法律における 数学の感覚
いかめしい題になってしまいました
むずかしそうなことを述べていきそうな雰囲気ですが
とても シンプルな思い出
法律というのは 数学と比較すると とてつもなく
あいまいな 不確かなものだと考えていましたが
そうでもないなー と感じたことが
そのひとつは 定義 という手段
刑法260条は 建造物損壊に関することを規定しています
私の仕事は ときに 告訴状に関するものをも扱いますので
刑法の勉強も します
隣の家と 両家の庭のそれぞれの管理のことでいざこざがあり
かっとなって
雨戸を壊してしまった
故意があったかどうかとか 付随する問題はありますが
そもそも 建造物損壊なのか
器物損壊なのか
懲役期間などが異なります
こういう場合 建造物の定義 というものが
登場して 意外と ズバッと 結論がでます
建物の一部に見えても毀損せずに取り外せるものは
器物です
つまり 雨戸は通常 毀損せずにとりはずせますから
建造物の一部に見えても
建造物ではないのです
260条では罰せないのです
これは判例理論ですが
批判説も もちろんあります
(私は 取り外し容易性の程度と
建造物内に占める重要性を ポイントにすべきと考えます)
【店舗兼住宅のアルミ製ドアは 取り外しは不可能ではないが
その重要性からみて建造物である(高等裁判所判例)】
こういう事例のとき 数学の不等式の感覚を用いているなと
感じるときがあります(私の感覚にすぎませんが)
数学よりも 法律のほうが 手厳しく概念分けでものごとを
判断しているな 意外だなー と考えたことを思い出しました
定義付けで ものごとをより明確にしていく
この感覚は
同じ文系でも 純粋な?文学世界にはないような感覚だったので
数字よりも 文字の 冷徹さ 理知的さをみせつけられたような
独特な感覚にうたれた記憶があります
今日もまた 法学の近辺の お話でした
誤字・脱字の類があったため 再掲させていただきました
以前に読んでくださった方 ほんとうに ごめんなさい
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