おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

相続の相談が続いています が 受験の相談も

2021-04-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

権利関係が判然としていない程度 というものは およそ 管理不全の度合いに

比例している とでもいうように 周辺の環境に不都合の兆しがある あるいは現に

危険さえ感じる というような空き家 というか そうとうに年数が経った放置ビル?

らしきものが 散見されたりしているところもあります

 

長い間 なすべき登記をせずに 二重三重の相続人の重なりのままで 処理がタイ

ヘンなことになっているようなものも含め 不動産の所有状況把握対策にも行政も

力を注いでいます 

行政運営のことなどでも イロイロと 不都合が起きかねない ともいえますから

 

登録免許税の優遇などで なんとか行動を起すように というようなことで揺さぶり?

をかけたりはしているようです が・・・

 

そうしたこともあってのことか ? 主に 相続がらみの不動産相談も続いていたりし

ている連休前です

国家試験受験生さんからの サマザマな相談も チラホラ 続いています

 

自身も 連休前からも 連休中もおそらく 改正された相続法 と 債権法の学習に 

費やすことが 主な行動となりそうな そうしたアタフタ の情況ゴールデンウィーク前後

です

 

 

さて 

本日は 平成30年度(2018年度) 過去問 

〔問 12〕 

甲マンション203 号室を所有しているAは、高齢になり判断能力に不安を抱えていたところ、

Bとの間で、Bに高額の報酬を支払って同室の内装をリフォームしてもらう旨の請負契約(以

下「本件請負契約」という。)を締結した。

この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っている肢は何個あるか

                            ※ 個数を問う形式に変えさせていただいています

 

本件請負契約を締結した時にAに意思能力がなかった場合には、Aは、意思能力を欠いていた

ことを理由として、本件請負契約の無効を主張することができる。

 

本件請負契約を締結した時に、Aについて後見開始の審判はなされていなかったが、Aが精神

上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあった場合には、Aは、行為能力の制限を理

由として、本件請負契約を取り消すことができる。

 

B が、実際にはリフォームをする必要がないにもかかわらず、リフォームをしないと健康を害する

とAをだまし、これによりAがリフォームをする必要があると誤信して本件請負契約を締結してい

た場合には、Aは、B の詐欺を理由として、本件請負契約を取り消すことができる。

 

本件請負契約を締結する際に、Bが、Aの窮迫・軽率・無経験を利用して、相場よりも著しく高額

な報酬の支払をAに約束させていた場合には、Aは、公序良俗に違反することを理由として、本

件請負契約の無効を主張することができる。

 

① 一個    ② 二個   ③ 三個   ④ 四個

 

 

 

正誤を問い一肢を選ぶ出題  正・誤の肢の組み合わせ などの回答方式がありますが それら

と正誤の肢の個数を問う出題 とでは 一般的ですが 正解率がそれなりに変わりますね

個数問題が多目の年度は 合格に要する正解数にも 影響していると思われます

 

『今年度試験は 難解だった』 ということには 出題形式のことと 出題内容のことと双方への感

想が含まれていると思いますが 個数問題出題の増加があると 合格点は まずホボ比例して下
がる 

と言えそうです 

 

個数問題というのは なにしろ4個の肢全部を検討しなければならないし 解答(回答)エネルギー

も増えることになるだろうし 持ち時間の減りも多くなるし 比較考量でナントカカントカ ひとつの肢

に絞る という手法をもとり得ないので 手強く 疲れますでしょう

でも 学習する上では 知識を増す手法として 推奨できます

学習時点では苦しくても 力を増すという点では 個数問題として挑戦するほうが 総合判断すると 

断然 学習効率は良い と 考えられるのです

 

過去問を試しての正答・誤答に一喜一憂することに意義は無い とまでは言いませんが 試験本番

で通用する知識を増すことが学習の目的であるべきなのですから それならば より有効な個数問題

だと捉えて問題にあたることを奨めたいです

 

