おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

合格発表

2024-01-31 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

行政書士試験 合格発表がありました

summary.pdf (gyosei-shiken.or.jp)

行政書士試験合否判定基準等 (gyosei-shiken.or.jp)

一般財団法人 行政書士試験研究センター (gyosei-shiken.or.jp)

 

 

記述式問題 を 記しておきます

問題44 
Y市議会の議員であるXは、2023 年 7 月に開催されたY市議会の委員会におい
て発言(以下「当該発言」という。)を行った。これに対して、当該発言は議会の
品位を汚すものであり、Y市議会会議規則 a 条に違反するとして、Y市議会の懲罰
委員会は、20 日間の出席停止の懲罰を科すことが相当であるとの決定を行った。
Y市議会の議員に対する懲罰は、本会議で議決することによって正式に決定される
ところ、本会議の議決は、 9 月に招集される次の会期の冒頭で行うこととし、会期
は終了した。これに対し、Xは、①問題となった当該発言は市政に関係する正当な
ものであり、議会の品位を汚すものではなく、会議規則には違反しない、②予定さ
れている出席停止の懲罰は 20 日と期間が長く、これが科されると議員としての職
責を果たすことができない、と考えている。
9 月招集予定の次の会期までの間において、Xは、出席停止の懲罰を回避するた
めの手段(仮の救済手段も含め、行政事件訴訟法に定められているものに限る。)
を検討している。次の会期の議会が招集されるまで 1 か月程度の短い期間しかない
ことを考慮に入れたとき、誰に対してどのような手段をとることが有効適切か、40
字程度で記述しなさい。
(参照条文)
地方自治法
134 条 ①普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関
する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
② 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
135 条 ①懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期間の出席停止
四 除名
② 以下略
Y市議会会議規則
a 条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

 

 

問題45 
AがBに対して有する貸金債権の担保として、Bが所有する甲建物(以下「甲」
という。)につき抵当権が設定され、設定登記が経由された。当該貸金債権につき
Bが債務不履行に陥った後、甲が火災によって焼失し、Bの保険会社Cに対する火
災保険金債権が発生した。Aがこの保険金に対して優先弁済権を行使するために
は、民法の規定および判例に照らし、どのような法的手段によって何をしなければ
ならないか。40 字程度で記述しなさい。

 

問題46 
Aは、Aが所有する土地上に住宅を建築する旨の建築請負契約(以下「本件契
約」という。)を工務店Bとの間で締結した。本件契約においては、Bの供する材
料を用い、また、同住宅の設計もBに委ねることとされた。本件契約から 6 か月経
過後に、Aは、請負代金全額の支払いと引き換えに、完成した住宅の引渡しを受け
た。しかし、その引渡し直後に、当該住宅の雨漏りが 3 か所生じていることが判明
し、Aは、そのことを直ちにBに通知した。この場合において、民法の規定に照ら
し、Aが、Bに対し、権利行使ができる根拠を示した上で、AのBに対する修補請
求以外の 3 つの権利行使の方法について、40 字程度で記述しなさい。

 

記述式問題の正解例です

令和5年度 行政書士試験問題の正解 | 行政書士試験研究センター (gyosei-shiken.or.jp)

 

 
問題44
 

Y
       
(41字)
問題45
 

C
 
(44字)
問題46
 



   
(43字)



 
(44字)
 

 


 

 

 残念だった方

 次年度 目指し 努めの日々を 歩んでいきましょう 

 学びの日々 生涯の宝物になっているはずです

                            

 


申込み と 承諾 など

2024-01-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

〔 春 〕 という文字が とても愛おしく思える日々のこの頃です

みなさん いかがお過ごしですか・・・・

今年は 二月四日 が 立春 とか・・・?

 

 

相続関係のことも 改正がいろいろあり 今日は その関係の学びの午前中でした

先日も 相続関係の相談があり 『遺産分割協議』 のことは お葬式の

何日後から始めたら好いのでしょうか という類の質問があったりしました

たしかに 葬式をとりおこなったら そく 協議 ということには 抵抗が

あるでしょうね

法的には いつから ということは定められていないけれど ナゼカ ?

いわゆる四十九日を過ぎてから・・・ という言葉が よくつかわれるよう

に思えます と

答えさせていただいたのでした が ・・・いかがなものなのか 自身も

何日ほど経過していれば 相続人間で協議を話題にしても 好いのかは ??

