管理業務主任者試験問題の公開がありましたので、さっそく、事務所内で
13時から15時まで、挑戦してみました。
第一問目から、シッカリと条文にあたってなかったとしたなら、アタフタしそうな
ものが、さっそく登場。
問題には、〔民法によれば〕とあるだけであって、区分所有建物を前提とした問ではないのであ
り、区分所有法6条4項の特則の存在などが決め手ではないと解されるのだけれど・・・・
肢1を答えとした受験生さんが多かった?かな・・・
そのことを理由にしての回答だとすると、理由付けとしては妥当でなかったのだが、結果として
ラッキー、というところか・・・
所有者不明建物管理人 とすべきを 管理不全建物管理人 とされていて、 明文に反し
ているので、最も不適切なものとなる、と、自身は解釈したのだけれど・・・
最も不適切なものは、と問われているので一個の答えであるべきなので、肢4と比較して肢1が
最も不適切で、これが答えだと考えます(最も、という文言からして通常の理解は唯一の答えが
妥当、答えが1か4と並立しては、最も不適切にならない)ので、仮に肢4に不適切な箇所があ
るのだと解釈したとしても、条文に明らかに反するほうを、明確に、唯一の答えとすべき、と、
自身は考えます。
数人の受験者さんからなのだが、『肢1と4が、答えだとしている解説があるのですが ?』
と、その疑問を問われた。
問題 肢4
共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該
共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から
10年を経過しなければ、当該共有物又はその持分について裁判による分割をするこ
とができない。
条文 第二百五十八条の二
共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該
共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はそ
の持分について前条の規定による分割をすることができない。
2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過し
たときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条
の規定による分割をすることができる。
(所有者不明建物管理命令)
第二百六十四条の八
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物
(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又は
その所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認める
ときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象とし
て、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以
下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有
者不明建物管理命令」という。)をすることができる。
4 裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管
理命令において、所有者不明建物管理人を選任しなければならない。
(管理不全建物管理命令)
第二百六十四条の十四
裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は
法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、
必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、
管理不全建物管理人(第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項にお
いて同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理
命令」という。)をすることができる。
3 裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命
令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。
第二百五十八条の二
共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当
該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又
はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経
過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分につい
て前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分につい
て遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について
同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をする
ことができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
※ 〔相続人の共有財産の分割について〕
共有物の全部が相続財産に属する場合には、遺産分割手続きによらなければ
ならなく、共有物分割手続きによることはできない(258の2Ⅰ)。
〈遺産の分割は一切の事情を考慮し公平に行う必要があるので(906)、
通常裁判所の判決よりも家庭裁判所の審判によるべきだから〉
問1がスタートであったので、本年は、昨年よりテゴワイかな? という感覚だった
のですが、総体としてはヤヤ取り組みやすいかも、と、自身は思いました。
案の定、知己の受験者さんから、どうしても合格予想点をとのことでしたので、38点
と、答えさせていただきました(当然ですが、あくまで、自身の感覚によるものです)。
本日の事務所内受験は順調に終えていたのですが、その後、実務上の事務が重なって
つながって 発生し、ようやく、今、ひと段落で、記事を書いているところです。
本日の記事、少々アタフタした状況で、記しています。
万が一、不適切すぎる記述があった場合、どうぞ、ご一報ください。
調査を尽くし、説明のやり直しに、速やかにかかりますので、どうぞ、ご容赦ください。
もうしわけありませんが。
問1は、《最も不適切なもの》を選ぶのですよね ?
なんだか、トンデモナイ 記事を書いているのかな と、不安になってしまいました。
いろいろな塾で、異なっている表明をしているとか?なんとか? ナゼカな?
自身がおかしいのかな ?
この、不適切なもの という表現 ナントモ グレーっぽい
最も不適切 という表現があるからには、そのレベルではない不適切というものもある
のだろうなー・・なにを重要視すべきなのだろう・・・やはり法条規文言に明らかに反
しているものが 最も不適切 なのだろう ・・・と考えられるけれど・・・?
以前にも記した記憶があるが、不適切というのではなく、『正しい・誤り 違法・適法』
という規準のほうが、よりスッキリすると考えてしまう。
さて、やり残しの資料調査実務にかかろうかな・・・
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