令和6年度マンション管理士試験の申込受付期間の前倒しに関して 掲載されています
公益財団法人マンション管理センター|マンション管理士試験 (mankan.org)
本日の マンション管理士試験過去問学習です
※ 〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと
整合させるため出題当時の問題を改めているこ
と等もあります〕
役員資格について、規約により区分所有者であることを要件としている管理組合に
おいて、理事の1名が2年間の任期の途中で住宅を売却して外部に転出した場合の取
扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものは
何個あるか。
ア
外部に転出した理事が理事長であった場合、改めて総会で後任の理事長の選
任を決議する必要があるが、それまでの間は理事会の決議で仮の理事長を選
任してその職に当たらせる。
イ
外部に転出した理事は、後任の理事が就任するまでの間は、引き続き理事と
して理事会に参加し、議決権を行使することができる。
ウ
外部に転出した理事の補欠となった役員の任期は、補欠として就任した時点
からの2年間となる。
エ
外部に転出した理事の補欠について、組合員から補欠の役員を理事会の決議
で選任することができると、規約に規定することはできない。
1 一個
2 二個
3 三個
4 四個
ア について 不適切
後任の理事長の選任まで 副理事長が理事長の職務に当たる
下記 39条 を 参照ください
イ について 不適切
本肢の場合は[ 任期の満了又は辞任によって退任する]場合ではないので
引き続き理事の職務を行うことはできない
下記 36条 を 参照ください
ウ について 不適切
補欠の役員の任期は 前任者の残任期間となる
下記 36条 を 参照ください
エ について 不適切
組合員である役員が転出・死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には
組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると 規約に規定
することもできる(コメントに 肢の扱いのことが示されている)
下記 36条関係コメント を 参照ください
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記 条文に省略があることがあります
(役員の任期)
第36条
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
での間引き続きその職務を行う。
第36条関係コメント
④ 役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任する
ことが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時
の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定
めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定
めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の
事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の
決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
なお、理事や監事の員数を、○~○名という枠により定めている場合に
は、その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠を選任することが必
要となる。
(副理事長)
第39条
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その
職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
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本日の問題は
令和元年度 問28を参考にしています
全肢不適切であり 正解は 4