20年ほど? お世話になっていた団体を卒業したので
年末近くに送られてきていた 年間一覧式暦が頂けなくなり
補助者さんに 一覧式カレンダーを買ってきてもらいました
それを眺めていたら 10年ほど前のブログを思い出しました
≪人生の時間≫ というようなテーマだった?
80×365×24(人生の時間数)
×60×60=2,522,880,000(人生の秒数)
2008年の1月のブログでした
数年前 弟が ポツンと 『・・・人生って 短いよね・・・』
というセリフを私にむけたが あまりそういったことは気にかけたこと
がなかったので ジーンときたりしたものだった
12か月一覧式カレンダーを80枚並べると 人生の日数が眺められる
≪・・人生とは・・≫なーんてことを考える頃は おおよそ中学校時代だとして
全うできたとして? 70枚も並べることができないかも知れない日数 なのでした
さて 以前 受験勉強中の方から 次のような質問を受けました
“ マンションのことを学習するために 予習というか予備的に眺めるのに好ましい条文を
選ぶとすると どういうところでしょうか?
特に 団地といわれるマンション と 普通の一つ棟マンションの管理運営の違いが
なんとなくでも理解しやすくなるような 最初の一歩目の条文って どこらあたりでしょう
か? ”
『 そうですね まずは 以下のあたりを 眺めてみてください
その条文の全部でなく一部だけを選んでいるところもありますが 何度か読み返して
みてください
そうしておいて 疑問点が固まってきたら 訊ねてみて下さい 何度でも 』
区 分 所 有 法
(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物 に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所
又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、
この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための
団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を
置くことができる。
(団地建物所有者の団体)
第六十五条 一団地内 に 数棟の建物 があつて、その団地内の土地又は附属施設
(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、
区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)
は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を
構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが
できる。
標 準 管 理 規 約
<単 棟 型 標準管理規約>
(管理組合)
第6条 区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び
附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成する
ため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)
を構成する。
<団 地 型 標準管理規約>
(管理組合)
第6条 団地建物所有者は、区分所有法第65条に定める団地内の土地、
附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体として、第1条に
定める目的を達成するため、団地建物所有者全員をもって○○団地管理組合
(以下「管理組合」という。)を構成する。
上に記載の色文字の部分 囲みのある部分の差異をアーダコーダと詮索しながら
基本書を睨みつけるあたりが マンション管理士試験・管理業務主任者試験受験生の
スタートラインあたりではないかと 思われます
さて
私も 読むたびに 疑問が膨らんでいくようないくつもの法律の いくつもの箇所に
挑戦です
それにしても クリスマスイブの日の陽光は ほとんど快晴のそれである当地です
只今 15時 過ぎ
冬至が過ぎ 春へ 春へ という一日 一日なのですね
もちろん 手強い冬の日々が これから本番なのですが・・・
ミナサマ お元気で
年内に また ブログすることができるかもしれませんが
挨拶をさせていただきます
本年も いろいろと ありがとうございました
感謝申し上げます
ありがとうございました
健やかに 年末年始をすごされますよう お祈り申し上げます
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