おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

事業所内受験 ? 感想

2023-11-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

試験問題の公表があったので サッソク 自身も 事業所内で 受験体験を

試みました

13時 スタート 
2時間で 〈との予定でしたが 事務所で実務中の受験ということで電話が
あったり
なので少し中断があり 厳正な時間管理下での挑戦とはなりませんでしたが 
制限時間は守りました


どのような問題かを掴みたいとの思いの仮想受験体験なので 一発(コレだ
との確信じみたものを掴めた場合にはそれ以後の肢を無視して次問に跳ぶと
いうこと)の活用はしませんでしたが 時間ギリギリということはなかった

自身は どのような試験においても
一発 (時間があるなら再点検すべきだが後の肢を無視し トニカク 次問へ跳ぶ
    どのような問題が控えているかは謎なので トニカク 時間を作るため)
  (答えをだせていないものなので ひととおり済んだら まず ここに戻る)
不安 (答えてはいるが確信を持てないので再考すべきもの に次いでここに戻る)
   と3区分し 例えば  〇〇 〇〇  不安 〇〇  一発 〇〇 と
   一か所(例えば 1ページ目)に問題番号をメモしておきます

 

印象として いつも思うことですが 出題の予想などは ホボ 当たったた

めしがないものだなー という感慨を 本年度ももちました

予想などたてること自体がソモソモある意味こころもとなさすぎることへの

あがき とでもいうことなのだろうなー

と 毎回思うことを 今回も 思わざるを得ませんでした(といいつつ 少し

ばかりは自身の思い内だけのことですが コレがあやしいと目論んでいた問題

はあったのですが 見事に逸れていました)



さて 本年度問題の

印象についてですが

 (注意事項)
  5 問題中法令等に関する部分は、令和5年4月1日現在において施行中の規定
  基づいて出題されています・・・

とのことわりがなされていたが 令和5年4月1日施行初日 というもの(所有者

不明建物管理人による管理を命ずる処分・管理不全建物管理人による管理を命ずる処

分)がサッソク出題されていた(以前にも そのような例があったような記憶があ

ような・・?)

001618381.pdf (mlit.go.jp)


世は巷は いろいろ変化していて そのことが実務にも モチロン影響し そうした

ことに敏感である必要があるよ と 言われているようで ピシリ と 心に感じた

以前から記させてもらっているように おおよその資格試験は より実務的な実効的

な 舞台挨拶なしに即く登場するような出題もえているのか との 感がある

 

 

* 一部では 〔即時取得〕〔詐害行為取消〕〔事務管理〕〔不当利得〕なんてもの

が出題されてしまった などとのビックリ感を訴える反応が受験塾などからもあっ

たりしているようですが これらが掲載されない民法学習書などというものがあ

るのか ? という思い〔不当利得に関しての最高裁平成27年9月18日判決も

自身の基本書参考書には掲載あるものだった〕であり マンション管理士試験受験

者のおそらく40%は 管理業務主任者試験合格者(つまり一部免除者で民法に初

対面ではない)であろうし また宅建士試験等他の資格試験で民法は学習済みの方

がホトンドであろうと思われるので そうした感想があること自体に 驚いた(要

するに 民法の どの範囲が出題されようが ビックリ というような感想をもつ

ことの方が 自身にはビックリという思い

 

* 建築設備系関連は まさしく 過去問中心 が常道で マチガイない と あらた
 めて 実感した
(もっとも 学習経済〔費す時間と得る効果との観点からのこと〕からして他の途を
 得ることは どうにも考えにくい つまり ソレしかないだろう・・・ただ 条文
 に例えて言うと 25条が出題されたなら できれば24・26条にも眼を通して
 おく ということは タイセツ ではと思える)

 



ということで 自身もひととおり問題にあたってみたが 印象としては 要するに例

年どおり

難易度も 綜合すると 同様

おそらく 36点前後 が ポイント点 なのかな ?

もっとも 合格のための 一点 の重さを ズッシリ と感じることだろうことも

例年の如く

個人的なことでスミマセンが 自身は おそらく ギリギリ 合格 だろう かな ?

区分所有法の 奥深さ
民法の 広大さ
標準管理規約の持つ 穏やかな貌と能面を思わせる厳しい貌 の 両面ともどもの不気味さ
建築設備系の 過去問絶対重要の 掟 の厳しさ

を今年も 実感しました



それにしても

適正化法の5問中4問が 個数問題 という主旨は なんなのでしょう ?

免除対象者外の方にとっては キビシ すぎませんか ?

「まず 免除対象者になってから マンション管理士試験を受験した方がいいよ」

と 鋭く ササヤカされている ようなものでしょうか ?

