おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

コンサルタントと資格

2017-02-28 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

コンサルタント という語句が名称そのものに組み込まれている

[国家資格]とは? という疑問が フッと 浮かび

一応 ザッと 調べてはみましたが・・・

☆ 労働安全コンサルタント

☆ 労働衛生コンサルタント

☆ キャリアコンサルティング技能士

 

ということで 社会・労働保険関係分野に登場

 

いわゆる [公的資格] や [民間資格] という類にも

資格名称に『コンサルタント・コンサルティング』が直截登場の

資格は 極く少ないようで・・・?

 

コンサルタント業務 ということに関し

労働社会保険諸法令知識も 私のような業務においては必要となる

場面が 多く

社会保険労務士さんの業務のうち いわゆる3号業務(相談・指導)は

社労士さんの独占業務ではなく 私でも自由に行える範囲のもの

ですが それゆえにこそ? 曖昧な知識での対応には 充分に
注意せねば

と 日頃 こころしているつもりなのですが

最近も ≪介護保険における第1号と第2号被保険者での保険料徴収と

介護原因と特定疾病の扱いの差異≫ を 再確認してしまいました

加齢に伴なう16種の疾病のこと等 新しい成年後見制度の発足時代

から 介護保険の仕組みとのかね合いで サンザン 見直し確認していた
つもり
でしたが・・・

認知症の方でも介護保険の恩恵を受けられるよう 後見制度も

整えなくては という意味あいもあり

双方 平成12年の4月に施行でした でしょうか・・・


自己の知識の曖昧さに 
おおいなる反省をさせられました

 

 

現実の巷 実務上では 

コンサルタント と名乗るについては ほぼ オールフリー

要するに 需要と供給の問題で 当事者が了解すれば

どのようなルートで 諸々のアドバイスを受けようが授けようが

自己責任

これが 今在る 姿ではないかと思慮されますが・・・

ことの是非はともかく どのような業界であろうが お客様に 
資格 というものの価値をジックリ
判断していただけるよう 日々研鑽していくことこそ 肝要
では と 自己の意見を総統括 

なににしても 資格のたんなる押し売りでは 話にならないことと
いうこと だろうなー

そんなような思いにさせられた 本日 午前中の一コマ

 

おおよその資格業生業の舞台で囁かれるところの
“ あれほど苦労して手に入れた資格だっていうのに・・
 この業界の現状は・・・なんたることか ”
と項垂れてばかりでは 寂しいばかり

もちろん 生きながらえていくべきルートは さまざま
限度無き固執ばかりでは問題だが それでもなんとかという
気概も
大切なのかも と・・・

それにしても いろいろと 生業の厳しさをことさら感じさせられる

世相ではありますようで (ことのほか やっとこさで手に入れた資格の
門出での風の冷たさが
凍みすぎるようです)

でも ガンバレー

自分の場合は ほぼ1年半は 依頼無し ? というような状況だった

ような記憶がありますが・・・こういうことも日々曖昧になってしまう

 

 

昨日のブログでも述べさせていただきましたが

3月1日 つまり明日 茨城放送にて マンション管理士会への

インタビュー放送がある予定でした が

放送局側の諸事情により

3月15日
放送

と 
変更になりました

まことに 恐縮であります   

 

 

    

          

 

    

               

              

      

 

                    

       

          

    

               

   

           

 


お詫びです

2017-02-27 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

お世話になっております。

 

 

前回のブログにて

≪   お知らせ:

        先日申し上げさせていただいた 
        インタビュー
        の放送時間が
        決まりました

                      

インタビューの模様は
平成29年3月1日(水)17:15~17:23
IBS茨城放送(FM水戸局94.6MHz/FM日立局88.1MHz/
AM水戸局1197kHz/AM県西・土浦局1458kHz)で
放送される予定ですので お知らせいたします

 よろしかったら お聴きくださいませ

 

 マンション管理に関する日頃の思いを語っております
(収録は1時間超でしたが 編集後の約8分程は 
いかがになっておりましょうか・・・) 
 

 

と掲載させていただきましたが

放送局側の諸事情があり 放送日が変更 になる

との連絡がありました

放送日 ⇒ 3月15日  (他は変更無し)

 

 

まことに 恐縮であります

よろしくお願い申し上げます

 


老害って ?

