前回の記事については ヤハリ というか 自身の受験学習の頃に抱いた疑問
というか モヤモヤ感での理解のままが続いていた頃覚えていた よりスパッ
としたポイントへの欲求(オオゲサかもしれませんが)が よみがえったりし
ました
そうしたことに関しての学習相談が ありましたので
スパッとした理解へのお手伝いになるかどうかは別として 一応のポイントを
並べてみます
(標準管理規約は単棟式条項)
・ 住民の義務違反行為(不当・違法な行為)への対応の形として 標準管理
規約からの視点からすると 66条 と 67条 とがある
・ 標準管理規約 66条 では 区分所有法 57条から60条 までの規定に
基づいての措置を示している
その措置の対象となるものに共通するのは <共同の利益に反する行為>だ
ということ
57条では訴訟と訴訟外とのいずれも可だがその訴訟の場合 と 使用禁止
請求(58) ・ 競売請求(59) ・ 解除引渡し請求(60)とは
権利行使に 集会の決議 が必須
・ 標準管理規約67条では 青字 にあるようなことを対象にしています
集会の決議までは必要でなく 理事会の決議 があればよいので 提訴を区
分所有者に知らせる通知が要求されています
省略アリ
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者
若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必
要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告
となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな
い。
要するに
区分所有法 第七節 57条~60条 の 措置 〔標準管理規約 66条〕
と
区分所有法 26条にある 《訴訟追行の授権がある場合》 による措置
〔標準管理規約 67条〕
とは
措置の内容にも 権利権限行使の要件にも 差異があるということ
違反行為といっても 違反の内容・程度にも差異があり 措置による影響
にも差異があり 措置を受ける側へのために為すべき手続遵守にも差異があ
る ということ です
共同利益違反行為 には該当しないところの規約義務違反行為というもの
「 一般的には 前者より違法性が小さいと考えられる行為」もある と
いうこと
(この場合 区分所有法26条に 明文で[・・規約 または 集会の決議
により・・・]となっているのですが 個別の集会の決議も必要だ とす
る説もあったりしています が・・・)
繰り返しになりますが
どのような行為が措置の対象になるのか
どのような手続が必要となるのか
その措置を行える根拠
などで 差異があるということ
ということで モットモット 詳細に というところですが スパッと
まではいかなくとも 少しでも理解の助けになるとすると サイワイです
モチロン 自身も さらなる学習を続けなければなりません