個人的なことでスミマセンが 自身の場合は

マンション管理士試験 合格日  平成21年 1月 16日
管理業務主任者試験  合格日  平成31年 1月 18日

双方 サイワイ 一度受験で済みました

 

受験者の方の 学習伴走者のような業務もさせていただいているので 管理業務主
任者試験も受けておくべきが筋だろう〈巷には受験経験・合格体験がないまま受験
講師として業務をなさっている方もケッコウ多いですが 率直に言うと自身はチョ
ット疑問符を覚えてしまう ので・・・
〉と 10年を経ての受験でしたが免除の
恩恵は 多大 でした(試験の性格の差を軽んじていた?ようで 発表までの日々
ヒヤヒヤ感を拭えませんでした〈受験日朝の駅ホームのキビシイ寒さをも今もって
覚えてる
ような・・〉)

ということで 本年度マンション管理士試験についての 感想 の概ねを記しました

合格発表は 1月五日ですよね

その後 各肢を あらためて眺めさせていただこうと思っています

 

 

受験 お疲れさまでした

うれしい結果であるよう祈念いたしております

 

管理業務主任者試験受験者の方 
ガンバッテくださいね

 

                              

                 よろしくお願いいたします  はたけやまとくお事務所 

 


お金を借りたまま亡くなった友・・貸した親友の辿る途

2023-11-21 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

自身の場合

マンション管理運営以外では

相 続・遺 言 の相談は いつでも 相談事項の ホボ トップ です

 


〈権利・義務 の 一部だけについては相続する・相続しない〉 ということが許

されないので 

『 オヤジがアイツに負わされた債務だけは どうしても払いたくない』 という

ことを貫くには お父さんの遺産(負の遺産も)すべてについて関与しない つま

り 相続放棄 をするほかありません 

 

亡くなった方の相続人の方も アレコレ タイヘンなことが起こることがあります
が 亡くなった方が相続開始時に有していた債務(「相続債務」)の債権者(「相
続債権者」)が 共同相続人のみなさんに対してどのように対応していくのが妥当
なのか?についても ナカナカ複雑な検討を必要とされる場合があります


もしも 法定相続分によるのではなく 亡くなった方(被相続人)が遺言した相続
分の割合で債務も負うとする法制だと 資力の無い方に多くの相続分をというよう
な遺言がなされた場合だと相続債権者は とても困ってしまうでしょう〔他の方全
員指定相続分ゼロ などという場合さえあり得る〕
(そもそも 被相続人がそのような手法を相続債権者の意思に影響されずに採り得
 るという法制が妥当かどうかが まず問題となることですが)

 

 

ポイントだけですが 重要な判例として

・分けることのできる債務については 法律上当然に分割され 各々の共同相続人が

 その相続分に応じてそれを承継する          〔最判昭34・6・19〕

・遺言による相続債務についての相続分の指定は 相続債務の債権者の関与なくされ

 たものであるから 相続債権者に対してはその効力が及ばないと解されるので相続

 分の指定があっても法定相続分に従った相続債務の履行の請求が可能である
                          〔最判平21・3・24〕

というものがあります

 

次の条文は 上記の判例の考え方をふまえて明文化されたものですが 実務者としては

とても ありがたい規定です

説明を より明らかな文言でできるのですから〔改正によって登場した新条文〕


 (相続分の指定がある場合債権者の権利の行使

第九百二条の二 
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定が
された場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定し
た相続分に応じてその権利を行使することができる。
ただし、その債権者が共同相続人の一人対してその指定された相続分に応じた債務の承継
承認したときは、この限りでない。

 

・相続分の指定がされた場合であっても 相続債権者はソレゾレの共同相続人に対して法定
 相続分に応じて権利行使できる

・共同相続人の1人に対して指定相続分に応じた債務の承継を承認すれば すべての共同相
 続人に効果が生じて指定相続分に応じた権利の行使が可能となる(1人に対してだけでは
 足りないとなると 法律関係が とても複雑になってしまうことになる)


以下のようなことになると 解釈されています(概略してポイントを記します)
・その指定された相続分に応じた債務の承継の承認について 撤回することはできない

・法定相続分に応じた権利行使のでも 承認をすることは可能であり その承認になさ
 れた弁済等の効力には何ら影響を及ぼさない

・相続債権者が遺言の内容を知った後に法定相続分の割合での権利行使をしたとしても そ
 れだけでは当然に指定相続分の割合での権利行使が否定されるわけではない
     〔『法定相続分での権利行使しかしない』などと言ったような場合は別論だけど〕

・法定相続分を下回る相続分の指定を受けた共同相続人が 承認がなされたこと知らずに
 法定相続分を前提とした弁済をしてしまったならば 相続債権者に対して不当利得返還請
 求をすることができる

    ※ 第四章 不当利得

     (不当利得の返還義務)
      第七百三条 
      法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けそのために他人に損失を
      及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度に
      おいて、これを返還する義務を負う
                ※ 極くシンプルにいうと
                 〈法律上の原因なく〉というのは 
                  正当な理由もないにもかかわらず というようなこと 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

本日の記事に関することは 

一部ですが

債務のこと など - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp) 

にも掲載しています

よかったら 参考にしてください

 

                      
                      


債務のこと など

2023-11-18 | マンション管理関連試験等サポート   

 

受験を目指す学習履歴わずか という初学そのものという方と一緒に 条文読み込みを中心に
民法関係の学びをしています
なんといっても 国家試験をはじめ おおよその資格試験で 民法は 必須の範囲です

さて 
この自称初学者さんと 前回は 〔債務〕に関しての 一部 ・ 〔債権譲渡〕の 基本中の基本・
〔相続〕における債務に関しての具体的事例 と 実際の相談が増えている部分の検討などを 共に
学びました

