おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

総会のこと

2023-10-31 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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                                                           ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕  

 

管理組合の理事長から、総会の運営に関する助言を求められたマンション管理士が
行った次の発言につき、標準管理規約(単棟型)による、適切/不適切を答えなさい。


1 総会での会議の目的につき専有部分の賃借人が利害関係を有する場合には、賃借
人にも総会招集通知を発し、遅滞なくその通知の内容を所定の掲示場所に掲示しなけ
ればなりません。


2 委任状は、理事長に提出することになっていますが、組合員本人からも代理人か
らも提出することができます。


3 建替え決議を目的とする総会を招集する場合には、少なくとも総会開催日の1ヵ
月前までに、招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し、説明会を開催する
必要があります。


4 組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上で決する決議において組合員総数を
計算する場合、一人の組合員が複数の住戸を所有しているときも、数人の組合員が一
戸の住戸を共有しているときも、組合員は1人と計算します。
 
 
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1 について                            不適切

 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は 会議の目的につき利害関係を有する
 場合には 総会に出席して意見を述べることができる が これらの者について総会招
 集通知を発するとの規定はない

下記 43条8項 ・ 45条2項 を 参照ください
 
 
 
 
2 について                            適 切

 組合員からも代理人からも 提出することができる

下記 46条6項 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                            適 切
 
 条文にアルママ といえる 肢です

下記 43条7項 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                            適 切

 一人の組合員が複数の住戸を所有しているときも 数人の組合員が一戸の住戸を共有
 しているときも 組合員は1人と計算します

下記 46条 2項 を 参照ください

   区分所有者の数え方に関しての判例あり
                 〈神戸地判平成13・1・31)〉
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
              記        ※ 条文等に省略ある場合があります
 
 
(招集手続)
第43条 
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が
建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、
会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、
その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

             ※ 参考(区分所有法)
               (招集の通知)
               第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも
                     一週間前に、会議の目的たる事項を示して、
                     各区分所有者に発しなければならない。
                     ただし、この期間は、規約で伸縮することが
                     できる。
 
建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場
合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべ
き事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな
らない。

8 第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通
知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
 
 
 
(出席資格)
45条 
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利
害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。こ
の場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ
理事長にその旨を通知しなければならない。
 
 
 
(議決権)
第46条

 2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ
ら共有者をあわせて一の組合員とみなす。

   6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな
らない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

本日の問題は 平成27年度 問 28 です

 

                         


共有 とは言っても・・

2023-10-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

ラグビーの決勝 の ハイライト を 観ることができました

それにしても 1 点 差 です

1点差で ワールド の 頂点に

闘いきった 両チーム すごいナー

ノーサイド という言葉 いいナー

 

 

 

本日のマンション管理士試験過去問学習 です

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                                                      ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕                       

 

共有物分割請求権の行使に関する次の記述について、区分所有法及び民法の規定
による、正誤を答えなさい。


 民法では、5年を超えない期間内は、共有物の分割をしない旨の契約をする
ことを妨げられていないが、当該契約の更新は認められない。


 区分所有建物の専有部分以外の建物の部分を共有する区分所有者は、当該建
物の部分について、共有物分割請求権を行使することができない。


 区分所有建物の専有部分を共有する区分所有者は、当該専有部分について、
共有物分割請求権を行使することができない。


 区分所有建物の専有部分を規約により共用部分とした場合、当該規約共用部
分を共有する区分所有者は、当該規約共用部分について共有物分割請求権を行
使することができない。

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ア について                      誤 り 

 契約更新も 認められている


下記 民法256条 を 参照ください                        

 

 

イ について                      正しい

 専有部分以外の建物の部分は共用部分である
 区分所有法は 共用部分の共有物分割請求を否定しているとものと考えられる
                  (判例 東京地判平成23年・3・22)
 共用部分は 区分所有者全員の共有に属する
 区分所有法には 分割請求に関する規定がない

            参考 : 標準管理規約(単棟型)
            (分割請求及び単独処分の禁止)
            第11条
            区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
            2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離
            して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。


下記 区分所有法 2条4項 ・ 11条 を 参照ください

 

 

ウ について                        誤 り

 専有部分についてあり その共有者間において共有物分割請求権を行使することができる


下記 民法256条1項 を 参照ください

 

 

 

エ について                        正しい

 共用部分について 分割請求することはできません

     ※ についての説明を参考にしてください


下記 区分所有法 4条 を 参照ください

 

 

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               記        ※ 条文等に省略ある場合があります

民法

(共有物の分割請求)
第二百五十六条 
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない
期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時か
ら五年を超えることができない。
 
 
 
区分所有法

(定義)
第二条 
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属し
ない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
 
(共用部分)
第四条 
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることが
  できる。



(共用部分の共有関係)
第十一条 
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
 
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本日の問題は 令和3年度 問2 です
 
                                     
                           

建替え承認決議 など

2023-10-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

個人的なことで恐縮ですが

自身の 好きなスポーツ観戦は ラグビー・サッカー・バスケット が ベスト3 です
スポーツは総じて 好き ですが 中・高校生のプレイ が 一番 好きです

ただ 以前と違って スポーツ総じて 《財》 の影がはびこり 以前ほどは感動と熱を

感じさせていただく総量が減っていくように思えて 寂しい気持ちになっています

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

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                                                           ※    〔問い方〈肢の順番を変える等も含み〉を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため 出題当時の問題を改めている
                                                                      ことがあります〕 

一筆の敷地上に、甲棟、乙棟及び丙棟があり、いずれの棟も専有部分のあ
る建物である。また、敷地は区分所有者全員で共有している。この場合に
おいて、甲棟を取り壊し、かつ、従前の甲棟の所在地に新たに建物を建築
すること(この問いにおいて「甲棟の建替え」という。)についての、団
地管理組合の集会における建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分
所有法の規定による、正誤を答えなさい。
ただし、甲棟の建替えは、他の棟の建替えに特別の影響を及ぼさないもの
とする。


