本日の マンション管理士試験過去問学習 です
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
※ 〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと
整合させるため出題当時の問題を改めているこ
と等もあります〕
行った次の発言につき、標準管理規約(単棟型)による、適切/不適切を答えなさい。
人にも総会招集通知を発し、遅滞なくその通知の内容を所定の掲示場所に掲示しなけ
ればなりません。
らも提出することができます。
月前までに、招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し、説明会を開催する
必要があります。
計算する場合、一人の組合員が複数の住戸を所有しているときも、数人の組合員が一
戸の住戸を共有しているときも、組合員は1人と計算します。
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は 会議の目的につき利害関係を有する
場合には 総会に出席して意見を述べることができる が これらの者について総会招
集通知を発するとの規定はない
下記 43条8項 ・ 45条2項 を 参照ください
組合員からも代理人からも 提出することができる
下記 46条6項 を 参照ください
下記 43条7項 を 参照ください
一人の組合員が複数の住戸を所有しているときも 数人の組合員が一戸の住戸を共有
しているときも 組合員は1人と計算します
下記 46条 2項 を 参照ください
〈神戸地判平成13・1・31)〉
第43条
建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、
会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、
その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
※ 参考(区分所有法)
一週間前に、会議の目的たる事項を示して、
各区分所有者に発しなければならない。
ただし、この期間は、規約で伸縮することが
できる。
合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべ
き事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければな
らない。
8 第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通
知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
第45条
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利
害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。こ
の場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ
理事長にその旨を通知しなければならない。
第46条
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ
ら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな
らない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本日の問題は 平成27年度 問 28 です