                             ※ 条文に省略もアリ



債権者にとって 債務者に支払う力があるかないかは 当然だがとても重要なことなので 
新債務者が債務を引き受け 旧債務者が債務を負わなくするには 債権者の同意が必要
                              (免責的債務引受)

一緒に債務を負う ということなら債権者にとって有利になるだけなので 債務者と債務
引受人との合意でできる(この場合 債権者は契約当事者ではないので 第三者〔債権者〕
のためにする契約となる)
これらのことについて 改正で明文の規定が置かれました

第五節 債務の引受け
第一款 併存的債務引受
(併存的債務引受の要件及び効果)
第四百七十条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担
する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この
場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その
力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

(併存的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十一条 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が
生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行
使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒む
ができる。

第二款 免責的債務引受
(免責的債務引受の要件及び効果)
第四百七十二条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内
容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場
合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、
その効力を生ずる
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対し
承諾をすることによってもすることができる。

(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
第四百七十二条の二 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効
力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
2 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受が
なければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、
債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

(免責的債務引受における引受人の求償権)
第四百七十二条の三 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない

(免責的債務引受による担保の移転)
第四百七十二条の四 債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担
保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外
の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
4 前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効
力を生じない。




債権が譲渡された場合に

『債務者である私は この金銭消費貸借契約の債権の譲渡を 異議をとどめないで承諾します』
というような文言によって 貸主に対して主張できた諸々の事由について主張できなくなって
しまうのは 債務者にとって酷すぎる ということで 旧468条での《異議をとどめない承諾》
という制度は改正で廃止されています

(債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者
通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に
対抗することができない。

(債権の譲渡における債務者の抗弁)
第四百六十八条 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人
に対抗することができる。




改正までは 例えば

〈中小企業が 大企業に対して持っている債権を必要な資金を得るために他に譲渡し
 ようとしても 譲渡禁止特約・譲渡制限特約 などで それが妨げられる〉ことが
 多くあった が
 譲渡禁止特約・譲渡制限特約 というのは自分が弁済すべき相手が誰であるかを固
 定できるということなのだから債務者の利益のためのものである
 なので 譲渡があった場合に譲渡そのものの効力を否定する必要はなく 譲渡の効
 力はあるが債務者はソノママ元々の債権者(譲渡人)に弁済できることにすればよ
 いのでは と いうことで 改正されました
 

第四節 債権の譲渡(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さない
ときは、この限りでない。
 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思
表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過
失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行
拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって
その第三者に対抗することができる
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が
相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その
債務者については、適用しない。  ※ 債権は譲渡されているのだが
                                                          元の債権者には『 譲渡したあなたには払いません
                                                       譲受人には  『あなたは特約の存在について悪意か重過失
                                                                                      なのだから 元の債権者に弁済することで
                                                                                      足りるので あなたには払いません
                                                        という場合の対処が 4項(前項 つまり 3項は適用しない
                                                        ということ)で 譲受人が自分への支払いを債務者に請求でき
                                                        るようになるということです

   (預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
   第四百六十六条の五 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下
   「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六
   十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、
   又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる
 2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押
   債権者に対しては、適用しない。
      ※ 預金債権・貯金債権については 今までのルールのままということです


 


相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(896)

各共同相続人はその相続分に応じて 被相続人の権利義務を承継します(899)
改正によって
相続債権者(被相続人の債権者)が法定相続分ではなく指定相続分に応じた相続債務の
承継を〈共同相続人の一人に対して〉承認した場合は 法律関係の複雑化を防止するた
めに その承認の効力は他の相続人にも及ぶとされました

第二節 相続分
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の
相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の
相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二
分の一とする。

(遺言による相続分の指定
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又は
これを定めることを第三者に委託することができる。
       
相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使
第九百二条の二 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定
による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九
百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる
ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の
承継を承認したときは、この限りでない。
 
例をあげて 考えてみます
    Xが死亡し、相続人は子である。
      は、につき4分の3・につき4分の1との相続分指定の遺言をしていた。
    には、に対する1000万円の借入金債務があった。

 
    上記の場合について 各問(おのおの別個 の 問い)を考えてみる

   (ア) から750万円の支払いを求められた。
    は、にいくら支払わなければならないか ?

   (イ) は、から500万円の支払いを受けたのだが、さらに
    追加して250万円の支払いを求めることができるか ?

   (ウ) から500万円の支払いを受けた。
    に対して、750万円の支払いを受けることができるか?
    また、は、に対して、250万円の返還を求めることができるか?


 改正があったので 明文第九百二条の二 は新設された条文〕で解決されること
 もあり そうでないものも一定の方向性
が示されている と されているのでそれ
 らに従います
(ア) からの750万円の支払請求は 指定相続分に応じた債務の承継を承認し
    たものと理解できるので としては 250万円支払えばよいことになる
(イ) 法定相続分で請求していて その後に指定相続分で請求することができるか
    ということですが 相続債権者が遺言の内容を知った後に『法定相続分での
    権利行使だけしかしない』と明言したのなら禁反言の原則に反するので認め
    られない として処理されます
    原則として に対し 250万円の支払いを求めることができます
           ※ 禁反言の原則 → 自己の言動を信用した者に対し
                      矛盾した主張をすることは禁じ
                      られるということ 
(ウ) 債務が消滅した効果は覆らないこととして処理されることになる
    500万円支払ったことで 債務は500万円に減少しているの
    でが指定相続分に応じた債務の承継を承認してもその効果は覆らない
 