1 団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、団地管理組合
  の規約で別段の定めがある場合にも、規約で定められる議決権割合ではなく、
  敷地の持分の割合によって決議の成否が判定される。


2 甲棟の建替えを実施するためには、団地管理組合の集会において議決権の4
  分の3以上の多数による建替え承認決議を得なければならない。


3 団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、集会を招集し
  た者は、集会の会日より少なくとも1月前までに、団地内建物所有者に対し
  建替えに関する説明会を開催しなければならない。


4 甲棟の建替え決議が適法に成立したときには、甲棟の建替え決議において甲
  棟の区分所有者Aが建替えに反対をしていたとしても、その後の団地管理組
  合の集会における甲棟についての建替え承認決議においては、Aはこれに賛
  成する旨の議決権の行使をしたものとみなされる

 

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1 について                       正しい

 規約に別段の定めがある場合であつても 当該特定建物の所在する土地(これに関する
 権利を含む)の持分の割合による


下記 69条2項 を 参照ください

 

 

2 について                       正しい

 団地管理組合の集会において 議決権の4分の3以上の多数による建替え承認決議を
 得なければならない


下記 69条1項 を 参照ください

 

 

3 について                       誤 り

 建替え承認決議を行う場合の説明会の開催を義務付ける条項は ない


下記 69条 を 参照ください

 

 

4 について                       正しい

 甲棟は専有部分のある建物である と 問題文にある
 甲棟の建替え決議が適法に成立したときには 甲棟の建替え決議において
 棟の区分所有者Aが建替えに反対をしていたとしても その後の団地管理組
 合の集会における甲棟についての建替え承認決議においては Aはこれに
 成する旨の議決権の行使をしたものとみなされる


下記 69条 3項 を 参照ください

 

 

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                記        ※ 条文等に省略ある場合があります

 

(団地内の建物の建替え承認決議)
第六十九条 
一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は
一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定
建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第六十五条
に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属
する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する
場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物
所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の四分の三
以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物
の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若し
くは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)
に新たに建物を建築することができる。
一 当該特定建物が専有部分のある建物である場合   その建替え決議又はその区分所有者の
                                                                                               全員の同意があること。
二 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。

2 前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第六十六条において準用する第三十八条の
規定にかかわらず、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合で
あつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものと
する。

3 第一項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承
認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。ただし、同項
第一号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外
の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。

4 第一項の集会を招集するときは、第六十六条において準用する第三十五条第一項の通知は、同
項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に、同条第五項に規定する議案の要
のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも
示して発しなければならない。ただし、この期間は、第六十六条において準用する第三十条第一項
の規約で伸長することができる。

5 第一項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項
において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げ
る区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当
該特定建物の建替えをすることができる。
一 当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第一項の集会において当該他の建物の区分所
有者全員の議決権の四分の三以上の議決権を有する区分所有者
二 当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者

6 第一項の場合において、当該特定建物が二以上あるときは、当該二以上の特定建物の団地建物
所有者は、特定建物の団地建物所有者の合意により、当該二以上の特定建物の建替えについて
して建替え承認決議に付することができる。

7 前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替
を会議の目的とする第六十二条第一項の集会において、当該特定建物の区分所有者及び議決権の
各五分の四以上の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付す
る旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団
地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。

             ※ 一括付議のために当該区分所有者の全員の同意を求めるのは
               困難〈建替えには賛成だが 一括して建替え承認決議に付す
               ることには反対との者もいるだろう〉なので 当該区分所有
               建物の所有者間での合意はあったものとみなす
               〔当該建替え承認決議が必要となる他の者との間での合意(
               特定建物の団地建物所有者の合意とは別のこと〕
 
             ※ 念のためですが 70条の(団地内の建物の一括建替え決議)
               にある〈一括〉とは モチロン 別の内容の〈一括〉 です
               
              (団地内の建物の一括建替え決議)
               第七十条 
               団地内建物全部が専有部分のある建物であり、かつ、
               当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び
               第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土
               地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次
               項において同じ。)が当該団地内建物の区分所有者の共
               有に属する場合において・・・・・・・・・・・
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
本日の問題は 
 
2020年度 問10 です
 
 
参考にしてください

 
 
                
 

計画修繕工事など

2023-10-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

集会室を自前で持てていない管理組合さんも 少なからず ありますね

訪問しても 会談ができるスペースさえなく かろうじて 玄関先にある

わずかな隙間で というようなこともありました

役員さんの専有部分で というのも お手間をおかけしてしまうようなこ

とで・・・

集会室の有無が そく 管理運営状況に影響大 ということではありませ

んが 行動のスタートが 毎度 討議の場の確保から というのも シン

ドイ ものかもしれませんね

 

 

 

集会室(集会場)に関して

①  管理組合員以外の者に 有償で マンション建物内の集会室の集会室以外
   目的のための使用をも認めるために必要となる手続きは どのようなものか ?

②A  管理組合法人が 隣接する建物を土地とともに購入し 集会室として利用する
   ことは 総会(集会)特別決議によって可能となるか ?

②B ②Aにおいて 管理組合法人目的外行為にあたるので集会特別決議では許され
   ないとした場合に 管理組合法人の意思ではなく 区分所有者個々の全員の合
   意にて隣接する建物を土地とともに購入することは 可能か ?