と いつもながら 疑問符が付いた返答しかできていないなと思わされ 苦

笑したようなことでした

 

 

 

 

 

本日の マンション管理関連試験等サポート・国家試験受験サポート(全般)の

学び記事 です

 

今さら ということかもしれませんが・・・

契約は「申込み」と「承諾」という意思表示の合致によって成立するのが原則です

ということで 「申込み」と「承諾」は それぞれ 意思表示 です

意思表示一般について 到達 してはじめて効力があるという原則〈到達主義〉があります(97条)

意思表示のこと 契約の成立に関すること についての条文は 改正によって 変更点が 多いです

ポイント中のポイントを キチンと整理して 覚える必要があるだろう と 考えられます

削除された条項も少なくないです

条文の理解はタイセツですが なかなか細かいので 基本となりそうなことを 事例をとおして掴ん

でおくのも 好い学習手法 だと思います

 

タイセツな条文の一部 と 事例として覚える例を記しておきます

参考になさってください


 

                            [条文に省略部アリ] 

(意思表示の効力発生時期等)
第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる
 
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為
能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない

 

(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下
「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する



(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十三条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、
申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内にの通知を受けなかったときは、
その申込みは、その効力を失う
 
 【事例】
 AはBに対し、令和4年7月1日到着の手紙で、自己所有専有部分についての売買契約
 の申込みをし『同年7月15日までに返答がほしい』と承諾のための期間を定めていた。
 Bは、承諾の返答を7月3日に発送したのだが、郵便の配送事故が起こり7月20日
 にAに届いた〔7月3日発送は消印から明らかであり、通常は2日で届いていた〕。
 契約の成立などのことにつき、どのような対応がなされることになるのか。

     
     《 改正前の旧522条(承諾の通知の延着)は削除されている。
     改正前では、承諾を発信した時に契約が成立するとされていた(旧526条)
     が、契約におけるこの特約も削除されたので一般原則が適用され承諾が申込
     者に到達した時に契約成立となる(新97条 到達主義)。

     Bの承諾は7月15日までに到達しなかったので、Aの申込みは効力を失って
     おり、7月20日到達の承諾では契約は成立しない(新523条)。》




(申込者の死亡等)
第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況に
ある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたと
すればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾
の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を
有しない。

【事例】
XはYに対し、令和5年10月1日に発送の手紙にて自己所有一戸建て居宅を売るとの
申込みをし、この手紙は10月3日にYに到達した。
Yが購入するとの承諾の発信をしていない10月5日に、Xが後見開始の審判を受けた。
この場合、Xの申込みの効力はどのようになるか。契約成立となり得る場合とは?
       
       《後見開始の審判を受け、被後見人は行為能力制限者となる。
        Xが後見開始を受けたということをYが承諾する前に知って
        いたのなら、Xの申込み無効(取消ではない)となる
        において、Xが後見開始を受けたということを知らないで
        諾
したのなら、契約成立となる(526条)

        意思能力を有しない常況にある者の場合についても 同様の
        適用となる。》
 
 
 

                           
                                 

債務引受のこと 第三者のためにする契約

2024-01-18 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

学習のお手伝いをする場合 民法については 質問事項を ホボ決めて

学習度を確かめさせていただき そこから判断させていただいて 当職

との資格を得るための学びをスタートするのを通例とさせていただいて

います

 

モットモ 受験学習を初めの一歩から開始の方とは 基本書・条文の

読み込みあたりからコツコツと知識を蓄えますが

 

次年度が 5度目の マンション管理士挑戦 という方に
〔第三者のためにする契約〕というのは どのような契約ですか ?
それは 民法の条文では どのあたりに登場しますか 
400条 500条 600条 700条 のどれに一番近いですか ?

〔債務の引受け〕のことの条文は 改正前にもありましたか ?
あるとすると どのあたりに あったか あるいはありますか ?
400条 500条 600条 700条 のどれに一番近いですか ?

