おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

納得していなくとも 無理もないかも?

2017-03-28 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

先日のインタビュー放送記事に関して

多少の問い合わせあり

 

『大規模修繕の積み立て とは 中味は 

どんなものなのですか 乏しい給料から

ガンバッテ 仲間の一人として私も払っている
ことになっている ということなのでしょうけど・・
・他の人も・・全員キチンと・・納めているんで
しょうね  ・・・まさか うちの組合に限って・・

仮に 滞納すると どういうことになるんでしょう?

最上階の特等部屋の皆さんの負担はタイヘン
なんでしょうネ
最安値レベルだった私の部屋の負担分って 
半分くらいなんでしょうかネ?』

 

 

不動産取引において重要事項説明に関し
国交省の案内から ひろってみましたが
広く宅地建物取引に関することのほかに加え

区分所有建物(マンションも当然含まれます)
の場合は
さらに 
次の事項が求められているはずなのですが・・
○敷地に関する権利の種類及び内容
○共有部分に関する規約等の定め
○専有部分の用途その他の利用の制限に関する
 規約等の定め
○専用使用権に関する規約等の定め
○所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免
 する旨の規約
 等の定め
○修繕積立金等に関する規約等の定め
○通常の管理費用の額
○マンション管理の委託先
○建物の維持修繕の実施状況の記録

 

こういってはなんですが 説明する側もそうとうな知識を
用意しないと 手に負えないでしょうし
説明される側は さらに さらに エネルギーを求められる
ことでしょうネ

専有 とか 専用 とか ???
共有ならなんとか理解するが
??

『 専用使用権 』と言われて 関心をもって
その権利の内容まで心に留めようとする購入者は
どれくらいのパーセントで存在するんだろう

なんてことを 思ってしまいました

 

インタビュー内でも述べさせていただきましたが
私有財産制での 多数人関与システムの場面での
自己責任全うによる管理運営の姿とは

というものの不気味さを 巷にて現実に感じている
マンション管理士・行政書士の一人である小生です

 

それなりの 諸々の実践をしていく覚悟ではありますが・・・
前途多難 という 雰囲気

これとて 冷静な目で捉えてみると

≪ 他人の自己管理責任の場面に どんな権利があって
アーダコーダと のたまっているのやら ≫

行政さえ 口を挿まないシーンで どんな権限資格で

近寄ってくるんだろう ということでもあるのでしょうが・・・

そこらあたりが なんとも モドカシイ感が溢れてしまうことも

確か なのですが・・・

 

月一回 自治体の一部屋をお借りし マンション問題の
無料相談会

実行しています

とにもかくにも 仲間とともに わが国の住政策への
関心を持ち続けたいと考えておりますが・・・

 

 

最近の動きとして

【法定相続情報証明制度】なるものが報道されていて 
銀行や法務局における相続関係の情報整理などに多少
とも益が 
とも言われ
関係機関に 一々 その都度 相続関係の証明手段作成
の要 が要らなくなり
そうなことは 助かりそうですが そもそも 証明書類の収集の
ことは 今よりもの省力ができる ということではなさそう
なので・・・そのあたりのことは
どんなような具合になるやら

たしか 5月あたりから とか ?

国も 権利関係不明不動産の増大には やや 対策を
ということらしい動きがあるので なんら益無しとは言い
ませんが・・・

 

 

“ さて もう四月だー まったく 時間速度 
遠慮なさすぎ速すぎる ”

毎年 同じことを 懲りも無く のたまわってしまっています

 

                          

 

 

 


インタビューの 反響

2017-03-26 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

当初の予定が変更になり 15日に放送された

インタビューのことで  聞き漏らしたとの報や

再度聴いてみたい との声が ありましたので

参考までに 載せさせていただきます

 

(一般社団法人) 茨城県マンション管理士会の

ホームページ

トップページに 再生 ボタンを組み込み

実験的に載せております

もしよろしければ ここからインタビュー
<おおよそ10分以内のもの>を どうぞ

  

お聴きいただけたなら 幸いであります

 

わが国のマンション住政策についての思いの端

マンション管理士として
加えて 行政書士として もの立場を加味し 

述べさせていただいておりますので

よろしければ どうぞ お願いいたします

 

なによりも 

現在マンション住まいの方への掛け声として

人生設計のなかにマンション生活をも描いている方
へのアテンションプリーズとして

それと わが国の住政策に思いを抱いている方に

加えて さまざまな活動の

チョットした 興味の契機なんぞにとしたい方々に

 

それと マンション管理運営とマンション管理士資格の
係わりのことの広報としても お耳を貸していただければ

と 勝手ながら その意をも 含ませております

 

それでは  お飲み物でもとりながら どうぞ