という問題があり得ます

 

 

以前 ナンデモ相談会という催しがあった折に これらに関して自身の考えを即答

せねばならない場面において 以下のように 述べさせていただいたのでした

概要ですが

①について

第三者に使用料を得て貸し出すという行為は 建物内の集会室という共用部分の形状・
効用に著しい(確定的な)変更を生じることになると考えられる
貸出使用に伴う第三者のマンション内への出入りを認めることは 生活環境に影響を与
え 安全・保安などのことの対策を避けられない事態をも考慮することを避けられず
また 有償であるので利得行為とも捉えられ 税務に関する配慮が要求されるなどのこ
ともある
つまり 共用物の形状・効用に 著しく(確定的に)変化が生じることと解し得るので
共用物の変更に当たるとして 集会での特別決議手続きが必要となるべきと考える

 

②A について

管理組合法人は 建物・敷地・付属施設の管理を目的としている団体であり その目的
の範囲に含まれていないことを為すことはできない という制約があるといえる
管理組合法人が行えることとは 集会決議の多数決によって決め得ることだということ 
である

集会室を得ることは目的に反することではないと解され その実現のために隣接す
る建物を土地とともに購入することは妥当とも考えられることなので
管理組合法人の最終意思決定機関である総会(集会)特別決議によって 可能であると
考えられる 

②B について

組合員全員の個々の意思の合意での決定は あくまで その時点での構成員
個人を基底としている考え方であって 管理組合法人という組織の意思とは
異なるものである
構成員の入出(変化)には影響を受けないところの団体としての決議のみが
構成員全員に適用され得る規準となる

当該隣接する土地・建物の所有者は その時点で個々に加わり合意した者ら
であるということであると 集会場は 管理組合法人・いずれの時点におけ
るかを問わない管理組合員総員の所有物という捉え方はできないことになる

区分所有者個々の全員の合意にても 当該土地・建物取得は可能とされるの
だろうが 所有者と利用者が法的に別主体であるということなので調整が伴
うことになり 管理運営上では 著しく問題をはらむ運用を強いられること
になろう 
組織 が 組織の意思で獲得し 組織が利用する土地・建物ではないという
ことであるので そのようになってしまう(ある時点での特定個人各々が所
有権者であることとなってしまう と 解されるので)

 


上記に関して

基本書においては



① について   「共用部分の変更」にはあたらず 区分所有法18条の適用を受け 集会の
          普通決議
で決定できる


              

②A について   隣接する土地建物の購入は たとえ集会室に利用する目的であっても集会
            決議に基づいて行うことはできないと考えられる
         

②B について       区分所有者全員一致であれば 行うことができる


 と 解説されています

 

           ※ 受験者の方は この流れで理解しておくべき ですね
             ただし ② について 次のように記されてもいます
            〈過度に制限的に解釈することは、適当でないであろう〉

      
     〈 上記の 私見 は
       実務実態における 自身の判断での 全面自己責任でさせていただいた
       アドバイスでした

      受験者の方は いわば 反 面 教 師 として 利用してもいいな 
      ということなら

      眺め利用してみてください マギラワシイなら 上記 青字 だけ 
      念のため 覚えておくとよいのでは と 思われます
      何が出題されるか ワカリマセン ので〉  

 

 

さて
本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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                                                                ※〔問い方〈肢の順番を変える等も含み〉を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため 出題当時の問題を改めている
                                                                      ことがあります〕

 

規約が標準管理規約の定めと同一である甲マンション管理組合では、計画修繕工事
で給水管の更新工事を行う予定である。これに関し、理事長が理事会の席上で行っ
た次の説明について、標準管理規約(単棟型)による、適切/不適切を答えなさい。


1 給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事
を一体として行う場合には、現規約には一体として管理組合が工事を行う旨の規
定がないため、規約をその旨変更した上で当該工事を実施する必要があります。


2 給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事
を一体として行う場合には、専有部分に係るものの費用については各区分所有
者が実費に応じて負担すべきです。


3 給水管の更新工事には修繕積立金を充当することになりますが、修繕積立金
を取り崩すには、総会で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が
必要となります。


4 給水管の更新工事は共用部分の変更に該当するので、工事を実施するには、
総会で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が必要となります。

 

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1 について                          不適切

 「規約が標準管理規約の定めと同一である」 と 問題文にあります
 共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には
 現規約には一体として管理組合が工事を行う旨の規定が あります


下記 21条 を 参照ください

 

 

2 について                          適 切

 肢においては 専有部分に係るものの費用については各区分所有者が実費に応
 じて負担します


下記 21条関係コメント ⑦ を 参照ください

 

 

3 について                           不適切

 肢における決議は 出席組合員議決権過半数で決します


下記 47条2項 と 48条 10号 を 参照ください

 

 

4 について                           不適切

 給水管の更新工事は 普通決議で 実施可能とされている


下記 47条関係コメント⑥オ を 参照ください

 

    問は 標準管理規約(単棟型)によれば なのですが
    区分所有法 17条 も 参考にしてください  

   (共用部分の変更)
    第十七条 
    共用部分の変更その形状又は効用著しい変更を伴わないもの除く。)は、
    区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  
            記        ※ 条文等に省略ある場合があります

 

(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を
共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行
うことができる。

 

21条関係コメント
⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等
に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」と
して管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用
のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担
すべきものである。なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取
替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うより
も費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも
考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の
配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出するこ
とについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者へ
の補償の有無等についても十分留意することが必要である。

 

総会の会議及び議事)
第47条 
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

(議決事項)
第48条  次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
     ない。
十  第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための
  資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し

       (修繕積立金)
      第28条
      管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
      のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理
      に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる
        一   一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

 

47条関係
⑥ オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、
    給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベータ
    ー設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日の問題は

2019年度 問 26 です

 

                         


あこがれの 彩り

2023-10-24 | ▽ タワイモナイようなお話も あるけれど

 

 

遠い日の思い出

 

中学生の頃

その頃 先生方が夜間宿直を担当していて 某先生がその当番だ

との情報を手に入れると悪友同士 三人が誘いあって 夜更けの

校舎を訪問させてもらい深夜の体育館でたわいもない追いかけっ

こをしたり 保健室でお楽しみのヒソヒソ話をしたりしたのだっ

た(校舎まで 歩いては 一人は1分 一人は およそ10分 
  一人は およそ20分くらい?だったか ?
  小走りで行動したと思うので それほど かからなかったかも)

 

(その数名の特定の先生のときの秘密のお忍び訪問が 中三のと

 きには 定例みたいになっていた・・・迷惑をかけスミマセン

 でした・・・そういえば 出前のラーメンまでごちそうにな

 ってしまって 先生の夜食代が4倍になってしまったり)