とお訊ねすると
『自分の受験基本書には 〔第三者のためにする契約〕などというもの
はゼンゼン登場しませんよ 〔債務の引受〕のことも極くアッサリとは
記述がありますが・・・』とか その類の返答があったりします
が 民法学習の基本書 と マンション管理士受験基本書とは 当然?
記述の深さも広さも異なりますでしょう
受験全科目についての ポイント集のような受験基本書と 民法単独の
基本書といえるものとは 当然のことながら? 著述の深さも広さも違
うのは もっともなことです

マンション管理士試験でいうと 学習の柱は 【民法・区分所有法・標準
管理規約】
一点差で決まる場面の合否の境目は おおよそ 民法の習熟度の差であろ
う と 自身には思えます
イマサラですが 標準管理規約は区分所有法に基づいて存在し その区分
所有法は民法の特別法 です

民法は どうみても 法律系国家試験の雄です(合格後の 実務において
も 一番頼りになる知識です そこが弱くては実務の世界でも苦労します
記している自身 民法を追いかけながらの実務業務との付き合いの連続の
日々です)  

 

意地悪で 条文の登場位置を訊ねたりしているわけでは モチロン あり
ません

民法の全体を眺めたことがあるのだろうか ? ということを一応知りた
く思い 参考までに訊ねさせていただいたりすることもあるのです
全体の構造を知るということは どの範囲の学習においても タイセツな
ことであり 理解の手助けにもなると思うのです

 

 

マンション管理士試験において民法は特に (区分所有法も同様ですが) 

われることの深さ・広さが 増すばかり という印象をもっています

一点勝負の その一点は 民法出題範囲の問題では と 自身は理解し

ています

 

第三者のためにする契約とは
契約から生じる権利を第三者に直接帰属させる契約のことですが 例えば
自己の所有物であるマンション専有部の売主Aが 買主Bと売買契約を為
したとして 売却代金の請求権を契約当事者外の第三者Cに直接帰属させ
るというような契約です〈 A自身がBから代金支払債務の履行を受けて
それを自身がCに渡せば同じことだろう と 思われるかもしれませんが
法律的な解釈においては その差異が大きいことなのです
C自身が 直接権利を得る つまりBはCとの間で債務を負うということ
なので 

上の例で言うと Aを要約者・Bを諾約者・Cを受益者 と呼び 
・AとBとの契約締結の時点で Cが現存していない・特定されていない
 場合の契約は有効なのか
・Cの権利は どの時点で発生するのか
・Cの権利が発生したが その後Aが契約を解除するにはCの同意は不要
 か必要か

などのことが 論点となります

でも まずは 条文にて解決されることが ホトンドです



(第三者のためにする契約)
第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約した
ときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していな
い場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の
利益を享受する意思を表示した時に発生する。
      ※ 権利を得るとはいっても その第三者の意思を無視するわけにはいかない
        ので享受の意思を必要としている

(第三者の権利の確定)
第五百三十八条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、
又は消滅させることができない。
2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履
行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を
解除することができない

(債務者の抗弁)
第五百三十九条 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約
の利益を受ける第三者に対抗することができる。




新債務者が債務を代わって引き受け それまでの債務者は債務を負わなくなるとするために
は 債権者の同意が必要(任をれる ということで 免責的債務引受)

併存的(債務者と債務引受人との債務が併存する)債務引受は 債務を負う者が増えるので
債権者が有利になるだけなので 債務者と債務引受人との合意でもできる
〈 債権者は債務引受人と契約当事者ではないのに 自分の関与がないにもかかわらず債務
者と債務引受人との契約に基づいて債務引受人にも債務を引受けてもらえることになるので 
第三者(ここでは債権者)のためにする契約の一種といえる 〉

《債務引受》のことは 改正により 規定が 新 設 されました



第五節 債務の引受け
第一款 併存的債務引受
(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する
債務と同一の内容の債務を負担する
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合
において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ず
る。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じ
た時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使に
よって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができ
る。

第二款 免責的債務引受
(免責的債務引受の要件及び効果)
第四百七十二条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の
債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合に
おいて、免責的債務引受は、債権者債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力
を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者引受人となる者に対して
をすることによってもすることができる。

(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十二条の二 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が
生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなけ
ればこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に
対して債務の履行を拒むことができる。

(免責的債務引受における引受人の求償権)
第四百七十二条の三 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない

(免責的債務引受による担保の移転)
第四百七十二条の四 債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保と
して設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこ
れを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によっ
てしなければならない。
3 前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があ
るときについて準用する。
4 前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を
生じない。
5 前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によっ
てされたものとみなして、同項の規定を適用する。

       ※ [履行の引受] は 《債務の引受》 とは異なることです

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                                   


他人の権利を売買

2024-01-16 | マンション管理関連試験等サポート   

 

