自身の場合
マンション管理運営以外では
相 続・遺 言 の相談は いつでも 相談事項の ホボ トップ です
〈権利・義務 の 一部だけについては相続する・相続しない〉 ということが許
されないので
『 オヤジがアイツに負わされた債務だけは どうしても払いたくない』 という
ことを貫くには お父さんの遺産(負の遺産も)すべてについて関与しない つま
り 相続放棄 をするほかありません
亡くなった方の相続人の方も アレコレ タイヘンなことが起こることがあります
が 亡くなった方が相続開始時に有していた債務(「相続債務」)の債権者(「相
続債権者」)が 共同相続人のみなさんに対してどのように対応していくのが妥当
なのか?についても ナカナカ複雑な検討を必要とされる場合があります
もしも 法定相続分によるのではなく 亡くなった方(被相続人)が遺言した相続
分の割合で債務も負うとする法制だと 資力の無い方に多くの相続分をというよう
な遺言がなされた場合だと相続債権者は とても困ってしまうでしょう〔他の方全
員指定相続分ゼロ などという場合さえあり得る〕
(そもそも 被相続人がそのような手法を相続債権者の意思に影響されずに採り得
るという法制が妥当かどうかが まず問題となることですが)
ポイントだけですが 重要な判例として
・分けることのできる債務については 法律上当然に分割され 各々の共同相続人が
その相続分に応じてそれを承継する 〔最判昭34・6・19〕
・遺言による相続債務についての相続分の指定は 相続債務の債権者の関与なくされ
たものであるから 相続債権者に対してはその効力が及ばないと解されるので相続
分の指定があっても法定相続分に従った相続債務の履行の請求が可能である
〔最判平21・3・24〕
というものがあります
次の条文は 上記の判例の考え方をふまえて明文化されたものですが 実務者としては
とても ありがたい規定です
説明を より明らかな文言でできるのですから〔改正によって登場した新条文〕
(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定が
された場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定し
た相続分に応じてその権利を行使することができる。
ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継
を承認したときは、この限りでない。
・相続分の指定がされた場合であっても 相続債権者はソレゾレの共同相続人に対して法定
相続分に応じて権利行使できる
・共同相続人の1人に対して指定相続分に応じた債務の承継を承認すれば すべての共同相
続人に効果が生じて指定相続分に応じた権利の行使が可能となる(1人に対してだけでは
足りないとなると 法律関係が とても複雑になってしまうことになる)
以下のようなことになると 解釈されています(概略してポイントを記します)
・その指定された相続分に応じた債務の承継の承認について 撤回することはできない
・法定相続分に応じた権利行使の後でも 承認をすることは可能であり その承認前になさ
れた弁済等の効力には何ら影響を及ぼさない
・相続債権者が遺言の内容を知った後に法定相続分の割合での権利行使をしたとしても そ
れだけでは当然に指定相続分の割合での権利行使が否定されるわけではない
〔『法定相続分での権利行使しかしない』などと言ったような場合は別論だけど〕
・法定相続分を下回る相続分の指定を受けた共同相続人が 承認がなされたことを知らずに
法定相続分を前提とした弁済をしてしまったならば 相続債権者に対して不当利得返還請
求をすることができる
※ 第四章 不当利得
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を
及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度に
おいて、これを返還する義務を負う。
※ 極くシンプルにいうと
〈法律上の原因なく〉というのは
正当な理由もないにもかかわらず というようなこと
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本日の記事に関することは
一部ですが
債務のこと など - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
にも掲載しています
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