をさせていただいた方に、そのよう
な方もおられ、特に、とっても心配になってしまうのです)。

初出陣であっても、臆することなく、正々堂々と過ごしてこられることを
祈っているのです。
その、彼が言うには「出題予想をしないのですか?」とのこと。
『予想といっても、率直なところ、みごと命中など経験したことはないし
(ソモソモ、とても予想などできるものじゃない、いつしか、心に決めた)。
あれほどの出題範囲の広さを思う(おおよその国家試験はそうですね)と、
仮に❝みごと射た❞としても、指導する側は100パーセントの講義をして
いるのだろうから・・・命中とはいっても・・・❝仮に射ることができたス
ゴイ師❞と崇められたとしても 
ナンダカナー・・・
と、その師も喜ぶどころかおそらく心のどこかがむず痒くなってしまって、
ある意味、困ってしまうのでは?? と、私などには思われる・・・のだ
けれど・・・・』

ということで、こう間近になった今となっては、主戦場である区分所有法・
民法・標準管理規約の各条文の見出し(下の例青字の箇所)を眺めてみ
て、ウントモスントモ反応できなかった(見出しと条文文言との連系がホボ
ゼロに近い)ところをチェックしながら、とにかく触れてみる・読んでみ
ることを、お奨めします、とだけ、言わせていただいた。

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(分離処分の無効の主張の制限)
第二十三条
前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分
又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。
ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処
分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がさ
れたときは、この限りでない。

(第三者のためにする契約)
第五百三十七条 
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三
者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していな
い場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の
利益を享受する意思を表示した時に発生する。


第三款 契約上の地位の移転
第五百三十九条の二 
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、
その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

 

(区分経理)
第30条
管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金
2 各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。

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受験日前日は、頭を休めるのがベターでは、と、自身は思うのだが、受験生経験の
長い自身も、それをナカナカ徹底できないことが多かった。

でも、前日の15時以後は、文字からも、耳からの学びも、ストップすべきでは、と
思うのですが・・・

(余計なお世話かもしれませんが、敢えて記してしまいました。
 あの緊張の現場での思考というのは、とてもエネルギーを費や
 さざるを得ないことですので)。

 

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