さまざまな事情が発生し マンション生活から離れ 

一戸建てを得る 

あるいは

アパートでの暮らしに変わる 

場合によっては 

介護付き施設になどへ 

という場合など 実に サマザマ あります

おおよそ 従前の区分所有権は売却 ということになるでしょうが これ

がナカナカうまくいかないこともあり得ます

当然のことですが 人気物件などにおいては そういう心配は まずない

(買い手選びに苦労しない)ということですが・・・

当然のことを あえて 申し上げますが 換価の術が見つからない その

ような苦しい思いをしないようにするというためにも 日々のマンション

管理運営には関心を持つ必要があるのでは といえます

突発的に 止むを得ない暮らしの変化に遭遇してしまうことは 誰にだって 

起こり得ること ですね


特に高齢の方との会話でよく聞くのは 『健康も 財産も モチロン大事だ

けれど 自分にとって居心地のよい場で生きている というのが 一番あり

がたいことね』

というようなことで マンション管理運営相談 も つまるところは 総合

すると シアワセ 検索相談 というようなことであるのだろう と 思え

たりするのです

 

 

さて 本日のマンション管理士過去問学習 です

 



 
                ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕 

 

Aは、Bとの間で、甲マンション401号室を代金1,500万円でBに売却する旨の売買
契約(この問いにおいて「本件契約」という。)を締結したが、同室はCの所有
するものであった。この場合における次の記述について、民法の規定及び判例に
よる正誤を答えなさい。


1 本件契約は、AがCから401号室の所有権を取得した時に、条件が成就して
成立する。


2 Bは、本件契約の時に、401号室の所有権がAに属しないことを知っていた。
この場合において、AがCから同室の所有権を取得してBに移転することがで
きないときであっても、Bは、本件契約を解除することはできない。


3 Aは、本件契約の時に、401号室の所有権がCに属することを知っていたが
特にCと交渉するなどの必要な行為を怠っていた、。この場合において、Aは、
Cから同室の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bに対して
損害を賠償しなければならない。


4 本件契約の締結後にAが死亡し、CがAを単独で相続した場合には、Cは、
Bに対し、本件契約上の売主としての履行義務を拒むことができない。

 



1 について                        誤 り

 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに
 対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
 他人の権利を売買の目的としている場合であっても、売買契約は契約締結時に成立し
 ている。
 AがCから401号室の所有権を取得した時に、本件契約は成立するということではない。


下記 555条 561条 を 参照ください

 

 

2 について                         誤 り

 債務の全部の履行が不能であるとき、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約
 の解除をすることができる。
 AがCから同室の所有権を取得してBに移転することができないならば、Bは本件
 契約を解除できる。


下記 542条 を 参照ください
 

 

3 について                        正しい

 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき債権者は、これによって生じた損害
 の賠償を請求することができる。
 AはBに対し、損害賠償しなければならない。


下記 415条 を 参照ください

 

 

4 について                        誤 り

 他人の権利の売主が死亡し、その権利者が相続によって売主の義務ないし地位を
 承継しても、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有し、信義則に
 反すると認められるような特別の事情のない限り、右売買契約上の売主としての
 履行義務を拒否することができるものと解するのが、相当である。
                          〔最大判昭49・9・4〕

 上記判例により、Cは特別の事情のない限り、右売買契約上の売主としての履行
 義務を拒否することができる。


 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

            記           条文に省略があることがあります

 

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能
であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らし
て債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
 
 
(催告によらない解除)
第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約
の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思
を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができ
ないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけ
れば契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時
期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をし
ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
 
 
 
第三節 売買
第一款 総則
(売買)
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方
がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

 
他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十一条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含
む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

本日の問題は

2019年度 問 15 です

 

                      はたけやまとくお事務所


等しく共有の区分所有権

2024-01-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日の マンション管理士過去問学習です

 



                 ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕 

 

 

A、B及びCは、等しい持分の割合で、甲マンション201号室の区分所有権を共有している。
この場合に関する次の記述につき、民法の規定及び判例による正誤を答えなさい。


1 AとBは、A、B及びCの間の協議に基づかずに201号室を単独で占有しているCに対し、
AとBの持分の価格が201号室の価格の過半数を超えるからといって、当然に同室の明渡しを請
求することはできない。


2 Aが201号室の持分権を放棄した場合には、Aの持分権はBとCに帰属し、同室はBとCの
共有となる。


3 Dが不法に201号室を占有している場合には、Bは、単独でDに対して同室の明渡しを請求
することができる。


4 A、B及びCが201号室をEに賃貸している場合において、Eとの賃貸借契約を解除するた
めには、A、B及びC全員が同意した上で、共同で解除の意思表示をする必要がある。

 