それと 以前から申しあげていますが

おおよその法文系国家試験の要となるのは 民法の基礎力 だと考えられます

そこのところが育たないことには 将来の実務力の養成エネルギーにも苦労するのでは? とも 思わ

れます

余計なお世話ですみません ( 自身のことの力量は棚に上げたままで 心苦しいことですが・・)

 

 

さて

正解   誤っている肢は イ 一個なので 1 です 

 

 について

契約を締結した時にAに意思能力がなかった と問題文にあります


第二節 意思能力

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その

法律行為は、無効とする


 

 について

情況は成年被後見人そのもの だとしても 審判を受けていなければ被後見人では

あり得ないので 制限行為能力者としてのその制度の恩恵(保護)を受け得る状況にない

 

制限行為能力者は 未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人ですが それぞれ

民法の成年年齢満18歳(来年の4月1日から施行・・ 喫煙・飲酒が許される年齢は20歳

のまま・・遺言は15歳以上<961条>)に達していない者 とか それぞれの審判を受け

た者 というような要件が必要で それを充たしていない者は 制限能力者ではありません


(後見開始の審判)

第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、
保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審
判をすることができる
 
(成年被後見人及び成年後見人)

第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

(成年被後見人の法律行為)

第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その

他日常生活に関する行為については、この限りでない。


 

 

ウ について

(詐欺又は強迫) の 条文そのまま という肢


第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる

 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方が

その事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる

 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者

に対抗することができない。


 

 について

窮迫・軽率・無経験を利用して著しく過当な利益の獲得を目的とする法律行為は 公序良俗

に反する事項を目的としているので無効 という古い判例があります(大判昭和9年5月1日) 

←大判 とは 最高裁判所以前の大審院時代の判決 (貸金が払えない場合は貸金の2倍
にもなる
保険の解約返戻金を得る という特約が無効とされた ← 暴利行為 ということに
関す
る判例)

マンション関係でも 暴利行為に関して

<土地付分譲マンションで 土地の一区画に駐車場専用使用権をマンション分譲とは別個に

設定する約定は 同一の土地から二重に利益を得るというようなものだから 分譲業者の公序

良俗違反行為ではないか と 裁判があったりしました(最判昭和56年1月30日 公序良俗違

反のものとはいえない とされたのでした)

最近では ほとんどの場合 賃貸方式で駐車場を利用しているといえるでしょう


第五章 法律行為

第一節 総則

(公序良俗)

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。


 

 

ということで 「無効」 と 「取消」のことを問う 過去問題でした

個数問題 とはいっても イ に注意(能力を欠く常況にあるだけであって審判を受けていないのなら
成年被後見人ではない)できたのなら 正解できたのでは ?

 

 

マスマス混沌としすぎている情況の巷ですが くれぐれも
お元気で日々を過ごされますよう・・・

 

             

 はたけやまとくお事 務 所

 


前回の記事の追記

2021-04-23 | マンション管理関連試験等サポート   

 

前回のブログの追記です

過去問のことを補わせていただきます

 

平成27年 (2015年度)
〔問16〕
Aがその所有する甲マンションの301号室をBに賃貸していたところ、Aは死亡し、
Aの配偶者C並びに子D及びEは、いずれも単純承認した。
この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、
誤っているものはどれか。

 

1 遺産分割によってCが301号室を相続し、Aが死亡するまでに滞納した管理費の
負担に関する合意がないときは、甲マンション管理組合の管理者Fは、遺産分割後
において、Aが死亡するまでに滞納した管理費の4分の1をDに対して請求できる。

 

2 遺産分割によってDが301号室を相続し、Aが死亡するまでにBが滞納した賃料
債権の帰属に関する合意がないときは、Dは、遺産分割後において、Aが死亡する
までにBが滞納した賃料債権の4分の1をBに対して請求できる。

 

3 遺産分割によってD及びEが301号室を持分各2分の1として相続し、Aの死亡
後遺産分割までに滞納した管理費の負担に関する合意がないときは、甲マンション
管理組合の管理者Fは、遺産分割後において、Aの死亡後遺産分割までに滞納した
管理費の全額Dに対して請求できる。

 

