レベルの違いすぎる議論 なのかも知れません ?? が
マンション管理運営上の大問題ではないか と 自身は おおいに考えさせられた
(今も おおいに疑問視せざるを得ない流れがあると思えるけれど・・・) インタ
ーネット会議あたり
の議論に関して
案の定 というか 国権の基本の場 である 国会の審議の 会議への[出席]の
あたりのことの議論がなされている
ニュースから知れるレベルで 論点を シンプルに載せさせていただくと
・・・・・・・
衆院憲法審査会が開催され 緊急時のオンライン国会審議に 憲法改正が必要かどうかが
各党間の論点に浮上している
参考人質疑では憲法学者2人の意見も割れた
憲法56条第1項は衆参両院本会議の定足数を「総議員の3分の1以上の出席」と定める
オンラインでの「出席」をめぐり改憲が望ましいとの主張がるとともに 合意があるなら
解釈で認められるとの主張もある
参考人質疑 某名誉教授は「『出席』の意味は明確で 解釈変更は原則許されない
立憲主義を崩す『アリの穴』となることを危惧する 」 と指摘した
「緊急事態の問題として56条の議論を詰めるのが筋だ」と述べた
オンライン出席には改憲が必要との立場を強調した
一方 某大学院教授は「やむを得ない事情」など一定の条件下で議場外からの参加も許容
し得る との認識を示した
理由として 国会内のルールを国会議員が自ら決定する「議院自律権」・情報通信技術の
発達・社会意識の変化を示した
上記意見について 緊急時の対応を憲法に明記すべきかどうかということが尋ねられた
某名誉教授は「正直、悩んでいる」と慎重な発言にとどめ改憲の是非に踏み込まなかった
オンライン出席を「例外的措置」としつつ改めて速やかな導入を求める考え や 個々の
条文の解釈を確定していくやり方は非常に問題だ と 議論自体を批判する考えもある
・・・・・・・
というようなことですが 自身 おおいに関心をもっています
当然ですが ものすごく 重大なことに関してのの議論だと思えてなりません
自身は オンライン出席には 当然 改憲が必要になる と 考えております
〔56条を何度眺めても そのように思えます〕
情報通信技術の発達・社会意識の変化 ということが明確にあることと そうしたことが
あるのだから ルールがそれに沿ってオートマチックに改められるべきかどうかは 別の
ことです
国家のこと とのレベルの差異はあります(というか 理解によってはありすぎることかも
しれませんが 組織における合意作りに関しての重大なルール ということでは同じ価値を
持つべきことだと思われます)
マンション管理組合というものの合意作りのあり方ということの扱いに 疑問が消えない
でいるままなので 自身も いろいろな知識吸収に励みたいと 思っています
(一介の素浪人にすぎないこと重重承知で いろいろ意見を載せさせていただいていま
すが・・・マンション管理組合管理運営方式のこと(特に 合意作りのための手続の流れ
の姿に登場のあるべき手法のことに関する規準はナニヲ根拠にしているのか サマザマ気
になって しかたないのです・・・以前から 何度か ブログで述べさせていただいてい
ますが・・)
というようなことで 生意気なようなこと覚悟で 巷の片隅でつぶやいておりますが
ゴメンナサイ
さて 本日の お仕事 開始です
マンションに関しての 最近の重要な判例の整理もしておかなければと思っています
それにしても もうスグ 弥生
あいもかわらず 世には 戦争 あり の 日々
それに おおきな病の災禍が続き・・・
この世とは まったくのところ ナンナノダロウ と 正直なところ ガックリして
しまっているときも ある のですが・・・ 負けていられません