肢1について                                                                                              正しい

 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて現に共有物を占有する共有者に対し
 て、他の共有者は当然には共有物の明渡しを請求することはできない。
 
 共有持分の価格が過半数を超える者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対して当然にその
 明渡しを請求することができるものではない。
                                〔最判昭41・5・19〕


下記 249条も 参照ください 

 

 

 

肢2について                          正しい

 共有者が その持分を放棄したときは その持分は他の共有者に帰属する


下記 255条 を 参照ください

 

 

肢3について                          正しい

 共有物を不法占拠している者に対する明渡し請求は 保存行為にあたるので Bは
 単独で Dに対し明渡し請求をすることができる


下記 252条 を 参照ください

 

 

肢4について                          誤 り

 共有物を目的とする貸借契約を解除することは、共有物の管理に関する事項に該当し
 544条の規定は適用されない。           〔最判昭39・2・25〕
 肢における賃貸借契約の解除については 全員の同意は必要とされずに持分の価格の
 過半数で可となる


下記 252条 と 544条 を 参照ください

 

 

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                 記        条文に省略があることがあります

 

第三節 共有
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超
える使用の対価を償還する義務を負う。
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
 
 
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任
を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有
者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、
当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決する
ことができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて
賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにし
ないとき。
3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を
及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目
的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超え
ないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 三年
四 動産の賃借権等 六箇月
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

 
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、そ
の持分は、他の共有者に帰属する

 

(解除権の不可分性)
第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に
してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても
消滅する。
 

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本日の問題は 2016年度 問 12 です

 

                          はたけやまとくお事務所


政令での制定・指定

2024-01-12 | 〔法規 ・ 法制〕

 

今までの

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令

に関しての 公布・施行 に関することです

 

 




平成七年政令第八十一号
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条第一項の災害を定める政令
内閣は、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条第一項の災害として、阪神・淡路大震災定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
 
 
 
平成二十五年政令第二百三十一号
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令
内閣は、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害として、東日本大震災平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)を定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
 
 
平成二十八年政令第三百二十五号
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令
内閣は、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害として、平成二十八年熊本地震による災害を定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
 
 
 
平成七年法律第四十三号
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
目次
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、大規模な火災、震災その他の災害により、その全部が滅失した区分所有建物の再建及びその敷地の売却、その一部が滅失した区分所有建物及びその敷地の売却並びに当該区分所有建物の取壊し等を容易にする特別の措置を講ずることにより、被災地の健全な復興に資することを目的とする。

第二章 区分所有建物の全部が滅失した場合における措置
(敷地共有者等集会等)
第二条 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分が属する一棟の建物(以下「区分所有建物」という。)の全部が滅失した場合(その災害により区分所有建物の一部が滅失した場合(区分所有法第六十一条第一項本文に規定する場合を除く。以下同じ。)において、当該区分所有建物が第十一条第一項の決議又は区分所有者(区分所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)全員の同意に基づき取り壊されたときを含む。)において、その建物に係る敷地利用権(区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権をいう。以下同じ。)が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)は、その政令の施行の日から起算して三年が経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、及び管理者を置くことができる。
 
・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
 





 

参考までに

じん災害 という言葉は 次の法律にも登場しています

 

昭和三十七年法律第百五十号
じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
目次
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に規定する著しく激じんである災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。
(激じん災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第二条 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害をじん災害として政令で指定するものとする。
2 前項の指定を行なう場合には、次章以下に定める措置のうち、当該激じん災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。
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   ハタケヤマトクオ事務所     


指先が冷たい けれど

2024-01-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

当地の日の出は 6時51分でした

調べものがあったので 日の出より 1時間ばかり早く事務所に入りました

灯りをつけ パソコンと書物とに助けられ ナントカ 相談事の針路を決め

ることができ ホッとしました

指先は冷たく さすがにページのめくりはスムースにいきませんでしたが

静かな朝に事務と学びを行える環境に暮らしていることに 心から あり

がたさを覚えたのでした( 被災のことを思うと せつないです・・・)

 

 

 

 

只今 14時

当地は おてんとうさんが ウッスラとですが 顔を見せてくれています

 

 

 

本日の 学びです

 

マンション管理士試験過去問 と マンション管理関連試験等受験練習・オリジナル 問題です

 



《1》

 

                 ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕 

 

