今頃になって このようなブログを ということで お叱りを受けてもしかた
ないことをしてしまったことを まず 心から陳謝申し上げます
本日の マンション管理士過去問学習は 昨年度の 問32 です
昨年は 正解ナシの問題 や 正解2つの問題があったなど 混乱がありました
自身は 問32 も 『これは正解ナシ問題になってしまっている』と考えてい
て いずれにせよ 受験塾あたりから また 受験者さんからも 声があがり
落ち着くところに落ち着くだろう(コメント改正の契機になるかも と 考えて
いたのでした・・・が)
ところが 公の発表では 特に問題がないとのごとく流れ去り・・・
アレヨアレヨという間に 自身も ウッカリ と 日々と業務にまぎれて思いが
トーンダウンしてしまっていたりしていて・・・
あらためて 考えてみても よほどの都合よい解釈を施して ヤットコサ 適切
としてしまっても 仕方がないかな??? というレベルの肢であると考えます
そのことを 速やかに 特に 正解発表直後に とにかく 一人の実務者として
は 表すべきでした
自身の怠惰を こころから お詫びいたします(一介の実務者であるにすぎない
者のことですが・・・しかし 業務者としての責のようなものは抱かざるを得な
いのでは と 考えます)
《モットモ 自身の解釈自体が トンデモナイもの であるなら 心から陳謝ど
ころではなく 謝っても さらに 何度も謝っても 許してはもらえないこ
となのでしょうが・・・とにかく思いが消えないままで残っていることに気付き
ましたので 今頃で本当に申し訳ないのですが・・・
すみませんが 表させていただきます
学習上のことで アイマイナママ 過ぎるのは 自身の生業からしても 第一
質問をなさってくれ 懸命に学び続けている方々に対しても ケッシテ許される
ことではないので》
ということで
本日の マンション管理士試験過去問学習 です
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2022年度
〔問 32〕
団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)
及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正 令和3年6月 22 日
国住マ第 33 号)によれば、適切なものはどれか。
1 団地内のA棟の棟総会について、A棟から選出されている理事が招集できる
ようにするための規約の変更は、A棟の棟総会の決議のみで行うことができ
る。
※ 色付けは当職においてさせていただきました
スミマセン
2 団地総会が成立するためには、それぞれの棟の議決権総数の過半数を有する
区分所有者が出席する必要がある。
3 敷地内に設置している駐車場の使用料は、駐車場の管理に要する費用に充て
るほか、団地修繕積立金として積み立てる必要がある。
4 棟総会の議事録は、各棟において保管者を決めて保管し、他の棟の区分所有
者を含めた団地管理組合の組合員又はその利害関係人からの請求があれば、
閲覧させなければならない。
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1 について 不適切
マンション標準管理規約[団地型]は 団地建物所有者の共有物である団地内の土地・
附属施設及び団地共用部分のほか それぞれの棟についても団地全体で一元的に管理す
るものとし管理組合は団地全体のものを規定し 棟別のものは特に規定していないもの
です
団地内の各棟の棟総会における招集のこと・議長に関してのことも第68条にて規定さ
れていますし(当然のことで念のためですが この規定は団地規約にあるものです)
棟総会の議事録も団地管理組合の理事長が保管します
団地規約にある条項をそれぞれの棟のみの棟総会の決議で変更することなど 許される
わけがありません(例えば 10棟で構成される一元的管理の団地での約束事を1棟だ
けで決め得るはずがありません)
下記 68条 と 同条コメント を 参照ください
2 について 不適切
それぞれの棟の議決権総数の過半数を有する区分所有者が出席することまでは
要件とされていません
議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない とされてい
ます
下記 49条1項 を 参照ください
3 について 不適切
管理に要する費用に充てるほか 団地建物所有者の土地の共有持分に応じて 棟
ごとに各棟修繕積立金として積み立てる とされます
下記 31条 を 参照ください
※ 〔使用料〕 のことは 単棟型・団地型・複合用途型 における同異点を
覚えてしまうことです
4 について 不適切
理事長が 棟総会の議事録を保管します
下記 74条 を 参照ください
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記
第8章 棟総会
(棟総会)
第68条
棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟
の区分所有者全員で組織する。
2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以
上及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所
有者の同意を得て、招集する。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
3 棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面又は代理人によ
って議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、当該棟
の区分所有者の中から選任する。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
3 棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面、電磁的方法又
は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をも
って、当該棟の区分所有者の中から選任する。
第68条関係
① この団地型標準管理規約では、区分所有法で各棟ごとに適用されること
となっている事項についても、一覧性を確保する観点から、各棟固有の事
項について意思決定を行うことが必要になった場合の棟総会について、本
条から第75条において規定したものである。
なお、第69条及び第74条については、団地総会に関する第45条関係
及び第51条関係のコメントを参考にする。
② 棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる。各棟によ
って棟総会に関する管理規約に差異が生じた場合は、第8章を団地管理規
約から分離し、各棟の規約を別に定めることが望ましい。
※ この
棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる
とする根拠は 一元的管理を基本としている当該<団地型>
標準規約のどこに存在しているのでしょうか ??
自身には 理解不能 なのですが ?
(一元的に管理しないで各棟ごとの管理などでの文言なら
まだしも・・・しかし 標準管理規約[団地型]の団地
は一元的管理の団地です
あまりに整合性のない表現 であるか 一歩
どころか数歩譲ったとしても 説明が不足すぎるコメン
トになってしまっていると言わざるを得ません
おおいなる誤解を生じてしまいます
青地の部分は それ自体の弱点というか混乱を招き統一
を欠き 団地規約との軋轢となるものであることを自白
しているようなもの<別に定める という言葉さえ出現
してしまっています>だと考えられるのです)
③ 各棟においては、日常的な管理は行わず、管理者は選任しないことから、棟総会は、
区分所有法第34条第5項の規定に基づき、招集することとしている。
(団地総会の会議及び議事)
第49条
団地総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項
に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
(議決権)
第48条
各組合員の団地総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
(使用料)
第31条
駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟
ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(議事録の作成、保管等)
第74条 棟総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければ
ならない。
4 理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の
書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならな
い。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定する
ことができる。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(議事録の作成、保管等)
第74条
6 理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の
書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(第5
1条第5項の閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
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ということでして 公発表の 解答は 肢1が適切 とされています
(出題側の その根拠は 自身には どうしても掴みきれません
モチロン 最大の根拠は コメント内の
② 棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる。
なのでしょう
が 自身には 理解できないのです
(皆さまにおいては混乱するまでもないこと〈あくまで 自身の 私見 ですので〉でしょうが
なんらかの迷惑をおかけしまっているのであるなら 心から陳謝もうしあげます ゴメンナサイ)