    に対し500万円の請求しかできず に対し不当利得(法律
    の原因なく利得すること 703)だとして250万円の返還を求めるこ
    とはできない    〔Zに対し 250万円を求償することとなる〕



さて
特に 高齢の方にとっては ズシリと重く とてもタイセツな 知識です
そうして 決して 女性 の方だけのための制度ではありません
あくまで 《 配 偶 者 》 のことに関することですし 建物賃借権のような引渡し
による対抗要件具備は認められず登記しなければいけません それも速やかに です
優先する抵当権などには対抗できずに明渡請求もあり得ます うっかりミスはできないの
です      ※ 配偶者短期居住権には対抗要件制度が設けられていないので居住建物取得者
      (相続・遺贈により取得した者)が所有権又は共有持分を第三者に譲渡する
      と配偶者は譲受人に対抗できないことになり その場合は居住建物取得者に
      債務不履行責任を問える(1037②)
      

相続させる旨の遺言(1014②)によって 配偶者に配偶者居住権を取得させることは
できません
    ※ 遺産分割・遺贈・死因贈与に限られている(1028)
      〔配偶者が配偶者居住権の取得を希望していない場合 その権利のみは要らない
       とはいかないので 相続放棄するしかなくなってしまうことなどから 相続
       せる旨の遺言(1014②)によっては取得させることはできません〕 

  (特定財産に関する遺言の執行)
   第千十四条 
   2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に
     承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



難関試験というものをはじめとして より 実務を想定しての試験問題が多く
なっている傾向を 以前よりも感じます 
                                       
                   よろしくお願いいたします         

言動の限界

2023-11-16 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
 
五 マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識
もって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有
者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが
制限されているものを除く。)とする者をいう。
 
 
マンション管理士として 管理運営に関し 管理組合の活動に関与させていただいておりますが
今までの活動において 特に忘れられない経験として 次のような発言を 理事会の席上で伺っ
たことがあり 順調な関係を築かせていただいていると思っていた折での 役員の突然の言葉に
ギョッ 
と したことがありました
 
『 顧問というのは 何をしてくれる立場の者なのか ナンダカ 判らないナー 』

私も ビックリ 
他の役員さんも エッ という表情をなさって は いましたが・・・
 
 
会社法に 指名委員会等設置会社 という会社の形があり そこに登場するところの 取締役会
によって選任されて業務の決定と業務の執行を行う立場の 執行役 というような立場の者 と
私の役目を理解していたのではないかな ? と思えたのでした( ナントナク 知識豊富との
アピールを それとなく示すタイプの方でした・・言動で そのように感じてしまうことが 多々
あったような・・・) 
 
 
効率的なアドバイスは 理事会の現場で行うのがベストだと解されますし そうでなければ 問
題の実相も掴みずらいですし なにしろタイミングを逃しては 実効性がないようなことになり
ますので・・・どうしても 自身の業務現場は 管理組合の場合は理事会であることが多くなり
ます

 
理事会に同席させていただき 相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う
となるのですから 援助の言動であろうと つまるところは 執行のあり方についての 監督の

あり方についての発言になってしまうのを避けられないこともあり いわば 執行員の発言 監
査員の発言 という側面から逃れられない言動となるのが実際です
 
特に注意をしたのは 管理組合執行部の意向に直接刺さってしまうようなアドバイスは 避けな
ければならない という点でした〔強い要請があっての発言で 結果としてそれを参考に役員間
の合意にまで育っての執行部方針 というのであれば もう それは 止むを得ないナガレかな
と考えるしかない と 思いますが・・・〕

顧問は 理事ではないし 監事でも モチロンないのだ と ときどき 意識を改め改めつつの
業務 
と なるのでした
(干渉過多の言動には クレグレモ 注意を要する・・・当然のことだが管理組合の自治を尊重
 しなければならない)
 
 
 
 
 
本日の話は 

顧問としての立場のことに関してであり 第三者管理者 や 外部専門家としての役員就任の際

のことなどとは 当然 異なった場面のことです


 
                     
 

総会関係の相談のこと

2023-11-15 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 少人数の管理組合 の 高齢役員の方から

『建物が 築後そうとうな年数を経ているし 設備維持・役員のことなど 

 いろいろ問題があって 臨時総会を設けるようなことが多くなってきて

 いる

 その都度 最低必要な委任状を手に入れなけらばならないことが多く手

 間がタイヘンで 悩んでいる』

というような主旨の相談があったりしました

 

 

 

総会の代理に関してですが
                       ※条文に省略もアリ

区分所有法には

    (議事)
    第三十九条 
      2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる

              ※ 文言としては
                「代理権の授与は、総会ごとに」というような
                 ものは 登場していません
 
 
標準管理規約(単棟型)には

    (議決権)
    第46条 
     4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
     6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな
      らない。

とあります
 
 
 
標準管理規約についての某基本書などには《代理権限授与は総会ごとに行う必要があ
ります。》というような記載があったりしていますが 根拠は と考えると 自身には 
少しばかり ? 疑問(総会ごとに ということが必須である とまでの含意であると
は ?)です
 