修繕積立金を取り崩して充当することができる経費に関する次の記述のうち、標準
管理規約(単棟型)によれば、適切でないものは何個あるか。


1 建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調
  査費用

2 敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必
  要となる管理費用

3 WEB 会議システムで理事会が開催できるようにするための理事全員分の器
  材一括購入費用

4 不測の事故により必要となる修繕費用

 


 

 
 
 
《2》
 
〈法務局における遺言書の保管等に関する法律〉にある以下の条項及び〈民法〉の条項に
 ついて、その正誤を答えなさい。
 ただし、省略されている項もあるものとする。

 
(遺言書の保管の申請)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
 
 

(遺言書の保管等)
第六条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条におい
て「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求す
ることができる。
5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日
(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から
相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後
は、これを廃棄することができる。
 
 

(遺言書の保管の申請の撤回)
第八条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を
撤回することができる。
 
 
(遺言書の検認の適用除外)
第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適
用しない。
 
民法(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、
その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見
した後も、同様とする。
 
 


 
 
《1》について

(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理

肢1 は 四
肢2 は 五
肢4 は 二
 
肢3 は 一から五 の いずれにも該当しない
 
修繕積立金を取り崩して充当することができる経費として適切でないのは 
肢3 の 1個

 

 



 
《2》について

以下の条項のとおり AからDの肢 すべて正しい
 
A 第四条
B 第六条
C 第八条
D 第十一条   民法 第千四条

〈法務局における遺言書の保管等に関する法律〉
(遺言書の保管の申請)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄
する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっ
ては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
4 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に
掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5 前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付
しなければならない。
6 遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。
 
 
(遺言書の保管等)
第六条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特
定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができ
る。
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に
法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。こ
の場合においては、前条の規定を準用する。
5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言
者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する
紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄する
ことができる。
 
 
(遺言書の保管の申請の撤回)
第八条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を撤回
ることができる。
2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に
法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
3 遺言者が第一項の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。こ
の場合においては、第五条の規定を準用する。
4 遺言書保管官は、遺言者が第一項の撤回をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第六条第一項の規
定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第二項の規定により管理している当該遺言書に
係る情報を消去しなければならない。
 
 
(遺言書の検認の適用除外
第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない
 
民 法
(遺言書の検認
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その
を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同
様とする。
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マンション管理士試験過去問学習 は
2022年度 問 27 です
                                   

特に重みのある条文 ということ

2024-01-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

昨日の問題の 肢 3 は シンプルな言辞での出題になっていますが

マンション管理組合による管理 ということの全体を捉えるための規準の理解

という意味合いからすると とても重い内容を含んでいる問題肢だと思われる

のです

当該肢の解説の補足という意味で ここでも ポイント等を記させていただく

こととしました




                            ※ 省略している部分もあります

第二節 共用部分
共用部分共有関係
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき
区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。


     ※ 共用部分共有持分を持つ区分所有者が専有部分を譲渡したり抵当権設定した場合
       専有部分につきその旨の登記をすることで、共用部分共有持分の処分についても
       対第三者対抗要件を得たことになる。

 
第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分共有
ついては、次条から第十九条までに定めるところによる。

     ※ 共用部分の共有関係につき、民法の共有に関しての規定の適用を排除して、区分所有法

       13条~19条によることになる( 例・民法にはある共有物の分割請求はできない)。

 
共用部分の使用)
第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあ
るときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合に
より配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

共用部分の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分
することができない。

(一部共用部分の管理)
第十六条 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の
規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者
及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規
約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専
有部分の所有者の承諾を得なければならない。

共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存
行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。




共用部分に関する規定の準用

第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の
に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設準用する。

     ※ 第十七条から第十九条が準用される共有関係にある建物の敷地および付属施設につき
       区分所有法の共用部分に関する11条から16条までと20条の規定は準用されない

       17条~19条に規定に定める事項以外の事は民法の共有に拠る

       建物の敷地または共用部分以外の付属施設〔付属の建物のうち規約共用部分とはさ
       れていないもの等〕は、区分所有者の共有(あるいは準共有)であるのが通常。
       しかし、
       区分所有者の単独所有の場合や区分所有者以外の者が所有者であって区分所有者が
       単独でそれに関する権利を有している場合もあり得る〈この場合には21条の適用
       はない〉。
       いわゆるタウンハウス形式の区分所有建物の一部には、一棟の建物の敷地について
       共有ではなく各々の専有部分ごとに区画してそれぞれの一筆とし、各々の専有部分
       の所有者が単独で敷地所有権を有するとしているものがある(いわゆる分有形式)。
       この場合は、敷地が区分所有者の共有に属する場合ではないので21条の適用はな
       い〈規約で定めて、一棟の建物の区分所有者全員による団体的な管理に拠ることと
       することは可能[ 区分所有法 30条1項 ]〉。