4 遺産分割によってEが301号室を相続し、Aの死亡後遺産分割までにBが滞納し
ていた賃料債権の帰属に関する合意がないときは、Eは、遺産分割後において、A
の死亡後遺産分割までにBが滞納した賃料債権の全額をBに対して請求できる

 

 

 

の肢を考えてみます

 


(共同相続の効力)                 

第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

 


 

ということは CとDとEはA死亡時から遺産分割時まで専有部の共有者となっているので

不可分債務である管理費を払うべき立場にある

そうであるから 

管理者Fは 各共有者に対して 不可分債務であるA死亡時から遺産分割時までの管理費を 

436条のように 履行請求できる ( 連帯債務者 を 不可分債務者と読み替えて)

※ 組合員の管理費等の支払が可分債務だとすると 専有部が5人共有なら “自分の持分
  だけの分は支払いますが 他の人の分は支払いません” と言われたりして面倒ですよネ


(不可分債務)

第四百三十条 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、
債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるとき
について準用する。

第四款 連帯債務

(連帯債務者に対する履行の請求)

第四百三十六条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定
又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、
その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対
し、全部又は一部の履行を請求することができる。


ということで 全額一人に対し 請求することもできます

 

 

 

の肢について 考えてみます

 

前回載せた最高裁の判例

【遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人
 の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した
 結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、
 各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと
 解するのが相当である。
 遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共
 同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債
 権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。    
                         〔最判平成17・9・8〕】

 

Aの死亡後の301号室は 相続開始から遺産分割までの間 共同相続人の共有に属する
(相続人が数人あるときは相続財産はその共有に属する 898条)

その共有物から生じる金銭債権である賃料というものは 要するにお金なので 全員
揃ってないと使えないというものでもないし 自分の分だけ権利行使するのは問題な
いという性質のものであるので 共有者各々に取り分に応じて分割されて単独で行使
(つまり共有ではない)できる債権として確定的にそれぞれが手にするものだとされ
るのだから 共同相続人CとDの分についてはEは請求できない (上記判例による) 

Eが遺産分割の結果301号室の貸人である大家さんに
なったからといっても 確定
的にCとDに帰属している権利である(上記判例参照)それぞれの分の賃料なのだから 
Aの死亡後遺産分割までにBが滞納した賃料債権の全額をBに対して請求できる 
いうことにはならない
 
Eは4分の1の賃料債権を有するにすぎないので その分の請求ができるにとどまる
 
 

 

 

ということで

滞納管理費負担と請求のこと 専有部の賃貸料の負担と請求のこと

不可分債務のこと 可分債権のこと が 一問に集中しているので

混乱しますでしょう

〔最判平成17・9・8〕を読んでなければ 時間を費やしてしまうのも無理もない

かな?と思える出題でした  おそらく正解率は 10人中3人以下 だったのでは

と思われます

 

 

 

念のためですが 
預貯金債権金銭債権ではありますが 持分に応じて当然に相続人に帰属するという
ことにはならないで 遺産分割の対象になります          ( 909条の2 )

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/bcf90af853b5e9881d98253debfd9ecb

 

 

それと 言葉のことですが

可分債権 → 分割して実現できる給付を目的とする債権 ( 例 金銭債権 )

不可分債務 →債権の目的である給付が不可分なもの ( 例  賃借権を共同相続した
                              場合の賃料支払債務)

 (債権の内容をなす債務者の行為 すなわち給付 を 債権の目的 という)

というようなことで 法律言葉というのは たしかになんとも独特の雰囲気を持っている
ものが多い?
ような思いがするような しないような ? 皆さんは いかがお思いですか ??