  ※ 多分ですが ? 会社法・法人法の次の規定あたりがあるからか ?
            区分所有法には 総会(集会)ごとに ということ
            わりは あえて ? ありません

 
      (議決権の代理行使)
       第三百十条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。
       この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株
       式会社に提出しなければならない。
     2 前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。
      
      (議決権の代理行使)
       第五十条 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。
       この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を一
       般社団法人に提出しなければならない。
     2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。

 
区分所有法を基に考えてみると
 〔委任は、総会が招集されるごとに行う必要はなく事前に包括的におこなう〕も 許さ
  れるとの判例もあったりしています         〈東京地判平成23・7・6〉

 
また 本人の死亡が代理権の消滅事由になっている(民法111①一号)について
 〔本人の死亡によって代理権が消滅しない旨の合意の効力を否定する趣旨ではない
  という判例もあったりしています             〈最判昭31・6・1〉
 
 
 
 
ということで その相談者さんの場合は 
規約などを拝見させていただき ポイントを示し
「委任状に 授権期間 ・ 授権事項 等を明確に記載していただいた委任状 」 
 にて対応できるようにすると 少しばかりでも 効率的な委任状運用が可能と
 なるのでは と 述べさせていただいたのでした
 
 
 
上記に加えて 関連した相談として
『このマンションの管理組合員になる前に発生した事を議題にしているのだから 
 私には関係ない議題なので 委任状など出せないでしょう と主張する方もい
 たりするのですが・・・どう対処すると良いのでしょうか ?
 それと
 その方が言うには 問題になっている総会決議がなされた当時には まだ組合
 員でなかったけれど その決議の無効を確認することの請求は その方もでき
 るはず と 主張しているのですが そのことには どのように対処すれば良
 いのでしょう?』
 
 "前者のことは 資格を取得する以前の期間に発生した事柄であっても 議決権
 を行使できますし
 後者のことは 決議当時に組合員であったことが要件になっている"
 と 説明してやってください と 述べさせていただきました
        ※ 前者に関しての判例 [大分地判 平成22・6・30]
          後者に関しての判例 [福岡高判 平成18・6・27]


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                              

失念しておりました

2023-11-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

オリジナル問題を もう一問掲載しておくのを 失念してました

モウシワケアリマセンが

今年度分 もう一問だけ 掲載させてください

 

 

 マンション管理士試験 練習問題 

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〈 第 三 者 〉という文言が含まれている下記の各民法条文に関し、その正誤を答えなさい。


1 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、
  その契約の相手方がその譲渡を承諾しないときでも、契約上の地位は、その第三者に移転する。

 

2 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。その債権が第三者の権利の
  目的であるときであっても、消滅することになる。

 

3 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者
  は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有し、第三者の権利はその契約をした
  ときに発生するが、契約成立の時にその第三者が現に存しない場合又は第三者が特定してい
  ない場合には、契約の効力は発生しない。
  

 
4 肢3における第三者のためにする契約においては、第三者の権利が発生した後、当事者はこ
  れを変更したり消滅させることができない。
  また、第三者の権利が発生した後に債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合、契
  約の相手方はその第三者の承諾の有無にかかわらずに、当該契約を解除できる。

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
・例えば
 貸主が 特定の数年間の滞納により未収である賃料債権を譲渡したとしても 譲受人が賃貸
 借契約を解除できるわけではないが 契約上の地位の移転であるなら 当該賃貸借契約関係
 に基づく権利義務は 解除権も含めてすべて譲受人に移転することになる

・債権法における混同とは 債権者の地位と債務者の地位とが同一人に帰属することであって
 債権の消滅原因のひとつ〔理論としては 物権の消滅原因としての混同と同じ《179》条〕  
 
 ・例えば 
 売買契約において買主がその代金を払う相手を売主以外の者(第三者)にするというように
 契約当事者(売主・買主)間で合意するならば 第三者のためにする契約である売買契約と
 なる

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


1 について                          誤 り

 契約の相手方がその譲渡を承諾したときは 契約上の地位はその第三者に移転する


(契約上の地位の移転)
第五百三十九条の二 
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、
その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは契約上の地位、その第三者に移転する。
 

 
 
2 について                          誤 り

 第三者の権利の目的であるときは 消滅しない


(混同)
第五百二十条 
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者
の権利の目的であるときは、この限りでない。
 
 


 
3 について                          誤 り
  
 第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する
権利を得るとはいえ 第三者の意思を無視するわけにはいかない
 
また 成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっ
ても その効力を妨げられることはないので有効であり 契約の効力は発生する 


(第三者のためにする契約)
第五百三十七条 
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、
債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場
合であっても、そのためにその効力を妨げられない

3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益
を享受する意思を表示した時に発生する。
 


 
4 について                         誤 り

 当該第三者の承諾の有無にかかわらずに契約を解除できるわけではなく その者の承諾
 要する
 


(第三者の権利の確定)
第五百三十八条 
前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させること
ができない。

2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行し
ない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除する
ことができない
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
 
              はたけやまとくお事務所 

ベストを尽くして

2023-11-12 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

マンション管理士試験が もうすぐ となりましたので 今年度受験の

分の 〔マンション管理士・管理業務主任者 試験〕 の〈過去問題学習〉

の掲載は 一時ストップする こととさせていただきます

受験者さん自身のスケジュールをタイセツに ガンバッテ くださいね

 