そうしたある折 真夜中の保健室で 熱く 語ったこと の 一つ
           〔自分の記憶のなかに浮かんでいるお話〕

 

 

「お前は女好きがする顔で モテモテだろう」

『なんだよ その 女好きする っていうのは』

「女子らが お前をハンサムだ と思う顔だってことだよ

 そんな中三の常識も知らないのかおまえは」

『バカ言うなよ どこが いい顔なんだよ 自分のことは自分が

 一番知ってるよ 自分ながらイヤな顔だって いつも思って

 いるよ』

〈 そんなことより 今夜は 惚れてるクラスメートナンバーワン

 一人だけ 白状し合うってことにしようぜ 〉

「上等じゃないか それじゃ 言い出しっぺのお前から いけよ」

〈 当然 〇〇ちゃん だろうが 〉

「・・・お前 ふざけてるだろ どこがいいんだよ お前のクラ
 スは花盛りで ほかに何人もいるだろうが かわいこちゃんが」

〈 本気だよ なんたって 〇〇ちゃんだ お前にはわからないか
  もしれないな 好みがちがいすぎそうだもんな お前とはさ
  じゃ そういう お前の面影の最愛の恋しい恋しいアコガレち
  ゃんは ダレなんだよ 〉

「・・〇 〇・・ちゃん・・」

〈エッ ⇔ 超けげん顔〉
〈 お前 いい加減に言ってるんじゃないのか やめろよ
  オレは真剣に言ってるのに 〉

「やっぱり お前とは 趣味がちがいすぎるんだな おれにとって
 は 〇〇ちゃん以外は補欠候補にもならない
 ・・・たしかにかわいこちゃん という雰囲気ではないかもしれ

 ないな でも・・・

 なんというか たしかにどこがイイナー というわけでもないんだ

 けど とにかく 好き ということじゃないんだ」  

 〈 好き ということじゃないんだって 嫌いということなのか

   フザケルナヨ マジメニやれよ 〉

「 ダ イ ス キ  ってこと」

〈 まぎらわしいこというのやめろよ 

 ・・・・・・・・

 お前だけ ヤケに真面目そうな顔して黙ってしまっているけど どう

 したんだ 順番だから 白状しろよ 約束なんだから ラスト出番に

 してやったんだから ビシッといけよ 〉

『・・クラスの子でなくてもいいのか? それならいるよ・・図書クラブ

 の子なんだ』

「お前 おれが一流小説家を目指して図書クラブに入るって言ったとき

 笑ったけど 今は笑わせようとしてるだろう
 どこにカワイイ子がいるんだよ あのシックスガールズのなかに」

『・・・あのなかの 一人にさ・・・ ・・・・』

「わかった もうそれ以上言うな ラブレター渡された とか送られ

 たとか言うんだろ・・なにせ ハンサムボーイ だからな」

『 ちがうよ そうじゃないんだよ 』

「ナニが ちがうんだよ」  〈 ドウ そうじゃないっていうんだよ 〉

『・・・反対 だよ・・オレ が 送った ほう なんだ・・・

 ・・・・・・・・・・・・

 でも 無視 なんだ 』


〈 お前 絶対本気でふざけてるだろ やめろよ 俺たちは いさぎよく

 白状したんだからな さっさと お前のアコガレの子を言ってしまえよ

 直ぐバレルようなことでチャカシテいないでさ 〉

「 同 感 だ」

『・・・ふざけているって・・・

 俺に というより お前ら そろって 〇〇サンに 

 心からあやまれ 』

「・・・・・ ? ? ん  それ ほんとのことなのか ?」
〈・・・・・? ? ん ほんとに ホント なんだな 〉

 

 

「・・もしかすると・・・」

〈 もしかすると ナンダヨ 〉


「・・・もしかすると・・・ 〇〇さんだって お前がフザケテ送ったと

 思っているのかもしれないぞ ほら 〇〇さんって いるのかいないの

 かわからないぐらい メダタナイ子で とっても控えめすぎるっていう

 か・・・ お前がアコガレテいるなんて 想像もできないことだと思っ

 ているかもな・・・それなのに モテモテお前からの直通ラブレターな

 んて当然超悪ふざけか お前の名をかたって悪戯してる奴がいる くらい

 に思い込んでいたとしてもムリもないかもしれないぞ・・・無視って

 そういうことなのかもしれないぜ
 ・・・・・・

 度胸出して 

 ブツカッテみたら どうだ 

 おれたちが 偶然に出会うシーンを ジックリ練って

 計画してやるからさ」

〈 たまにはお前も いいこと言うな そうだよ 

  ハンサムボーイくんは 活発さが足りないかもな  

  チャレンジしてみろよ 

  お前に お似合いかもな 〉

「そういわれると・・・そう かもな」

 

 

 

 人の好ましさの尺度 というのは これほど違っているものなのか

 と 遠い昔のその時も そして 今も 思わざるをえないのです

 ほんとうに 悩ましいほど不思議 いまもって 不思議すぎる

 恋 というか 少年のあこがれ の 思いの色は 永遠の謎の彩り 

 

                        

                        中学校の陸上
                        競技場だった
                        グラウンド

 


これも 難問でしょうか ?

