ようやくのこと おおよそ ブログ環境のほうは 一段落
外は 秋晴れの絶好の行楽日和 ですが ブログとホームページ引っ越し作業に追われ
久しく 青空とおてんとうさんを眺めていなかったような感じ・・
さてと これから ホームページ対策
話変わって 近年の相談者さんは 多くの方が高等教育ともいうべきコースを修了して
あるいは それなりの自己努力で知識を仕入れてから事務所に来られる方が多いので
質問内容も ドキッとするほど 高度といえるものが増加
加えて 団塊の世代の人が60歳をとうにすぎ 65歳頃になり 自分時間十分保持者が多い
ので ビッチリと前準備オーケー状態で臨まれること多く 街の法律家たるわが事務所相談
テーブル傍に二三種類の六法備えて臨戦態勢?
いちいち 過去の職業 学歴 などをお聴きしてから相談を始めるわけではないのですが
相談が終わった後に 『・・学校は ○○大学法学部なのでしたが・・』なんぞとおっしゃられ
いわゆる難関大学法学部系の方に私ごときが相談ごとを伺っていいものなのか なんぞと
妙に恐縮してしまったりしたことがあったが・・・
とにもかくにも 相談事は 自身の知識点検にも 大いに力になること多く お金を戴き かつ
学習までさせていただくようなことで ありがたいことであるやら 感謝尽きないことであるやら
今までの活動の成果を すこしでもアウトプットできたことの嬉しさやらで 目頭辺りが つい
潤うことあり
まったく権利がない人が 勝手に他人の物を売ってしまったような場合の 買主保護のために
民法の192条≪即時取得≫という仕組みがあるのですが 保護されるためには 要件があって
取引関係上の善意・平穏・公然そして無過失 とうことが問題になります
前三者は 186条で推定されるので 立証はほとんどの事件では免れることになりますが 無過失は
この条文では救えなくて 自分つまり買主の側で立証必要なのかというと 別の条文188条で
救われるという判例があります
このことを 不意に聞かれて つい 『・・無過失は推定されないので 立証が必要・・』と言いかけて
≪・・アレッ 推定されない ではなく 186条の明文では無過失のことは示されていないだけで・・・?≫
と 冷や汗 大事な昭和41年判例を ほとんど 意識していませんでしたので 危機一髪状態
188条関連では次のようなことを 質問されること 稀にあり
土地の占有者は その土地の所有者だと主張する者から明渡しを請求されたとき
『あなたから所有権を譲り受けたのですよ それなのに 明け渡せなんて』
と主張する場合
【占有者が占有物について行使する権利は 適法に有するものと推定する】
というこの条文を盾にできるのか というと この規定を援用するだけでは足りなくてやはり自分側の立証が必要
とされる
どうしてかというと 適法に有するものと推定するとして権利の存在は推定されるが 権利の変動 つまり所有権
の譲り受けに係る事実 が推定されるわけではないからなのだ ということ
存在 と 変動 少々? ムムー とはきそうですが ??
これに関連して 他人の土地に 自分は地上権があると主張して登記に協力することまで要求する場合 この
188条の条文を利用して『占有物について行使する権利は適法に有するものと推定されるのだから 地上権の設定
登記を求めることになんの支障もないでしょう だって 適法に有するって推定されているのだもの』 というのは
どうだろう
たしかに 188条によって占有者は訴訟上占有の事実を立証すれば占有を正当とする本権(この場合は地上権)
があると一応の立証があることになるけれど(推定されるのだから) 相手方がこの推定を破る立証に成功する
までは適法に権利を有するしていることとしようというにすぎないのだから それ以上のこと つまり登記を請求する
などということまでの積極的なものを得ている段階ではない ということ
あくまで防御的な立証であるから 積極的な登記請求権まで立証済みとはならないので
『あなたには登記に協力する義務があるのだから 地上権登記に協力しなければならないんだよ』
とのことまでは 認められない
判例がある ということは
その件の解決のための条文上の解釈が 残念ながら一義的で無い
ということ
相談者の方への連絡方法は まず確保しておくのですが 電話でこれからすぐ行きます などで
始まり 相談終わり次第領収書を差し上げて お別れ などというばあい 住所も 電話番号も聞
かずじまい
なんていうことさえあり そのようなケースで 曖昧な答えをしていたり 誤解をうむような答えを
してしまっていて 後で シマッタ と感じた時の後味の悪さと 申し訳なさ は 独特なものがある
要は キチンと連絡方法を確認する習慣付けをすることに尽きるのですが 一番困るのは 無料
相談会などでの 匿名(個人情報ゼロ状態)相談のようなケース
これはどうにもならないことになるので ある意味 より 緊張 緊張 緊張
なにしろ 後日の訂正・補正方法を確保していない状態ですから
間違ったこと 曖昧なこと を答えるよりは 匿名相談のような場合は 確認後 後日
名刺にある電話への連絡を乞うたりします(さいわい このようなことは至極稀れですが)
さて 午後からは 集中的に某定期総会の立会人的な作業の準備
先日も記しましたが 営利企業的仕組みではないので ほぼ 利益相反ということに
本来はあまり意を注がなくてもすむであろう組織なのに 近年は いろいろあってというか
率直に言うと 権利意識がより強くなってきているというか ほぼ 株主総会屋的存在が
現れたり? クレーマー的な方が出没したり 暇を持て余して?そのような活動を生きがいと
する定年さん組が増加していたり・・・
なかなか 大変な状況にある組織さんも 増加しているのでは?
もっとも 権利意識に目覚めて より良い方向に進むことは もちろん好ましいことではあり
ます
長年の不合理な慣行などが幅を利かす ドン支配のいまわしい組織であることよりは 断然
このましいことではあります
《上記法的解釈は 私の微力な概要作業によるものであります 各自 精査をお願い申し上げます》
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