 


学習の意欲を確認しつつ

2021-04-21 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

“ いったい どのように収束・終息を待てばよいのか・・・ ” と いうような情況の時の連続 これほど

長くなるとは思ってもみませんでした

心をできる限り元気にして 日々努めていくこととしましょう

そんなふうに呼びかけてみることだけでも 自身にもなんとか為し得ることなのだから と 思っては

いるのです

 

 

沈んでばかりもいられません

 

というようなことで

受験生さんだけを対象にしているわけではありません

サマザマな動機で 学習を心がけている方のためにも

本日は 2015年度の マンション管理士試験の 問16 を考えてみたいと思います

 

受験生の方にとっては 本試験まで およそ7ヶ月 というところまできています


 

〔問16〕
Aがその所有する甲マンションの301号室をBに賃貸していたところ、Aは死亡し、

Aの配偶者C並びに子D及びEは、いずれも単純承認した。

この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例に

よれば、誤っているものはどれか。

遺産分割によってCが301号室を相続し、Aが死亡するまでに滞納した管理費

の負担に関する合意がないときは、甲マンション管理組合の管理者Fは、遺産分

割後において、Aが死亡するまでに滞納した管理費の4分の1をDに対して請求

できる。

遺産分割によってDが301号室を相続し、Aが死亡するまでにBが滞納した賃料

債権の帰属に関する合意がないときは、Dは、遺産分割後において、Aが死亡

するまでにBが滞納した賃料債権の4分の1をBに対して請求できる。

遺産分割によってD及びEが301号室を持分各2分の1として相続し、Aの死亡後

遺産分割までに滞納した管理費の負担に関する合意がないときは、甲マンショ

ン管理組合の管理者Fは、遺産分割後において、Aの死亡後遺産分割までに滞

納した管理費の全額をDに対して請求できる。

遺産分割によってEが301号室を相続し、Aの死亡後遺産分割までにBが滞納

していた賃料債権の帰属に関する合意がないときは、Eは、遺産分割後におい

て、Aの死亡後遺産分割までにBが滞納した賃料債権の全額をBに対して請求

できる。


 


次の 最高裁の判例を知っていたか否かがすべて とも言えそうな問題でした

遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人
の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した
結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、
各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと
解するのが相当である。
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共
同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料
債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。    
                                     〔最判平成17・9・8〕

 

ということで 
各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと
解するのが相当である
とあるので Cは2分の1  Dは4分の1  を Bに請求できる
Eは 4分の1は請求可だが 全額は請求できない

誤りは  です

 

 

 

遺産から発生する法定果実は それ自体は遺産ではないともいえるけれど 遺産

分割が遡及効を有する(遡って権利を得る)以上 その財産を得た者が 相続開始

以降のその財産から発生した法定果実である賃料を得る との理解もできる と思

われるのですが・・・

 


天然果実及び法定果実)

第八十八条 

物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

 

(果実の帰属)

第八十九条 

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する

者に帰属する。

 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算に

よりこれを取得する。

 

(遺産の分割の効力)

第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる

ただし、第三者の権利を害することはできない。


 

・・・・けれど 最高裁は 上のような判断をしたのでした

 

1について

  Aが死亡するまでに滞納した管理費の支払債務は可分債務なので 相続分に
  応じて 法律上当然 承継される

2について

  相続財産として可分債権があれば それは当然に分割されて 相続分に応じて
  共同相続人が権利承継する(最判昭29・4・8)
  Bが滞納の賃料債権は可分債権

3について

  専有部分を共有する者の管理費等の支払債務は 不可分債務と解されている
                              (判例 東京高判平成20年5月)
  債権者は 一人に対し 又は同時に・順次にそのすべての不可分債務者に対し
  全部又は一部の履行を請求できる(民430・436)
  301号室は遺産分割されるまでC・D・Eが共有者(民898)で 不可分債務で
  ある管理費等支払債務を負っているので その場合 D一人に対し 全額を請
  求することも可能

 


相続人でなくとも特別寄与料を

2021-04-17 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

『たしかに相続人ではない・・・ けれどあれほど尽くしていたのだから

 相続人並みに とまでは言わないが 少しばかりでも恩恵が得られても

 よいのでは・・・ 』

 

民法の改正のことですがが 改正(創設された制度も含んで)になったことは

いろいろと不都合・不合理があって 問題となっていたところで 判例で指

摘されていたところとか 学説から批判などが強まっていたところであって 

突然ヒョッコリ と 登場したようなものではないので 実務関係者として

は それほど予想外の大変革とはとらえていないのではないかと思われますが?

