おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

案の定 議論のスタートが明確に?なってきました

2022-02-27 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

 

レベルの違いすぎる議論 なのかも知れません ?? が

マンション管理運営上の大問題ではないか と 自身は おおいに考えさせられた

(今も おおいに疑問視せざるを得ない流れがあると思えるけれど・・・) インタ
ーネット会議あたり

の議論に関して

案の定 というか 国権の基本の場 である 国会の審議の 会議への[出席]の

あたりのことの議論がなされている

 

ニュースから知れるレベルで 論点を シンプルに載せさせていただくと

・・・・・・・

衆院憲法審査会が開催され 緊急時のオンライン国会審議に 憲法改正が必要かどうかが
各党間の論点に浮上している
参考人質疑では憲法学者2人の意見も割れた

憲法56条第1項は衆参両院本会議の定足数を「総議員の3分の1以上の出席」と定める
オンラインでの「出席」をめぐり改憲が望ましいとの主張がるとともに 合意があるなら
解釈で認められるとの主張もある

参考人質疑 某名誉教授は「『出席』の意味は明確で 解釈変更は原則許されない
立憲主義を崩す『アリの穴』となることを危惧する 」 と指摘した
「緊急事態の問題として56条の議論を詰めるのが筋だ」と述べた
オンライン出席には改憲が必要との立場を強調した

一方 某大学院教授は「やむを得ない事情」など一定の条件下で議場外からの参加も許容
し得る との認識を示した
理由として 国会内のルールを国会議員が自ら決定する「議院自律権」・情報通信技術の
発達・社会意識の変化を示した

上記意見について 緊急時の対応を憲法に明記すべきかどうかということが尋ねられた
某名誉教授は「正直、悩んでいる」と慎重な発言にとどめ改憲の是非に踏み込まなかった

オンライン出席を「例外的措置」としつつ改めて速やかな導入を求める考え や 個々の
条文の解釈を確定していくやり方は非常に問題だ と 議論自体を批判する考えもある

・・・・・・・ 

 

というようなことですが 自身 おおいに関心をもっています

当然ですが ものすごく 重大なことに関してのの議論だと思えてなりません

自身は オンライン出席には 当然 改憲が必要になる と 考えております
〔56条を何度眺めても そのように思えます〕
情報通信技術の発達・社会意識の変化 ということが明確にあることと そうしたことが
あるのだから ルールがそれに沿ってオートマチックに改められるべきかどうかは 別の
ことです

国家のこと とのレベルの差異はあります(というか 理解によってはありすぎることかも
しれませんが 組織における合意作りに関しての重大なルール ということでは同じ価値を
持つべきことだと思われます)

マンション管理組合というものの合意作りのあり方ということの扱いに 疑問が消えない
でいるままなので 自身も いろいろな知識吸収に励みたいと 思っています
(一介の素浪人にすぎないこと重重承知で いろいろ意見を載せさせていただいていま
 すが・・・マンション管理組合管理運営方式のこと(特に 合意作りのための手続の流れ
 の姿に登場のあるべき手法のことに関する規準はナニヲ根拠にしているのか サマザマ気
 になって しかたないのです・・・以前から 何度か ブログで述べさせていただいてい
 ますが・・)

 

というようなことで 生意気なようなこと覚悟で 巷の片隅でつぶやいておりますが
ゴメンナサイ

 

さて 本日の お仕事 開始です

マンションに関しての 最近の重要な判例の整理もしておかなければと思っています

それにしても もうスグ 弥生

 


あいもかわらず 世には 戦争 あり の 日々
それに おおきな病の災禍が続き・・・

この世とは まったくのところ ナンナノダロウ と 正直なところ ガックリして
しまっているときも ある のですが・・・ 負けていられません

 

                    はたけやとくお事 務 所

 


サマザマな情況下でも 運営と調整

2022-02-23 | マンション〔トラブル〕

 

 

想像もできなかった情況が数年も継続していて

サマザマな活動も たしかに 抑えられているような ? 雰囲気に包まれている

ことは 否定できないように思えます

しかし それぞれの組織内で なすべき運営は継続されなければなりませんし その

ための調整は 場面ごとに ヨリ好い手法でなされなければなりません

困難な情況下ですが 組織内の人心に余計な亀裂が生れないうちに 整理整頓してい

いく課題に追われるサマザマな団体さんもおられます

 