2023-10-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理運営における イザコザは 特に団地型などになると 100戸・200戸

など普通という 集団での意見のマトメへの過程を経ることなので 心の内に "どうにも

ならないな"

との戸を作ってしまうようなこともある でしょう

けれど 意識的に そうした 先入観は排除するよう努めなければならない と 思います

そういうものが心にあると どうしても 当初から 活動が鈍くなってしまうことが重なってし

まい それが連鎖してしまうように感じる ので・・・少しでも実利に向かうよう 意識的に格

闘せねば と 自身は思っています

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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                     ※〔問い方〈肢の順番を変える等も含み〉を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため 出題当時の問題を改めている
                                                                      ことがあります〕

 

規約共用部分及び規約敷地に関する次の記述について、区分所有法の規定に
よる正誤を答えなさい。

1 建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地と
なったときは、規約に別段の定めがない限り、専有部分との分離処分が禁止さ
れる。


2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものにつ
いての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共
用すべき区分所有者の4分の3以上で、かつ、議決権の4分の3以上の賛成を
要する。


3 未利用の規約敷地の一部について、特定の区分所有者に対して特に有利な
条件で、かつ、排他的に使用収益をする権利を規約で設定する場合には、その
集会の決議に当たり、他の区分所有者全員の承諾を得なければならない。


4 マンション内に、上層階専用、下層階専用の二基のエレベーターがあり、
それぞれが一部共用部分である場合に、その大規模修繕については、区分所有
者全員の規約で定め、清掃等の日常の管理や使用方法については、区分所有者
全員の利害に関係しないものとしてそれぞれ上層階、下層階の区分所有者の規
約で定めることができる。

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1 について                       正しい

 建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったとき その土地は 
 建物が所在する土地(法定敷地)以外の敷地となるが 規約にて建物の敷地と定められたものとみ
 なされる(みなし規約敷地となり 当然に規約敷地になるので規約の設定のための手続きは不要)
 ということで 肢の土地は 依然建物の敷地ということなので 規約に別段の定めがなければ専有
 部分との分離処分が禁止される


下記  5条 ・ 22条 を 参照ください

 

 

2 について                        誤 り

 「当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の3以上で、かつ、議決権の4分の3以上の賛成を
  要する。」
  ではなく
 「当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える
  議決権を有する者が反対したときは、することができない。」
  である


下記 31条 を 参照ください

 

 

3 について                         正しい

 肢の場合 他の区分所有者は規約敷地の使用について制約を受け特別の影響を及ぼされる
 ことになる
 その場合 それら一部区分所有者全員の承諾を得なければ規約設定はできない


下記 31条1項後段 を 参照ください

 

 

4 について                         正しい

 一部共用部分の管理を当該共有者だけが行うのか 区分所有者全員でか という区分
 の規準は 「管理」であって「管理の対象となる物」で定まるということではない

 肢のような二基のエレベーターがあり それぞれが一部共用部分である場合に 対象
 となる同一の二基のエレベーターのことについての管理であっても このことは全員
 の規約で 別のことでは全員の規約でなくても定め得る ということもあり得る
 大規模修繕は建物全体に影響があるので全員の規約で定め 清掃等の日常の管理や使
 用方法は全員の利害に関係する管理に該当しないので全員の規約でなくてもよいとす
 ることは可能であるので 肢のような規約の定め方もできる


下記 30条 を 参照ください 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

                   記        ※ 条文等に省略ある場合があります 

(一部共用部分の管理)
第十六条 
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項
の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有
者のみで行う。
       ※ 「第三十一条第二項の規約に定めがあるもの」とは 
          区分所有者全員の利害に関係しない管理であっても
          区分所有者全員の規約によって全員で行うこととし
          た管理
(規約事項)
第三十条 
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者
全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めること
ができる。

 

規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会
の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者
の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない

2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、
当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の
一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

 

 

(分離処分の禁止)
第二十二条 
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分
とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(規約による建物の敷地)
第五条 
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、
規約により建物の敷地とすることができる。

2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、
その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす
建物が所在する土地の一部分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 メ モ 

 

一部共用部分の管理のうち 区分所有者全員で行うものは 次の二つです

・区分所有者全員の利害に関する管理

・区分所有者全員の利害に関係しない管理であっても区分所有者全員の規約によって
 全員で行うこととした管理

 

 

31条にある 
前条第二項に規定する事項〉 というのは ナンノコト ?
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しない事項

(規約事項)
第三十条 
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有
者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定める
ことができる。
 
(規約の設定、変更及び廃止)
三十一条 
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集
会の決議によつてする。
この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響
を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止
は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の
四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

 


 

本日の問題は

2020年度 問1 です

実は 本番では 1肢 と 4肢 の 順番が 逆でした
誤っているものは と 問われていました
難問であった と 感想を述べる方が 多くおられました

最近の出題であり そういうものは 意外と 記憶に残っ
ていることが多いと思われるので 肢の順番を変えたりし
て 先入観念というか 『あの問題だ すると答えの肢は
と 沁みこまれていることを 少しでも減殺し あらため
て全肢にあたって欲しい と 操作したのです
が・・・・答えの肢だけが記憶に残っているという方もお
られ そのタイプの方は 他の肢の印象がホボなかったり
というか・・・過去問学習が効率的なものになっていない
ような・・・場合もみうけられます
いえることは とにかく 一肢ごと 自分の回答の根拠を
精査していくのが 知識確認には 一番では という あ
りふれたこと です』
                             

                            よろしくお願いいたします                  


理解必須の条項

2023-10-23 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本番まで ホボ 一月 と なりました

学習できるスケジュールが どのようにイレギュラーになるか わからないものです

それでなくとも 次第に焦ってくるような事態も 起こり得るのです

集中できる時間を よりタイセツに思い 知識を重ねましょう

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

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                                                   ※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                    るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

 

管理組合法人に関する次の記述について、区分所有法の規定による、正誤を答えなさい。

 
1 
監事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所
は、利害関係人又は検察官の請求により、仮監事を選任しなければならない。


2 
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、裁判所によって特別代表者が選任され、こ
の者が管理組合法人を代表する。


3 
管理組合法人は、財産目録を作成しなければならないが、常にこれを主たる事務所に備え置くことに
ついては義務づけられていない。


4 
管理組合法人の解散事由は、建物の全部の滅失又は建物に専有部分がなくなることであり、集会の決
議によることは含まれない。

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
1 について                           正しい
 
  肢にあるとおり 仮監事を選任しなければなりません
  
  条文ソノママ です

下記 49条の4 ・ 50条 を 参照ください
 
 
 
 
2 について                          誤 り

 裁判所によって特別代表者が選任されるのではなく 監事が管理組合法人を代表します

下記 51条 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                          誤 り