でも 実務上実際に適用が必要となる場面では関連する細かい点等の確認など

の日々が続いていくのだろう と・・・

 

 

さて

亡くなったAさんに B・C・Dの子どもさんがいる

Dさんの妻Eさんは Aさんが数度の大病をした時 長期にわたり看護をしたり 

手腕を活かして事業の手伝いをしたり Aさんの財産も そうしたことによって

減少を できる限り避けられていたところがあったのは確かだ ともいえそう

 

遺言で あるいは生前の贈与などによって そうしたEさんの行為に報いる方策が

示されていることなどもあるだろう

が 生前 親類などの前でもEさんへの感謝を口にはしていたのだが Aさんの場合

はそうしたことの実行がないうちに 亡くなってしまった

 

〔寄与分〕の制度は あくまで 相続人に関する制度なので 相続人ではないEさん

には当てはめ得ないこと


(寄与分)

第九百四条の二 
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の
療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をし
た者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続
人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から
第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相
続分とする。

 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、
同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額
その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控
除した残額を超えることができない。

 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条
に規定する場合にすることができる。


今回の改正で 相続人以外の親族のために〔特別の寄与〕の制度ができたので Eさん

は この制度で 相続人に金銭(特別寄与料)を請求できることとなった

<額は 原則 協議による>  

協議が成立しない場合は 家庭裁判所が定めることになる


第十章 特別の寄与

第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人
の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族相続人、相続の放棄をした
者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下こ
の条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与
に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することがで
きる。

 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議
することができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する
ことができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過した
とき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。

 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一
切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を
控除した残額を超えることができない。

 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条まで
の規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。


 

奥さんの貢献を 夫の補助者とみたてて 夫の寄与分として認める手法がとられていたりして

いたようですが 奥さんの心情からすると いかがなものか ?

そういったこともあって 明文で登場したのでしょう

実務上の運用は いろいろと試行錯誤も必要になることもあるでしょうが このような制度が

できあがったことは よかったな と 思えるのですが いかがですか ?

( 苦労したお嫁さんを知って モット早くから仕組みができていれば と 私も思うところも

 あったりしましたが・・・)


曖昧すぎる アドバイス?

2021-04-11 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

昨日の続きのようなことですが

マンション管理組合の役員のことの相談も イロイロとあります

「標準管理規約」 を参考に説明することが好い場合もあるのですが

ときどき質問されるものとして 36条4項 があります

 

 


第3節 役員

(役員)

第35条 管理組合に次の役員を置く。

一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名

2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。

    外部専門家を役員として選任できることとする場合

2 理事及び監事は、総会で選任する。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。

4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については

細則で定める。

 

(役員の任期)

第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間

引き続きその職務を行う。

4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

 

      外部専門家を役員として選任できることとする場合

4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、

その役員はその地位を失う。

 

 

【 第36条関係 コメント 】

① 役員の任期については、組合の実情に応じて1~2年で設定することと

し、選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確にする。

② 業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。この場合には、

役員の任期は2年とする。

③ 第4項は、組合員から選任された役員が組合員でなくなった場合の役員の地位

についての規定である。

第35条第2項において組合員要件を外した場合には、「外部専門家を役員として

選任できることとする場合」のような規定とすべきである。

それは、例えば、

外部の専門家として選任された役員は、専門家としての地位に着目して役員に選任

されたものであるから、当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合にまで、

組合員でなくなれば当然に役員としての地位も失うとするのは相当でないためである


 

 

青字 の部分は コメントの 茶色 の部分の趣旨からのことだと

いうことでしょうから 

その旨 例えば
当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合を除く〕という

ような表現のほうが判り易くて好い と考えられます

(再任を除く。) とだけでは あまりに曖昧で コメントのような意味を

酌んでの解釈をすることは おおよそ無理 と思われます ので

 

                           


ひな型 と 参考 の差 と 改正ノンビリ派とヤキモキ派

2021-04-10 | マンション〔規 約 類〕

 

 

マンションでも 住民の入れ替わりが多いのは春ではないかと思われます が 

ここ10年で 何世帯がチェンジしましたか ? マンションの個性というものあたりに 

変化を感じていませんか?