 

 

生きていくうえでは 確かに サマザマな 思いがけないようなことが

生じ得ますね

ある日 突然 にさえです

でも ベストを尽くして 自分の生涯を できる限り ステキナものに

と努め続けていくなら いつ何時想い帰すときであろうと 思い出は美

しい色彩で残っていてくれて いつでもそれに逢えるだろう と 自身

は思っているのです

 

 

 

話は変わって・・・

お金に関すること   と   健康   と    自分らしさ

皆さんは どの順で 守りたい と 思われますか

 

お金 のこと

どのように考えても 思索しても 都合のつかないお金は 得ようも 払いようも

ありません

ただ 払うべきお金の受け手側に対し 誠意は尽くさなければならないはずです

たとえ 一度に 100円 1000円 づつだろうとしても 払うべきことは

心得ているという心は わかってもらう必要があると思うのです
                   〈相談者の方とのお話で 感ずること〉

 

健康 のこと

これさえあれば とまでは言いませんが 健康であれば ナントカなるのでは と

心から思うことが たびたびありました
            (相談に来られた方にとっても 自身にとってもですが)

 

自分らしさ のこと

これを 失ってしまうことほど 悲しくて つらくて 苦しい ことはないのでは

と 思えてしまいます

だって 自分が自分でナクナッテシマウ ということですから
         (業務に無関係の日常の会話においても タビタビ感じること)

 

どのように お思いですか ?

 

 

 

当地は メッキリ 寒くなってまいりました

皆様のところは いかがですか・・・

折に触れて 思いを綴っていきますので トキドキ ブログを訪問していただけたなら

うれしいです

 

 

設立について事務所に来られた相談者さんの10年ぶりの訪問で その会社のことで 思索中です 

                                〈条文に省略部アリ〉

   第三百三十一条の二 成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人、成年後見人の
    同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、
    成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
  2 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
  3 第一項の規定は、保佐人が民法第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき
    被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。
  4 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り
    消すことができない。

 (取締役の任期)
     第三百三十二条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
    定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を
    縮することを妨げない。
  2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除
    く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終の
    ものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない

 

               

                                
                                     
                はたけやまとくお事務所

                               


ナゼ 離れての登場なのかな?

2023-11-08 | マンション管理関連試験等サポート   

人それぞれ で  得手 不得手 というものも どのような学びにおいても 

あるのかもしれませんね

《マンションの建替え等の円滑化に関する法律》などのように 専門文言の

羅列のような法律で 条文がテゴワイ しかし 法文にあたるのが ある意味

一番効率的かもしれない と 思えてしまうようなものは特に 条文の森に手

法もなく入り込んでしまうと 直に路に迷ってしまうかもしれません

そんな場合 自身は どのような科目も 条文目次に戻ります

その目次に向き合うのも 全体にブツカッテいるだけでは何度もはねかえさ

れてしまいそうなときは 目次の体裁 と まず 向き合うことからスタート

してみます

小 を ひきつれている 大 と まず 付き合います

法文は 編・章・節・款・目 という単位で 分類・表記されています


条項を除いて 文言だけを 追ってみたりもしながら

《マンションの建替え等の円滑化に関する法律》 を例にすると

総則
マンション建替事業
施行者
マンション建替事業の施行
マンション建替組合
通則
設立等
管理
解散
税法上の特例
個人施行者
権利変換手続等
権利変換手続
手続の開始
権利変換計画
権利の変換
施行マンション等の明渡し
工事完了等に伴う措置
・・

というような具合に・・・見出し文言にブツカッテみたり

そして それら言葉羅列の マッタク 反応しなかったところあたりから ジックリ 

法文と 付き合ってみたりもします

〔言うまでもなく  入門書・概論書 というような いわゆる基本書という類のものに

 一応あたりつつ 全体概要を少しでも掴みながらの作業 となるでしょうが〕

《マンションの建替え等の円滑化に関する法律》の場合

マンション敷地売却決議等

第四章 マンション敷地売却事業

とが 少し離れて しかも 間に 〈敷 地 分 割〉 というような文言も

はさまっていたり

第五節 敷地分割決議等第百十五条の二第百十五条の四

第五章 敷地分割事業

とが 50条くらい以上もはなれて登場したり

するので 余計に ヤヤコシイ ですよね ?

『・・・それぞれ マッタクの別物なのかな ? 』
 と 首をひねったり・・・しながらの 条文との格闘

カギ は 
第三章 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置

が なぜ あの位置に 敷地売却・敷地分割 を 含んで 

まずは 登場して 

後に マンション敷地売却事業そして 敷地分割事業 とい

う見出しで あらためて ? 登場しているのか ?