 
 
第五節 規約及び集会
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法
律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
 
 

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 メ モ 

細かいことになりますが
区分所有法においては 《法律》《自治規範・規約》《共有》《共用》《‥以外
などというものを使い分けて 管理の対象となるもののこと その管理の規準のこ
とを[準用]という技でもカバーしつつ さほど多くはない規定にて 繊細な仕組
みを用いて 全体を整合させている と いえるのではないか と 思われます
[管理の全体像を想起してみるとき 次の 特に重みのある条文を思ってみると解
 釈するうえで好ましいのでは と 考えています(思う以上にテゴワイことと感
 じられましょう ? けれど・・・]

 

(共用部分)
第四条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の
共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
 
(共用部分 の共有関係)
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用
すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の
共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。
 
(共用部分 の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分
を処分することができない。
 
(共用部分 の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、
保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない

 
(共用部分 に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所
有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に
する。

 
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

                          

 


分有のことなど

2024-01-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

被災者の方々の日常を思う日々です    つらくなります

東日本大震災のときの自宅2階での
墜落感をともなう揺れの体感・激動を続ける角度100?の不気味な視界 

あの時の記憶 が 今も心を曇らせ 怖れさせもします

 

 

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習です

 



                 ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕 
 
 
 
敷地が甲地、乙地及び丙地の3筆に分かれ、101号室、102号室及び103号室の3つの専有部分が
存する区分所有建物がある。甲地及び甲地上の101号室はAが、乙地及び乙地上の102号室はBが、
丙地及び丙地上の103号室はCが、それぞれ所有している(いわゆる分有形式)。
この場合に関する次の記述について、区分所有法、民法及び不動産登記法の規定による正誤を答
えなさい。


1 
Aが甲地及び101号室をDに譲渡した場合、101号室の権利の移転の登記がなされても、甲地の権利
の移転の登記がなされなければ、Dは、甲地の権利を、第三者に対抗することができない。


2 
Bが死亡して相続人がないときに、遺贈を受けた者が存在せず、また特別の縁故があったものに対す
る相続財産の全部又は一部を分与する家庭裁判所の審判もない場合には、乙地及び102号室は国に帰
属する。


3 
管理組合が丙地の管理を行う旨の規約の定めがなくても、管理組合は、丙地の管理を行うことができる。


4 
区分所有建物の共用部分のA、B、Cの持分について、それぞれ甲地、乙地、丙地の面積の割合による
こととする規約を定めることができる。

 

 
 今さらですが・・・
 マンションの権利構成は、専有部分についての単独所有権そして敷地の所有権の共有(賃借権等の場合は
 準共有)持分からなっていて、これら両者は一体化され、分離して処分することは許されません(規約に
 より、土地と建物を一体化しないことができますが)。
 専有部分と分離処分ができない敷地に関する権利を、敷地権といいます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

1 について                          正しい

 Aは、甲地を単独で所有しており 数人で有する所有権その他の権利である場合ではない。
 甲地の所有権は、敷地利用権
ではあるが敷地権ではないので不動産登記法73条1項は適用

 されない〔専有部分についてなされた権利に関する登記は敷地権についても同一の効果を有
 するという仕組みを利用できない、ということ。建物の登記は建物登記簿、土地の登記は土
 地登記簿にという原則に拠るということ〕。
 101号室の権利の移転の登記がなされても、それにより土地の敷地権についてされた登記とし
 ての効力を有する
ということにはならないので、
甲地の権利の移転の登記がなされなければ、

 Dは、甲地の権利を、第三者に対抗することができない。


下記 不動産登記法 44・46・73条  区分所有法 2条 ・ 22条 を 参照ください

 

 

 

2 について                           正しい

 乙地及び102号室について、いずれもBの単独所有であったので、肢そのままのとおり、Bが
    死亡して相続人がないときに、遺贈を受けた者が存在せず、また特別の縁故があったものに対
   する相続財産の全部又は一部を分与する家庭裁判所の審判もない場合民法255条の適用など
 もなく、乙地及び102号室は国に帰属することになる。