 管理組合法人は 設立の時及び毎年一月から三月までの間(特に事業年度を設けるものは
 設立の時及び毎事業年度の終了の時)に財産目録を作成し 常にこれをその主たる事務所
 に備え置くことを 義務付けられています

下記 48条の2 を 参照ください
 
 
 
4 について                          誤 り
 
 解散事由として 「集会の決議」も規定されている

下記 55条 を 参照ください
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
  

                  記        ※ 条文等に省略ある場合があります 

 

財産目録及び区分所有者名簿)
第四十八条の二 
管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常に
これをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設け
るものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに
要な変更を加えなければならない

 

 

(仮理事)
第四十九条の四 
理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるとき
は、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
(監事)
第五十条 
4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事準用する。
 


(監事の代表権)
第五十一条 
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
 
 
 
(解散)
第五十五条 
管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その
  共用部分の全部の滅失
二 建物に専有部分がなくなつたこと。
三 集会の決議
2 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

 

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本日の問題は

平成26年度(2014年度) 問3 です

本番では 正しいものはどれか と 問われました
絶対にミスしてはいけないレベルの問題ですね

                       


〔忍びの者〕? と〔学びの者〕

2023-10-22 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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                    ※ 問い方を変えて利用させていただいています

甲マンション管理組合Aの組合員であるBが所有する住戸部分をCに賃貸していた
ところ、当該住戸の道路側の外壁タイルが自然に落下して、通行人Dが負傷した。
この場合に関する次の記述につき、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び区分所有法
の規定並びに判例による、正誤を答えよ。

 

1 Dは、土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害を被ったとして、そ
  の工作物の共用部分の所有者である区分所有者全員に対して、その共有持分
  の範囲で分割債権として損害賠償請求することになる。


2 Cが、共用部分の維持管理に関与できる立場になく、損害の発生を防止する
  のに必要な注意を払う義務がない場合には、Dは、Cに対して損害賠償請求
  をすることはできない。


3 外壁タイルの落下原因が、大規模修繕工事において外壁タイル工事を実施し
  た工事業者の施工不良にあっても、A及びAを構成する区分所有者全員が、
  Dに対して損害賠償責任を負うことになる。


4 甲マンションの建設当時から、建物としての基本的な安全性を欠いているこ
  とが原因である場合には、建物の建築を担った設計士、施工業者、工事監理
  者は、特段の事情がない限り、Dの損害について、それぞれ連帯して不法行
  為に基づく損害賠償責任を負うことになる

 

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1 について                         誤 り

 肢の場合 全員が 連帯して 債務を負います


下記 717条 ・ 719条 を 参照ください

 

 

2 について                         誤 り

         ※ 公式 では 肢1が誤りの肢であり ということは 本肢は正しい肢 
           となっているようですが 自身にはそのように理解することは 困難
           すぎますので 誤り としています
           誤り の選択は 比較的容易だったので 当然他は正しいとして
           問題にしなかったのか いずれにせよ 疑問だと考える方が圧倒
           的に少なく こともなしに過ぎ去っていった のか ? 

           おそれいりますが 下記 メモ を 参照くださるとサイワイです

 

3 について                         正しい

 肢の場合 他に責任を負う者が存在したとしても 工作物責任を免れることはでき
 ない(自然現象・第三者の行為・被害者の行為などの影響があり それらにも原因
 があるとした場合であっても 責任を免れることができるということにはならない
 ただし 求償できる場合もある)
 管理組合自体も 717条1項の占有者に当たる とされます
 管理組合は 管理に懈怠などあれば Dに一般の不法行為責任(709)を負うこ
 とにもなる

       ※ 判例の概要
            民法717条1項が責任者を第一次的に占有者と定めて
            いるのは、損害の発生を防止するのに必要な注意を直接
            払うことができる地位にあるためと解される。
            管理組合は、区分所有者から共用部分について管理を任
            されており、管理組合も損害の発生を防止するのに必要
            な注意を直接に払うことができる地位にあるといえるの
            で、占有者に当たると解するのが相当である。
                        (東京高裁平成30・7・4)


下記 709条 ・ 717条 を 参照ください

 

 

4 について                         正しい

  肢のような場合について それぞれ連帯して不法行為に基づく損害賠償責任を負うこと
  になるとの 判例があります

          建物の設計者、施行者及び工事監理者は、契約関係にない居住者等に
          対する関係でも、建物としての基本的な安全性が欠けることがないよ
          うに配慮すべき注意義務を負い、この義務違反による瑕疵が原因で生
          命、身体又は財産を侵害された居住者等に対して、特段の事情がない
          限り不法行為による賠償責任を負う   (最判平19・7・6)

 

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                記        ※ 条文等に省略ある場合があります

第五章 不法行為
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じ
た損害を賠償する責任を負う。

 

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物
の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償
しなければならない。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又
は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する
責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

 

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 メ モ  
肢2 に 関して 

 

・・・損害の発生を防止するのに必要な注意を払う義務がない場合には、
   Dは、Cに対して損害賠償請求をすることはできない。

仮に 専有部分のホトンドが賃貸されていて 貸主さんたちは遠方におられ
おおよそ 生活資金に余裕がない方が多く 管理組合の会計もヤリクリたい
へん などというようなマンションで 事故に遭われた場合 設問でのDさ
んのような方は ビックリ するでしょうね
 『注意を払う義務がないからなんて 法律にあることを そんなふうに
  一方的に変えて主張してしまうなんて 
  どういう根拠で そちらの都合だけで被害者に対して言えるのでしょう
  か ?』 

 

問題を作成する場合は 求める回答の根拠として 法文・通有の判例(判例による と問題
に示され) あるいは 少なくともイワユル通説である学説 あたりであってほしい とい
うか そうであらねばならない(そうでなければ受験者はメンクラウだろうに)と 痛切に
思うことがあります

 

工作物責任(民法717条)の基本的な裏付けは 〔危険責任〕 だというのが 一般的な
解釈 だと 自身 は 理解しているのですが ・・・
皆さんは いかがですか ?