というような 抽象的な文言が続くブログで すみません

匿名でのぶろぐではないので どうしても 慎重に 特定を探られないような記述を

するべきなので 事案をホンワカ綿でシッカリ包んで載せる必要に 迫られます

 

 

さて 最近の相談の中の ひとつの例

それは 次のような言葉で始まったドラマでした

 

<・・・・・

『 長いこと望んでいたマンション暮らしが始まった途端に 行動にストップをかけ

られる とは

思ってもみませんでした

 なにがって マンションでの日々を始めるわけですから イロイロ 知識を吸収しな

ければと マンション関係に登場の法規ものも そうとうに眺めてきたつもりです

それなのに・・・

自分のお城になった生活の場となった専有部というものを どのように改造して使おう

と 持ち主の自由であるのは 当然のことだと理解していたのですが

所有権の絶対ということも 誰も否定できないはずの大原則ですよね

どうして この夢の計画に ストップがかかるのですか ?

そもそも 干渉できるとして管理組合が根拠にしているのは どのような 法的な理屈 

というか モット率直な表現で言うと なんという法律の どの条文なのですか ? 

規約でイロイロ決められている ということですけれど それぞれの組合員個人が所有

権者として持っている自分の城のことまで干渉指図されるということの根拠とは ドコに

示されているのですか ? 』

というようなことを主張している 最近加わった組合員さんなのです

理屈を聞くつもりは無い ズバリ その条文を示せ というわけなのです

どのように 対応したらよいでしょうか ? >

 

「 ズバリ ということでしたら そのかたのそうした言動からして まず

 条文を見てもらうことからスタートしたほうが シンプルな手法で ゴチャゴチャせず

 タイプからしても好いかもしれないのでは と 思われます

 次の条文です

(規約事項)
第三十条 
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。


[建物]について 共用部だけではなく専有部分についても その管理や使用が区分所有者
全体に影響を及ぼすようなことについては 規約で定めることができる ということです
 
[使用]に関する事項というのは 使用方法のことも当然含まれます
 
専有部分の用途や用法の制限は 建物である専有部分の利用に関する区分所有者相互間で
サマザマな利害を調整することなので 規約によって専有部部分の用途や用い方を制限す
ることができる ということです
 
ということですので 規約をみていただいて ルールの根拠として 区分所有法30条がある
まずは 説明してみてください
 
さらに 詳細に ということでしたなら 自身が伺わせていただいてもけっこうです 」
 
と お話させていただいたのでした
 
 
 
 
《エビデンス》というカタカナ語
管理組合理事会などで登場することがあったりしますが
この 『トニカク 根拠を示してくれ』と迫っていた新組合員さんも
執行部面々への第一声は 『細かい理屈はいいから トニカク エビデンスを示してくれ』
だった とのことでした
 
 
エビデンス 
スマホで確認の意味であらためて眺めましたら : 証拠 根拠 証明 検証結果 
というような言葉が
並んでいました
 
 
 
ということで
しばらくぶりのブログは
専有部の サッソク アッサリ改造にとりかかろうとしていた組合員さんの対応にアタフタと
してしまった方たちの質問に関してのことでした
 
 
規約上に <・・・工事については 上下・左右専有部組合員間との 通知・了承を・・・> 
などという文言についての解釈について 〔所有権絶対〕をエビデンス とする新入居者さん
と 過去のトラブルのいきさつからケッコウ詳細な改造条件を規約として有する歴史ある管理
組合さんとの エビデンス に関するアレコレのことでした
 
 
・・・上下・左右 の 暮らしの場 ・・・
どこか
・・・向こう三軒両隣 の 暮らしの場・・・ のような・・・
 
 
 
忙しいような そうでもないような日々を過ごしているうちに ひと月近く ブログを休んで
しまいました
 
関係する国家試験類が一段落して ホボ四半期が過ぎようとしていますので 少しずつ 過去
問題訓練など
もスタートさせていただこうかな と 考えております
 
 
 
それにしても いつまでも 寒~い ですネ
厳寒の地でお暮らしの方に笑われそうで 恥ずかしいし負けてはいられないのです けれど・・・
北海道で25年ばかり過ごした者として 耐寒力の衰えがなさけないです
 
 
                             
 
                   はたけやとくお事 務 所