おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

秘密録音

2017-06-23 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

録音されていることを認識しないで 思いのたけをブチマケ

それらが 相手方にコッソリと保持され ある朝突然公開される

諸々の場面を想定するだけでも ゾットする

自身に置き換えると 
日常の場で 業務の場で 
自己の信念や 
自己のプロとしての規準で

考えを述べているのだから それが どのように披露されようとも

改変とか ことさらに悪意ある使用をされない限り いたしかたない 

ともいえそうだ(想定内の披露の形ならば 自身も想定しながら 

行動するしかない と 覚悟をしている)

 

顧問業務等をしていて 発言が秘密裡に録音されていたことも
今までに あったかもしれない ?

いろいろとこ込み入った複雑にからんだ状況に至ってしまった事例
もあったので そんなことを 思ってみたりした

 

秘密録音(ここでは その定義を 
シンプルに 
相手方の明示の同意のないまま音声を記録すること 
とする)
については 
敢えて述べると

原則合法 原則違法 からはじまり 限定合法 比較考量説
などなど きりがないほど?の考え方があるし
違法収集証拠 とか 刑法の「公共の利害に関する場合の特例
230条の2」 とか 「正当行為 35条」 等などなどにも絡み得る
とても やっかいな 議論になるところ

判例では おおよそ 
≪・・・録音の経緯・内容・目的・必要性・法益利益の権衡などを考慮し
具体的状況のもとで相当と認められる限度で可能・・・≫というような
表現でしか述べられない と理解される としても 無理もない?のか

ということで けっして 『 相手方にナイショで録音すること なんら
法的に問題なし 』 という単純なことではない
(今までの経験からすると 一部にそのように 軽く考えている方も そうとう
いたような記憶があるのだが・・・)

 

もっとも 自身は 相手方の同意を得ての録音も 秘密録音も記憶にない
理由は そのような行為を必要としなかった ということだろうが
なにより 録音を意識しての討論・会話というものの 息苦しさ?みたいなもの
が どうにも苦手
というか 性に合わない とでもいうような・・・

今思うと 発言の内容には後悔はナイ が つい声量がいつもより
大きくなったり 止む無き討論の場で連続攻撃?もどき になってしまって
いたりしたことは
あったような記憶もあるが それもこれも 自身の自己責任 というか
己そのもの なんら 嘘はないのだから(だからなんでも許される という
ことではケッシテないが) 潔くすべてを請ける とも言えそう・・・
だけれども そうしたいわば特殊な部分だけを 集中的に 編集し
公開され得る 
となると・・・話は複雑にならざるを得なくなる

 

ということで 内容は 一応まともでも 声量とか甲高い声調 とか
そういったものには 業務上では特に 注意しよう などと 思っている
本意でない解釈をされるのは やはり 残念至極
プロとしても 無駄な誤解はされたくないので

 

 

さて 民法の改正が 本決まり

一年ほど前に解説書を数冊揃えたりしたのに どうなることやらと思っていたが 
少しずつ 施行日に向け(猶予期間は長いとも言えるが そうとうな改変だ
ともとれるので 慎重に)学習を再開しようと
基本書の再購入を検討したが もう少し待ってからにしようかな
それこそ 比較考量して 基本書を選ばせてもらおうッと

 

それにしても 久しぶりのブログ

特に忙しいというわけではないのに サボってしまっていて 反省

 

 

梅雨があけたら ダイスキな 夏 登場

今から 楽しみ (毎年 同様の台詞をノタマッテイル)