《占有者において共用部分の維持管理に関与できる立場になく、損害の発生を防止するのに
 必要な注意を払う義務がない場合には、損害賠償請求されない》

というような立論での問題であると 選択肢に登場すること自体に エッと思ってしまうの
で 当然 ✕ と 自身なら回答するだろうな と 思います

ご存じのように 〔危険責任〕とは 〈本来安全であるべき土地の工作物がその信頼に反し
て危険である場合は その工作物を占有または所有する者は それによって生じた損害につ
いて もろもろの情況にかかわらず当然に責任(占有者中間責任・所有者無過失責任)を負
うべきもの
〉 

ということですから
  
必要な注意をした場合に占有者は免責される(中間責任)というのは どのように条項を読
んでも 占有者に注意義務があることを前提にしてのことだ と 理解されるでしょう
注意義務がない場合には
というような前提(そのような場合は 占有者にはあたらない などという表現も)は 
あり得ないのでは と 解されます  
維持管理に関与できる立場にないからとして損害の発生を防止するのに必要な注意を払う義
務を緩くすことさえ???    
さらに そもそも注意を払う義務がない とすることを想定してみるとか そのように免責
される者であるからとして被害者に向けての盾(いわば身内の事情を規準にしてしまう)に
でき得るものなのかどうか 工作物責任というものを考えてみて 答えは明らか と 思う
のです

もっとも 概ね次のような内容が 某基本書にはあるようですが これを一般通有の根拠と
するということは いかがなものでしょう ? 国家試験の肢に登場しても受験者の困惑の
誘因になることなどあり得ないこと でしょうか ?
「・・・賃借人は専有部の瑕疵による損害については民法717条1項に基づいて占有者と
 して賠償責任を負う、けれど、賃借人は共用部分の占有者ではあるがその管理には参加し
 ないのであり、その意味では共用部分の瑕疵に対して条項でいわれている<損害の発生を
 防止するに必要な注意>を払う義務については、限定して考えざるを得ない
 という内容
     
      そこにおいてさえ 必要な注意を払う義務をなくする とまでは
      記されていません けれど

     
     ※ 賃貸した場合であっても賃貸人間接(代理)占有をする
         〔土地工作責任を負うべき占有者に 間接占有者は含まないとされている
                                     (判例)〕
       賃借人(代理占有者)は専有部を現実の占有で直接占有する
         〔専有部分の瑕疵による損害について 717①に基づき占有者として
          損害賠償を負うが 共用部についても 当然 現実の占有の直接占有
          者である〕

       家族等が本人のために物を所持していても その所持を通して本人の直接占
       有ととらえられるので 独立した支配としての占有は認められず代理占有も
       成立しない(占有機関・占有補助者とされ 占有者ではない)

       法人の代表機関が所持するばあいも 直接占有者は法人のみであり 特別の
       事情があるなら代表機関も直接占有者とされることがある    (判例)

 

それにしても 損害の発生を防止するのに必要な注意を払う義務がない場合 などとまでの
文言を肢に登場させてしまっては ソモソモ想定し得ない立論を前提の肢であるので 当然
誤りの肢だと判断し 誤りの肢と選択した受験者に回答において非がある などとは 到底
言えないのでは と 考えられるのです
所有者の責任が生じるのは 占有者が注意を尽くしていたことを主張・立証して免責された
場合に限られています
第一次的に占有者が責任を負担する立場にあるのは 瑕疵による損害危険に対処し得る立場
にあるからです




自身は " 忍びの者 " ではありませんが 一介の" 学びの者 " ではあります
                           「モチロン 言葉遊びの表現 です
                            おもしろみ が 足りなすぎますが」
学びの者 として まして 一応 学びの結果を応用して業務とさせていただいている者
として アイマイな姿勢は 良くないことだと 思わざるを得ません
以前は どちらかというと ズバリ 言を発するということが 実は苦手 で 後悔の件を
いくつか抱えていました(特に マンション管理相談等において)
が 最近は 『言うべきことを避けて過ごしてしまっているより その折に キチンと言
葉にして示すべき』 と 思えてならないので そのように努めているつもり です

 

令和2年 問2 では 誤っているものはどれか と 問われました

肢1が誤りであるのですが 自身の推測ですが 肢2 との選択で 悩んでしまった受験生
さんも少なからず おられたと思われます(自身も その一人 です  ダッテ 肢自体に
首をヒネラセラレ 数分 体は微動もしません それほど ???? でした)
《珍しいことですが 肢の法意・事例を判断して というより 肢の文章自体が ソモソモ 
 論外すぎる立論に拠っている ということだったので》
自身の判断では この肢の存在で 問2 は 回答不適 として没問となっても不思議はない
のでは と 思っているのです

 


本日の問題は

令和2年度 問2 です                                            

 


眺めてみてください

2023-10-20 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 〔特に マンション管理士試験受験者の方用の記事 です〕

 

昨日の記事に関連のことは 以前にも 載せさせていただいていますが

よろしかったら 下記のページ2年ほど前のものも 眺めてみてください

                                    

 それほど改められたわけでは ? - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


売買での 責任など

2023-10-19 | マンション管理関連試験等サポート   

 

六法も これに限る というものとは ナカナカ 出会えない

第一に 搭載法令    必要なものが登場しないのでは どうしようもない

           〔私的なことでスミマセンが 自身の場合 区分所有法も必須なので〕
            超有名なものであっても 区分所有法は仲間に入れてもらえていな
            い六法もあるのです

第二に 文字体裁    ポイントが小さすぎるのは どうしても 眼がつかれてしまい・・・

第三に 判例も 重要なものは 一緒に登場していて欲しいもの

第四に 図体の大きすぎるものは机上でしか使えないし・・ 椅子によりかかって 腕にのせて
    読みたいときもあるし
    重すぎるのを 鞄に入れて同行 となると・・・いかがなものか と

