なんとも ショッキングな記事名になってしまいました
もっとも これくらいの表現でなければマンション空間における
現実のドロドロ感を解っていただけない のではと・・・
もちろんのこと 極く稀なケースではありますが どうにも困った
いわゆるクレーマー登場の場面でのこと
『 なんのかんのいったって マンションに今も住んでいる持ち主を
建物から 追い出すなんてェ ことは 絶対にできないでしょう
持ち主を自分の住み家から追い出すなんてこと
建築担当大臣だろうが
総理大臣だろうが できませんもんね』
「 そうとも言えません
そのマンションに住む他の持ち主に とんでもない不利益をブツ
ケ続ける者との共同生活ともいえることを強いることは 理不尽
すぎますから 」
クレーマー と表現される人たちにも 様々なタイプ?があり
今までの経験から言うと
(もちろん 私の 勝手な分類です ご容赦あれ・・
このような類のものに嫌悪感を抱きそうなかたは どうぞスルーを
してくださるよう お願いいたします)
・ とにかく 目だちたい 舞台に登場して衆目を浴びたいゆえの
とりあえず反抗型
・ 自分の感覚・思考(嗜好/志向/指向)基準に徹底固執型
(世に 諸々の尊重しあうべき考え方がある ということを
理解できない)
・ 対話しながら問題解決という手法に適応性が無く意思交渉
(交通)能力を持ち合わせない型
(一方的に 自己主張が断固として連続してしまう
相手の発言チャンスをも設定しなければ対話にはならない
ということさえ理解不能
あるいは 理解無用 と作意的に?かと思えるほどの威圧で
まくしたてる)
・ 課題解決のための討論・対話を “勝負”
と心得ていて? とにもかくにも 負けたくない という
思いに まず 支配される型
・ 過去の地位の栄光?を引っ剥がすことができず ことあるごと
集会などで牽引する立場側に就かないことには 自らの
名誉履歴とも言うべきものからして自己を収めきれない という型
・ この世への不満?とでもいうものを 管理組合運営における
諸々の場面で 遠慮会釈なくぶつけてしまう型
・ 自己基準の <利・獲得物・財>を手に入れることが人生における
最高の価値基準であり それら価値の自己所有化ためには
人としての名誉を守る とか 恥を思う というような類の形而上学的の
ような価値(表現が硬すぎてもうしわけありません 他に 都合のよい
言葉を見つけられなくて・・・)などは
そもそも判断材料としてさえ登場させ得ない というか それらにとらわること
こそ自己の価値を下げることだ というような思考の持ち主(もちろん
ことの是非は 各々が決め得ること でしょうが・・・露骨過ぎると・・
わたしのような巷の人間は 率直に言うと 対話し辛くなって・・・)
などなど あるのでは
マンションにおいて 散々手を尽くして どうにもこうにも という場面に出くわす
ことあり
では 『それでは どうすれば よいものか・・・
このまま ホッテオイテモ どうにも こうにも
このマンションの未来は 早晩なくなるようなもの』
というような言葉を聴くようなことさえ・・・
区分所有法に [義務違反者に対する措置] という節があります
(共同の利益に反する行為の停止等の請求) 57条
(使用禁止の請求) 58条
(区分所有権の競売の請求) 59条
(占有者に対する引渡し請求) 60条
というようなことが 各項を伴って第57条~第60条に記されています
つまり いろいろ手を尽くしても どうにも共同生活とも言えることをしていくには
困難がありすぎる者へは 究極の仕組みとして
【 区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる 】
として マンションから出て行ってもらう ことさえ法律で決められています
さすがに 立法者も マンションというものにはこのような場面さえ あり得る
ことを想定していた のでした
裏返せば 少々 寒々としてしまいそう? でも 致し方ないこと
最後の 究極の手法 というものをば手当てしておくとき
どのような組織にも < 排 除 > という手法が付き物でしょうから
全体の利益のためには 不合理な・理不尽な・不条理な不都合は取り除かれる
べき ということ
(そんなことにならないよう 日頃から 病巣{とてつもなく すごいレベルの
クレーマーがいたりするので あえて この表現を選びました}
ともいえるものへの
注意も もちろん必要なこと 心得ざるを得ないこと
そうすることが ある意味 クレーマーさんのため とも 言えそう・・
どう対処しょうにも 亀裂が修復できない段階までことが進んでしまっては
顔を見るのも苦痛
ということになり とても 住民同士の付き合いは ほぼ 不能となってしまいます
そうならないために 事を放って無視したままで済ましているのも限度があるの
ですから
住民としては マンション新住人への入居段階での干渉をすることなど
暴力団など反社会的勢力に対しての場合などの極々例外を除いて できない・・
住民の選択などできない という現実がありますし)
専有部分の一室が 賃貸としてあり そこの占有者によって 室内がゴミ屋敷
状態
さんざん 諸々試みたが 効無し
やむなく 所有者・占有者 排除の究極手法検討 57条から60条をジックリ見詰める
管理費滞納額が 甚大 よって 他に手立てがない状況で この区分所有法上の
競売を検討
施設共同利用に物的損害を与えること等だけではなく 滞納ということも
共同の利益に反する行為
実務において 一般社会人の想像もできないような行動をする あるいは現に一部
しつつある
そうとうなレベルのクレーマー
対策学習に 顧問として 判例を紹介せざるを得ない
ことなどあり・・・
なんとも せつないことではあります が ・・・・
さらに 断固として遂行の形を具体的に説明する段階へ
行かざるを得ないことも覚悟せねばならない
というような 話も チラホラ の マンション総会が多い季節であります
高齢化ばかりではなく
価値基準の多様化
住人の国際化
生活規模格差進行の実態 実感
世代間考え方の差異と隔絶?
などなどから 顧問として 学習の深度のさらなる徹底を図る必要あり
という日常であります
さらに マンション関係業務だけではなく
他の資格業業務も並行あり
感謝しつつ
自分が選んだ道を 全うすべく 晩餐のウイスキーのダブルを楽しみに
背を伸ばします
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