2017-02-01 | マンション〔法 令・判 例〕

 

若かりし頃 よく 思いました

“ 分別なしに しがみつくように ポストに執着することって
かっこ悪すぎー  
自身は気付いていないのかナ いい加減に新進に椅子を
譲るべきことを
ブレーンも その点への進言については控えめにならざる
を得ないのかナ 
いわゆる 諸々の事情というのが そうさせるのかナ?・・・

 

“ どのような組織であろうとも 停滞は敵 新陳代謝こそ

組織の真の闊達への決めて だろうと思えるのだけれど・・・ ”

 

もっとも より若人が 進歩的・革新的・好ましい闊達行動派

対して より老人が 退廃的・意味なき保守的・うとましい遅鈍行動をする者

とは 一概には 言えないことも 確か とも言えるだろうが・・・

 

 

周囲の あらゆる方面の組織をみて いろいろと考えさせられて
しまった

準公的某組織では おそらく 30年来(そんなもんじゃないかも)新年の
挨拶での顔ぶれに登場の某部門のリーダーが 同じ
よく言えば 確固とした適任者  見方を変えると 誰一人新陳代謝を
進言する者が生まれない組織 かも・・・

 

以上のようなことを考えさせられた大きなきっかけは

マンションにおける役員のあり方問題

おおよそのマンション管理組合規約には

≪ 役員は 総会で選任する ≫

という類の 実にシンプル条項 それのみ

 

もっとも定時総会担当の時点での執行部が 次期体制を示す
べく 役員候補を明記した議案を上程
そこに示された個々の候補者は というと
輪番制
立候補制
推薦制
などにて 議案に名前が載る という流れをとる形が通常
その時点では 
<役員になるという権利を有している>というわけではない
と理解されよう

厳密に考察すると 議案に掲載無き者は選任され得る立場
の者として総会決議の対象にもなっていないのだが
仮に総会の場でその者が立候補意思を表示するのはどうなのか?

動議 あるいは それに準じた場面と捉えて 緊急立候補
とでもいう意思をも 尊重すべき なのか

しかし 前もって 現執行部にその意向を
酌んでもらって 
議案に載せてもらうべきが正当(一歩譲って
正当とは言いづらくとも 著しく妥当というわけでもない
だろうと解釈可 になり得るか?)

加えて いわゆる慣例としての輪番制がほぼ10年も継続
してきている場合等を斟酌するなら そもそも 立候補制や推薦
制での 総会議案への候補者掲載は 問題にならないのか

定員数が定められている状況下での 輪番制との優先度は
どう扱うのか 輪番制優先なら 理論的には立候補
や推薦での候補者は登場しようがない という理解を 先ずは
尊重 すべきなのではないか?

などなど
一義的には結論が出せないような論点らしきものが 次々と
派生 ?

では・・・・どのような指針が妥当なのか・・・

諸々の法制を眺めても ピタッとしたものを得がたい?
そもそも このあたりの仕組みは 詳細法規になじまない?
要は その執行部における 次期体制における人事に関する 
裁量案件的なもの
であるから なのか ??
兼任禁止というような明白にできること以外は(任意団体的な組織
においては
特に)
最後の砦の 総会にて ロンダリングすれば O.K になる?
と捉えることで 遂行していくべきこと というか それにて 妥当
とする部分

だから なのか ?

 

顧問としては こういったことに対処するためにも
「役員選任規程」 という類の 細則 を用意しておくことも
有意義である と 提案することもあります

 

よく言えば 管理組合運営に熱心に
悪くすると 暇をもてあまし気味の方の目立ちたがり屋さん
の立候補が横行したりする(これも老害の一例か)と 
なんのてらいもなく 何十億超の資産管理運営組織の
執行部参加への三個の挙手 などという 紛れ発生

なんとも 処理に困ることも 現実にはあります

【 広い意味で参考になるかも という 
   判例 : 東京地方裁判所 平成19年7月26日 】
         <輪番制だが候補者ごとの信任投票を為す条項の有効を認める>

 

※ 役員選任に関する以上のことなどは いつもながら 
  自身の思いを述べたにすぎないこと
  そもそも どこが問題なのかを含め 
  各自 検討なさってみるのも一考では ということですので・・・

 

 

話し戻って 
 自身の老害のこと

行政書士業務でのある部門で 年度にての辞退を目論んでいた
でした
が・・・もう一年だけ ということで 要請があり 参加
でも 自身は 老いによる いまわしい害 とやらにならないよう 
配慮を怠らないように 充分に気をつけて
自身をシッカリと見つめて と 思っております

 

 

 

お知らせ:

        先日申し上げさせていただいた 
        インタビュー
        の放送時間が
        決まりました

 

                      

インタビューの模様は
平成29年3月1日(水)17:15~17:23
IBS茨城放送(FM水戸局94.6MHz/FM日立局88.1MHz/
AM水戸局1197kHz/AM県西・土浦局1458kHz)で
放送される予定ですので お知らせいたします

 

 

よろしかったら お聴きくださいませ

 

マンション管理に関する日頃の思いを語っております
(収録は1時間超でしたが 編集後の約8分程は 
いかがになっておりましょうか・・・)