じゃ 紙ベースではないものを使えば ということだが 自身は ダメ   どうも勝手が悪い
   眼の疲れ度が ちがうような気がして・・・パソコンも長い時間は眼にコタエテしまう

というようなことで 注文が多すぎ ですね

でも 
新しい六法を手にしたときは うれしさイッパイになる の が 常です
先日 令和6年版 判例付きを本棚に収めたばかり です

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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                  ※ 問い方を変えて利用させていただいています

Aが、Bに対し、令和2年8月 20 日に中古マンションを売却し、Bが引渡しを
受けた後に当該マンションの天井に雨漏りが発見された場合におけるAの責任に
関する次の記述について、民法の規定による正誤を答えよ。
ただし、雨漏りにつきBの責めに帰すべき事由はなく、売買契約にAの責任につ
いての特約はなかったものとする。


1 Bは、Aに対して、損害賠償請求をすることができ、また、契約の目的を達
  することができないときは契約解除をすることができるが、雨漏りの補修を
  請求することはできない。

2 Bが、Aに対して、雨漏りを発見した時から1年以内に損害額及びその根拠
  を示して損害賠償を請求しないときは、Bは損害賠償請求をすることができ
  ない。

3 Bが、Aに対して、相当の期間を定めて雨漏りを補修するよう催告をし、そ
  の期間内に補修がされない場合において、雨漏りの範囲や程度が売買契約及
  び取引上の社会通念に照らして軽微でないときは、Bは売買契約の解除をす
  ることができる。

4 Bが、Aに対して、相当の期間を定めて雨漏りの補修の催告をし、その期間
  内に補修がされないときは、雨漏りについてAの責めに帰すべき事由がある
  場合に限り、Bは雨漏りの範囲や程度に応じて代金の減額を請求することが
  できる。

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1 について                          誤 り

 雨漏りにつきBの責めに帰すべき事由はない(問題文ただし書きから)とのことであり
 BはAに対して 雨漏りの補修も請求することができる


下記 562条 を 参照ください 

 

 

2 について                          誤 り

 雨漏りを発見した時から1年以内にその旨を通知すれば損害賠償請求をすることができ 
 損害額及びその根拠を示して損害賠償を請求することまでは要しない


下記 566条 を 参照ください

 

 

3 について                          正しい

 541条 および 564条 の 文言どおり であり Bは売買契約を解除できる


下記 541条 ・ 564条 を 参照ください

 

 

4 について                          誤 り

 買主における代金の減額請求について 不適合が売主の責めに帰すべき事由によるも
 のである必要があるとは されていない


下記 563条 を 参照ください 

 

 

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                 記        ※ 条文等に省略ある場合があります

 

 

(買主の追完請求権)
第五百六十二条 
引き渡された目的が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完
請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買
主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定
による履行の追完の請求をすることができない。


(買主の代金減額請求権)
第五百六十三条 
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、
その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求
することができる。

3 第一項の買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の
規定による代金の減額の請求をすることができない。




(買主の損害賠償請求及び解除権の行使
第五百六十四条 
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百
四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
  
(催告による解除
五百四十一条 
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行
の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照
らして軽微であるときは、この限りでない。

 





(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第五百六十五条 
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利契約の内容に適合しないものである場合(権利
の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用
する。



(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第五百六十六条 
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、
買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その
不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除
をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によ
って知らなかったときは、この限りでない。

 

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 メ モ 

                         ※ 条項は新法のものです
肢4 に 関連することですが
改正前は 一般的な債務不履行責任と売主の担保責任との関係が とても複雑になって
おり そのうえ解釈も分かれていたので それと比較すると改正後は取扱いが明快にな
っているといえるでしょう
(受験のための学習としては 旧法を学ぶ必要なしだった方にはラッキーといえるかも
 しれません が 長いこと旧法の知識吸収に悩まされていた者にとっては 加えて改
 正条項にも挑戦しなくてはならず 自身などは 今もって整理にアタフタ?してます
 もっとも 30年前の契約が新法施行日から基準がガラッと変わる などということ
 ではモチロンないので 実務のためなどには新旧の知識が必要にはなることは関係者
 全員に平等に有無を言わせず課せられることですけれど)

 新法は 売主の担保責任について いわゆる物の瑕疵について契約に不適合な場合の
 責任とし 追完請求権(562)代金減額請求権(563)を設け 損害賠償・解除
 は 契約法の一般規定(415・541・542)に基づく(564)としています
 〔契約不適合による損害賠償請求には 相手に帰責事由があることが必要とされる〕

 いわゆる権利の瑕疵については 移転した権利が契約の内容に適合しない場合の担保
 責任として条文を設け(565)物の瑕疵に関するもの(562~564)を準用
 るとしています
〔権利の瑕疵に関しても 物の瑕疵に関する規定を準用することで処理されることになる〕        

       (移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
      第五百六十五条 
      前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないもの
      である場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転
      しないときを含む。)について準用する。

        ※ この部分だけでも各条文とともに読み返してみると 
          ササヤカですが
          一応の整理 にはなるかもしれませんね


 旧では 売買の目的物に質的な瑕疵があっても代金減額請求は認められていなかっ
 たのですが 目的物と代金については 等価交換の観点から不適合の割合に応じて代
 金を減額するのが妥当とされるということからの代金減額請求という権利なのであり
 債務不履行の一般原則によって認められる権利ではないので 行使するために売主に
 帰責事由(415①)が必要だ とはされていません  肢4 に関連する知識です
 〔562条は 売主が 物の種類・品質・数量に関して契約の内容に適合した物を引
  き渡すべき義務を負うことを前提とするもの 
と 基本書等にあります〕

 帰責事由(責任を負わせることのできる理由)に関してですが 契約不適合による
 害賠償請求は債務不履行一般に基づくものなので 請求される者に帰責事由がある場
 合でなくてはなりませんが 信頼利益の賠償に限定されず履行利益の賠償(本来の履
 行がなされた地位を実現する)請求が可能です

 


本日の問題は

令和 2年度 問 15 です