章 と 節 だと

マンションの建替え等の円滑化に関する法律 も
 
目次
 
 
二章 ・ 四章 ・ 五章 の 体裁は 同じ ですね

一節 (担い手) ・ 二節 (手続等) ・ 三節 (監督等)
 
同じようなことが それぞれに 登場しますね
 
 

自身の場合は
上の 6個の言葉を覚えるだけでも ホンノ少しばかりですけれど 
安心したりしたのでした
 
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 も 得意 という方には
申し訳ないような記事で ゴメンナサイ                
                  

過去問ではないけれど

2023-11-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日は マンション管理士試験過去問学習 ではなく

オリジナル問題 です

よろしければ 利用してみてください

 

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民法第8章〔配偶者の居住の権利〕に関する次の記述につき、正誤を答えよ。

 

1 配偶者短期居住権の成立には、配偶者が相続開始時に当該居住建物にて被相続人
  と同居している必要があるので、婚姻関係が事実上破綻して別居していた場合は
  配偶者短期居住権は成立しない。
  また、配偶者が相続放棄をした場合は、成立し得ない。

 

2 配偶者居住権は、居住権保護のための用益物権である。

 

3 被相続人Ⅹの相続人は、妻Yと子A・Bである。遺産分割がされていないところ
  YはXが所有していた建物に居住を継続している。
  Bは、当該建物につき相続を原因として所有権移転登記をし、自己の持分を友人
  Cに譲渡し、Cへの持分登記がなされた。YはCに対し配偶者短期居住権を主張
  できる。

 

4 配偶者居住権の成立要件とは異なって、配偶者が相続開始時に無償で居住してい
  たことが配偶者短期居住権の成立には必要となる。
  また、被相続人と第三者が居住建物を共有していた場合には、配偶者は被相続人
  の共有持分上に配偶者短期居住権を取得し、他の共有者に対して配偶者短期居住
  権を主張することができる。

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



1  について                         誤 り

 被相続人と 同 居 している必要はない
 〈生活の本拠として現に居住の用に供していたこと〉を 居 住 という

 配偶者が相続放棄をすると 居住建物について遺産共有持分を有していないので
 遺産分割には加われないことから1037条1項では成立し得ないが 同条
 1項の場合(配偶者が居住建物について遺産分割の当事者とならないとき)
 には 配偶者短期居住権が成立し得る


下記 1037条 を 参照ください

 

 

2 について                         誤 り
  
  法律を作る過程では 用益物権とすることも考えられたという経緯があるけれど
  配偶者居住権は 配偶者を債権者とし居住建物の所有者を債務者とするところの
  賃借権類似の法定債権であり 配偶者の居住権保護のため認められた一身専属権
  で 譲渡もできない


〈法制審部会資料〉等で 債権であるとされ 基本書等にも そのように記されている

下記 1032条 を 参照ください
 
 
 
3 について                         誤 り                          

 配偶者居住権とは異なり 配偶者短期居住権は存続期間が短いのが通常であるし あく
 まで債権であることもあって 対抗要件制度は設けられていないので第三者対抗力はない
 YはCに対し 配偶者短期居住権を主張することができない

 


下記 1031条 を 参照ください

 

 

4 について                          誤 り

 有償での居住の場合は 被相続人との間に賃貸借契約等の契約関係が在り 配偶者は
 その契約に基づく占有権原を被相続人死亡後も有するのであるから 配偶者短期居住
 権での保護の必要性は少ないということで 無償を要件としているので正しい

 ・・・他の共有者に対して配偶者短期居住権を主張することができる。 
 との部分は 誤りである 
 他の共有者との関係は 相続開始前の被相続人と他の共有者との間における約定に基
 づくことになる
〔仮に  他の共有者との間において被相続人の単独使用を認める合意があり  死後も有効
   なものと解されるものなら契約上の地位を被相続人の持分取得者である相続人が承継
 する(大判大8.12.11)〕


下記 1037条 を 参照ください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

               記        ※ 条文等に省略ある場合があります

 
(配偶者居住権)
第千二十八条 
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した
建物相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その
居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び
収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続
人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
       ※ 死因贈与・遺贈での配偶者居住権取得なら 相続放棄してもそれを失わない
       〈死因贈与〉は遺贈を準用するとある(554条)ので 明文不要とされた

2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有
するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

                    ※ 遺産分割において 当該居住用不動産の価格を特別受益として扱わないで
        計算することができ 遺産分割での 配偶者の取得額が増えることになる                                 

     特別受益者の相続分)
      第九百三条 
      共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため
      若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の
      時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし
      第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は
      贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
    2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺
      者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
    3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
    4 婚姻期間二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居
      住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相
      続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示し
      たものと推定する。
               

 

(配偶者居住権の登記等)
第千三十一条 
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において
同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設
定の登記を備えた場合について準用する。
 
    
     (不動産賃貸借の対抗力
      第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について
            物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
     
     (不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
      第六百五条の四 不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件
              を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当
              該各号に定める請求をすることができる。
              一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三
                者に対する妨害の停止の請求
              二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対
                する返還の請求

 

(配偶者による使用及び収益)
第千三十二条 
2 配偶者居住権は、譲渡することができない。

 

(配偶者短期居住権)
第千三十七条 
配偶者は、被相続人の財産に属した建物相続開始の時に無償居住していた場合には、次の
各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以
下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下こ
の節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利
(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用す
る権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。
ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は
第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りで

ない。

 居住建物につい配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 
     遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過
     する日のいずれか遅い日            ※ 上限なし(条文上は帰属確定
                                   まで だが引き延
                                   ばしは権利濫用と
                                   評価されるだろう) 
 
 前号に掲げる場合以外の場合 
     第三項の申入れの日から六箇月を経過する日   ※ 最低6ゕ月

     ※ (相続人の欠格事由)
        第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない
         一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡
           するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
         二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなか
           った者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の
           配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
         三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取
           り消し、又は変更することを妨げた者
         四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、
           取り消させ、又は変更させた者
         五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した
           者
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の
方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。