下記 民法 255条 ・  958条の2 ・ 959条 を 参照ください

 

 

 

3 について                           誤 り

 問題文に(いわゆる分有形式)とあり、丙地はCの単独所有地であり共有に属する場合ではない 
 ので、区分所有法21条による17条から19条までの規定の準用をすることができない。
 規約の定めがなければ管理組合は丙地の管理を行うことができない。


下記 区分所有法 17・18・19・21・30条 を 参照ください

 

 

 

4 について                           正しい 

共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則であるが
規約で別段の定めをすることを妨げないとされている。

下記 区分所有法 14条 を 参照ください
 
 


 

                 記        条文に省略があることがあります


不動産登記法

敷地権付き区分建物に関する登記等
第七十三条 
敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。
以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権であ
る旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する
ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。
・・・・・
 



(建物の表示に関する登記の登記事項)
第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次の
とおりとする。
 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条
第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一
項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分
分離して処分することができないもの(以下「敷地権という。)があるときは、その敷地権
 
 
敷地権である旨の登記)
第四十六条 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最
初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記
録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
 
 
 
 
 
区分所有法
(定義)
第二条 
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利
をいう。
 
 
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
 
 
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分
所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者
の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、
保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。

 
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有
者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定、その敷地又は附属施設に準用する

 
 
第三節 敷地利用権
(分離処分の禁止)
第二十二条 敷地利用権数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有
する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 



(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
 
 
 
民 法
(不動産に関する物権の変動の対抗要件
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)
その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができ
ない


(持分の放棄及び共有者の死亡
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その
持分は、他の共有者に帰属する。
 
 
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を
同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求に
よって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
 
 
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本日の問題は
平成27年度 問 8 です
 
                     

遺産分割協議

2024-01-05 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習です

 


                 ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕                        

 

甲マンション 303 号室の所有者Aが死亡し、Aの子であるB及びCがAを
共同で相続した。Aの遺産は、303 号室と現金 1,000 万円である。この場
合に関する次の記述について、民法の規定及び判例による正誤を答えよ。
ただし、Aの遺言はないものとする。

1 
BC間の遺産分割の協議により、303 号室と 1,000 万円をBが取得し、
Cは何も取得しない旨の遺産分割をした場合、この協議は無効である。


2 
BC間の遺産分割の協議により、303 号室を売却して、その売却代金と
1,000 万円をBCで平等に分割する旨の遺産分割をすることができる。


3 
BC間の遺産分割の協議により、303 号室をBが、1,000 万円をCがそ
れぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、BCは、その協議の
全部を合意によって解除し、改めて、異なる内容の遺産分割の協議をす
ることはできない。


4 
BC間の遺産分割の協議により、303 号室をBが、1,000 万円をCがそれ
ぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、Dからの認知の訴えが
認められ、DもAの共同相続人となった場合、BC間の遺産分割の協議
はその効力を失い、Dを含めて再度の遺産分割の協議をしなければなら
ない。

 



1 について                            誤 り

  私法には 法律行為(契約)自由の原則がある
  協議による遺産分割では 共同相続人の合意で自由に内容を定めることが許される
  法定相続分に合致しない分割であろうと有効となり その限りにおいては法律より
  も協議が優先することとなる(肢における協議の結果は無効ではない)
   


下記 907条 を 参照ください

 

 

2 について                            正しい

 合意があるなら 自由に分割の方法を選択できる


下記 907条 を 参照ください (肢1の解説も参照ください)

 

 

3 について                             誤 り                         

 BCは その協議の全部を合意によって解除し 改めて 異なる内容の遺産分割の協議
 をすることができる との趣旨の判例がある

   ※ 共同相続人は、すでに成立している遺産分割協議につき、その全部または一部を
     全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。
                               〔最判平2・9・27〕

 

4 について                            誤 り

 Dは 遺産分割の協議後に認知により相続人となった者であり BC間の遺産分割協議の
 効力は失われない(再度の遺産分割の協議をしなければならない義務を負わない)
 Dは価額のみによる支払の請求権を有することになる


下記 910条 を 参照ください





 
                 記        条文に省略があることがあります。

 

(遺産の分割の協議又は審判)
第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項
の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一
部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないと
きは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、
遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一
部の分割については、この限りでない。

 

(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合に
おいて、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは価額のみによる支払の請求権
を有する。

 


 

本日の問題は

平成4年度 問17 です