 

マンションで暮す方々のために 国がお手本として示している「標準管理規約」ですが 

いつも言うことですが そうとうに古い規約が ホボそのままで という組合もあります


昭和57年に示されたものは指針・モデル(ひな型)として利用されていました が

平成16年改正のものは 「 規約の制定、変更の 参考 」と 表現されています

ひな型 というと ナントナク 『できる限りそれに沿ったものを』というイメージがありま

すがそれぞれのマンションに適したものとなるよう 参考 にしてください ということで

位置付けられています

 

 

不都合があるとかないとか という以前に 面倒だし手を加える必要性などサホド無いだろ

うから というノンビリ・オックウ住民さんが多いことが最大の理由なのでは? と 思われま

すが 

ホントウニ見直すべき条項などは無いのでしょうか?

 

 

以下の条文 あるいは 条文にある文言は 現行の〔 マンション標準管理規約 (単棟型)
[お店なども一緒の(複合用途型)や 複数の棟の(団地型)も 基本的には 同様の内容の
手本が示されています] 〕

に登場しているものでしょうか ? 

それとも無いものでしょうか ?

 

 

お時間があるなら 眺めてみてください        ≪省略部分アリ≫

 

 

(専有部分の範囲)

第7条2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。

一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

 

(専有部分の用途)

第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に

供してはならない。

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同

法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

 

(バルコニー等の専用使用権)

第14条

2 一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理

組合に専用使用料を納入しなければならない。

 

(駐車場の使用)

第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用

契約により使用させることができる。

3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与し

たときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

 

(専有部分の修繕等)

第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の

取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分に影響を

与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長

をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事

長に提出しなければならない。

3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定める理事会をいう。以下

同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。

4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に

係る共用部分の工事を行うことができる。

5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に

立ち入り、必要な調査を行うことができる。

この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

6 第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影

響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなけ

ればならない。

7 区分所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の

搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響

について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長

にその旨を届け出なければならない。

 

(専有部分の貸与)

第19条2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則

に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に

定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。

 

〔※専有部分の貸与に関し、暴力団員への貸与を禁止する旨の規約の規定を定める場合〕

(暴力団員の排除)

第19条の2 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条に定めるものの

ほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。

一 契約の相手方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年

法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと及び契約後

において暴力団員にならないことを確約すること。

二 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、区分

所有者は当該契約を解約することができること。

三 区分所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者に代理して解約

権を行使することができること。

2 前項の場合において、区分所有者は、前項第三号による解約権の代理行使を管理組合に認

める旨の書面を提出するとともに、契約の相手方に暴力団員ではないこと及び契約後において

暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。

 

(敷地及び共用部分等の管理)

第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれ

を行うものとする。

ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。

以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任

と負担においてこれを行わなければならない。

2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理

と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

6 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用

部分等の必要な保存行為を行うことができる。

 

(窓ガラス等の改良)

第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良

工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組

合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。

2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長

に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担におい

て実施することができる。

 

(修繕積立金)

第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた

修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩す

ことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

三 敷地及び共用部分等の変更

四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必要と

なる事項の調査

五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要

となる管理

2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又

は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替え等の円滑化に関

する法律(平成14年法律第78号。以下「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合の設立

の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに

係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立

金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度

として、修繕積立金を取り崩すことができる。

3 第1項にかかわらず、円滑化法第108条第1項のマンション敷地売却決議(以下「マンション敷

地売却決議」という。)の後であっても、円滑化法第120条のマンション敷地売却組合の設立の認

可までの間において、マンション敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当

するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不参加者に帰

属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。

4 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還

に充てることができる。

 

(専門的知識を有する者の活用)

第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その

他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンショ

ンの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。

 

(役員の任期)

第36条

4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

        ※ 外部専門家を役員として選任できることとする場合

4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員は

その地位を失う。

(役員の欠格条項)