3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の
消滅の申入れをすることができる。
 

 

                       

 

区分・分割・合体・合併

2023-11-04 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日のマンション管理士試験過去問学習 です

不動産登記法 たしかに難解な範囲が多いです
ただ 全部の肢がテゴワイ というわけではないことがあります
どうせ 理解できないから ということではなく 解釈できそう
なポイントを一つでも増やすことが タイセツ だと思われます

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                                                           ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕 


区分建物の登記に関する次の記述について、不動産登記法(平成 16 年法律第 123 号)
の規定による、正誤を答えなさい。


1 所有権の登記がある区分建物が、これと接続する所有権の登記がある区分建
  物と合体して一個の建物となった場合には、当該各区分建物の所有権の登記
  名義人は、合体前の区分建物について表題部の変更の登記を申請しなければ
  ならない。


2 表題登記がある区分建物の部分であって区分建物に該当する建物を、登記記
  録上別の区分建物とする建物の区分の登記は、当該建物部分の所有権を新た
  に取得した者が、申請することができる。


3 抵当権の登記がある区分建物の附属建物を、当該区分建物から分割して登記
  記録上別の一個の建物とする建物の分割の登記は、当該区分建物の抵当権の
  登記名義人が、申請することができる。


4 表題登記がある区分建物を、これと接続する表題登記がある他の区分建物に
  合併して登記記録上一個の建物とする区分建物の合併の登記は、各区分建物
  の表題部所有者が相互に異なるときは、することができない。

 

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1 について                        誤 り

 合体とは 区分建物の隔壁を取り除いて一個の区分建物とすること等である

 合体前の区分建物についての 表題部の変更の登記 を申請するのではなく
 合体前の区分建物についての 建物の表題部の登記の抹消 を申請しなけれ
 ばならない
 〔二以上の建物が合体して一個の建物となった場合なのだから 表題部は改
  められた新しいものとなるはずであり 以前のものは役目を終えた
  のだから不要になるので抹消するはず と いうことが考えられよう〕
    


下記 49条 を 参照ください

 

 

2 について                        誤 り                      

 表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は 申請することができない


下記 54条1項 2号 を 参照ください

 

 

3 について                        誤 り

 表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は 申請することができない


下記 54条1項 1号 を 参照ください

 

 

4 について                        正しい 

 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記を
 為すことはできない


下記 56条 を 参照ください

 

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              記        ※ 条文等に省略ある場合があります

不動産登記法

(合体による登記等の申請)
第四十九条 
二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ
当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記
及び合体前の建物についての建物の表題部登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)
を申請しなければならない。・・・・
 
五 合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。  
                              当該建物の所有権の登記名義人

            ※ 合体前の建物の所有者等が異なる場合には そのいずれの者も
              申請できる

 

建物の分割、区分又は合併の登記)
第五十四条
 次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない

一 建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から
分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
         
   (定義)
   第二条 
   この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
   二十三 附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と
            一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。

          ※ 母屋とは別棟になっている物置のように 主たる建物に付き従う
            建物を付属建物といい 主要な建物と一括して全体で一個の建物
            として取り扱います(二つの建物なのですが 個別に独立の登記
            簿がつくられず ひとつの登記簿に収まっています)

二 建物の区分の登記(表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するもの
登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。)


三 建物の合併の登記表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登
又は表題登記がある区分建物登記記録上これと接続する他区分建物である表題登記がある建物
しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)

       ※ 以下の3つの場合があるということです
      ・甲建物を乙建物の付属建物とする登記
      ・区分建物を接続する乙区分建物と合併する登記
      ・甲区分建物を接続する乙建物の付属建物(区分建物)と合併する登記        

     

建物の合併の登記の制限)
第五十六条 
次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。
二 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記





  少しでも判りやすく とは思うのですが・・・参考に眺めてみてください 

 主たる建物となっている建物を 別の建物の付属建物として 登記上で一つの建物にする という
 ように 登記上の二つの建物を 物理的に変更を加えない(建物について工事など無しに)で 登
 記の上で一つにする登記を 建物合併の登記 という

 建物の合併に対して 実際に曳き家工事(解体せず 建物をそのまま移動する工事)等を行って物理
 的変更をして 二つの建物を一つにする場合の登記が 建物合体の登記です

 

 付属建物として登記されていた建物を別個の主たる建物として登記上で分けることが建物の分割で 
 新しく主たる建物となった建物について 登記簿がつくられ家屋番号が付けられます
 建物を登記上で分けることも二種類あり 物理的変更を加えるものを 分棟 といい 物理的変更
 を加えないものを 分割 といいます

 


 

 メ モ 

過去 十年度の 《不動産登記法》 に関しての問題に登場した条項
            ・不動産登記規則 は 〔規則〕と表しています

2013    46・48・73
2014    規則4条3項 別表三 ・ 規則115 ・4458
2015    47・54・73
2016    58
2017    73
2018    30・31・32・33・44・53
2019    73
2020    44・47・48・51・52・58
2021    49・54・56
2022    4473・  規則124条2項


 

本日の問題は

令和3年度 問18 です