第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から

5年を経過しない者

三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)

 

(役員の誠実義務等)

第37条

2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けること

ができる。

 

(利益相反取引の防止)

第37条の2 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、

その承認を受けなければならない。

一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。

二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしよ

うとするとき。

 

(理事長)

第38条

6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合

においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。

 

(理事)

第40条

2 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、

当該事実を監事に報告しなければならない。

 

(監事)

第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなけ

ればならない。

2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、

又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会

を招集することができる。

4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、

規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実が

あると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招

集を請求することができる。

7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を

理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を

招集することができる。

 

(議決事項)

第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

十二   区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項の場合のマンシ

     ョン敷地売却

 

 

外にもイロイロあるのですが 上記のことあたりは 住んでいるマンションの約束事では どのように

なっているかお時間があるときにでも 眺めてみてください

全部 現行の標準管理規約に含まれている 〔 選択して適用するようになっている箇所もあったりします

が 〕 ものです

 

 

 

 

4月も ズンズン と進んでいきます

一年の3分の1が 終わりそう

速いなー

                                          


改正を確認しながら

2021-04-08 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

民法改正があったので 多くの範囲で 今までの知識を点検し 場合によっては そうとうな

新旧入れ替えも必要 です

お仕事で 関係知識と付き合わなければならない方は 特に イロイロとたいへんなことと思

われます

債権法関係もさらなる学習に追われていますが 相続関係の相談依頼などあり

自身も アタフタと 知識の入れ替えの必要に迫られ続けています(それほど忙しいということ

ではありませんが 確認の連続 というような場面もあるので さすがに肩が凝る というような・・・)

 

 

相続・遺言関係で 特に気になる ポイントを ほんの少しで 概要ですが 記しておくこととします

一つは 

<相 続 さ せ る> 式の遺言に関することで 対抗要件にも関わること

 

例をあげると  A が亡くなり 妻と 子 B ・ C が相続人となる場合 

遺言に

【甲土地は Bに相続させる】とあると  仮にその地位を脅かすようなことが発生したとしても 

ノンビリかまえていて数年後であっても無効だと主張できたりしたので Bの立場は安泰だった

簡単に言うと B以外の者は所有者ではない つまり その土地について無権利者なのである

から 無権利者から買い受けた者などが登場しようと無の連続があるだけなので どのような

法律的な効果をも払いのけることができる という理論があったからだ

しかし これらのことは サマザマな問題があった(そのような遺言の有無など外から知りようがない)

ので 対抗関係のことなどがキチンとハッキリと見えるようにと 見直された

 

結論を言うと 【相続させる】 という遺言で手に入れたものであっても 対抗関係 (不動産なら

登記手続) を 速やかにしておかないとならない ということになった

 

専門的な文言はできるだけ省いて概略の説明になるが 

相続は生じているけれど 相続分の指定・遺産分割方法の指定や遺産分割協議によって 内容

が変更される場合は 共同相続人間で権利移転があったのだとも考えられるのだから 民法の対

抗要件(177条)を適用するということにしたのだ


(共同相続における権利の承継の対抗要件)

第八百九十九条の二 相続による権利の承継は遺産の分割によるものかどうかにかかわらず

次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他

の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

 

 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分

を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該

債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者に

その承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の

規定を適用する。


 

 

 

二つ目は 

遺産分割に関してのこと で 分割の必要の有無にも関わること

 

金銭債権というのは 【 一定の金額の金銭を支払うことを目的とする債権 】

のこと

分割して持てる債権なので 共同相続人が相続分に応じて権利を受け継ぐ

ので 遺産分割の対象にする必要はない

つまり 相続開始と同時に 当然に相続分に応じて 分割される

 

でも 預貯金債権(郵便貯金とか銀行預金とか)は 金銭債権ですが遺産分割の対象となります
(分割協議前に 勝手におろせない)

 

以前から 銀行の扱いなどで裁判になったりしていましたが 平成28年に判例が変更になったりし 

条文で明文化されました


(遺産の分割前における預貯金債権の行使)

第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の

三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた

額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債

権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使す

ることができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同

相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす


遺産分割前でも 葬儀費用などのため 相続人の生活のためなどに 150万円を限度に 
払い戻すことができる≫ と されている


 

 

ちなみに 現金は というと 一番分けやすいものかもしれませんが 分割の対象にしなければ

いけません(現金を預かっていた方であっても 自分の相続分の範囲といえども 勝手にできない)

 

 

相続法の関係も そうとうな分量の改正箇所があります

相続や遺言のことで気になることは 学習するなり プロに法規・法制の相談などしておくこともタ

イセツなこととなりそうです

 

受験のことで言えば 

マンション管理士試験に [配偶者居住権]のことなど サッソク 出題されていましたね

 

改正関係のことも 折りにふれて 記していこうと考えています
(実は 自身の学習にもなりますので というか 学習しないと仕事にならないのです)

 

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議決権を持たない総会出席者

2021-04-05 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

マンション管理組合の総会も多く予定される季節 と なりました

 

場合によっては ホボ 3分の1は組合員世帯以外が住んでいる というようなマンションも それほど珍

しくない地域もあることでしょう
(持ち主:それ以外の者 の住民構成比がホボ均等 などというところも増えていくかもしれません)

当然のことですが それらの住人も管理組合員世帯とともに共用部を使用しあっている ということ

使用のことで サマザマな思いを抱いていて 議決権は持たなくとも 意見を述べたいという方もおられる

ことでしょう

いずれにしても 共同体の準構成員ともいえそうな組合員外住人との良好な関係は ますます必要となって

いくでしょう


 
第六条 
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所
有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
 
 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に
準用する。                          [区分所有法 省略アリ] 

 

常設あるいは定期的に 組合員以外の思いを管理組合に届けるルートを設けている というようなマンション

もあるでしょう・・・ か ?

 

情況にもよりますが(総会は ホボ委任状と議決権行使書でシナリオができあがっていて 意見を述べても

それが届くのは 総会の場にかろうじている数名の住人に などという場面も想定できそうですが・・・)

意見を述べる最高の舞台は <総 会> ということとなるでしょう

 

 

                                            


                           標準管理規約(単棟)  省略アリ

(規約及び総会の決議の効力)
第5条
この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、
その効力を有する。


占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づ
いて負う義務と同一の義務を負う。

 

(専有部分の貸与)
第19条

区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定
める事項をその第三者に遵守させなければならない。


前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定
める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に
定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。

 

(招集手続)
第43条
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマ
ンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、
組合員に通知を発しなければならない。


第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲
示場所に掲示しなければならない。

 

 

(出席資格)
第45条
組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。


区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合
には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述
べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。


 

 

下線部の意図するところは 前もって情況を把握して 総会議事の進行のため準備をしておくな

どのことだと理解されます

規約に載せることができることは 区分所有法の条文で 【規約による別段の定めをすることが
できる】と明示されている事項と 建物・敷地・附属施設の管理・使用に関することです
                               (区分所有法30条1項)

規約は 区分所有法の範囲内で成立します

仮に 賃借り(使用借り)人が 下線部の通知を出さずに総会に出席したとしても 区分所有法

(44条1項)で認められた出席・意見陳述の権利で それを希望しているなら それを拒むまで

のことはできないと理解されます

自治管理運営団体として 管理組合員間の約束事として規約に下線部のようなことをルールと

して設けること自体は許されるとしても 規約条規の解釈・運用は 区分所有法の法意内でされ

なければなりません

 

総会で意見を述べる占有者の存在は 場合によっては 会議の目的(議題) に関し影響をあたえる

ことであるかもしれません

そのことを思うと 意見の表出はあくまで総会の場ですが 委任状(議決権行使書)提出前段階で

議案書等送付書類に意見概要書等を含ませるなどの手法もあると好い と思ったりしますが・・・

 

 

ということで 上記は 標準管理規約をホボ採用の管理組合での相談事でしたが 皆さんのマンションの

規約では どのような総会関連条項になっていますか ?

 

               http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html